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		<title>タグ“見せ金”の公開資料</title>
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		<description>タグ“見せ金”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[０３.見せ金]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15738/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bmt26868]]></author>
			<category><![CDATA[bmt26868の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:52:18 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15738/" target="_blank"><img src="/docs/963694068868@hc07/15738/thmb.jpg?s=s&r=1197384738&t=n" border="0"></a><br /><br />＊会社設立における見せ金による株式払込の効力
見せ金とは、株式会社の設立又は新株の発行に際して、発起人等が払込取扱銀行以外の第三者から借財して株式の払込金に充て、設立等の登記完了後に引き出して借財の弁済に充て、株式の払込を仮装することである[358]<br />＊会社設立における見せ金による株式払込の効力
見せ金とは、株式会社の設立又は新株の発行に際して、発起人等が払込取扱銀行以外の第三者から借財して株式の払込金に充て、設立等の登記完了後に引き出して借財の弁済に充て、株式の払込を仮装することである。見せ金における裁判事例としては、最判38年12月6日の判例を挙げることができるが、そこでの論点は仮装手段としての見せ金による株式払込の効力の有無であった。
　現行法上での学説では、見せ金に関する効力に至っては預合の類推適用による解釈となっており、その意見は分かれている。すなわち、見せ金を有効であるとする説と無効であるとする説に二分される。見せ金を有効である..]]></description>

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			<title><![CDATA[見せ金に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432017401@hc05/2256/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kojiii]]></author>
			<category><![CDATA[kojiiiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 18:37:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432017401@hc05/2256/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432017401@hc05/2256/" target="_blank"><img src="/docs/983432017401@hc05/2256/thmb.jpg?s=s&r=1125999464&t=n" border="0"></a><br /><br />見せ金というのは株式払込の仮装の一態様を指す実際界の用語であるが、一般的には、発起人が取扱銀行等以外の第三者から借入をなし、これをもって株式の払込に充て、会社成立後できるだけ短期間に払込金を払込取扱銀行等から引き出してこれを借入先に返済する[360]<br />　　　　　　　　　　　　「見せ金」に関する考察
見せ金というのは株式払込の仮装の一態様を指す実際界の用語であるが、一般的には、発起人が取扱銀行等以外の第三者から借入をなし、これをもって株式の払込に充て、会社成立後できるだけ短期間に払込金を払込取扱銀行等から引き出してこれを借入先に返済するという方法で株式払込を仮装することを指すと考えられている。
見せ金による株式払込の効力については、これを有効とする立場と無効とする立場とが対立している。下級審判例の多くは無効説を採ってきている。
有効説は、見せ金による払込の場合にも、金員の移動による現実の払込が存するのであって、たとえそれが実際上は払込の仮装手段として利用されているとしても、それは当該払込をなす発起人の主観的意図の問題にすぎず、会社の関知しないところであり、払込をなす発起人に真実株式払込をする意思がなかったとしても、株式払込の形がとられた限り、株式会社の設立という集団的手続現象の一環をなす株式払込の問題として、かかる心裡留保的問題を理由に払込の効力を否定すべきでなく、取扱銀行等において払い込まれた金員が見せ金であることを認識していたとし..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[株式会社の設立―見せ金]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 18:41:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/942/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/942/thmb.jpg?s=s&r=1121334110&t=n" border="0"></a><br /><br />１．日本での株式会社の設立は、法の定める手続きに従い手続きを行い完了すれば認可・許可などを経ることなく成立するという準則主義が採られている。設立の流れは、発起人が定款を作成し、作成した定款の公証人よる認証を受けた後に、株式の引き受けを行い、[360]<br />会社法Ⅰ
株式会社の設立―見せ金
問題）甲株式会社は発起設立により設立された会社で、設立登記を済ませたが、発起人代表Ａは、他の発起人の同意を得て、Ｂから払い込み資金を借り入れ、発起人全員の払い込み資金に充当した。Ａはその後代表取締役に就任し、設立登記直後に株式払込取扱銀行であるＣ銀行から払込金相当額の払い戻しを受けて全額Ｂに返済した。この場合の法律関係について論じなさい。
１．序論
（１）資本充実原則
（２）見せ金
２．見せ金の有効性
（１）判例
（２）学説：①有効説　②自説、通説
（３）具体的基準
３．あてはめ 
１．日本での株式会社の設立は、法の定める手続きに従い手続きを行い完了すれば認可・許可などを経ることなく成立するという準則主義が採られている。設立の流れは、発起人が定款を作成し、作成した定款の公証人よる認証を受けた後に、株式の引き受けを行い、株式の引き受けが実際にあったことを示す金融機関からの保管証明を添えて設立登記を経ることで会社は設立される。
（１）資本充実原則
設立に際して会社の資金の集め方によって「募集設立」と「発起設立」に分けられる。「募集設立」とは、発起人が会社の..]]></description>

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