<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“裁判例解説”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BE%8B%E8%A7%A3%E8%AA%AC/</link>
		<description>タグ“裁判例解説”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[最決平成25・11・21裁時1592号14頁（以下「本決定」という。）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922241950217@hc21/143072/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mayomayo]]></author>
			<category><![CDATA[mayomayoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:05:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922241950217@hc21/143072/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922241950217@hc21/143072/" target="_blank"><img src="/docs/922241950217@hc21/143072/thmb.jpg?s=s&r=1611907548&t=n" border="0"></a><br /><br />時の経過により法令の改廃等が起こることに注意されたい。

会社の組織に関する訴えの認容判決が詐害判決である場合の再審の可否
最決平成25・11・21裁時1592号14頁（以下「本決定」という。）

【事案】（申立人をXで表し，その他の者は，裁判所ホームページに掲載された本決定の記載に従う。）
Xは，Y1の代表取締役で，新株予約権の行使により1500株の普通株式の発行を受け（以下「本件株式発行」という。），Y1の株主となった。
しかしその後XはY1の代表取締役を解任され，Y1は，Xの保有するY1株式について質権の設定を受けたとするAに対し，本件株式発行は見せ金により行われた無効なものであると通知した。これに対しX及びAは，Y1に対し，本件株式発行は有効であると通知した。
Y1の株主であるY2は，Y1に対して，東京地方裁判所を受訴裁判所として，本件株式発行不存在確認の訴えを提起し，予備的に本件株式発行の無効の訴えを追加した。Y2は本件株式発行が見せ金によるものであることを主張した。
Y1は，第1回口頭弁論期日において請求を認めるとともに，請求原因事実をすべて認めたが，受訴裁判所は，書証を取調べた上，請求原因事実について追加立証を検討するよう指示して口頭弁論を続行した。しかし第2回口頭弁論期日において，Y1は本件株式発行が見せ金によるものであることなどが記載された陳述書を提出するにとどまり，受訴裁判所は口頭弁論を終結して，本件株式発行を無効とする判決を言い渡し，確定した（以下断りなき限り，上記の確定判決を「前訴判決」といい，前訴判決に係る訴訟を「前訴」という。）。
前訴判決の存在を知ったXは，独立当事者参加の申出をするとともに，再審の訴えを提起した。
第1審（東京地決平成24・3・30判時2158号48頁）は，確定判決の対世効による法律関係の画一的処理が図られないこととなってもやむを得ない特段の事情が認められる場合に民訴法338条1項3号所定の事由に準ずる再審事由が認められるとしつつも，本件において特段の事情は認められないとして，再審請求を棄却した。原決定（東京高決平成24・8・23判時2158号43頁）は，Xは判決の効力を受ける者であって共同訴訟的補助参加をすることができるから，再審の訴えの原告適格を有するものの，再審事由を認めることができないとして，抗告を棄却した..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>