<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“親権”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A6%AA%E6%A8%A9/</link>
		<description>タグ“親権”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法　面会交流（面接交渉）権をめぐる問題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150570/]]></link>
			<author><![CDATA[ by マロン栗]]></author>
			<category><![CDATA[マロン栗の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 15:36:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150570/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150570/" target="_blank"><img src="/docs/916056530742@hc23/150570/thmb.jpg?s=s&r=1673764566&t=n" border="0"></a><br /><br />民法（親族）　面会交流（面接交渉）権をめぐる問題[72]<br />　面接交渉（現在では面会交流と呼ばれるほうが多い）は、離婚に際し、親権・監護権を持たない実親が子供に会うこと、またはそれ以外の方法で親子の交流をすることである。これによって監護権を持たない実親の心情の配慮だけでなく、離れて暮らすことになった子供にも非監護親からの愛情を受けることで子の成長に良い影響を与えている。また、面接交渉権とは親側からの観念のことを指している。
　
　わが国では、面接交渉についての特別の規定はない。よってその面接交渉権の法的性質について学説は分かれる。
①	面接交渉を権利と見る、親・子の権利説。
②	親の有する自然権ないし固有権説
③	監護に関連する権利説。
④	親権の一部説。
⑤	子の生まれながらの権利説。
⑥	そもそも面会交渉は権利で無いとする権利否定説がある。
①から⑤は面接交渉を権利とみるカテゴリーであり、多くの学説は面接交渉は権利であると肯定している。一方で、権利否定説でも子の監護に関する処分として審判手続きで相当の処分はできるとしていて、権利の主張よりも子の福祉の観点からこの利益に反する結果になるのを防ぐためであるとされている。

先にも述べたが、わが国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法5(親族・相続)_児童虐待の問題と対応／A評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147947/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:13:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147947/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147947/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147947/thmb.jpg?s=s&r=1648192388&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　親権とは、未成年の子の保護のために親に与えられた権限であり、親権者は子どもの身上監護・財産保護という義務を同時に負っている。しかし、子の保護という目的に合致しない親権の行使があること、親権者として子の監護をするにふさわしくないという場合があることなどから、民法にはそのような者の親権を制限するための親権喪失宣告制度(834条)が設けられている。今日においても後を絶たない親権者による児童虐待は、親権濫用による親権制限制度の問題として検討が必要である。

2.我が国における児童虐待の問題と対応
児童虐待は、親権者の「躾である」という言葉の隠れ蓑、そして子が報復を恐れたり親をかばおうとして声を上げられないといったことから、実態が明るみに出にくいという現実がある。児童相談所の虐待相談処理件数は平成18年には3万7千件を超え、増加の一途をたどっており、この数字は氷山の一角といえよう。
児童虐待防止法において児童虐待とは、保護者がその監護する児童に対し、①身体的虐待、②性的虐待、③育児放棄・監護放棄、④心理的虐待を行うことと定義されている(2条)。③については同居人による虐待を放置..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　卒業論文　身分法　被虐待児の親権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/110344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 20:58:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/110344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/110344/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/110344/thmb.jpg?s=s&r=1391774324&t=n" border="0"></a><br /><br />論題科目「身分法」
論　　題「被虐待児の親権について」
「目　次」
１、はじめに
２、親権の歴史的変遷と児童の権利擁護について
３、親権規定等にかかる問題
４、親権の濫用について
５、今回成立した民法等の一部を改正する法律について
６、おわりに
１、はじめに
　厚生労働省（以下、厚労省という）の統計によると、2010年度において児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は、前年度より1万件以上も多く55,152件となった。これは、厚労省が統計を取り始めた1990年度の1,101件と比べると、約50倍もの数となっている。その内訳は、身体的虐待が21,113件（約38.3％）で最も多く、ついで保護の怠慢・拒否（いわゆるネグレクト）が18,055件（32.7％）、心理的虐待が14,617件（約26.5％）、性的虐待1,349件（約2．4％）である。
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大な影響を与え、子どもの一生涯、さらには世代を超えて深刻な影響をもたらすこともある。
　平成12年の児童虐待防止法の施行以降、通告の義務化や新生児家庭への全戸訪問など様々な施策が推進され、児童虐待に関する理解や意識の向上が図られつつあるが、その一方で、子どもの生命が奪われるなど、重大な虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談対応件数もものすごいスピードで増加している。主な虐待者では、実母、実父で全体の8割以上を超えている。本来ならば率先して子どもの保護をすべき者による加害行為である。
また、その内容も専門的な支援を必要とするケースが増えており、親の意に反して児童相談所が家庭裁判所に施設入所を申し立てる、いわゆる児童福祉法28条事件の請求件数は、平成11年度の88件から平成20年度の230件となるなど、児童虐待問題は依然として、社会で早急に解決すべき重要な課題である。
しかしながら、虐待問題が繰り返されるのはなぜだろうか。第一の理由としては、児童福祉の実務におけるケースワーク主義が挙げられる。我が国では虐待が発見された場合、児童相談所は育児のアドバイスやカウンセリングなどのケースワークを通じて、虐待親と良好な関係を構築しようとする傾向が強い。そのため、ただちに子どもを分離して保護しなければならないような事態であったとしても、親との関係構築を重視するあま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　子の引渡し請求について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59159/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59159/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59159/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59159/thmb.jpg?s=s&r=1258511388&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上保証行為と親権者の法定代理権濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57182/thmb.jpg?s=s&r=1257353920&t=n" border="0"></a><br /><br />【はじめに】
本件は、親権者である母Ａが子Ｘを代理してその所有する土地（元所有者はＸの祖父であり、同時期にＸの祖父と祖母、父が亡くなったことにより、Ｘに所有権が帰属した）につき第三者Ｂ（Ｘの祖父の子のＣ（つまり、Ｘの叔父にあたる）が代表を[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/31739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 樺音]]></author>
			<category><![CDATA[樺音の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:58:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/31739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/31739/" target="_blank"><img src="/docs/aya/31739/thmb.jpg?s=s&r=1228831110&t=n" border="0"></a><br /><br />1.親権とは何か
親権とは、父母が成年に達しない子ども（未成年）を一人前の社会人となるまで監護及び教育をする権利をいい、子どもに対して親権を行う者を親権者というのである。
2. 親権の範囲
　父母が夫婦であれば父母共同親権となり、実親と養親[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子供に関する親権の内容について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428940601@hc07/22012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by miyamn]]></author>
			<category><![CDATA[miyamnの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:58:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428940601@hc07/22012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428940601@hc07/22012/" target="_blank"><img src="/docs/983428940601@hc07/22012/thmb.jpg?s=s&r=1214287084&t=n" border="0"></a><br /><br />親権とは民法上に規定された、成年に達しない子を監護、教育しその財産を管理するためにあたえられた身分上及び財産上の権利義務の総称であり、その内容は①身上監護権と②財産管理権に大別される。また、親権を行う者を親権者という。
民法第８２０条に、[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「子どもの措置」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18910/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:49:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18910/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18910/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18910/thmb.jpg?s=s&r=1201679384&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
６．離婚の効果（２）－子どもの措置 
６―１．親権者・看護権者の決定 
６―１―１．親権者の決定 
・離婚前に出生した未成年子の場合：離婚により共同親権から単独親権へ 
協議離婚：協議で、協議が調わない場合は審判で決定 
判決[332]<br />1
家族法 
６．離婚の効果（２）－子どもの措置 
６―１．親権者・看護権者の決定 
６―１―１．親権者の決定 
・離婚前に出生した未成年子の場合：離婚により共同親権から単独親権へ 
協議離婚：協議で、協議が調わない場合は審判で決定 
判決離婚：審判で決定 
・離婚後に出生した場合：原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 
審判で決定 
・子のために必要がある場合には親権者変更可能 
６―１―２．監護者の決定 
・協議離婚：監護者及びその他監護に必要な事項を定める 
・判決離婚：協議離婚と同様 
６―１－３．親権者と監護者の分離と子どもの福祉 
・身上監護権と財産管理権の分離 
&rarr;監..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子どもの最善の利益を尊重するために家庭、社会、学校において配慮すべきことについて述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778201@hc06/10932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuuuuuu]]></author>
			<category><![CDATA[yuuuuuuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 23:40:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778201@hc06/10932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778201@hc06/10932/" target="_blank"><img src="/docs/983429778201@hc06/10932/thmb.jpg?s=s&r=1158158433&t=n" border="0"></a><br /><br />「子どもの権利条約」は、1989年11月20日の国際連合（United Nations）総会にて満場一致で可決された。その内容とは前文、第1部（実体規定、第1条から第41条まで）、第２部（運用規定、第42条から第45条まで）、第3部（手続き[298]<br />　「子どもの最善の利益を尊重するために家庭、社会、学校において配慮すべきことについて述べなさい。」
「子どもの権利条約」は、1989年11月20日の国際連合（United Nations）総会にて満場一致で可決された。その内容とは前文、第1部（実体規定、第1条から第41条まで）、第２部（運用規定、第42条から第45条まで）、第3部（手続き規定、第46条から第54条まで）の条項によって成り立っている。この条約が成立し、児童の権利擁護の必要性が認められるまでには何世紀も渡るさまざまな努力があった。
「子どもの権利条約」が成立する前の、1924年には「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。宣言の前文で「全ての男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点がきわめて重要であるとされ、国際連盟(League of Nation)によって採択された世界初の児童権利宣言となった。
だが、こういった子どもの人権を守る努力が続けられていたにも関わらず、1941年に第2次世界大戦が勃発し、第1次世界大戦に続き、再び多くの子どもたちが犠牲となってしまった。
第2次世..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 婚姻の成立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429733601@hc06/10496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hotcocoa]]></author>
			<category><![CDATA[hotcocoaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 21:00:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429733601@hc06/10496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429733601@hc06/10496/" target="_blank"><img src="/docs/983429733601@hc06/10496/thmb.jpg?s=s&r=1155643227&t=n" border="0"></a><br /><br />［一］婚姻の成立
・実質的要件：婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在（731〜737）
・形式的要件：届出（739）
１．実質的要件に関する問題
（１）婚姻意思の合致が必要か
婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742[316]<br />婚姻の成立
実質的要件：婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在（731～737）
形式的要件：届出（739）
実質的要件に関する問題
婚姻意思の合致が必要か
婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。
（２）　婚姻障害事由の不存在とは
　　　　　&rarr;①婚姻適齢に達したこと（731）、②重婚でないこと（732）、③待婚期間の経過（733）、④近親婚でないこと（734～736）、⑤未成年者は父母の同意があること（737）
２．形式的要件
　　　・届出：739条Ⅰ戸籍74　
　　　　婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書（成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている）にある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[    子の監護者指定を本案とする審判前の保全処分として祖母を仮の監護者に定めた事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430055901@hc06/9485/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yagijohn]]></author>
			<category><![CDATA[yagijohnの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 23:41:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430055901@hc06/9485/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430055901@hc06/9485/" target="_blank"><img src="/docs/983430055901@hc06/9485/thmb.jpg?s=s&r=1152456075&t=n" border="0"></a><br /><br />（福岡高等裁判所平成１４年９月１３日決定　[平成１４年（ラ）第２５４号、
審判前の保全処分申立却下の審判に対する即時抗告&minus;一部取消・自判、一部却下] 家庭裁判月報５５巻２号１６３頁、判例タイムズ１１１５号２０８頁）

１．	事件の概要[340]<br />子の監護者指定を本案とする審判前の保全処分として祖母を仮の監護者に定めた事例
（福岡高等裁判所平成１４年９月１３日決定　[平成１４年（ラ）第２５４号、
審判前の保全処分申立却下の審判に対する即時抗告－一部取消・自判、一部却下]
家庭裁判月報５５巻２号１６３頁、判例タイムズ１１１５号２０８頁）
事件の概要
　平成　２年　４月１６日　Ｘ１とＸ２は婚姻
　平成　３年　４月１１日　長女Ｚ１が出生
　平成　４年　５月　９日　次女Ｚ２が出生
　　＊Ｘ１は産業医として、山口県光市で同居
　平成１３年　８月３０日　Ｘ２はＺ１，Ｚ２を連れて、久留米市の実家でＹと同居
　　　　　　　９月　　　　Ｘ２は離婚調停を申し立てる
　　　　　　　　　　　　　Ｚ両名は久留米市内の小学校に通学
　　　　　　１１月　　　　離婚調停の申し立てを取り下げる
　平成１４年　２月　１日　Ｘ１は退職し、京都府内の病院に勤務
　　　　　　　　　２７日　Ｘ１とＸ２は京都府にて再び同居
　　　　　　　３月１６日　Ｚ両名とも久留米児童相談所に一時保護される
　　　　　　　　　２６日　Ｚ両名とも児童相談所を逃げ出し、Ｙのもとに戻る
　　　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親権行使と取引の安全]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8117/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 16:17:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8117/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8117/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8117/thmb.jpg?s=s&r=1145863075&t=n" border="0"></a><br /><br />親権とは、子供の世話をしたり、教育をしたり、生活全般における子供の面倒をみたりする権利（「身上監護権」という）と、子どもにかわって財産管理・法律行為を行う権利（「財産管理権」という）との総称である。親権が認められた趣旨は、離婚してどちらかに[360]<br />親権行使と取引の安全 
１．親権とは 
親権とは、子供の世話をしたり、教育をしたり、生活全般における子供の面倒をみ
たりする権利（「身上監護権」という）と、子どもにかわって財産管理・法律行為を
行う権利（「財産管理権」という）との総称である。親権が認められた趣旨は、離婚
してどちらかに親権を決めないと、子供の生活や精神が安定しないためである。 
親権の決定については、まず、話し合いで離婚するときは、夫婦のどちらか一方を
親権者と定める(８１９条１項）。また、裁判で離婚する場合には、裁判所が親権者を
決める(８１９条１項）。さらに、離婚後に生まれた子の親権は母となる(民法８１９
条３項）。父が認..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>