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		<title>タグ“行財政”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A1%8C%E8%B2%A1%E6%94%BF/</link>
		<description>タグ“行財政”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[福祉行財政（地方自治体の財政と民生費の動向について考察せよ。）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914560872598@hc23/153981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 勉強好き]]></author>
			<category><![CDATA[勉強好きの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 15:52:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914560872598@hc23/153981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/914560872598@hc23/153981/" target="_blank"><img src="/docs/914560872598@hc23/153981/thmb.jpg?s=s&r=1728111158&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士試験関連
科目名：福祉行財政
課題：地方自治体の財政と民生費の動向について考察せよ。
※丸写し厳禁、無断転載、複製禁止[189]<br />科目名：福祉行財政
課題：地方自治体の財政と民生費の動向について考察せよ。

本稿では、地方自治体の財政と民生費の動向について、主に加山他（２０２１）及び総務省（２０２２a）を参考に考察する。
財政は国、地方公共団体（都道府県及び市町村）の各々で構成され、歳入と歳出に区分される。国及び地方公共団体の歳入には、税収や借入金等がある。また、地方公共団体の歳入には、国の歳出から地方交付税や国庫支出金が組み込まれる特徴がある。
一方、国及び地方公共団体の歳出には、目的別又は性質別の支出や借入金の返済及びその利息の支払い等がある。この歳出項目の１つである民生費は「福祉に関する経費」であり、当該経費（年金関係を除く）の財源の多くは地方が役割を担っている。また、「歳出は、行政目的に着目した目的別歳出と、経費の経済的な性質に着目した性質別歳出に区分することができる（加山他（２０２１、３１５頁））」。
総務省（２０２２a、１頁）によると令和２年度の地方財政では、歳入歳出両方の項目で、①東日本大震災に関するものが減少し、②新型コロナウイルス感染症対策に関するものが増加している。また、普通会計が負担すべき借..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星大学】教育行財政2_合格レポート単位1 ,2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaike19881221]]></author>
			<category><![CDATA[masaike19881221の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 03:13:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936015621638@hc16/133953/" target="_blank"><img src="/docs/936015621638@hc16/133953/thmb.jpg?s=s&r=1526408032&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育部
教育行財政2 1,2単位目合格レポート 2015年度～

１単位目と２単位目のセットです。
それぞれのレポートの講評やポイントは、1単位分ずつアップロードしているほうの資料紹介のページに記載してあります。[310]<br />教育行財政 2_単位 1,2 
単位 1 
＜設問 1＞ 
校長と教諭の職務を比較しながら校長のつかさどる「校務」の意義と「校務分掌」のあり
方を明らかにしなさい。 
学校の運営には、授業等の教育活動の実施に限らず校舎等の施設・備品の管理などの広
範な業務が必要であり、これら学校運営上必要な一切の仕事が「校務」である。この校務
を円滑に実施するため、校長はその権限と責任の下で「校務分掌」を行い、教諭等の教職
員間で役割分担がなされる。 
校長は、学校教育法 37 条 4 項にて「校務をつかさどり、所属職員を監督する」と規定さ
れる。これは (1)校務は、学校段階においては校長の責任において処理されなければならな
いこと、(2)校長は、教諭等の所属の職員(県費負担教員・市町村負担教職員の如何にかかわ
らない)に対し、職務命令を発し、校務を分担させ、また校務の処理の方法等について指導
監督し、所属職員の人事管理等を行う権限を有することを意味する。 
一方で教諭は、学校教育法 37 条 11 項において「児童の教育をつかさどる」(小学校の規
定だが、他の学校種にも準用される)と規定され、教育活動に関する事項をその職務とする。
この規定は、教諭の職務を教育活動に限定するものではなく、学校の実情に応じてその他
の事務を分担させることができると解されている。 
すなわち校長は、法令上、学校に所属する教諭等の教職員全員に対して「上司」の立場
にあり、上司による職務命令として校務分掌を命じることができる。また教諭の具体的な
職務内容は、校長が発する職務命令によってはじめて決まることになる。したがって、例
えば教諭は特定の学級を担任することを法令的に保障された地位になく、これを請求する
権限も有しないとされる。 
こうした校長の責任と権限は、「上からの」強権的な学校管理を行うためではなく、個々
の教職員の活動を学校全体として一つの方向に取りまとめ、組織の目標達成に向けて活動
するために付与されているものと解すべきである。あらゆる組織での成功は、組織への参
加者一人ひとりが、高いモチベーションに基づき、自己の能力を最大限に発揮できるか否
かにかかっている。教育においても個々の教職員による主体的な授業活動や学校運営への
改善意欲が期待されていることはいうまでもない。教職員の有する専門..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉行財政-福祉行政機関の「現業機能」について、具体的な例を挙げて説明しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/123313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sayacom]]></author>
			<category><![CDATA[sayacomの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 12:31:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/123313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/123313/" target="_blank"><img src="/docs/959271623646@hc09/123313/thmb.jpg?s=s&r=1453001470&t=n" border="0"></a><br /><br />そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。
評価「B」です。[113]<br />第一課題 第一設題
　行政による社会福祉に関する相談窓口やサービス提供を担う組織として大きく分けて「機関」「施設」「事業所」の３つがある。全てが公的な行政組織だけに限らず、数は多くはないが公的部門から民間に運営委託されていることもある。このうち「機関」は行政組織であり、施策や制度の企画立案、行政的な判断や決定を行う組織を指す。社会福祉行政の機関はその多くが公的な行政組織であり、公務員が職員として従事している。
　社会福祉行政機関には一般の行政機関とは異なる「現業機能」が与えられている。「現業機能」とは行政の役割としてある、予算確保、事業の進行管理、行政的処分決定などの機能と違って、直接住民に接してサービス提供を行うことをいう。社会福祉行政機関は対象者本人やその家族などに対し、相談援助や保護など、個別的な支援を行っている。相談援助などの現業活動とサービスや支援の決定を行う行政的決定を行う二面性を持っている。
　この現業機能は以下の二つの役割に大別できる。①援護的役割と、②支援的役割である。①援護的役割とは福祉事務所などで対象者の生活を直接支援する役割を担うものである。②支援的役割とは、障..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉計画の策定方法と留意点、評価方法について解説しなさい（A判定/1600字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117257/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mai01032]]></author>
			<category><![CDATA[mai01032の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 21:28:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117257/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117257/" target="_blank"><img src="/docs/942587991860@hc14/117257/thmb.jpg?s=s&r=1417868935&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成通信課程の課題です。
レポート評価A評価になります（A～Dの４段階中）。

科目名「福祉行財政と福祉計画」

＜ポイント＞
①福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点、②福祉行財政の実際、③福祉の行財政の実施体制

＜参考文献[338]<br />福祉計画も社会計画の一つであり、その基本的過程は他の社会計画と同じである。その計画の過程は、策定(Plan)&rarr;実施(Do)&rarr;評価(See)と進み、再度策定されていく一連の循環過程として考えることができる。このように計画を一定の期間で見直していく方法は、一般的に「ローリング方式」と言われる。福祉計画領域でも近年、経営学の領域で用いられるPDCAサイクル、すなわち策定(Plan)&rarr;実施(Do)&rarr;評価(Check)&rarr;改善(Action)が、計画の過程モデルとして提示されるようになってきている。本稿では、上記のPDSサイクルに基づいて説明する。
　福祉計画の策定の過程では、構想計画、課題計画、実施計..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学-地方分権と自治体政策について-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97207/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 23:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97207/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97207/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97207/thmb.jpg?s=s&r=1348152235&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の行財政の変化について説明しております。中央集権的な行財から地方分権への進展について解りやすく説明しております。そして、現代社会で求められる自治体政策についても検討されております。[276]<br />■戦後の行財政
　対日占領中に交付された日本国憲法では第8章に地方自治の規定が定められ、また地方自治法も制定されることで、日本は地方分権を促進するための法的な支えを得た。しかし戦後も依然として中央集権的な行政が進められ、早々には地方分権は進展しなかった。
　地方分権が進まなかった理由としてあげられるのは、戦後の混沌とした日本では早期に効率良く戦後復興を行うことが求められていたことから、行政をトップダウン方式によって中央が計画し、地方が実行していくことが効率的だったからである。その後、戦後復興を経て高度経済成長期を迎えたが、それに伴い各地域の過密化・過疎化が進展したことで、地域への行政水準を高度化するとともに均質化することが求められるようになり、そのため政府は各地域に支出する補助金や交付税等を増やすことで地域間格差の抑制を行った。また、戦後の日本では、まだ交通網が整備されていなく、特に複数の都道府県を横断する交通網である幹線道路の整備を行うための公共事業では地方自治体では手が付けにくかったことから、政府が中心となって合理的に公共事業を進めていった。
　
1990年代から進展する地方分権
..]]></description>

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