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		<title>タグ“行為能力”の公開資料</title>
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		<description>タグ“行為能力”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たんぽぽ1106]]></author>
			<category><![CDATA[たんぽぽ1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 May 2023 14:03:19 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151453/" target="_blank"><img src="/docs/915095528819@hc23/151453/thmb.jpg?s=s&r=1683435799&t=n" border="0"></a><br /><br />あくまで参考程度にお使いください。[51]<br />科目名　権利擁護と成年後見制度	学籍番号　	氏名　
課題名　｢成年後見制度とはどうのようなものであるか、その内容及び存在理由についてのべて下さい。あわせて、成年後見制度には、法定後見及び任意後見の制度があるが、各々について説明して下さい。成年後見制度の現状、問題点について考えて下さい。｣
　成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害など精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を、本人とともに本人の支援者である成年後見人等が支援する制度である。また、本人が自分らしい生活を送る事が出来るようにする為の制度でもあり、自己決定権の尊重、残存能力の活用..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[中央大学法学部通信　民法Ⅰ第二課題　未成年者の行為能力について論じなさい　評価B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ChuoLaw]]></author>
			<category><![CDATA[ChuoLawの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 22:03:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122664/" target="_blank"><img src="/docs/938796597456@hc15/122664/thmb.jpg?s=s&r=1447592615&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />(1)まず、行為能力について定義づける。行為能力とは、単独で確定的に有効に意思表示をなしうる地位または資格をさす。行為能力の趣旨は以下の二つである。
意思無能力者保護
意思能力のない者のなした法律行為は無効となる。しかし、意思行為能力者が行為の当時に自己が意思能力を有していなかったことを証明することが困難な場合、たとえば行為の当時、意思能力を有していなかったことが証明できなかった場合、当該法律行為は有効とされ、意思能力者の保護に欠けてしまう。そこで、民法は、意思能力者を４つの類型に定型化している。具体的には、（ア）未成年者（民法５条以下）、（イ）成年後見人（民法７条以下）、（ウ）被保佐人（民法11条以下）及び（エ）被補助人（民法１５条以下）であり、これらの者の取引能力を一律に制限することで意思無能力者を保護している。
相手方保護
意思無能力者と取引をした相手方は、自己の取引の相手が意思能力者か否かを外見で判断することは困難なため、不測の損害を受ける恐れがある。そこで、取引の安全をはかるため、意思無能力者を４つの類型に定型化し、これを公示することで取引の相手方を保護している。
(2)次に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「法学」試験解答例・日本人の法意識について説明しなさい他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mee2]]></author>
			<category><![CDATA[mee2の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:09:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/" target="_blank"><img src="/docs/945053294212@hc13/108762/thmb.jpg?s=s&r=1386396542&t=n" border="0"></a><br /><br />「法学」試験対策用・解答例
評価：優
文字数：3,165

・日本人の法意識について説明しなさい。
・法の目的について説明しなさい。
・わが国における法源について説明しなさい。
・刑罰の目的に関する諸学説について説明しなさい。
・権利能力、[334]<br />日本人の法意識について説明しなさい。
　日本人は訴訟嫌いと言われている。その理由として、日本人には伝統的に権利の観念が欠けているからではないかという学説が以前は受け入れられていた。しかし、現在、国民の権利意識は従来に比べて格段に高くなっていると思われ、訴訟も数多く提起されている。このことから、訴訟嫌いの本来の原因は、日本人の性格や、訴訟にかかる時間とお金に関係していると考えられる。訴訟を起こして裁判で黒白を明らかにするということは、日本人の法意識にとって、相手方に対する公然たる挑戦であり、喧嘩を吹っ掛けることを意味する。これは、物事の明確化を避け、柔軟に円満な解決を求める性格の日本人に論理的厳密さがある訴訟は合わないということである。そのため、訴訟よりも、当事者が話し合い、相互の譲歩によって解決へと導く民事調停の利用度は高い傾向にある。裁判には申立手数料や弁護士費用などの諸費用がかかる上に、裁判審理が間隔を空けて行われるために時間がかかる。また、裁判で既存の法定基準を適用しようとすると、立証が困難な紛争もあるため、そのような場合は調停が適している。日本人の権利意識は西洋諸国民ほどまだ強..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１第１課題２０１０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958443340870@hc09/76507/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tu-right]]></author>
			<category><![CDATA[tu-rightの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 02:57:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958443340870@hc09/76507/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958443340870@hc09/76507/" target="_blank"><img src="/docs/958443340870@hc09/76507/thmb.jpg?s=s&r=1291485436&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１　第１課題　２０１０　合格レポート(A評価)
　成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
　民法では全ての人に対して平等に権利能力を認めており、これを権利能力平等の原則という。権利能力を認められた者は自然人として権利を取得し、義務を負担することができる資格が与えられている。民法では、権利能力は明文により規定されているものではないが、フランス法にならって「私権の享有」という表現がなされている(３条１項)。
私たちが生活するうえで、意思表示をすることにより法律行為を行うことができる。そのような自分の行為の結果を弁識し判断することができる能力を意思能力と呼ぶ。意思能力のない者は意思無能力者と呼ばれ保護されている。例としては重度の精神病や泥酔者が挙げられる。私的自治の原則から、法律行為が有効であるためには、有効な「意思」に基づくものでなければならない。そこで、明文で規定されてはいないが、意思無能力者がした法律行為は無効であるとされるのが通説であり、判例においても認められている(大判明治３８年５月１１日)。ただ、自らが意思能力を欠いていることを証明し、自分の利益を守ることは容易ではな..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[民法上のヒトの能力について論ずる]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429902101@hc06/9895/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LEGAL]]></author>
			<category><![CDATA[LEGALの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 01:56:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429902101@hc06/9895/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429902101@hc06/9895/" target="_blank"><img src="/docs/983429902101@hc06/9895/thmb.jpg?s=s&r=1153414605&t=n" border="0"></a><br /><br />人の能力を論ずるにあたって、まず民法上の人とは、自然人と法人に大別されるから、まず、自然人の能力についてのべたいと思う。
民法上の自然人の能力には、権利能力、意思能力、行為能力がある。
第一に、権利能力について論ずる。
権利能力とは、[348]<br />人の能力を論ずるにあたって、まず民法上の人とは、自然人と法人に大別されるから、まず、自然人の能力についてのべたいと思う。
民法上の自然人の能力には、権利能力、意思能力、行為能力がある。
第一に、権利能力について論ずる。
権利能力とは、私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格をいい、すべての自然人は生まれてから死ぬまで常に権利能力を有するという権利能力平等の原則が存在する。この原則は個人が封建的身分制から解放されたことを意味する。すなわち、かつての奴隷のように私権の主体となりえない者は存在しない。また、権利能力は出生したときに始まる。この出生とは、胎児が生きて母体から完全に分離する場合ということが通説である。その理由は基準は明確であることが望ましく、私法上権利の主体たりうるためには、独立の存在であることが必要だからである。では、胎児は権利能力を有するのであろうか。このことについて、胎児はまだ出生していないので、権利能力を有しないのが原則である。しかし、やがて人となることが予想されながら、生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然によって一切の権利を否定されるというのは均衡を失する。そこ..]]></description>

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