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		<title>タグ“自治体法務論”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[争いのない干拓事業推進の模索 ～諫早湾を例に～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914194413731@hc23/152001/]]></link>
			<author><![CDATA[ by さきまる]]></author>
			<category><![CDATA[さきまるの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 02:50:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914194413731@hc23/152001/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/914194413731@hc23/152001/" target="_blank"><img src="/docs/914194413731@hc23/152001/thmb.jpg?s=s&r=1692381010&t=n" border="0"></a><br /><br />大学の自治体法務論ゼミに所属していた時に作成したレポートです。[93]<br />争いのない干拓事業推進の模索～諫早湾を例に～
1.諫早湾干拓事業の概要
諌早湾干拓事業のために国が設置した潮受堤防の排水門の開門と開門の差止めを巡っての裁判が行われてきた。開門派漁業者らが、潮受堤防の締切りによる漁業被害を訴えた佐賀開門訴訟において、福岡高等裁判所は、国に対し、排水門の開門を命じた。また一方で開門反対派営農者らは、国に対して、排水門を開門した場合には被害が生じるなどとして、開門の差止めを求める訴えを提起し、長崎地方裁判所は、国に対し、開門の差止めを命じる仮処分決定をした。
この結果、「開門命令」と「開門禁止」の2つの確定判決が出ており矛盾した判決が存在する状態が続いていた。その後、今年3月25日に福岡高等裁判所は「確定判決に基づいて強制的に開門するのは許されない」として、国の主張を認め、開門を命じた確定判決を事実上、無効とする新たな判決を言い渡した。
出典：読売新聞オンライン『「開門せず」で統一、防災や営農面考慮諫早湾干拓事業差し戻し審』
2.諫早湾干拓事業の歴史
諫早湾干拓事業は、太平洋戦争後の食糧難を背景に、諫早湾を堤防で閉め切って農地にしようという、長崎大干拓構想から始まり、米の生産過剰問題から農政が転換すると、「水と土地づくり」をうたう多目的干拓、つまり都市や産業の用地・用水の確保に目的がかえられ、長崎南部地域総合開発事業（南総）が始まった。しかし漁業交渉の不調により一時休止され、その後再開されたが、この計画は漁民などの同意を得られず、有明海4県漁民の大闘争の影響もあり打ち切られた。これに高潮対策などの防災目的も加え着工されたのが諫早湾干拓事業である。
(参考https://www.jstage.jst.go.jp/article/jriet1972/31/1/31_1_71/_pdf諌早湾干拓事業紀行より)
3.どうして合意がうまくいかなかったのか
現在の公共事業手続きの最大の問題は、計画策定から事業の実施にいたる過程に、住民の意見を反映させるための手続きが欠けているということである。一般住民の素朴な疑問は、自己の生命・財産や地域社会におきな影響を与える大規模公共事業が、一部の行政機関の都合によって一方的に決定され、住民がその受忍を強いられるのか、ということであろう。このような住民の根強い不信を打ち消すだけの手続きやシステムを、現在の法..]]></description>

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