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		<title>タグ“肢体不自由教育”の公開資料</title>
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		<description>タグ“肢体不自由教育”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[肢体不自由教育総論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/137890/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rains]]></author>
			<category><![CDATA[rainsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 00:38:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/137890/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/137890/" target="_blank"><img src="/docs/927241711260@hc19/137890/thmb.jpg?s=s&r=1561909094&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、脳性麻痺の定義と病型分類および教育的対応について述べます。参考文献　安藤隆男・藤田継道　編（2015）「よくわかる肢体不自由教育 やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ｣ミネルヴァ書房.
菅原伸康（2011）「特別支援教[336]<br />　本レポートでは、脳性麻痺の定義と病型分類および教育的対応について述べます。
1.	脳性麻痺の定義
1968年の厚生省脳性麻痺研究班における脳性麻痺の定義は、「受胎から新生児期の脳の非進行性病変に基づく、永続的なしかし変化しうる運動および姿勢の以上である。その症状は2歳までに発現する。進行性疾患や一過性運動障害または正常化するであろうと思われる運動発達遅延は除外する」となっています。諸外国では異なる国もあり、2歳までに生じた脳障害による麻痺を含める国もあります。

2.	脳性麻痺の病型分類
脳性麻痺は部位による分類では4種類、運動障害によっては5種類に分類されます。
（1）	部位による種別
1）	四肢麻痺
上肢と下肢の両者において同程度の麻痺がある状態であり、脳障害が広範囲であり知的障害を伴うことが多くなります。
2）	両麻痺
　腰から下肢の麻痺が目立つ状態です。2歳半頃までに坐位が可能であれば補装具の使用による歩行ができる例が多いことが知られています。
3）	片麻痺
　体の半身が上手く動かない状態であり、反対側の脳の障害が原因です。
4）	単麻痺
　四肢のうち、1つだけに麻痺を示す種..]]></description>

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			<title><![CDATA[肢体不自由がある子どもの自立（自律）と教育の役割につい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432231901@hc05/83726/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iq7073]]></author>
			<category><![CDATA[iq7073の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:36:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432231901@hc05/83726/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432231901@hc05/83726/" target="_blank"><img src="/docs/983432231901@hc05/83726/thmb.jpg?s=s&r=1311824176&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学通信教育課程「肢体不自由教育Ⅱ」のレポート参考に。[93]<br />「肢体不自由がある子どもの自立（自律）と教育の役割について述べよ。」
　「自立」とは本来、「他からの支配や援助を受けず、自分の力だけで物事を行うこと」を意味する。辞典によって違いはあるが、「他の援助を受けずに自分の力で」と「他の支配を受けず自分の力で」の２つの意味をもつものとされている。
　後者の「他の支配を受けずに自分の力で」ということは、「自己決定こそ自立」であるという主張と結びつく。しかし、周囲の人々との協調・協力関係なくして、より良い自己決定を行うことはできない。また、知的障害もある場合、自己決定をすることがすなわち、生活を豊かにすることに繋がるとは限らない。
　一方、「他の援助を受けずに自分の力で」という自立観は伝統的なものではあるものの、文字通りに「他の援助」を受けないで生活するということは、障害のある人にとって決して簡単なことではない。
では、特別支援教育における「自立」とは、どのようなことを指すのであろうか。平成21年に改訂された特別支援学校学習指導要領解説の言葉を借りれば、「障害のある幼児児童生徒が自己のもつ能力や可能性を最大限に伸ば」すため、「障害による学習上又は..]]></description>

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			<title><![CDATA[肢体不自由がある子どもの特別支援教育の現状について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432231901@hc05/83725/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iq7073]]></author>
			<category><![CDATA[iq7073の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:36:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432231901@hc05/83725/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432231901@hc05/83725/" target="_blank"><img src="/docs/983432231901@hc05/83725/thmb.jpg?s=s&r=1311824175&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学通信教育課程「肢体不自由教育Ⅰ」のレポート参考に。[93]<br />「肢体不自由がある子どもの特別支援教育の現状について述べよ。」
　肢体不自由の分類基準には、①身体障害者福祉法施行規則別表第５号の「身体障害者程度等級表」に見られるように、障害の種類・部位を示して、その障害程度を等級化したもの、②学校教育法施行令第22条の2の『盲者等の心身の故障の程度』（就学基準）に見られるように、「歩行・筆記等日常生活における基本的な動作」や「医学的観察指導」という文書で教育的判別のおおまかな基準としたもの、③医学的起因疾患に基準をおくものなどがある。
　肢体不自由特別支援学校在籍児の起因疾患別分類によると、肢体不自由の原因は、脳中枢神経の損傷に起因するものと、他の末梢性神経や運動器の障害とに分けられる。前者は、脳性麻痺に代表される脳性疾患（脳損傷性）が一番多く、その内、脳性麻痺が全起因疾患の約45％を占める。後者は進行性筋ジストロフィー症に代表される神経・筋疾患や骨・関節疾患、形態異常や外傷性後遺症がある。
　末梢性の運動器障害群の場合、基本的には知覚、言語の発達には障害を伴わないために、特に周囲の環境要因さえ整えば、できる限り地域の小・中学校で教育を受けること..]]></description>

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