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		<title>タグ“英米法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“英米法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信　英米法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146056/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aotooo]]></author>
			<category><![CDATA[aotoooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:14:51 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146056/" target="_blank"><img src="/docs/921294083694@hc21/146056/thmb.jpg?s=s&r=1633594491&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信合格レポート　
課題：イギリス、アメリカの行政権
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。[289]<br />英米法

はじめに
　イギリス内閣では、国務大臣は全員、国会議員でなければならないとされていて、内閣は、法案提出権を持つが、アメリカ大統領のような法案拒否権は持ち得ていない。また、下院（庶民院）から不信任決議を受け、可決された場合、下院に対して連帯責任を負う。首相はイギリス国王から任命を受け、場合によって、イギリス国王に対して、下院解散要請を出すことができる。
　アメリカでは、大統領は、権力行使の執行に関しては長官と呼ばれる期間を通じて行う。この長官は、大統領のみに対して責任を負うだけで、立法部に対しては一切の責任を負わないとされている。さらには、国民に対しても任期中は責任を負わないと言う特色を持っている。また、長官は大統領の信任がある限りはその職を失うことはない。そのため、大統領の権限で長官を任命・免職することができるが、議会に議席を有する者に対しての任命権を持ち得ていない。
　議会と大統領の対立が最もよく表現されているのは大統領に法律案の発議権がないことであり、教書をもって意志を議会に通達するに過ぎない。そのため、大統領に絶大な権限が持ち得ていることは事実であるが、法律に関することとなると議会には逆らえないと言えるだろう。しかし、立法部が大統領に不利な法律案を示した場合、大統領はその法律案の署名を拒否することが出来ると言う利点がある。
　これらを踏まえて、本論では、各国の行政監視機能について、詳しくみていく。

第1章：イギリスについて
　まず、19世紀後には、内閣が下院における造反投票を行ったことから退陣を余儀なくされることとなったが、19世紀後半には、政党組織化によって、党議拘束が強化され、議院内閣制が完成することとなり、20世紀初頭では、議事日程手続（長時間演説する場合における妨害を食い止めるため、政府議事を優先する手続き）が導入されるようになった。世界大戦時においては、首相その他有力官僚に権力が集中することになり、政府優位議会運営が行われた。
　このような背景を基に、イギリス議会においては、議会質問や省別特別委員会、決算委員会および会計検査院、議会オンブズマンなどの立法権を補完する多様な行政監視システムが備わるようになっている。
　以下、それぞれを個別にみていく。
第１節：議会質問
　イギリスでは、古くから、国政一般についての説明や所見を求める質問が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アメリカ法（契約法，不法行為法，裁判所など）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/116839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 01:34:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/116839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/116839/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/116839/thmb.jpg?s=s&r=1415637252&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカ法（法源，裁判所，契約法，不法行為法）をレジュメ形式に整理したものです。
法律単語については英語及びその訳語を付してあります。
短時間でアメリカ法の概観を掴みたい方は，ぜひ本レジュメで勉強してみてください。

＜参考文献＞
田中和夫[350]<br />アメリカ法
１．法源
　１　
Constitution of United States
（合衆国憲法）
　２　
federal law
（連邦法）
　　　合衆国憲法第
1
条第
8
節は，連邦議会の権限として，課税・外国や州際の通称・通貨
・
　　軍事等を列挙し，これらの権限を行使する為に必要かつ適切な法令を制定する権限を
　　与えている。
　　　また，合衆国憲法修正第
5
条と修正第
14
条において「
due proxess of law
（適正な法の
　　手続）」，修正第
14
条において「
equal protection of the laws
（法律の平等な保護）」を
　　それぞれ確保するための立法についても連邦議会に制定権が認められている。
　３　州憲法
　４　
state law
（州法）
　　　州法は，連邦法に委任していない法領域（契約法，保険法，会社法，財産権法など
）
　　を規律する。
　　　※
Uniform Commercial Code;U.C.C.
（米国統一商事法典）などの統一州法や模範州法
　　　　を制定する動きもある。
　
５　判例
　　　重要な判例法の分野（
agency
（代理），
conflict of laws
（抵触法），
contract
（契約）
，
　　
judgments
（判決），
property
（財産），
restitution
（原状回復），
torts
（不法行為），
　　
trusts
（信託））をまとめて制定法の条文の形式にしたものに
Restatement
（リ
　　がある。
　
６　
Equity
（衡平法）
1
２．裁判所
　
state law
（州法）と
federal law
（連邦法）といつの法
　※
jurisdiction
（法域が使る・範に法はるため，それをする
　　る。
第１　連邦裁判所
　１　通常の裁判所
　　　制をている。
　　　
Supreme Courts of the United States
（合衆国
　　　※の
Chief Justice
（との
Associate Justice
（成
　　　　ている。
　　　　&uarr;
　　　
United States Court of Appeals
（合衆国
　　　※を
12
のに分判，１
　　　　つの連邦するある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英米法 　課題3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102374/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aaasfa]]></author>
			<category><![CDATA[aaasfaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:15:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102374/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102374/" target="_blank"><img src="/docs/948962408395@hc12/102374/thmb.jpg?s=s&r=1365149712&t=n" border="0"></a><br /><br />「法曹一元制とイギリスの弁護士制度改革」について[72]<br />法曹一元制とは、英米法諸国において扱われている制度だ。裁判官や検察官になる場合、まず弁護士資格を取得し、弁護士として一定の経験を経た後に任命され裁判官になれることを法曹一元制と言う。
　イギリスでは、検察官は存在せず、裁判官に適応される。上級裁判所の裁判官に選ばれるには、１０年もしくは１５年以上バリスタ（弁護士）として経験を積み、かつては王室から選任されなければなれなかった「QC」と呼ばれるバリスタの中でもエリート組織から選ばれる。他裁判所の裁判官も年数等は違うが、弁護士の経験が必要となる。
　一方、日本では、裁判官になるために弁護士の経験は必要とされない。法科大学院に進み、司法試験に合格し、司法研修所で研修を修了したら、裁判官、弁護士、検察官のどれかになることが可能だ。つまり、イギリスに比べ、日本は裁判官、弁護士、検察官の交流は少ない。
しかし、先日、少し話題となったが判検交流というものがある。内容は特定の検察官と裁判官が一定期間、職務を交代し、相互理解を深めるものであった。近年、司法の不透明さが問題となっていて、これにより裁判官が検察官と交流することにより、冤罪が増えていると危惧さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英米法 　課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aaasfa]]></author>
			<category><![CDATA[aaasfaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:15:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102373/" target="_blank"><img src="/docs/948962408395@hc12/102373/thmb.jpg?s=s&r=1365149709&t=n" border="0"></a><br /><br />「コモン・ローとエクイティ（衡平法）」について[69]<br />コモンローとはイングランド王国にあるコモンロー裁判所によって出された判例が、法の役割をする。それをコモンロー（共通の法）と呼んだ。初期のコモンロー裁判所は、封建的土地保有に関する法と国王の訴訟のみであった。国王の財政に関する事件は財務府裁判所で扱い、土地の諸湯、占有に関する民間事件は人間間訴訟裁判所で扱い、重大な犯罪事件は王座裁判所で扱った。またコモンロー裁判所の直轄外の事件は地方の封建裁判所や教会裁判所、商業裁判所、市裁判所で扱われた。それほどコモンローで扱われる裁判の範囲は狭かったのだ。
　では、なぜコモンローは英米法の特徴となるまで発展してきたのだろうか。
コモンロー裁判所では、令状体制、訴訟方式の固定か特殊主張訴訟が認められるようになり、新たな事態に対して柔軟に対応できるようになり、コモンローの直轄の範囲は広がっていった。
　令状を例にとって説明する。コモンロー裁判所において訴訟をするためには令状を買わなければならなかった。令状には原告が紛争処理方式を明記する必要があった。紛争処理方式を明記することは、希望の主張であり、権利の主張とも言える。さらに、13世紀になると令状が急速..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英米法 　課題１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102372/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aaasfa]]></author>
			<category><![CDATA[aaasfaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:15:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102372/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948962408395@hc12/102372/" target="_blank"><img src="/docs/948962408395@hc12/102372/thmb.jpg?s=s&r=1365149708&t=n" border="0"></a><br /><br />「判例法主義と先例拘束性の原理」について[60]<br />大陸法は、古代ローマ法を継受し、ヨーロッパに広まった。制定法主義であり、法典や制定法を法の源としている。つまり、事件が起き、裁判をするときには国の制定した法を見て、判決する。判例は単なる結果であり、単なる例に過ぎないという考え方だ。
　それに対し、英米法はイギリスで誕生し、それがアメリカに引き継がれていったものだ。イギリスはアングロザクセン人などのゲルマン系民族が支配するようになった。その後、北フランスのノルマン人が支配するようになり、以前の国王の治世の無秩序状態を回復させるために頑固な封建制を築こうとし、中央集権制へと発達した。その際に国王裁判所の巡回裁判官を地方に派遣し裁判を行った。そうすることにより全国的に共通な法を作り上げることに成功した。また、イギリス法はゲルマン法の慣習法を由来とし、イギリスでは判例法主義が発達してきた。
　また原告は裁判を起こす際に令状を大法官府に買い求める必要がある。令状は、名宛人に対する指示と、紛争処理方式から成り立つ。つまり、原告の被告人に対する希望が書かれているということだ。一つの令状は一つの請求を意味し、一つの請求は一つの権利を主張するためのも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例研究：分離すれども平等の理論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89116/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nabokotin]]></author>
			<category><![CDATA[nabokotinの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:14:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89116/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89116/" target="_blank"><img src="/docs/955810701603@hc10/89116/thmb.jpg?s=s&r=1324887275&t=n" border="0"></a><br /><br />プレッシー判決の概要、考察です。
発表用の資料なので、赤文字は報告の際の読上げ用に追加したした語句です。[154]<br />Plessy v. Ferguston　分離すれども平等の理論
構成
Ⅰ本判決にいたるまでの時代背景
Ⅱ事実概要
Ⅲ判旨
Ⅳコメント
Ⅴおわりに
Ⅰ本判決にいたるまでの時代背景
1865年の南北戦争終了後、レコンストラクション（南部再生期）と呼ばれる期間には、連邦政府は新たに解放された奴隷の市民権を守るために援助をすることができた。
そして、合衆国議会は3つの憲法修正条項を追加した。修正第13条では奴隷制度を廃止した。修正第14条では、合衆国で生まれたあるいは帰化したすべての者に公民権を与えるとし、「法の平等保護条項」（equal protection）を保障した。さらに修正第15条では、アフリカ系アメリカ人（男性のみ）に投票権を与えた。
しかし1877年にレコンストラクションは大きな成果を出せずに突然終了し、連邦軍は南部から撤退した。すると、南部の州政府は、黒人が白人と同じ公共施設を使用するのを禁じたジム・クロウ法を可決しはじめた。
1883年の公民権裁判（Civil Rights Cases）での最高裁の判断は、修正第14条は私人による差別には当てはまらないとし、個人や民間企業によって公民権を脅かされた人々を保護しなかった。特に、このときの判決は、公共施設での黒人差別を禁止した1875年公民権法のほとんどを無効にしてしまった。
そのような経緯があり、1890年に南部のルイジアナ州は、州内において旅客運送をするすべての鉄道会社に、白人と有色人種とに分離した、同等な設備の法案を可決した
Ⅱ事実の概要
1892年6月7日、プレッシーは東ルイジアナの白人専用と指定された車両に乗車した。プレッシーは8分の1黒人の血で、8分の7は白人の血だったため、見た目は白人と変わりがなかったが、ルイジアナ州法の下ではアフリカ系アメリカ人として分類され、「有色（Colored）」車両に座らなければならなかった。彼は車両を移動することを拒否し、捕らえられ投獄された。刑事地方裁判所において、プレッシーは１８９０年州法は、修正第13条と第14条の下での合衆国憲法上に抵触するため無効であると主張した。しかし、この事件の担当であったファーガソン裁判官は、彼の主張を認めず、プレッシーは300ドルの罰金を科せられる事となったため、判決に不満を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国法概論-02]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70195/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70195/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70195/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/70195/thmb.jpg?s=s&r=1280589594&t=n" border="0"></a><br /><br />第2課題　B02A 外国法概論
エクイティの誕生とその発展について論じなさい。ただし、レポートは次の項目立てでまとめなさい。
コモンローの体制とエクイティの誕生
1066年当時のイングランド王国はアングロ･サクソン人であるエドワード王によって統治されていたが、実子を残さないままに病死したため、イングランド王位継承の紛争が生じた。
1066年のヘースティングスの戦いに勝利したノルマン公ギヨームは、ウィリアム1世としてノルマン王朝を開いた。ウィリアム1世は、反抗したアングロ･サクソン系貴族の土地を没収して功臣に与え、彼ら諸侯に忠誠を誓わせて強大な王権を樹立していくと共に、ロンドンを首都と定め、教会組織も整えていく。ウィリアム1世は従来のアングロサクソン的伝統と制度を尊重しつつも、武力を背景に強力な独自の中央封建制が成立する。当初はそれまで存在していた州裁判所などの共同体裁判所、荘園裁判所、封建的裁判所、教会裁判所を存続させ、それらの機関に第1次的裁判権を行使させていた。これらの地方的裁判所が適用する法または慣習は地方毎に異なっていた。また、これら地方的裁判所と別に国王自身も裁判権を保有して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国法概論-01]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70194/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:16:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70194/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70194/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/70194/thmb.jpg?s=s&r=1280589416&t=n" border="0"></a><br /><br />外国法概論　B02A 第１課題
判例法主義と先例拘束性の原理との関係について論じなさい。ただし、レポートは次の項目立てでまとめなさい。
判例法主義とはなにか
先例拘束性の原理とはなにか
先例拘束性の原理の確立
先例拘束性の原理のもとでの法の発展
1966年の貴族院声明
判例法主義(case law system )とはなにか
その定義としては、具体的事件における裁判所の判決に法的拘束力を認め、それを第１次的な法源とする法体制のことを言う。判例法主義は、英米法律家のものの考え方と強い相関がある。大陸法系の諸国の法律家の間では、一般原理からの演繹の形でものを考える傾向が強いのに対して、英米では、事実関係を詳細に分析し、それが判例その他従来の方の前提としている事実関係と重要な点で相違あるのか、意味の相違があるのかなどを検討し、相違点があれば、法的効果も異なるべきか否かなどcase by caseのアプローチがなされる事が多いと言える。しかし、実際には英米法系の諸国においても、重要な、独立した法源として制定法が存在している。判例法主義のもとでは、法源は判例法と制定法との２元的構造を採っている。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PL法とアメリカ法理論の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59809/]]></link>
			<author><![CDATA[ by burlfish]]></author>
			<category><![CDATA[burlfishの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:30:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59809/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59809/" target="_blank"><img src="/docs/958737723639@hc09/59809/thmb.jpg?s=s&r=1259310611&t=n" border="0"></a><br /><br />「PL法とアメリカ法理論の考察」
はじめに
　Product Liabilityは、日本では製造物責任法(以降PL法)と訳され、1960年代初めのアメリカにおける判例により確立された。またヨーロッパでは製造物責任の扱いについて各国でかなりの差異があり、その均一化を図る必要性から、1985年に当時のEC閣僚理事会において法律の統一に関する指令が採択され、各国で製造物責任に関する立法が導入された。日本でも、この法律が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することで製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきたが、当時のEC諸国の動向を受けて立法が検討され、この法律が1994年に制定された。
本レポートでは、まず「アメリカ法」、次に「PL法」について概要を解説し内在する法理論について考察を加えていく。
Ⅰ、アメリカ法の概要
１、アメリカ法の構造
（１）連邦法と州法
　アメリカの法律は、連邦法と州法が二重構造になっている。そもそも連邦主義は、統治権が連邦と州に分類することであり、決して連邦が州の上位とするものではない。連邦政府は、合衆..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学・大陸法系と英米法系の相違]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430571501@hc06/21406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 300s4043]]></author>
			<category><![CDATA[300s4043の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:46:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430571501@hc06/21406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430571501@hc06/21406/" target="_blank"><img src="/docs/983430571501@hc06/21406/thmb.jpg?s=s&r=1210923994&t=n" border="0"></a><br /><br />大陸法系と英米法系の相違は、両者の特色より米英法を基準として説明していく。両者の相違は歴史的伝統の中に見られる。大陸法は体系的で合理的な近代法典を制定したヨーロッパの大陸部の諸国（フランス、ドイツ、イタリアなど）はローマ法の影響の下で発展し[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本への陪審制の導入について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 19:11:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5867/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5867/thmb.jpg?s=s&r=1138443095&t=n" border="0"></a><br /><br />序
　近年、司法改革が議論される際に、法曹一元などに加えて陪審制も議論の対象となっている。しかし、いまだに反対論は根強く、先行きは不透明なままである。本論では、まず、『外国法』（戒能道厚、広瀬清吾、岩波書店、1991年）の中のウィルクス事[348]<br />日本への陪審制導入について
序
近年、司法改革が議論される際に、法曹一元などに加えて陪審制も議論の対象となっている。しかし、いまだに反対論は根強く、先行きは不透明なままである。本論では、まず、『外国法』（戒能道厚、広瀬清吾、岩波書店、1991年）の中のウィルクス事件と陪審制についての部分を要約し、反対論について検討し、また参審制とも比較し、陪審制導入の可否を論じることにする。
１．ウィルクス事件と陪審制
1760年代、国王批判の記事を書いたことによって逮捕、投獄されたジョン・ウィルクスは、その逮捕に用いられた国務大臣の令状が、当時かなり濫用されていた一般的逮捕令状といわれるもので、逮捕されるべき人が特定されておらず、また逮捕の理由となる犯罪事実とその犯罪事実を支持する何らの証拠も明示されていないものであったことに目をつけ、このような令状によって、人を逮捕し拘束すること自体の違法性を追及した。結局彼は、逮捕される直前とロンドン塔に収監される前に、人身保護令状の発給をプラット裁判官のいる人民訴訟裁判所に求め、その結果、身柄を人民訴訟裁判所の下に移され、そこで釈放された。
この事件は、当時の..]]></description>

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			<title><![CDATA[Martin V. Hunter`s Lessee]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by userid503]]></author>
			<category><![CDATA[userid503の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 02:52:39 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5836/" target="_blank"><img src="/docs/983430923101@hc06/5836/thmb.jpg?s=s&r=1138384359&t=n" border="0"></a><br /><br />１）　事実
ヴァジニア州・邦　アメリカ合衆国連邦
1779　イギリス臣民の財産の没収を定める法律を制定
1781　Martinのおじ(イギリス臣民)が死去
　　　おじの遺言：Martinにヴァジニア州所有の土地であるNorthern[284]<br />　　　　　　　　Martin V. Hunter`s Lessee　　（1816）　　　14U.S.304　　　　
１）　事実
ヴァジニア州・邦　アメリカ合衆国連邦
1779　イギリス臣民の財産の没収を定める法律を制定
1781　Martinのおじ(イギリス臣民)が死去
　　　おじの遺言：Martinにヴァジニア州所有の土地であるNorthern Neckを与える。
1782　Northern Neckがヴァジニア州に帰属すると定める
1783　イギリスとのパリ講和条約
1785　1782年と類似の土地没収法を制定　(&uarr; イギリス臣民の土地保護)
1788　合衆国憲法成立
1789　Hunterは1785年法に基づいてNorthern Neckの裁判所法(Judiciary Act)成立一部を与えられる。
1791　Hunterは不動産回復訴訟を州の第一審裁判所に提起被告：Martin&rArr;1783年のパリ講和条約を根拠にNorthern Neckの元の所有権を主張
1793　ヴァジニア州議会：土地の所有権に関する立法－1781年　　開発済みの土地：州が放棄 未開発の土地　：Martinが..]]></description>

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			<title><![CDATA[アメリカ製造物責任法 判例研究；Warrantyについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/]]></link>
			<author><![CDATA[ by userid503]]></author>
			<category><![CDATA[userid503の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 02:27:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/" target="_blank"><img src="/docs/983430923101@hc06/5835/thmb.jpg?s=s&r=1138382856&t=n" border="0"></a><br /><br />95.Henningsen　ｖ. Bloomfield Motors, Inc.
（ニュージャージー州）
Warrantyによる製造物責任
　Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が[240]<br />　　　　　95.Henningsen　ｖ. Bloomfield Motors, Inc.
（ニュージャージー州）
Warrantyによる製造物責任
　Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が買主に対して保障している責任のこと
　これは後でも説明するが、売り物を一般的に正しい使われ方の通りに使ったにも関わらず、正しく機能するだけの品質が備わっていなかったり、使用によって危険が生じた時に、保障されて売主が責任を負うための制度です。たとえば、油とり紙を買って普通に使っていたら,油はとれないで肌がボロボロになってしまった、というようなときにはその製造者なり販売者を訴えられるように保障されている
A・事実の概要
　1955年5月7日　　X（Henningsen）とY会社（Bloomfield Motors, Inc）との間で自動車の売買契約が行われた。製造したのはクライスラー社。
・支払い
X＜＝＝＝＞Y会社
車の引渡し
　ちなみに、車の購入者Xは妻のヘレンに母の日のプレゼントとしてこの車を買った。
　買いに行ったのは夫のみ。妻は店には来てい..]]></description>

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			<title><![CDATA[慰謝料と懲罰的損害賠償制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/807/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2005 20:03:36 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/807/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/807/thmb.jpg?s=s&r=1120820616&t=n" border="0"></a><br /><br />１．民事責任と刑事責任の峻別のあり方 
　民事責任：違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの 
　　├───&rarr;両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。 
　刑事責任：違法行為者の社会に対する責任を問うもの 

[332]<br />&sect;１２．民事責任と刑事責任の峻別批判
Ⅰ.『懲罰的損害賠償』　　　　　　　　　　　　　　　　
１．民事責任と刑事責任の峻別のあり方
　民事責任：違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの
　　├───&rarr;両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。
　刑事責任：違法行為者の社会に対する責任を問うもの
２．懲罰的損害賠償
（１）損害賠償の本来の目的
　(被害者が被った損害を填補すること。
（２）懲罰的損害賠償とは？
　　　(加害者が悪性の強い不法行為を行った場合、加害者に対して、実際に被った損害を超えて「懲罰的な」賠償を課そうとするもの。
　　└&rarr;原告が権利として請求することはできず..]]></description>

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