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		<title>タグ“自白”の公開資料</title>
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		<description>タグ“自白”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEIJI-AMASAWA]]></author>
			<category><![CDATA[SEIJI-AMASAWAの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 10:11:44 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124440/" target="_blank"><img src="/docs/941842513024@hc14/124440/thmb.jpg?s=s&r=1460250704&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート課題：自白に対する法的規制としての自白法則と補強法則に関して概説しなさい。[123]<br />レポート課題：自白に対する法的規制としての自白法則と補強法則に関して概説しなさい。
　「自白法則」とは、捜査機関の暴行・強制・強要・拷問・脅迫・威圧・過酷な取調・長期的な勾留や拘禁により取られた自白(日本国憲法第38条2項)及び任意性を伴っていない蓋然性が高い自白(刑事訴訟法第319条1項)の証拠能力を排除する法理であり、自白の任意性立証責任は証拠請求する検察官にあるとされる。自白法則の主要な根拠及び学説には、①黙秘権(日本国憲法第38条1項)・供述拒否権(刑事訴訟法第311条1項)等の被疑者・被告人の人権を保障する見地から任意性を伴わない自白の証拠の力を排除する「人権擁護説」，②誤判防止の見地から任意性を伴っておらず虚偽の蓋然性が高い自白の証拠能力を排除する「虚偽排除説」，③違法捜査の抑制及び適切な法定手続の確保(日本国憲法第31条)の見地から違法な捜査や聴取の過程により取られた任意性を伴わない自白の証拠能力を排除する「違法性排除説」，以上3説があり、①「人権擁護説」では人権が侵害されるような状況と自白に因果関係が必要となり、②「虚偽排除説」では虚偽の発言を誘発する状況と自白に因果関..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　刑事訴訟法【0163】１分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104255/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 17:31:33 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104255/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104255/thmb.jpg?s=s&r=1372062693&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　刑事訴訟法【0163】１分冊　合格レポート
課題：自白に対する法則規制としての自白法則と補強法則について概説しなさい。

※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けくださ[346]<br />■日大通信　刑事訴訟法【0163】１分冊　合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
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課題：自白に対する法則規制としての自白法則と補強法則について概説しなさい。
【本文ここから】
自白とは、被疑者および被告人が自己の犯罪事実の全部またはその主要部分を認めるもののことであり、公訴事実と多少の食い違いがあっても主要部分を認めれば自白となる。よって、被告人の供述は自己の有利・不利に関わらず極めて重要な情報源である。刑事訴訟法（以下刑訴法）３１７条では証拠裁判主義を宣言しており、自白は古くから「証拠の女王」と重んじられてきた。そのため捜査機関では、たびたび拷問や強要という手段によって自白を獲得してきたのである。こうした問題を解決するため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNIT9弁論主義・自白]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/69701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:21:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/69701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/69701/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/69701/thmb.jpg?s=s&r=1279794112&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版UNIT9の答案を作成してみました。形式は、一問一答と論文の中間くらいです。問題の最初にポイントをまとめたものをつけてあります。
参考文献は、高橋・重点講義、藤田・講義民事訴訟と、ロー民訴の資料です。
[340]<br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
UNIT9　弁論主義・自白
QUESTION1
権利自白について
①
　裁判所に所有権を認めてもらいたい。
&rarr;所有権（法律判断）の要件事実＝所有権の取得原因事実
&hellip;まずは原則から考える。原則は、原始取得からXが所有権を取得した事実を主張する。
しかし、これは面倒。時間もお金もかかり無駄が多い。当事者に無理を強いることにも。
　そこで、権利自白。
そもそも自白とは（定義）&hellip;事実のみ。法律判断は裁判所の専権。その理由は？
&rarr;自白の原則は、所有権には当てはまらない。
※権利自白を認める必要性と許容性を書く。
&darr;
権利自白を認めるべき。ただし、当事者の主張が合致する時点において。
　あてはめ。
②
本件では、Yは、Bの平成5年7月14日当時の甲もと所有を認めている。
&rarr;Bのもと所有について権利自白成立。
&rarr;Xは、Bから甲所有権を買い受けた事実を主張立証する。
　所有権は、いかにして認められるか。
所有権は、ある特定の所有権取得原因が認められた場合に、その原因に法律判断を加えることによって認められる。そして、本来法律判断は、裁判官の専権とされる。そこで、当事者は、所有権が認められるために、その取得原因たる具体的事実を主張立証しなければならない。そのため、Xは、甲地の所有権の来歴を、原始取得の時から主張立証しなければならないことになりそうである。
　では、所有権について、自白（権利自白）は認められないか。
自白とは、口頭弁論期日または弁論準備期日における、相手方主張の自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいう。自白が成立した場合、その自白に係る事実は証明が不要となり（証明不要効、179条）、裁判所はその自白に拘束される（審判排除効、弁論主義）。
上述の通り、法律判断には法律の専門知識が必要となることを考えると、原則として、法律判断についての自白である権利自白は認められない。しかし、法律判断が裁判官の専権とされるのは、法律判断には専門知識が必要となるため、一般に法律に暗い当事者の判断に委ねることはできないとされるからである。そうであるならば、所有権のような、法律に暗い一般人でも理解が容易な日常的法律概念については、当事者にその判断を委ねても不都合は生じない。また、所有権の認定のため、その来歴を原始取得の時からすべて主張立証されなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自白の強要及び冤罪の防止について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/55543/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ばろんくん]]></author>
			<category><![CDATA[ばろんくんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:12:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/55543/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/55543/" target="_blank"><img src="/docs/983428833201@hc07/55543/thmb.jpg?s=s&r=1253632367&t=n" border="0"></a><br /><br />（要約）
　自白の強要に繋がりかねない取り調べを改善すべく、弁護士の同席を認める権利を制度化し、取り調べの在り方が正当であるのか監視機能を持たせるといった一定の明瞭化を図る必要があるのではないだろうか。
（本文）
　実際に刑務所で服役[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１３回　自白法則・補強法則等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20644/thmb.jpg?s=s&r=1206161035&t=n" border="0"></a><br /><br />第１３回　自白法則・補強法則等
問題点
自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係
約束自白、利益誘導、偽計
第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか
第１　自白法則
１　「自白」の意義
＝自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同被告人と自白・補強法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8026/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8026/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8026/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8026/thmb.jpg?s=s&r=1145179246&t=n" border="0"></a><br /><br />本文一部
　甲と乙は、共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実により起訴され、併合審理されている。
　捜査段階において、甲は共同反抗の事実を否認していたが、乙は犯行を認めていたところ、公判においては、甲、乙ともに共同犯行を否認した[350]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
本文一部
　甲と乙は、共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実により起訴され、併合審理されている。
　捜査段階において、甲は共同反抗の事実を否認していたが、乙は犯行を認めていたところ、公判においては、甲、乙ともに共同犯行を否認した。
１　他には証拠となるべきものはない場合、裁判所は甲・乙に対して有罪を言い渡すことができるか。
２　X倉庫の管理者から、窃盗の被害を受けた旨の被害届が出されている場合にはどうか。
問１
１　裁判所が、被告人は有罪であると認定するためには、犯罪の証明がなければならない（336条）。本件においては、捜査段階における、乙の、甲と共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実を認める自白のほかに証拠となるものはないとされている。なお、この自白は自白調書（以下、本件自白調書とする。）として書面となっていると考えられる。そこで、本件自白調書のみで、甲・乙が犯行を犯したとの事実を証明したとして、有罪と認定できるのか、以下検討する。
２　まず、甲について、裁判所は有罪を言い渡すことができるのか。
(1)　この場合、本件自白調書によって甲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[違法排除法則・自白法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8018/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:03:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8018/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8018/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8018/thmb.jpg?s=s&r=1145178234&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。
　病院関係者の通報でB方[324]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
問題
　X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。
　病院関係者の通報でB方に到着した甲警察署の警察官らは、現場近くの自動車内でXから簡単に事情を聴取した後、同日午前9時50分頃、参考人としてさらに詳しく事情聴取（取調べ）するため、Xを甲警察署に任意同行した。その際、XはBの死体を乗せた救急車に乗りたいなどと述べたが、邪魔になるだけである旨説明され、捜査に協力する気持ちもあって、任意同行に応じた。
　警察官は、11月10日以降同月17日まで連日Xを参考人として甲警察署で取り調べた。この間、Xは、犯人はXの別居中の夫ではないか、との供述をするなど自分は本件犯行には無関係との供述をしていた。
　11月17日夕刻、Xの着衣にBと同じ型の血痕が付着している内容の鑑定結果がもたらされたため、Xに対する嫌疑が濃厚となり、翌18日からは、警察官はXを参考人から被疑者に切り替えて取り調べ始めた。
　Xは、11月1..]]></description>

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