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		<title>タグ“罰金刑”の公開資料</title>
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		<description>タグ“罰金刑”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[刑事政策 第１課題 罰金刑の意義と問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:33:29 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102697/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/102697/thmb.jpg?s=s&r=1366526009&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　刑事政策　第１課題　（２０１３年度）　Ｂ評価合格レポート[117]<br />刑事政策　第１課題　罰金刑の意義と問題点について論じよ
１、罰金刑の意義
　罰金刑とは強制的な金銭の徴収を内容とする財産刑である（刑法１５条）。罰金刑の意義として以下のような利点がある。
　まず、①罰金刑の執行は略式手続などによって執行手続が簡便であり、制裁処理に至る時間と費用が抑えられ、②罰金などは国庫に収納され、国の予算に組み込まれること。③罰金刑は犯行の内容や犯罪者の行状、資力などに応じて弾力的な対応が可能であること。④金銭的な利得を目的とした経済犯罪や、特に法人犯罪などに対する処罰として効果的であり、抑止効果も期待できること。⑤もし誤判が判明した場合、他の刑罰に比べて回復可能性が高いことである。これらの利点に加えて罰金刑の刑事政策的意義は、⑥国民の自由を奪わなくても、法益侵害に対する制裁として一定の機能を果たせることである。すなわち、刑務所収容を伴わない罰金刑によって犯罪者の規範意識を覚醒させ、短期自由刑に見られる弊害を回避することによって、犯罪者の社会復帰を容易にすることができるのである。
２、罰金刑の問題点
　これに対して、罰金刑の問題点とは、①規範意識の鈍麻した者に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策（罰金刑）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jkspt]]></author>
			<category><![CDATA[jksptの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:52:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85224/" target="_blank"><img src="/docs/952030167138@hc11/85224/thmb.jpg?s=s&r=1314024742&t=n" border="0"></a><br /><br />罰金刑の現代的意義について。合格レポート（優）。[72]<br />刑法
/
刑事政策
設問：罰金刑の現代的意義について
１）
序
我が国の現行刑法
は、財産刑として、主刑である罰金と科料、及び主刑を言い渡すときだけ科すことができる
付加刑として没収を規定している（刑法
15
条、
17
条、
19
条）。このうち一定の金額を国庫に納入させることを内容
とする刑罰である罰金と科料を合わせて「罰金刑」と呼ぶが、この罰金刑の現代における意義とはどのようなもの
であろうか。
２）罰金刑の刑事政策上の位置
付け
犯罪は多くの場合、
直接的な被害者を伴う社会事象であり、社会から何らかの反動を受ける。このうち犯罪者
に対する批判的な社会的反作用、すなわち、社会統制機関やコミュニティの「逸脱者である」という烙印付け（ス
ティグマ）が、犯罪者のる逸脱のとられる（ラング）。これをとすれ「刑罰において
スティグマをること」が現代の刑事政策においてなであるとれる。
この罰金刑は、犯罪者の財産的をすることにより、その規意させ犯罪を
刑罰である。のを伴わが財産的なものにされることから、スティグマをすることが
であり、この機能にすれ罰金刑は現代の刑事政策上のに合た刑罰であると位置..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[罰金刑の現代的意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962113312314@hc08/60407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kpoda4d]]></author>
			<category><![CDATA[kpoda4dの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:54:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962113312314@hc08/60407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962113312314@hc08/60407/" target="_blank"><img src="/docs/962113312314@hc08/60407/thmb.jpg?s=s&r=1259924063&t=n" border="0"></a><br /><br />罰金刑の現代的意義について論ぜよ。
１．財産刑
罰金刑は、財産刑の刑罰の一つである。我が国の刑法では、刑罰として死刑、自由刑である懲役、禁固、拘留、財産刑である罰金、科料、没収をそれぞれ定めている。死刑は生命を奪う刑罰、自由刑は身体的な自由を奪う刑罰、罰金刑を含めた財産刑は犯罪者の財産を奪う刑罰である。
ユルゲン・バウマンは、罰金刑は自由刑の中でも、「金銭に化体した自由刑」であると表現している（藤本『刑事政策概論』158頁）。罰金刑は、財産を奪うという苦痛によって犯罪者に精神的なショックを与え、また財産を奪われるという事実によって、規範意識を目覚めさせようとするものである。
２．現行法の罰金刑
　罰金刑は1万円以上の金額を国庫に納めるものである（刑法15条）。50万円以下の罰金の場合は執行猶予が認められる。また、罰金を完納できない場合は、労役場留置となる。
これは、労役場に入り、そこで軽作業をして罰金の完納に代えるというものである。すなわち、お金で払えなければ、労働に代えて払うというものである。本来罰金刑は身柄の拘束を伴わない、財産を奪われるだけのものであるのに、労役場留置になると自由..]]></description>

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