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		<title>タグ“親族”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A6%AA%E6%97%8F/</link>
		<description>タグ“親族”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 23:10:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142101/thmb.jpg?s=s&r=1602252611&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕　

※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しました。参考になると思います。

＜問題＞　

　戦争で親族をなくし[324]<br />【民法５（親族・相続）】　2020年度　第４課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
戦争で親族をなくしたＤ男Ｅ女は、昭和27年に婚姻し、子Ａ、Ｂ及びＣをもうけた。ＤＥ夫婦は昭和35年に３人の子の親権者を父Ｄとして協議離婚したが、母Ｅが３人の子を引き続き養育した。他方、Ｄ男は、昭和37年にＦ女と再婚し、子Ｙが生まれ、ＹはＤＦ夫婦によって養育された。ＹはＡＢＣの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。
　Ａは18歳のときに進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。Ａから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。この間に、Ｅ、Ｄは相次いで死亡したが、Ａは葬儀にも出席しなかった。平成26年1月30日Ａが死亡したとの知らせが〇〇警察署からＢに入り、Ｂは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。Ａは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。Ａは生涯独身であり、子もいなかった。ＢＣは、Ｙにも連絡して、2月15日にごく簡単な葬儀を執り行い、母の墓に納骨した。
　その後、Ｙは、平成26年10月15日に、生前Ａに生活資金（合計600万円）を貸し付けていたと称するＸから書面を受け取り、一部の返済を求められた。驚いたＹはすぐに弁護士に相談して、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をとり、受理された。

問(1)ＸからＹに返済を請求できる債務額はどれほどか、金額と理由を述べよ。

問(2)Ｘからの請求に対してＹが相続放棄の抗弁をなしたとして、その抗弁は認められるか。理由も述べよ。
■

１相続人の不存在の場合の扱い
　ところで、上記のような手順によって決まる相続人がいなかった場合、遺産はどうなるのだろうか？この点を規律するのが、民法典の相続編の第６章、951条以下の規定である。
まず、前提として、相続欠格や排除がなされた場合であっても、それらの推定相続人に代襲者が存在する場合には、代襲相続が認められる。従って、相続人がいない場合というのは、これらの代襲者も含めて、存在しない場合である。
なお、相続人はいないが、遺産の全部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高齢者を取り巻く生活実態]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933804579042@hc17/133605/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コヨコヨ]]></author>
			<category><![CDATA[コヨコヨの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 10:15:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933804579042@hc17/133605/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933804579042@hc17/133605/" target="_blank"><img src="/docs/933804579042@hc17/133605/thmb.jpg?s=s&r=1523668543&t=n" border="0"></a><br /><br />現在日本では65歳以上の高齢者人口が占める割合が21％を超え、超高齢社会となった。今後さらに高齢化率は上昇することが見込まれており、2025年には約30％、2060年には約40％に達するといわれている。
家族の状況
「世帯構成を世帯類型別でみると、「高齢者のみの世帯」の割合は５７，４％で、調査を開始した昭和５５年から一貫して増加し続けている。そのうち、「ひとりぐらし世帯」の割合は、初めて高齢者全体の２割を超えた。「高齢者のみでない世帯」の割合は４１，８％で調査開始から減少し続け、「高齢者と子と孫の世帯」の割合は７，１％となり、昭和５５年度調査からおよそ５分の１となった。一方、「高齢者と配偶者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【中央　通信　２０１６年度】　民法5（親族相続）　第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 武者の骸]]></author>
			<category><![CDATA[武者の骸の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:33:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126774/" target="_blank"><img src="/docs/935773532202@hc16/126774/thmb.jpg?s=s&r=1476592433&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　法学部　通信教育課程　２０１６年度　親族相続
第２課題の合格レポート（評価はC）になります。[149]<br />２０１６年 第２課題 
「扶養義務二元論」について論ぜよ。 
扶養義務二分論とは、中川善之助により昭和初期に提唱された、現在まで学説・
実務ともに支持する扶養義務に関する通説（いわゆる中川理論）である。この
扶養義務二元論は、明治の戸主を筆頭とする年長者偏重の家制度による扶養の
仕組みに取って代わる戦後の扶養の仕組みといえる。扶養義務二元論は、１）
生活保持義務と２）生活扶助義務とからなる。 
１）生活保持義務とは、夫婦間および親と未成熟子との間の扶養は身分関係
の本質的要素とし、扶養義務者は扶養権利者に自己と同程度の生活を保障する
義務である。すなわち、夫婦間でみれば給与収入のある夫（扶養義務者）は専
業主婦の妻（扶養権利者）が自己と同程度の生活をおくれるように保障する義
務があり、親子でみれば親（扶養義務者）は未成熟子（扶養権利者）が自己と
同程度の生活をおくれるように保障する義務である。 
夫婦間の生活保持義務は法定されている（夫婦間の協力扶助義務（７５２条）、
婚姻費用分担義務（７６０条））一方で、親と未成熟子との間の生活保持義務は
条文上直接の根拠規定はない。しかし、親子の本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 15:53:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/122970/thmb.jpg?s=s&r=1450248781&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学法学部通信教育課程の合格レポート集です。
１２科目のレポートがひとつにまとまっており、非常にお買い得となっております。
レポートの書き方が分からない方や、法律学・政治学が分からない方ばなど、幅広い方にご一読していただければ幸いで[356]<br />■憲法
はじめに
　このレポートではふたつの法律について憲法上の問題を検討することに目的を置いている。
　そのひとつは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 」（以下番号法とする）である。この法律に関して私は重要な判例である「住基ネット判例」を引き合いに出して、憲法13条から導出されるプライバシーの権利が問題になっていることを指摘したい。そしてこの判例が今後における共通番号運用の規範を憲法的に確認したという点を評価するつもりである。
　今ひとつは「特定秘密の保護に関する法律」（以下特定秘密保護法とする）である。この法律について私は、外務省秘密漏洩事件の判例から、憲法21条1項から導出される知る権利の問題を指摘したい。そしてこの判例における「秘密」が曖昧であり、今現在でもその定義が学説上争われている現状によって、他の憲法上の問題――罪刑法定主義、明確性の原理――が派生的に生じていることを主張するつもりである。
　　なお本旨からは逸脱するものの、政治的なイデオロギーによる単なる「好悪の表明」が憲法解釈に悪影響を及ぼしているのではないかということも本レポートで触れていく予定である。
　第一章 番号法
一節　概要
　2013年に成立した番号法の概要は同法第1条（目的）に記されている。これをまとめると、次のようになる。
　第一に、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用することで、効率的な情報管理や情報の利用、迅速な情報の授受を行うことができるようにすること。第二に、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ること。第三に、行政機関、地方公共団体等に申請や届出などを行う国民が手続の簡素化により負担が軽減され、本人確認の簡易な手段を得られるようにすることである。また既存の個人情報の保護に関する諸法律に、特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう、特例が設けらていることも目的とされている。
二節　番号法の問題点
　この番号法において問題になる憲法上の問題はプライバシーの権利である。この権利を考える上で重要な判例が、住基ネット判例であろう。なぜならこの裁判では「行政機関が個人情報を管理、利用等することは憲法13条の保障するプライ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:09:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115549/thmb.jpg?s=s&r=1410221393&t=n" border="0"></a><br /><br />所得税総論つづき[24]<br />租税法まとめ　４
納税義務者　&rArr;　所２条１項
A.居住者（３号）
・・・国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
　A-1　非永住者（４号）
　・・・「居住者」のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が五年以下である個人
　A-2非永住者以外の居住者
　・・・４号に該当しない居住者
B.非居住者（５号）
　・・・居住者以外の個人
課税単位・・・何をもって課税の１単位とするかの問題
現行法
&rArr;　個人単位主義の原則
　　　・・・課税の単位を個人とする。
　例外として、所５６条：配偶者等の特則
　(point)
　①妻への金銭支払は必要経費に参入しない（内部関係）
　②妻が事業関連で外部の人に支払ったものは必要経費に算入する（外部関係）
　③妻への金銭支払は妻の所得にはならない
　趣旨　&rArr;　判例：「納税者間の不公平」
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条　居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[面接交渉権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105685/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105685/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105685/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105685/thmb.jpg?s=s&r=1376577812&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法5（親族・相続）のものです。[77]<br />題：面接交渉権
　　　　　　　　　　序
　面接交渉権とは、離婚によって親権や監護権を有しなくなる親が、その子と会い文通や電話をするのを妨げられない権利をいう。
　ここで、父母が協議上の離婚をした場合には協議により、又は裁判上の離婚をした場合には裁判所が、父母の一方を親権者に定めなければならない(819条1項、2項)。即ち、離婚後は、父母のうち一方が親権者となり他方は経済的監護を負うのみである。しかし、この親権者ではない非監護親が子と面接を求めるとき、これを許すか。尤も、面接交渉権を認めること自体には問題がないが、民法上明文にないため、どのような限度において、またどのような方法によるかが問題となる。
　そこで、まず親側から子と会う権利につき述べ、次に子側から親と会う権利について記し、最後に判例について叙す。
第一章：子どもと会う権利
　面接交渉権につき、子どもと会う権利は親に認められるか。
　親と未成年の子との法的関係の究極にあるものは未成年の子の要保護性の補完であり(1)、この補完は何よりも優先され無条件に行われる必要がある。
　しかし、わが子に会いたい、話をしたいという親権者でない父..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相続回復請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105663/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105663/thmb.jpg?s=s&r=1376577779&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法5（親族・相続）のものです。[77]<br />題：相続回復請求権
　　　　　　　　　　序
　相続回復請求権とは、実際は相続人ではない者（表見相続人）が、相続人と称して真正の相続人に帰属すべき相続財産を占有している場合に、真正の相続人から表見相続人に対してその返還を請求する権利をいう（884条）。
　本稿はまず趣旨と性質につき述べる。次に適用範囲について記し、更に行使について叙して、最後にその効果と消滅について述べる。
第一章：趣旨及び性質
　相続財産の内容は複雑であり、個別的に請求するのは困難である。ここに、相続財産を一括して回復を請求することを認める実益がある。
　一方、不真正相続人を真正相続人と誤信して取引した第三者を保護するため、短期消滅時効（884条前段）を認め相続に関する財産関係に早期安定をもたらし(1)、取引の安全を図っている。
　ここで、相続回復請求権と、真の相続人が相続によって取得した個々の財産上の権利に基づく請求権とは、如何なる関係にあるか。
　この点学説は、独立権利説と集合権利説とに分かれている。即ち前者は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な権利であるとし、一方後者は、単一独立の権利..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[後見制度とその問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105647/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105647/thmb.jpg?s=s&r=1376577755&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民法5（親族相続）のものです。[74]<br />題：後見制度の概要とその問題点
　　　　　　　　　　序
　後見には民法における法定後見と任意後見とがあり、民法上の後見は未成年後見と成年後見の2つを含む（837条）。
　そこで、まず上記後見制度の概要を記し、次に後見制度の問題点を挙げて考察する。
第一章：後見制度の概要
　民法上の後見はいずれも要保護性を有する者に対する身辺監護と行為的監護とを内容とし、要保護者と保護を与えるべき者との関係は地縁的存立基盤の下に制度が立てられる(1)。
　この点、後見制度は従来からの本人保護の理念に加え、自己決定の尊重・残存能力の活用といった理念を実現するため、平成11年に制度が改正された。
　ここで、未成年後見と成年後見（後見・補佐・補助）とでは補完すべき要保護性の内容を異にする(2)ため、以下にその概要を分けて述べる。また、任意後見及び後見人と被後見人の利益相反行為についても叙す。
1節　未成年後見
　未成年後見は未成年者に親権者を欠くときに開始され(3)、当該未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で後見人を指定することができ（指定後見人、839条）、その指定のないときには請求により家庭裁判所（以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家事労働の法的評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105635/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105635/thmb.jpg?s=s&r=1376577737&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法5（親族相続）のものです。[74]<br />題：家事労働の法的評価
　　　　　　　　　　序
　家事労働はその名前の通りしばしば直接的・額面的な収益をもたらさないことが多い。そこで、その家事労働を法的な面から如何に評価できるか、問題となる。
本論
　現行法において、夫婦の財産関係は如何に解されているか。
この点、夫婦の財産関係についての規定を夫婦財産制というが(1)、夫婦財産契約（755条乃至759条）が締結されることは日本においてほぼなく(2)、よって夫婦の財産関係に関してはほぼ全てに法定夫婦財産制（760条乃至762条）が適用されよう。このうち特に、762条で定める夫婦別産制の原則が本稿の目的と関わる。
　即ち、従来の通説は、同条1項は夫婦の財産の帰属についても財産法の帰属原理に従う原則を示し、2項はその例外として、いずれに属するか明らかでない財産については夫婦の共有に属すると推定する規定だと解した(3)。
　上のように解すると、婚姻中に夫婦の各一方がその名義で取得・蓄積した財産は他の一方の協力があってはじめて得ることができるところ、他の一方は潜在的持分を有するために、婚姻解消の際は財産分与として右潜在的持分の取戻しが認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中大通教　２０１１　民法５（親族・相続）第二課題　面接交渉権　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:12:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/82666/thmb.jpg?s=s&r=1309227150&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
面接交渉権とは、離婚等によって親権者もしくは監護者ではないために、現実に未成年の子を監護・養育していない親が、その子と面接したり、文通・電話などで交流したりする権利と定義される。この面接交渉権については、欧米諸国は法制度的に認められているが、直接的な明文規定を持たないわが国においては、これを法的権利として把握しうるか自体がまず問題とされ、さらに審判対象性が問題とされている。
２．判例
子の監護に関する処分としてはじめて審判で面接交渉を命じて以来（東京家裁昭和３９年１２月１４日審判）、面接交渉認容審判が累積、恒常化する中で、次の最高裁決定を生むこととなった。すなわち、婚姻関係が破綻して父母が別居状態である場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは子の監護の一内容であり、父母間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は、７６６条を類推適用し、家事裁判法９条１項乙類４号により面接交渉について相当な処分を命ずることができる（最高裁平成１２年５月１日決定）。
こうして、最高裁は、親と子の面接交渉は７６６条の「子の監護に関する処分」の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[藁の上からの養子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:55:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68161/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68161/thmb.jpg?s=s&r=1275119719&t=n" border="0"></a><br /><br />★藁の上からの養子について論じなさい。 
1.「藁の上からの養子縁組」とは、他人の産んだ子を嫡出子として届け出ることをいい、①未
婚の女性の産んだ子または不義密通の子につき、その事実を隠したい、②実質は養子縁
組であるが、戸籍上は実親子の外観を作り、子に養子であることを知らせたくない、などの理
由によりなされてきた。 
しかし、「藁の上からの養子縁組」は、虚偽の嫡出子出生届である。そのため、次のような
場合にその法的効力が問われる。すなわち、(1)親子が何らかの事情で不和となり、親が子
に対して親子関係不存在確認請求訴訟(人事訴訟法２条２号)を提起した場合、(2)親の死後、
相続に利害関係を有する親の親族が、子に対して親子関係不存在確認請求訴訟を提起し
た場合、などである。そして、これらの場合に子を救済するため、虚偽の嫡出子出生届を養
子縁組とみなすことができないかが問題となる(無効行為転換理論)。 
2.判例は、養子縁組の要式性を強調し、無効行為の転換を否定する見解を固持してきた(大
判昭和 13 年 7 月 27 日・民集 17 巻 17 号 1528 頁、最判昭和 25 年 12..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62182/thmb.jpg?s=s&r=1263976265&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論
最終更新日　：　2009/09/28
＜目次＞
１章 暴行罪（208） 7
２章 傷害罪 8
２.１ 傷害罪（204） 8
２.２ 傷害致死罪（205） 8
２.３ 同時傷害の特例（207） 8
３章 殺人罪 10
３.１ 殺人罪（199） 10
３.２ 自殺関与罪・同意殺人罪（202） 10
３.３ 自殺関与罪と殺人罪の区別 10
４章 遺棄罪 11
４.１ 序説 11
４.２ 遺棄・不保護の概念 11
４.３ 保護責任者という身分 11
５章 住居侵入罪 12
５.１ 保護法益 12
５.２ 客体 12
５.３ 行為 12
５.３.１ 実行の着手 12
５.３.２ 錯誤に基づく同意の処理 13
５.３.３ 一般公開建造物への立入 13
５.３.４ 既遂時期 13
６章 名誉毀損罪（230） 14
６.１ 客体 14
６.２ 行為 14
６.２.１ 行為 14
６.２.２ 伝播性の理論 14
６.２.３ 公知の事実の摘示 14
６.３ 事実の証明（230-2） 14
６.３.１ 趣旨 14
６.３.２ 事実の公共性 15
６.３.３ 目的の公共性 15
６.３.４ 事実の真..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案財産罪&nbsp; 死者の占有　親族相盗例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59894/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:46:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59894/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59894/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59894/thmb.jpg?s=s&r=1259343962&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案　財産罪（死者の占有　親族相盗例）
１　占有の存否・死者の占有
問題：XはAを殺害した後、死体から金品を奪取する意思が生じたため、これを奪った。
〈問題の所在〉
Xには、殺人罪（刑199）が成立し、Aは死亡によって権利能力の主体では無くなるが、A殺害後、死体から金品を奪取する意思が生じてこれを奪った場合における罪責が問題となる。
〈考え方〉
ⅰ　窃盗罪説
　&hellip;窃盗罪を構成する見解も2つに分かれる。
　a)全体として観察して死亡直後には生前の占有が保護されるとする説
b)死者の占有それ自体が保護されるとする説
ⅱ　占有離脱物横領罪説
　&hellip;被害者の死亡によって、財物の占有は客観的・主観的に失われるので、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる、との見解
ⅲ　強盗罪説
　&hellip;この見解は、自己の殺害行為によって生じた被害者が抵抗不能となった状態を利用して所持品を奪取したものであるから、強盗罪が成立する、というもの
解答
　XがAを殺害した後、死体から金品を奪った行為は窃盗罪（刑235）に該当するか。窃盗罪は、他人の「占有」を侵害するという点で、占有離脱物横領罪（刑254）とは異なる本質的特徴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　虚偽摘出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59157/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59157/thmb.jpg?s=s&r=1258511387&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「静かなる愛」の読書感想]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960662202027@hc08/57278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by achu8824]]></author>
			<category><![CDATA[achu8824の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:03:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960662202027@hc08/57278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960662202027@hc08/57278/" target="_blank"><img src="/docs/960662202027@hc08/57278/thmb.jpg?s=s&r=1257415381&t=n" border="0"></a><br /><br />１．あらすじ
　著者の中村雪江さんが、ソーシャルワーカーとしてクライエントと接するときに抱いた感情が書かれた本である。様々な内容の話が書かれているが、その中からいくつか紹介したいと思う。
　同意書がなければ手術をすることが出来ない制度を[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文化人類学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31607/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:05:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31607/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31607/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/31607/thmb.jpg?s=s&r=1228536326&t=n" border="0"></a><br /><br />文化人類学―性と親族関係
　未開社会の親族関係は、三つのポイントから見られる。第一は、これらの社会では親族及び姻族の関係が、集団のメンバーであるかないかを決めるのに用いられる。よそものの集団を人間とは認めない。集団の内部では、彼らだけが｢本[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童扶養手当]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mika118]]></author>
			<category><![CDATA[mika118の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:30:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21233/" target="_blank"><img src="/docs/983429342901@hc06/21233/thmb.jpg?s=s&r=1209454247&t=n" border="0"></a><br /><br />児童扶養手当
　児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない 母子家庭 などの 児童 のために、主に 行政 から支給される手当のこと。児童扶養手当の受給者は、 2007年 3月末で、955,844人である。児童扶養手当[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代離婚法の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 05:26:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12385/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12385/thmb.jpg?s=s&r=1167423987&t=n" border="0"></a><br /><br />離婚の概要
　現在、離婚件数は、人口動態統計によると１９９６年には、年間の婚姻件数７９万件に対して、２０万件を超えている。つまり、この数字から４組に１組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚[358]<br />離婚の概要
　現在、離婚件数は、人口動態統計によると１９９６年には、年間の婚姻件数７９万件に対して、２０万件を超えている。つまり、この数字から４組に１組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問題があると考えられる。このような離婚の要因、増加に対して最近、次々と離婚法の改革の動きが現れている。
離婚とは、生存中の夫婦が婚姻関係を解消することであり、日本においては、離婚制度として、協議、調停、審判、裁判（判決）の４種類が認められているが、離婚全体の９割は協議による離婚が占めている状況にある。
その協議離婚は、夫婦の離婚意思が一致すれば、夫婦の署名捺印のある離婚届を市町村長に提出し、それが受理されたときに成立する。この場合、協議によって夫婦の一方を親権者として定めなければならないとされている。調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。審判離婚は、調停が成立しないとき、家庭裁判所が職権に基づき、審判によって行う離..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺産分割調停の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 05:06:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12381/thmb.jpg?s=s&r=1167422800&t=n" border="0"></a><br /><br />遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合（限定承認・財産分離・相続人不存在）を除き、共同相続関係の一般的な経過における[356]<br />遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合（限定承認・財産分離・相続人不存在）を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。
この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割（民９０７条）によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続（家審２１条、家審規１２９条以下）と審判手続がある。
本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。
本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[内縁関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 11:41:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7830/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7830/thmb.jpg?s=s&r=1144550512&t=n" border="0"></a><br /><br />内縁は婚姻に準ずる関係（準婚関係）であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権を主張で[360]<br />内縁関係 
１．内縁とは 
内縁は婚姻に準ずる関係（準婚関係）であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされ
ている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図
られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権
を主張できる（判例）とする。 
同様に、持ち家の場合も保護すべきだが、法律構成が問題となる。判例は、生前に夫
から妻への贈与がなされたと認定したり、相続人による家屋明渡し請求は権利の濫用で
あるとして、内縁の配偶者の保護を図っている。 
さらに、内縁開始後に共同で取得した家屋の場合も、やはり保護すべきだが、法律構成
が問題となる。判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法における「子」の分類と法的地位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7704/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 15:20:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7704/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7704/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7704/thmb.jpg?s=s&r=1143267658&t=n" border="0"></a><br /><br />１．嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。
２．推定される嫡出子
７７２の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。
７７４は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊す[344]<br />家族法における「子」の分類と法的地位 
１．嫡出子 
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。手がかりとなる規定として
は、７７２Ⅱや７７２Ⅰをあげることができる。 
２．推定される嫡出子 
７７２の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 
７７４は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破
壊することを防ぐためである。 
また、７７７は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから１年間としている。
この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 
３．推定の及ばない子（表見嫡出子） 
形式的には７７２に該当しても、推定が不自然であるため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族（家族）の自明性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432158301@hc05/2087/]]></link>
			<author><![CDATA[ by laughmaker]]></author>
			<category><![CDATA[laughmakerの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 09:04:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432158301@hc05/2087/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432158301@hc05/2087/" target="_blank"><img src="/docs/983432158301@hc05/2087/thmb.jpg?s=s&r=1122768294&t=n" border="0"></a><br /><br />私達が生活している世界において、家族や親族というものが、どのような意味を持って存在しているのか、また、それは、人間社会の、最も自明で自然な秩序と言えるのであろうかについて考えていきたい。
人間は、何らかの秩序に従っていなければ、不安になる[356]<br />「親族（家族）の自明性」　　　　　　　　　　
私達が生活している世界において、家族や親族というものが、どのような意味を持って存在しているのか、また、それは、人間社会の、最も自明で自然な秩序と言えるのであろうかについて考えていきたい。
人間は、何らかの秩序に従っていなければ、不安になる。そのような深層心理の中で、家族に秩序を見出そうとする試みは、ごく自然なのではないだろうか。私達が、生まれてきて、１番に体験するのは、家族、親族という集団であり、組織であるからだ。私達が暮らす人間社会において、それぞれが、最も身近だと言える集団に秩序を認識することで、安心感を得、また、それを、家族の外の集団(すなわち社会)での生活の根本として、私達は生きている。
程度の差はあるかもしれないが、私達は毎日毎週の生活のなかで同じようなことを繰り返して生きている。日常生活とは繰り返しなのだ。英語でいうルーティンがそれに当たる。毎日毎日きまりきったことをくりかえすことによって、私達は日常生活をあたりまえのことと考えている。というよりも、あたりまえなこととしてもとらえずに、そのことを、問題視しないことで、安定を保って..]]></description>

		</item>

	</channel>
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