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		<title>タグ“親族相盗例”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[38自転車泥棒（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:34:42 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88934/thmb.jpg?s=s&r=1324028082&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
38　自転車泥棒 
　甲の罪責
甲は、Aの店の前に放置されていた自転車を発見し、Aに無断でこれを借りて帰宅した。この行為は、Aの意思に反して、自転車の占有を取得するものである。そこで、甲には、窃盗罪が成立するのではないか（235条）。
　窃盗罪の保護法益は、一次的には物に対する占有である。そこで、本件自転車に対するAの占有が認められるか、問題となる。
窃盗罪における占有とは、人が物を実力的に支配する関係をいう。そして、その判断は、社会通念上 そのような関係があると考えることが通常か否かによってする。
本件自転車は、公道上に放置されてはいたが、事実上Aの店の駐輪場として使用されており、他にもAの店の物件が常に借り置きされている場所に置かれていた。そのため、本件自転車は、社会通念上、Aが実力的に支配していると考えることが通常であるといえる。そして、当時は、従業員が本件自転車を店内に取り入れるのを忘れただけであって、Aは、本件自転車の所有権に基づく占有を放棄する意思はなかった。
したがって、本件自転車には、Aの占有が認められる。
　もっとも、甲は、本件自転車を借りるつもりで..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[刑法答案　親族相盗例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59837/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:54:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59837/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59837/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59837/thmb.jpg?s=s&r=1259322849&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　親族相盗例
　～親族関係の人的関係～
問題：Aの息子Xは、AがBから預かっていた宝石であることを知りながら、Aに無断で持ち出し売却した。
知識まとめ
〈問題の所在〉
刑法244条には「配偶者、直系親族または同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪またはこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する｣と規定されているが、そもそも、身分関係は民法の規定が基準となる。親族相盗とするためには、身分関係がいずれかにある必要があるのか、問題となる。
〈見解〉
①　犯人と所有者および占有者との間に親族関係を要するとした見解（最決H6・7・19など）
　&hellip;窃盗罪の保護法益を占有および所有の両者とする考えによるとこのような帰結になりやすい。
②　犯人と占有者との間とする見解（最判S24・5・21など）
　&hellip;所持説を採るとこの見解になりやすい。
③　犯人と所有者との間とする見解
　&hellip;本権説を採るとこの見解になりやすい。
解答
（上記①の見解に依拠した答案）
１　Xが、Aの占有する宝石を窃取した行為は、窃盗罪（刑235条）の構成要件に該当する。しかし、AがXの父親であることから、親族相盗..]]></description>

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