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		<title>タグ“背信的悪意者”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%83%8C%E4%BF%A1%E7%9A%84%E6%82%AA%E6%84%8F%E8%80%85/</link>
		<description>タグ“背信的悪意者”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[38民法第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:30:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126268/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126268/thmb.jpg?s=s&r=1473561045&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。[135]<br />不動産物権変動における対抗要件主義と登記をしないと対抗できない第三者について説明しなさい。
不動産物権変動における対抗要件主義について、物権変動とは物権の設定や移転のことで、対抗要件とは当事者間(売買契約であれば売主と買主)で生じている法律関係を、第三者に主張するために必要となる要件のことで、第三者は対抗要件不備の場合はないものと扱うことができる。物権変動における対抗要件は動産と不動産の場合では異なり、動産の場合は目的物を引き渡しや占有の移転により成立するが、それは動産には種類や数も多く全てを把握することが不可能であり、取引が頻繁で全取引の記録は現実的ではないため対抗要件を必要としない。これに対して不動産は不動産登記法などの規定により登記が必要であり、民法第177条で「不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とある。不動産登記は不動産の権利関係を明らかにするために国が設置する不動産登記簿記載によるもので、この事務を行う国の役所は登記所と呼ばれ法務局や地方法務局などがそのはたらき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年　日大通信メディア　民法ⅡMA]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946448611825@hc13/115006/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ガチャコ]]></author>
			<category><![CDATA[ガチャコの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 22:55:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946448611825@hc13/115006/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946448611825@hc13/115006/" target="_blank"><img src="/docs/946448611825@hc13/115006/thmb.jpg?s=s&r=1408542957&t=n" border="0"></a><br /><br />メディアの最終試験です。合格しています。[60]<br />日大通信　民法Ⅱ　物権法（メディアMA）
最終試験
Ａは、自己の所有にかかる甲土地と乙家屋（以下、本件不動産とする）を時価相当額にてＢに売却した。しかし、買主のＢは、本件不動産について、Ｂ名義への移転登記を経由していなかった。その事実を知悉した第三者のＣは、Ｂ名義への登記未了を奇貨として、譲渡人Ａから時価よりも著しく安価に本件土地家屋を買い受け、第一譲受人Ｂに対し、本件土地家屋を時価よりも著しい高値で売りつけて、その差額を得る目的で、譲渡人Ａに対してかような目的を説明の上、Ａを唆し、本件土地家屋ついての売買契約を締結し、Ａ名義の移転登記を経由した。かような事例を前提として、
小問（１）
第一譲受人Ｂは、第二譲受人Ｃによる、本件土地家屋についての明渡し請求を拒むことができるのか。
小問（２）
ＣがＢに対して、高額の買取りを要求したところ、これを拒絶されたので、Ｃは、本件土地家屋をＤに譲渡した。この場合において、第一譲受人Ｂは、転得者Ｄによる、本件土地家屋についての明渡し請求を拒むことができるのか。この点について、
① Ｄが、単にＢに対する売却済みの事情を知悉していたに過ぎない場合、
② ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（物権法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97092/thmb.jpg?s=s&r=1347720251&t=n" border="0"></a><br /><br />民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ。[60]<br />1.民法17 7条とは
　民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、（中略）その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされている。
　ここでいう不動産とは、民法86条で規定されている、①土地及び土地の定着物のことを指している。
　つまり、土地及び土地の定着物（建物等）の物権を得た、消滅した、変更した際（物権変動）には、その事項を登記しなければ、第三者に対抗できないと定めた条文である。
2.「物権変動」の範囲
　物権変動の範囲は、当初、意思表示限定説（旧判例・大判明治38 年12 月11 日民録11 輯17　36 頁）を採用していたが、最判昭和38 年2 月22 日民集17 巻1 号235 頁により変動原因無制限説の採用となった。
　意思表示限定説では、17 7 条は、意思表示による物権変動について定める17 6 条の次に配置されているため、17 6 条（意思主義の規定）との関係で存在しており、意思表示による物権変動に限って登記が対抗要件となる。と考えられていた。しかし、物権変動を登記なしに対抗できる場合が相当広範囲に認められることになるため。公示の原則が破..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:03:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88071/thmb.jpg?s=s&r=1321113839&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0132第三者の範囲[38]<br />AからB、Cへの二重譲渡があったとして、Bにとって第２譲受人Cは発記しなければ対抗できない第三者である。この場合にB Cのように、料率でいない物権相互間で優劣を争う者が第三者ということになるが、その第三者の範囲について問題が存在する。17７条は、「物権の得喪及ぶ変更」は「登記をしなければ、第三者に対抗することはできない」と規定し、「第三者」について何の制限も付けていない。したがって、原則的に、登記のない物権変動は、すべての第三者に対抗できないものと考えられる。この原則からすると、第三者とは、物権変動の当事者及びその包括承継人以外のすべての者ということになる。これを第三者の範囲に関する無制限説といい、古くは通説、判例だった。しかし、BがAから土地を譲り受けた後に、Aが虚偽表示でCに移転登記をしたという場合、Bが登記なしにはCに所有権を対抗できないとは不当である。Cは全くの無権利者なのだから、Bと対抗関係に立つ理由が無いのである。そこで、大連判明41・12・15（民録14＿1276）は、第三者とは、「登記の欠鈍を主張するにつき政党の利益を有する者」をいうとして、制限説をとった。この説による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法117条の第三者の範囲について説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80130/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:52:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80130/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80130/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/80130/thmb.jpg?s=s&r=1301205135&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｈ２２報告課題民法Ⅱ「民法117条の第三者の範囲について説明せよ。」参考文献　Ｃ－ｂｏｏｋ　民法第三版総則・物権法（我妻栄他）[183]<br />１　問題。
　不動産に関する物権の変動は登記がなければ第三者に対抗できないが（117条）、この登記がなければ対抗できない「第三者」について、登記さえすれば誰でも対抗できるか、第三者の範囲にいかなる限定が付されているかが問題となる。
もともと民法は当事者の意思表示だけで不動産の物権変動の効力があるところ（176条、意思主義）、これでは不動産の取引の安全を図ることができないことから、公示の原則として、第三者に対しては登記で公示しなければ不動産の物権変動を主張できない。そこで、意思主義と公示の原則のバランス、つまり登記のある第三者であっても一定の場合は取引の安全よりも原則の意思主義を優先した方が良い場合（第三者の範囲を制限）がある。
二　判例・学説
　判例は、原則として「第三者」は登記すれば物権の取得を対抗できるが、その「第三者」というのは、あくまでも人が登記を有していないことを主張することについて、「正当な利益」を有する者でないといけないとして制限説をとっている。また、客観的に範囲を制限するだけでなく、主観的にも制限を加え、実体法上の物権変動があった事実を知り、かつ、物権変動について登記欠..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重譲渡と横領罪の成否　第二買受人の罪責]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74837/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 22:58:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74837/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74837/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74837/thmb.jpg?s=s&r=1290175129&t=n" border="0"></a><br /><br />二重譲渡と横領罪の成否　～第二買受人の罪責～
【問題】
　Ｘは、自己所有の土地をＡに売却し、代金を受け取ったが、Ａが所有権移転登記を完了していなかったことを奇貨として、ＸＡ間における売買を知っているＢに同土地を売却し、所有権移転登記を完了させた。Ｂの罪責はどうなるか。
【問題点】
①ＢがＸＡ間の売買の存在を知りながら、当該土地を買い受けた行為は、横領罪（252条1項）の共犯（幇助犯）（刑62条1項）または盗品等有償譲受罪（刑256条2項）を構成するか。
&rarr;　盗品等関与罪が成立するには、その実行行為以前に既に本犯が既遂となって客体が存在していなければならない。（&hArr;未遂の場合は本犯の共犯が成立する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60078/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60078/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60078/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60078/thmb.jpg?s=s&r=1259504547&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />不動産取引は、当事者間では意思表示のみによって効力を生ずる（民法176条）。しかし、第三者に対する関係では、その登記をしなければこれを第三者に対抗することができない（民法177条）。例えば、ＢがＡからその所有する不動産を購入した場合であるが、ＡＢ間（当事者間）では合意のみで所有権移転の効力が生ずる。しかし、第三者Ｃに対してＢが所有権を取得したことを主張するためにはＢはその登記をしておかなければならない。要するに、日本の民法は、登記を不動産物権変動の成立要件とはせずに、第三者に対する対抗要件としている。
登記の効力には、対抗要件のほかに公信力（公示を信頼した者の信頼を保護する公示の力）がある。日本民法は、動産の占有には公信力を認めたが、不動産の登記には公信力を認めなかったのである（判例・通説）。そのため、第三者が登記を信頼して取引をしても、その登記に伴う実体的な権利が存在しない場合、第三者は保護されない。日本における不動産取引は、善意の第三者の保護よりも真の権利者の保護の方が重視されたためである。今日では、この不動産登記に公信力が認められていないことから、不動産登記の信頼性は低いとも考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　不動産の二重譲渡と背信的悪意者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50922/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50922/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50922/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50922/thmb.jpg?s=s&r=1244561287&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産の二重譲渡と背信的悪意者

物権変動の意思主義と対抗要件主義
意思主義：176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」
対抗要件主義：177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法[332]<br />不動産の二重譲渡と背信的悪意者
【基本的確認事項】
物権変動の意思主義と対抗要件主義
意思主義：176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」
対抗要件主義：177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
当事者間では契約だけで物権移転するが、第三者との関係ではそれだけでは完全でなく、登記がなければ失権してしまう可能性がある
2　「第三者に対抗することができない」；対抗関係とは？どのような例があるか？
ある法律事実や法律効果が発生していても、その事実や効果を他人に向かって積極的に主張することができない
3　登記がなければ対抗できない物権変動―（変動原因）制限説から無制限説へ
・意思表示限定説：177条が適用される物権変動には制限あり（旧判例）
・無制限説：制限なし　大連判明治41・12・15民録14-1301（百選Ⅰ・51事件）
4　「第三者」の範囲－無制限説から制限説へ（前掲大連判明治41・12・15民録14-1276）
無制限説：177条の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最高裁　第三小法廷　平成6年2月22日　民法判例百選Ⅰ　９７事件　担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37534/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:20:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37534/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37534/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37534/thmb.jpg?s=s&r=1235884847&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁　第三小法廷　平成6年2月22日　民法判例百選Ⅰ　９７事件　
担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
【事案】 
　　　　　　　　　⑥明渡請求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①52万貸与
　X　　　[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[１７７条論のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10773/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:26:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10773/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10773/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10773/thmb.jpg?s=s&r=1156091191&t=n" border="0"></a><br /><br />試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。
１．「登記」の有効要件
（１） 形式的要件：登記法の定める手続に従ったこと
?登記共同申請の[344]<br />１７７条論のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設け
ず、場合分けをさせるという出題もありました。 
１．「登記」の有効要件 
（１） 形式的要件：登記法の定める手続に従ったこと 
①登記共同申請の原則 
登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である（不動産登記法２６条）。例えば、家屋
の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主
が共同して登記の申請をしなければならない。 
これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映 
させるという趣旨からである。 
②登記請求権 
（ａ）定義 
&lt;定義&gt;登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。 
ｃｆ&lt;定義&gt;登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権
利。 
（ｂ）趣旨 
登記共同申請の原則（不動産登記法２６①）により、登記をなすには登記義務者（売主）の
協力が必要である。したがって、登記義務者（売主）が協力し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法177条の「第三者」とはどのような者を指しそれに該当しない者の具体例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429764301@hc06/10405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by infiniti0945]]></author>
			<category><![CDATA[infiniti0945の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 04:48:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429764301@hc06/10405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429764301@hc06/10405/" target="_blank"><img src="/docs/983429764301@hc06/10405/thmb.jpg?s=s&r=1155152886&t=n" border="0"></a><br /><br />　民法１７７条の「第三者」とはいかなる者を指すのかについて様々な判例、学説が存在する。
　無制限説では、条文上「第三者」について何の制限も無いことから、当事者及びその包括承継人以外の者全て含むとされている。だが、このように考えると、不法占[356]<br />　民法１７７条の「第三者」とはいかなる者を指すのかについて様々な判例、学説が存在する。
　無制限説では、条文上「第三者」について何の制限も無いことから、当事者及びその包括承継人以外の者全て含むとされている。だが、このように考えると、不法占拠者や、無効の変動原因に基づく権利者との関係にまで登記を要求することは、権利取得を主張する者に多大な負担を強いるものであり妥当ではない。
　したがって、制限説、判例は、当事者及びその包括承継人以外の者であり、当該物権変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を「第三者」としている。
　具体例を挙げ「第三者」を説明すると、被相続人が不動産を贈与したが、その旨の登記がされてなかった場合に、その相続人から、その不動産を買い受け、その旨の登記を得た者である譲受人。
　不動産につき遺贈による移転登記がされていない間に、共同相続人の一人に対する強制執行としてその持分を差し押さえた債権者。
　その他に賃借人、共有者などが、判例上第三者に該当するとされている。
　本条は、「第三者」について善意又は、悪意を区別する規定はなされていないが、判例通説は、単純悪意者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[譲渡担保と受戻権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 01:19:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9126/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/9126/thmb.jpg?s=s&r=1150906774&t=n" border="0"></a><br /><br />(１) 譲渡担保の法的構成について
まず、譲渡担保は、取引慣行上の必要から生成・発展してきた制度であるためその内容が必ずしも明確ではなく、その上、形式と実質に違いがある。このために市場取引の発展のための制度であるにもかかわらず、取引の安全[350]<br />譲渡担保と受戻権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　groundnut
基本判例21　譲渡担保権者による目的不動産の譲渡と債務者の受戻権
　[最高裁平成6年2月22日第三小法廷判決　民集48巻2号414頁、判時1540号36頁] 
Ⅰ事件の概要
　　　　　　　　　　　　　　③不法占有　　　　　本件土地・建物
　　　　　　　譲受人Ｘ　　　　　　　　　　　　Ｙ債務者・譲渡担保設定者
　　　　　　　　　　　　　　　　　④明渡し　　　　　　　　　①　　　　　本件土地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前所有者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②譲渡担保権設定契約
⑤贈与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ債権者・譲渡担保権者
①昭和31年10月ころ、Ｙは土地(松山市祇園町、宅地109.09平方メートル)を前所有者から買い受け、昭和32年2月ころ、甲に建物(木造瓦葺2階建て居宅、既登記)を建築してその所有者となった。
②昭和31年10月ころから昭和32年10月22日までの間に、Ａから、毎月21日限りで金5000円ずつ昭和40年..]]></description>

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			<title><![CDATA[ 民法１７７条判決例要旨]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8105/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jzz30soar]]></author>
			<category><![CDATA[jzz30soarの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 23:05:40 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8105/" target="_blank"><img src="/docs/983431099101@hc06/8105/thmb.jpg?s=s&r=1145714740&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁判例要旨

本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信[352]<br />最高裁判例要旨
本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信的悪意者であっても、成産自身が松山市に対して背信的悪意者であると評価されない限り、本件土地の所有権をもって松山市に対抗することができる。
控訴審判決要旨
上記事実につき、愛媛興産が背信的悪意者であって所有権取得をもって松山市に対抗できない以上、転得者である成産もまた本件土地の所有権を松山市に対抗できない。したがって、松山市の成産に対しての真正な登記名義の回復を原因..]]></description>

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			<title><![CDATA[背信的悪意者からの転得者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 01:41:58 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2436/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2436/thmb.jpg?s=s&r=1129308118&t=n" border="0"></a><br /><br />１　本判決の争点
　本判決における争点は、?Ｃは背信的悪意者か、?Ｃが背信的悪意者であるとして、その転得者Ｙは、Ｙ自身が背信的悪意者にあたるか否かを問わず、当然に177条の第三者から排除されるのか、?Ｘは、Ｙに所有権取得を対抗できない場合[344]<br />　背信的悪意者からの転得者　
最判平成8.10.29 民集50.9.2506 判時1609.108・公道確認等請求事件
１　本判決の争点
　本判決における争点は、①Ｃは背信的悪意者か、②Ｃが背信的悪意者であるとして、その転得者Ｙは、Ｙ自身が背信的悪意者にあたるか否かを問わず、当然に177条の第三者から排除されるのか、③Ｘは、Ｙに所有権取得を対抗できない場合でも、その道路管理を対抗することができるか、の3点であるが、今回の報告では①②を中心に検討する。
２　民法177条の「第三者」の範囲
　明治41年12月15日の大審院民事連合部判決以来、民法177条の登記がなければ対抗できない「第三者」の範囲については、登記欠缺を主張する正当な利益を有しない者には、登記なくして物権変動を対抗できる（制限説）とされている。
　その理由として、①不動産取引の安全を図るために、登記を公示方法とした177条の立法趣旨にかなう。②家屋を権限なく破壊した不法行為者に対し、家屋所有者が損害賠償を求めても、登記の欠缺を理由にこれを拒めるという結果は不当であることが挙げられる。
３　判例と学説
（１）善意悪意不問説
　..]]></description>

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			<title><![CDATA[民法:177条の第三者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:24:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/371/thmb.jpg?s=s&r=1119101087&t=n" border="0"></a><br /><br />１７７条の「第三者」とはいかなる者をいうか。９４条２項や９６条３項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、１７７条の場合も限定されるのか問題となる。 
この点、１７７条の文言を卒然と読むと[354]<br />民法課題レポート 18 
１．問題 
民法１７７条における「第三者」の範囲について論ぜよ。いわゆる背信的悪意者論における諸問題
ついても論じること。 
２．回答 
１７７条の「第三者」とはいかなる者をいうか。９４条２項や９６条３項などの「第三者」につ
いては、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、１７７条の場合も限
定されるのか問題となる。 
この点、１７７条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制限もついていないから、「第三者」
には当事者とその包括承継人以外のものをすべて含むとする説がある（無制限説）。 
しかし、このように考えると、たとえば、不法行為者や無権利者に..]]></description>

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