<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“行政計画”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A8%88%E7%94%BB/</link>
		<description>タグ“行政計画”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[ 住民参加型の行政計画の在り方について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430562801@hc06/8455/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lost99]]></author>
			<category><![CDATA[lost99の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 17:10:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430562801@hc06/8455/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430562801@hc06/8455/" target="_blank"><img src="/docs/983430562801@hc06/8455/thmb.jpg?s=s&r=1147767033&t=n" border="0"></a><br /><br />今日において、行政計画への市民参加というものの重要性について多くの議論が為されている。その内容には、社会的な合意形成を得るためにどういった行動が必要なのか、という課題が取り上げられている。市民参加の取り組みには、大きく３種類に分類することが[360]<br />住民参加型の行政計画の在り方について
今日において、行政計画への市民参加というものの重要性について多くの議論が為されている。その内容には、社会的な合意形成を得るためにどういった行動が必要なのか、という課題が取り上げられている。市民参加の取り組みには、大きく３種類に分類することが出来るものと考えられている。この３種類の合意形成を成しているものには、相互に、そして一体的に運用されるべきものである、と考えられている。これは、様々な主体の学習を行うことによって、また合意形成の機会が整うことで、行政計画への市民参加の機会が確保される、という事を表しているのである。各々が独自に働くだけでなく、働きかける、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[処分性と行政計画]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7515/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:16:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7515/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7515/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7515/thmb.jpg?s=s&r=1142234173&t=n" border="0"></a><br /><br />１　取消訴訟と処分性
　取消訴訟：「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」の取消しを求める訴訟（行訴3条2項）。
　&rArr;「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」とはどのような場合か？&rarr;処分性の問題。
　（判例・通説）抗告[344]<br />【処分性と行政計画】
１　取消訴訟と処分性
　　取消訴訟：「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」の取消しを求める訴訟（行訴3条2項）。
　　　　　　　&rArr;「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」とはどのような場合か？&rarr;処分性の問題。
　　（判例・通説）抗告訴訟の対象となる行政庁の処分とは、「公権力の主体たる国または公権力のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」。
処分性の有無につき争いがないもの
　　　　①行政行為
　　　　②行政行為に準じる権力的行為
　　　　　・国民の権利を直接かる具体的に決定づける法令や条例
　　　　　・公権力的事実行為（「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」（行審2条1項参照））。
　　　　　※行政庁の行為の中でも、契約などの私法上の行為には処分性が認められないことには異論なし。
処分性の有無につき争いがあるもの
　　　　①国民に対し法的効果がないもの。
　　　　　　例）行政指導、行政機関相互の内部的行為（通達など..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政計画の処分性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:46:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7043/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7043/thmb.jpg?s=s&r=1140511600&t=n" border="0"></a><br /><br />処分性＝行政計画
　Ａ市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業（土地収用を含む用地買収方式による）の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚[356]<br />処分性＝行政計画
　Ａ市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業（土地収用を含む用地買収方式による）の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場にあるとするＢらは、右事業計画の決定の違法を主張し、その取消しを求めて出訴した。
被告Ａ市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。Ｂらの訴えは認められるか。
本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政計画・行政上の強制　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4530/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 12:10:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4530/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4530/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4530/thmb.jpg?s=s&r=1136257830&t=n" border="0"></a><br /><br />11回：?行政計画、行政上の強制(シP.126)
?　行政計画とは
　「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画：　私人に対して法的拘束力をもつ計画。&rarr;法律の根拠が必要。[326]<br />行政法　⑤
11回：①行政計画、行政上の強制(シP.126)
Ⅰ　行政計画とは
　　「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画：　私人に対して法的拘束力をもつ計画。&rarr;法律の根拠が必要。
例）都市計画、土地区画整理事業計画
非拘束的計画：私人に対して拘束力をもたない計画。&rarr;一般的に法律根拠は必要ない。
（塩野：私人に対して重大な影響力を有する計画（国土開発計画など）は、その重大性から法律根拠が必要。）
Ⅱ　行政計画の法的統制
行政計画は法的拘束力をもつか否かを問わず、法律上の根拠があるとしても、その策定は行政庁の広範な裁量判断による。
Ⅲ　救済
　　
　　　行政計画の適正を確保する手段としては（個別法の規定がないため）、事後的な取消訴訟と損害賠償請求訴訟による。
　
　（図）シP.21
　（１）取消訴訟
　　　　ここでは、取消訴訟の訴訟要件の１つである処分性が問題となる。
　　　　
（ⅰ）非拘束的計画
法的拘束力がない&rarr;法効果を持たない&rarr;私人の権利義務に関わらない＝処分性は認められない。
　　　（ⅱ）拘束的計画
法的拘束力が..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>