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		<title>タグ“行政法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“行政法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[行政法　第１課題　行政行為の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 22:03:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115671/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/115671/thmb.jpg?s=s&r=1410526980&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 行政法 第１課題 （２０１４年度） C評価合格レポート[104]<br />行政法　第１課題　行政行為の効力（２０１４年度）
　　（課題　行政行為の意義、効力とその根拠、効力を争う方法について）
意義
　行政行為とは、行政庁が法律に基づき、公権力の行使として国民の権利義務を直接・具体的に規律する一方的行為を言う（行政手続法２条２号）。このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義とする。
効力
行政行為は法律に基づいた特殊な行為形式であるため私法行為とは異なる特別な効力が認められる。その効力として、①法律の根拠がある場合には裁判を経ずに自力で行政目的の実現を強制しうる執行力、②法定期間を経過した行政行為は、もはやその効力を争うことができなくなる不可争力（行政事件訴訟法１４条、行政不服審査法１４条）、③一定の行政行為について、行政庁が自らの行政行為を実質的に確定、取消し又は変更を禁止する不可変更力が挙げられる。これらに加えて、特に重要な論点とされる効力を④公定力といい、違法な行政行為であっても、当然無効の場合を除いて、正当な権限を有する国家機関によって取り消されるまでは、何人も当該行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　第３課題　行政指導の法的限界（２０１４年度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 22:03:00 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/115670/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/115670/thmb.jpg?s=s&r=1410526980&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 行政法 第３課題 （２０１４年度） Ｂ評価合格レポート[106]<br />行政法　第３課題　行政指導の法的限界（２０１４年度）
（課題　行政指導を行っていることを理由に申請に対する処分を留保することが許されるか）
１、問題提起
行政指導を理由として申請に対する処分を留保することの適否の問題は、行政指導の目的の必要性と相手方の任意性との調整が論点となる。この問題につき、行政手続法の規定する行政指導の意義と最高裁の判例を参考に以下論じる。
２、行政指導の意義
まず、行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、特定の国民やほかの行政体等に対し指導、勧告、助言等を行い、その任意的な協力を得て、一定の行政目的を達成しようとする行為をいう（行政手続法２条６項）。
この行政指導は法律に基づいた公権力の行使である行政行為と異なり、法律の根拠を要しない事実行為に過ぎない。従って、国民の権利義務を強制的に規律する法的効力は持たないが、その反面、現代社会の多様な行政需要の変化に対応して、法の不備を補いながら迅速かつ柔軟な措置が期待できることに意義がある。
他方、行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをすることは許されない旨が定められ（同法３２条２項..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[答案　H23司法試験公法系科目第２問設問１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 00:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113410/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/113410/thmb.jpg?s=s&r=1402500631&t=n" border="0"></a><br /><br />原告適格の有無につき答えさせる問題です
小田急訴訟を参考に作成しました。[106]<br />H23司法試験　公法系科目（行政法）第２問　答案　　（１）のみ
１．行訴法９条の趣旨
　行訴法９条１項より、当該訴訟による取り消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」、つまり、当該処分の根拠法規が保護しようとしている権利利益を当該処分により侵害され、またはされる恐れがある者であり、「当該処分を定めた行政法規が、不徳的多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」は原告適格を有する。
　さらに同条２項から、その考慮要素として、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみよることなく、①当該法令の趣旨目的、②当該処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮し、考慮する際には、③当該法令に関連する法令の趣旨目的も参酌し、④考慮されるべき利益については、当該処分の根拠となる法令に違反してされた場合に害されることになる利益の内容性質に加え侵害態様程度をも勘案..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年中央大学通信行政法1第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:29:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112673/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/112673/thmb.jpg?s=s&r=1400110188&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年 
行政法1 第2課題 
行政活動の手続的規制を行う意義・目的およびその例として処分手続について、行政手続法の諸
規定の趣旨と最高裁判例を参照しながら述べなさい。
第1 手続的規制を行う意義・目的 
行政活動の手続的規制は、国民の権利利益の手続的防御という側面から重要であるとともに、
民主主義原理に基づき国民が行政過程を手続的に統制するという観点からも不可欠である。国民
の利益を保護するためには、行政活動が法に適合していることと、行政活動が適正・公正な手続
を踏み、国民の手続的権利も保障される必要がある。また、行政の意思形成過程に国民の意思が
適切に反映され、行政活動に対する国民の監視・評価が機能するには、行政過程への国民の民主
的参加のための手続的仕組みの整備が必要である。 
行政手続法の目的は、①行政運営における公正の確保と透明性の向上、②国民の権利利益の保
護である（行政手続法（以下略）1条1項）。①の趣旨は、日本の行政決定過程の不透明さを克服
しようとすることにあり、②の趣旨は、適正手続の原則の自由主義的側面の反映にある。 
同法は、処分を「行政庁の処分その他公権力の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究行政法［行政法の基本課題］10問分の答案セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:40:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/110872/thmb.jpg?s=s&r=1393904407&t=n" border="0"></a><br /><br />特記：ロースクールではS評価でした。ただし、あくまで参考答案ですので、いわゆる叩き台としての活用をお勧めします。
[167]<br />［問題１］ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争
第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１０（自然公園の開発不許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107415/thmb.jpg?s=s&r=1382339331&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１&minus;１
　本問では、①環境大臣Bによる国定公園の指定、②C県知事Dによる第１種特別地域の指定がある。特別地域の指定により、財産を使用・収益する行為について許可制となる（法２０条）ことから、Xとしては、財産権の制限を顕在化させる②を争いたい。
　では、②の取消訴訟について、処分性（行訴法３条２項参照）が認められるか。
　まず、処分とは、対外的に具体的規律を直接に加える権力的法行為をいう。そして、行政庁の当該行為が処分かどうかは、行政庁に権限を授権する法律が抗告訴訟として争うことを予定しているか、仮に予定していない場合にも、権利救済の必要が高いか否かで判断すべきと考える。
　Xとしては、②の指定に処分性があると主張する。Xは甲山を所有する私人であり、対外的な存在である。また、C県知事Dの特別地域指定は、権力性を有する行政庁の単独かつ一方的な法行為である（法２０条１項、規則９条の２）。
　そこで、処分性について問題となるのは、行為の直接性・具体性である。すなわち、本件指定により、Xの土地所有権を具体的に規律することとなるのか、あるいは、不特定多数人に対する一般的抽象的な規律にすぎないのかという問題である。
　たしかに、法令の制定行為であれば、一般的抽象的な法効果であり、個々人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とは言い難い。
　しかし、本件のような特別地域の指定は、法令の制定行為とは異なる。とはいえ、地域指定といういわゆるゾーニングという手法は、個々人を対象とするのではなく、あくまで地域に着目している点で一般性抽象性を有するということもできないではない。
　もっとも、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該指定自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には、具体的規律に他ならないと考える。
　また、原告の権利救済の実効性の観点から、当該行為を抗告訴訟として争わせる合理性が認められてしかるべきである。
　本件では、特別地域の指定により、かかる地域内における様々な行為は、原則として禁止されることとなる（法２０条３項本文、４項、規則１１条）。すなわち、木竹の伐採など（同１号から１８号）、現状を変更する行為を許可なくして行うことができなくなるのである。仮に、２０条の指定を一般的・抽象的な法効果と解すると、法４条が、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題９（国立公園内での転落事故をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107414/thmb.jpg?s=s&r=1382339327&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題９］国立公園内での転落事故をめぐる紛争を論じる。
　本問では、安全確保のためになすべきことを怠ったという不作為の違法を捉え、国家賠償法１条責任を追及する余地もあるが、設問に従って、設置・管理の瑕疵における営造物管理責任（２条）、及び、費用負担者責任（３条）を検討する。
第１、甲県の責任
　甲県に対し、営造物管理者責任を追及するために、２条の要件に即して以下検討する。
１、公の営造物
　営造物責任の前提として、国又は公共団体の設置・管理の対象としての「営造物」が存在しなければならない。そして、「営造物」とは、国又は公共団体が直接に公の用に供する有体物をいい、土地工作物（民法７１７条）に限られず、広く動産も包含する。
　本件では、「海岸」及び「歩道」ないし「防護柵」がそれに該当しうる。
　「海岸」は自然公物ではあるが、２条が「河川」を明文で規定している以上、公の用に供する有体物にあたり、「営造物」あたる。
　ただ、本件事故の直接の原因となったのは、「防護柵」であると考えられるので、土地の定着物である「防護柵」を「営造物」として捉えることとする。
　なお、この点について、甲県の反論はないと考える。
２、設置・管理の瑕疵
　甲県は、「防護柵」の設置を県の事業として行っており、その管理も本来は甲県の業務である。したがって、甲県は、設置・管理の瑕疵を問い得る主体である。
　では、「瑕疵」が認められるか。
　ここで、「瑕疵」とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（高知落石事件判決を参照）。
　そして、かかる判断は、損害発生時における、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況などの諸般の事情を総合考慮して個別具体的に決せられる（道路防護柵子ども転落事故判決を参照）。
　本件では、Xとしては、防護柵が通常有すべき安全性を欠いている旨を主張する。
　すなわち、名勝は、海岸線に岩が多く、また、波も高く、海岸に近づき過ぎた観光客が波にさらわれるなどの被害の生じる危険な場所である。Xが負傷を負ったのは、そのような場所であり、岩場の約３メートル上の海岸である。このような地理的状況にかんがみれば、防護柵の設置が不十分であったと言わざるを得ない。また、上の金属パイプは高さ８０センチメートルと低く、成人男性の腰くらいの高さであることから、ベン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題８（飲食店における食中毒をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107413/thmb.jpg?s=s&r=1382339322&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題８］飲食店における食中毒をめぐる紛争を論じる。
第１、要件事実
　Xは、A県知事に対し、公権力の行使に基づく損害の賠償請求（国賠法１条１項）をしている。そこで、Xは、①公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失に基づき、④違法に損害を加えたことを主張するべきである。
　本件では、A県知事のPに対する食品衛生法に基づく規制権限の不行使が問題となるが、県知事は地方公共団体の代表・執行機関であり（地方自治法１４７条、１４８条参照）、作用法により行政処分権限を授権されているのであるから（食品衛生法（以下、「法」という。）５５条、５６条参照）、①②の要件は問題ない。
　では、③や④の主張をいかにするべきか。
　まず、主張の前提として、③故意又は過失という主観的要件と④違法という客観的要件について、当該公務員に課せられた職務上の注意義務の懈怠も違法性に加える見解（いわゆる職務行為基準説、一元説）と、自然人たる公務員を媒介としてなされる国家行為の客観的違法と当該公務員の故意又は過失を区別して違法を構成する見解（いわゆる公権力発動要件欠如説、二元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題７（指定管理者をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107412/thmb.jpg?s=s&r=1382339320&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題７］指定管理者をめぐる紛争を論じる。
第１、甲市に隣接する乙市の住民Bについて
１、訴訟選択
　まず、Bは２ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。
　そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例（以下、「条例」という。）１１条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」（行政手続法２条３号参照）であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟（行訴法３条６項２号）を提起するべきである。
　また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
　そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である（地方自治法２４４条２項、２４４条の４第３項）。
　したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである（行訴法３８条１項、１１条２項）。
２、違法事由
　そもそも、申請満足型義務付け訴訟の勝訴要件としては、①併合提起された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題６（住民票の記載をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107411/thmb.jpg?s=s&r=1382339317&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、訴訟類型の選択
１、まず、訴訟類型を選択する前提として、およそA、BおよびCにとって実効的な解決とは何か。
　原告によれば、戸籍法上の出生届に関する本件不受理処分を争う意図はない。しかし、Aに係る住民票の記載について、BおよびCは、例外的に住民票の記載をすべき場合にあたると考えている。住民票の記載は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録といった役割を担っており、基本的人権保障の不可欠の前提をなすものである。そこで、Aを住民票に記載することで、本件紛争は実効的に解決する。
２、では、いかなる訴訟類型が考えられるか。
（１）Dに対し、端的に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条６項２号、いわゆる申請満足型義務付け訴訟）が直截的である。本案審理の前提となる訴訟要件は、行訴法３８条が取消訴訟の規定を準用するほか、３６条以下に規定が置かれている。上記義務付けの訴えを提起する場合には、当該法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされたことを前提として、かかる処分に係る取消訴訟（行訴法３条２項、処分の取消しの訴え）、又は、無効等確認の訴え（行訴法３条４項）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
（２）効果は（１）と同様であるが、本件応答が処分ではないことを前提に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行訴法３条６項１号、いわゆる直接型義務付け訴訟）も考えられる。この場合には、不作為の違法確認の訴え（行訴法５条）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項１号、３７条の３第１項１号）。
（３）Dに対し、Aが甲市の住民票に記載されるべき地位にあることの確認を求める訴訟（行訴法４条、公法上の法律関係に関する確認の訴え）を提起することが可能である。なお、これは確認訴訟であるから、確認の利益との関係上、前記義務付け訴訟が認められない場合にのみ検討する。
３、訴訟類型の適切性
　まず、申請満足型義務付け訴訟、次に、直接型義務付け訴訟を検討する。
（１）取消訴訟と無効確認訴訟の訴訟要件
ア、処分性
　訴訟要件として、本件応答の「処分」性（行訴法３条２項）が重要である。
（ア）ここで、行政庁の「処分」とは、①規律性、②個別性、③法効果性、④外部性を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題５（パチンコ店の営業許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107410/thmb.jpg?s=s&r=1382339313&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />＜事例研究行政法［問題５］について＞
第１、設問１
１、原告適格の判定基準
　原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう（行訴法９条参照）。
　本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という９条１項の文言解釈を検討する。
　この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。
　たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。
　しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。
　他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。
　そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題４（ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107409/thmb.jpg?s=s&r=1382339310&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題４を論じる。
第１、設問１
　乙市市長の不同意（以下、「本件行為」という。）が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」（行政事件訴訟法（以下、略する。）３条２項）の意義を明らかにする必要がある。
１、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する（大田区ごみ焼却場設置事件判決参照）。
　そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
　もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
　そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
２、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業法などの国法と抵触していないものとする。」を前提とすると、作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題３（指定医師の指定取消しをめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107408/thmb.jpg?s=s&r=1382339307&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１
１、被告適格について検討する。
　Xとしては、指定医師の指定取消し行為（以下、「本件行為」という。）が「処分」（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条２項）であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格（行訴法１１条）と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。
　この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。
　また、被告適格を規定する行訴法１１条２項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。
　そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。
　本件では、母体保護法（以下、単に「法」という。）１４条が、医師の認定を医師会の権限として定めてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107407/thmb.jpg?s=s&r=1382339305&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）を論じる。
第１、設問１
１、設問前段について検討する。
　Xは、Y県の担当部署に対し、各種学校規程以外に、審査の基準がないかを予め問い合わせ、特にそのようなものはない旨返答を得ている。ところが、いざ申請をしてみると、地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置が考慮され、本件処分がなされている。そこで、Xは、申請の段階で何も知らされなかったことが、Xの公正な手続によって申請に対する処分を受けるべき法律上の利益を侵害しているため、違法であると主張することが考えられる。
　そもそも、行政手続法は、行政手続の公正さと透明性を確保し、国民の権利利益を保護すべく制定されている（行政手続法１条）。そこで、行政手続に関する違反は、処分の違法を構成する一要素となるはずである。
　では、いかなる行政手続に関する違法があるか。
　この点、学校教育法は、１３４条２項の準用する４条で、「学校の設置廃止は、都道府県知事の認可を受けなければならない。」とし、１３６条で、無認可の教育施設について、「各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１（ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107406/thmb.jpg?s=s&r=1382339303&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２条の２）、その交付の手続等を規制する規制規範にすぎな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート行政法第1課題C]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/106832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 13:25:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/106832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/106832/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/106832/thmb.jpg?s=s&r=1380083131&t=n" border="0"></a><br /><br />2013年 行政法1 第1課題 C 
行政行為の意義、効力とその根拠、効力を争う方法について、それを支える法制度と関連
づけながら説明しなさい。 
第1 行政行為の意義 
行政行為とは、行政と国民との間又は国民相互の間の法的効果の発生・変更・消滅の段
階で行われる行政の行為であり、公権力の行使としての性格をもつものをいう。判例は、
公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利
義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと定義している（最
判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁）。その主な特徴は、一方的（権力的）である
こと、国民の権利義務を決定する法的効果があること、その効果が具体的な国民の権利義
務に関わることである。ここで、一方的（権力的）であることとは、私人間の法律行為が、
法律効果を発生させるために両当事者の意思の合致が必要という意味で双方向的であるの
に対し、行政行為の場合、行政庁が行政行為を行うことにより、相手方の意思に関係なく
法的効果が発生する（一方的に法律関係を規律する）という趣旨である。その典型例と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公法系訴訟実務の基礎　答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 23:58:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/106115/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/106115/thmb.jpg?s=s&r=1377529089&t=n" border="0"></a><br /><br />公法系訴訟実務の基礎　第7章　情報公開事例　解答
第１　設問A１について
不服申立前置の規定がないので（行政事件訴訟法（以下、行訴法）８条１項）、平成X年３月２８日より６か月内に、国に対して部分開示決定の取消訴訟を提起すべきである（行訴法１４条１項）。
第２　設問A２について
１．行政機関情報公開法（以下、法）５条１項該当性（個人情報）について
法５条１号に該当し得る情報としては、出席者の氏名と肩書が考えられる。しかし、本件会合の情報は「公務員」甲、乙の「職務の遂行に係る情報である」から、法５条１号の不開示情報の例外にあたる（法５条１号ハ）。また、丙、丁は全米C業協会という「法人等」（法５条２号柱書）の行為として出席していると考えられるから、法５条１号の適用はない。よって本件の出席者の氏名と肩書は、全て法５条１号に該当しない。
２．法５条２号該当性（法人等情報）について
法５条２号に該当し得る情報としては、料理店の店名、支出金額、内訳、銀行口座部分が考えられる。しかし、料理店の店名、支出金額、内訳は、営業上の秘密やノウハウなどと違い、同業者との関係で特に秘匿を要する情報ではない。また、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為の検討]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105654/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105654/thmb.jpg?s=s&r=1376577767&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・行政法1のものです。[59]<br />題：行政行為
　　　　　　　　　序
　本稿は実定法制度と関連させながら、まず意義・特徴を述べ、次にその効果について記し、最後に行政行為の瑕疵につき叙する。
第一章：行政行為の意義と特徴
　行政行為とは行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為をいう(1)。
　ここで、行政行為の特徴として①行政府の行為であること②外部に対して行われる対外的行為であること③法行為であること④公権力の行使であること⑤具体的な規律を加える行為であることの5点が挙げられる(2)。
　判例について言えば、②につき行政組織内部での行為は行政行為でないと解する判例(3)や④につき私法上の契約の設置行為は公権力の行使にあたらないとしている判例(4)がある。
　また、行政行為は、その法効果の発生の仕方により、行政庁の効果意思の表示たる効果である法律行為的行政行為と効果意思以外の行政庁の意思・認識・判断の表示たる行為である準法律行為的行政行為とに分けることができる(5)。前者には、その法効果の内容を基準として①下命・禁止②許可・免除③認可④特許⑤設権行為⑥代理があり、後者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神保健福祉論③(わが国の精神障害者の雇用支援策の現状と課題についてあなたの考えを述べなさい。)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/102461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by はぴこ☆]]></author>
			<category><![CDATA[はぴこ☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:19:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/102461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/102461/" target="_blank"><img src="/docs/952799161082@hc11/102461/thmb.jpg?s=s&r=1365326385&t=n" border="0"></a><br /><br />合格レポートです。指摘を受けた部分は修正をして掲載しています。是非参考にしてください。[129]<br />科目名： 精神保健福祉論③
本文 ：1058文字
レポート題 (1)和が国の精神障害者の雇用支援策の現状と課題についてあなたの考えを述べなさい。 
本文 わが国では、１９８７年に身体障害者雇用促進法が改正され、「障害者の雇用の促進等に関する法律」となった。この法律では、障害者である労働者が職業生活において能力発揮の機会が与えられる事と、職業人として自立するよう努める事の二つが基本理念となっている。これにより、障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度及び納付金制度に基づく助成金、特定求職者雇用開発助成金、障害者試行雇用（トライアル雇用）事業、精神障害者ステップアップ雇用奨励金、職場適応訓練、職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業、医療機関等との連携による精神障害者のジョブガイダンス事業、職場復帰支援（リワーク支援）等の支援策が展開されている。 昨年６月に発表された厚生労働省の調査では、企業のおける雇用障害者数は３６万６，１９９人と過去最高であるが、実雇用率１．６５%で去年と比べると０．０３%低下、また法定雇用率達成企業の割合は４５．３%であり昨年の４７．０%から１．７%低下という結果になっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケースブック行政法第４版　第５章まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101341/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekonogohan]]></author>
			<category><![CDATA[nekonogohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 13:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101341/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101341/" target="_blank"><img src="/docs/948811795245@hc12/101341/thmb.jpg?s=s&r=1362284664&t=n" border="0"></a><br /><br />授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。[141]<br />ケースブック行政法第４版　第5章　行政指導
参&hellip;参考文献
５－第１問
正当な行政目的を達成するためになされる行政指導であっても、それに従うことを相手方に強要してはならない理由は？
法律による行政の原理の及ぶ範囲について侵害留保説を前提とすると、
行政指導は相手方の任意の協力を必要とする事実行為であり、
相手方の権利義務に効力を及ぼさないものである。
したがって行政指導に従うことを相手方に強要してはならない。
&rarr;強制の限界は？どの時点から強要＝違法となる？
行政指導の内容に合理性があり、相手方が任意に応じる限りにおいては、社会通念上、留保をもって直ちに違法ということはできない。
しかし、相手方がひとたび不服従の意思を明確に表明した場合には、当該行政指導の継続により相手方の権利行使を妨げることは許されない（行手法３３条参照）から、
行政指導に対する相手方の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情がない限り、応答留保は違法となる。
　
参　判例５－２品川マンション事件
５－第２問
判例５－１中野区特殊車両通行認定事件
次の各点について、どのような見解をとっているか
原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケースブック行政法第４版　第４章まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekonogohan]]></author>
			<category><![CDATA[nekonogohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 18:52:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101041/" target="_blank"><img src="/docs/948811795245@hc12/101041/thmb.jpg?s=s&r=1361094741&t=n" border="0"></a><br /><br />授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。[141]<br />ケースブック行政法第４版　第4章　行政裁量
参&hellip;参考文献
４－第１問
伝統的分類論より（今これでは考えない）
羈束行為&hellip;法規により羈束されているから違反すれば即違法
裁量行為&hellip;要件裁量　要件充足
　　　　&hellip;効果裁量　行政効をするかしないか処分をするかしないか
現在は判断過程の統制という統制方法を採用している。
すなわち判断過程の各段階のいずれに裁量を認めているか
そしてその裁量をみとめるべきかどうか　を考える
①事実認定
②法定要件の解釈と認定事実のあてはめ　いわゆる要件裁量（専門技術的・政策的判断）
③手続きの選択
④処分をするかしないかするとしてどの処分を選択するか　いわゆる効果裁量
⑤処分をする時期の選択
参　ケースブック行政法第４版　９８～１０２頁
４－第２問
判例４－２神戸全税関事件
④効果裁量（処分をするかしないかどの処分を選択するか）
侵害的行政処分について効果裁量を認めた
国民の権利自由を侵害するものであれば司法審査を認める
勤務時間内の組合活動が国家公務員法旧８２条現１条１号及び３号該当で懲戒免職処分　懲戒免職処分の取消訴訟
法は　公正・平等・不利益取り扱いの禁止　を定めているが具体的な基準はない
懲戒権者が平素から庁内の事情に通暁して指揮監督しており、
諸般の事情を考慮し決定することが可能
よって判断が懲戒権者の裁量に委ねている。
&rarr;裁判所は
社会通念上著しく妥当でないか
裁量権を濫用していないか
という審査をすることになる
本件では妥当でなく濫用にあたるとした
※反対意見
懲戒処分・免職処分・停職等の処分のうち懲戒処分を選択するには、職員の職務上の義務の違背や非行の程度が重いだけでなく、全体の奉仕者としての自覚と責任感を著しく欠如
労使間の信頼関係が著しく失われその回復が至難
ということが客観的に十分な合理性をもって肯認できる場合で
他の処分による抑止力に期待することが不可能な場合
に限られるとしている
（つまり、判断要素の選択に合理性があるかを考慮すべきで考慮不尽だといっている）
判例４－４マクリーン事件
②要件裁量（法定要件の解釈と認定事実のあてはめ）
外国人の在留期間更新について　在留不許可処分の取消訴訟
旧出入国管理令の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」には
判断基準が特に定められていない。
そして、判断にあたっては..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケースブック行政法第４版　第３章まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101006/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekonogohan]]></author>
			<category><![CDATA[nekonogohanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 23:18:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101006/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/101006/" target="_blank"><img src="/docs/948811795245@hc12/101006/thmb.jpg?s=s&r=1360765124&t=n" border="0"></a><br /><br />授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。[141]<br />ケースブック行政法第４版　第３章　行政手続
参&hellip;参考文献
３－第１問
処分内容の適正を確保する機能を重視するならば、手続的瑕疵が結果へ影響する場合に限り、独立の取消事由となり、行政効率も保たれるという考え方をとることになる。
しかし、それでは常に処分の適法性に関する実体判断を優先させることになり、行政手続法や制度固有の意義を軽視することになるという批判から、重要な手続きを履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなどの特段の事情のある場合を除き、違法な処分として取消事由となるという考え方が主張される。
参　ケースブック行政法第４版　７０～７１頁
３－第２問
判例３－１と行手法の比較
判例３－１は、個人タクシー免許申請者に対する道路運用法所定の聴聞について（その形式的な運用を咎めて）免許基準に即して主張立証の機会を与えるべきものとしている。
&rarr;一般論として「事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもっともと認められるような不公正な手続をとってはならない」としている。
一方、
行手法の「申請に対する処分」は、５条において行政庁が審査基準を公にす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケースブック行政法第４版　第２章まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/100826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekonogohan]]></author>
			<category><![CDATA[nekonogohanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:57:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/100826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/100826/" target="_blank"><img src="/docs/948811795245@hc12/100826/thmb.jpg?s=s&r=1359982678&t=n" border="0"></a><br /><br />授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。[141]<br />ケースブック行政法第４版　第２章　行政処分　（行手法２条２号　行訴法３条２項）
参&hellip;参考文献
２－第１問
正規の取消ルートがあるにもかかわらず、無効ルートという通常人からは看取できない例外的取扱を正当化する瑕疵により公定力を常に覆すことを認めてしまうと、行政目的は達成できず、国民の信頼を害することになる。
客観的に何人の判断によってもほぼ同一の結論に達しうる程度に明らかであるという基準によって無効となるという要件であれば、国民の信頼を害することがなく、第三者の信頼や法的安定性が保護される。
よって、重大明白説は、瑕疵の明白性が無効の要件として必要であると考える。
参　橋本博之「行政行為の無効原因」行政法の争点【新版】
２－第２問
侵害的行政処分（規制行政）においては、原則として職権取消・撤回は自由とされる。 
これに対し、授益的行政処分（給付行政）においては、原則として職権取消・撤回は制限される。
これは、国民の信頼保護の要請の程度の違いがあるからである。
授益的行政処分の職権取消の許容性
取消原因が当事者の責めに帰さない場合で、行政行為の有効性を信頼した者の法的保護の要請と、公定力・不可争力の原理の調和を測った結果、職権取消が相手方に過剰な不利益や負担をかけ、かえって法的安定性を害し、国民の信頼保護の要請を果たせないときは、職権取消をなしえない。
撤回の許容性
撤回によって相手方に不利益を生ぜしめると、授益的行政処分が侵害的行政処分としての意味を有することになる。このため、撤回に関する明示の根拠規定がない限り撤回をなしえない。
参　ケースブック行政法【第４版】44～45頁
２－第３問
重大な瑕疵が、それだけで制度の根幹にかかるものである場合は、その瑕疵によって当然無効であるといえるから、瑕疵の明白性の要件は不要と解される。
背景となる事情および理由
判例2-3（譲渡所得課税無効事件　最判S48.4.26）
本件課税処分は、X1X2が関知していない違法な土地建物に関する譲渡所得に対しての課税処分であり、X1X2は予測し得なかった。
課税処分に対する不服申立は、制度上通常予測され得る事態を予定したものである。
不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税処分者に処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情があるといえる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケースブック行政法第４版　第１章まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/100324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekonogohan]]></author>
			<category><![CDATA[nekonogohanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 22:31:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/100324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948811795245@hc12/100324/" target="_blank"><img src="/docs/948811795245@hc12/100324/thmb.jpg?s=s&r=1358947889&t=n" border="0"></a><br /><br />授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。[141]<br />ケースブック行政法第４版　第１章　行政立法と条令
参&hellip;参考文献
１－第１問
理由：福祉国家実現のためには行政権が迅速に国民生活に介入する必要があり、専門的知識・機動性に富む行政権に立法を委ねる必要がある。また、憲法は７３条６号で委任命令の存在を予定している。
要件：法律において命令で定めるべき事項を列挙する等、委任事項を個別具体的に定める場合には憲法の枠内で定められた委任として許される。
限界：白紙委任は実質的に行政権に立法を委ねることになり、法律の法規創造力の原則（憲法４１条）の意義を失わせるような委任の仕方であるので許されない。
参　高橋信隆「行政立法の法的統制」行政法の争点【第３版】26頁
１－第２問
法規命令：行政機関が定立する国民の権利義務に関わる一般的規範。委任命令と執行命令がある。
委任命令は　法律の委任（個別的授権）を受けて行政機関が制定する命令（憲法７３条６号）で、私人の権利義務の内容自体を定めるもの。
例：国家公務員法１０２条１項と人事院規則１４条７
　執行命令は　法律があることを前提にして、当該法律を具体的に実施するために必要な事項を定める命令で、権利義務関係の内容自体ではなく、その内容の実現のための手続きに関して定めるもの。（一般的授権でよい）
例：届出様式が定められているもの
行政規則：行政機関が策定する一般的な法規範であって、国民の権利義務に関係する法規の性質を有さず裁判規範性は無いもの。
例：通達
法規制が認められない理由：行政内部での規範たる性質を持つに過ぎず、行政主体と国民との間の権利義務について規律する法規ではないから
参　平岡久「通達の法的性質」行政法の争点【第３版】44頁
１－第３問
告示とは　公の機関がある事項を公式に広く一般不特定多数に知らせる行為
　　　　　国家行政組織法１４条１項は大臣委員会各庁長官について定めるが
　　　　　その他の公機関の発する告示については特段の規定は置かれていない。
判例1-４（福岡伝習館高校事件　最判H2.1.18）においては、当初は手引書であった学習指導要領が告示という形式をとって示され、それが法的効果（処分性あり）を有することが肯定されている。
判例11-10（みなし道路指定事件　最判H14.1.17）においては、告示が個人の権利義務に直接影響を与えるものだから、抗告訴訟の対象（&rarr;行政..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第4課題 合格レポート2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98430/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98430/thmb.jpg?s=s&r=1352812893&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
（１）許認可とは、国民が法令に基づいて行政庁に許認可を求め、行政庁が認否の応答をすることによって行われる処分をいい（行政手続法２条３号）、不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として、一方的に不利益を与える処分をいう（２条４号）。
（２）国民が行政に対して許認可を求めて申請を行った場合に、応答の留保や申請書の返戻といった公平や透明性を欠く手続を行政庁に認めると、国民の申請に係る権利利益が確保できなくなる。
また、国民が不利益処分を受ける場合においても、国民の権利利益が侵害されることになるため、相手方に対して、聴聞・弁論等の反論防御の機会を与え、相手方の権利手利益の手続保障を確保させる必要がある。
この点、瑕疵ある行政手続によってなされた違法な行政作用に対しては、国民は事後的救済を求めることもできるが、事後的救済では、必ずしも以前の状態に回復できるわけではないため、国民の権利利益の保護には限界があった。
そこで、許認可や不利益処分といった行政手続の適正を図ることによって、行政運営を公正と透明性を確保し、国民の権利利益を保護するべく、行政手続法が定められた。次に、許..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98429/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98429/thmb.jpg?s=s&r=1352812893&t=n" border="0"></a><br /><br />１．裁量が認められる行政活動に違法と判断される場合はあるか。
　行政裁量とは、立法者が法律の枠内で行政機関に認めた判断の余地をいう。その根拠は、裁判所に判断させるよりも行政庁の判断を優先させる方が適切であるとした立法の尊重にある。
行政庁に裁量が認められた処分については、法の認めた裁量の範囲内に入ると認められる限り、当・不当の問題が生じても裁判所による取消しの対象にはならないのが原則となるが、例外的に、裁量の範囲を逸脱し、またはその濫用があった場合には、裁判所がその処分を違法として取り消すことができることとなる。
　そして、行政庁に、どのような場合にどのような裁量が認められ、どのような場合に裁量の逸脱や濫用があったとされるかについては、個別法の解釈に委ねられている。
　そこで、次に、行政裁量がどのような場合に違法とされるかについて説明する。
２．行政裁量が違法とされる場合
　行政事件訴訟法３０条は、裁量権の逸脱・濫用があった場合、裁判所は審理判断により違法と判断されれば、裁量処分が取り消される旨を規定する。
ここで、裁量権の逸脱とは、法の許容する裁量の範囲を超える場合であり、裁量権の濫..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98428/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98428/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98428/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98428/thmb.jpg?s=s&r=1352812892&t=n" border="0"></a><br /><br />＜課題概要（行政行為）＞
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときには、どのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。
＜レポート＞
１．行政行為とはどのような行為か。
（１）行政行為の意義
　行政行為とは、行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為をいう。
（２）行政行為の種類
行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分類される。
（ⅰ）法律行為的行政行為
　法律行為的行政行為とは、行政庁が一定の法律効果の発生を欲する効果意思をもち、これを外部に表示する行為によって成立する行政行為のことである。
　法律行為的行政行為は、さらに命令的行為と形成的行為に分類される。
命令的行為とは、私人が生まれながらに有している活動の自由に制限を課して、一定の作為・不作為を命じたり、その義務を解除したりする行為のことである。
命令的行為は、さらに作為義務を課す「下命」、不作為義務を課す「禁止」、法令等により課される一般的禁止を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98427/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98427/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98427/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98427/thmb.jpg?s=s&r=1352812891&t=n" border="0"></a><br /><br />＜課題文＞
行政関係には、権力的な関係と非権力的関係があると言われている。権力的な関係はどのような特色を持っているか。非権力的な関係と対比して、実定法との関係を考慮しつつ検討しなさい。
＜レポート＞
第１．権力的な関係とは
１．定義
　権力的な関係とは、行政主体が公権力の行使により、私人と抵触する法律関係をいい、
　非権力的関係とは、行政主体が公権力の行使以外の行為形式により私人と接触する法律関係をいう。
２．問題
行政による権力的関係は、司法・立法による権力的関係よりも問題となりやすい。
すなわち、法律の制定を行う立法は、国民の代表機関たる国会に独占させているため、民主的統制が確保されており（憲法４１条）、司法においても、裁判官の第三者性・独立性、慎重公正を裁判手続によって確保できる。
　これに対して、行政権によって権力的関係が規定される場合、司法権と同様法の適用を行うが、司法権が第三者地位にあるに対し、行政は法律関係の一方当事者になるため、司法のような慎重公正さを期待できない。また、行政権による法の執行には、立法のような民主的手続を必ずしも経ていないため、民主的な意思が反映されてお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法 行政主体等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97582/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bigman3]]></author>
			<category><![CDATA[bigman3の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97582/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97582/" target="_blank"><img src="/docs/961063501695@hc08/97582/thmb.jpg?s=s&r=1349389035&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />①行政主体とは、行政を行う権利義務を有し、自己の名と責任で行政を行う団体の事をいう。かつての学説では、行政を行う側を行政主体、相手方を行政客体と呼んだが、この呼び方が「主体」の権力関係上の優越性を前提としていた為、歴史的限界性が指摘されるようになった。現代の行政活動では、非権力関係も多様におりまぜて展開しているので、権力関係を前提にした行政主体概念の見直しが求められている。
行政主体として、国と地方公共団体が挙げられるが、行政活動とその担い手の双方が拡大・多様化し、現代では特殊法人・公共組合なども含む。また、行政主体は抽象的な存在である為、実際に活動する手足が必要となる。この手足の役割を果たすものが、「行政機関」で、日本では官庁や公務員が当てはまる。
行政機関には、法律で一定の権限と責任が割り当てられる。割り当てられた権限と責任の範囲で、行政機関構成員が行政活動を行うが、その活動効果は行政主体に帰属する。この為、法律学上「行政機関には人格がない」と表現されている。
行政機関概念は、講学上の行政機関概念と国家行政組織法上の概念がある。前者は行政事務を担当する機関という概念で、行政庁や諮問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法 取消訴訟等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97581/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bigman3]]></author>
			<category><![CDATA[bigman3の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:17:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97581/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97581/" target="_blank"><img src="/docs/961063501695@hc08/97581/thmb.jpg?s=s&r=1349389034&t=n" border="0"></a><br /><br />①取消訴訟とは、行政庁の処分や裁決に対して不服がある場合、その取消を求める訴訟（行訴二条・三条）で、処分・裁決のどちらか一方でしか取消を求められない（行訴十条二項）。裁判は、処分等を行った行政庁の所在地を管轄する裁判所に属する（行訴一二条一項）。但し、国や独立行政法人が被告の場合、特定管轄裁判所でも可能（行訴三項、四項）。訴訟は、法廷期間内に提起し（行訴一四条一項）、法廷形式を備えた訴状により（行訴七条、民訴二二二条～二二四条）開始できる。但し、審理請求前置主義が働く場合は、その裁決があるまで取消訴訟は原則中止となる（行訴八条三項）。
裁決取消訴訟の場合は行政庁の裁決等の行為が対象となる（行訴三条三項）が、処分取消訴訟の対象は、「行政庁の処分その他公権力行使に当たる行為」（行訴三条二項）で、裁決等の行為は除く。処分取消訴訟の場合、処分性の有無が重要になる。判例では、「直接的に特定の権利利益に拘束を加える法規命令」（東京地判昭四八・五・二二行裁例集二四巻四・五号三四五頁）など、公権力行使で直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものについて、処分性有りと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育2012年行政法1第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by う～ん]]></author>
			<category><![CDATA[う～んの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:47:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97033/" target="_blank"><img src="/docs/955309232187@hc10/97033/thmb.jpg?s=s&r=1347522443&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。（参考程度・論点把握用）[174]<br />2012年行政法1
第4課題
評価B
行政活動判断、どのような手続的制約に服することになるか。許認可をする場合の手続、不利益処分をするときの手続に分けて論じなさい。（単に、行政手続法を書き写すだけでなく、判例の動向もふまえて解答しなさい）。 1.はじめに、行政活動は、どのような手続的制約に服するかが問題になる。
行政活動が行われる際に充足すべき前提要件の内、当該行政活動を行うについて、活動の対象者・利害関係者・他の行政機関等との関係において、予め何らかの行為を行う必要がある等、一定のまとまりを持った一連の要件を、手続という。目的は、行政活動の決定過程を慎重にさせ、それを巡る各種の利益を調整することにある。
⑴行政手続法の全体構造について、行政手続法は、行政運営における更正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益を保護に資することを目的とする（行政手続法1条）。そして行政手続がなされる過程にも法律のコントロールを及ぼすことが重要になってくる。そこで、平成5年に制定されたのが行政手続法である。
⑵行政手続法の対象と行政作用は（行政手続法1条2項）、①処分②行政指導③届出④命令等であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【HAPPYCAMPUS】時事予想問題 27]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/96238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyadmin]]></author>
			<category><![CDATA[happyadminの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:33:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/96238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/96238/" target="_blank"><img src="/docs/hcguide/96238/thmb.jpg?s=s&r=1345509191&t=n" border="0"></a><br /><br />HAPPYCAMPUS予想時事問題
※本レポートの目的は、学習情報共有として提供しております。最近の国際及び日本の重大になっているニュース記事を中心にまとめておきました。是非、ご活用ください。
【経済】　コメ購入額、ついにパンに抜かれる　２０１１年家計調査
朝日新聞　2012年8月15日
主食のコメが昨年、家庭での購入額で初めてパンに抜かれた。２０１１年の総務省家計調査で明らかになった。長期的な米価下落の影響もあるが、自宅でコメを炊くよりも、外食や、弁当や総菜など「中食（なかしょく）」への出費が増えている。
　家計調査によると、２人以上世帯（農林漁家世帯除く）のコメ購入金額は前年比４．２％減の２万７７７７円。一方のパンは、微増の２万８３７１円だった。コメの購入額は、統計で比較できる１９８５年は約７万５千円だったのが、３分の１近くまで減った。
　ただ、コメを食べなくなっているわけではない。スーパーやコンビニで買う弁当（おにぎり、すし含む）は、昨年の支出は過去最高の２万８８３６円だった。
コメへの家計支出が減り、パンと逆転した
記事「コメ購入額、ついにパンに抜かれる　２０１１年家計調査」よ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 法学 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93714/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 23:52:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93714/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93714/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93714/thmb.jpg?s=s&r=1338130353&t=n" border="0"></a><br /><br />課題概要
法源としての慣習法の意義について論じなさい。
[80]<br />第１　序論（問題の所在と論点）
１．慣習法の意義
慣習法とは、社会生活上の慣習を内容とする不文法であり、慣習とは、一定の社会においてその社会構成員によって反復継続的に行われる事実的行動様式をいう。
　慣習法が成立するための要件は、慣習が存在すること、慣習が共同体の構成員の間に相互の行動関係を規制し、紛争を解決する意識が生じていること、国がこれを法と認めていること、の３つである。そして、この慣習法の意義に関して、特に次の点が問題となる。
まず、私人間の法律関係を規定する私法と、国家や地方公共団体が権利の主体となる公法とでは、対象としている場面が異なるため、私法と公法における慣習法の効力が問題となる。
　次に、法令第２条が慣習が公の秩序に関する任意規定に劣後するような表現を取っている一方で、民法９２条は慣習を任意規定に優先させている。このため、両規定が矛盾しているように読め、慣習と任意規定の優劣関係が問題となる。
　最後に、慣習法が強行法の改廃的効力を有するのか、法令第２条及び民法９２条と、判例との関係も問題となる。この点について、次に説明する。
第２　本論
１．私法における慣習法と公法に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85020/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85020/thmb.jpg?s=s&r=1313761431&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効果が認められるか。[102]<br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効果が認められるか。
　行政行為とは、行政庁が法令に基づいて、一方的に国民に対してその権利・義務を具体的に変更する法的行為をいう。
　行政行為は、その内容が行政庁の意思表示を有するか否かによって、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。
法律行為的行政行為とは、行政庁が意思表示を持ち、これを外部に表示することによって成立する行政行為である。例えば、違法建築の除去命令、租税の賦課処分などである。また、法律によって行政庁に行政裁量が認められることが多く、その範囲内で附款を付け、行政行為の内容や効果を制限できる。
法律行為的行政行為は、命令行為と形式行為に分けられる。命令行為とは、国民に対して作為義務・不作為義務を命ずる行政行為であり、下命・許可・免除がある。命令行為の違反、例えば運送事業を無許可で行ったような場合には、刑罰が課されるが命令的行為に違反する法律行為そのものは原則として有効とされる。これに対し形成的行為とは、国民が本来有していない法律上の権利・能力・その他の法律上の地位を設定し、変更・消滅させる行政行為をいい、特許・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85019/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85019/thmb.jpg?s=s&r=1313761430&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法関係には権力的な関係と非権力的な関係があると言われるが、それはどのような意味か。行政訴訟法（行政事件訴訟法・行政不服審査法）や行政強制制度と関連させて考察すること。[255]<br />行政法関係には権力的な関係と非権力的な関係がある。それはどのような意味か。
　行政法関係といわれる法関係には一定の特殊性が認められている。その上で、特殊性を認めることの妥当性を判断しなければならない。そこで、権力関係と非権力関係の関係、意味を考える必要がある。
伝統的法学では、行政法を行政に関する国内公法であると定義し、行政法上の法律関係を権力関係と非権力関係とに分け、さらに非権力関係を管理関係と私経済関係に分け、適法法規と訴訟手続きを確定する、公法私法二元論が有力であった。しかし、この考え方は法律の明示的規定以上に特殊性を広く認めやすい傾向を有し、今日妥当の根拠を失っている。現在の学説においてはほぼ克服され、公法・私法の区別から概括的に適用規定を決定することなく、私法の適用可能性を前提として、具体的な行政活動の事案ごとに私法の適用があるか独自の取扱いが適切かを判断する、公法私法一元論に移行しつつある。しかし、この考えは特殊性を限定しすぎる傾向がある。これらの考えは特殊性を認める絶対的な基準とはならない。
行政権の行使に関する法的規制に特殊性が認められる最終的根拠は社会的要請にある。こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　行政法　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:41:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82552/thmb.jpg?s=s&r=1308753710&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とは、法律が制定され、行政基準や行政計画が策定されても、行政主体と国民との関係は、なお一般的には抽象的レベルにとどまる。これに対して、直接具体的に国民の権利利益に影響する行政作用の行為形式の代表的なものが行政行為と呼ばれるものである。行政行為は、私人間には見られないもので、行政庁に認められた行政固有の行政形式である。
行政行為の特色は、当事者間の合意によって効力が発生するのではなく、法令に基づく行政庁の一方的行為によって法律関係を具体的に規律する法効果が生じる点にある。
なお、行政行為は学問上の用語であり、実定法上用いられている「行政処分」、「処分」という用語の意味に近いが、両者の概念は完全に一致するわけではない。
行政行為の成立には、行政庁が行政行為のための意思を決定しこれを外部に表示し、このことによって行政行為が対外的に認識されうる存在となったときをもって、行政行為は成立する。この行政行為の成立によってはまだその効力は発生しない。行政の効力の発生のためには、行政行為の告知が必要である。
具体的に行政行為の効力としては、次のようなものがあるとされている。
①拘束力（行政行為は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ｗ05150　法学概論　第一設題（Ｂ判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:06:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/82278/thmb.jpg?s=s&r=1307750798&t=n" border="0"></a><br /><br />設　題　国民が行政活動によって権利・利益を侵害された場合の権利救済の法的手段についてまとめてください。
　まず、民法や刑法等と異なり、元来「行政法」という名称の法律は存在せず、複数の法令の総称として用いられる。行政法は一般的に次の様な法のまとまりからなると考える事が出来る。
行政組織法&hellip;行政を行う国や地方公共団体の組織・機構を定めた法。内閣法・地方自治法等がある。
行政作用法&hellip;行政を行う場合の根拠と基準を定めた法。行政代執行法、所得税法等があげられる。
行政救済法&hellip;行政活動によって不利益を被った人を救済する基準を定めた法。行政不服審査法、行政事件訴訟法等があげられる。
　法律による行政の原理として、行政の恣意や専断を排除し、国民の権利・自由を保障する為、行政活動は国民の代表である議会が制定する法律に従って行わなければならないとする原理を「法律による行政の原理」という。主として、「法律の優位の原則」「法律の留保の原則」の2つの原則から成り立っている。
　国民が行政権の行使によって、違法に「権利」「利益」を侵害された場合に、公正で中立な裁判所に訴え、その救済を求める手続きを「行政事件訴訟」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地方分権における条例制定について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/80758/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:52:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/80758/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/80758/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/80758/thmb.jpg?s=s&r=1303473147&t=n" border="0"></a><br /><br />地方分権における条例制定について
＜　目次　＞
はじめに
条例制定の根拠と抵触問題 （１）　地方自治体の事務 （２）　条例制定権の憲法上の根拠 （３）　法令違反の判断基準
分権改革後の改正自治法と条例制定権　（紀伊長島町水道水源保護条例事件より） （１）　法令と条例の目的比較 （２）　法の目的・効果の阻害 （３）　地域の実情に応じた条例制定
国と地方の役割から見た課題　（横浜市勝馬投票券発売税に関する国地方の係争事件より） （１）　同意という関与の基本的性質について （２）　総務大臣が行う同意基準の必要性とあり方について （３）　日本中央競馬会のシステムは「国の経済施策」に当たるか （４）　勝馬投票券発売税は国の経済施策に「照らして適当でない」と言えるか
結び
はじめに
地方分権改革は、国と地方の関係を対等のものとし、「地域のことは地域自らが考え、決定し、自らが責任を負う」という地域主権の確立を通じ、自治体が自立して地域の運営（真の地方自治）を図ることを目的としたものである。この分権改革により、平成１２年地方分権一括法が施行され、国の事務であった機関委任事務の廃止や、国の関与の制限・ルール化により、自治体の条例制定権は拡大されことになった。 　かつては地方自治体が実施する事務であっても、国から委託されていた機関委任事務は、法律に特段の授権規定がない限り条例で規制を加えることはできないとされてきた。しかし、この機関委任事務制度の廃止により、これに代って新たに法定受託事務と自治事務という地方自治体の事務に振り分けられた。
法定受託事務とは、地方自治体が処理する事務のうち、「国又は都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国（又は都道府県）においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に定めるもの」（自治法2条9項）であり、法定受託事務も、法律又はこれに基づく政令の規定により都道府県、市町村又は特別区が処理することが定められている自治体の事務であるから、その処理は自治体の責任において行われるものである。また、自治事務とは、「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの」（自治法2条8項）であり、即ち、自治法2条2項に規定されている地方公共団体の事務から、法定受託事務を除いた事務である。
即ち、どちらも自治体の事務であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[試験対策０総論0409]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/79606/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:01:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/79606/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/79606/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/79606/thmb.jpg?s=s&r=1299751292&t=n" border="0"></a><br /><br />１　新司法試験の概要（2010年）
（１）択一試験　配点：350点
1日目　5月12日（水)　集合時刻＝8:30（30分後入室、1時間後試験開始）
　 １. 民事系科目（民法、商法、民訴） 150分 150点 75問程度
　 ２. 公法系科目（憲法、行政法） 90分 100点 40問程度
　３. 刑事系科目（刑法、刑訴） 90分 100点 40問～50問程度
　　注）絶対評価である
　　　　①各科目とも満点の40%以上が必要
　　　　②総合で満点の65%以上（≒230点）が必要
　　　　　合格推定ラインは80％（＝280点）といわれる
（２）論文式試験　配点：800点（&times;1.75=1400）
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法Ⅰ分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/78303/thmb.jpg?s=s&r=1296386994&t=n" border="0"></a><br /><br />行政主体と行政機関の相違について説明しなさい。[69]<br />本レポートでは、行政主体と行政機関の相違について説明する。
　行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人と定義される。行政主体の関係は、行政主体内部の法律関係と行政主体と私人の間の法律関係を区別している。行政主体にはその組織編成や運営管理について公正性、透明性、公開性が求められ、主権者たる国民からの民主主義的統制が及ぶべきであり、国民に対する説明責任が果たされる必要がある。
　行政主体の種類の中でも、行政主体の典型をなすのが、統治団体であり、国や地方公共団体が該当する。
他方、統治団体と私的主体の中間には政府周辺法人が存在する。具体的には、①統治団体たる行政主体のうち、国は最も重要な行政主体である。地方公共団体は国から自治権を与えられ、統治団体たる行政主体として、自治権、区域、住民の三要素で構成される、国家に相当する概念であり、法人としての性格を有し地方行政を担うものである。②統治団体以外の行政主体として、まず公共組合がある。公共組合とは、特別の法律に基づいて、公共的な事業を行うために一定の組合員によって組織される法人である。次に、特殊法人がある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境権は認められるべきか（憲法・民法・行政法レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/77775/thmb.jpg?s=s&r=1295512155&t=n" border="0"></a><br /><br />国立市マンション訴訟の妥当性について
■はじめに
本稿では、国立市マンション訴訟を通じて、景観紛争を解決するためには、いかなる法的解決措置によることが最も適切か検討していく。
■景観紛争は民事訴訟により解決すべきか
景観権ないし景観利益（以下、景観利益）とは、「良好な景観を享受する権利」である。まず、かかる景観利益は、住民一人一人に個別具体的に帰属し行使することが可能な私的利益といえるかどうか検討していく。もしも私的利益性が認められれば、景観紛争は民事訴訟により解決することが可能となる。しかし認められなければ、別途の解決手段を考える必要がある。
この点、国立市マンション訴訟において最高裁は、「良好な景観に近接する地域内に居住し，その恵沢を日常的に享受している者は，良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり，これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は，法律上保護に値するものと解するのが相当である。」（最判平成18年3月30日民集60巻3号948頁）と述べ、その私的利益性を肯定している。しかし私はこの結論に疑問を覚える。
　①個人の身体や精神に何らかの異常を生じさせる生活妨害や健康妨害に対し、景観利益の侵害は、こうした異常を直ちに生じさせるものではなく、文字通り景観を享受する権利が侵害されるに過ぎない。よって、景観利益の侵害から個人を救済する必要性は、小さいものであるといえる。
②景観利益という権利の範囲が不明確である。ある地区の良好な景観といっても、いかなる点において良好かは主観的な判断に左右される。よって景観利益は抽象的な権利であり、この点からも法的保護に値するか価値は弱いと言える。
③景観利益侵害を理由に、他者の建物を建築する権利、すなわち財産権の自由な行使が制限されてしまうのは不平等である。①、②のように景観利益は不明確で、要保護性も大きくないのに関わらず、景観を守るために建築者が払うコストは莫大なもの・予測可能性が著しく困難なものとなり得るからである。
④さらに、景観利益が住民一人一人に帰属すると考えると、以下のような不都合が生じる可能性がある；ある建物の建築について、ほとんどの住民が反対していない、それどころか建物建築は景観利益に有益性をもたらすとして積極的に賛成しているにも関わらず、一部の者の景観利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:16:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76267/thmb.jpg?s=s&r=1291112161&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『行政行為に裁量が認められるとき、これが違法に行われなくするためには、どのような観点に注意しなければならないか。』[255]<br />行政法　第3課題
『行政行為に裁量が認められるとき、これが違法に行われなくするためには、どのような観点に注意しなければならないか。』
１、裁量とは
　法治行政の原理の下では、行政行為を含め全ての行政活動は法律の拘束を受ける。したがって、その行政権を規律する法律はできるだけ厳格であることが望ましい。しかし、行政活動には専門的技術対応や将来的予測などをも含んだ決定も対象であり、社会の実状に合わせた臨機応変な対応が求められることから、法律の文言を抽象的なものとして、行政権の判断や行動の余地を認めざるを得ない場合もある。そのような場合を「裁量」が認められているという。換言すれば、行政裁量とは、法によって行政機関に与えられた判断や意思形成の余地のことである。
　従来は、行政行為を覊束行為と裁量行為とに分け、さらに裁量行為を覊束裁量（法規裁量）と便宜裁量（自由裁量）に分けて、前者は何が法であるかの裁量なので誤れば違法が生じるため司法判断が及ぶが後者は合目的性の判断についての裁量なのでそれを誤っても直ちに違法とはならないため司法審査は及ばないという説明がされていた。しかし、現行制度の下では、裁量が認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76182/thmb.jpg?s=s&r=1291091627&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』[339]<br />行政法 第2課題
『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』
１　行政行為とは
行政行為は条文上にはない理論上の用語であり、その概念も、実定法の概念ではなく、理論上の概念であるといえる。一般的に学説では「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為。」と定義する。つまり、行政行為というためには、①行政庁の国民に対する行為すなわち対外行為、②法的な行為、③公法上の行為、④具体的行為、⑤一方的な権力行為であること等が必要とされ、その特徴は、権利・義務の発生となる行為であり、国民の権利・義務を一方的に変動させるもので、否定するには通常の民事訴訟ではなく特別の訴訟を提起する必要がある、という点である。
行政行為の分類は、様々な角度から可能だが、伝統的には、精神作用の内容によって法律行為的行政行為と準法律的行政行為とに区分する方法が用いられる。前者は、裁量の余地があり、附款を付することも可能だが、後者はそれらがないという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71524/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71524/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71524/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71524/thmb.jpg?s=s&r=1284821707&t=n" border="0"></a><br /><br />1.行政法関係とは、行政作用を規律する法律関係をいう。行政活動には、何らかの公共性
が認められる、あるいは認められるべきであるという社会的要請がある。それを理論的根拠と
して、行政法には他の法領域とは異なる、法制度的あるいは理論的特色、すなわち特殊性
があるとされる。そして、権力的特殊性を認められる行政作用を規律する法的仕組みを、権
力的な関係という。他方、権力的特殊性によらない行政作用を規律する法的仕組みを、非
権力的な関係という。 
2.権力的な関係には、特殊性が付与された実体法と手続法がある。前者には、行政権行使
についての要件・効果に関する特殊な規定が置かれる(もっとも、非権力的な関係について
も同様の場合がある)。後者には、訴訟手続および強制手続上の特殊な規定が置かれる。 
訴訟手続における特殊な規定としては、取消訴訟の出訴期間の制限(行政事件訴訟法 14
条)、執行不停止(同 25 条)、例外的な審査請求前置(同 8 条 1 項但書)、がある。なお、行政
不服審査法にも同様の規定がある(同法 14 条、同 34 条)。 
出訴期間の制限とは、一定期間を過ぎると、訴訟の提起が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71523/thmb.jpg?s=s&r=1284821704&t=n" border="0"></a><br /><br />1.行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。これをどのように
理解するかについては様々な見解があるが、「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、
公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為」という定義が一般的である。
すなわち行政行為は、行政庁の一方的な行為であり、特定の国民の権利義務関係に法的
効果を及ぼし、かつ、特定の国民の権利義務を具体的に決定する行為といえる。下命、許
可、免許、登録・届出、支給、給付、認可、特許査定、などが行政行為の一例である。 
2. 行政行為が一応の要件を具備し、行政行為としての外形をもつようになると、行政主体の
私人に対する優越性が、効力として具体的に展開される。その効力には、拘束力、公定力、
自力執行力、不可争力、不可変更力、があるとされる。 
拘束力とは、一方的に相手方を拘束する効力をいう。公定力とは、行政行為に瑕疵が存
在しても、無効であると考えられる場合を除き、当該行政行為の効力が、権限ある行政機関
または裁判所によって除去されるまで、関係行政機関および当事者・関係人を拘束する効
力をいう。自力執行力とは、裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2008年　行政法　第２課題　清書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:22:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70576/thmb.jpg?s=s&r=1282094572&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ評価でした。

参考文献
芝池 義一　『行政法総論講義』　（有斐閣; 第4版補訂版）[118]<br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。（２００８年行政法課題２）
行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。行政行為は、行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為と定義できる。
　まず、行政行為は行政府の行為であり、したがって、立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
　第二に、行政行為は外部に対して行われる対外的行為である。この指標によって、行政行為は、行政組織内部での機関相互間の行為から区別される。
　第三に、行政行為は法行為である。この指標によって、行政行為は事実行為（行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事など）から区別される。
　行政行為は公権力の行使たる行為である。この点で、行政行為は、同じく法行為である契約とは区別される。行政行為の標識としての公権力性の内容としては、さしあたり一方性が考えられる。一方性とは、法効果の最終的決定が相手方の同意に依存していないことをいう。もっとも、この標識のみ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：抗告訴訟と国賠上の違法性（違法性一元論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/69474/thmb.jpg?s=s&r=1279628653&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：抗告訴訟と国賠訴訟の違法性（違法性一元論）
抗告訴訟の違法性と、国家賠償法上の違法性の関係が明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：行政手続法違反が処分の違法性をもたらす場合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:18:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69472/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/69472/thmb.jpg?s=s&r=1279628303&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：手続法違反が処分の違法性をもたらす場合
処分の手続が、行政手続法に定める義務に違反する場合、当該処分の違法を導くか。 この点、 行政手続法の規定する一定の作為義務は、処分の実体的適性を担保する趣旨で定められていると考えれば、手続に違法事由が存在しても直ちに処分が違法であるとは認められない。 しかし、 法が、
①告知・聴聞を義務付けた趣旨は、処分の相手方が反論・防御を行い自らの権利利益の手続保障を求める機会を与える点にあり、
②理由の提示（8条）を義務付けた趣旨は、行政機関の恣意を抑制する機能と、国民の争訟の便宜を図ろうとする点にあり、
③文書の閲覧（１８条）を義務付けた趣旨は、行政機関の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－６　公共施設の管理者の同意]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68664/thmb.jpg?s=s&r=1277058669&t=n" border="0"></a><br /><br />１－６　公共施設の管理者の同意（構成メモ）
法の構造：建築物の建築をするのに、宅地の造成・整地・よう壁の築造が必要となった　&rarr;都市計画法の「開発行為」にあたる　&rarr;この場合、開発許可を申請し、開発許可を受けなければならない（法２９Ⅰ）　&rarr;申請の際には、あらかじめ公共施設管理者の同意を得なければならない（法３２Ⅰ）　&rarr;申請書には、「同意を得たことを証する書面」を添付する必要あり（法３０Ⅱ）　&rarr;開発許可の申請手続がこの法律等の規定に違反していないと認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない（法３３Ⅰ）　＝「同意」が得られなければ、適法な申請手続ができない
公共施設の例：道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、貯水施設など
「同意」制度の趣旨：開発行為をすると、その区域内や周辺の公共施設に影響を与えることになる（道路を変更・廃止しなければならなくなる場合がある）　&rarr;みだりに開発行為をさせては、公共施設（道路）の管理がひどいことになる　&rarr;事前に管理者の「同意」を要件とすることによって、「開発行為の円滑な施行と、公共施設の適正な管理の実現」を図る
　&rArr;同意拒否行為は、公共施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－５　ラブホテル建築規制条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68663/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />１－５　ラブホテル建築規制条例（構成メモ）
風営法による規制：風俗営業（パチンコ店等）には許可制を、性風俗特殊営業（ラブホテルやテレクラ等）には届出制を置く。　風営法が性風俗特殊営業を届出制としたのは、その特性から許可制が適切ではないとされたからであり、規制を緩和する趣旨ではない。　店舗型性風俗特殊営業であるラブホテルは、風営法によって、営業可能なエリアが定められている（法２８Ⅰ―一定の施設の周辺２００ｍでの営業禁止、法２８Ⅱ―都道府県条例に禁止できる地域を定めることを授権）
市町村条例による規制：市町村は、風営法によって禁止区域を定める権限を授権されていない　&rarr;風営法上はラブホテルではないが、実質的にはラブホテルであるようなホテルを市町村が規制しようとする　&rarr;条例を独自に制定しなければならない　
※条例が風営法や旅館業法と抵触しないかという論点は本問では触れない（２－４参照）
本件条例の仕組み：風営法の規制対象に入らないラブホテルを対象とする（本件条例２Ⅰ②かっこ書）　&rarr;本件条例でいうラブホテルにあたると、その建設が一定の地域で予定されているときは、市長の同意が得られない（本件条例４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－４ 指定医師の指定取消し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68662/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />４　指定医師の指定取消しをめぐる紛争（構成メモ）
設問１：誰を相手にいかなる訴訟を提起するか
設問２：本案での違法性としていかなる主張をするか
設問１―訴訟形式・被告
（１）「指定医師の指定の取消し」の法的性格と訴訟形式
Ｘ：「指定医師の指定」は「行政行為」にあたる　∵申請に基づいて、指定要件を満たしていると医師会が判断してするもの＋本来違法である「人工妊娠中絶の施術」を一定の要件の下で適法に行いうる法的地位を設定するもの（法１４）　&rarr;「指定の取消し」は、行政行為の撤回　&rarr;行政行為の撤回も、それ自体が行政行為（行手法上の「不利益処分」）　&rarr;「処分」（行訴３Ⅱ）にあたる　&rArr;抗告訴訟を提起する
（２）「医師会」の法的性格と被告
Ｘ：取消訴訟をするには、当該行為が「行政庁」（＝行政主体の意思を最終的に決定し外部に表示する権限をもつもの）によって行われたものでなければならない　&rarr;「指定医師の指定」は医師会が権限をもつ（法１４）　&rarr;医師会は、社団法人ではあるが、行政庁である　&rArr;本件は、「処分&hellip;をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」であるから（行訴１１Ⅱ）、被告はＡ県医師会となる
設問２―..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－３　下水道の直接放流許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68661/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68661/thmb.jpg?s=s&r=1277058667&t=n" border="0"></a><br /><br />１－３　下水道の直接放流許可（構成メモ）
下水道法：公共下水道の供用開始　&rarr;当該下水道の排水区域内の土地所有者は、その利用を強制される（排水設備の設置義務が課せられる）（下水道法１０条本文）　&rarr;ただし、「特別の事情により」公共下水道管理者の許可があれば、排水を下水道に流さずに直接放流できることになる（同条ただし書）　
Ｙ市審査基準：本件ただし書許可の審査基準をＹ市は設定していた　&rarr;４つの要件を設けて、「（４）前３号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項」＝「（注）２②放流下水は、排水処理施設等を経由しない、未処理の状態であること」との要件を設けていた　&rarr;つまり、排水処理をした場合は、下水道を使わねばならず、直接放流できないことになる（排水処理をしなくても水質が十分なものに限って、直接放流をみとめるもの）（排水処理能力が低い場合もあり、水質が悪くなるおそれがあるから、という理由でこのような規定が置かれた）
事案：Ｘ製紙株式会社（下水道使用料が異常に高い！汚水を自社内の排水処理施設で浄化して河川に直接放流できるようにすることで、下水道代を節約しよう！）　&rarr;Ｙ市下水道事業管理者Ｃに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－２　予備校設置許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68660/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68660/thmb.jpg?s=s&r=1277058666&t=n" border="0"></a><br /><br />１－２　予備校設置許可（構成メモ）
事案：学校法人Ａは、新たに「ＹゼミナールＫ校」を、各種学校（学校教育１３４）として開設しようと考えた　&rarr;Ａは、Ｂ県の担当部署に問い合わせ（各種学校規程以外に、審査基準となるものはないですか？）　&rarr;返答（特にそのようなものはない）　&rarr;各種学校規程に従って準備し、Ｂ県知事に対し、設置認可の申請　&rarr;Ｂ県知事、不認可処分（予備校適正配置からの理由：申請を認容すれば、河東居層によって地元中小予備校の経営不振に伴う教育水準の低下がもたらされる）　&rarr;Ａは、本件処分の取消訴訟を提起
設問１―Ａは、「地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置」が審査基準として考慮されることについて、申請の段階で何も知らされなかったことに不服がある（手続面の違法を主張）
（１）審査基準の設定公表義務（行手５）違反の主張
Ａ：本件処分は、「申請に対する処分」（行手２③）にあたる　&rarr;行政庁は、できる限り具体的な審査基準を定め、かつ、行政条特別の支障がない限り、それを公にしておく義務を負う（行手５）
Ａ：本件処分は、「地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置」という基準で判断されたわけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－１０　自然公園の開発不許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68659/thmb.jpg?s=s&r=1277058665&t=n" border="0"></a><br /><br />Ⅰ―１０　自然公園の開発不許可（構成メモ）
事案：２００６年２月１日、環境大臣Ｂは、甲山一帯の地域を国定公園に指定、公示（自然公園法５Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）　&rarr;Ｃ県知事Ｄは、その公園地域のうち自然林も含む自然環境の豊かな地域を、第１種特別地域に指定、公示（法１３Ⅰ・Ⅱ）　&rarr;Ｘが所有する甲山の４５０ｈａの土地も、第１種特別地域に含まれた　&rarr;その結果、Ｘが土地の利用を規制されることになった（法１３Ⅲ各号）　&rarr;２００８年６月、Ｘは、法１３条３項２号に基づき、特別地域内立木伐採許可申請（価値がありそうな大木が生育している８０ｈａ区域の立木を皆伐したい）　&rarr;２００８年９月１日、Ｄは、不許可決定、通知　&rarr;Ｘは、法５２条に基づき、損失補償請求
設問１―特別地域指定の取消訴訟（訴訟要件）
（１）処分性
県：特別地域指定によって、当該地域内の土地所有者等に一定の利用制限が課され、その限度で一定の法状態の変動を生じることになるのは否定できない　&rarr;しかし、かかる効果は、あたかも新たに右制約を課する法令が制定された場合と同様の、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれ（効果）にすぎない　&rarr;右地域内の個人に対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958682830786@hc09/62039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by onecm27]]></author>
			<category><![CDATA[onecm27の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:57:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958682830786@hc09/62039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958682830786@hc09/62039/" target="_blank"><img src="/docs/958682830786@hc09/62039/thmb.jpg?s=s&r=1263740249&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法レポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ニュース記事　2009/05/02, 日経プラスワン
庭先でたき火、近所から苦情が――Ｑ自宅だから自由では（弁護士さん相談です）
　東京都郊外に住む六十代の夫婦。自宅の庭先でたき火をしながら、いらなくなった本や衣服を燃やしていたら、隣の家の住人が苦情を言ってきた。
たき火をすること自体は、特に法律で規制されていない。事前に行政などに届け出る必要もない。ただ、二〇〇一年四月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正施行され、廃棄物の焼却は一部の例外を除いて禁止された。ダイオキシンなど有毒物質の発生が問題視されたことが背景にあった。
多くの自治体はホームページなどで、「自宅でのごみ焼きはやめましょう」と呼びかけている。廃棄物処理法の目的に照らして問題があれば、都道府県知事や市町村長による行政処分や行政指導の対象になり得る。個人への適用は想定しにくいものの、悪質業者が廃棄物の焼却を繰り返している場合などは、五年以下の懲役か一千万円以下の罰金が科されることもある。 かつては学校の焼却炉でごみを焼いていたという記憶のある読者も多いだろ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法第三課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958096374878@hc09/59841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syoshida]]></author>
			<category><![CDATA[syoshidaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:02:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958096374878@hc09/59841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958096374878@hc09/59841/" target="_blank"><img src="/docs/958096374878@hc09/59841/thmb.jpg?s=s&r=1259326932&t=n" border="0"></a><br /><br />１．裁量とは、法律により一定の限度において行政機関の判断や行動に余地を認める行為をいう。本来、行政行為は行政の原理に基づき要件、効果には出来るだけ一義的明確な規定を置き、法律の拘束は出来るだけ厳格である事が望まれるが、現在では行政対象が雑多多様性や専門技術化している為、全ての行政行為において厳格であることは事実上不可能となり、裁量行為は不可欠な物となっている。行政裁量は法律により一義的に行為が決定され行政に解釈の余地が無い「覊束裁量」と法律が行政に解決の余地を認める「裁量行為」が分けられ、「覊束行為」と覊束裁量行為について司法審査が可能との判断もある。
これに対して自由裁量行為いついては、それが適正であるかどうかの判断基準として法律は役に立たず、公益と適合性だけが問題となる。　よって自由裁量行為については、当、不当の問題にとどまり、裁判所はその適否を判断できないとされてきた。この点で、裁量行為と同様司法審査を排除する法理である統治行為論と特別権力関係論との異同に注意する必要がある。
２．自由裁量をさらに細分化すると、要件裁量と効果裁量に分けられ、法律の効果について行為の性質にしたがい裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政法関係の権力的な関係と非権力的な関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:04:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58977/thmb.jpg?s=s&r=1258351455&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56061/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gensuke]]></author>
			<category><![CDATA[gensukeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:36:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56061/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56061/" target="_blank"><img src="/docs/958138276142@hc09/56061/thmb.jpg?s=s&r=1254843391&t=n" border="0"></a><br /><br />法学概論

・平和主義
・天皇象徴制
・刑事手続きと人身の自由
・経済的自由と社会権
・信教の自由
・行政法の基本原理

上記の事柄それぞれについて250～1000字程度でまとめました。[256]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0123　住民訴訟について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962346158389@hc08/55301/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshitomi0406]]></author>
			<category><![CDATA[yoshitomi0406の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:28:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962346158389@hc08/55301/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962346158389@hc08/55301/" target="_blank"><img src="/docs/962346158389@hc08/55301/thmb.jpg?s=s&r=1252862895&t=n" border="0"></a><br /><br />住民訴訟について説明しなさい。

＜ポイント＞
住民訴訟の囲碁を十分理解した上で判例などを参考にレポートを作成してください。

＜キーワード＞
地方自治、住民の権利、客観訴訟、民衆訴訟

＜参考文献＞
「テキストブック 行[322]<br />住民訴訟について説明しなさい。

＜ポイント＞
住民訴訟の囲碁を十分理解した上で判例などを参考にレポートを作成してください。

＜キーワード＞
地方自治、住民の権利、客観訴訟、民衆訴訟

＜参考文献＞
「テキストブック行政法」三好充・仲地博編著（法律文化社）

住民訴訟とは、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度である。行政訴訟であり、そのうちの客観訴訟の一種である民衆訴訟にあたる。

民衆訴訟とは国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であり、地方自治法の住民訴訟、公職選挙法の当選訴訟、同法の選挙訴訟が含まれ、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する。

住民訴訟を提起することができる者は地方公共団体の住民であり、かつ法律上の行為能力が認められている限り、個人であろうと法人であろうと、また、成年であろうと未成年であろうと、更には日本人であろうと外国人であろうとを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0123　行政指導について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962346158389@hc08/55300/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshitomi0406]]></author>
			<category><![CDATA[yoshitomi0406の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:28:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962346158389@hc08/55300/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962346158389@hc08/55300/" target="_blank"><img src="/docs/962346158389@hc08/55300/thmb.jpg?s=s&r=1252862892&t=n" border="0"></a><br /><br />行政指導について説明しなさい。

＜横書き＞
行政指導について説明しなさい。

＜ポイント＞
行政指導と行政手続き法との関係やその法的限界などについて十分理解した上でリポートを作成してください。

＜キーワード＞
行政手続[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法８行政規則とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49680/thmb.jpg?s=s&r=1243442032&t=n" border="0"></a><br /><br />行政規則とは、行政機関の定める一般的・抽象的な定めで、法規としての性質をもたないものをいい、国民の権利義務と直接関係がない行政部内の事項を内容とするものだから、法律の授権がなくとも、行政権の当然の権能として制定することができる。その種類とし[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法源としての慣習法の意義について論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:11:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36264/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/36264/thmb.jpg?s=s&r=1234199478&t=n" border="0"></a><br /><br />法源は、文字、文章で表現されて所定の手続きに従い作られる成文法、主に社会での慣行を基礎として生成する不文法と大別できる。慣習法は後者の不文法のひとつである。この法源としての慣習法を論ずべき意義はなにか。それは、慣習法が発展し続けている社会に[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律による行政の原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960483877316@hc08/34129/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takashisaito]]></author>
			<category><![CDATA[takashisaitoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:40:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960483877316@hc08/34129/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960483877316@hc08/34129/" target="_blank"><img src="/docs/960483877316@hc08/34129/thmb.jpg?s=s&r=1232412005&t=n" border="0"></a><br /><br />法律による行政の原理 
１．「法律による行政の定義 」
(1)法律による行政という言葉を仮に一言でいうならば、「行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律に従って行わなければならない」 
という原理である。この原則は、国家の行政作用法論[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ニート・フリーター対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32957/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:14:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32957/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32957/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32957/thmb.jpg?s=s&r=1230398096&t=n" border="0"></a><br /><br />働くことの意義とニート、フリーター対策 
１ 働くこととは 
わが国では戦後、朝鮮特需を機に急速に経済が発展し、東洋の奇跡とまで言われた高度経済成長期が
続いた。その後もバブル景気崩壊まで安定成長を続けてきた。このような好景気を生み出し、そ[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国籍法違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:52:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32953/thmb.jpg?s=s&r=1230396772&t=n" border="0"></a><br /><br />国籍法違憲確認訴訟について行政裁量からの考察 
第１ 本 記 事 に お け る 問 題 の 所 在 あ あ あ あ あ あ あ あ 
本 記 事 は 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ４ 日 の 国 籍 法 違 
憲 判 決 を 取 り 上[260]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[警察庁の国際協力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/2355/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 14:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/2355/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/2355/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/2355/thmb.jpg?s=s&r=1129180962&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）ＯＤＡ（政府開発援助）
ア、日本警察によるＯＤＡの歴史
我が国は、昭和２９年にコロンボ・プラン（開発途上国援助のための国際機関）への加盟を閣議決定し、ＯＤＡを開始した。その後、我が国は、平成元年には米国を抜き世界最大の援助国となり[352]<br />警察庁　国際協力
（HPより抜粋）
・警察庁のHPには４つのテーマがありました。今回、その中より抜粋し、H１５年の過去の状況とH１６年の現在の状況の対比という形で報告します。
警察庁では、JICAとの協力での援助と独自の援助という２つのルートをもっており、TPOにより使い分けています。また国別研修では、１５年の状況と今現在の状況が、はっきりと比較できると思います。
・目次
Ⅰ　平成１５年までの国際協力の歩み
はじめに
国際協力
ODA（政府開発援助）
日本警察によるODAの歴史
専門家派遣
研修生の受け入れ
　【国別研修】
フィリピンでの認識分野での協力
シンガポールでの交番「輸出」
中国「交通管理センターでのプロジェクト
パキスタン警察改革に対する支援
インドネシア国家警察改革支援
タイ・薬物対策地域協力プロジェクト
国際緊急援助活動
３、条約交渉への対応
二国間条約
多数国間条約
Ⅱ平成１６年の国際協力等の状況
　１、国際協力
（１）「国際協力分科会」の設置
（２）インドネシア国家警察改革支援
（３）タイ・薬物対策地域協力プロジェクト
（４）その他の技術協力プロジェクト
（５）専門..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[書評：検証　なぜ日本の科学者は報われないのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by galileo]]></author>
			<category><![CDATA[galileoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:07:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16362/" target="_blank"><img src="/docs/963584129802@hc07/16362/thmb.jpg?s=s&r=1198483634&t=n" border="0"></a><br /><br />サミュエル・コールマン著（岩館葉子訳）『検証　なぜ日本の科学者は報われないのか』
文一総合出版、2002年、384頁＋参考文献。 
　著者は、ライフサイエンス（生命科学）に焦点を当てながら、日本の科学界、大学、研究所の現状と課題を詳細に観察[340]<br />サミュエル・コールマン著（岩館葉子訳）『検証　なぜ日本の科学者は報われないのか』
文一総合出版、2002年、384頁＋参考文献。 
　著者は、ライフサイエンス（生命科学）に焦点を当てながら、日本の科学界、大学、研究所の現状と課題を詳細に観察し分析している。その手法は、人類学者が多用する参与観察（参加観察）である。すなわち、人類学者は研究対象とした人々の中に深く入り込むことによって、その社会の構造や文化を明らかにしていくが、著者はそれと全く同じ手法を用いて日本の科学者の世界を調査・分析しているのである。 
　本書で著者がフィールドワークの対象としたのは、関西の私立医大、農水省食品総合研究所（現在は独立行政法人となっている）、大阪バイオサイエンス研究所、蛋白工学研究所（現在は生物分子工学研究所と改称）の四機関である。著者はこれらの研究機関にそれぞれ数週間から数ヶ月にわたって滞在し、その間、そこで働く人々（科学者および事務スタッフ）の行動を子細に観察するとともに、彼らと親しく面談（インタビュー）して、彼らの行動を支配している価値観や規範を解明していく。 
　このようにして得られた膨大なフィー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本における財政の現状と予算制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:46:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16057/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16057/thmb.jpg?s=s&r=1197722787&t=n" border="0"></a><br /><br />行政責任とは&hellip;
まず、行政責任とはそれ本は刑事責任民事責任をまねた造語である。つまり、行政をう公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害をえたときは、または地方公共が賠償をしなくてはならない。また、公務員は重大な過[356]<br />行政責任とは&hellip;
まず、行政責任とはそれ本来は刑事責任・民事責任をまねた造語である。つまり、行政を担う公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国または地方公共団体が賠償をしなくてはならない。また、公務員は重大な過失などがない限り無答責であり、国家が賠償する責任を負う。これは国家賠償法に規定されている。
よく行政責任を議論する場合にはアカウンタビリティ（説明責任）が取りざたされる。説明責任とは、政府・企業・団体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員といった直接的関係を持つものだけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをも持つ全ての人・組織にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。元来はアメリカにおいて1960年代-1970年代に政府のような公共機関が税金の出資者でかつ主権者である国民などに会計上の公金の使用説明について生まれた考え方である。今の日本には情報公開制度として反映されている。
財政の現状・予算制度を行政責任の観点から論じる
さて本題に戻るとする。次は日本の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ＮＯxレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432134101@hc05/14869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by e0457106]]></author>
			<category><![CDATA[e0457106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 01:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432134101@hc05/14869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432134101@hc05/14869/" target="_blank"><img src="/docs/983432134101@hc05/14869/thmb.jpg?s=s&r=1194713702&t=n" border="0"></a><br /><br />大気中のNox測定
目的
　大学内の5箇所の空気を採取し、どの程度の量の窒素酸化物に人々が暴露されているか調べる。
原理
（１）大気常時監視用NOx計　Model 42C/J　
化学発光法による乾式の大気用NOx、NO2、NO 計で、３成分[296]<br />大気中のNox測定
目的
　大学内の5箇所の空気を採取し、どの程度の量の窒素酸化物に人々が暴露されているか調べる。
原理
（１）大気常時監視用NOx計　Model 42C/J　
化学発光法による乾式の大気用NOx、NO2、NO 計で、３成分が連続して測定できる。 標準ガス希釈器、ゼロガス発生器は別途用意。 大気の常時監視の移動測定や狭い場所に設置したりラックケースに入れる場合に最適で湿式用テレメータに接続できる。
測　定　成　分 NOx、NO2、NOの瞬時値と１時間平均値 測　定　方　式 冷却化減圧式化学発光法（CLD法） 測　定　範　囲 0～50/100/200/500/1000 ppb 他 
しかし、実際の精度は測定器のある部屋は、他にたくさんの機器が置いてあるため、部屋中に機器から出るＮＯxが飛び散っている状態である。よって、測定する際に、部屋のNOｘが含まれてしまうことがよくある。
実験操作
①正門前、裏門前、池のほとり、裏門下の交差点、登山部のクラブハウス（第一グラウンドのスタンド裏）の5箇所を2サンプルずつ、計10サンプル採取した。
②試料導入管に試料採取袋をつないで測定を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　処分取消し訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8473/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 May 2006 00:15:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8473/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8473/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8473/thmb.jpg?s=s&r=1147792523&t=n" border="0"></a><br /><br />１（１）まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。
原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる（行訴法[356]<br />札幌地裁平14.12.19について、パチンコ店Xの救済方法
本問Xが出店を実現するためには、行政庁に対する処分取消訴訟による救済方法が考えられる。以下、①原告適格の有無、②裁判所の審査の範囲に照らし検討する。
１（１）まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。
原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる（行訴法9条1項）。
そして、「法律上の利益」については、①法律上保護された利益説、および、②法的な保護に値する利益説の２つの考え方がある。
この点、法的な保護に値する利益説は、訴えの利益は、違法な行政処分によって原告が受けた不利益が裁判上の保護に値するかどうかどうかによって判断されるべきであるとし、「法律上の利益」とは、法的な保護つまり裁判上の保護に値すると考えられる利益であると解する見解である。
しかし、この見解は、原告適格の判定について明確な判定基準を見出しえず、訴えの利益の認定が解釈者の恣意に流れるおそれがあるため採用できない。
思うに、基準の明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:07:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8331/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/8331/thmb.jpg?s=s&r=1147306077&t=n" border="0"></a><br /><br />? 瑕疵ある行政行為についていわれる無効と取消の区別とはどのようなものか。
? 行政行為によって自己の権利を侵害されたとする市民はどのような救済制度（手続）でこれを争うことができるか。
? 行政庁に裁量が認められる行政行為について、裁判[340]<br />1
行政行為に関する次の各設問について説明しなさい。
①
瑕疵ある行政行為についていわれる無効と取消の区別とはどのようなものか。
②
行政行為によって自己の権利を侵害されたとする市民はどのような救済制度（手続）
でこれを争うことができるか。
③
行政庁に裁量が認められる行政行為について、裁判所の審査はどのように行われるか。
④
行政庁が行政行為を行うとき、行政手続法によってどのような手続が求められている
か。
①について
瑕疵ある行政行為も取り消されない限り有効と考えるのが原則であるが、重大な瑕疵の
ある行政行為についてまで同じように取り扱うことは、原告の権利利益を不当に制限し、
行政権の優位性を過度に保護することになる。また、私人を救済する手段として取消訴訟
のみを強制する意義は乏しい。明白な瑕疵のある行政行為については、取消訴訟の裁判所
以外の裁判所がこれを審理判断することも困難ではない。よって、行政行為の瑕疵が重大
かつ明白である場合にはじめて、当該行政行為は無効となると解する。
そこで、「重大かつ
明白」とは具体的には何かが問題となる。
重大な瑕疵とは、通常、行政行為の基幹的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[処分性と行政計画]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7515/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:16:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7515/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7515/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7515/thmb.jpg?s=s&r=1142234173&t=n" border="0"></a><br /><br />１　取消訴訟と処分性
　取消訴訟：「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」の取消しを求める訴訟（行訴3条2項）。
　&rArr;「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」とはどのような場合か？&rarr;処分性の問題。
　（判例・通説）抗告[344]<br />【処分性と行政計画】
１　取消訴訟と処分性
　　取消訴訟：「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」の取消しを求める訴訟（行訴3条2項）。
　　　　　　　&rArr;「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる場合」とはどのような場合か？&rarr;処分性の問題。
　　（判例・通説）抗告訴訟の対象となる行政庁の処分とは、「公権力の主体たる国または公権力のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」。
処分性の有無につき争いがないもの
　　　　①行政行為
　　　　②行政行為に準じる権力的行為
　　　　　・国民の権利を直接かる具体的に決定づける法令や条例
　　　　　・公権力的事実行為（「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」（行審2条1項参照））。
　　　　　※行政庁の行為の中でも、契約などの私法上の行為には処分性が認められないことには異論なし。
処分性の有無につき争いがあるもの
　　　　①国民に対し法的効果がないもの。
　　　　　　例）行政指導、行政機関相互の内部的行為（通達など..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無効の行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7514/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:13:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7514/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7514/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7514/thmb.jpg?s=s&r=1142234011&t=n" border="0"></a><br /><br />１　行政行為の瑕疵
　違法な行政行為
　本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。
　行政事件訴訟の取消訴[348]<br />【無効の行政行為】
１　行政行為の瑕疵
　　違法な行政行為
本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。
行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその効力を否定できない（取消訴訟の排他的管轄）。
瑕疵の程度に応じて下記のように分けて考える。
①違法の程度がひどい場合で、無効の原因にあたる瑕疵。
&rArr;行政行為が無効の場合、国民はその効力を無視することができる。
②取消し原因にあたる瑕疵で、行政行為を違法とする場合。
&rArr;行政庁の職権による取消し、行政不服申立て、取消訴訟の対象とな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政計画の処分性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:46:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7043/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7043/thmb.jpg?s=s&r=1140511600&t=n" border="0"></a><br /><br />処分性＝行政計画
　Ａ市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業（土地収用を含む用地買収方式による）の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚[356]<br />処分性＝行政計画
　Ａ市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業（土地収用を含む用地買収方式による）の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場にあるとするＢらは、右事業計画の決定の違法を主張し、その取消しを求めて出訴した。
被告Ａ市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。Ｂらの訴えは認められるか。
本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　無効の行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:43:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7042/thmb.jpg?s=s&r=1140511402&t=n" border="0"></a><br /><br />無効の行政行為
　Ａは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Ｂに無断でＢの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Ａは必要に迫られて、Ｂ作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をＣに売り渡した。
　[352]<br />無効の行政行為
Ａは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Ｂに無断でＢの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Ａは必要に迫られて、Ｂ作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をＣに売り渡した。
　ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Ｄは、右売却からの所得をＢの譲渡所得として認定して課税処分（決定）を行った。しかし、Ｂは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。
　Ｂはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。
行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。
&darr;また
行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。
&darr;そして、
行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している（取消訴訟の排他的管轄）。そうだとすると、あくまで取消訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政指導の違法性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:37:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7041/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7041/thmb.jpg?s=s&r=1140511037&t=n" border="0"></a><br /><br />行政指導の違法性
（問）次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。
　Ｙ市は、建設業者Ｘに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Ｘがこれを無視して建設を強行したので、Ｙ市はＸ[352]<br />行政指導の違法性
（問）次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。
　Ｙ市は、建設業者Ｘに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Ｘがこれを無視して建設を強行したので、Ｙ市はＸからの給水申込みを拒否した。
　本問の行政庁の行為は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」（行手法2条6号）であるから行政指導である。
　　&darr;
　　行政指導は、基本的には事実行為であるので、法律行為の一種である行政処分などとは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　営業許可の取消処分と職権による取消]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:32:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7040/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7040/thmb.jpg?s=s&r=1140510747&t=n" border="0"></a><br /><br />（問）営業許可を得て営業を続けている飲食店が、何度も食中毒事件をおこしたので、行政庁としては、同店に対して営業許可取消処分をしたいと考えているが、この場合、行政庁はどういうことに留意しなければならないか。
　また、飲食店主からは、これに対[356]<br />営業許可取消し処分と職権による撤回
（問）営業許可を得て営業を続けている飲食店が、何度も食中毒事件をおこしたので、行政庁としては、同店に対して営業許可取消処分をしたいと考えているが、この場合、行政庁はどういうことに留意しなければならないか。
　また、飲食店主からは、これに対抗してどういう主張をなしうるか。食品衛生法の関係規定を参照して答えよ。
１　職権による撤回の法理
　食品衛生法のシステムでは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する（同法1条）見地から、都道府県知事が定める基準（同法20条）に適合する者にのみ、営業許可が与えられ、また、営業開始後も人の健康を害するような食品の調理・販売や人の健康を害するような調理器具の使用を禁ずる同法4条以下の諸規定に違反するときは、営業を停止したり営業許可を取り消す処分がなされることもある（同法22条ないし24条）。
　&darr;本問では、
　営業許可を得て営業を続けている飲食店に対して、食中毒事件をおこしたことを理由に営業許可取消し処分をするのであるから、有効なものとして存在している行政行為の効力を、後発的事情により行政庁が消滅させているといえ、これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家賠償と損失補償の谷間の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 01:16:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/6542/thmb.jpg?s=s&r=1139588166&t=n" border="0"></a><br /><br />適法行為による財産権以外の侵害の他に、（１）違法行為であるが、無過失の場合、（２）設置・管理無瑕疵の場合がある。
（１）違法・無過失の場合について
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。
国家賠償法１条は[348]<br />国家賠償と損失補償の谷間の問題 
－適法行為による財産権以外の侵害のケース－ 
適法行為による財産権以外の侵害の他に、（１）違法行為であるが、無過失
の場合、（２）設置・管理無瑕疵の場合がある。 
（１）違法・無過失の場合について 
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。 
国家賠償法１条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としてい
る。 
したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった
対応がなされているが、それには限度がある。 
ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してし
まう方法である。また、過失の客..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公定力の意義、根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6310/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 18:45:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6310/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6310/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6310/thmb.jpg?s=s&r=1139132720&t=n" border="0"></a><br /><br />タクシー運転手である原告が、自動車運転免許処分によって営業上の損害を被ったことを理由に、国家賠償を求める場合（免許取消処分）
＜論点＞
１　公定力の意義、根拠
２　免許取消処分の公定力と国家賠償請求訴訟
（問題提起）　・・・は公定力[344]<br />　タクシー運転手である原告が、自動車運転免許処分によって営業上の損害を被ったことを理由に、国家賠償を求める場合（免許取消処分）
＜論点＞
１　公定力の意義、根拠
２　免許取消処分の公定力と国家賠償請求訴訟
（問題提起）　・・・は公定力が働くかで判断すべきである。
　　　　　　&darr;ここで、
（意　義）　　公定力とは、行政行為に認められる効力であるから、そもそも・・・が行政行為にあたるかが問題となる。
&darr;思うに、
（規範定立）　行政行為とは、行政機関が、公権力の行使として、対外的に具体的な規律を加える行為であるから、国民に具体的な規律を加える行為である必要がある。
　　　　　　&darr;本設例では、
（あて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　営業許可の取消し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6306/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 18:35:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6306/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6306/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6306/thmb.jpg?s=s&r=1139132100&t=n" border="0"></a><br /><br />１　本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。
　この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手[356]<br />下記の事案について、行政法上の問題点を論ぜよ。
１．Ｘは食品衛生法５２条による営業の許可を受けてレストランを営業していた。
２．店の場所が中学校の校門の近くであり、教育上このましくないとの陳情があった。
３．Ｙ県知事はこの陳情の趣旨に従い、Ｘに対する営業の許可を取り消した。
１　本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。
　　この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。
　　これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。
２　次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。
　　この点、食品衛生法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政手続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4532/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 12:15:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4532/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4532/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4532/thmb.jpg?s=s&r=1136258127&t=n" border="0"></a><br /><br />13回：行政手続（２）
?　行政手続法の制定
?　行政手続法総則
（１）目的
　行政手続法1条1項：「行政運営における公正の確保と透明性（行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・）の向上[332]<br />行政法　⑦
13回：行政手続（２）
Ⅰ　行政手続法の制定
Ⅱ　行政手続法総則
（１）目的
　　　行政手続法1条1項：「行政運営における公正の確保と透明性（行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。・・・）の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」
　　「行政運営における公正の確保」＝行政の意思決定の内容およびその過程が行政担当者の偏見に左右されたり、特定の利益に偏ったりすることがないことをいう。
　　「行政運営における透明性の向上」＝（　）内の定義通り。
　　※行手法の対象＝「処分」、「行政指導」、「届出」（行手法1条1項）
（２）適用除外
　　　行手法3条1項
　　　　　　4条
　　　　　　13条2項
　　　個別法における適用除外&rarr;覚えきれないほどたくさんあるため、個別にチェックする他ない。
（３）行政手続法の地方自治体への適用38条&rarr;46条（改正後）
　　　　行手法46条は、地方公共団体に対して、行手法3条2項によって本法の規定が適用除外された処分などについて、行政手続条例制定などの「必要な措置を講ずる」努力義務を定めている。
Ⅲ　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政上の制裁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4531/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 12:13:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4531/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4531/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4531/thmb.jpg?s=s&r=1136257980&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法　?
12回：?行政上の制裁（シP.151）
?　行政上の制裁とは
行政上の義務違反者に対して、制裁として科される不利益をいう。（芝池）
&rarr;行政罰（行政刑罰と秩序罰たる過料）とその他の制裁に大別できる。
行政上の強制執行との[320]<br />行政法　⑥
12回：①行政上の制裁（シP.151）
Ⅰ　行政上の制裁とは
　　　行政上の義務違反者に対して、制裁として科される不利益をいう。（芝池）
　　　&rarr;行政罰（行政刑罰と秩序罰たる過料）とその他の制裁に大別できる。
　　行政上の強制執行との比較
　　共通点：義務履行確保の機能、目的をもつ。
　　相違点：強制執行は賦課された義務の実現を図るのに対し、制裁は過去の不履行に
対して制裁を科すことで、間接的に将来の履行を強制する。
Ⅱ　行政刑罰
　　　行政上の義務の懈怠に対する、刑法典上の刑名による制裁をいう。（芝池）
　　　行政刑罰は刑罰であるため、罪刑法定主義が適用される。
&rarr;行政刑罰を科すには法律の根拠が必要。行政刑罰には、刑法総則の適用がある（刑8条本文）。
　　　　&rarr;原則、刑事訴訟法により科刑される。したがって、科刑に不服がある場合は、取消訴訟ではなく、刑事手続により無罪を主張することになる。
Ⅲ　秩序罰たる過料
　　行政上の秩序に傷害を与える危険がある義務違反に対して科される罰をいう。（塩野）
　　例）住民基本台帳法は同法に定める届出義務違反に対して過料を科している（51条2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政計画・行政上の強制　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4530/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 12:10:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4530/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4530/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4530/thmb.jpg?s=s&r=1136257830&t=n" border="0"></a><br /><br />11回：?行政計画、行政上の強制(シP.126)
?　行政計画とは
　「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画：　私人に対して法的拘束力をもつ計画。&rarr;法律の根拠が必要。[326]<br />行政法　⑤
11回：①行政計画、行政上の強制(シP.126)
Ⅰ　行政計画とは
　　「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」
拘束的計画：　私人に対して法的拘束力をもつ計画。&rarr;法律の根拠が必要。
例）都市計画、土地区画整理事業計画
非拘束的計画：私人に対して拘束力をもたない計画。&rarr;一般的に法律根拠は必要ない。
（塩野：私人に対して重大な影響力を有する計画（国土開発計画など）は、その重大性から法律根拠が必要。）
Ⅱ　行政計画の法的統制
行政計画は法的拘束力をもつか否かを問わず、法律上の根拠があるとしても、その策定は行政庁の広範な裁量判断による。
Ⅲ　救済
　　
　　　行政計画の適正を確保する手段としては（個別法の規定がないため）、事後的な取消訴訟と損害賠償請求訴訟による。
　
　（図）シP.21
　（１）取消訴訟
　　　　ここでは、取消訴訟の訴訟要件の１つである処分性が問題となる。
　　　　
（ⅰ）非拘束的計画
法的拘束力がない&rarr;法効果を持たない&rarr;私人の権利義務に関わらない＝処分性は認められない。
　　　（ⅱ）拘束的計画
法的拘束力が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為の効力の消滅]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4529/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:59:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4529/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4529/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4529/thmb.jpg?s=s&r=1136257156&t=n" border="0"></a><br /><br />７回：行政行為の効力の消滅
　法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと撤回の２つがある。
?　行政行為の職権による取消し
(1)行政行為の取消し：行政行為によって法律関係が形[340]<br />行政法　④
７回：行政行為の効力の消滅
　法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと撤回の２つがある。
Ⅰ　行政行為の職権による取消し
(1)行政行為の取消し：行政行為によって法律関係が形成・消滅したとき、その行政行為に瑕疵があるので、これを取り消すことによって法律関係をもとに戻すことをいう。
　　　　　　職権取消し：行政行為を行ったのちに、当該行政行為の違法を行政庁が認識して、職権で当該行政行為の効力を失わせること。
　　　　　　争訟取消し：行政行為によって不利益を受けた者が、行政不服審査法・行政事件訴訟法に基づいて当該行政行為の取消しを求めること。
(2)職権取消しの主体：当該処分を行った行政庁。
(3)職権取消しの法的根拠：行政行為に瑕疵があることが前提。
　　　　　　　　　　・適法性の回復：違法の瑕疵を取り除くことは法律の行政の原理の要請に合致。
　　　　　　　　　　・合目的性の回復：違法の瑕疵を取り除くことは行政目的に合致する。
　＊この２つを実質的根拠にしているので、行政行為の職権取消しには法律の根拠は必要ないと解さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為の効力と欠効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4528/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:56:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4528/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4528/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4528/thmb.jpg?s=s&r=1136256987&t=n" border="0"></a><br /><br />６回：行政行為の効力と欠効
?　行政行為の成立、効力の発生
行政行為の効力発生時期：告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
?　行政行為の効力（シP.95）
公定力：行政行為[332]<br />行政法　③
６回：行政行為の効力と欠効
Ⅰ　行政行為の成立、効力の発生
行政行為の効力発生時期：告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
Ⅱ　行政行為の効力（シP.95）
公定力：行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。
　　　　
公定力の根拠
取消訴訟の排他的管轄：行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。
&rArr;訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ！という意味。
「公定力」制度が採用されている趣旨・目的
行政行為の早期実現
行政法関係の安定性の維持・確保
国民の信頼保護
公定力の限界
損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。&rArr;損害賠償訴訟には公定力は及ばない（田村）。公定力は、行政行為の法効果に関係したも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為の法的統制]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4527/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:48:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4527/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4527/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4527/thmb.jpg?s=s&r=1136256480&t=n" border="0"></a><br /><br />５回：行政行為の法的統制
?　行政行為とは
行政行為：行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
行政行為の例：営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命（契約とする説もある）、年金の給付決[346]<br />行政法　②
５回：行政行為の法的統制
Ⅰ　行政行為とは
行政行為：行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
行政行為の例：営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命（契約とする説もある）、年金の給付決定等
＜行政行為に該当するには＞
国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。
【行政行為の特徴】
①行政府（行政機関）の行為であること
立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。
②外部に対して行われる対外的行為であること
行政組織内部での機関相互間の行為（通達など）は行政行為ではない。
③法行為（法律効果を有する行為）であること
行政府が行う事実行為（行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事）は行政行為に含まれない。
④公権力の行使であること（重要！）
行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる（一方性）。
例）運転免許の取り消し、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政と法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4526/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:43:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4526/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4526/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4526/thmb.jpg?s=s&r=1136256224&t=n" border="0"></a><br /><br />１回：行政と法
行政の定義（定義）
積極説：法の下に規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動。
消極説：（通説）国家作用のうちから、立法と司法を控除したもの。[346]<br />行政法　①
１回：行政と法
行政の定義（定義）
積極説：法の下に規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動。
消極説：（通説）国家作用のうちから、立法と司法を控除したもの。
２回：行政権の授権
※法律による行政の原理は、行政法を理解するうえで最も重要といってもいい基本原理である。（シケタイ）
法律による行政の原理：行政は必ず前もって定められている一般的な基準にしたがっておこなわなければならず、かつ、その基準は国会（議会）で定める、という原理をいう。法治主義、法治行政ともいう。
（趣　旨）：①自由主義的な意義と、②民主的責任行政という意義
　　　　　（内　容）：①法律優位の原則、②法律留保の原則、③法律の法規創造力の原則
法律留保の原則：行政活動は、現在ある法律の定めに違反しないものであるのみならず、さらに、それを行うことを認める法律上の根拠（法律の授権）がなければ、行うことができないとするものをいう。
☆法律留保の原則の適用範囲をどう解するか。
侵害留保説：　　　　　（従来の通説・実務）国民の権利自由を権力的に侵害..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公定力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4525/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:38:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4525/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4525/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4525/thmb.jpg?s=s&r=1136255897&t=n" border="0"></a><br /><br />☆レストランの営業許可の取り消しの問題点
１　まず、営業許可を取り消されたＡは、そのまま営業を継続することができるか。
　この点、許可が取り消された状態のままでは、Ｘは無許可営業をしたことになり、刑事罰を科せられる可能性がある。よって、[352]<br />【行政法・公定力】
☆レストランの営業許可の取り消しの問題点
１　まず、営業許可を取り消されたＡは、そのまま営業を継続することができるか。
　　この点、許可が取り消された状態のままでは、Ｘは無許可営業をしたことになり、刑事罰を科せられる可能性がある。よって、営業許可を取り消されたまま営業を継続することはできないと解する。
２　では、本件のような許可の取消は問題ないのか。食品衛生法を見る限り、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。
　　つまり、営業の自由は最大限尊重されなけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法?課題(慶應義塾大学E系列磯部君)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jjkururinpa]]></author>
			<category><![CDATA[jjkururinpaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 15:49:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4336/" target="_blank"><img src="/docs/983431330501@hc05/4336/thmb.jpg?s=s&r=1135579777&t=n" border="0"></a><br /><br />設問1.
　Ａは、一級河川に指定されているＥ川に漁業権を有し、漁業を営む者であるが、最近、Ｅ川上流に立地する製紙工場群から流出するヘドロによって漁業に壊滅的な打撃を受けた。この場合、
(イ)　Ａは、県知事が製糸工場に対し水質汚濁防止法に[344]<br />行政法Ⅱ課題レポート
設問1.
Ａは、一級河川に指定されているＥ川に漁業権を有し、漁業を営む者であるが、最近、Ｅ川上流に立地する製紙工場群から流出するヘドロによって漁業に壊滅的な打撃を受けた。この場合、
(イ)　Ａは、県知事が製糸工場に対し水質汚濁防止法による規制権限を適切に行使しなかったことを理由として、県に対し国賠法一条により損害賠償を請求できるか。
(ロ)　また、ヘドロの流入によって河川が物的瑕疵をもつにいたったとして、河川管理者たる国土交通大臣の属する国に対し、国賠法二条により損害賠償を求めることができるか。(原田309頁)
(イ)について
Ａは、県知事が製紙工場に対し水質汚濁防止法による規制権限を適切に行使しなかったことを理由として、県に対して国家賠償法1条に基づき、損賠賠償請求をなし得るか。国家賠償法1条の要件事実を一つ一つ検討する。
まず、県知事は「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員」に当たるか。県知事は、特別職地方公務員であり、「公務員」には該当する。以下、本問の行為が「公権力の行使」と言えるかを考える。
そもそも、国家賠償法1条は憲法17条を受け、違法な行政活..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:議員の免責特権(判例研究)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 20:40:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2335/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2335/thmb.jpg?s=s&r=1129117246&t=n" border="0"></a><br /><br />　（１）事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Ｘの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Ｙが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審（札幌地判平成５[348]<br />判例研究：最判平成９年９月９日 
（１）事実の概要 
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Ｘの発言によって夫の名誉を毀
損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Ｙが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。 
第一審（札幌地判平成５年７月１６日）は、憲法５１条は、議会における議員の言論の自由を最大限
保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである（絶対的免責特権）。しかし、５１条は国会議員が議院で行った演説等に違法
の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、５１条が妥当したとしても国家賠償法１条１項所定の「違法」がないことにはな
らない、とした。 
原審（札幌高判平成６年３月１５日）では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずＸ
に対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法・総論・行政行為のまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 01:02:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2302/thmb.jpg?s=s&r=1128614527&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
　行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、[356]<br />行政行為
行政行為とは何かを述べ、行政行為はどのように分類されるのか説明せよ
　行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
　行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である①下命・禁止、②許可、③免除、形成的行為である④特許、⑤認可、⑥代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、⑦確認、⑧公証、⑨通知、⑩受理に分けられる。
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為はどのような観点から分けられるか述べよ
　法律行為的行政行為とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政対象暴力Q&amp;A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1514/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 20:55:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1514/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1514/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1514/thmb.jpg?s=s&r=1122292511&t=n" border="0"></a><br /><br />●事案
A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず[346]<br />行政法課題「行政対象暴力Q&amp;A」（櫻井ゼミ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事案
A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。
すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　国家賠償法1条関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189601@hc05/1285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jmanabe]]></author>
			<category><![CDATA[jmanabeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 18:19:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189601@hc05/1285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189601@hc05/1285/" target="_blank"><img src="/docs/983432189601@hc05/1285/thmb.jpg?s=s&r=1121937543&t=n" border="0"></a><br /><br />第１．総論
 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。
　この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体に[336]<br />国家賠償法1条の問題
第１．総論
XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。
　この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、①国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること②職務を行うについて損害を与えたこと③公務員に故意または過失があること④違法に損害を加えたことが必要である。
第２．①、②について
まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり①の要件は満たす。
　次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、②の要件も満たす。
第３．③について
１．A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。
　この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。
　そこで、過失とは、公務員の客観的な注..]]></description>

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			<title><![CDATA[櫻井行政法演習課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1049/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 08:17:43 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1049/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1049/thmb.jpg?s=s&r=1121555863&t=n" border="0"></a><br /><br />1、	事案
?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は？
?Mの息子Nは、暴力団Y組組[332]<br />櫻井行政法演習課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－「行政対象暴力」Q２５＜病気が完治しているのに退院しない。「退院させるならアパート代を出せ」＞－
事案
①数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は？
②Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか？病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を１００万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。（これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる）Nへの対処法は？
　前提：病院は３つに分けられる。（大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院）
２、問題点
　今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。
・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政法ゼミ志望理由書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1048/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 08:11:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1048/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1048/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1048/thmb.jpg?s=s&r=1121555506&t=n" border="0"></a><br /><br />プライベートも含め私が２０年間、特に大学２年間において実行してきたことは自分なりに行動する、つまり個性の伸長です。どんな場面でも自分にしか出来ないことをしたい。だけど注意しなくてはならないのは、そこには最低限のルール（いわゆる公共性と私は考[360]<br />プライベートも含め私が２０年間、特に大学２年間において実行してきたことは自分なりに行動する、つまり個性の伸長です。どんな場面でも自分にしか出来ないことをしたい。だけど注意しなくてはならないのは、そこには最低限のルール（いわゆる公共性と私は考えます）が存在する事です。例えば、今現在私が所属している「華道部」においては、自由に自分の感性によって花を生けることができます。しかし、やたらめったらに活けるのではなく、「芯、添え、対」という軸の３本をまず始めに固定しなくてはならないというルールがあり、全体のバランスを考えなければいけません。他の例としては、接客について厳格なマニュアルが存在するディズニーランドでバイトした事も私にとっての貴重な経験となりました。ここにも髪型や髪の色から爪の先まで事細かに規則があります。ただしお客様の前で、ゲストに声をかける言葉までマニュアル化されておらず、個々のお客様への思いやりと言う形で各個人の倫理観に任されていました。初めの一声もその人によって「こんにちは」だったり「ようこそ」だったり、「このキャラクター可愛いですよね？」だったり、様々でした。その後家庭教師のバ..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政活動法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/721/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 16:48:47 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/721/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/721/thmb.jpg?s=s&r=1120549727&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　判例?東京高判S48.7.13；行集24巻6=7号533頁；判時710号23頁、?最判H4.10.29；民集46巻7号1174頁；判時1441号37頁、?最判H8.3.8；民集50巻3号469頁；判時1564号3頁、それぞれが用い[232]<br />行政活動法
問題
　判例①東京高判S48.7.13；行集24巻6=7号533頁；判時710号23頁、②最判H4.10.29；民集46巻7号1174頁；判時1441号37頁、③最判H8.3.8；民集50巻3号469頁；判時1564号3頁、それぞれが用いた裁量審査の方法につき、共通点と相違点を指摘せよ。
―共通点―
　裁量判断に至る行政庁の判断過程の合理性について審査している（判断過程の審査）。
　＜判例①＞
「控訴人建設大臣の判断は、その裁量判断の方法ないし過程に過誤があるものとして、違法なものと認めざるをえない。」
＜判例②＞
　　「被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づ..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政活動法レジュメ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 16:13:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/719/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/719/thmb.jpg?s=s&r=1120547629&t=n" border="0"></a><br /><br />（問）　審査基準（行手法&sect;5）や処分基準（行手法&sect;12）から逸脱した処分をすることは許されるか。

１、	意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。[326]<br />行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）
（問）　審査基準（行手法&sect;5）や処分基準（行手法&sect;12）から逸脱した処分をすることは許されるか。
意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
法的性質
＜A＞法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
　　　　　∵　　　　審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
＜B＞法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
　　　　　∵　（１）原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政活動法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 15:43:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/718/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/718/thmb.jpg?s=s&r=1120545811&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した[324]<br />行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）
問題
　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
１　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）について
　わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。
　しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法（以下行手法とする）は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政活動法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/687/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:22:01 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/687/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/687/thmb.jpg?s=s&r=1120198921&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した[324]<br />行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）
問題
　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
１　東京高判H13.6.14判時1757号51頁について
　高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
　　「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ..]]></description>

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			<title><![CDATA[告示の法的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:16:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/284/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/284/thmb.jpg?s=s&r=1118304974&t=n" border="0"></a><br /><br />告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための１つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである（内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項[350]<br />行政法
問題
　告示の法的性質について、分類・整理しなさい。
１　総論
　告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための１つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである（内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260条2項など）。そして、公表の方法については、国が発する場合には官報に（官報及び法令全書に関する内閣府令1条、国籍法10条など）、地方公共団体が発する場合には公報に、それぞれ掲載される。
　告示の内容としては、計画（例えば、都市計画法20条に基づく都市計画の告示）、行政指導の基準（例えば、国民生活安定法4条4項・9条4項に基づく主務大臣が行う標準価格の決定の告示）から、一般的規定（例えば、生活保護法8条1項に基づく生活保護基準の告示）まで、幅広く存在する。故に、一律に告示は法規範性を有する、有しないと定義づけることはできず、個別具体的に検討しなければならない。この点、真砂泰輔氏は告示の性質について次のように分類・整理している。すなわち、①一般処分ないし立法として..]]></description>

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