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		<title>タグ“表現の自由”の公開資料</title>
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		<description>タグ“表現の自由”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【評価S】2024年知的財産権研究最終レポート試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/industrialmetal/153264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by industrialmetal]]></author>
			<category><![CDATA[industrialmetalの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 02:41:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/industrialmetal/153264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/industrialmetal/153264/" target="_blank"><img src="/docs/industrialmetal/153264/thmb.jpg?s=s&r=1711561276&t=n" border="0"></a><br /><br />評価S
素点90点

設問1の解答
『商標権と非公式キャラクター活動』（１）なぜその事件、事例に問題意識、関心を持ったのか2008年、地下アイドルの「東京メトロちゃん」こと現「メトロポリちゃんV」が、東京メトロから商標権侵害で訴えられる事件が起こった。非公式キャラクターという活動やそのときの活動に使用している名称が商標権を侵害するかどうかという、新たな争点を提示するものとなった。この裁判の判決の結果は、地下アイドル業界や自発的なファンによる広報活動に大きな影響を与えたと言えるだろう。
（２）何が問題となっているのか（争点はなにか）この事件の争点は、現メトロポリちゃんVこと元東京メトロちゃんのキャラクターや名称が、東京メトロの商標権を侵害するかどうかである。東京メトロちゃんという名前での地下アイドル活動は商標権侵害であると、東京地下鉄株式会社より提訴されてしまった。&sup1;商標権とは、商標を独占的に使用できる権利で、著作権とは違い商標登録出願を行う必要がある。雑誌版『サイゾー』2008年3月号のインタビューで「東京メトロのキャラクターになりたいんですよね」と答えているが、雑誌が発売された当時は東京地下鉄株式会社側と商標権の協定中とのことだった。インタビュー内にある発言がかえって仇になり、東京地下鉄株式会社との協定交渉は決裂し、2008年3月、商標権侵害で提訴される。賠償請求額は60万円だった。2008年6月14日から正式に「メトロポリちゃんV（ファイブ）」に改名して活動を開始した。「メトロポリちゃん」の名付け親は訴訟された時の担当の弁護士で、「V」を付けたのは『ヌキ天』のイベントで、ブラザートムが発案したとのことである。（３）法令上はどのようになっているのか東京メトロちゃん改めメトロポリちゃんVは、当初は東京メトロの公式キャラクターではなかったが、訴訟事件後無事に和解し、今では公式キャラクターとなっている。&sup2;「メトロポリちゃん」の名付け親は訴訟された時の担当の弁護士で、「V」を付けたのは『ヌキ天』のイベントで、ブラザートムに勧められたからとのことである。一旦交渉は決裂したもののその後和解し、東京メトロからも許諾を得たので、晴れて東京メトロ公認のアイドルとなった。自らを「メトロちゃん」と呼ぶと弁護士に怒られるらしく「メトコちゃん」なら大丈夫との事である。（４）他者の意見（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[上智大学　中東欧地域研究入門　期末レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918829665482@hc22/147650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rurunya]]></author>
			<category><![CDATA[rurunyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 08:51:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918829665482@hc22/147650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918829665482@hc22/147650/" target="_blank"><img src="/docs/918829665482@hc22/147650/thmb.jpg?s=s&r=1646092299&t=n" border="0"></a><br /><br />上智大学の開講科目中東欧地域研究入門の期末レポートです。評価はBです。[103]<br />中東欧地域研究入門２　期末レポート
トピック：「チェコにおける表現の自由」

　現在、世界で多くの国で表現の自由が保障されている。一方で、まだ北朝鮮など言論統制されている国もあり、同様に数十年前のチェコスロヴァキアでも自由に意見をいうことが難しかった。そのような状況で、彼らは音楽やアニメなどを用いて自らの意見を表現し、自由のために闘った。
　そもそも、表現の自由とはなんなのだろうか。1789年8月26日に出された「フランス人権宣言」の第11条では、「思想および主義主張の自由な伝達は、人間のもっとも貴重な権利の一つである。」と記されている。また、日本国憲法第21条1項には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と記されている。これは、人間には自由に物事を考え、自由に発言する権利があるということである。
　第二次世界大戦後の冷戦下において、東欧諸国はソビエト社会主義共和国連邦の影響で、社会主義化していった。1968年にチェコスロヴァキアで共産党第一書記にアレクサンデル・ドゥプチェクが就任すると、彼は共産主義の体制を改革するため、「人間の顔をした社会主義」を掲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928737980250@hc19/138131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ONIGIR]]></author>
			<category><![CDATA[ONIGIRの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 23:31:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928737980250@hc19/138131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928737980250@hc19/138131/" target="_blank"><img src="/docs/928737980250@hc19/138131/thmb.jpg?s=s&r=1566225093&t=n" border="0"></a><br /><br />評価A　設題「日本国憲法に定める自由権、とりわけ精神的自由権について詳述せよ。」

　日本国憲法は日本が１９４５年８月１４日、ポツダム宣言を受諾し１９４７年５月３日に施行された。日本国憲法では国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原[350]<br />20 &times; 20 
「 日 本 国 憲 法 に 定 め る 自 由 権 、 と り わ け 精 神
的 自 由 権 に つ い て 詳 述 せ よ 。 」 
日 本 国 憲 法 は 日 本 が １ ９ ４ ５ 年 ８ 月 １ ４ 日 、
ポ ツ ダ ム 宣 言 を 受 諾 し １ ９ ４ ７ 年 ５ 月 ３ 日 に
施 行 さ れ た 。 日 本 国 憲 法 で は 国 民 主 権 、 基 本
的 人 権 の 尊 重 、 平 和 主 義 を 基 本 原 則 と し て 定
め ら れ た 。 日 本 国 憲 法 第 １ ３ 条 上 段 に お い て
「 す べ て の 国 民 は 、 個 人 と し て 尊 重 さ れ る 。 」
と あ る よ う に 、 利 己 主 義 で は な く 、 同 じ 人 間
と し て 互 い に 尊 重 し 合 っ て 共 存 し て い こ う と
い う 考 え の 個 人 主 義 が 、 日 本 国 憲 法 の 根 底 で
あ る 。 
日 本 国 憲 法 で 定 め ら れ て い る 自 由 権 に は 精
神 的 自 由 権 、 経 済 的 自 由 権 、 身 体 的 自 由 権 等
に 分 類 さ れ て い る 。 経 済 的 自 由 権 で は 職 業 選
択 の 自 由 、 居 住 移 転 の 自 由 、 海 外 と 渡 米 の 自
由 が あ り 、 身 体 的 自 由 で は 法 廷 手 続 き の 保 障 、
刑 罰 の 内 容 の 保 障 、 刑 事 裁 判 手 続 き 上 の 保 障
が 
20 &times; 20 
あ る 。 本 レ ポ ー ト で は と り わ け 、 精 神 的 自 由
権 に つ い て 詳 述 し て い く 。 精 神 的 自 由 権 に は
主 に ４ つ の 自 由 に つ い て 定 め ら れ て い る 。 
１ つ 目 に 思 想 、 良 心 の 自 由 が あ る 。 こ れ に
つ い て は 憲 法 第 １ ９ 条 に 定 め ら れ て お り 、 簡
単 に 述 べ る と 、 心 の 中 で 考 え る こ と は 自 由 で
あ り 、 国 家 権 力 に よ っ て 不 利 益 を 与 え ら れ る
こ と は な い と い う こ と で ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935324498580@hc16/134236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by xssss62]]></author>
			<category><![CDATA[xssss62の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 14:14:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935324498580@hc16/134236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935324498580@hc16/134236/" target="_blank"><img src="/docs/935324498580@hc16/134236/thmb.jpg?s=s&r=1528607688&t=n" border="0"></a><br /><br />20 &times; 20 
表 現 の 自 由 は 精 神 的 自 由 権 の 一 つ で あ る 。 
ま た 人 権 の 中 で も 優 越 的 地 位 を 占 め る 。 な
ぜ な ら 自 己 実 現 の 価 値 と 自 己 統 治 の 価 値 を 有
す る た め で あ る 。 
表 現 の 自 由 と は 、 憲 法 に よ っ て 意 見 や 主 張 な
ど す べ て 、 方 法 を 問 わ ず 、 外 部 に 表 す 活 動 の
自 由 が 保 障 さ れ る 。 
第 21 条 
1. 集 会 、 結 社 及 び 言 論 、 出 版 そ の 他 一 切 の 表
現 の 自 由 は 、 こ れ を 保 障 す る 。 
2. 検 閲 は 、 こ れ を し て は な ら な い 。 通 信 の 秘
密 は 、 こ れ を 侵 し て は な ら な い 。 
と 規 定 さ れ て い る 。 
人 権 の な か で も 、 表 現 の 自 優 先 的 地 位 を 占
め る 理 由 と し て 2 点 あ げ ら れ る 。 
① 自 己 実 現 の 価 値 
② 自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大阪芸術大学通信教育部　総合教育科目「人権問題論第1～2課題」全てA判定　2022年度使用可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937655618308@hc16/131797/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NU_YORK]]></author>
			<category><![CDATA[NU_YORKの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 14:31:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937655618308@hc16/131797/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937655618308@hc16/131797/" target="_blank"><img src="/docs/937655618308@hc16/131797/thmb.jpg?s=s&r=1513143072&t=n" border="0"></a><br /><br />※丸写しは、お止め下さい。参考文章として、ご活用下さい。

総合教育科目「人権問題論第１～2課題」
2022年度の学習指導書確認済（2022.4.5に確認）
※年度中に学生へアナウンスすることなく、学習指導書が変わる場合があります。学習指導[326]<br />女性の権利について
○○○○○
　人は誰でも人として尊重され、人間らしく生きる権利を有する。それは、男女問わずに与えられた権利である。しかし、人類の歴史を振り返ると、女性が男性と同じ権利を享受出来るようになったのは、戦後のことである。ここでは、女性の権利の歴史を述べていく。
　近代に生まれた人権は、すべての人に適用されるものではなかった。例えば、フランス革命時における「人は生まれながらにして、自由かつ平等の権利をもっている」とは、人権の根本を表現し、現代にもそのまま当てはまる。しかし、当時のフランス人権宣言における人とは、男性を意味しており、女性の権利が無視されていたことから、オランプ・ドゥ・グージュにより「女性および女性市民の権利宣言」が発表された。
　その後、人権が普遍的に現実のものになるには、二度の世界大戦が大きな役割を果たした。国同士の総力戦は、女性の力なくしては遂行出来ず、女性の参政権が、大戦を契機として認められるようになった。
　人権の普遍性が画期的な発展を遂げたのは、第二次世界大戦後であった。1945年の国連憲章が、戦後世界における人権保障の展望を開いた。そして、1948年の世界人権宣言では、人権の体系を明らかにした。その後、1966年の国際人権規約では、法的な拘束力を与えた。このような動きの中で、女性の人権は、初めて人権の中に組み込まれ、尊重されるようになった。女性に関する人権の保障は、国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約に謳われたが、その背景には、いつの時代においても女性の人権を求める女性運動があった。
　しかしながら、これらは、長年に亘って社会の中に組み込まれた女性差別を、現実問題として撤廃するには至らなかった。この点は、国連が、社会の中で正当な位置付けを与えられていないとして、特別な配慮を模索した。1975年に国際婦人年を設定し、「男女平等の促進」、「経済、社会、文化への女性の参加」、「国際友好と協力への女性の貢献」のために活動することを決定した。国際婦人年の中心事業は、1975年6月19日からメキシコ市で開かれた世界女性会議であり、125カ国と36団体の代表約2000人が出席し、日本からも藤田たき団長を始め、政府代表が参加した。この会議では、世界行動計画、メキシコ宣言ほか35の決議が採択された。従来の男女平等運動が、先進国の女性の立場から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　分冊１（日本大学通信教育部）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934769615064@hc17/131458/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トナード]]></author>
			<category><![CDATA[トナードの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:27:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934769615064@hc17/131458/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934769615064@hc17/131458/" target="_blank"><img src="/docs/934769615064@hc17/131458/thmb.jpg?s=s&r=1510745236&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信高評価をいただいたレポートになります。Ｈ29・30年度版ですので、来年いっぱいは使えるかと思います。レポート作成に苦労されてる方や、時間的余裕がない方はぜひ参考にしてください。※資料の完全コピーだけは申し訳ありませんがご[344]<br />憲法　分冊１　K20100
　日本国憲法では、第21条において表現の自由が保障されている。第1項として「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」第2項として「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」定められている。
このリポートのテーマとなっている表現の自由の優越的地位という考え方は、個人の自己実現や民主制の基礎や社会的効用などの必要かつ重要な意味を持った表現の自由というは、人権という制度の中でも 優越的な地位を占めるという考え方である。だがしかしこの意味というのは、必ずしも他の保障されている人権よりも表現の自由のほうが重要だということを表すものとは限らない。優越的地位 という考え方は、個人の表現の自由だけが特別優先的であり、高価値なものだと規定しているわけではなく、むしろ表現の自由に対して課される制限が憲法に即しているかどうかという判断に関しては、 他の人権に課される制限のよりも厳格な基準によって判断するべきであるということを主張するものだと考えられる。
そもそもなぜ日本国憲法では表現の自由を保障しているのかという部分だが、一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法分冊１　日大レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938002290954@hc16/130745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by t003]]></author>
			<category><![CDATA[t003の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 13:54:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938002290954@hc16/130745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938002290954@hc16/130745/" target="_blank"><img src="/docs/938002290954@hc16/130745/thmb.jpg?s=s&r=1506315268&t=n" border="0"></a><br /><br />平成29、30年度　日大　憲法の分冊1の合格レポートです。[77]<br />憲法　分冊1 
表現の自由の優越的地位について論ぜよ。
表現の自由が優越的地位を占めるといわれる理由を論理的に説明すること。
【参考文献】
『日本国憲法』　名雪健二
『憲法学教室』　浦部法穂
　
表現の自由とは、思想・情報を発表し伝達する自由をいう。内心における思想や信仰は、外部に表明され、他者に伝達されてこそ社会的効用を発揮するという意味で、表現の自由はとりわけ重要である。表現の自由を支える価値は、①個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的な価値（自己実現の価値）と、②言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値（自己統治の価値）の2つがある。表現の自由は、この2つの価値の不可欠性ゆえに、表現の自由を規制する法律の合憲性は、厳格な基準によって審査されなければならない。
　表現の自由の優越的地位を前提にした違憲審査基準としては、比較衡量論、二重の基準論、事前抑制の禁止の原則、明白かつ現在の危険の原則、明確性の原則、LRAの基準などがある。以下で各違憲審査基準について論じる。
　(1)比較衡量論
　比較衡量論とは、人権を制限することに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[46憲法第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126316/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 16:02:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126316/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126316/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126316/thmb.jpg?s=s&r=1473750151&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由を規制する立法の合憲性判断基準について論じてください。[96]<br />表現の自由を規制する立法の合憲性判断基準について論じてください。
　憲法第21条について1960年7月20日の「東京都公安条例違反事件」の判例では、東京都公安条例はデモ行進を許可制にして制限しており、表現の自由に反するものではないかとされたが、条例は合憲でデモ許可制はデモが暴徒になるのを事前に防ぎ「公共の福祉」を守るための必要な手段とした。
　また1957年3月13日の「チャタレイ事件」の判例では、ある英文学者がD・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』を翻訳し、それをある出版社の社長が出版したが、内容に過激な性的描写があることを知っていながら販売したことが刑法第175条のわいせつ文書頒..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戸別訪問　完成（手直し必要）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121714/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タロウ17]]></author>
			<category><![CDATA[タロウ17の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 20:08:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121714/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121714/" target="_blank"><img src="/docs/939314664555@hc15/121714/thmb.jpg?s=s&r=1441192090&t=n" border="0"></a><br /><br />第4章　戸別訪問禁止規定の違憲性
昼休みに女子高生のマヤちゃんは留学生の友人とおしゃべりしていました。
マイケル：まやちゃん！最近日本で選挙があったらしいね！
まや：そうなの！マイケルよく知ってるね。
ベッツ：日本の選挙ってたしかいろいろ制約があったよね。
まや：そうなのかな？たしかに18歳の選挙権は最近認められたけど。
マイケル：でも、日本って僕の出身のアメリカと違って個別に訪問できないよね？
まや：そうだっけ？
ベッツ：まや！自分の国をちゃんと勉強しないと！
　　　　私の出身のイギリスも一軒一軒訪問してるよ！私もボランティアでしてたしね！
まや：そうなんだ！日本ってどんな制度なんだろう。調べてみるね！
海外の戸別訪問
戸別訪問は日本において禁止されている。これは後ほど詳しく述べていく。では、海外において戸別訪問はどのような立ち位置を取っているのだろうか。以下ではアメリカとロンドンの選挙事情について述べていく。
アメリカの例
アメリカでは、留守宅の郵便受けにチラシを入れることは違法であるので、玄関の隙間に挟み込むという方法で選挙活動をするのだ。また、日本における選挙と大きく異なる手法をとるのが寄付集めである。アメリカでは、企業・団体献金は禁止であるので、立候補する人の支持者の自宅で開催されるパーティーにおいて「○○ドルお願いします。」と寄付を頼むのが主流である。よって、日本と異なり、投票依頼を直接一対一で行うことができるのである。
イギリス・ロンドンの例
次にイギリスにおける戸別訪問の立場を紹介する。イギリスにおいて戸別訪問は選挙運動の基本となっている。つまり、日本とは大きく異なり戸別訪問が選挙の手法の大きなツールとなっているのである。また、電話やブログ、ツイッターなどインターネット上での選挙運動は自由に行うことが出来るのである。日本で選挙運動の手法として大きく利用されている、選挙カーでの遊説などを見かけることはほとんどない。
イギリスの議会は単純小選挙区制であり、一つの小選挙区が日本に比べると非常に小さい。イギリスの区あたりの有権者数が平均7万4千人で、最も多い南部のワイト島でさえ約11万人であるのに対して、日本は最も少ない高知三区ですら21万11750人いる。つまりイギリスでは、有権者がひとつの選挙区あたりで非常に少ないため、候補者は地域に密着せざるを得な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット上における名誉棄損]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942095167618@hc14/116472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ahoneko0912]]></author>
			<category><![CDATA[ahoneko0912の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 00:54:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942095167618@hc14/116472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942095167618@hc14/116472/" target="_blank"><img src="/docs/942095167618@hc14/116472/thmb.jpg?s=s&r=1413474860&t=n" border="0"></a><br /><br />「表現の自由論」という授業の最終レポートです。
Aをもらいました。[96]<br />インターネット上における名誉棄損
～動物病院対2ちゃんねる事件(東京高裁2002年12月25日判決)～
　近年、インターネットの普及と共に、対人コミュニケーションや情報流通などは急速的に発展し、変化してきた。相手と対面せず、会話や情報交換などが便利にできるようになったのである。しかし、インターネットの「匿名性」の特徴で、名誉棄損やプライバシー侵害も急速に増加している。2008年、法務省が発表した「人権侵犯事件」の状況によると、2008年に同省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の件数は2万1,412件である。このうち、インターネットを利用した人権侵犯件数は、2007年比23.2％増の515件である。また、インターネットの人権侵犯件数の515件のうち、名誉棄損が176件、プライバシー侵害が238件で、インターネットの人権侵害の80.4％を占めている。(2009：法務省報道用資料) このように、インターネット上における名誉棄損はますます増加しており、深刻な状況になっていることが分かる。今回、最も注目したい事件はインターネットの名誉棄損と関わる「動物病院対2ちゃんねる」事件で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「中国におけるインターネット上の規制についての考察」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107947/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_law]]></author>
			<category><![CDATA[law_lawの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 23:31:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107947/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107947/" target="_blank"><img src="/docs/947744507796@hc12/107947/thmb.jpg?s=s&r=1384957890&t=n" border="0"></a><br /><br />学部提出課題。自由な感想文です。評価はありません。[75]<br />「中国におけるインターネット上の表現規制についての考察」　　　　　　　　　　　　　　〜基本的人権と表現の自由〜　始めに、中国における「インターネット上の表現規制」は、我が国における表現の自由の保障とは相容れない概念であり、日本国憲法の下においては、このような政策は基本的人権に対する侵害となるため認められていない。また、世界的に見ると、1948年に国連総会で採択された「世界人権宣言」は、「すべての人民と国が達成すべき基本的人権」を宣言しており、国家が国民の「表現の自由」を制約することは、その理念からも逸脱したものであるといえる。また、中華人民共和国憲法には「言論の自由」を人権として定めた規定がある。よって、このような政策は、中華人民共和国憲法にも違反しているとも考えられるが、しかし、同憲法には、「中国共産党に指導を仰ぐ」ことが明記されており、中国共産党が憲法よりも上位にある構造のため、実際には人権が制約されることとなる。　私は、中国がこのような言論統制ともいえる政策を行うにつき、中国政府は、その正当性をどこに求めているのかという点を疑問に思った。よってここでは、基本的人権の発展と、民主主義国家と社会主義国家の違いを明確にし、中国がどのような立場をとっているのかという点を考察したい。まず、近代的な人権の概念は、「人が生まれながらにしてもつ権利」として人権を位置づけており、前国家的な性質を持つため、国家によって与えられるものではないものとして確立されている。これはジョン・ロックの自然権思想に基づく。しかし今日では、社会契約論そのままではなく、人権の根拠は「個人の尊厳」に置き、国家によって与えられる性質の社会権や参政権も、当然に基本的人権に含まれると解されている。我が国の憲法も、「個人」に価値の根源を置き、集団を個人の福祉の実現のための手段とみる「個人主義」の立場を表明し、全体主義を否定している。（しかし、個人は常に何らかの社会集団に所属し、それに多かれ少なかれ依存しながら生きているのであって、集団のルールに従わなければならないのは当然である。しかも、個人にとって、自己の帰属する社会集団は、単に生きるための手段という以上に、個人のアイデンティティの一部を構成するものであり、特に日本人は、いかなる社会集団に帰属しているかを自己のアイデンティティの要素として重視する傾向が強..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法答案練習プライバシー権に基づく差止請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/106632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 11:52:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/106632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/106632/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/106632/thmb.jpg?s=s&r=1379299929&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法答案練習　～プライバシー権に基づく差止請求～
〔問題〕
　Ｙは小説を発表した。この小説のテーマは「困難な生をいかに生き抜くか」というものであり、その具体的な内容としては、主人公には顔面に完治の見込みのない腫傷があること、大学教授であるその父は日本国外においてスパイ容疑での逮捕歴があること、主人公は新興宗教に入信したなどというものであった。小説の内容は虚実を織り交ぜたものであったが、主人公のモデルとなったＸは、小説の内容を知り、小説の出版差し止めを裁判所に求めた。Ｘの請求は認められるか。
〔答案〕
１　Yの小説発表により、Xのプライバシー権が侵害されるとして、小説の出版差し止めは　　認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　検閲の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/93999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 00:22:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/93999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/93999/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/93999/thmb.jpg?s=s&r=1338909772&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～検閲の禁止～
【問題】
　表現の自由の優越的地位について説明した上で、事前抑制原則禁止の法理と検閲の禁止について比較して論ぜよ。
【考え方】
　・・・検閲の禁止については、「検閲」の概念自体をどのように捉えるかが問題となるが、この点について見解が分かれる。
１）広義説①
　・・・公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することを意味するとする見解
２）広義説②
　・・・公権力による表現行為に対する事前審査、および事後審査であっても実質的に事前審査と同視しうる重大な影響を表現の自由に与える場合が検閲であるとする見解
３）狭義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由と放送法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947645142168@hc13/104955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by domydo]]></author>
			<category><![CDATA[domydoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 20:32:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947645142168@hc13/104955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947645142168@hc13/104955/" target="_blank"><img src="/docs/947645142168@hc13/104955/thmb.jpg?s=s&r=1373974370&t=n" border="0"></a><br /><br />75点評価B[12]<br />1はじめに
日本におけるテレビジョン放送は1953年に本放送が開始され、以後社会に大きな影響力を持ち続けている。内閣府の「家計消費の動向」によると、白黒テレビの普及率は1965年に90%を超え、その10年後にはカラーテレビの普及率も90%を超えている。2008年には99.7%と、ほかの生活必需品の中でもひときわ高い普及率を示しており、われわれの生活の中で情報や教養を得る手段、あるいは娯楽としてなくてならない存在である。中でも視聴者に快い時間を与える目的を持ったバラエティ番組は、音声や映像を用いた「放送」の機能にもっともふさわしいものとして、その歴史の始まりと共に生み出された。しかしその内容上、教育への影響が指摘されたり、&lsquo;やらせ&rsquo;などの番組批判を浴びることも度々あった。
　　レポートではそんなテレビ放送の大きなシェアを占めていながらも、問題点の多いバラエティ番組を通して放送規制を考えると同時に、これからの放送規制についても考えていきたい。
第１章　「表現の自由」と「放送法」
精神的自由権の一種として「表現の自由」というものがある。
日本国憲法第21条において、「集会、結社及び言論、出版..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法A　中間課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948600391820@hc12/100542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tototommy]]></author>
			<category><![CDATA[tototommyの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:35:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948600391820@hc12/100542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948600391820@hc12/100542/" target="_blank"><img src="/docs/948600391820@hc12/100542/thmb.jpg?s=s&r=1359387341&t=n" border="0"></a><br /><br />法学原論の中間課題。A判定獲得[43]<br />憲法
A
　課題
「宴のあと」事件
　
1961
年　三島由紀夫・新潮社はプライバシーの侵害を理由に有田八郎から訴えられた。三島が
著し、新潮社が発行した『宴のあと』という小説は、有田の私生活をモデルとし、料亭の女将との恋
愛を暴露するものであった。有田は元外務大臣で、東京都知事の候補者であった。有田は、慰謝
料と謝罪広告を求めていた。この裁判は、表現の自由と私生活をみだりに公開されない権利（プラ
イバシー権）という両者の基本的人権をめぐる裁判であった。
　
1964
年、東京地裁はプライバシーの権利を「私生活をみだりに公開されないという法的保障な
いし権利」として理解し、三島側に
80
万円..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法Ａ　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948600391820@hc12/100541/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tototommy]]></author>
			<category><![CDATA[tototommyの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948600391820@hc12/100541/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948600391820@hc12/100541/" target="_blank"><img src="/docs/948600391820@hc12/100541/thmb.jpg?s=s&r=1359387340&t=n" border="0"></a><br /><br />法学原論の期末課題。A判定獲得[43]<br />法学原論
安全と自由――立川反戦ビラ事件から
　私は早稲田大学が好きだ。皮肉でもなんでもなく、ビラでぐちゃぐちゃの掲示板や、宗教の香り
のするゴスペル発表会の勧誘の人、自治会の看板、拡声器でアジる革マルらしき人を見ているの
が大好きだ。「自由にやってんなー」「こんなことしてもいいんだ」とニンマリする。まぁ、自分にすご
いトラブルがない限りの野次馬的感情ではあるのだけれど。
　そんな私にとって、ビラ配りで人が逮捕されたこと、そして良心の囚人が日本から出たことは大き
なニュースだった。そういえば、地元の友人に早稲田大学の自治会の話をしたら、物騒だと怖がら
れた。やら宗教やらのは物騒なのだろうか。立川反戦ビラ事件をすることで、
の自由と安全にててい。
事のあらまし
　
2004
年
2
月、立川イラク反戦ビラをていたのバー
3
逮捕された。逮捕された、大、大はともに「立川自
テントというのバーであった。「立川自テントは、ナム
戦る
1972
立川自にポートにする
に立てられた。やビラ配り、どをて自やに反戦を続けてきた
。
もは立川して、「イラクにな、な、れるな」な
どれたビラをの受けにしてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法に定める自由権（特に精神的自由）について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961482834003@hc08/96901/]]></link>
			<author><![CDATA[ by br]]></author>
			<category><![CDATA[brの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 11:57:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961482834003@hc08/96901/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961482834003@hc08/96901/" target="_blank"><img src="/docs/961482834003@hc08/96901/thmb.jpg?s=s&r=1347418661&t=n" border="0"></a><br /><br />評価はＢ＋。
参考文献情報あり。[46]<br />「憲法に定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。」
　昭和28年8月のポツダム宣言を受諾後、マッカーサー連合国最高司令官による憲法改正案をもとに、昭和22年5月3日に施行された日本国憲法。その基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重があり、基本的人権の尊重の一つとして自由権が定められた。それまでの明治憲法においては、天皇からの恩恵としてあたえられた、「臣民権利義務」という法律でいくらでも制限することができるものが保障されていたのみである。それに比べ日本国憲法では、11条で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とし、明治憲法の保障する「臣民権利義務」とは人権の範囲も性質も全く異なり、永久不可侵のものとして保障されている。基本的人権は、自由権・社会権・参政権・平等権（法の下の平等）・受益権の五つの種類に性質別に分けることができる。中でも自由権の保障について詳細であり、人権面においても自由権の保障への傾向が強い。
　では、自由権とは一体どのような権利なのか。国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NHKエントリーシート原稿]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/93494/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:26:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/93494/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/93494/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/93494/thmb.jpg?s=s&r=1337437606&t=n" border="0"></a><br /><br />NHKエントリーシート原稿
少年犯罪の実名報道の「お断り」でＮＨＫは①凶悪で重大な犯罪で社会的関心が高く②社会復帰して更生の可能性が事実上なくなったことを挙げるが、①は死刑確定判決に関係なく事件直後から存在していた事実であるし、②は社会復帰することが更生する唯一の道であるかのような考えが見え隠れする。もちろん報道機関として憲法21条1項の表現の自由が原則であり、少年法61条の遵守ではなく、あくまで「少年法の趣旨に沿って」ということになるのであろうが、毎回一辺倒の「お断り」を出すのではなく、公共放送機関としてまた知る権利に応える権力監視機関として具体的事件を考慮した思慮深い「お断り」を考える必要があると思う。
①意外と体力がある：東京から長崎まで鈍行列車で旅をし、インターネットカフェで夜を過ごしたり、2月の深夜に寒空の下で10時間の行列に並んだこともあり、根気もある方だと思う。
②調査をすることが好きである：大学のゼミでは「府中市の暗闇祭りの社会調査」「被爆者の聞き取り調査」「犯罪被害者の報道被害」について学んだが、どれも事前に資料を集め分類検討し、当事者にアポイントをとって直接会ってお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 憲法 第1課題合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:59:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92662/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/92662/thmb.jpg?s=s&r=1334926787&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
表現の自由に対する事前抑制について検閲禁止法理と対比しながら論じなさい。
[116]<br />第１．事前抑制の禁止の理論
　事前抑制の禁止の理論とは、表現活動を事前に抑制することは許されないとする理論である。
　表現活動に対する事前の抑制は、①思想の自由市場の観念に反し、②事後規制に比べて公権力による規制の範囲が広範にわたり、③手続きの保障や抑制の点でも問題が多い。
そこで、事前抑制が表現の自由に対する重大な脅威となるため事前抑制の禁止の理論が用いられる。
　最高裁判例も、北方ジャーナル事件において、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されるとしており、事前抑制は原則として禁止される立場をとっている。
第２．検閲と事前抑制の禁止の理論
　憲法２１条1項は、表現の自由を一般的に保障し、憲法21条2項は、検閲を禁止している。
　ここで、事前抑制の禁止が、憲法21条1項に規定する表現の自由の保障の考えから導き出されるのか、憲法21条2項の検閲の禁止の考えから導き出されるのか。事前抑制の禁止を解釈するにあたって、事前抑制禁止と検閲禁止の関係が問題となる。
　この点について、事前抑制の禁止を広義にとら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85018/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85018/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85018/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85018/thmb.jpg?s=s&r=1313761429&t=n" border="0"></a><br /><br />表現行為によるプライバシー侵害の問題についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。[123]<br />表現行為によるプライバシー侵害の問題についての判例の立場を紹介し、論評せよ。
　プライバシーの権利とは、１９世紀アメリカにおいて生成された概念であり、ウォーレンとブランダイズの論文「Ｔｈｅ　Ｒｉｇｈｔ　ｔｏ　Ｐｒｉｖａｃｙ」により、初めて登場したとされる。彼らは、プライバシーの権利を「一人でほっておいてもらう権利」と主張し提唱した。現在では、私生活や個人の秘密を他人から干渉・侵害されない権利と理解される。
わが国で初めてプライバシーの権利性を認めたのが、「宴のあと」事件判決である。この判決において、プライバシーの権利を、私生活をみだりに公開されない利益ないし権利と定義し、公益の秩序、利害に直接関係のある事柄や、社会的に著名な存在である場合には、事柄の公的性格から一定の合理的な限界内で私生活の側面でも報道、論評等が許されるにとどまり、たとえ報道の対象が公人、公職の候補者であっても、無差別、無制限に私生活を公開することが許されるわけではないとしてプライバシー権侵害への法的救済を認めた。その要件とは、公開された内容が、私生活上の事実または事実らしく受け止められるおそれのある事柄であること、一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　憲法判断回避の準則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83129/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:49:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83129/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83129/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83129/thmb.jpg?s=s&r=1310485787&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～憲法判断回避の準則～
【問題】
　「権力分立及び民主政の観点から、原則として裁判所は国会及び内閣の判断を尊重すべきであると言える。また、その現れとして憲法判断をせずに事件を処理できる場合は、憲法判断を回避すべきである。」との見解を論評せよ。
【考え方】
　・・・司法消極主義を肯定した上で、「憲法判断回避の準則」が妥当であるか問題となる。
１）否定説＝憲法判断先行説
　・・・ある法律が合憲であることがそれを事件に適用する前提であること、憲法98条1項・99条からして裁判所は常に憲法判断する義務を負っていると考えるべきであること等を根拠として否定し、違憲の疑いのある法律を適用する場合は、裁判所は憲法判断をしないで結論を出すことができないとする見解。
２）肯定説
　・・・司法消極主義、違憲審査権が具体的事件の解決のために認められたものであること等を根拠として肯定する見解。
３）限定肯定説
　　・・・一定の範囲で憲法判断回避の準則を肯定する見解
　　　&rarr;　具体的には、
　　　　①司法消極主義の立場、裁判所が、経験的素材が不十分なまま憲法判断をしたことになるのはかえっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　裁判の公開]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82741/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:48:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82741/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82741/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82741/thmb.jpg?s=s&r=1309362491&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～裁判の公開～
【問題】
　「憲法82条と21条があいまって傍聴の自由と傍聴人が法廷においてメモを取る自由を保障すると考えられるが、これらの自由に関する規制に対する違憲審査基準については、一般の表現行為よりも、緩和された基準が妥当する」との見解について考えを述べよ。
【考え方】
　憲法82条は、裁判の公開を定める。本問見解の前半部分は、同条及び21条により、傍聴の自由およびメモを取る自由を保障されるとするものである。
&hellip;　この点については、
１）否定説
　　&hellip;82条の保障する「裁判の公開」が、公正な裁判手続を国民の監視によって保障しようとする制度的保障であることを根拠として、国民が裁判を傍聴できる利益は、人権でなく、裁判の公開という制度の効果としての反射的利益に過ぎないとする見解
２）憲法82条説
　　&hellip;「裁判の公開」は、主権者たる国民が裁判を監視し批判することを可能たらしめるものであるから、傍聴は主権者の権利であるし、監視・批判に不可欠な傍聴人がメモを取る自由も傍聴人の権利であるというべきであるとして、憲法82条が傍聴の自由およびメモを取る自由を保障している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会情報系大学院試験口答試験原稿]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76257/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:58:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76257/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76257/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76257/thmb.jpg?s=s&r=1291111123&t=n" border="0"></a><br /><br />大学院口述試験の原稿です。[39]<br />こんにちは！●●●●と申します。
「自己を律する法としての報道倫理の法制化に向けて～ジャーナリスト教育の視座から」というテーマで、研究計画の説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
最初に、研究動機なのですが、高校時代にクラスメイトの在日韓国人であるという告白をきっかけに差別や偏見について感心を持つようになりました。それからは報道のあるべき姿について学びたく思い、大学でメディア法や社会学を中心に勉強したり、テレビ局でのアルバイトや放送人養成塾に参加したりしました。しかし、マスコミの現場を実際に見て、今の状態で報道被害が本当になくなるのだろうか？という疑問が沸き、ジャーナリストの倫理教育など報道業務適正化に携わる仕事がしたいと思うようになりました。
将来は弁護士としてメディアの規律を考える立場に立ちたいと思い、現在は法科大学院で法律を学んでいます。学府では、報道倫理やジャーナリスト教育という視点で研究をしたいと思っています。
次に、研究の背景と目的について説明します。
現在、表現の自由という憲法上の理由から、報道規制については自主規制体制がとられています。
しかし、報道にまつ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[読書ノート（ジャーナリズムの法理について）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:06:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75876/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75876/thmb.jpg?s=s&r=1290928016&t=n" border="0"></a><br /><br />ジャーナリズムの法理－表現の自由の公共的使用 2010年 駒村圭吾 確かに、個人の自律的選択に与えられる切り札的保護のようにあらゆる社会的利益を覆してでも擁護されるような強度の保障は、表現の自由の公共的使用には原則として認められないが、すでに述べたように、表現活動の「脆弱性」に対する配慮の観点から、規制に対してはなお敏感でなければならない。
したがって、情報秩序を組み立てる際には政府規制はできるかぎり避けることが賢明である。つまり、まずは、個人の自律的表現行為の積み重ねから多様な情報の流通という社会状況が実現できるか、が問われなければならない。
「放任」ではそれが実現できない場合、直ちに政府規制によるのではなく、自主規制機構などの設置・運営を通じてなお情報流通過程の自律的調整が追求されるべきであろう。そして、それでも多様な情報の流通という公益が実現できない場合に政府規制が導入されることになる。その際、多様な情報の流通の実現と言う規制目的を明示し、政府の採用する規制手段がこの規制目的と高度の合理的関連性を有すべきことが要請されることになる。
表現の自由という制度目的の意味するところとして
G1＝〔主観的側面〕表現主体が意見や情報を規制されずに表明する状態
G2＝〔客観的側面〕意見や情報が社会に多様に流通する状態
このように表現の自由という制度目的を特定して、根岸は問題解決的議論の一例として「政治的公平性」という番組準則を検討する（根岸33-34頁）。放送制度の目的が表現の自由である以上、問われるべきは「公平とは何か」ではなく、「どうすればG2が実現できるか」であり、言い換えれば「表現の自由（G2）をもたらす形での放送事業運営の一側面を『公平』と呼べばよい」のであって、まずことばありきの概念解釈論争は無用であるとする。そして、このような観点から同様に「多様性」「多元性」「中立性」などの概念も再検討すべきであると言う。また、G1とG2が（優先順位も含めて）いかなる関係にあるのか、も解明する必要があるという。「個人の自律」と「多様な情報の流通」の価値概念から筆者の作業もそのような関心に答えようとする一つの試みである。
公式発表を主体的に検証することなしに事実として報道してしまい、それが一定の報道被害を生ぜしめても、責任を負うことをしない姿勢であるとか、あるいは、「知る権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習名誉毀損罪における真実性の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74848/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74848/thmb.jpg?s=s&r=1290175267&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案練習　名誉毀損罪における真実性の錯誤
【問題】
名誉毀損罪における真実性の誤信について自説を述べ併せて反対説を批判しなさい。
【問題点】
　名誉の保護（憲13条）は表現の自由の保障（憲21条）と調和したものでなければならなく、そのため、真実性の証明に関する規定がある。
　しかし、裁判時に真実と証明できるかは、行為時には不確実な事後の事情に依存するので、裁判で証明できなければ処罰を免れないというのであれば、憲法で保障された表現の事由が損なわれる。
・・・そのため、真実と証明できなかった場合でも、公共性のある事実について、それが真実であることにつき相当な根拠・資料に基づいてなされた言論であれば、処罰するべきでないという見解が一般的。
&rArr;　その理論構成をどうするか問題となる。
【見解】
大別すると・・・
１）責任論からのアプローチ
２）違法論からのアプローチ
３）過失論からのアプローチ
【答案例】
１　名誉毀損罪が成立するには、適示した事実の真否は問わない（刑230条1項）。人が社会生活を円滑に行うためには、たとえ、虚名であっても、人に対する社会的評価が保護されなければならないからで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成20年公法第1第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73662/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73662/thmb.jpg?s=s&r=1289034945&t=n" border="0"></a><br /><br />平成20年公法第1問
１．弁護人の主張
法令違憲
（１）有害ウェブページ指定（法5条）が検閲禁止規定に抵触
検閲：行政権が表現物の発表を禁止すること&rarr;当該指定はこれにあたる
（２）有害ウェブページ指定（法5条）が表現の自由の侵害
自己実現・自己統治のため不可欠な精神的自由権の要　　　　
過度の侵害は民主政過程において修復不可能　　　　　　厳格な審査基準
「指定」規定が持つ萎縮効果
（３）有害情報（法2条2号）の定義が漠然ゆえ無効
有害ウェブページ・サイトが著しく広がる危険性
（４）有害情報の基準を内閣府令に委任することが委任原則（73条6号）に反する
当該内容は法の根幹をなすもの&rarr;国会の立法によって確定すべき
（８）大人の知る権利の侵害
違憲主張的確の拡大
適用違憲
（５）本件ウェブサイトは「有害ウェブサイト」に当たらないのに「指定」することが適用違憲
平和問題・死刑存廃問題についての意見表明の場
（６）有害性の少ないページの閲覧まで制限するような適用が21条1項に違反する
（７）内容上の問題があるとしても警告文を表示処置&rarr;有害ウェブサイトとして指定することが適用違憲
２．反論とともに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[北方ジャーナル事件の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/71114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nabokotin]]></author>
			<category><![CDATA[nabokotinの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/71114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/71114/" target="_blank"><img src="/docs/955810701603@hc10/71114/thmb.jpg?s=s&r=1283764840&t=n" border="0"></a><br /><br />北方ジャーナル事件の概要、判旨を説明したうえで、北方ジャーナル事件の考察を行っております。[135]<br />憲法演習　春学期レポート
―北方ジャーナル事件―
[北方ジャーナル事件]（最大判１９８６年６月１１日）
事実の概要
Ｙ１は１９６３年５月から１９７４年９月までの間旭川市長を務めたのちに、１９７５年４月に北海道知事選挙に立候補したが落選し、再び１９７９年４月施行予定の同選挙に同年２月の時点ですでに立候補を予定していた。他方、Ｘは、株式会社北方ジャーナルの代表取締役であり、Ｙ１に関する｢ある権力主義者の誘惑｣と題する記事を執筆し、同年２月８日に校了し、Ｘが発行する月刊の道域誌｢北方ジャーナル｣の２月２３日ごろ発売予定の４月号に掲載するために印刷の準備をしていた。
記事の内容は、Ｙ１が｢嘘とハッタリとカンニングの巧みな｣少年であり、｢言葉の魔術師であり、インチキ製品をたたき売っている大道ヤシ｣などの表現をもってＹ１の人物論を述べ、その私生活にも触れ、また｢利権漁りが巧みで、特定の業者と癒着して私腹を肥やし、汚職を蔓延せしめ｣｢巧みに法網をくぐり逮捕はまぬかれ｣ていると記し、Ｙ１が知事候補者として不適格であることを論じていた。
記事の内容を知ったＹ１は、代理人を通じて同年２月１６日、名誉権の侵..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事裁判における取材源秘匿権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by toushu]]></author>
			<category><![CDATA[toushuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:29:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70431/" target="_blank"><img src="/docs/983431290201@hc06/70431/thmb.jpg?s=s&r=1281781760&t=n" border="0"></a><br /><br />民事裁判における取材源秘匿権
―嘱託尋問における報道記者の証言拒否事件を手がかりに―
目次
はじめに
第一章　憲法上の権利としての取材源秘匿権
第一節　表現の自由と報道の自由
第二節　報道の自由と取材の自由
　 第三節　取材の自由と取材源秘匿権
第二章　取材源秘匿権についての従来の裁判例
第一節　石井記者事件における取材源秘匿権
第二節　島田記者事件における取材源秘匿権
第三章　民事裁判における取材源秘匿権についての保障
第一節　取材源秘匿権についての近年の裁判例
第二節「ブランツバーグ事件」における連邦最高裁判所判決
　 第三節　取材源秘匿権における比較衡量の準則化
おわりに
はじめに
もし、あなたが裁判所から証人として出頭せよ、という命令を受ければ裁判所に赴いて証人として法廷に立たなければならない⁽&sup1;⁾。民事訴訟法190条は「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定しているからである。出頭を拒否すれば、原則として科料や罰金といった制裁を受けることになる。
　では、新聞社やＴＶ局などの報道機関⁽&sup2;⁾に属するものが、取材源についての証言を求められた場合も、証言を拒否することはできないのだろうか。
民事訴訟法197条1項2号は「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合」について、証言を拒むことができる旨を規定している。この規定はこれらの専門職業に対する信頼を確保し、専門職業の存立を可能にするという政策的判断がある⁽&sup3;⁾といわれている。これらの専門職業に「報道業務に従事する者」は含まれていないので民事訴訟法197条1項2号による証言拒否⁽⁴⁾は認められない。
　しかし、3号は「技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」について証言を拒むことができる旨を規定しているので、3号に基づく証言拒絶権が認められる可能性がある。この規定は技術または職業上の秘密自体を社会的に保護されるものとみて、証言拒絶権が与えられているところに特徴がある⁽⁵⁾。最高裁は「職業上の秘密」の意義を「その事項が公開されると，当該職業に深刻な影響を与え以後その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法におけるインターネットと表現の自由の原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955477778099@hc10/69469/]]></link>
			<author><![CDATA[ by どらえもソ]]></author>
			<category><![CDATA[どらえもソの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955477778099@hc10/69469/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955477778099@hc10/69469/" target="_blank"><img src="/docs/955477778099@hc10/69469/thmb.jpg?s=s&r=1279622795&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法における「インターネットと表現の自由の原理」
日本国憲法第二一条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
　現代の情報化社会において、インターネットは必用不可欠ものもで切っても切り離せないものであることは言うまでもない。世界中でコンピュータが普及して、より汎用性が高くなり多くの人が利用することができるようになったが、その分多種多様な人が本来かかわりを持てない距離にいるにもかかわらず、関係をもつようになった。このことは、メリットもあるが、当然デメリットも存在する。コミュニケーションの手段と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　表現行為によるプライバシーの侵害について　2009]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:55:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67499/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/67499/thmb.jpg?s=s&r=1274241337&t=n" border="0"></a><br /><br />表現行為によるプライバシー侵害の問題についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。


　プライバシーとは、「他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由」（広辞苑[第６版］岩波書店）であり、つまり、みだりに自分の私生活を公開されない権利であるといえる。それに対し、表現の自由は、「国民による政治」の実現・維持を目的とし、諸思想・見解の優劣を競う自由市場を確保する役割がある。また、政治と結びつく表現行為の自由や、社会における文化の伸展の発条的意味をもち憲法２１条によって保障される精神の自由の中枢でもある。この表現行為によるプライバシー侵害が、しばしば問題となり、以下にこれまでの判例の立場を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報公開法制の今後の課題と対応方策について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62237/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62237/thmb.jpg?s=s&r=1264043664&t=n" border="0"></a><br /><br />第1　総論　情報公開法の主な課題としては、①目的規定と「知る権利」、②個人に関する情報のうち「権利利益侵害情報」の解釈・適用、③公務員の個人情報（特に氏名）の開示、④国の安全に関する情報・公共の安全に関する情報と立証責任、⑤部分開示の際[354]<br />情報公開法制の今後の課題と対応方策について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第1　総論
　情報公開法の主な課題としては、①目的規定と「知る権利」、②個人に関する情報のうち「権利利益侵害情報」の解釈・適用、③公務員の個人情報（特に氏名）の開示、④国の安全に関する情報・公共の安全に関する情報と立証責任、⑤部分開示の際の情報の単位、⑥存否応答拒否の運用、⑦事案処理の長期化、⑧商用利用と手数料のあり方、⑨手数料の公益減免、⑩審査会委員の人選、⑪行政不服審査法(改正)案と情報公開関係の不服審査への影響、⑫情報公開訴訟と特定管轄裁判所、⑬情報公開訴訟とインカメラ審理、⑭文書管理のあり方、⑮公文書管理法案の情報公開制度への影響、⑯国会及び裁判所の情報公開などが挙げられる 。このうち、本レポートでは、①を取り上げ検討することにする。
第2　目的規定と知る権利
1　情報公開法第1条では、「国民主権の理念にのっとり、開示請求権につき定めること等により、行政機関等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルワーク関係における自己決定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958366064003@hc09/53969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nibarikitotoro]]></author>
			<category><![CDATA[nibarikitotoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:57:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958366064003@hc09/53969/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958366064003@hc09/53969/" target="_blank"><img src="/docs/958366064003@hc09/53969/thmb.jpg?s=s&r=1250719041&t=n" border="0"></a><br /><br />ソーシャルワーク関係における「自己決定」 1.はじめに 　バイスティックのケースワークの原則をひくまでもなく、クライエントの「自己決定」はソーシャルワーク関係において重要視されるべきものとして理解されてきている。しかしソーシャルワーカーにと[352]<br />ソーシャルワーク関係における「自己決定」 1.はじめに 　バイスティックのケースワークの原則をひくまでもなく、クライエントの「自己決定」はソーシャルワーク関係において重要視されるべきものとして理解されてきている。しかしソーシャルワーカーにとって、クライエントの自己決定はなぜ重視しなければならないのだろうか。このようにあえて問いかえしてみると、意外に答えにくいのではないだろうか。援助は「クライエント・センタード」でなければならないからといった原則論や援助効果を上げるためには本人の積極的参加が不可欠であるという議論、また人は本来的に自己決定の権利をもつのだといった議論はできるが、クライエントの自己決定が重要であることは、自明すぎる（ように感じられる）だけに詳細な検討がなされてこなかったという面があるかもしれない。 　そして、このクライエントの自己決定の尊重の原則ほど、実践にあたるワーカーを困惑させる原則もないであろう。ワーカーが援助相手の自己決定を尊重するべきだというのは理解できるが、具体的に何をどうすればよいのだろうか。またどうみてもその決定が本人のためにならない（とワーカーに思われる）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法　最終試験対策　報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52287/]]></link>
			<author><![CDATA[ by utsunomiya]]></author>
			<category><![CDATA[utsunomiyaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:22:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52287/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52287/" target="_blank"><img src="/docs/959665232863@hc09/52287/thmb.jpg?s=s&r=1247145722&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法　最終試験対策
報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。　
憲法は21条において表現の自由を保障している。表現の自由とは、私たちがさまざまなメッセージ（意見や情報）を人々に伝える自由を意味する。報道の自由とは、マスメ[348]<br />日本国憲法　最終試験対策
報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。　
憲法は21条において..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法　最終試験対策　表現の自由の制限について論じなさい。......]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52286/]]></link>
			<author><![CDATA[ by utsunomiya]]></author>
			<category><![CDATA[utsunomiyaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:19:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52286/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52286/" target="_blank"><img src="/docs/959665232863@hc09/52286/thmb.jpg?s=s&r=1247145557&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法　最終試験対策　
表現の自由の制限について論じなさい。　
憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」（21条）を保障している。表現の自由とは、私たちがさまざまなメッセージ（意見や情報）を人々に伝える自由を意味している。しかしな[348]<br />日本国憲法　最終試験対策　
表現の自由の制限について論じなさい。　
憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」（21条）を保障している。表現の自由とは、私たちがさまざまなメッセージ（意見や情報）を人々に伝える自由を意味している。しかしながら、この表現の自由は、他の人の権利との関係で制限されることがある。
まず、「知る権利」における表現の自由には、次のような制限が考えられる。公権力に対して情報の公開が求められる場面において、公権力は私たちの莫大な個人情報や政治的判断に欠かせない性質の情報が含まれている。このため、「個人情報保護法」によってその表現の自由は制限されることがある。
次に、「取材の自由..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　表現の自由に対する制約　二重の基準論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431572201@hc05/51662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sakihyde]]></author>
			<category><![CDATA[sakihydeの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:19:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431572201@hc05/51662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431572201@hc05/51662/" target="_blank"><img src="/docs/983431572201@hc05/51662/thmb.jpg?s=s&r=1246076371&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由に対する制約と審査基準
１　表現の自由の意義
（１）本来の意義
　表現の自由（憲法21条）とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。[350]<br />表現の自由に対する制約と審査基準
１　表現の自由の意義
（１）本来の意義
　表現の自由（憲法21条）とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値（自己実現の価値）と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値（自己統治の価値）を有している。
（２）現代的意義
　表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
２　表現の自由の制約
（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　二重の基準]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49672/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49672/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49672/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49672/thmb.jpg?s=s&r=1243441640&t=n" border="0"></a><br /><br />１：二重の基準論を正当化する４つの根拠とその妥当性について説明せよ。
１二重の基準の理論について
二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によ[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最判昭和27年8月6日　憲法判例百選Ⅰ（第5版）　77事件　取材源の隠匿と表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37535/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37535/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37535/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37535/thmb.jpg?s=s&r=1235885110&t=n" border="0"></a><br /><br />最判昭和27年8月6日　憲法判例百選Ⅰ（第5版）　77事件
取材源の秘匿と表現の自由
＜論証面からの分析＞
（１）争点の把握
事実の概要
朝日新聞朝刊にある収賄被疑事件についての記事が掲載され、裁判所・検察庁職員の中に職務上の秘密[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[屋外広告]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36748/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:07:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36748/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36748/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36748/thmb.jpg?s=s&r=1235149631&t=n" border="0"></a><br /><br />設問：
「市の繁華街に国政に関する講演会の立て看板を掲示した行為が、屋外広告物法及びそれに基づく条例に違反するとして有罪とされても、表現内容にかかわらないこの種の規制は、立法目的が正当で立法目的と規制手段との間に合理的な関連性があれば違憲[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[夕刊和歌山時事事件の最高裁判決の妥当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27221/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiral11]]></author>
			<category><![CDATA[spiral11の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:09:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27221/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27221/" target="_blank"><img src="/docs/960984749737@hc08/27221/thmb.jpg?s=s&r=1224684587&t=n" border="0"></a><br /><br />夕刊和歌山時事事件における最高裁判決の適当性について
　◎事実概要
この事件の被告人は、「夕刊和歌山時事」上において、「和歌山特だね新聞」の記者Aやその指示を受けた記者が和歌山市役所某課長や上層の主幹に対して暴言を吐いた、と掲載したため、こ[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法の定める自由権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:27:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21654/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21654/thmb.jpg?s=s&r=1212586031&t=n" border="0"></a><br /><br />｢憲法の定める自由権について述べよ｣
　日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理に[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由の制限について論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/20581/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kjp]]></author>
			<category><![CDATA[kjpの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:50:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/20581/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/20581/" target="_blank"><img src="/docs/983429698701@hc06/20581/thmb.jpg?s=s&r=1205920240&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由の制限について論じなさい。
　憲法では、「一切の表現の自由」が保障されている。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合には、制限を受ける。
①名誉毀損の表現
　名誉毀損の表現に関しては、刑法では刑罰、民法では損害[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kjp]]></author>
			<category><![CDATA[kjpの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:44:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19644/" target="_blank"><img src="/docs/983429698701@hc06/19644/thmb.jpg?s=s&r=1203691474&t=n" border="0"></a><br /><br />「表現の自由について」
　テレビその他メディアを政府が監視し、悪い内容に指導や処分を下す体制は、表現の自由を守るために、良い体制と言えるのだろうか。
　憲法２１条で保障されている「一切の表現の自由」、その価値のひとつは、言論活動によって国民[356]<br />「表現の自由について」
　テレビその他メディアを政府が監視し、悪い内容に指導や処分を下す体制は、表現の自由を守るために、良い体制と言えるのだろうか。
　憲法２１条で保障されている「一切の表現の自由」、その価値のひとつは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与できるということである。表現の自由がなくては民主主義が成り立たない。
　表現の自由は、憲法で強く保障されているが、無制約ではない。名誉毀損の表現をしてはならない（刑法）、プライバシーを侵害する表現をしてはならない、などは一般常識にもなっている規制である。
　表現の自由を規制する法律は、簡単にはつくられないようになっている。裁判所が違憲審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報政策レポ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963254721413@hc08/18988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pear]]></author>
			<category><![CDATA[pearの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:07:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963254721413@hc08/18988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963254721413@hc08/18988/" target="_blank"><img src="/docs/963254721413@hc08/18988/thmb.jpg?s=s&r=1201777673&t=n" border="0"></a><br /><br />堀部政男著『インターネット社会と法』要約
2006年6月に公表された『平成17年情報通信白書』によるとインターネットの普及率は62.3％であり、2003年に比べ1.7ポイントの増加となった。同白書は普及が相当進み伸び率は鈍化したがe-Jap[312]<br />堀部政男著『インターネット社会と法』要約
2006年6月に公表された『平成17年情報通信白書』によるとインターネットの普及率は62.3％であり、2003年に比べ1.7ポイントの増加となった。同白書は普及が相当進み伸び率は鈍化したがe-Japan戦略の始まった2000年末から人口普及率は25.2％増と大幅な増加となっており国民のインターネット使用率は着実に上がった。インターネットのこのような普及はあらゆる分野に影響を与えてきており、将来的にも与え続けるであろう。
このインターネットの爆発的な普及を支える科学技術の爆発的な発展は様々な分野に衝撃を与えており、その衝撃は法の分野にも及んでいる。科学技術の研究開発は法の枠組みを超えており、法はこれに対応していかねばならない。情報化の進展への法の対応という観点を３つに分けて考えることとする。
１情報化法的点検論
情報化社会の進展に対して法の観点から点検し、その発展を促進すべきか抑制すべきか議論すること。ただ情報化はヒトクローンの開発等とは異なり肯定的に捉えられているので、それをプロモートするための法的条件設備をすることが考えられる。しかし、プライ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by borodin]]></author>
			<category><![CDATA[borodinの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:04:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/" target="_blank"><img src="/docs/963335464839@hc08/18238/thmb.jpg?s=s&r=1200971058&t=n" border="0"></a><br /><br />インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
２．２　プロバイダ責任制限法以前の判例
　　　２．２．１　対抗言論を用いた判決
　　　２．２．２　シスオペの責任が問われた[346]<br />インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
２．２　プロバイダ責任制限法以前の判例
　　　２．２．１　対抗言論を用いた判決
　　　２．２．２　シスオペの責任が問われた判例
３.　プロバイダ責任制限法
３．１　プロバイダ責任制限の目的
３．２　プロバイダ責任制限法の概要
　　　３．２．１　損害賠償責任の制限(3条)
　　　３．２．２　 発信者情報開示請求(4条)
４．　検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3％となった。（1）このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民主主義の歴史と現在～公共放送の役割と課題～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963399239539@hc08/17983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とりっち]]></author>
			<category><![CDATA[とりっちの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 03:13:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963399239539@hc08/17983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963399239539@hc08/17983/" target="_blank"><img src="/docs/963399239539@hc08/17983/thmb.jpg?s=s&r=1200334401&t=n" border="0"></a><br /><br />　「表現の自由」は個々の国民に保障された権利であるが、法人であるマスメディアにも法的権利として認められている。しかし、マスメディアの享受する「表現の自由」は、個人が享受する「表現の自由」とは異なっている。
マスメディアが行使する「表現の自由[358]<br />　「表現の自由」は個々の国民に保障された権利であるが、法人であるマスメディアにも法的権利として認められている。しかし、マスメディアの享受する「表現の自由」は、個人が享受する「表現の自由」とは異なっている。
マスメディアが行使する「表現の自由」は、国民の「知る権利」に応えるという意味合いが大きい。国民が民主主義の主体として意見を形成し表明するためには、まずそれに不可欠な判断資料を得る必要がある。その情報を正確に国民に伝達するのが、マスメディアの役割である。特に政治的側面においては、マスメディアの報道があってはじめて、国民は政治の動向を知り、主権者として権利を行使したり義務を遂行したりすることができる。例えば選挙権を行使するには、国政などに関する情報が不可欠である。また為政者や個々の国民の意見を報道によって知ることで、人々が世論形成などに関わり民意を国政などに反映させることが可能となる。そういう点で、マスメディアの報道が民主主義の根幹を支えているといってよい。
このように、マスメディアの「表現の自由」は、国民の「知る権利」に奉仕するために保障されているという側面が強い。国民の意思形成に多大..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「憲法の定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430549201@hc06/15027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kurotetsuko]]></author>
			<category><![CDATA[kurotetsukoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 20:49:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430549201@hc06/15027/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430549201@hc06/15027/" target="_blank"><img src="/docs/983430549201@hc06/15027/thmb.jpg?s=s&r=1194868188&t=n" border="0"></a><br /><br />「憲法の定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。」　自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣[336]<br />「憲法の定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。」
　自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。　　　
日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。
1.思想・良心の自由
　思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。
　2.信教の自由
　信教の自由は 宗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重の基準論の根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:48:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14649/thmb.jpg?s=s&r=1194515327&t=n" border="0"></a><br /><br />＜｢表現の自由は、経済的自由に比べて優越的地位を占め、その制限の合憲性審査には、厳格な審査基準が用いられるべきである｣とする理論の根拠について説明しなさい。＞
１．本問で問題となっているのは、二重の基準論であるが、これは基本的人権が制限され[358]<br />＜｢表現の自由は、経済的自由に比べて優越的地位を占め、その制限の合憲性審査には、厳格な審査基準が用いられるべきである｣とする理論の根拠について説明しなさい。＞
１．本問で問題となっているのは、二重の基準論であるが、これは基本的人権が制限される場合に、当該制限が合憲か否かの判定基準である。この理論の前提として、人権がいかなる根拠に基づき制限されるかの議論がある。憲法は人権を最大限尊重すべきものとする一方、「公共の福祉」に反しない限り制限されるものである旨定めており、この｢公共の福祉｣の法的意味内容が問題となる。
(1)この点、｢公共の福祉｣は人権の外にあって、それを制約する一般原理であり、抽象的な最高概念であるから、公共の福祉のため必要があるときは、すべての人権は制限できるとする説がある(一元的外在制約説)。
　しかし、この説によると、22条、29条は特別の意味を持たず、人権制約が容易となり、｢法律の留保｣のついた保障と同じになり、妥当でないと解する。
(2)また、12条、13条は人権制約の根拠となるものではなく、訓示規定にすぎないとした上で、｢公共の福祉｣による制約が明文で認められてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集団行動の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:45:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14643/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14643/thmb.jpg?s=s&r=1194515157&t=n" border="0"></a><br /><br />＜集団行動の自由の保障の意義と限界について論ぜよ。＞
1．集団行動には、集団行進やデモ行進といったものがあり、集団行動の自由も憲法で保障されていることに争いはないが、憲法上の位置付けについては争いがある。
　この点、集団行動の性質に鑑みて2[352]<br />＜集団行動の自由の保障の意義と限界について論ぜよ。＞
1．集団行動には、集団行進やデモ行進といったものがあり、集団行動の自由も憲法で保障されていることに争いはないが、憲法上の位置付けについては争いがある。
　この点、集団行動の性質に鑑みて21条の「集会の自由」に含まれるとする説もある。しかし、集団行動自体が集団の表現行為として観念され、集団行動等の対外的な意思表明の面は集会の自由とは区別して独自に捉えるべきであって、21条の「その他一切の表現の自由」に含まれるものと解する。
2．集団行動の自由は、その性質上、道路・公園等の利用を要する結果、公衆の利用という社会生活上不可欠の要請と衝突すること、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集会の自由に関する判例の比較]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:45:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14641/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14641/thmb.jpg?s=s&r=1194515114&t=n" border="0"></a><br /><br />集会の自由に関する判例の比較
1．上尾市福祉会館事件判決の事実の概要
　上尾市福祉会館は、市民の文化的向上と福祉の増進を図るために設けた施設で、1階には大ホールのほか、展示場、食堂、ラウンジ及び会館事務所が、2階及び3階には4つの披露宴室([344]<br />集会の自由に関する判例の比較
1．上尾市福祉会館事件判決の事実の概要
　上尾市福祉会館は、市民の文化的向上と福祉の増進を図るために設けた施設で、1階には大ホールのほか、展示場、食堂、ラウンジ及び会館事務所が、2階及び3階には4つの披露宴室(会議室兼用)と結婚式場、写真室、着付室、結婚控室等の結婚式関係の施設が、5階には小ホールと4つの会議室が設けられており、大ホールと2階以上の施設とは出入口をことにしている。なお、斎場として利用するための特別の施設はない。
　本件会館の設置及び管理については条例が定められ、その5条によれば、使用にはあらかじめ市長の許可を受けるべきものとされ、その許可条件を定める6条1項によると、(1)会館の管理上支障が認められるとき(1号)、(2)公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき(2号)、その他会館の設置目的に反すると認められるとき(3号)のいずれか1つに該当する場合は、市長は、会館の使用を許可しないものとされている。
　上告人は、いわゆるJR関係の労働者で組織する東日本旅客鉄道労働組合等の単位組合の連合体であるが、総務部長が帰宅途中で殺害されたため、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集会の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:44:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14640/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14640/thmb.jpg?s=s&r=1194515078&t=n" border="0"></a><br /><br />＜Xらは自衛隊のイラク派遣に反対する集会のためにY県公会堂の使用を申請したところ、Y県知事は混乱が予想されるとして申請を却下した。この処分に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。＞
1．Y県知事は、集会によって混乱が予想されることを理由に公[348]<br />＜Xらは自衛隊のイラク派遣に反対する集会のためにY県公会堂の使用を申請したところ、Y県知事は混乱が予想されるとして申請を却下した。この処分に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。＞
1．Y県知事は、集会によって混乱が予想されることを理由に公会堂の使用を不許可としているが、これは集会の自由に対する制限であり、憲法に反しないかが問題となる。
(1)集会とは、特定または不特定の多数人が一定の場所において共同の目的をもって事実上集まる一時的な集合体をいう。集会の自由は、現代社会においては巨大なマスコミが一方的に情報を伝達しており、国民が自ら意見を表明し、他者と意見を交換し、自己の思想を形成するにあたっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[謝罪広告と言論出版の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:44:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14639/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14639/thmb.jpg?s=s&r=1194515059&t=n" border="0"></a><br /><br />＜謝罪広告を新聞紙上に掲載させることを判決で命ずることは、憲法に反しないか。＞
1．民法は名誉毀損に対する民事上の救済措置の一つとして、｢名誉を回復するに適当な処分｣の命令を認めており(民法723条)、判決による謝罪広告の強制はその一処分で[346]<br />＜謝罪広告を新聞紙上に掲載させることを判決で命ずることは、憲法に反しないか。＞
1．民法は名誉毀損に対する民事上の救済措置の一つとして、｢名誉を回復するに適当な処分｣の命令を認めており(民法723条)、判決による謝罪広告の強制はその一処分である。かかる謝罪広告の強制がいかなる憲法上の問題を生ずるかについて考える前提として、その意義性質が問題となる。
　この点、｢謝罪｣とか｢陳謝｣の表明には一定の倫理的な意味があり、道義的な意思の表示を命ずるものとする見解もあるが、一般的な謝罪広告は、単に事実の真相を告白させ、陳謝の意を表明させるにとどまるものであり、そこに倫理的な意味は認められず、被告の本心には反するものの、事の是非・善悪の弁別・判断を外部に表現せしめるものである。
2．では、謝罪広告の強制は19条の｢思想・良心の自由｣を侵害しないか。思想及び良心の意義が問題となる。
(1)この点、同条は、外部的行為ではなく、人の内面態様それ自体を対象とするものであって、ゆえに、思想・良心とは、人の内心におけるものの見方ないし考え方の自由、すなわち内心の自由一般をいうと解する説もある。
　しかし、この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[検閲と裁判所による事前抑制]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:39:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14629/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14629/thmb.jpg?s=s&r=1194514754&t=n" border="0"></a><br /><br />＜裁判所が名誉侵害を理由に出版物を仮処分によって事前に差止める場合の問題点について、プライバシー権侵害を理由とする場合と比較して論ぜよ。＞
1．裁判所による出版物の事前差止めは21条2項にいう検閲にあたらないか、その意義が問題となる。 
([344]<br />＜裁判所が名誉侵害を理由に出版物を仮処分によって事前に差止める場合の問題点について、プライバシー権侵害を理由とする場合と比較して論ぜよ。＞
1．裁判所による出版物の事前差止めは21条2項にいう検閲にあたらないか、その意義が問題となる。 
(1)思うに、21条1項で保障される表現の自由には、事前抑制禁止の法理が内在する。事前抑制とは、表現行為がなされるに先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること、および実質的にこれと同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。この方法は、情報が市場に出る前に抑止するものであり、手続上の保障や実際上の抑止効果が事後規制の場合に比べて問題が多く、事前抑制は表..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[拡声機による暴騒音の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:38:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14626/thmb.jpg?s=s&r=1194514704&t=n" border="0"></a><br /><br />＜A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。＞
1[354]<br />＜A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。＞
1．本問のA県の条例は拡声機による表現行為を規制するものであり、憲法21条1項が保障する表現の自由に対する不当な制約として違憲とならないか。表現の自由に対する規制立法の違憲審査基準が問題となる。
(1)この点、表現の自由は自己実現および自己統治の価値を有すると共に(優越的地位)、その侵害により民主政の過程による是正が困難となるため、裁判所による積極的な救済が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象となるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428896101@hc07/13905/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ja044073]]></author>
			<category><![CDATA[ja044073の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 01:37:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428896101@hc07/13905/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428896101@hc07/13905/" target="_blank"><img src="/docs/983428896101@hc07/13905/thmb.jpg?s=s&r=1182962263&t=n" border="0"></a><br /><br />「立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象となるか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象とはならないと考える。
　
構成要件については該当すると[352]<br />「立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象となるか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は立川反戦ビラ入れ事件における被告人の行為は処罰の対象とはならないと考える。
　
構成要件については該当すると思われる。『刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル」とは、人の事実上の管理・支配をいうと解すべき』1であり、共用部分は住居権者・管理権者によって使用・があるとみなされるので、「人の看守する邸宅」とするのが妥当だろう。更に、『刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう』2ので、平穏の害された度合いによって「..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[名誉毀損と表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203101@hc05/10182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bonjovi178]]></author>
			<category><![CDATA[bonjovi178の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 04:10:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203101@hc05/10182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203101@hc05/10182/" target="_blank"><img src="/docs/983432203101@hc05/10182/thmb.jpg?s=s&r=1154373057&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;北方ジャーナル事件&gt;
（意義）
名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制について原則的禁止を宣言し、その例外の要件を明示した。
（概要）
[340]<br />　言論の自由と名誉毀損における真実性の証明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　夕刊和歌山時事事件　
　名誉毀損と「公共ノ利害ニ関スル事実」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－月刊ペン事件
名誉毀損と事前差止め
　　　　　　　　　　　　　　　　　－北方ジャーナル事件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名誉毀損と表現の自由
主な参照条文　　　名誉毀損：刑法230条
　　　　　　　　　　　　表現の自由：憲法21条
&lt;北方ジャーナル事件&gt;
（意義）
名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制について原則的禁止を宣言し、その例外の要件を明示した。
（概要）
元旭川市長の被告Yは、1979年の北海道知事選挙に立候補を予定していたが、五十嵐広三批判の論陣を張っている、原告、五十嵐広三、同阿部昭の発行する雑誌『北方ジャーナル』が2月23日に発売を予定していた4月号に、「ある権力主義者の誘惑」なる記事があり、記事の全体にわたって被告の名誉を毀損する記載があることを知った..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430069901@hc06/9919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Tintin]]></author>
			<category><![CDATA[Tintinの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 11:28:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430069901@hc06/9919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430069901@hc06/9919/" target="_blank"><img src="/docs/983430069901@hc06/9919/thmb.jpg?s=s&r=1153535315&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由とは、私達がさまざまなメッセージを人々に伝える自由を意味している。その中身とは、私たち自身の考え方や意見であったり、あるいは単なる事実である場合もある。マスメディアによる伝達の自由を報道の自由と呼ぶが、これについては民主政治の運営[360]<br />「表現に自由について」
　表現の自由とは、私達がさまざまなメッセージを人々に伝える自由を意味している。その中身とは、私たち自身の考え方や意見であったり、あるいは単なる事実である場合もある。　マスメディアによる伝達の自由を報道の自由と呼ぶが、これについては民主政治の運営にとってひとつの欠くべからざる機能を有していることから、表現の自由として考えられており、これにほとんど異論はない。
　憲法は、言論、出版その他一切の表現の自由を保障している。言葉､文字による表現をはじめとして、音楽、演劇、絵画など芸術的表現もふくまれている。また、これらのメッセージを送るためには情報の入手が必要なのであるが、そのた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[図書館における差別表現と人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430351501@hc06/8599/]]></link>
			<author><![CDATA[ by megutan]]></author>
			<category><![CDATA[megutanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 17:18:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430351501@hc06/8599/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430351501@hc06/8599/" target="_blank"><img src="/docs/983430351501@hc06/8599/thmb.jpg?s=s&r=1148458695&t=n" border="0"></a><br /><br />　市民の知る権利とプライバシーの権利をどこで線引きするのか。図書館という場所はそういった問題に関して常に判断を迫られている。そういった場合において、図書館の特に管理職と言われる立場の職員は時に過剰とも思えるほどの反応を示す事が少なくない。過[360]<br />差別表現と人権
　市民の知る権利とプライバシーの権利をどこで線引きするのか。図書館という場所はそういった問題に関して常に判断を迫られている。そういった場合において、図書館の特に管理職と言われる立場の職員は時に過剰とも思えるほどの反応を示す事が少なくない。過去の図書館における蔵書の隠匿や廃棄問題は現場の職員の独断で行われた事もあった。その中でも、図書館が閲覧禁止に踏み切った事例を取り上げて考えてみようと思う。
『クロワッサン』2000年10月10日号回収問題では出版社の自主回収が新聞紙上で報じられるやいなや管理職レベルでの自主規制に走る図書館が頻発した。この『クロワッサン』回収問題では、名古屋市立図書館のピノキオ問題で得た&ldquo;問題となった資料については職員集団、当事者、市民相互に公開された論議をする必要がある&rdquo;という三原則が完全に無視され、上層部の意志によって閲覧の制限が行われた。しかしその後、横浜市立図書館が管理職のみの判断で該当ページを取り外した対応に関しては行き過ぎとの批判がおこり、市民運動から調査委員会が乗り出すまでになった。
　次に『堺通り魔事件実名報道』に関して、『新潮45』1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8311/]]></link>
			<author><![CDATA[ by manila]]></author>
			<category><![CDATA[manilaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 18:14:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8311/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8311/" target="_blank"><img src="/docs/983430621101@hc06/8311/thmb.jpg?s=s&r=1147252461&t=n" border="0"></a><br /><br />１．表現の自由―権利の内容
　憲法21条1項で「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、2項では、「検閲は、これをしてはならない」と規定している。19条の思想・良心の自由が人の内心における精神活動の自由[344]<br />表現の自由について。
１．表現の自由―権利の内容
　憲法21条1項で「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、2項では、「検閲は、これをしてはならない」と規定している。19条の思想・良心の自由が人の内心における精神活動の自由を保障するのに対して、21条表現の自由は、内心における精神活動を、外部に表明する精神活動の自由を保障している。また、表現の自由は、人権規定の中でも特に「優越的地位」にあるといわれている。なぜなら、「個人の自己実現」にとって不可欠であり、多様な意見や情報が自由に流通することを保障し、民主主義成立の前提条件ともいえるからである。
　２．表現の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7539/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hotneko]]></author>
			<category><![CDATA[hotnekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 00:20:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7539/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7539/" target="_blank"><img src="/docs/983431456201@hc05/7539/thmb.jpg?s=s&r=1142263213&t=n" border="0"></a><br /><br />　表現の自由とは、人間の心の作用を、外部に公表する精神活動の自由を示す。憲法では一九条において、「思想・良心」の自由が、二一条においては「言論・出版その他一切の表現の自由」が保障されている。
　表現の自由を保障することは極めて重要とされる[356]<br />「表現の自由について。」
　表現の自由とは、人間の心の作用を、外部に公表する精神活動の自由を示す。憲法では一九条において、「思想・良心」の自由が、二一条においては「言論・出版その他一切の表現の自由」が保障されている。
　表現の自由を保障することは極めて重要とされるが、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果となる場合、この自由も一定の制限を受ける必要があるとされる。　例としては、人の名誉を傷つける表現、プライバシーを暴く表現などである。
　プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され、相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入・侵入を行わないように求める権利とされている。刑罰は無..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/6413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aquafish]]></author>
			<category><![CDATA[aquafishの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 19:58:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/6413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/6413/" target="_blank"><img src="/docs/983430790701@hc06/6413/thmb.jpg?s=s&r=1139396295&t=n" border="0"></a><br /><br />内心における思想や信仰、また学問はそれ自体重要な意義を要するが、これらは、外部に表明され、他者に伝わってはじめて社会的効用を発揮する。そこで、表現の自由は重要な権利となる。
　この表現の示威通には、自己実現の価値と自己統治の価値があると言[356]<br />　表現の自由について
　内心における思想や信仰、また学問はそれ自体重要な意義を要するが、これらは、外部に表明され、他者に伝わってはじめて社会的効用を発揮する。そこで、表現の自由は重要な権利となる。
　この表現の示威通には、自己実現の価値と自己統治の価値があると言われている。自己実現の価値とは個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な側面を持つ価値をいう。一方の自己統治の価値とは、国民が言論活動によって政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値をいう。したがって、表現の自由は民主政と密接不可分な権利であるといえる。
　表現の自由は憲法２１条１項で、保障されている。具..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4789/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yutakan0323]]></author>
			<category><![CDATA[yutakan0323の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 16:33:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4789/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4789/" target="_blank"><img src="/docs/983432102901@hc05/4789/thmb.jpg?s=s&r=1136878412&t=n" border="0"></a><br /><br />　表現の自由は、人の内心の精神作用を、外部に向かって公表する精神活動の自由のことをいい、精神的自由権の典型とも言うべき権利である。民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、そ[360]<br />表現の自由について
表現の自由は、人の内心の精神作用を、外部に向かって公表する精神活動の自由のことをいい、精神的自由権の典型とも言うべき権利である。民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているといえよう。
表現の自由に由来するものとして、国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利があげられる。たとえ表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[映画の上映に対する公的規制の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3904/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 20:55:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3904/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3904/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/3904/thmb.jpg?s=s&r=1134388555&t=n" border="0"></a><br /><br />　私は、映画上映に対する公的規制を行う必要があるあとする立場に立つ。
　公的規制の具体例として、現在映画の中には、１８才以下は見てはいけないなどと禁止しているものがある。
　なぜ公的規制の必要がある立場に立つかというと、公的規制を行うこ[352]<br />私は、映画上映に対する公的規制を行う必要があるあとする立場に立つ。
公的規制の具体例として、現在映画の中には、１８才以下は見てはいけないなどと禁止しているものがある。
なぜ公的規制の必要がある立場に立つかというと、公的規制を行うことにより、社会の秩序を守り、安定させることができるからである。
　それでは、なぜ社会の秩序を守ることが必要かについて考える。現在起きている犯罪の低年齢化や、映画などを類似した事件の残酷化を防ぐことができるからだと思う。その代表例として、去年長崎で起こった小学六年生の少女が同級生を殺害した事件が挙げられる。この事件において、加害者の少女は、バトルロワイヤルという映画を見..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[モンテスキュー]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/2461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyabc]]></author>
			<category><![CDATA[happyabcの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 01:09:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/2461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/2461/" target="_blank"><img src="/docs/983432357601@hc05/2461/thmb.jpg?s=s&r=1129392555&t=n" border="0"></a><br /><br />モンテスキューは政治的自由を可能にするさまざまな条件を検討する。イギリスにおける思想・表現の自由の確立、名誉や人身財産を保護する手続きの存在、政治活動などがそうしたなか注目される。それとトモにモンテスキューが興味深かったのが、商業（経済活動[360]<br />政治学
　モンテスキューは政治的自由を可能にするさまざまな条件を検討する。イギリスにおける思想・表現の自由の確立、名誉や人身財産を保護する手続きの存在、政治活動などがそうしたなか注目される。それとトモにモンテスキューが興味深かったのが、商業（経済活動）の持つ政治的意味への関心である。商業は習俗を穏健にし、征服や軍事的栄光ではなく平和を愛好させ人間性を満足させるとともに文明化を進める武器であった。商業活動は、権力を介さない自由な物品、貨幣の流通を生み出した結果、専制権力が人々を統制するのに大きな限界が生じ、のみならず権力が自らの財政的基盤を固めるために商業活動の反映に依存せざるを得なくなった点に..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[内容中立的規制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rondechan]]></author>
			<category><![CDATA[rondechanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 17:40:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1496/" target="_blank"><img src="/docs/983432351501@hc05/1496/thmb.jpg?s=s&r=1122280831&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由は優越を占め、その制約は「二重の基準論」において厳格な審査に服するというのが学説上の通説である。しかしまた、表現内容に関する規制と、表現方法に関する規制とを区別し、後者は前者にくらべて緩やかな違憲審査基準（中間審査）が妥当するとい[360]<br />「立看板の規制：立看板を特定の公道にたてることを禁止する条例の可否について、論ぜよ」
司試シ　56
　　表現の自由は優越を占め、その制約は「二重の基準論」において厳格な審査に服するというのが学説上の通説である。しかしまた、表現内容に関する規制と、表現方法に関する規制とを区別し、後者は前者にくらべて緩やかな違憲審査基準（中間審査）が妥当するという考え方をとっている。
　　しかしながら、私は内容中立的規制にも厳格な審査基準が適用されるべきであると考える。二分論は、表現の時、場所、方法ないし表現手段の意義を軽視していないだろうか。人が何かを表現するとき、それをどのような形で表現するかは、非常に重要な..]]></description>

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			<title><![CDATA[プライバシー権と知る権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1487/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rondechan]]></author>
			<category><![CDATA[rondechanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 17:26:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1487/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1487/" target="_blank"><img src="/docs/983432351501@hc05/1487/thmb.jpg?s=s&r=1122279976&t=n" border="0"></a><br /><br />「週刊誌Ｙは、政治家Ｘの愛人関係についての記事を公表した。この場合に、Ｘのプライバシーが侵害されたといえるためには、どのような要件が必要か。またＸが一市民であった場合はどうか。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[356]<br />「週刊誌Ｙは、政治家Ｘの愛人関係についての記事を公表した。この場合に、Ｘのプライバシーが侵害されたといえるためには、どのような要件が必要か。またＸが一市民であった場合はどうか。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司試シ　23
論点１．Ｘの有する憲法上の権益は何か。
論点２．Ｙの有する憲法上の権益は何か。
論点３．Ｘ、Ｙの対立する権益を調整する憲法上の概念である「公共の福祉」について、
　　　　それを私法上に反映させた民法709条の適用理解。
論点４．プライバシー権の侵害の成立要件は。
論点５．プライバシー侵害の違法性阻却事由はいかなるものか。　　
論点６．私人について、上記の考慮点は異なるか。
　　Ｘの有する憲法上の権益は何か。それは憲法13条の幸福追求権から導かれる「プライバシー権」である。もともと私法上の権利として確立したこの権利は、「一人でほうっておかれる権利」から、「私生活をみだりにのぞかれない権利」そして「自分の情報を自分でコントロールする（よう要求できる）権利」とその幅を広げているものである。
　他方、Ｙの有する権利は憲法21条の保障する..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[憲法;検閲禁止について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:54:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/550/thmb.jpg?s=s&r=1119441278&t=n" border="0"></a><br /><br />１　「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるかが問題となる。
２　まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止する必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。[354]<br />憲法課題レポート 21 
１．問題 
検閲の禁止について論ぜよ。 
※関連判例の結論についても別途、触れること。 
２．回答 
１ 「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるか
が問題となる。 
２ まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止す
る必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。 
また、審査の対象を思想内容とすることは、表現の自由が事実伝達の自由をも含むこ
とから妥当でない。したがって、検閲の対象は広く表現内容とすべきである。 
さらに、表現の自由は表現を受け取る自由をも含むから、検閲は表現の伝達のみな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;知る権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:46:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/548/thmb.jpg?s=s&r=1119440818&t=n" border="0"></a><br /><br />国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法２１条１項によって保障されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題となる。

思うに、２１条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統[352]<br />憲法課題レポート 19 
問題 
知る権利について論ぜよ。 
回答 
１ 国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法２１条１項によって保障
されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題と
なる。 
２ 思うに、２１条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統治の
ために不可欠の前提をなすからである。そして、従来は全ての情報が国民の前に開かれ
ており、情報の送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取れると考えられていた。 
３ しかし、現代社会においては、マス・メディアの発達によって情報の送り手と受け手
が分離し、国民の大多数は情報の受..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;報道と人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:53:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/397/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/397/thmb.jpg?s=s&r=1119102821&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、１９９８年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。
この法案の中でとり[352]<br />憲法課題レポート 15 
１．問題 
人権擁護法案と表現の自由について論ぜよ。 
２．回答 
まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、１９９８年に国連規約人権委員会が日
本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内
人権救済機関の設置が挙げられたのである。 
この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法
案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏
せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規
定されている。 
また電話をかけたり、FAXを送信することも同様の扱いを受ける。 
この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その
線引きが曖昧であるとして批判している。 
また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話や FAXは具体的に何回すると違
法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいち
いち考えな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:38:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/383/thmb.jpg?s=s&r=1119101938&t=n" border="0"></a><br /><br />1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。
2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。
3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。
それは、個人が[330]<br />憲法課題レポート 1 
１．問題 
表現の自由について、その意義や制約について述べた上で、表現の自由とプライバシーの衝突につ
いて論じなさい。 
２．回答 
1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現で
きる自由をいう。 
2 かかる表現の自由は 21 条で保障されている。 
3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 
それは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を形成、発展させることができるという「自己実
現の価値」と表現活動によって国民が政治的意思決定をなす際の判断資料を提供するという「自
己統治の価値」が、民主政の過程の不可..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:30:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/241/thmb.jpg?s=s&r=1117729815&t=n" border="0"></a><br /><br />国民には集会の自由が保障されており（憲法２１条）、原則として、その目的・時間・場所・方法・公開制の有無等の如何を問わず、集会を開催し、指導しまたは集会に参加するなどの行為につき、公権力が制限を加えることが禁止され、またはそのような行為を公権[360]<br />一．上尾市社会福祉会館事件（最判平成 8 年 3 月 15 日） 
１．事実の概要 
ＪＲ関係労働組合（原告・被控訴人・上告人）は、何者かに殺害されたＪＲ関係労働組合の連合体の総務
部長の合同葬を行うため、上尾市（被告・控訴人・被上告人）の福祉会館について使用許可申請を行った。 
本件会館の各施設は、上尾市の住民に限らず広く一般の使用にも供されていたが、過去に元市長の市民葬
等に使用されたほかは、従来一般の葬儀に用いられたことはなかった。 
申請の際、原告は、本件合同葬が追悼のための集会であること、上記殺害事件については、いわゆる内ゲ
バ事件ではないかとみて捜査がすすめられている旨を報じる新聞記事があるなどの説明をした。 
これに対し、管理者たる同会館館長は、①上記殺害事件は対立するセクトによるものではないかという報
道からして、ＪＲ関係労働組合に反対する者らが本件合同葬を妨害して混乱が生じる、②同会館内の結婚式
場等の施設使用にも支障が生じるとの予測から、本件使用は、上尾市の条例６条１項１号が使用を許可しな
い事由として定める「会館の管理上支障があると認められるとき」に当たるとして使..]]></description>

		</item>

	</channel>
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