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		<title>タグ“行政行為”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A1%8C%E7%82%BA/</link>
		<description>タグ“行政行為”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2018年行政法第1課題[評価B]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/149332/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 15:02:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/149332/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/149332/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/149332/thmb.jpg?s=s&r=1660370559&t=n" border="0"></a><br /><br />１．行政行為の意義
　国、地方公共団体、及びその他の行政主体が行う行政の活動には様々なものがあるが、大きくはその権力を行使し命令的・強制的に行う権力的活動と、当事者間の対等・平等を本質とする非権力的活動とに分けることが出来る。前者を特に行政行為と呼び、その他の契約による行為や法的効力のない行為（事実行為）などから区別する。行政庁が、①公権力の行使として一方的にする、②外部に向けた、③法律関係を直接に変動させる、④個別・具体的な行為を指すが、行政行為とは法令用語にはなく、研究上などで抽象概念を表すための用語である。
　行政行為に似た言葉に行政処分があるが、行政不服審査法でいう処分には、行政行為に該当しない行政計画の決定、行政指導、条例の制定なども含まれるため、その意味に多少の違いがあることに注意が必要である。判例は行政処分について、国または公共団体が行う行為により、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められたものを指すとしている（最判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁）。
２．行政行為の効力
　行政法を特徴づける効力には以下の５つが挙げられる。（1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法_行政行為の概念／A評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:53:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147916/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147916/thmb.jpg?s=s&r=1648187590&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.行政行為の概念
行政行為とは、行政庁が私人に対して公権力を行使する場合に、一方的行為としてなされる特別の行為形態であるが、明文規定は置かれていない。行政行為には、私人間の行為・立法行為・裁判行為とは異なる特殊な効力が認められている。実定法上では、処分(行政事件訴訟法3条2項等、個々の法令の命令･禁止･許可等々)または行政処分(地方自治法242条の2等)という語が用いられているが、これらは個別の法律の解釈によって行政処分の概念と異なる内容をも含む場合がある。行政行為の定義に関して判例は、「直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と示している（最判昭39・10・29民集18-8-1809）。これらから行政行為の要件としては、①行政庁の行為として、②対外的に、③行政庁の一方的判断によって、④具体的な権利義務（法律行為）を決定すること、が満たされることが必要といえる。

2.行政行為の効果
行政行為に認められる特殊な効力に、以下のものがあげられる。
①公定力
　行政行為が適法であるか否かを問わず一応有効となり、相手方やその他の第三者もその効力に従わ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2019年行政法課題１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 23:36:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144101/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144101/thmb.jpg?s=s&r=1620139013&t=n" border="0"></a><br /><br />評価はBです。
レポート作成の参考にしてください。[72]<br />1.意義
行政行為とは、行政庁がその一方的判断で国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為をいう（行政手続法2条2号）。このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義としている。また、判例においては、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされている（最判昭和39.10.29.民集18巻8号1809頁）。
2.行政行為の要素
行政庁の行う行為であっても、そのすべてが行政行為にあたるわけではない。行政行為の要素が必要であり、これらの要素が１つでも欠くときには行政行為とはならない。
行政行為の要素とは次のものが挙げられる。
（1）行政庁の行為であること。この点で国会の行う立法行為や裁判所が行う司法行為と区別される。
（2）外部に対して行われる行為（外部的行為）であること。つまり、行政主体の外部である国民に対して行われる行為である。この点で行政組織内部における行為、例として、上級行政機関から下級行政機関..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　第１課題　行政行為の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 22:03:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115671/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/115671/thmb.jpg?s=s&r=1410526980&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 行政法 第１課題 （２０１４年度） C評価合格レポート[104]<br />行政法　第１課題　行政行為の効力（２０１４年度）
　　（課題　行政行為の意義、効力とその根拠、効力を争う方法について）
意義
　行政行為とは、行政庁が法律に基づき、公権力の行使として国民の権利義務を直接・具体的に規律する一方的行為を言う（行政手続法２条２号）。このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義とする。
効力
行政行為は法律に基づいた特殊な行為形式であるため私法行為とは異なる特別な効力が認められる。その効力として、①法律の根拠がある場合には裁判を経ずに自力で行政目的の実現を強制しうる執行力、②法定期間を経過した行政行為は、もはやその効力を争うことができなくなる不可争力（行政事件訴訟法１４条、行政不服審査法１４条）、③一定の行政行為について、行政庁が自らの行政行為を実質的に確定、取消し又は変更を禁止する不可変更力が挙げられる。これらに加えて、特に重要な論点とされる効力を④公定力といい、違法な行政行為であっても、当然無効の場合を除いて、正当な権限を有する国家機関によって取り消されるまでは、何人も当該行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85020/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85020/thmb.jpg?s=s&r=1313761431&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効果が認められるか。[102]<br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効果が認められるか。
　行政行為とは、行政庁が法令に基づいて、一方的に国民に対してその権利・義務を具体的に変更する法的行為をいう。
　行政行為は、その内容が行政庁の意思表示を有するか否かによって、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。
法律行為的行政行為とは、行政庁が意思表示を持ち、これを外部に表示することによって成立する行政行為である。例えば、違法建築の除去命令、租税の賦課処分などである。また、法律によって行政庁に行政裁量が認められることが多く、その範囲内で附款を付け、行政行為の内容や効果を制限できる。
法律行為的行政行為は、命令行為と形式行為に分けられる。命令行為とは、国民に対して作為義務・不作為義務を命ずる行政行為であり、下命・許可・免除がある。命令行為の違反、例えば運送事業を無許可で行ったような場合には、刑罰が課されるが命令的行為に違反する法律行為そのものは原則として有効とされる。これに対し形成的行為とは、国民が本来有していない法律上の権利・能力・その他の法律上の地位を設定し、変更・消滅させる行政行為をいい、特許・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　行政法　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:41:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82552/thmb.jpg?s=s&r=1308753710&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とは、法律が制定され、行政基準や行政計画が策定されても、行政主体と国民との関係は、なお一般的には抽象的レベルにとどまる。これに対して、直接具体的に国民の権利利益に影響する行政作用の行為形式の代表的なものが行政行為と呼ばれるものである。行政行為は、私人間には見られないもので、行政庁に認められた行政固有の行政形式である。
行政行為の特色は、当事者間の合意によって効力が発生するのではなく、法令に基づく行政庁の一方的行為によって法律関係を具体的に規律する法効果が生じる点にある。
なお、行政行為は学問上の用語であり、実定法上用いられている「行政処分」、「処分」という用語の意味に近いが、両者の概念は完全に一致するわけではない。
行政行為の成立には、行政庁が行政行為のための意思を決定しこれを外部に表示し、このことによって行政行為が対外的に認識されうる存在となったときをもって、行政行為は成立する。この行政行為の成立によってはまだその効力は発生しない。行政の効力の発生のためには、行政行為の告知が必要である。
具体的に行政行為の効力としては、次のようなものがあるとされている。
①拘束力（行政行為は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:16:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76267/thmb.jpg?s=s&r=1291112161&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『行政行為に裁量が認められるとき、これが違法に行われなくするためには、どのような観点に注意しなければならないか。』[255]<br />行政法　第3課題
『行政行為に裁量が認められるとき、これが違法に行われなくするためには、どのような観点に注意しなければならないか。』
１、裁量とは
　法治行政の原理の下では、行政行為を含め全ての行政活動は法律の拘束を受ける。したがって、その行政権を規律する法律はできるだけ厳格であることが望ましい。しかし、行政活動には専門的技術対応や将来的予測などをも含んだ決定も対象であり、社会の実状に合わせた臨機応変な対応が求められることから、法律の文言を抽象的なものとして、行政権の判断や行動の余地を認めざるを得ない場合もある。そのような場合を「裁量」が認められているという。換言すれば、行政裁量とは、法によって行政機関に与えられた判断や意思形成の余地のことである。
　従来は、行政行為を覊束行為と裁量行為とに分け、さらに裁量行為を覊束裁量（法規裁量）と便宜裁量（自由裁量）に分けて、前者は何が法であるかの裁量なので誤れば違法が生じるため司法判断が及ぶが後者は合目的性の判断についての裁量なのでそれを誤っても直ちに違法とはならないため司法審査は及ばないという説明がされていた。しかし、現行制度の下では、裁量が認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76182/thmb.jpg?s=s&r=1291091627&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』[339]<br />行政法 第2課題
『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』
１　行政行為とは
行政行為は条文上にはない理論上の用語であり、その概念も、実定法の概念ではなく、理論上の概念であるといえる。一般的に学説では「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為。」と定義する。つまり、行政行為というためには、①行政庁の国民に対する行為すなわち対外行為、②法的な行為、③公法上の行為、④具体的行為、⑤一方的な権力行為であること等が必要とされ、その特徴は、権利・義務の発生となる行為であり、国民の権利・義務を一方的に変動させるもので、否定するには通常の民事訴訟ではなく特別の訴訟を提起する必要がある、という点である。
行政行為の分類は、様々な角度から可能だが、伝統的には、精神作用の内容によって法律行為的行政行為と準法律的行政行為とに区分する方法が用いられる。前者は、裁量の余地があり、附款を付することも可能だが、後者はそれらがないという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71523/thmb.jpg?s=s&r=1284821704&t=n" border="0"></a><br /><br />1.行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。これをどのように
理解するかについては様々な見解があるが、「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、
公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為」という定義が一般的である。
すなわち行政行為は、行政庁の一方的な行為であり、特定の国民の権利義務関係に法的
効果を及ぼし、かつ、特定の国民の権利義務を具体的に決定する行為といえる。下命、許
可、免許、登録・届出、支給、給付、認可、特許査定、などが行政行為の一例である。 
2. 行政行為が一応の要件を具備し、行政行為としての外形をもつようになると、行政主体の
私人に対する優越性が、効力として具体的に展開される。その効力には、拘束力、公定力、
自力執行力、不可争力、不可変更力、があるとされる。 
拘束力とは、一方的に相手方を拘束する効力をいう。公定力とは、行政行為に瑕疵が存
在しても、無効であると考えられる場合を除き、当該行政行為の効力が、権限ある行政機関
または裁判所によって除去されるまで、関係行政機関および当事者・関係人を拘束する効
力をいう。自力執行力とは、裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2008年　行政法　第２課題　清書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:22:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70576/thmb.jpg?s=s&r=1282094572&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ評価でした。

参考文献
芝池 義一　『行政法総論講義』　（有斐閣; 第4版補訂版）[118]<br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。（２００８年行政法課題２）
行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。行政行為は、行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為と定義できる。
　まず、行政行為は行政府の行為であり、したがって、立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
　第二に、行政行為は外部に対して行われる対外的行為である。この指標によって、行政行為は、行政組織内部での機関相互間の行為から区別される。
　第三に、行政行為は法行為である。この指標によって、行政行為は事実行為（行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事など）から区別される。
　行政行為は公権力の行使たる行為である。この点で、行政行為は、同じく法行為である契約とは区別される。行政行為の標識としての公権力性の内容としては、さしあたり一方性が考えられる。一方性とは、法効果の最終的決定が相手方の同意に依存していないことをいう。もっとも、この標識のみ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－４ 指定医師の指定取消し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68662/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />４　指定医師の指定取消しをめぐる紛争（構成メモ）
設問１：誰を相手にいかなる訴訟を提起するか
設問２：本案での違法性としていかなる主張をするか
設問１―訴訟形式・被告
（１）「指定医師の指定の取消し」の法的性格と訴訟形式
Ｘ：「指定医師の指定」は「行政行為」にあたる　∵申請に基づいて、指定要件を満たしていると医師会が判断してするもの＋本来違法である「人工妊娠中絶の施術」を一定の要件の下で適法に行いうる法的地位を設定するもの（法１４）　&rarr;「指定の取消し」は、行政行為の撤回　&rarr;行政行為の撤回も、それ自体が行政行為（行手法上の「不利益処分」）　&rarr;「処分」（行訴３Ⅱ）にあたる　&rArr;抗告訴訟を提起する
（２）「医師会」の法的性格と被告
Ｘ：取消訴訟をするには、当該行為が「行政庁」（＝行政主体の意思を最終的に決定し外部に表示する権限をもつもの）によって行われたものでなければならない　&rarr;「指定医師の指定」は医師会が権限をもつ（法１４）　&rarr;医師会は、社団法人ではあるが、行政庁である　&rArr;本件は、「処分&hellip;をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」であるから（行訴１１Ⅱ）、被告はＡ県医師会となる
設問２―..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61521/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:36:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61521/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61521/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61521/thmb.jpg?s=s&r=1262831813&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法１[第２課題]
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。
１、行政行為とは、明文の規定はないが、一般的には、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接個人の権利義務を規律する行為をいう。私法上の法律行為、立法行為、裁判行為などと異なった性質を有し、特殊な法的規制を必要とする一連の行為である。実定法上は行政行為の語は用いられず、下命・禁止、許可、免除、特許・剥権、認可、代理、確認、公証、通知、受理などの語を用いる。これらを総括する語として実定法上は、「行政処分」または「処分」の語が用いられている。判例（最判昭39・10・29）は「行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法律に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているものをいう」と定義している。
２、明文の規定はないが、次の五つの要件を満たした行為が行政行為といえる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1　第二課題（再提出）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60074/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60074/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60074/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60074/thmb.jpg?s=s&r=1259504540&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。行政行為は、仮に違法であっても裁判所や行政庁等によって取り消されるまでは有効である。原則として処分の執行等は妨げられず、かつ民事保全法に定める仮処分を求めることができない。また、不服申し立て期間・出訴期間の経過後は、その効力を争うことができなくなる他、行為属性として、職権による取り消しや変更ができない行為がある。さらに、行政行為により命ぜられた義務不履行の場合には、行政庁は、法律に基づき、自力で行為の内容を執行できる。この特色は、行政行為のみに認められ、他の行政形式には認められていない。この行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に大別される。前者は、行政庁の意思表示により成立し、行政庁が望む法律効果を発生させる行為をいう。さらに、命令的行為と形成的行為がある。後者は、判断・認識の表示に対し、法律規定により一定の法律効果が発生する行為をいう。
命令的行為とは行政庁が国民に対し、国民が本来有している権利の制限、その制限を解除する行為をいう。命令的行為には下命、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政行為、行政行為の瑕疵について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:04:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58978/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58978/thmb.jpg?s=s&r=1258351456&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:57:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/52755/thmb.jpg?s=s&r=1248080266&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法のまとめ
最終更新日　：　2009/01/29
１章 行政行為（処分） 6
１.１ 伝統的な分類 6
１.１.１ 全体像 6
１.１.２ 行政行為 6
１.１.３ 法律行為的行政行為 6
１.１.４ 準法律行為的行政行為[262]<br />行政法のまとめ
最終更新日　：　2009/01/29
１章 行政行為（処分） 6
１.１ 伝統的な分類 6
１.１.１ 全体像 6
１.１.２ 行政行為 6
１.１.３ 法律行為的行政行為 6
１.１.４ 準法律行為的行政行為 7
１.２ 行政行為の効力 8
１.２.１ 総論 8
１.２.２ 公定力 8
１.２.３ 不可争力 8
１.２.４ 不可変更力 9
１.２.５ 執行力 9
１.３ 行政行為の無効 9
１.３.１ 無効の行政行為とは 9
１.３.２ 無効の判断基準（判例） 9
１.３.３ 瑕疵の治癒 10
１.３.４ 違法行為の転換 10
１.３.５ 違法性の継承 10
１.４ 行政行為の付款 11
１.４.１ 総論 11
１.４.２ 各論 11
１.４.３ 附款の限界 11
１.５ 行政行為の効果の消滅 11
１.５.１ 全体像 11
１.５.２ 総論 12
１.５.３ 職権取消 12
１.５.４ 撤回 12
２章 行政裁量 14
２.１ 総論 14
２.１.１ 現在の通説 14
２.１.２ 従来の通説 14
２.２ 実体的統制基準 14
２.２.１ 全体像 14
２.２.２ ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法5公定力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49677/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49677/thmb.jpg?s=s&r=1243442030&t=n" border="0"></a><br /><br />公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなると[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法3職権取消しとはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49676/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49676/thmb.jpg?s=s&r=1243441642&t=n" border="0"></a><br /><br />職権取消しとはなにか説明せよ。また、それはどのような場合に許されるか。
１．職権取消しとは、行政庁が、職権により原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することをいう。ここにいう瑕疵には、違法の瑕疵のほか不当の瑕疵も含まれる。一方、行政行為の職[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法4撤回とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49675/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49675/thmb.jpg?s=s&r=1243441641&t=n" border="0"></a><br /><br />１．行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49673/thmb.jpg?s=s&r=1243441640&t=n" border="0"></a><br /><br />取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
　違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「行政の行為」と「行政行為」の関係及び行政行為の法的性質と特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24689/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ばろんくん]]></author>
			<category><![CDATA[ばろんくんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 23:44:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24689/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24689/" target="_blank"><img src="/docs/983428833201@hc07/24689/thmb.jpg?s=s&r=1222094663&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為という概念は、もともと、私人の法律関係を規律する行為形式が契約であるのに対応させて、行政と国民との間の法律関係を規律する行為形式として構想されたものである。行政の行為の中には、公益を実現するため相手方の反対を無視してでも実施でき、そ[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429909401@hc06/9887/]]></link>
			<author><![CDATA[ by japanwala]]></author>
			<category><![CDATA[japanwalaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 21:05:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429909401@hc06/9887/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429909401@hc06/9887/" target="_blank"><img src="/docs/983429909401@hc06/9887/thmb.jpg?s=s&r=1153397115&t=n" border="0"></a><br /><br />１.定義
行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。
２．分類
行政指導は、意思表示があるかないかによって２つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示[346]<br />行政行為について論ぜよ
１.定義
行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。
２．分類
行政指導は、意思表示があるかないかによって２つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示に基づかない行政行為を準法律的行政行為と言う。
法律的行政行為は、さらに命令的行政行為と形成的行政行為に分けられる。命令的行政行為とは、国民が自然になし得る行為に関し、行政庁が特定の義務を命じ、またはこれを免ずる行政行為をいう。国民が本来なしうることに関わるものであるから、行政庁の裁量は狭い。命令的行政行為には、下命（禁止）、許可、免除の３つがある。
形成的行政行為とは、権利能力や特定の権利の付与または、包括的な法律関係の設定など、国家が国民に特別に法律上の力を発生、変更、消滅させる行政行為をいう。したがって、ここでは、行政庁に広い裁量が認められている。形成的行政行為には特許、認可、代理の３つがある。
　前述のように、準法律的行政行為は、行政庁の意思ではなく、法律にあらかじめ定められているとろこにより法的効果が付される行政行為で、こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:07:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8331/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/8331/thmb.jpg?s=s&r=1147306077&t=n" border="0"></a><br /><br />? 瑕疵ある行政行為についていわれる無効と取消の区別とはどのようなものか。
? 行政行為によって自己の権利を侵害されたとする市民はどのような救済制度（手続）でこれを争うことができるか。
? 行政庁に裁量が認められる行政行為について、裁判[340]<br />1
行政行為に関する次の各設問について説明しなさい。
①
瑕疵ある行政行為についていわれる無効と取消の区別とはどのようなものか。
②
行政行為によって自己の権利を侵害されたとする市民はどのような救済制度（手続）
でこれを争うことができるか。
③
行政庁に裁量が認められる行政行為について、裁判所の審査はどのように行われるか。
④
行政庁が行政行為を行うとき、行政手続法によってどのような手続が求められている
か。
①について
瑕疵ある行政行為も取り消されない限り有効と考えるのが原則であるが、重大な瑕疵の
ある行政行為についてまで同じように取り扱うことは、原告の権利利益を不当に制限し、
行政権の優位性を過度に保護することになる。また、私人を救済する手段として取消訴訟
のみを強制する意義は乏しい。明白な瑕疵のある行政行為については、取消訴訟の裁判所
以外の裁判所がこれを審理判断することも困難ではない。よって、行政行為の瑕疵が重大
かつ明白である場合にはじめて、当該行政行為は無効となると解する。
そこで、「重大かつ
明白」とは具体的には何かが問題となる。
重大な瑕疵とは、通常、行政行為の基幹的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無効の行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7514/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:13:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7514/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7514/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7514/thmb.jpg?s=s&r=1142234011&t=n" border="0"></a><br /><br />１　行政行為の瑕疵
　違法な行政行為
　本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。
　行政事件訴訟の取消訴[348]<br />【無効の行政行為】
１　行政行為の瑕疵
　　違法な行政行為
本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。
行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその効力を否定できない（取消訴訟の排他的管轄）。
瑕疵の程度に応じて下記のように分けて考える。
①違法の程度がひどい場合で、無効の原因にあたる瑕疵。
&rArr;行政行為が無効の場合、国民はその効力を無視することができる。
②取消し原因にあたる瑕疵で、行政行為を違法とする場合。
&rArr;行政庁の職権による取消し、行政不服申立て、取消訴訟の対象とな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　無効の行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:43:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7042/thmb.jpg?s=s&r=1140511402&t=n" border="0"></a><br /><br />無効の行政行為
　Ａは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Ｂに無断でＢの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Ａは必要に迫られて、Ｂ作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をＣに売り渡した。
　[352]<br />無効の行政行為
Ａは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Ｂに無断でＢの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Ａは必要に迫られて、Ｂ作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をＣに売り渡した。
　ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Ｄは、右売却からの所得をＢの譲渡所得として認定して課税処分（決定）を行った。しかし、Ｂは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。
　Ｂはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。
行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。
&darr;また
行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。
&darr;そして、
行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している（取消訴訟の排他的管轄）。そうだとすると、あくまで取消訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政指導の違法性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:37:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7041/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7041/thmb.jpg?s=s&r=1140511037&t=n" border="0"></a><br /><br />行政指導の違法性
（問）次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。
　Ｙ市は、建設業者Ｘに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Ｘがこれを無視して建設を強行したので、Ｙ市はＸ[352]<br />行政指導の違法性
（問）次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。
　Ｙ市は、建設業者Ｘに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Ｘがこれを無視して建設を強行したので、Ｙ市はＸからの給水申込みを拒否した。
　本問の行政庁の行為は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」（行手法2条6号）であるから行政指導である。
　　&darr;
　　行政指導は、基本的には事実行為であるので、法律行為の一種である行政処分などとは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為の効力の消滅]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4529/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:59:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4529/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4529/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4529/thmb.jpg?s=s&r=1136257156&t=n" border="0"></a><br /><br />７回：行政行為の効力の消滅
　法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと撤回の２つがある。
?　行政行為の職権による取消し
(1)行政行為の取消し：行政行為によって法律関係が形[340]<br />行政法　④
７回：行政行為の効力の消滅
　法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと撤回の２つがある。
Ⅰ　行政行為の職権による取消し
(1)行政行為の取消し：行政行為によって法律関係が形成・消滅したとき、その行政行為に瑕疵があるので、これを取り消すことによって法律関係をもとに戻すことをいう。
　　　　　　職権取消し：行政行為を行ったのちに、当該行政行為の違法を行政庁が認識して、職権で当該行政行為の効力を失わせること。
　　　　　　争訟取消し：行政行為によって不利益を受けた者が、行政不服審査法・行政事件訴訟法に基づいて当該行政行為の取消しを求めること。
(2)職権取消しの主体：当該処分を行った行政庁。
(3)職権取消しの法的根拠：行政行為に瑕疵があることが前提。
　　　　　　　　　　・適法性の回復：違法の瑕疵を取り除くことは法律の行政の原理の要請に合致。
　　　　　　　　　　・合目的性の回復：違法の瑕疵を取り除くことは行政目的に合致する。
　＊この２つを実質的根拠にしているので、行政行為の職権取消しには法律の根拠は必要ないと解さ..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政行為の効力と欠効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4528/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:56:27 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4528/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4528/thmb.jpg?s=s&r=1136256987&t=n" border="0"></a><br /><br />６回：行政行為の効力と欠効
?　行政行為の成立、効力の発生
行政行為の効力発生時期：告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
?　行政行為の効力（シP.95）
公定力：行政行為[332]<br />行政法　③
６回：行政行為の効力と欠効
Ⅰ　行政行為の成立、効力の発生
行政行為の効力発生時期：告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
Ⅱ　行政行為の効力（シP.95）
公定力：行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。
　　　　
公定力の根拠
取消訴訟の排他的管轄：行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。
&rArr;訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ！という意味。
「公定力」制度が採用されている趣旨・目的
行政行為の早期実現
行政法関係の安定性の維持・確保
国民の信頼保護
公定力の限界
損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。&rArr;損害賠償訴訟には公定力は及ばない（田村）。公定力は、行政行為の法効果に関係したも..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政行為の法的統制]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4527/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:48:00 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4527/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4527/thmb.jpg?s=s&r=1136256480&t=n" border="0"></a><br /><br />５回：行政行為の法的統制
?　行政行為とは
行政行為：行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
行政行為の例：営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命（契約とする説もある）、年金の給付決[346]<br />行政法　②
５回：行政行為の法的統制
Ⅰ　行政行為とは
行政行為：行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
行政行為の例：営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命（契約とする説もある）、年金の給付決定等
＜行政行為に該当するには＞
国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。
【行政行為の特徴】
①行政府（行政機関）の行為であること
立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。
②外部に対して行われる対外的行為であること
行政組織内部での機関相互間の行為（通達など）は行政行為ではない。
③法行為（法律効果を有する行為）であること
行政府が行う事実行為（行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事）は行政行為に含まれない。
④公権力の行使であること（重要！）
行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる（一方性）。
例）運転免許の取り消し、..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政法・総論・行政行為のまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 01:02:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2302/thmb.jpg?s=s&r=1128614527&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
　行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、[356]<br />行政行為
行政行為とは何かを述べ、行政行為はどのように分類されるのか説明せよ
　行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
　行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である①下命・禁止、②許可、③免除、形成的行為である④特許、⑤認可、⑥代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、⑦確認、⑧公証、⑨通知、⑩受理に分けられる。
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為はどのような観点から分けられるか述べよ
　法律行為的行政行為とは..]]></description>

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