<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“親族法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“親族法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2018課題　親族法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by りりこ９９]]></author>
			<category><![CDATA[りりこ９９の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 02:47:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/" target="_blank"><img src="/docs/953785825064@hc11/142361/thmb.jpg?s=s&r=1604771267&t=n" border="0"></a><br /><br />【問題】
内縁・事実婚のカップルに対する法的保護について、法律婚カップルと比較しながら説明してください。子供の地位や財産関係について触れること。

あくまでも参考程度でお願いします。[270]<br />本レポートは、2018年の課題とする。

【問題】
内縁・事実婚のカップルに対する法的保護について、法律婚カップルと比較しながら説明してください。子供の地位や財産関係について触れること。

はじめに
　男女の関係には様々な形態があり、社会制度としての婚姻から性関係を継続するだけの関係、同棲、事実上の夫婦としての関係と、本当に多岐にわたっている。民法では、端的に保護する男女の関係は、法律主義であって、婚姻以外の関係は特に規定していない。
　しかし、婚姻外の男女の関係を法の保護の外においておくことは、当事者の一方の名誉を傷つける事や損害を与えたままとなり、社会的地位が男女の平等とは言えなくなる恐れがあることから、判例・学説は、法解釈上、一定の法的保護・法的効果を与えるべく解釈論を展開してきた。
　本レポートでは、法律上の婚姻と内縁・事実婚とを比較しながら、内縁・事実婚の法的保護と子供の地位、財産について説明していく。

第１章　法律上の婚姻と内縁・事実上の婚姻
１、内縁と内縁の成立要件
　内縁は、法律上に婚姻しているとは認められない。内縁とは、法律の婚姻成立要件（届出主義（法739条１項）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族法・相続法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 07:58:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126719/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126719/thmb.jpg?s=s&r=1476399506&t=n" border="0"></a><br /><br />親族法・相続法のレポートです。離婚に関する問題について、法定相続と遺言自由の原則について、の２テーマでそれぞれ約2000字で論じています[196]<br />「親族法・相続法レポート」
親族法　　離婚に関する問題について
　離婚手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚の制度があるが、離婚手続きの容易さと離婚効果とのバランスという面では、様々な問題を抱えている。
　最もポピュラーな協議離婚制度は、夫婦が離婚の合意をし、その旨を届け出ることにより成立する制度で、非常に簡易、安価な方法であり、当事者間の対等、自由な立場での協議が保障されれば、国家による介入もないし、プライバシーも維持できる制度である。
しかし、離婚の際、十分な話し合いによる合意が保障されていないため、離婚効果も当事者間の自由な合意に委ねられ、社会的経済的弱者となりがちな妻や子にとって不合理な結果を招きかねない。また、離婚届提出は本人によらなくてもよいため、一方的・恣意的な提出や偽装離婚を阻止できない。ただし、当事者一方による恣意的な離婚の届出については、いったん作成した離婚届をのちに翻意・撤回した場合にこれらの届出の受理を阻止する目的で、不受理申出制度が作られた。この制度により、６カ月以内であれば、届出は受理されない。
　離婚の効果の一つとして、財産分与があるが、離婚の際に、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とする制度である（最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁）。ただし、財産分与の法的性質や具体的算定方法については規定されていないため、これらを巡る問題の多くが解釈に委ねられている。
　財産分与の法的性質は、３つある。第１に清算的性質であり、基本的には婚姻中も夫婦別産制であるが、形式上一方の名義となっている特有財産であっても、その財産が夫婦双方の協力によって取得された場合、実質的にはもう一方の寄与貢献部分が含まれているのであり、離婚に際しては、そのもう一方の潜在的持分を清算する必要がある。第２に、離婚後扶養の性質である。婚姻中、一方の収入に依存していた他方の配偶者が、自己の資産や収入により離婚後自己の生活を維持できないとき、離婚後の生活を一方の元配偶者に維持させることが求められる。つまり、婚姻により失われた所得能力を回復し、自立できるまでの補償の意味合いを持つ。第３に、慰謝料的性質がある。夫婦の一方が他方に対して虐待や侮辱等の違法行為により、身体・自由・名誉..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法V　家族法・相続法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:28:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123469/thmb.jpg?s=s&r=1455020930&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の民法V（親族法・相続法）課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[165]<br />法律上の夫婦になると、夫婦間の財産について、他人どうしとは異なる効果が生じ、また一般原則が修正される。民法によると、夫婦は一定の手続きにしたがって、夫婦の財産に関する契約を締結することができ（夫婦財産契約）、もし契約がない場合には、民法が定める法定の効果、すなわち法定夫婦財産制が適用される（755条）。日本において夫婦財産契約は、ほとんど利用されることはなく、専ら夫婦の財産関係に関しては、法定財産制度が適用される。また民法は、夫婦財産契約がなかった場合のために、法定の夫婦財産制度として3か条をおいている。すなわち、(1)婚姻費用の分担（760条）、(2)日常家事債務の連帯責任（761条）、そして(3)夫婦別産制（762条）である。(1)婚姻費用の分担（760条）について、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用（家族の共同生活に必要な衣食住費や医療費等の生計費）を分担しなければならない（760条）と規定している。(2)日常家事債務の連帯責任（761条）について、原則、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、これによって生じた債務について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法V　家族法・相続法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:22:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123468/thmb.jpg?s=s&r=1455020522&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の民法V（親族法・相続法）課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[165]<br />1.氏の意義
　各人の姓名のうち、姓を法律上、「氏」という。旧法のもとでは、氏は戸主によって統率される家族集団の呼称であり、戸籍はそれを公示するものであった。現行法は氏の異同に対して実体的権利義務を伴わしめないのを原則とする。婚姻によって氏を改めた生存配偶者の復氏（751条1項）は姻族関係の終了をもたらさず、また姻族関係の終了（728条1項）は復氏につながらない。父の認知は認知された子の氏に直接影響を与えず、氏を同じくしない親も親権者となりうる。さらに、氏が異なることによって扶養義務や相続権に何らの影響ももたらさない。
2.氏の変動
　氏の変動とは、これまで称してきた氏とは別の新しい氏を取得することをいう。
(1)婚姻による氏の変動について
　民法は、婚姻による氏の変動について、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する（750条）と規定している。その氏は、夫または妻の氏であることを要し、双方がこれまで称していた氏を称することも、第三の氏を称することはできない。また、夫婦の氏は、婚姻成立の時のみならず、婚姻継続中、称し続けるものである。これを、「夫婦同氏の原則」という。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『親族法』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123110/thmb.jpg?s=s&r=1451364281&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは「離婚」についてその形態およびその効果について判例に触れながら述べています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happyca[316]<br />■新・親族法
はじめに
　本レポートでは離婚における手続きとその効果について検討を加えていく。
第1章　離婚手続き及び協議離婚の問題点
　我が国には離婚手続きとして四つの制度が設けられている。それはすなわち、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の四つである。本章では離婚形態における問題を以下に検討していく。
１．協議離婚とその問題
　協議離婚とは、夫婦が協議によって離婚に合意し、その当事者が作成した離婚届を役所に提出することで成立する離婚である（民法763条）。
　協議離婚につき、以下二点の問題を検討したい。
　まず離婚届そのものは受理されたものの、それが一方当事者の意思に基づいていない場合、その離婚は有効であるか。これにつき判例は当然無効であるとしている。そもそも一方の意思に基づいていない離婚が認められれば、法律上で明文化されている「協議」のそのものが骨抜きになってしまう。よって私も、これは当然の結論であると解する。
　では、仮装離婚は有効であるか。仮装離婚とは、実質的な夫婦関係を解消する意図がないのにも関わらず、協議上で離婚届を提出したケースである。これについて判例は、法律上の婚姻関係を解消する意図の合致があれさえすれば有効であるとした。ここから判例の立場は、離婚とは婚姻の実態そのものを解消するような実質的意思ではなく、法律上の婚姻を解消するような形式的意思で十分であることが読み取れるよう。
２．調停離婚
　調停離婚とは、離婚協議で合意に至らなかった時や、離婚の合意に至れども親権や財産分与などの問題で対立した時に、家庭裁判所が両者の調停を行うというものである（家事事件手続法268条）。それはあくまでも「双方が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度」であるという。合意に至れば確定判決と同じ効力を持つことになる。
３．審判離婚とその問題
　審判離婚とは上記の調停で以ても合意に至らない時に、家庭裁判所が職権を以て審判を下すことにより成立する離婚である。
　思うに私はこの制度そのものに問題があると考える。なぜならば、裁判所が下した審判につき当事者からの異議申し立てが認められると、結局審判の効力が失効してしまうからである。
　この問題に関して、旧家事審判法では審判から二週間以内の異議申し立てがあれば当然に失効してしまうので、新たに成立した家事事件手続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gtkimuchan]]></author>
			<category><![CDATA[gtkimuchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 15:44:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117766/" target="_blank"><img src="/docs/947489642217@hc13/117766/thmb.jpg?s=s&r=1420440286&t=n" border="0"></a><br /><br />大学に提出するレポートとして作成したもので、よい評価を頂きました。民法（親族法）のテスト勉強の参考にもなれば嬉しいです。[180]<br />民法７７２条は，妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し，婚姻成立の日から２００日経過後又は婚姻解消の日から３００日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定している。この規定は，嫡出推定制度の一環であり、その趣旨は子の福祉のために父子関係を早期に確定し、子の身分関係を安定させることにある。医学的統計に基づき女性の懐胎期間を考慮して、婚姻期間と出生時期の関係から子の父を推定し、そのような推定が及んでいる子については、父であることを否定する方法を限定し、この方法によって父子関係が否定されない限り，血縁関係があるか否かを問うことなく，法律上は父子関係にあるものとして扱うこととしている。
推定される嫡出子について、父親が否定しようとする場合、民法はその方法を訴訟に限定している。（民法７７５条）しかも夫のみが子の出生を知ってから１年以内に否認の訴えを起こすことができるのみである。（民法７７７条）このような厳しい制限が設けられているのは第三者の介入を防ぎ家庭の平和を守るため、そして嫡出父子関係の早期安定を図るためである。
だが婚姻前に妊娠し、婚姻成立２００日以内にうまれた子の場合７７２条の適用は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５　第２課題　摘出推定と嫡出否認制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104716/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 19:36:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104716/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104716/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/104716/thmb.jpg?s=s&r=1373106969&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 民法５ 第２課題 （２０１３年度） A評価合格レポート[104]<br />民法５　第２課題　摘出推定と嫡出否認について
　１、嫡出推定の意義
　法律上の婚姻関係から生まれた子を嫡出子という。母子関係は分娩の事実により証明できるが、父子関係の確認は必ずしも容易ではない。そこで民法は、夫婦の同居・貞操義務及び懐胎期間に関する医学的統計を根拠として、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子であると推定し（民法７７２条１項）、また、婚姻成立の日から２００日後、婚姻解消の日から３００日以内に出生した子は、婚姻中に懐胎したものと推定している（同条２項）。この制度を嫡出推定といい、親子関係を明らかにすることで子の法的立場を安定させることを趣旨としている 。未熟児・過熟児については推定が働かないため、個別に婚姻中懐胎であることを証明しなければならないとされている。
　２、嫡出否認制度について
　嫡出推定制度は法律・医学上の蓋然性に基づいた強固な法的推定とされているが、実際には推定と事実が異なる場合が存在し、夫の子でない者が夫の子と決まってしまえば相続その他の点で重大な問題が生じる。そのため、夫は子の出生を知ってから１年以内に子または親権を行う母に対して嫡出の否認を訴えることが認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５　第１課題　有責配偶者からの離婚請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 19:36:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104715/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/104715/thmb.jpg?s=s&r=1373106968&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 民法５ 第１課題 （２０１３年度） Ｂ評価合格レポート[106]<br />民法５　第１課題　有責配偶者からの離婚請求
　１、離婚の意義
　離婚とは一旦有効に成立した婚姻を解消することである（民法７６３条、７７０条）。我が国の民法上の離婚方法には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消する協議上の離婚（民法７６３－７６９条）と、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決により婚姻を解消させる裁判上の離婚（同法７７０条）がある。裁判離婚の提訴は夫婦間で離婚の協議及び調停（家事審判法１８，１９条）が不調に終わった場合、所定の離婚原因がある場合に限り認められる。
民法は７７０条１項１号から４号において、「不貞行為（１号）」、「悪意の遺棄（２号）」「３年以上の生死不明（３号）」、「強度の精神病（４号）」を具体的離婚原因として挙げ、５号においては、抽象的離婚原因として「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を規定している。
　有責配偶者とは、上記の１号及び２号に該当する行為によってその夫婦の婚姻関係の破綻に専ら又は主として原因を与えた者を言う。ここで本条に関連して、有責配偶者からの離婚請求の可否につき以下論じる。
　２、学説
　この問題について学説で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法「実親子関係の成立―嫡出推定制度」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:00:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/15362/thmb.jpg?s=s&r=1196236818&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
８．実親子関係の成立－嫡出推定制度 
８－１．親子関係の伝統的分類法とその問題点－血縁上の親子と法律上の親子と
養子 
・伝統的分類法による親子関係 
&rArr;実親子関係：自然の血縁に基づいて成立 
&rarr;嫡出子：婚姻中の男女間に生まれた子[338]<br />家族法 
８．実親子関係の成立－嫡出推定制度 
８－１．親子関係の伝統的分類法とその問題点－血縁上の親子と法律上の親子と
養子 
・伝統的分類法による親子関係 
&rArr;実親子関係：自然の血縁に基づいて成立 
&rarr;嫡出子：婚姻中の男女間に生まれた子 
&rarr;非嫡出子：婚姻外の男女間に生まれた子 
&rArr;養親子関係：養育の意思に基づいて成立 
・伝統的分類法の問題点 
たいていの場合は一致するが、法律上の親子と血縁上の親子が必ずしも一致す
るとは限らない。 
８－２．嫡出推定 
８－２－１．父性推定と嫡出推定 
・嫡出推定･･･妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する（７７２条） 
&rarr;この父性推定と嫡出性付与の 2 つを同時に行う。 
&rarr;父は、嫡出推定を否認できる（７７４条） 
８－２－２．懐胎時期の推定 
７７２条２項）懐胎時期の推定をする規定に過ぎない。 
８－２－３．婚姻前懐胎・婚姻後出生子の取り扱いー「推定を受けない嫡出子」 
８－２－３－１．立法者の見解 
妻が婚姻前に懐胎して婚姻後に出生した子は、懐胎時期の推定が働かない。 
&rarr;このような子は非嫡出子である。 
&rarr;父の認知によって初めて法律..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>