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		<title>タグ“行政手続法”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[「日本の行政」について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by micotti]]></author>
			<category><![CDATA[micottiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 16:00:49 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5631/" target="_blank"><img src="/docs/983431448301@hc05/5631/thmb.jpg?s=s&r=1137913249&t=n" border="0"></a><br /><br />「日本の行政官僚制」
　戦前の日本を見ると、政治的な環境が不確かなものだったためか、日本における官僚制は「特定の権限と特定の目標に忠誠を尽くす集団を必要とした」という。環境条件の不確定性の少ない中では官僚制は政治の道具として機能し、専門化[356]<br />村松岐夫　「日本の行政」（中央公論社）
「日本の行政官僚制」
戦前の日本を見ると、政治的な環境が不確かなものだったためか、日本における官僚制は「特定の権限と特定の目標に忠誠を尽くす集団を必要とした」という。環境条件の不確定性の少ない中では官僚制は政治の道具として機能し、専門化の集合として発展すれば良かったのであろうが、日本では官僚制と産業政策が関連付けられて動いたということもあり、個別組織志向という性格も有したのである。ここで日本の行政官僚制についていえるのは、本書にも書いてあるとおり活動が過剰気味であるということである。日本は省庁組織において決定権が下方に分権化しているボトムアップ型であることで、トップ・レベルは決定権の行使の際に下層から情報やエネルギーを動員しなければならない。つまりキャリア組制度というトップ・レベルが２、３年で職位を変える仕組みの中では、ノンキャリと呼ばれる有資格者組ではない課長補佐以下の下層に判断力を依存せざるを得ないということである。結局は、最大動員のシステムに必要なリソースが充分でないのにも関わらず過剰に動かそうとすると、上が決定しその仕事を分割し部下に割り..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政活動法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/687/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:22:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/687/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/687/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/687/thmb.jpg?s=s&r=1120198921&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した[324]<br />行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）
問題
　判例（東京高判H13.6.14判時1757号51頁）の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
１　東京高判H13.6.14判時1757号51頁について
　高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
　　「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ..]]></description>

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