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		<title>タグ“総論”の公開資料</title>
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		<description>タグ“総論”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論_共犯と身分／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 12:20:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147908/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147908/thmb.jpg?s=s&r=1648178404&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />Ａは業務上の身分と占有がないため、「身分犯に共同正犯が成立するか」「65条1項と2項の関係」「二重の身分犯へ非身分者が加功すること」に問題があると考えられる。

1.身分について
判例は65条の身分の定義について「総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」（最s27年9月19日刑集6巻8号1083頁）としており、他にも麻薬の輸入に関する営利目的の有無が身分にあたるとしている（最s42年3.7刑集21-2-417）。
身分犯には次の種類がある。
①真正身分犯：一定の身分を有することが犯罪の成立要件である、構成的身分犯。虚偽公文書作成罪(156条)や収賄罪(197条)の公務員、横領罪(252条)の他人の物の占有者、などがあげられる。
②不真正身分犯：一定の身分を有することによって刑罰の軽重のある、加減的身分犯。
常習賭博罪(186条)の常習者、業務上堕胎罪(214条)の医師等、などがあげられる。

2.65条1項の共犯とは
共犯に、狭義の共犯である教唆・幇助が含まれることは争いがないが、共同正犯が含まれるかについて肯定説と否定説がある。
肯定説は、違法性の本質は法益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論課題２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144227/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2021 22:14:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144227/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144227/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144227/thmb.jpg?s=s&r=1620652477&t=n" border="0"></a><br /><br />2018年、評価D。
参考にしてください。[52]<br />1.不能犯の意義について 
不能犯とは、行為者が犯罪の実行に着手したつもりであったが、結果の発生が不能であったためこれを遂げなかった場合である。刑法は、不能犯についての規定をおいておらず、結果発生の危険そのものをもたないために不可罰とされる。また、不能犯は、不能未遂ともいうが、未遂犯として処罰できないため、犯罪不成立となる。 

2.不能犯と未遂犯の区別 
不能犯と未遂犯との区別は、実行の着手の有無、すなわち行為の危険性の有無によって区別されるものである。なお、その判断基準である、①いかなる事情を危険性判断の「基礎事情」としうるのか、また、②「いかなる見地から」危険性の有無を判断すべきであるかについては、学説が分かれている。以下、学説を検討してみる。 
（1）純主観説 
純主観説とは、およそ犯罪を実現しようとする意思を表現する行為があれば、その行為が危険性を有するか否かを問わず未遂犯の成立を認める説である。この説は、未遂犯の処罰根拠を、犯罪を実現しようとする行為者の意思ないし性格の危険性にあるとする主観主義刑法理論を前提としており、①行為者の認識した事情を基礎として、②行為者を基準に危..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018年刑法課題３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:19:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144076/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144076/thmb.jpg?s=s&r=1620109179&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Cです
レポート作成の参考にしてください。[66]<br />1.問題の所在
Xが就寝中のAの首を麻縄で絞め、その後、Aが既に死亡したものと錯誤のもと、犯行の発覚を防ぐ目的で海岸の砂浜に放置し、砂の吸引による窒息により死亡させたことについて、行為者X自身の行為が介入した場合に、実行行為をどのように認定し、結果としての因果関係をいかに判断するのかが本事例の問題の所在である。
2.因果関係の錯誤
行為者の認識と発生事実とは、一致するが、行為者の予見しない因果関係の経路をたどって犯罪事実が生じた場合を因果関係の錯誤という。因果関係の錯誤は、因果関係の存在を前提とすることから、すでに因果関係が否定される場合には問題とならず、結果（法益侵害・危険）との因果関係が肯定されて場合に、なお行為者とのズレを問題として、故意阻却が認められるかが問題となる。
故意には、構成要件的結果の認識という要素と実行行為の性質の認識という要素の２つが必要であり、とくに、自己の行為がどのように展開していくかという実行行為の性質が問題となり、客観的な「危険の現実化」と自己の認識していた「危険の現実化」との間に本質的な差異が認められる場合には故意が阻却される可能性があるが、本事例におい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2019年刑法第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:19:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144074/thmb.jpg?s=s&r=1620109179&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Dです
レポート作成の参考にしてください。[66]<br />1.間接正犯とは
形式的意義の刑法である刑法典や軽犯罪法や道路交通法といった犯罪と刑罰について定めている特別刑法において、自ら基本的構成要件を実現する者を単独正犯という。また、単独正犯には、犯罪行為の形態に従って、直接に行為者自ら犯罪を実行する直接正犯と犯罪を行っているという認識のない他人を道具として利用し犯罪を実現する間接正犯があり、あたかも器具を使うのと同様に、他人を道具のごとく一方的に支配・利用し犯罪を実現する行為も正犯となるのである。
2.間接正犯の意義について
間接正犯は、従来、共犯の従属性にいう極端従属形式の従った場合に生じる共犯で処罰できない間隙を埋めるものとして共犯論からその処罰範囲が導かれてきたが、近時の多数説は、間接正犯の正犯性を基礎づける根拠として被利用者を道具として利用することに求めている。（道具理論）。
なお、間接正犯は、あくまでも直接正犯と同じく単独正犯に含まれるものであり、その判断には、「正犯性」の判断を検討する必要が生じる。
3．間接正犯の成立要件
間接正犯が成立するためには、まず、他人が行為者の道具にすぎないことが必要である。
つまり、①行為者が、他人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「教育課程論」　設題１　学習指導要領の変遷と特色について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930501316076@hc18/137586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nanahana]]></author>
			<category><![CDATA[nanahanaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 15:32:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930501316076@hc18/137586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930501316076@hc18/137586/" target="_blank"><img src="/docs/930501316076@hc18/137586/thmb.jpg?s=s&r=1557124324&t=n" border="0"></a><br /><br />設題１　学習指導要領の変遷と特色について説明し、平成20年（2008）年度改定の学習指導要領における指導の重点について論じなさい。

　学習指導要領は、日本のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省[340]<br />教育課程論 
設題１ 学習指導要領の変遷と特色について説明し、平成 20 年（ 2008 ）
年度改定の学習指導要領における指導の重点について論じなさい。 
学習指導要領は、日本のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育
を受けられるようにするため、文部科学省で学校教育法などに基づき各
学校でカリキュラム（教育課程）を編成するときの基準を定めたもので
ある。いつ、何を学ばせるかを定めている学習指導要領が現在の内容に
至るまでの変遷と特色について下記に述べる。 
日本における学校教育の歴史は、藩校による儒学中心の武士教育や寺
子屋における読み、書き、算術を学ぶ庶民教育を基礎に、明治 5 年の「学
制」の交付にともない「小学校教則」が出され教育課程が規定されたの
が始まりである。それは、課程を終了することを試験で確認し、合格す
ると進級する制度を採用したという特色がある。実際の内容を履修・習
得したかを進級の基準とする「履修主義」が中心であった。 
明治 12 年に、「教育令」が出され、翌年の改正では「修身」が最初に
置かれ重視された。明治 14 年には今日の学習指導要領の原型というべ
き..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育内容総論　設題１　子どもが主体的に活動できるためには]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930501316076@hc18/135832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nanahana]]></author>
			<category><![CDATA[nanahanaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 15:27:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930501316076@hc18/135832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930501316076@hc18/135832/" target="_blank"><img src="/docs/930501316076@hc18/135832/thmb.jpg?s=s&r=1541226430&t=n" border="0"></a><br /><br />設 題 １ 子 ど も が 主 体 的 に 活 動 で き る た め に は 、 ど の よ う な 保 育
の 展 開 が 必 要 で あ る か 論 じ な さ い 。 
子 ど も の 保 育 に お い て 、 養 護 と 教 育 は そ の 柱 と な る も の で あ る 。
子 ど も の 生 命 の 保 持 と 共 に 情 緒 の 安 定 を 図 り 、 健 や か な 成 長 と 子
ど も の 活 動 を よ り 豊 か に 展 開 す る た め の 保 育 者 の 関 わ り は 、 そ の
育 ち を 大 き く 左 右 す る も の で あ る 。 保 育 の 質 の 向 上 が 求 め ら れ る
中 、 保 育 者 が 一 方 的 に 与 え る も の で は な く 、 意 図 的 な 関 わ り の 中
で 子 ど も の 主 体 性 を 引 き 出 す こ と が 子 ど も の 豊 か な 成 長 を 促 す
も の と さ れ て い る 。 そ の 為 に は ど の よ う な 保 育 内 容 の 展 開 が 必 要
で あ る 以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年　民法3第2課題　評価５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asan]]></author>
			<category><![CDATA[asanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 13:06:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/" target="_blank"><img src="/docs/944828150105@hc13/122241/thmb.jpg?s=s&r=1444622790&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年　民法3　第2課題
　次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
（１）損害賠償額の予定
（２）種類債権の特定
（３）弁済による代位
（４）弁済の提供
（５）不真正連帯債務
　（１）損害賠償額の予定
　損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に、債務者が賠償すべき額をあらかじめ当事者の契約で定めておくことをいう。損害の発生及びその額を債権者が立証する面倒を避け、それに絡んだ紛争を予防するのが目的である。債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の発生や損害額の証明をしないで、予定賠償額の請求ができる（大判大11・7・26）。そして、特約のない限り、債権者は、損害額がより少ない場合であっても、また、なんらかの損害が発生したことを要件とすることもなく、予定された賠償額を請求できるが、より多くの損害を被った場合でも、予定された賠償額以上の請求はできない。また、裁判所は、当事者の合意に拘束されるため、賠償予定額を増減することはできない（420条1項）。
　（２）種類債権の特定
　種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権総論Ｂレポート(債権総論Ｂ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111384/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111384/thmb.jpg?s=s&r=1395710562&t=n" border="0"></a><br /><br />債権総論Ｂ　レポート
債権者代位権とは、債務者がその財産減少を消極的に放置し、債権者が債権の満足を受けないおそれがある場合に、債権者が債務者に属する権利を代わって行使しうる権利をいい、消極的に債務者の財産管理に関与することを認める責任財産保全のための制度である。そこで、この債権者代位権をどう解釈するかにより、無資力要件の必要性が異なる。「責任財産保全制度説」によると、債権者代位権は債務者の責任財産を保全するための制度であると解する。「簡便な債権回収手段説」では、債権者代位権は簡便な債権回収手段として、その意義を積極的に捉えていく考え方である。前者の立場からすれば、債権の回収ができるかは、最終的に債務者の資力にかかっている。通常、債務者には財産管理権があり、債権者が干渉できないものである。しかし、無資力の状態になれば干渉できるというものである。財産の干渉は、原則として強制執行手続きなどを踏むべきものであるので、制限的に用いるという結論になる。一方、後者の立場からすると、債権者からすれば、債務者が無資力であれば債権者代位権という簡便な手段によることができるのに、たまたま他に財産があれば、債..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育内容総論　PB3120　2単位目　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946578053704@hc13/107452/]]></link>
			<author><![CDATA[ by meiseihanako]]></author>
			<category><![CDATA[meiseihanakoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 23:37:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946578053704@hc13/107452/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946578053704@hc13/107452/" target="_blank"><img src="/docs/946578053704@hc13/107452/thmb.jpg?s=s&r=1382539067&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学　通信教育　教育学部の保育内容総論（PB3120）の２単位目合格レポートです。

講評はとても良いものでした。
参考にしていただければ幸いです。[210]<br />明星大学　通信教育　教育学部　保育内容総論（PB3120）　2単位目　合格レポート
（2013年度）
○レポート課題
＜課題１＞指導計画について述べなさい。
＜課題２＞子どもの育ちを支える保育者のあり方について述べなさい。
○成績　合格
○講評　とてもよく学ばれています。
　　　　自分の体験を土台に書かれていて、すばらしいレポートだと思います。
　　　　素敵な保育者になられることと思います。頑張ってください。期待しています。　
レポート本文
１．幼稚園では、個々の幼児が幼稚園教育の目標達成のためにどの時期にどのような経験が必要かを見通し、指導の順序や方法について予測を立てて計画性のある指導を行わなければならない。しかしこの計画性とは絶対的なものではなく、日々の実践の中で実情に応じた柔軟な指導を行うことが必要である。つまり、幼稚園の指導計画は、子どもの動きを予測した仮説であって、現実の幼児の生活がそのまま展開するものではないから、幼稚園教育の基本たる環境を通して教育を行なう以上、その活動は一様ではなく、予測とは異なる結果になるのも当然だからである。要するに、指導計画とはあくまでも活動の予..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育内容総論　PB3120　1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946578053704@hc13/107451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by meiseihanako]]></author>
			<category><![CDATA[meiseihanakoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 23:37:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946578053704@hc13/107451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946578053704@hc13/107451/" target="_blank"><img src="/docs/946578053704@hc13/107451/thmb.jpg?s=s&r=1382539066&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学　通信教育　教育学部の保育内容総論（PB3120）の１単位目合格レポートです。

講評はとても良いものでした。
参考にしていただければ幸いです。[210]<br />明星大学　通信教育　教育学部　保育内容総論（PB3120）１単位目　合格レポート
（2013年度）
○レポート課題
課題１　「保育内容」の「基本」について述べなさい。
課題2　　保育所保育の理念と目標を述べなさい。
課題３　幼稚園教育における保育内容の構造について述べなさい。
成績　合格
講評　おつかれさまでした。とてもよく学ばれています。
○レポート本文
①「保育内容」は子どもを健やかに育てるための方法であり、子どもが習得・体験すべき内容であり、そのための計画である。この「保育内容」の基本は四本柱からなる。第一に子どもの最善の利益に関することである。幼稚園・保育所どちらにおいてもそこでの保育の営みには、「子どもの最善の利益」が尽くされるべきものである。次に、幼稚園や保育所での生活の時期は、「生涯にわたる人間形成の基礎」に当たるということである。そのため保育者は、よりよきモデルとして保育する姿を見せなくてはならない。第三に、「一人一人の子どもに適した保育」という点である。幼稚園・保育所どちらも集団生活が営まれる。子どもたち一人一人の育ちのために集団生活が展開されるのである。従って一人一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育内容総論　２分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953285182057@hc11/102711/]]></link>
			<author><![CDATA[ by education]]></author>
			<category><![CDATA[educationの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:34:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953285182057@hc11/102711/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953285182057@hc11/102711/" target="_blank"><img src="/docs/953285182057@hc11/102711/thmb.jpg?s=s&r=1366637668&t=n" border="0"></a><br /><br />幼稚園教育要領第１章総則の第２「教育課程の編成」において、「各幼稚園においては、教育基本法及び罰公教育法その他の法令並びにこの幼稚園教育要領の示すところに従い、創意工夫を生かし、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。」と定められているように、教育課程とは、各幼稚園の教育目標を達成させるために作成される、幼稚園生活全体における教育計画の土台となるおおまかなプランである。本レポートでは、教育課程の意義と、教育課程をどのように構成すべきかを述べていきたい。
教育課程とは、各幼稚園における教育の目的や目標を達成させるために、幼稚園でどの様に幼児を迎え入れ、過ごさせ、また育て、小学校に送り出すかという方向性を示す、幼児の発達を見通した上での長期的視野をもった全体的なプランのことをいう。教育課程を編成することは、保育者同士で園の持つ保育の基本柱を共有し、保育者全員が共通した具体的活動目標をもてることに貢献し、各クラスの担任が園児の指導計画を作るにあたって、園の保育の基本や向かう方向を知り、幼稚園全体で一貫性のある保育を行うために非常に重要である。また、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育内容総論　１分冊 評価：A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953285182057@hc11/102710/]]></link>
			<author><![CDATA[ by education]]></author>
			<category><![CDATA[educationの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:34:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953285182057@hc11/102710/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953285182057@hc11/102710/" target="_blank"><img src="/docs/953285182057@hc11/102710/thmb.jpg?s=s&r=1366637667&t=n" border="0"></a><br /><br />幼児は、彼らの生活における様々な経験や体験を通して学習し発達するものであり、幼児期における保育内容は、幼児が環境と関わり主体的に行動する中で、人間形成の土台作りとしての「生きる力」（心情・意欲・態度など）の発達を促す内容であるべきである。日本の幼稚園教育においては、過去から現在にかけて幾度かの保育内容の見直しがなされ、現在の幼稚園教育要領(平成20年改訂)で示される保育内容においても、平成元年に改訂された考え方を受け継いでいる。本レポートでは、現在の幼稚園教育要領で述べられる保育内容の考え方について説明していく。
まず、幼稚園教育要領で述べられている幼稚園教育の目指すものとは、人間性の核となる豊かな心情、自分から周囲に働きかけようとする意欲、また人と支え合って生きる態度など、生きる力を「幼児の発達の側面から」育てることである。ここで大切なのは、幼児の側からということは、大人の価値観や考えを一方的に子ども達に教えるという立場ではなく、あくまでも子どもの自主性や興味などを尊重し、幼児主体となってこれらの力を環境を通して学んでいくということである。この生きる力（心情・意欲・態度）などを具体的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:24:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98431/thmb.jpg?s=s&r=1352813051&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
物権の変動たる物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる（民法１７６条）。これは、私的自治の観点から、物権変動に関して意思主義をとることを明らかにしたものである。
　しかし、物権の変動たる物権の設定や移転は通常目で見ることはできない。そして、物権は物を直接排他的に支配する権利であり、第三者にも効力が及ぶ強力な権利である。そのため、第三者が物権変動を知ることができないと不測の損害を被る恐れがある。
そこで、物権変動においては取引の安全をいかに図るかが大きな問題となる。取引の安全を図るためには、外観に対する信頼を保護すればよい。そのため、その変動を登記・引き渡しによって外部に示す公示の原則を採用する。また、取引の安全を保護するための原則として、権利の外形を信頼して取引した者を保護するという公信の原則がある。
その一方で、取引の安全を余りに重要視すると、真の権利者が容易に権利を失うことにつながる。そのため、無条件に公信の原則を採用することは、真の権利者の保護に欠ける結果となる。
このように、公示の原則と公信の原則は、物権変動の外観に関する原則であるが、取引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法1(刑法総論) 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97822/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:52:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97822/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97822/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97822/thmb.jpg?s=s&r=1350294725&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
　甲は、自動車を走行中、過失により路上を歩いていたＸに激突し、頭蓋骨骨折などの障害を負わせた。甲は、Ｘを病院に運ぼうとしたが、事件の発覚を恐れ、Ｘを遺棄し逃走することを企て、Ｘの死を認識認容しながら、約30キロほど走行しているうちに、Ｘが死亡してしまった。
　この場合において、甲には殺人罪が生じるだろうか。甲は、Ｘを病院に搬送しないという不作為によりＸを死に至らしめているところ、殺人罪はその構成要件は作為の形式で規定されている犯罪であるため、いわゆる不真正不作為犯が問題となる。
　ここで、不真正不作為犯とは、構成要件が作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現することをいう。
　それでは、不真正不作為犯を処罰することは許されるであろうか。本来的には作為犯を想定している犯罪について、不作為犯を処罰することになるため、罪刑法定主義に反しないか問題となる。
　思うに、作為犯を規定する犯罪は、禁止規範しか明示していないものの、その中には、「一定の作為をせよ」という命令規範も包含していると解するべきである。
　したがって、不真正作為犯を処罰することは罪刑法定主義には反しないと解..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育2010年刑法1総論第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97030/]]></link>
			<author><![CDATA[ by う～ん]]></author>
			<category><![CDATA[う～んの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:47:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97030/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97030/" target="_blank"><img src="/docs/955309232187@hc10/97030/thmb.jpg?s=s&r=1347522438&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。（参考程度・論点把握用）[174]<br />２０１０年刑法総論
第3課題
評価B
　Ａは、殺人の故意でＢに対して発砲したところ、弾はＢの肩を貫通し、Ｂに障害を負わせ、さらにたまたま通りかかったＣに命中し、Ｃを死亡させた。Ａの罪責を論ぜよ。
1.刑法３８条１項は、故意があることを犯罪成立要件としている。本問において、Ａが当初意図していたＢとは異なる客体であるＣを死亡させた点につき、「故意あり」といえるかどうかが問題となる。
2.事実の錯誤
　事実の錯誤とは、行為者が行為当時認識・認容していた犯罪事実と現実に発生した犯罪とが一致しない場合をいう。
　事実の錯誤がある場合において、当初犯人がもっていた故意を発生した犯罪事実に対する故意と法的に評価できるのかが問題となる。
(1)具体的符合説
　表象事実と発生事実とが具体的に符合したか否かを基準とする。方法の錯誤の場合には、両者が具体的に符合すれば故意既遂を認め、符合しなければ、表象事実については未遂、発生事実については過失を認めその観念的競合とする。他方、客体の錯誤の場合には、意図した対象に結果が生じているから故意既遂を認める。
(2)法定的符合説
　行為者の表象した事実と発生した結果..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【H25.26年度対応】0720経済史総論＜分冊２＞日本大学通信教育部／評価Ｓ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/92279/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おっちん]]></author>
			<category><![CDATA[おっちんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:05:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/92279/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/92279/" target="_blank"><img src="/docs/953129414172@hc11/92279/thmb.jpg?s=s&r=1333976733&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考文献】産業革命の時代　角山栄　P90～P147[64]<br />【フランス産業革命】
１７７４年、産業において先行したイギリスが技術の独占を図るため、他国への機械輸出や技術者の渡航を禁じた。１８４３年に解禁されたことで、ベルギーやフランス等ヨーロッパ諸国でも産業革命が始まった。フランスでは、１８３０年代の七月王政の時期に産業革命が本格化したが、フランス革命によって生まれた中小土地所有農民が多数を占めており、労働者となる人口が少なく労働力が不足し、また商業資本の蓄積も遅れていたため、軽工業が中心で小経営が多く、イギリスと比べ資本主義の発展は緩やかだった。
フランスも同じく綿工業が産業革命の起点となった。従来の手紡車に代わってジェニー紡績機、水力紡績機、ミュール紡績機が相次で導入され、１９世紀初頭には、機械制紡績工場が広範に普及した。まずノルマンディーで、農村の手工業者的環境の中から形成された綿業資本家により、綿業の飛躍的な成長があった。さらに高い関税障壁に守られ、国内市場を独占するに至った。しかし、イギリスと違い、フランスでは綿業だけでなく麻類や絹織物も重要な位置を占めた。繊維工業の発展と同時に、重工業や鉄道業なども一斉に発達しはじめ、産業革命の進行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数故意犯説について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85339/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 22:55:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85339/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85339/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/85339/thmb.jpg?s=s&r=1314539728&t=n" border="0"></a><br /><br />Aは殺意を持って被害者Bに発砲したところ、被害者Bを殺害するに至らず、傷害を負わせたにとどまり、他方で、その予期しなかった第三者であるCに対して死に至らしめた事案である。直接の目的であるB以外に、Cへの致死の結果を生ぜしめた場合の殺人罪の成否について罪責を負うかが争点である。
先ず、Aの錯誤により故意または阻却されるのかどうかについて、行為者が意図した客体についても結果が生じた場合、意図しなかった併発結果に対する故意犯が成立するかという点で検討する。方法の錯誤の問題に関して、判例では、抽象的決定符号説をとり、生じた結果についても故意犯の成立を肯定してきた。本事案は、認識した事実と現実に発生した事実が法定の範囲内で一致すれば足りるとし、予期しなかったCに対する死亡の結果に因果関係があることをその根拠として指摘する。これを前提にして、併発結果に対して因果関係がある限りで故意犯を認めると解し得る。
学説上、一故意犯説では、意図しないCが死亡した場合に、Cに対して故意の殺人罪が成立し、意図したBに対しては故意犯が成立せず過失傷害になるとされる。通説では、行為者が意図した客体だけでなく、意図しな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３ 第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:47:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/82447/thmb.jpg?s=s&r=1308322055&t=n" border="0"></a><br /><br />民法３　第2課題
（１）手段債務
　　　手段債務とは、結果の実現ではなく、結果に向け最善を尽くすことが内容とされる債務をいう。例えば、医者の診療義務は、病気の完治などの給付結果が実現しなくても債務不履行とはならず、一定の結果が達成されていないということで客観的に債務不履行であるとは判断できない。　したがって債務不履行を主張する場合、「最善尽くしておらずミスをした」といったことが必要であるが、損害賠償を請求する債権者側で、債務不履行があったこと、すなわち債務者に過失があったことを証明することが要求される。
（２）損害賠償の範囲
1つの不法行為から生ずる損害は、限りなく広がる可能性を持っていつので、加害者はこれらの損害全てを賠償しなければならないわけではなく、加害者とのあいだに相当な因果関係が認められる損害のみを賠償すればよいとされる。（相当因果関係説）
損害の範囲は民法416条により、①加害行為の結果として通常生ずべき損害は、当然に賠償の対象となる（同条1項）②特別の事情に基づく損害は加害者に予見可能性があれば賠償の対象になる、ときていしている（同条2項）。ただし、相当因果関係理論を実際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連帯保証と連帯債務の違い（単位取得）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81863/thmb.jpg?s=s&r=1306745527&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。連帯債務とは、多数当時者の債務関係で、数人の債務者が同一内容の給付についてそれぞれ独立して全ての債務を負うものを指す。債務者の連帯状態が連帯債務であるため、連帯債務者のうち誰か一人が当該の債務について全額の[360]<br />両制度の意義の違い 
連帯債務とは、多数当時者の債務関係で、数人の債務者が同一内容の給付についてそれ
ぞれ独立して全ての債務を負うものを指す。債務者の連帯状態が連帯債務であるため、連
帯債務者のうち誰か一人が当該の債務について全額の弁済をすれば、他の債務者は債務を
免れるのがその特徴である
1。同様に、連帯債務者のうち特定の誰かの債権者との契約の更
改、時効成立、債権者による債務者の負担部分の免除などにより当該負担部分が消滅する
場合、この額が債務総額から差し引かれるため、他の債務者もこの部分の債務を免れるこ
とになる。 
債務者同士は、協力して弁済する各々の負担部分が決まっていても、対債権者という視
点で見るとお互いの負担部分まで弁済しあう関係にある。これは連帯し債務者となった時
点の債務者同士の連帯の意思を前提にしているためである。言い換えれば「連帯の意思に
基づく主観的共同関係」と言うことができる。連帯債務における連帯という状態は、その
契約に示された当事者の意思で解釈される。つまり契約の中に明示される、または黙示の
意思表示が認められることがその前提となる
2。 
一方連帯保証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:34:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66942/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/66942/thmb.jpg?s=s&r=1273660495&t=n" border="0"></a><br /><br />【事案】
妻Aは、夫Bと激しい口論をしたあとで、ライトのついていない寝室に入ってきた。そこで、かねてAは折あればBを殺そうという計画をし、用意しておいたピストルを取り出した。そこへBが入ってきてAを抱きしめ『仲直りの口づけ』をしようとかがみ込んだので、Aはピストルを発射し、Bを殺した。しかし、実は、暗くてAは気がつかなかったが、Bもナイフを用意し、『仲直りの口づけ』にことよせてAを殺そうとしていた。Aの罪責はどうなるか。
－検察側の立場から－
問題の所在
　
今回の事案においてAには防衛の意思はない。それでも、Aの行為は「防衛するため」（刑法36条1項）といえるか。正当防衛の成立には「防衛の意思」が必要かどうかが問題となる。違法性の実質が、結果無価値のみにあると考えれば、行為者の内心には着目しないことになるから、正当防衛の成立に防衛の意思は不要となる。一方、違法性の実質について、結果無価値のみならず、行為無価値をも加味して二元的に考えれば、行為者の内心にも着目することになるから、正当防衛の成立には防衛の意思が必要となるのである。
学説・判例の整理
【学説】　
必要説
・違法性の実質..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62183/thmb.jpg?s=s&r=1263976267&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論
最終更新日　：　2009/09/28
＜答案作成上のポイント＞
●検討順序
　○共犯の有無、故意の有無については早めに確定すべき（検討する罪が変わるから）
　○共犯以外で被告人が複数いる場合は、問われる法益侵害の危殆化に直近のものから論じる
　○構成要件該当性&rarr;違法阻却事由&rarr;責任阻却事由の順番を遵守する
●検討内容
　○故意が阻却されたら過失犯の検討を忘れずに（錯誤論、誤想防衛･･･）
　○故意や因果関係が後で問題とならない場合&rarr;「～は○○罪の構成要件に該当する」
　　故意や因果関係が後で問題となる場合　　&rarr;「～は○○罪の実行行為に該当する」 
＜目次＞
１章 刑法の基礎 6
１.１ 刑法とは何か 6
１.２ 刑罰の目的 6
１.３ 刑法の機能 6
１.４ 犯罪論 6
１.４.１ 犯罪とは何か 6
１.４.２ 刑の適用 7
２章 罪数論 8
２.１ 序説 8
２.１.１ 一つの犯罪と評価されるもの 8
２.１.２ 犯罪が複数ある場合の処理 8
２.２ 評価上一罪 8
２.２.１ 法上競合 8
２.２.２ 包括一罪 8
２.３ 科刑上一罪 9
２.３.１ 科刑上一罪とは 9
２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62182/thmb.jpg?s=s&r=1263976265&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論
最終更新日　：　2009/09/28
＜目次＞
１章 暴行罪（208） 7
２章 傷害罪 8
２.１ 傷害罪（204） 8
２.２ 傷害致死罪（205） 8
２.３ 同時傷害の特例（207） 8
３章 殺人罪 10
３.１ 殺人罪（199） 10
３.２ 自殺関与罪・同意殺人罪（202） 10
３.３ 自殺関与罪と殺人罪の区別 10
４章 遺棄罪 11
４.１ 序説 11
４.２ 遺棄・不保護の概念 11
４.３ 保護責任者という身分 11
５章 住居侵入罪 12
５.１ 保護法益 12
５.２ 客体 12
５.３ 行為 12
５.３.１ 実行の着手 12
５.３.２ 錯誤に基づく同意の処理 13
５.３.３ 一般公開建造物への立入 13
５.３.４ 既遂時期 13
６章 名誉毀損罪（230） 14
６.１ 客体 14
６.２ 行為 14
６.２.１ 行為 14
６.２.２ 伝播性の理論 14
６.２.３ 公知の事実の摘示 14
６.３ 事実の証明（230-2） 14
６.３.１ 趣旨 14
６.３.２ 事実の公共性 15
６.３.３ 目的の公共性 15
６.３.４ 事実の真..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未遂の教唆（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60903/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:27:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60903/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60903/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/60903/thmb.jpg?s=s&r=1261128476&t=n" border="0"></a><br /><br />未遂の教唆
【問題となる具体的場面】
　Aは、スーパーマーケットの金庫がからであることを知りながら、Bに金庫内の金銭の窃盗を教唆した。Bは金庫のある部屋に入って金庫に手をかけたところ、ガードマンの足音が聞こえてきたので、Bは犯行をやめて逃走した。Aの罪責はどうなるか。
一．問題の所在
　まず、未遂犯と不能犯の区別における具体的危険説から、Bには窃盗未遂が成立する。
ところが、それを教唆したAは、Bが金銭の窃盗をするという結果が発生することを認識していない（金庫がからであることを認識している）。それでも、Aを窃盗未遂の教唆犯として処罰できるか。つまり、教唆の故意の内容として結果発生の認識まで必要かが問題となる。
二．判例・学説の整理
【学説】
①可罰説　
　・刑法は人に構成要件に該当する行為をさせて法益侵害・危険を生じさせることを禁止していると解せる。
　　　&there4;教唆の故意は、正犯が実行行為をなすであろうという認識があれば足りる
　　　　＝未遂の教唆は可罰である
②不可罰説
・教唆の故意の要件を正犯に対する犯罪行為意思の惹起の認識・予見とともに、
既遂惹起の意思が必要。
　&there4;正犯と同じ認識..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抽象的事実の錯誤（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60902/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:27:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60902/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60902/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/60902/thmb.jpg?s=s&r=1261128474&t=n" border="0"></a><br /><br />抽象的事実の錯誤
【問題となる具体的場面】
Aは、自動車の運転操作を誤ってBを轢いてしまった。Aは、Bがすでに死んでしまったと思い、Bの「死体」を山の中に運びそこに棄てた。しかし、実はBは怪我をし、気を失っていただけであった。BはCに救われ助かった。Aの罪責はどうなるか。
一．問題の所在
　本事案のように行為者（A）の認識した内容（死体損壊等罪）と発生した事実（保護責任者遺棄等罪）とが異なる構成要件に属するものを抽象的事実の錯誤と呼ぶ。
　まず、刑法38条2項は、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にはその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定されている。
　すなわちAは死体損壊等罪（懲役三年以下）の認識・故意の下で、保護責任者遺棄等罪（懲役三月以上五年以下）を実現しているから、38条2項の規定に従えば保護責任者遺棄等罪で処断することはできなくなる。しかし、38条2項では「処断できない」と明示しているだけで、どのような場合において故意を認めうるかといった錯誤の問題については定めがない。この点について学説の対立が見られる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共謀共同正犯- 2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57544/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:49:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57544/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57544/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57544/thmb.jpg?s=s&r=1257511750&t=n" border="0"></a><br /><br />１．暴力団組長Ａは、概括的とはいえ確定的に子分Ｂ・Ｃが警護のため常時けん銃を所持していたことを認識しており、Ｂ・ＣもＡのこのような意思を察していることから、Ａに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。[300]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:57:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/52755/thmb.jpg?s=s&r=1248080266&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法のまとめ
最終更新日　：　2009/01/29
１章 行政行為（処分） 6
１.１ 伝統的な分類 6
１.１.１ 全体像 6
１.１.２ 行政行為 6
１.１.３ 法律行為的行政行為 6
１.１.４ 準法律行為的行政行為[262]<br />行政法のまとめ
最終更新日　：　2009/01/29
１章 行政行為（処分） 6
１.１ 伝統的な分類 6
１.１.１ 全体像 6
１.１.２ 行政行為 6
１.１.３ 法律行為的行政行為 6
１.１.４ 準法律行為的行政行為 7
１.２ 行政行為の効力 8
１.２.１ 総論 8
１.２.２ 公定力 8
１.２.３ 不可争力 8
１.２.４ 不可変更力 9
１.２.５ 執行力 9
１.３ 行政行為の無効 9
１.３.１ 無効の行政行為とは 9
１.３.２ 無効の判断基準（判例） 9
１.３.３ 瑕疵の治癒 10
１.３.４ 違法行為の転換 10
１.３.５ 違法性の継承 10
１.４ 行政行為の付款 11
１.４.１ 総論 11
１.４.２ 各論 11
１.４.３ 附款の限界 11
１.５ 行政行為の効果の消滅 11
１.５.１ 全体像 11
１.５.２ 総論 12
１.５.３ 職権取消 12
１.５.４ 撤回 12
２章 行政裁量 14
２.１ 総論 14
２.１.１ 現在の通説 14
２.１.２ 従来の通説 14
２.２ 実体的統制基準 14
２.２.１ 全体像 14
２.２.２ ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（総論）　ショック死]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:50:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52234/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52234/thmb.jpg?s=s&r=1247032247&t=n" border="0"></a><br /><br />AとBは常日頃より不仲の関係にあったが、某日ささいなことから喧嘩となり、組んずほぐれつの乱闘となった。体力に勝るAは、自己の勝利を確信しBを軽くあしらうつもりでいたが意外にもBが強かったので、すっかり本気になってBを押し倒しその上に馬乗りに[348]<br />AとBは常日頃より不仲の関係にあったが、某日ささいなことから喧嘩となり、組んずほぐれつの乱闘となった。体力に勝るAは、自己の勝利を確信しBを軽くあしらうつもりでいたが意外にもBが強かったので、すっかり本気になってBを押し倒しその上に馬乗りになって両手でBの頸部を強く圧迫した。そのため特異体質（心臓肥大と高度の脂肪変性）であったBはその場でショック死した。Aの刑事責任はどうか。
　本問において、まずＡの実行行為と結果を整理する。実行行為とは特定の構成要件に該当する行為をいうが、実質的客観的説の立場から本問の実効行為を検討すると、ＡがＢの「頸部を強く圧迫した」こと、つまり、暴行・傷害が実行行為にあたる。一方、結果とは行為から生じた帰結を意味し、Ｂのショック死が結果である。従って、本問においては、上記の実行行為と結果の関係から、Ａは結果的加重犯として傷害致死罪（刑法２０５条）に問われるかが問題となる。
　結果的加重犯とは、基本となる軽い犯罪を犯す故意で実行行為に出たところ予期せざる重い結果を発生させる犯罪形態をいうが、この成立には下記を検討しなければならない。
　結果的加重犯の成立要件には、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「可罰的違法性の理論と判例」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:59:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18800/thmb.jpg?s=s&r=1201496350&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
犯罪論－違法性 
「可罰的違法性の理論と判例」 
１．総論 
違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と
は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で
ある[340]<br />刑法総論 
犯罪論－違法性 
「可罰的違法性の理論と判例」 
１．総論 
違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と
は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で
ある。行為の結果に着目し、否定的評価（無価値）を加えたもので、結果の無価値性をそ
の理論根拠とする。これに対し行為無価値論は、結果の無価値のみならず、「行為の種類や
方法･意図･目的などを客観的・主観的な要素によって特徴付けられる行為の全体的ありよ
うが社会倫理上相当であるか否かの点もあわせて考慮し、その相当性からの逸脱」として
違法性を理解する見解である。 
しかし、わが国の行為無価値論は、行為無価値で一元的に理解するのではなく、結果無
価値とともに行為無価値をも考慮するという「二元的行為無価値論」を採用している。こ
れは、結果無価値論は法益侵害またはその危険という結果のみで違法とし、侵害・危害を
生じさせた結果にいたる過程（行為過程）を全く考慮しないという点に問題があり、他方、
行為無価値論はこうした結果無価値論の問題点を克服してはいるものの、法以外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法Ⅰ　取締役会決議と特別利害関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:54:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18266/thmb.jpg?s=s&r=1201071245&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
[322]<br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。 
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。 
２．代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法２６０条の２第２項及び旧２３
９条５項（株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則　学部中間試験対策レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:17:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10768/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10768/thmb.jpg?s=s&r=1156090665&t=n" border="0"></a><br /><br />□ （１）民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、１から４には解釈方法の名称を挙げ
ている。 １から４のうち、妥当なものはどれか。
ア.条文の文言を広げて解釈すること。
イ.条文の文言を縮めて解釈すること。[338]<br />民法総則 学部中間試験対策レポート 
□ （１）民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、１から４には解釈方法の名称を挙げ
ている。 １から４のうち、妥当なものはどれか。 
ア.条文の文言を広げて解釈すること。 
イ.条文の文言を縮めて解釈すること。 
ウ.ある事項に規定がなくとも、それに近い条文を適用すること。 
エ.ある事項について条文がない以上、それに近い条文があっても、それには適用しないこと。 
１．ア＝反対解釈 ２．イ＝拡大解釈 ３．ウ＝類推解釈 ４．エ＝縮小解釈 
□ （２）権利能力に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１．民法上、権利能力が認められているのは、自然人と法人と組合である。 
２．制限能力者とは、権利能力が制限されている自然人をいう。 
３．自然人の権利能力が認められるのは、出生から死亡までの間であるのが原則であるが、例外的に、出生前の胎児や、
死亡後の死者に権利能力が認められる場合がある。 
４．自然人は出生すれば権利能力が認められるが、「出生」とは、胎児の身体の全部が母体から露出した時点をいう。 
５．出生前の胎児にも例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総論　学部学年末試験対策レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:16:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10767/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10767/thmb.jpg?s=s&r=1156090597&t=n" border="0"></a><br /><br />第一問 次の（ア）（イ）（ウ）の組み合わせとして正しいものを選べ。
市民社会において、人が権利を取得したり、義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであるとされる。これは（ア）と呼ばれる原則であり、民法の指導原理のひとつである。民[354]<br />民法総論 学部学年末試験対策レポート 
第一問 次の（ア）（イ）（ウ）の組み合わせとして正しいものを①～④から選べ。 
市民社会において、人が権利を取得したり、義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであ
るとされる。これは（ア）と呼ばれる原則であり、民法の指導原理のひとつである。民法の指導原理と
しては、この他に（イ）や、自らに落ち度がなければ責任を負わないという（ウ）があり、（ア）、（イ）、
（ウ）をあわせて 
民法の三大原則と呼ぶ。 
①（ア）所有権絶対の原則（イ）私的自治の原則（ウ）報償責任の原則 
②（ア）所有権絶対の原則（イ）私的自治の原則（ウ）過失責任の原則 
③（ア）私的自治の原則 （イ）所有権絶対の原則 （ウ）過失責任の原則 
④（ア）私的自治の原則（イ）所有権絶対の原則（ウ）報償責任の原則 
第二問 次のア、イはある概念の定義である。この定義の組み合わせとして正しいものを①～④から選
べ。 
ア 自分の意思に基づかずに、自分の財産を失わないという権利者の期待への保護のことをいう。つま
り、真 
の権利者の保護である。 
イ 一定の正当な期待を抱いて取引に入っ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共犯の本質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 10:21:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10472/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10472/thmb.jpg?s=s&r=1155518460&t=n" border="0"></a><br /><br />共犯の本質論
共犯の本質とは、共犯が何を共同するのかという議論とされており、犯罪共同説と行為共同説がある。前者は、複数人が1 つの犯罪を共同して実現するものであると見る立場であり、後者は各人が各々の犯罪は他者を利用しつつ実現するものである[352]<br />共犯の本質論 
共犯の本質とは、共犯が何を共同するのかという議論とされており、犯罪共同説と行為共同説が
ある。前者は、複数人が 1 つの犯罪を共同して実現するものであると見る立場であり、後者は各人
が各々の犯罪は他者を利用しつつ実現するものであると見る立場である。 
かかる共犯の本質論とは、結局のところ①（特に狭義の共犯について）共犯独立性説か共犯従属
性説かという対立であり、②（特に共同正犯について）行為共同説か犯罪共同説かという対立であ
る。 
１ 両説のちがい 
まず①について近代学派（新派）は、主観（行為者の危険な性格）を重視する。つまり、共犯
者も、行為者の危険な性格の表れという点で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 方法の錯誤と不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7998/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ja023036]]></author>
			<category><![CDATA[ja023036の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 16:06:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7998/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7998/" target="_blank"><img src="/docs/983430563901@hc06/7998/thmb.jpg?s=s&r=1145171169&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、Aを殺害しようとしてピストルを発射したところ、Aをはずれ、側にいたBに当たり、重傷を負わせてしまった。Aが逃げ去った後、倒れた人を見て無関 係のBに重傷を負わせたことに驚いた甲は、すぐさま自分の車にBを乗せ、病院に向かったのだが、Bが[344]<br />甲は、Aを殺害しようとしてピストルを発射したところ、Aをはずれ、側にいたBに当たり、重傷を負わせてしまった。Aが逃げ去った後、倒れた人を見て無関 係のBに重傷を負わせたことに驚いた甲は、すぐさま自分の車にBを乗せ、病院に向かったのだが、Bが意識を失っているのを幸い、このまま道路に置き去りに すれば自己の罪責を隠すことができると考え、Bを車道に引き摺り下ろし放置して逃走した。その際、甲は、ひょっとすると誰かが通りかかってBを救助してくれるのではないかと願いつつも、通りかからない場合は死んでもかまわないと考えていた。結局のところ、Bは発見が遅れ、死亡に至った。甲の罪責を論ぜよ。
設問前段Bに対する罪責について
甲はピストルを発射するという実行行為によってBに重傷を負わせている。そこで甲に殺人未遂罪（199、203）が成立しないか。甲はAを殺害する目的でピストルを発射していることからBの負傷について甲に故意責任を問いうるかが問題となる。
この点、構成要件的に重要な事実において、表象した内容と発生した事実が具体的に一致していなければ故意は認められないとする考えがある（具体的符合説）
しかし、こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3481/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokudou]]></author>
			<category><![CDATA[syokudouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 20:35:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3481/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3481/" target="_blank"><img src="/docs/983432243301@hc05/3481/thmb.jpg?s=s&r=1133264123&t=n" border="0"></a><br /><br />・罪刑法定主義の定義
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
&rarr;一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規定されていなければならない
・罪刑法定主義の派生的原則
?慣習[342]<br />刑法総論
罪刑法定主義の定義
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
&rarr;一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規定されていなければならない
罪刑法定主義の派生的原則
慣習刑法の排除･･･慣習法によって処罰することは許されない
事後法の禁止（遡及処罰の禁止）･･･犯罪時、適法であった行為は、犯罪後の法律によってさかのぼって処罰されてならない。
類推解釈の禁止･･･類推解釈は裁判官による法の創造であり、違法。
刑罰法規の適正･･･刑罰法規はたんに犯罪と刑罰が法定されていたら良いのではなく、形式・内容において適正なものでなければならない。
明確性の原則･･･犯罪となる行為とならない行為との限界が不明確なものは、罪刑法定主義に反する
限時法の定義
あらかじめ有効期間を限って制定された法。
犯罪の定義
構成要件に該当する違法有責な行為
違法性推定機能とは何か。構成要件と違法性の関係を示しながら説明せよ。
　　構成要件は違法行為を類型化したものであるから、行為が構成要件に該当するという判断を経た以上、ひとまずその行為は違法であると推..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過失犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:17:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/328/thmb.jpg?s=s&r=1119093442&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。

「無謀とも言うべき自動車運転をすれ[352]<br />刑法演習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問題１　甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。
問題提起　甲は乙に対しての業務上過失傷害罪（211条）が成立するのに争いはない。それでは、丙丁に対する業務上過失致死罪（211条）も成立するのか？
問題点　甲に丙丁の死亡につき過失があったといえるかどうか？
過失　＝　客観的注意義務違反（実行行為）　＋　主観的注意義務違反（責任）
注意義務違反　＝　予見義務違反　＋　結果回避義務違反
　　１．予見義務違反　予見可能性が前提
　　　　具体的予見可能性（S51.3.18）&hArr;不安感（S48.11.28）※ドライミルク事件
　　　　&rarr;具体的予見可能性が必要　
∵　予見可能性を軽視し過失犯処罰を拡大することは過失が道義的責任をも基礎づけることを軽視し、責任主義に反する恐れがある。
　　　　&rarr;具体性　　　　cf．具体的事実の錯誤
・およそ人の死の予見性で十分（法定的符号説）
..]]></description>

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