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		<title>タグ“製造物責任”の公開資料</title>
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		<description>タグ“製造物責任”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[製造物責任制度の実効性を向上させるための政策のあり方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nabokotin]]></author>
			<category><![CDATA[nabokotinの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:47:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89114/" target="_blank"><img src="/docs/955810701603@hc10/89114/thmb.jpg?s=s&r=1324885655&t=n" border="0"></a><br /><br />法学部法律学科23年度卒業論文です。
製造物責任制度の制度や実態の概説&rarr;同制度を消費者保護に資するものにするための提言＋参考文献、資料。という流れになっております。[240]<br />製造物責任制度の実効性を向上させるための政策のあり方
　　　　　　　　　　
　　　
目次
はじめに
日本の製造物責任制度とその特徴、歴史的経緯等の概説
今後の製造物責任制度における国や地方公共団体の政策のあり方についての考察
第４章　導き出された提言
第５章　おわりに
―表・グラフ、参考文献―
第一章　はじめに
　我々が日常で触れるもののうち、OEM供給やPB商品などの市場におけるシェアが増えている。その結果、消費者と製造者の距離はますます遠くなる一方である。
さらに、サリドマイドの悲劇や国際的な航空事故のように、ひとつの製品が多数の国で被害を出す可能性も高まってきている。
　このような近年の背景を受けて、近年、消費者の安全を守ることを目的とした消費者庁が設立された。
この消費者庁の設立によって、日本の従来の製造物責任制度のあり方の再考の必要性が出てきた。
製造物責任制度は、現代の社会において、欠陥製品からの消費者保護体制が万全でないゆえに、その立法目的を充分に実現できていないと評価することもできる。
そして、それは、消費者が欠陥製品の被害を受けた時に、容易に救済を受けることができるようなシステムが日本では充分に実現できていないためであると私は考えており、現状を改善すべく、製造物責任制度の今後のあるべき姿の考察を本稿において行っていきたい。
第二章　製造物責任制度の日本と主要諸外国の現状を、歴史、特徴、民事訴訟における特徴等に分けて説明する。
第２章では、本論に入る前に、本論で使用する諸概念について述べる。具体的には、我が国における製造物責任制度を取り巻く環境に加え、諸外国の制度を概観していきたい。
Ⅰ我が国における製造物責任制度
製造物責任の意義
　損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり民法で損害賠償を請求する際には、被告の過失を原告が立証する必要がある。しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法で製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくした。このことに製造物責任の意義がある。
無過失責任としての製造物責任に関する扱いとして..]]></description>

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			<title><![CDATA[アメリカ製造物責任法 判例研究；Warrantyについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/]]></link>
			<author><![CDATA[ by userid503]]></author>
			<category><![CDATA[userid503の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 02:27:36 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/" target="_blank"><img src="/docs/983430923101@hc06/5835/thmb.jpg?s=s&r=1138382856&t=n" border="0"></a><br /><br />95.Henningsen　ｖ. Bloomfield Motors, Inc.
（ニュージャージー州）
Warrantyによる製造物責任
　Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が[240]<br />　　　　　95.Henningsen　ｖ. Bloomfield Motors, Inc.
（ニュージャージー州）
Warrantyによる製造物責任
　Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が買主に対して保障している責任のこと
　これは後でも説明するが、売り物を一般的に正しい使われ方の通りに使ったにも関わらず、正しく機能するだけの品質が備わっていなかったり、使用によって危険が生じた時に、保障されて売主が責任を負うための制度です。たとえば、油とり紙を買って普通に使っていたら,油はとれないで肌がボロボロになってしまった、というようなときにはその製造者なり販売者を訴えられるように保障されている
A・事実の概要
　1955年5月7日　　X（Henningsen）とY会社（Bloomfield Motors, Inc）との間で自動車の売買契約が行われた。製造したのはクライスラー社。
・支払い
X＜＝＝＝＞Y会社
車の引渡し
　ちなみに、車の購入者Xは妻のヘレンに母の日のプレゼントとしてこの車を買った。
　買いに行ったのは夫のみ。妻は店には来てい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日米製造物責任の現状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432272101@hc05/836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shmily]]></author>
			<category><![CDATA[shmilyの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 16:55:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432272101@hc05/836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432272101@hc05/836/" target="_blank"><img src="/docs/983432272101@hc05/836/thmb.jpg?s=s&r=1120895757&t=n" border="0"></a><br /><br />1章　はじめに
　今日、ありとあらゆる人・もの・サービスが国境を越えて移動し、人々の生活も国境を越えて営まれている。我々が日常で触れるものの中には一部または全部を海外で生産されたものが溢れ、またＯＥＭ供給・ＰＢ商品などにより、消費者と製造[354]<br />ー準拠法及び企業活動における
製造物責任対策を中心にー
目次
はじめに
製造物責任　日米の現状
１米国
歴史
特徴
(ⅰ)法的根拠(ⅱ)欠陥の判断基準(ⅲ)責任主体(ⅳ)法廷責任期間(ⅴ)懲罰的損害賠償
民事訴訟における特徴
(ⅰ)陪審制(ⅱ)ディスカバリー(ⅲ)弁護士の成功報酬制度(ⅳ)訴訟社会
　　２日本
(１)歴史
(２)特徴
(３)民事訴訟における特徴
製造物責任の準拠法
　　　１　米国
(１)不法行為地法主義
(２)利益分析論
(３)最も重要な関係
２　日本
(１)契約責任として法例７条に従う
(２)不法行為責任として法例11条により、不法行為地法を原則的に準拠法とする説
(ⅰ)結果発生地説(ⅱ)類型説(ⅱ)行動地法説
(３)条理
　(ⅰ)被害者の常居所地法説、(ⅱ)市場地法説、(ⅲ)ハーグ条約の立場を取り入れる説、(ⅳ)ハーグ条約よりいっそう原告による選択の範囲を広げるべきとする選択的適用主義説
準拠法の適用
　　(ⅰ) 適用排除外 (ⅱ) 懲罰的損害賠償
考察
　　１　準拠法の制定方法
　　２　企業における製造物責任対策
終わりに
1章　はじめに
　今日、ありとあらゆる人..]]></description>

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