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		<title>タグ“総則”の公開資料</title>
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		<description>タグ“総則”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121294/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121294/thmb.jpg?s=s&r=1438077623&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第34問
小問１
１　（１）
　(1)　AB間でCの所有する本件機械について賃貸借契約が締結されており(601)、これは他人物賃貸借である。そして、他人物賃貸借も有効である(559、601、560参照)。
　(2)　Bは目的物が他人物であることを知らなかったことから、錯誤無効(95)を主張することも考えられる。しかし、目的物が相手方所有であるか否かは、意思表示の錯誤ではなく、動機の錯誤に過ぎない。また、他人物賃貸借でも賃借権は発生する以上、基本的に「要素」の錯誤とはいえない。そのため、錯誤無効を主張することはできないのが原則である。
２　（２）
　　本件機械の所有者Cが、自身が所有者である旨主張した場合、AB間の法律関係はどうなるか。
　(1)　まず、Cが、本件賃貸借の「目的」である本件機械について「権利を主張」しており、借主Bは、本件機械を利用できなくなるおそれがあるから、対価である賃料の全部の支払いを拒むことができる(559、576)。
　(2)　次に、CがBに対し、所有権に基づく本件機械の引渡請求をした場合はどうなるか。
　　ア　所有者が返還請求した場合、他人物賃貸借契約はどうなるか。
まず、賃貸借等の継続的契約は、使用収益させる債務が社会通念上履行不能になれば、解除を待たずに契約関係が終了する。なぜなら、かく解さなければ、解除するまで賃料債務が発生し続ける一方で、これが不当利得となる点で無意味な請求の循環が生じ、法律関係を徒に複雑にするからである。
そして、所有者が賃借人に返還請求をした場合には、所有者は、賃借人に対し、もはや目的物の使用収益させる意思がないことが明確になっている。そこで、かかる場合には、賃貸人の使用収益させる債務は社会通念上履行不能となる。
　　　　本件では、所有者CがBに対して返還請求している。そのため、AのBへの使用収益させる債務は履行不能となり、結果、本件賃貸借は終了する。
　　イ　Bとしては、Cによる引渡請求以前に支払った賃料相当額について不当利得に基づく返還請求をすることも考えられる(704)。しかし、前述の通り、他人物賃貸借自体は有効であり、所有者からの返還請求の時点で終了するに過ぎない。そのため、それ以前までの賃料請求権は有効に生じているから、賃借人Bの賃料相当額の損失と賃貸人Aの利得には賃貸借契約という「法律上の原因」が..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121293/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121293/thmb.jpg?s=s&r=1438077622&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習33
第一.小問1
　1.AはB書店で書籍を購入したが、これに落丁があった。そこで、AとしてはBに対していかなる主張をすることができるか。以下、順に検討する。
　2.完全履行請求
　　(1)まず、本件書籍は作家Cの新書であり、代替性が有り、不特定物である。そこで、Aとしては、Bに対して落丁のない作家Cの書籍を引き渡すよう完全履行請求することができる。
　　(2)また、Bが任意に上記債務を履行しない場合は、AはBが右債務を履行するよう、裁判所に対して強制履行を請求することができる(民法(以下、特記無き限り省略する。)414条1項)。
　3.瑕疵担保責任について
　　(1)次に、Aは新書に落丁という瑕疵があると主張して、Bに対して瑕疵担保責任(570条、566条1項)を主張して、売買契約の解除、損害賠償請求をすることができるか。不特定物に瑕疵担保責任(570条)が適用されるかが明文なく問題になる｡
　　(2)この点､特定物売買の場合には、目的物に瑕疵があってもその物を引渡せばたりる(483条、493条参照)ところ、570条は、有償契約の等価的均衡を保つため､特定物売買において無過失の売主に特に法定責任を認めたものである(法定責任説)｡
　　よって､瑕疵ある物の給付では、売主がいまだ履行責任を免れない不特定物売買において瑕疵担保責任は適用されないと解する｡
　　(3)本件AB間売買契約の目的物は、作家Cの新書であり、代替性が有り、不特定物である。
　　よって、本件契約に瑕疵担保責任は適用されない。
　　(4)以上より、Aの主張は認められない。
第二.小問2について
　1.瑕疵担保責任について
　　(1)Aは、本件売買契約の目的物たる仏像には、腐食という瑕疵があるとして、瑕疵担保責任(570条、566条1項)に基づき、売買契約の解除、損害賠償を請求できないか。瑕疵担保責任を追及するには、①売買の目的物に、「隠れた」、②「瑕疵」があることを要する(570条)、③契約の目的を達成することができない場合である。以下、右要件の充足性につき検討する。
　　(2)ア.まず、「隠れた」とは、買主の善意無過失をいう。
　　　イ.なお、判例は、(ⅰ)買主としては、通常人ならば買主の立場に置かれたときに容易に発見することができなかったこと（客観的に見て瑕疵が外部に現れてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121292/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121292/thmb.jpg?s=s&r=1438077618&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習32
第一.小問1について
　1.本件において、AはBがカーナビを無料で付けるということを条件にして、新車の売買契約を締結している。もっとも、Bは新車の引き渡しは履行しており、債務不履行に陥っているのはカーナビについてだけである。そこで、Aとしては、本件売買契約の債務不履行解除(民法(以下、特記無き限り省略する。)541条)による原状回復請求権に基づく60万円の返還請求をなすことができるか。付随的義務の不履行が541条解除の解除原因となるかに関連して問題になる。
　2.(1)まず、債務不履行解除による原状回復請求権の要件事実は、①債務の発生原因、②履行期が経過したこと(催告)、③遅滞の違法性(反対給付の履行の提供)、④催告後相当期間が経過したこと、⑤相当期間経過後の解除の意思表示(540条)であるが、本件で①乃至⑤の要件を充足するのは明らかである。
　　(2)そして、民法が債務不履行を理由とする契約の解除を認めるのは契約の要素をなす債務の履行がなく契約をなした目的を達成できない場合を救済するためである。そうすると、契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121291/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121291/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121291/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121291/thmb.jpg?s=s&r=1438077616&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />３１　弁済による代位
〔小問１〕
第１、設問前段
１、Cが甲土地抵当権を実行できるといえるためには、Cが甲土地抵当権を取得している必要がある。
　本件では、BがAに対して有する年利１０%の２０００万円の貸金債権（以下「本件債権」）がCに債権譲渡され、債権譲渡の対抗要件たる債務者への通知（４６７条１項）もなされている。そのため、担保物権の随伴性により本件債権を担保する甲土地への抵当権もCに移転している。
　したがって、Cは甲土地抵当権を取得している。
２、よって、１年後にAが２２００万円を弁済しないときは、Cは抵当権を実行して甲土地競売代金から利息を含めた２２００万円の優先弁済（３６９条１項）を受けることができる。なお、担保権に基づく執行は、通常は登記を基準として行われるから（民執法１８１条１項３号）、実行する際にはCがBから抵当権の付記登記を受けておく必要もある（１７７条、不登法４条２項）。
第２、設問後段
１、Cが抵当権を実行できるといえるためには、Cが甲土地抵当権を取得している必要がある。本件では、CはAに代わって弁済したことでCがBに法定代位（５００条）したとして、甲土地抵当権を取得しないか。以下、法定代位の要件を満たすかを検討する。
【法定代位の要件】　（今回は省略）
　①「弁済」その他により債権者を満足させたこと
　②弁済者が求償権を有すること
　③弁済するについて正当な利益を有すること 
（１）まず、CはAに代わって債務を「弁済」（５００条）し、債権者Bを満足させている。
（２）次に、明文は無いが、弁済による代位は、弁済者の債務者に対する求償権の実行を確保するための制度であるから、弁済により弁済者が債務者に対する求償権を取得するものである必要がある。
　　本件では、CはAから委託を受けた保証人であり、保証債務の履行としてBに弁済していると考えられるから、弁済者Cは債務者Aに対して求償権を取得する（４５９条１項）。
（３）更に、「弁済するについて正当な利益」（５００条）はあるといえるか。
　　法定代位を定めた５００条の趣旨は弁済を強制される者を保護することにあるから、「弁済するについて正当な利益」とは弁済を強制される立場にあること、具体的には弁済をしないと債権者から執行を受けるか、弁済をしないと債務者に対する自己の権利が価値を失う地位にあるこというと考..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121290/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121290/thmb.jpg?s=s&r=1438077615&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第３０問　債権の準占有者に対する弁済
事案　BがAの代理人と称して、C銀行のAの普通預金口座から３０万円引き出し、Dに借金弁済
第１　小問１
　１　AのCに対する請求
（１）　AはCに対して、普通預金口座３０万円にかかる普通預金債権の弁済を求めることが考えられる。
これに対してCは、Bに対してした弁済が債権の準占有者に対する弁済（478条）であるとして、有効な弁済となる結果、右債権がすでに消滅していると反論する。
（２）では、Cの反論は認められるか。
478条の要件は、①「債権の準占有者」であること、②①の者に対する弁済、③弁済者の善意無過失である。
　ア　①「債権の準占有者」とは、外観上正当な弁済受領権限があるように見える者をいう。
　　　Bは預金通用や印鑑、必要書類をもってC銀行に払い戻しを請求しているので、外観上正当な弁済受領権限があるようにみえるといえる。
しかし、Bは、Aの代理人であると称しており、この場合「準占有者」性が否定されないかが問題となる。
　　　「準占有者」との文言からすると、当該債権について「自己のためにする意思」（準占有205条）を要し、他..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２９]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121289/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121289/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121289/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121289/thmb.jpg?s=s&r=1438077614&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第29問
小問１
１　Cの甲債権支払い請求は認められるか。
　(1)　Cは、Aから甲の譲渡を受け(466Ⅰ)、Bにその旨を通知しているから、債務者Bに譲渡を対抗できる(467Ⅰ)。そのため、Cによる甲支払い請求は認められそうである、
　(2)　対して、Bは乙債権による相殺(505Ⅰ)を主張することができるか。
現時点で甲はCに移転している一方、乙はAを債務者とするから、「二人が互いに」(505Ⅰ)にあたらないのではないか。
債権譲渡において、債権者が通知をしたにとどまるときは、通知を受けるまでに債権者に対して生じた「事由」で譲受人に対抗できるところ(468Ⅱ)、相殺適状にあることは、相殺権として「事由」にあたる。
本件では、AからBへの通知までに、AからBへの甲と、BからAへの乙が対立しており、既に弁済期も到来していたのであるから、相殺適状にあったといえる。そのため、Bは、乙による相殺を甲の譲受人Cにも対抗できる。
　(3)　したがって、Bの主張は認められ、Cの請求は認められない。
２　Aの債権者Dによる債権執行としての差押え(民執143)に対し、Bは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121288/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121288/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121288/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121288/thmb.jpg?s=s&r=1438077613&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第28問
小問１
１　(a)
　　CはBに対し、Aから譲り受けた100万円の貸金債権の支払いを請求している。
(1)　AはBに対し、100万円の貸金債権を有しており、1月15日に同債権をCに譲渡し、同日に債務者Bに通知もしているから、かかる譲渡をBに対抗できる。そのため、請求は認められるとも思える。
(2)　 それに対し、BはAに対して取得した100万円の代金債権による対等額での相殺(505Ⅰ)で対抗できないか。かかる債権譲渡については、債権者AがBに通知をしただけにとどまるから、その通知までに生じた「事由」があれば、Bはそれを以って譲受人に対抗できる(468Ⅱ)。しかし、Bが
に対して100万円の代金債権を取得したのは、3月1日であり、通知後である。そうすると、かかる代金債権による相殺で譲受人Cに対抗することはできない。
　(3)　したがって、Cの請求は認められる。
２　(b)
　　Bが相殺を対抗するためには、AB間で貸金債権に譲渡禁止特約を付すことが考えられる(466Ⅱ)。同特約に違反する債権譲渡は、466Ⅱがあえて譲渡禁止特約を付した際に同Ⅰを排..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121287/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121287/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121287/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121287/thmb.jpg?s=s&r=1438077612&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習27
第1.小問1について
　1.(1)本件において、まず本件土地につき、AB間で売買契約が締結され、その後AC間で代物弁済契約が締結されている。そして、BCは二重譲渡により対抗関係に立つので、Bは登記を具備するCに所有権を主張して対抗することは出来ない(民法(以下、特記無き限り省略。)177条)のが原則である。
　(2)そこで、Bとしては、以下の主に4つの方法によりCに対して各々請求することが考えられるので、順に検討する。
　2.Cが背信的悪意者に当たるとの主張
　　(1)上述のように、BはAから本件物件を譲り受け、Cと本件土地の物権的支配を争っている者であるので、BはCとの関係で当事者及び包括承継人以外の者で登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有する者であり、登記を有さないBはCの請求に対抗できないと思われる。（177条）
　　(2)ア.もっとも、Bとしては、CはAB間の取引を知ってAと取引をしており、このような悪意者Cは「第三者」にあたらず登記なくして所有権を対抗できると反論する。ここで、「第三者」の主観的要件を検討する。
　　　イ.この点、登記制度が善意の第三者の保護、取引の安全を目的とすることから、「第三者」には悪意者は含まれないとし、悪意者の保護を否定する立場がある。
　　　しかし、177条の文言上、そのような制限はされておらず、また、第三者の善意・悪意を問題とすると、その立証をめぐって紛争を誘発・紛糾させ、結局は登記制度の目的である取引の安全を害することになる。さらに、悪意者の保護を否定することは自由競争原理からの要請にそぐわない。
　　　ウ.よって、「第三者」には悪意者が含まれると解すべきと考える。
　　　エ.一方、背信的悪意者にまで保護を及ぼすことは、信義則や権利濫用の法理に反し、自由競争原理を逸脱する。また、対抗要件主義は、登記の懈怠をした者の帰責性を理由とするところ、第三者にそれを上回る背信性がある場合には、そうした第三者を保護する必要はない。
　　　オ.よって、「第三者」には背信的悪意者は含まれないとし、背信的悪意者の保護を否定するのが妥当と考える（背信的悪意者排除論）。そして、背信性の有無は、「第三者」の当該取引における地位、行為の悪質性などから総合的に判断すべきである。
　　(3)本件において、事情は明らかではな..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121286/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121286/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121286/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121286/thmb.jpg?s=s&r=1438077609&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />26　債権者代位
〔小問１〕
債権者代位（423条）をするためには、①債権者が自己の金銭債権を保全する必要があること（423条1項本文）、②被保全債権が原則として弁済期に達していること（同2項）、そして、債務者の財産管理への不当な介入を防ぐべく③債務者が自らその権利を行使しないこと④被代位債権が一身専属権でないこと（423条1項但書）といった要件を満たす必要がある。以下、各小問において上記要件を満たすかを検討する。
１、（１）について
　Bは土地以外財産が無いため、Bが土地所有権を取得できなければAがBに対して有する債権は満足を得られなくなる。そのため、土地所有権を登記により確保してAのBに対する1000万円の債権を保全する必要がある（①）。また、この債権の弁済期は到来している（②）。そして、BはCから土地を買い代金を支払ったが登記をしていないため、債務者Bは移転登記請求権を自ら行使していない（③）。一身専属権でもない（④）。
　したがって、AはBに代位し、Cに対してBに登記を移転するよう請求できる。
２、（２）について
（１）AはBに対して1000万円の債権を有しているのに対してBはCに対する800万円の債権以外に財産がなく無資力の状態に陥っているため、債権保全の必要がある（①）。また、被保全債権は弁済期が到来している（②）。そして、BはCに対して有する債権の消滅時効の完成が近づいているのに、時効中断をしていない（③）。一身専属権でもない（④）。
　そこで、AはBに代位し、800万円の債権を請求することで消滅時効を中断（147条1号）できる。
（２）更に、AはCに自己に対して800万円を支払うよう請求できるか。
　　確かに、代位する権利はあくまで債務者の第三債務者に対する権利である から、自己に対する支払いは請求できないとも思える。しかし、債務者が相手方から金銭を自発的に受け取らない場合に責任財産保全という代位権行使の目的が達成されなくなるのを防ぐべく、債権者は金銭を直接自己に引き渡すよう請求できると考える。
（３）したがって、AはBに代位し、自己に対して800万円を支払うよう請求できる。
２、（３）について
（１）Bは、Aの被保全債権たる1000万円の金銭債権より大きい合計1500万円の債権を有している。この様な場合にも「債権を保全する必要」は認められるか。..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121285/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121285/thmb.jpg?s=s&r=1438077606&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />25　債務不履行と損害賠償
〔小問１〕
１,BはAに対して債務不履行に基づく損害賠償請求（４１５条）をすることができないか。
（１）債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるためには、①債務の本旨に従った履行が不能であること②①につき債務者の責めに帰すべき事由があること③債務不履行が違法であること④①による損害の発生 ⑤④が賠償のすべき範囲に含まれることが必要である。そこで、かかる要件を満たすかを以下検討する。
（２）①について
　　ア、まず、AB間の本件版画売買契約に基づいてAはBに対して本件版画を引き渡す債務を負っている。
　　イ、次に、債務の本旨に従った履行が不能であるか否かは社会通念に従って判断されるところ、売買目的物
　　　である絵画が第三者に盗まれてしまった以上は社会通念上もはやAがBに本件絵画を引き渡すことはで
　　　きなくなっていると言えるから、本件絵画引渡債務は履行不能になっていると言える 。
　　ウ、したがって、債務の本旨に従った履行が不能であると言える。
（３）②について
　　ア、本件では、AでなくDが本件絵画を運んでいる間に絵画が盗まれ履行不能になっている。このような場合にも「債務者の責めに帰すべき事由」が認められるか。
　　イ、「責めに帰すべき事由」とは、債務者の故意・過失および信義則（１条２項）上これと同視し得る事由を言う。そして、債務者は履行補助者を利用し活動範囲を拡大している以上、その者の故意・過失によって生じた損害についての責任も負うべきである。そこで、履行補助者の故意・過失も、信義則上債務者の故意・過失と同視し得るものとして「責めに帰すべき事由」に含まれると考える。
　　ウ、本件では、Aは自らの債務を履行するためにDを利用しており、Bとの関係ではDはAの履行補助者である。そして、本件絵画が盗まれたことについて、Dには絵画運送中に喫茶店に立ち寄り、その際駐車場にとめた自動車の鍵をかけわすれたという過失があったと言える。
　　エ、したがって、Aには「責めに帰すべき事由」が認められる。
（４）③について
　　債務不履行は原則として違法であり、本件においても債務不履行を適法とする事情は無いため、本件債務不履行は違法である。
（５）④について
　　　　債務不履行責任追及における損害とは、債務が履行されたならあったであろう利益と現に有して..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:05 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121284/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121284/thmb.jpg?s=s&r=1438077605&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第２４問
第１　小問１
　１　再調達請求の可否
（１）本件契約のAの債務は、Bに対するおとなの黒胡椒ピザ（以下「ピザ」とする）を焼いて引き渡すことであるが、目的物たるピザはその物自体の個性には着目していない種類物である。種類物債務については同種の種類物が存在する限り、債務者には調達義務がある。
しかし、給付すべき物に特定が生じている場合には、その特定物を引き渡すことが債務の内容となるので（483条）債務者は調達義務から解放される。
そこで、①目的物に特定が生じ、②その後に瑕疵が生じた場合には、Aは再調達しなくてよい。
（逆にもとから瑕疵があれば、債務の本旨に従った履行でないので、給付義務を果たしていない。また、瑕疵物を提供したからといって履行として認容し受領（小問４参照）しないかぎり特定も生じない）
（２）では、ピザに特定が生じた（①）といえるか。債権者の同意がないので、本件では「給付をするのに必要な行為を完了」した（401条2項）と言えるかが問題となる。
　　　この点、特定によって所有権の移転という効果が生じるので、排他的な支配を可能にすべく、給付すべき対象が客観的に確定されることを要する。そして、持参債務の場合は、債権者の住所において現実の提供（493条）をしたときに、客観的に給付すべき対象が確定され、「給付をするのに必要な行為を完了」したと言えると解する。
　　　本件では、Aは時間通りにBのもとを訪れ、現実の提供を行っているため、「給付をするのに必要な行為を完了」といえ、ピザに特定が生じている。したがって、以後はこの物を給付すれば足り、再調達義務は負わない。
２　代金返還請求
（１）本件ピザの瑕疵は、特定後に生じている（②）が、特定物の保存について、Aは善管注意義務を負うので（400条）かかる義務違反がある場合には、契約を解除（543条）し、代金支払請求義務を免れうる。かかる場合には、原状回復請求として、代金の返還を求めることができる。
（２）しかし、本件では、履行期である7時にAが届けにいったところ、Bが不在であり、債権者たるBが債務の履行を「受けることができな」（413条）かったとして、受領遅滞が認められる。
「遅滞の責任」（413条）の内容については、文言上明らかではないが、債権者は権利を有するだけで、義務を負うものではないので受..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121283/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121283/thmb.jpg?s=s&r=1438077603&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で考える民法演習　第２３問　譲渡担保その３
第１　小問１　
　担保権者Bは、Cに対し、Aから譲渡された生地の返還を請求できるか
　１　Bは、Cに対し搬出された生地にBの譲渡担保権が及ぶとして、所有権に基づく返還請求を主張することが考えられる。
　（１）譲渡担保は、目的物を譲渡する形式と担保目的という実質とを調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲における所有権移転と解する。
　　　　そして、譲渡担保の目的物が、構成部分の変動を予定する集合動産である場合であっても、その種類、場所および量的範囲を指定する等の方法で対象が特定されているのであれば、一物一権主義に反することなく、その集合動産を一括して一つの譲渡担保の目的物といえると解する。
　（２）　本件では、「甲倉庫」という場所に搬入される、「原材料用生地」という種類について、「一括」という量的範囲において譲渡担保の対象としている。したがって、集合動産である本件生地について特定がなされており、集合物として譲渡担保の目的物になる。
　　　　よって、本件譲渡担保契約において、集合物たる本件生地は、債権担保の目的達成に必要な範囲において、..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121282/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121282/thmb.jpg?s=s&r=1438077602&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第22問
小問１
１　前段
Bは、Cに対し、所有権に基づく明渡請求をする。
かかる請求が認められるには、Bの甲への所有権があり、Cの占有が必要である。BはAから甲につき譲渡担保の設定を受けたのみであるが、Bに甲の所有権は移転するのか。
譲渡担保権設定は、所有権移転という形式と担保という当事者の目的から、担保目的達成に必要な限度での所有権移転であるといえる。
本件では、Bに甲の所有権が移転しており、Cは甲を不法に占有しているから、かかる請求はできる。
２　後段
Bは、Cに対し、甲の不法占有について、不当利得返還請求(704)、あるいは、不法行為に基づく損害賠償請求(709)をする。
甲の譲渡担保権者であるBに、不法占有による損害ないし損失はあるか。
譲渡担保権設定は、所有権移転であるが、あくまで、担保目的達成に必要な限度にとどまる。そして、譲渡担保権は、自らが目的物を使用収益することを目的とする担保権ではない。そのため、譲渡担保権者に使用収益権はない。
　　本件では、譲渡担保権者Bに使用収益権がない以上、Cの不法占有による損害は生じない。
　　したがって、請求は認められない。
※抵当権と同じ。同様の理由から、果実収取権は認められないだろう。
※滅失又は毀損の場合は、被担保債権の限度で優先的に損害賠償請求できる。被担保債権額を超える分は、設定者に留保された物権(仮に、「設定者留保権」と呼ばれる)の侵害として損害賠償請求できる。
※　なお、判例は、代償物への物上代位を認める(304類推)。ただし、設定者留保権(判例とほぼ同じ)を観念する見解の中では、当事者のとった法形式である所有権以上の権利を認めるべきではないとして、物上代位を否定する説が有力。
小問２
１　Dは、賃貸不動産乙上の建物甲が譲渡されたことで賃借権がDの「承諾」なしに「譲り渡し」「転貸」されたものとして(612Ⅰ)、賃貸借契約を解除することができるか(612Ⅱ)。
(1)　借地上の建物の譲渡担保は、賃借権の「譲り渡し」「転貸」にあたるか。
借地上の建物の譲渡は、それによって建物の所有権が移転し、従たる権利として賃借権も移転するから(87Ⅱ類推)、賃借権の「譲り渡し」にあたる。そして、譲渡担保権設定は、所有権移転という形式と担保という当事者の目的から、担保目的達成に必要な限..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121281/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121281/thmb.jpg?s=s&r=1438077601&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習21
第一.小問1について〜複数の抵当権との関係〜
　1.(1)本件において、Aは、Bの債権担保のために甲機械に譲渡担保権を設定している。その後、Aは、Cについても譲渡担保権を設定しているが、Cは有効に譲渡担保権を取得するか。譲渡担保の法的性質に関連して問題となる｡
　　(2)ア.この点､債権者に所有権が移るという形式に注目しつつ、債務者にも何らかの機能が残っていることが法的構成に反映されるべきである。
　そこで、第三者に対する関係では、目的物の所有権は債権者に移転する。(所有権的構成)
　　　イ.そして、設定者が二重に譲渡担保を設定した場合、動産において、譲渡担保権者が対抗要件(占有改定)を備えていれば、原則として第三者は譲渡担保権を取得できない。なお、占有改定による即時取得（民法(以下、特記無き限り省略。)192条）も認められない以上、第三者は即時取得の可能性もない。
　　(3)以上より、Bは甲機械の所有権を取得し、Aは甲機械の所有権を有しないので、権原なきAはCに譲渡担保権を設定しえず、Cは譲渡担保権を取得しない。
第二.小問2について
　1.(1)本件では、譲..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121280/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121280/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121280/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121280/thmb.jpg?s=s&r=1438077599&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習20
第一.小問1について〜複数の抵当権との関係〜
1.(1)について
　(1)本件において、法定地上権(民法(以下、特記無き限り省略する。)388条)は成立するか。
　(2)本問の前提として、法定地上権の成立要件は、①抵当権設定当時、建物が存在すること、②抵当権設定当時、土地・建物の所有者が同一であること、③土地、建物の一方に抵当権が設定されていること、④競売の結果、土地と建物が別個の所有者に帰属すること、である。
　本件では、②の要件が問題になる。すなわち、土地について1番抵当権が設定された当時、建物所有権は別人に帰属していたが、2番抵当権設定時には土地・建物所有権が同一人に帰属するに至った場合にも、法定地上権は成立するか。
　(3)確かに、2番抵当権を基準にすると要件を充たしており、法定地上権が成立するとも思える。
　しかし、1番抵当権を基準とすると、要件を充足しておらず、1番抵当権者は法定地上権という重い負担は生じないものとして土地を評価しており、法定地上権成立を認めるとかかる期待を害する。
　したがって、法定地上権は成立しない（ 最判平２・１・２２）。
　(4)本件において、土地についてCに1番抵当権が設定された当時、建物所有権はAではなくBに帰属していたが、2番抵当権設定時には土地・建物所有権がAに帰属するに至っている。そして、Cは甲土地への法定地上権ではなく、賃借権の負担を前提に甲土地の担保価値を評価している以上、Cの期待を保護する必要があるので、法定地上権は成立しない。
　(5)なお、Aが乙を取得した時点で、賃借権が混同により消滅しないかも問題になるが、本件では、甲が第三者Cの目的物になっており、しかも、甲には法定地上権は成立しないから、賃借権が混同で消滅すれば、乙の利用権も消滅する。だから、例外的に賃借権は消滅しないと考える。(179条1項但し書き類推適用)
2.(2)について
　(1)本問の場合、既に契約によって土地利用権たる賃借権が設定されているものであり、従たる権利にも抵当権の効力が及ぶ（370条類推適用）と解する以上、法定地上権を成立させる必要はないように思える（ 大判明３８・６・２６）。
　(2)もっとも、法定地上権の趣旨たる建物収去に伴う国民経済上の不利益の回避を鑑みると、借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１９]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121279/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121279/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121279/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121279/thmb.jpg?s=s&r=1438077593&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　１９　抵当権と物上代位
〔小問１〕　物上代位と債権譲渡
AはCに対して平成１９年２月から同年６月までの甲建物賃料の支払いを請求できるか。
（１）AがCに対して上記請求ができるといえるためには、Aが甲建物について有する抵当権に基づいて甲建物賃料債権（以下「本件債権」）に物上代位できるといえる必要がある。
（２）本件では、「担保する債権」たるAのBに対する貸金債権について、弁済期である平成18年4月になってもBから返済されていないため、「不履行があった」と言える。そのため、Aが甲建物について設定を受けた抵当権の効力は、平成18年4月以降に生じた「抵当不動産の果実」たる本件債権にも及ぶ（371条）。
（３）もっとも、本件ではAが本件債権を差押さえた平成19年1月10日（民執法145条3項）より前の平成18年12月に、本件債権はBからDに譲渡され、第三者対抗要件たる確定日付ある証書による通知（467条2項）がなされている。そのため、差押え前に「払い渡し又は引き渡し」（372条、304条1項但書）があったものとして物上代位できないのではないか。債権譲渡が「払い渡し又は引き渡し」に含まれるか否かが問題となる。
　ア、法が物上代位権を行使するために差押を要求した趣旨は、差押前であれば第三債務者は抵当権設定者に弁済をすれば目的債権消滅の効果を抵当権者にも対抗できることとして、第三債務者を二重弁済の危険から保護する点にある。そうだとすれば、「払い渡し又は引渡し」に債権譲渡は含まれず、抵当権者は、目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が供えられた後においても、賃料の弁済前に目的債権を差し押さえれば物上代位権を行使できるものと考える。（この様に考えたとしても、抵当権効力が物上代位の目的債権についても及ぶことは抵当権設定登記により公示されているものと見ることができるのだから、債権譲受人に不測の損害を生じさせることにはならない。）
　イ、本件でも賃料の支払い前である平成１９年１月に本件債権を差押えている以上、Aは本件賃料債権に物上代位することができる。
２、よって、AはCに対して平成19年2月から同年6月までの甲建物賃料の支払いを請求できる。
〔小問２〕物上代位と相殺
１、同上
（１）同上
（２）同上
（３）もっとも、本件ではAが本件債権を差押えた平成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:50 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121278/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121278/thmb.jpg?s=s&r=1438077590&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第１８問　抵当権の効力の及ぶ範囲
事案
AがB所有の甲土地・乙建物に抵当権設定。甲土地上には、①鹿威し②庭石③石灯篭あり
Bは、①②③をCDEに売却
１　小問１
　抵当権者Aは、Cに対し未搬出の①について妨害予防請求権として、搬出禁止をもとめることができるか。
（１）まず、抵当権も目的物を支配する物権の一種であるから、物権的請求権として妨害予防請求権を認めうる。そして、妨害予防請求権は、物権の円満な支配を確保する請求であり、抵当権は目的物の交換価値を支配する権利なので、抵当権の目的物の価値の減少が生ずるおそれが認められる場合に、かかる請求権を行使できる。
（２）では、①の搬出によって、抵当権の目的物の価値が減少するといえるか。
甲土地に設定された抵当権の効力が①にも及ぶかが問題となる。
この点、抵当権の効力は、抵当権の目的たる不動産に「付加して一体となっている物」（付加一体物）にも及ぶ（370条）。抵当権は、目的物の交換価値を把握する権利であるから、付加一体物には、物理的一体性のみならず、目的物の交換価値を高める経済的一体性を有するものも含まれると解する。
そして、従物（87条１項）は、主物の効用を高め、価値的に一体的になったものといえるので、経済的一体性を有し、付加一体物にあたるといえる。
　　　本件における①（鹿威し）は、乙建物が家屋であることから甲土地が宅地といえ、その主物たる宅地の利用価値を継続して高めるものであり、「常用に供するため」「附属させたもの」といえる。したがって、①は、甲土地の従物にあたる。
　　　よって、①は、付加一体物として甲土地抵当権の効力が及ぶ。
（３）次に、妨害予防請求権が認められるためには、抵当権侵害のおそれがあること、すなわちあらかじめ請求する必要性を要する。
　　　上述のように①に抵当権の効力が及ぶとすると、Cは抵当権付きの①を購入したことになり、抵当権の実行の際には①を換価することができるはずである。
　　　もっとも、①が甲土地上から搬出されると所在不明となり抵当権の実行が困難となるおそれがある。また、Cには、即時取得（192条）によって①を原始取得し、抵当権の効力が失われるおそれがある。（＊）確かに、Cは、占有改定（183条）による引渡しを受けたに過ぎず、所有者の支配領域を脱していないので、権利保護要件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121277/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121277/thmb.jpg?s=s&r=1438077589&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第17問
小問１
１　BCは、Dに対して、自身らの共有権に基づく返還請求として乙の明渡請求をする。かかる請求は認められるか。
(1)　かかる請求が認められるには、BCが乙の共有者であることと、Dが乙を占有していることが必要である。
　　　乙はAの遺産であり、Aの死亡によって、Aの子BCDに相続され(887Ⅰ、896)、3人の共有状態となっている(898、900④)。そのため、BCは乙の共有権を有する。そして、Dは乙に居住することで占有している。そのため、請求が認められるとも思える。
(2)　もっとも、Dも乙の遺産共有者の1人である。遺産共有者から遺産共有者に対する目的物の明渡請求はできるか。
遺産共有にも、通常の共有と同じく249～の規定が適用される。そして、共有者は自己の持分に応じて、共有物を使用収益する権原を有する(249)。そのため、共同相続に基づく共有者の一人で、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものでないが、他方、他のすべての共有者らの持分の価格の合計が共有物の価格の過半数を超えるからといって、共有物を現に占有する他の共有者に対し、当然にその明渡しを請求することはできない。共有物の明渡しを求めるには、その理由を主張・立証しなければならないというべきである。
本件では、Dは遺産共有者の1人である。そのため、BCの共有持分の合計が過半数であっても、明渡しを求める理由を主張立証しない限り、Dに対して明渡しを求めることはできない。
２　したがって、請求は認められない。
小問２
１　BCは、Dに対して、不当利得として乙の使用利益30万円の内BCの持分3分の2に相当する20万円の支払いを請求する(704)。かかる請求が認められるには、①利得、②損失、③因果関係、④①～③に「法律上の原因
がないことが必要である。
　(1)　まず、Dは乙に居住して使用収益しているから、①利得がある。また、Dの乙居住によって、BCは乙を使用できなくなっているから②損失、③因果関係がある。
　(2)　そして、Dは乙の共有者として、「その持分に応じた」使用しかできないところ(249)、Dの乙全部の使用収益は、その持分である3分の1を超える部分については「法律上の原因」がない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121276/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121276/thmb.jpg?s=s&r=1438077588&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第16問
小問１
Cの主張は、自身が甲乙の「共有者
であることから、その全部を利用できるという旨のものである(249)。他方、ABの主張はCが「共有権」ではないというものである。
本件では、ABCは、甲乙を出資(会28①)してK株式会社を設立している。株式会社は、会社法上の「会社」であり(同2①)、「会社
は「法人
である(同3)。そのため、Kは法人である。そして、甲上の乙を改築した別荘でペンション経営を行うKにとって、甲乙の所有はその「目的の範囲内」であるから、「法人」Kは甲乙の所有権を有する(34)。
そうすると、Kは設立者のABCとは別個の独立した人格として甲乙を所有していることになるから、もはやCは甲乙の持分権を有せず、「共有者」とはいえない。
よって、Cの主張は妥当ではなく、ABの主張が妥当である。
小問２
　Dの主張は、宿泊費9000円のうち3000円を、Bに対して有する5000円の債権のうち3000円の対等額で相殺(505)するというものである。かかる主張は認められるか。
　相殺が認められるには「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121275/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121275/thmb.jpg?s=s&r=1438077587&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習15
第一.小問1について
1.本件において、AはBに欺罔されて本件マンション及び本件テレビ(両者を包含して述べる場合は、目的物とする)をBに売却し、これがCDへと転々流通している。
　そこで、Aとしては、本件AB間売買契約は、Bによる詐欺によるものなので取り消す旨の意思表示(民法(以下、特記無き限り省略)96条1項)をした上で、Dに対して、本件マンション及び本件テレビの所有権に基づく返還請求権としての目的物引き渡し請求を主張する。
　以下、Aの請求が認められるかを、場合分けをして論じていく。
2.C善意、D善意の場合
　(1)Aは、詐欺によりAB間の売買契約を取り消している(96条1項)。そして、取消には遡及効があるから(121条本文)、本件目的物の所有権は、原則としてAに帰属する。
　もっとも、Cは善意の第三者(96条3項)として保護され、AがCに意思表示の取消を対抗できない結果、Cが目的物の所有権を取得し、DはAの請求を拒否することは出来ないか。96条3項の｢第三者｣の意義が明文上明らかでなく問題となる｡ 　(2)ア.思うに96条3項の趣旨は、取消の遡及効により..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121274/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121274/thmb.jpg?s=s&r=1438077585&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />14　動産物権変動の占有者の保護
〔小問１〕
AはCに対して所有権に基づく返還請求としての本件ボトルシップの引き渡しを求めるものと考えられる。
　かかる請求をするためには、①Aは本件ボトルシップを所有し②Cが本件ボトルシップを占有しているといえる必要がある。
（１）では、①は認められるか。
　ア、まず、本件ボトルシップはもともとAが所有していたものである。
そして、Bは本件ボトルシップを自分のものとしてCに売却しているが、Bが本件ボトルシップの所有権を有していないため、CはBから本件ボトルシップの所有権を取得することはできない。
　　また、確かにAはBに対し「２０万円以上なら代理人として売ってもよい」と言っている。しかし、代理行為が本人に効果帰属するためには、代理人に代理意思が必要である。Bは本件ボトルシップを自分のものとして売却しており、代理意思がない。したがって、仮に本件ボトルシップ売却についてAからBに代理権授与があったとしても、本件ボトルシップ売買の効果は本人Aに帰属しない。
　　そうすると、①は認められそうである。
　イ、もっとも、Cが本件ボトルシップを即時取得（１９２条）す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121273/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121273/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121273/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121273/thmb.jpg?s=s&r=1438077584&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題13　取得時効
〔小問１〕
第１、（１）について
１、Cが短期取得時効（162条2項）を援用（145条）するためにはいかなる事実を立証する必要があるか。
２、短期取得時効を定めた162条2項は、取得時効の要件として①所有の意思をもって②平穏に、かつ、公然と③他人の物を④10年間占有し⑤その占有開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったことを規定している。
（１）①②及び⑤のうち善意であったことについては、186条1項により推定され立証が不要になる。
（２）次に、162条2項は「他人の物」と規定しているが、これは自己の物の時効取得を主張することは通常無意味であるから「他人の物」と規定されているにすぎず、自己物の時効取得の主張を認めない趣旨ではない。また、立証の困難の救済という時効制度の趣旨は、自己物の時効取得を主張する場合にも妥当する。したがって、自己物の時効取得も認められる。
　　　そうすると、③の立証は不要になる。
（３）また、10年間の占有継続については、186条2項により、前後両時点における占有の事実があれば占有はその間継続したものと推定されるから、占有開始時と10年経過時の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121272/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121272/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121272/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121272/thmb.jpg?s=s&r=1438077580&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第１２問　
　
　１　小問１
（１）Aは、Bに騙されCに対し本件土地売買の意思表示をしている。
　　　この場合、Aは、「第三者」たるBの詐欺により、「相手方」たるCに意思表示をしたとして、CがBによる詐欺の事実を知っていたときに、売買契約の意思表示を取り消すことができる（96条2項）。
　　　詐欺による取消がみとめられると、売買契約は、遡及的に無効とみなされる。（121条）
　　　そのため、AC間の売買契約は無効となる結果、Cは無権利者となるので、CD間の売買は物権的には無効であり、Dに本件土地所有権が帰属しないのが原則である。
（２）もっとも、詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗できない（96条3項）
　　そして、同項は、取り消しによる遡及効によって法的地位を覆される者の保護を趣旨とするので、「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者で、取り消し前に権利関係にはいった者を言うと解する。
　　　本件では、転得者Dは、Aの意思表示の取り消し前にCから本件土地を譲り受けており、「第三者」に該当する。
　　　したがって、DがAC間の売買が詐欺による意思表示..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121271/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121271/thmb.jpg?s=s&r=1438077579&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法　第１１問
事案
１　A&rarr;B　冷蔵庫の廃棄委託。
２　A　回収のため空き地に冷蔵庫置く。Cも便乗して冷蔵庫を捨てる
３　B　両冷蔵庫回収し、D所有の山林に不法投棄
４　D　両冷蔵庫に各5万円を費やし危険防止措置を講じる。
Q　Dは、ACにいかなる請求ができるか。なお、B失踪
第１　DのAに対する請求
　１　DのAに対する動産収去請求
Dは、Aに対して業務用冷蔵庫の撤去をもとめるため、山林の所有権に基づく妨害排除請求権としての動産収去請求を主張することが考えられる。
この場合の請求原因は、①Dが本件山林を所有していること、②本件山林上にA所有の業務用冷蔵庫が存在することである。
（１）Aの反論
Aは本件業務用冷蔵庫を廃棄すべく店の裏の空き地においていたのであるから、Aは本件業務用冷蔵庫の所有権を放棄しており、冷蔵庫の収去義務はないと主張することが考えられる。
（２）Aの反論の当否
確かに、所有権は財産権である以上、これを放棄することは可能である。
しかし、398条のように抵当権設定者の権利放棄によって抵当権者を害することができないという規定があることからすると、法は、権利放..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121270/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121270/thmb.jpg?s=s&r=1438077577&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第10問
小問１
１　（１）
　　AはBに対し、消費貸借契約に基づく200万円の支払請求をする(587)。対して、Bは同債権の消滅時効(167Ⅰ)を援用する(145)。かかる時効の援用は認められるか。
　(1)　本件貸付けの弁済期は1年後であるから、貸付けの1年後に「権利を行使することができる時」として消滅時効が進行する(166Ⅰ)。また、貸付けから12年が経過している。
他方、AはBに対し1年ごとに手紙で支払いを求めているが、これは149～152の定める「請求」(147①)ではなく、債権者の義務の履行を求める観念の通知たる「催告」に過ぎない。そして、Aは手紙で支払いを求めてから6カ月以内に153所定の措置を取っていないから、時効は中断していない。
そのため、時効は一度完成している。
　(2)　もっとも、Bは時効完成後の12年後に自ら債務を弁済し、残額の猶予を求めており、債務の存在を自認している。そこで、時効の援用が制限されないか。
　　　まず、Bが時効の完成を知っているのであれば、時効の利益の放棄(146)にはあたる。
　　　それでは、時効の完成を知らなかった場合はどうか。
時効完成後の債務の自認は、時効援用による債務消滅の主張とは相容れない行為であるし、債権者としても、もはや時効の援用はしないものと期待するはずである。そこで、債権者のかかる期待を保護すべく、債務者が時効完成を知らずに債務を自認した場合は、信義則上(1Ⅱ)、時効援用権を喪失するというべきである。そして、時効援用権を放棄した場合には、その時点から再度時効が進行を始めることとなる。
　(3)　したがって、Bが時効の完成を知っていたと否とにかかわらず、Bの消滅時効は完成しておらず、援用できない。
２　（２）
本件では、（１）と同じく、BはAに100万円を弁済しているが、その際、200万円を免除するのであれば100万円のみを支払い時効を援用しない旨Aに述べており、Aは黙って100万円を受け取っている。かかる場合、Bは消滅時効を援用できるのか。
前述の通り、時効完成後であっても、時効の利益の放棄をした場合か、債権者においてもはや時効を援用しないものと期待を抱くべき行為をして、かかる期待を信義則上保護すべき場合には、債務者は一度完成した時効を援用できない。そこで、どちらかにあたるか否かを検討する。
本件で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　９]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121269/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121269/thmb.jpg?s=s&r=1438077576&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習9
第一.小問1について
1.(1)について
　(1)本件において、BはCに対して①甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求と、②甲土地の所有権に基づく返還請求権としての甲土地明け渡し請求を請求する。これが認められるためには、Bに甲土地の所有権が認められなけれらばならないので、これの有無につき検討する。 　(2)ア.まず、Bは、A所有の甲土地を無断でCに売却しているので、本件BC間売買契約は、他人物売買(560条)である。
　そして、他人物売買は債権的には有効(560条)であるが、物権的には無効であるので、BC間売買契約締結時には、Cには所有権は移転しない(176条)。
　もっとも、他人物売買では、特段の約定ないし意思表示がない限り売主が目的物の所有権を取得すると同時に、右目的物の所有権が買主に移転する。
　以上より、Aが死亡しBが単独で甲土地の所有権を相続(896条)すると同時に、甲土地の所有権はCに移転する。
　(3)よって、甲土地の所有権はCにあり、Bは右所有権を有しない以上、Bの主張は認められない。
2.(2)について
　(1)本件においても、Bの主張を認めるには、Bに甲土地の所有権が認められなけれらばならないので、これの有無につき検討する。
　(2)まず、本件BはAに無断でAの代理人と称し、Cに甲土地を売却しているので、Bは無権代理人(113条1項)である。 　(3)そして、Bの甲土地所有権が認められない場合とは、無権代理人の相手方であるCが履行請求を主張(117条1項)し、Bが甲土地の所有権を失う場合である。
　もっとも、Bは甲土地の所有者たる本人Aが死亡し、Aの本人たる地位を包括的に相続する(896条)以上、Bは本人Aの地位に基づいて追認拒絶(113条2項本文)することはできないか｡無権代理人が本人を相続した場合､無権代理人は本人の地位に基づいて追認拒絶することができるかが問題になる｡ 　(4)ア.この点､悪意の相手方を保護する必要はないし、善意の相手方が契約取消権（115条）を失うような解釈をすべきでない。
　そこで無権代理人と本人の資格は併存すると解される 。
　　イ.しかし、両者の地位が併存するとしても､相手方が追認を要求する場合に、無権代理をした者が､本人の地位に基づいて追認拒絶することは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121268/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121268/thmb.jpg?s=s&r=1438077575&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習8
第一.小問１について
1.(1)Dは、Aの代理人と称するBから、A所有の乙山林を買い受けている。もっとも、本件では、BはAから交付された甲山林に関する白紙委任状の事項欄に、Aの承諾を得ないまま「乙山林売却の件」と記載・改竄し、これをDに示して本件乙山林の売買を行ったという事情がある。
　そこで、DはAに対して、売買契約に基づき乙山林の引き渡しを適法に請求することができるか。以下、考えうる法律構成を示し、この当否に関して順に検討する。
(2)有権代理構成(民法(以下、特記無き限り省略。)99条)
　ア.99条は、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」とする。
　イ.そこで、Dは、①BがDに乙山林を売却したこと、②①の際、BはAのためにすることを示したこと(顕名)、③①に先立ち、AがBに対して、乙山林売却のための代理権を授与したこと(先立つ代理権授与)(99条)、を主張してBの行った売買契約の効果はAに帰属することを主張することが考えられる。
　ウ.もっとも、本件では、AはBに対して、甲山林を売却する代理権を授与したにすぎないので、右主要事実たる要件事実③を充足せず、Bのした法律行為の効力はDに生じず、Dの請求原因たる右主張は認められない。
(3)代理権授与表示に基づく表見代理構成(109条)
　ア.次に、109条は、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。」とする。 　イ.そこで、Dは、①BがDに乙山林を売却したこと、②①の際、BはAのためにすることを示したこと(顕名)、③①に先立ち、AがBに対して、乙山林売却のための代理権を授与したことをDに示したこと(先立つ代理権授与表示)(109条)、を主張してBの行った売買契約の効果はAに帰属することを主張することが考えられる。
　ウ.もっとも、Aは、Bに白紙委任状の交付をしたにすぎないが、白紙委任状の交付が｢代理権を与えた旨を表示｣(授権表示､109)にあたるか｡ 　思うに､授権表示が109条の要件とされた趣旨は､授権表示を本人の帰責性として要求し､本人と相手方の利益調和を図ろうとする点にある｡そこで､白紙委任状の交付が授権表示にあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121267/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121267/thmb.jpg?s=s&r=1438077573&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />７　代理行為　‐代理行為の瑕疵‐
〔小問１〕　相手方&rarr;代理人　詐欺
　代理行為における意思表示の瑕疵の有無は原則として代理行為の主体と解される代理人を基準に決定される（101条1項）。そのため、代理人が相手方の詐欺によりした代理行為は取り消し得るものになる（96条1項）。
　本件では、Aの代理人BはCの詐欺によりAを代理して売買契約を締結している。したがって、本件代理行為は原則として取消得るものである。
　そして、代理行為の効果が帰属する本人Aのみが、取消権を有することになる（99条1項）。
〔小問２〕　代理人&rarr;相手方　詐欺
１、Cは、Bの欺罔行為により売買契約を締結している。そのため、詐欺取消（96条1項）により契約を遡及的に無効（121条本文）とすることで、Aに対して甲土地の返還請求（703条）をすることができるのが原則である。
２、もっとも、Aが代理人Bの詐欺について善意であった場合には、Cは取消を対抗できないということにならないか。
（１）まず、代理行為の主体は代理人であることから本人は96条3項の「第三者」にあたる、と考えられるのであれば、相手方は本人が善意ならば取消を対抗できないということになる。
　　しかし、取消の遡及効により害されるものを保護するという同項の趣旨から、「第三者」とは取消前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者と考えられるところ、もとより効果帰属主体たる本人は新たな利害関係人とは言えず、「第三者」とは言えない。
（２）　次に、代理行為の効果は本人と相手方との間で生じるから代理人の詐欺は「第三者」（96条2項）の詐欺にあたると言えるのであれば、相手方は本人が善意ならば取消をすることができないということになる。
　　　しかし、代理人は本人の為に行動し、代理人の代理行為は全て本人に帰属する（99条1項）ことからすれば、代理人は「第三者」ということはできない。
（３）したがって、CはAがBの詐欺について善意であったとしても、詐欺取消をすることにより甲土地の返還を求めることが出来る。
〔小問３〕　本人&rarr;相手方　詐欺
１、Cは、Aの欺罔行為により売買契約を締結するに至っているので、詐欺取消により意思表示を取り消す（96条1項）ことができるのが原則である。
２、もっとも、代理人であるBが詐欺について善意であった場合には、96条2項によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121266/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121266/thmb.jpg?s=s&r=1438077570&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　６錯誤
事案
１　AC立替払契約締結＋立替払完了（CがAB間売買契約におけるBのAに対する代金債権を取得）
ただし、AB間の機械売買は架空。
２　右の代金債権の担保として、AC譲渡担保契約締結＋DC連帯保証契約締結
３　CがDに対して保証債務履行請求
Q　Dはいかなる反論ができるか
１　DがCからの保証債務履行請求を拒むために、DC間の連帯保証契約について錯誤（95条）があり、無効であるとし、その効力を否定することが考えられる。
（１）錯誤の要件は、①意思表示に錯誤があること、②①が法律行為の要素であることである。
（２）①について
　　　錯誤とは、内心と表示の不一致をいう。
　　　本件では、Dは、立替払の対象となったAB間の売買契約の実体が存在しないのに、有効に成立したと誤信している。しかし、これは売買契約が有効であれば、その目的物とされた機械所有権がAに帰属し、責任財産となるので、Aに対する求償権を実行化しうるという前提について誤信したにすぎない。
　　　そのため、「連帯保証契約を締結する」という内心的効果意思と表示との間に不一致はないので、錯誤にあたらない。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121265/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121265/thmb.jpg?s=s&r=1438077569&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第５問
１　小問１
DはAに対し、所有権に基づく本件土地の明渡し請求をする。かかる請求が認められるには、本件土地についてのDの所有権とAの占有が必要である。
　(1)　登記簿上のDの前々々主たるAは、前々主たるBに本件土地を譲渡していない。そうすると、Bは本件土地について無権利であり、Bから買い受けたC、Cから買い受けたDも無権利である。そのため、Dは本件土地の所有権を有しないと思える。
また、AB間の移転登記は、Bの登記関係書類の冒用によってなされたもので、AはBと「通じて」「虚偽の意思表示」をしていないから、94Ⅰの問題ではない。そのため、Dは94Ⅱ直接適用では保護されえない。
　もっとも、Dは、AB間、BC間の移転登記を前提として、Cを所有者と信頼して取引に入っている。かようなDを保護することはできないか。
　94Ⅱは、虚偽の外観を作出した帰責性ある真の権利者の犠牲の下で、外観を信頼して取引関係に入った者を保護する権利外観法理の現れである。そして、本人が「通じて」「虚偽の意思表示」をしていない場合でも、①虚偽の外観の存在、②外観作出についての真の権利者の帰責性、③外観への信頼が必..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121264/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121264/thmb.jpg?s=s&r=1438077568&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第4問
１　小問１
　　Dは、Cへの請求について、Aは自身が本件絵画の所有者である旨の主張ができるか。
　(1)　本件絵画は、AからB、BからCへと売却されている。しかし、AB間の売買契約の意思表示は、債務超過のAが債権者の追及を逃れるために仮装したものであって、ABが「通じて」した「虚偽の意思表示」であるから、無効である(94Ⅰ)。そうすると、Bとその譲受人Cは本件絵画について所有権を有していなかったこととなり、DC間の賃貸借は他人物賃貸借であったこととなる(559、560)。そして、AがDに対して本件絵画の返還を請求すれば、CD間の賃貸借契約はCの履行不能となって終了する。そのため、Aの請求は認められるとも思える。
もっとも、Cが「善意」の「第三者」(94Ⅱ)にあたるならAはCに虚偽表示無効を対抗できない。Cは「第三者」にあたるか。
同項は、虚偽の外観を信頼した者を保護する規定である。そこで、当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を前提として、新たに独立した法的な取引関係に入った者をいう。
そして、かかる趣旨から、「第三者」は、当事者に対し直接取引関係に入..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121263/thmb.jpg?s=s&r=1438077566&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習3
小問1
1.(1)BはAを代表して、非組合員Cに3000万円を融資し、C所有の土地に抵当権を設定している。Cの主張の当否を検討するにあたり、本件におけるいわゆる員外貸付は「目的の範囲内」（民法(以下、特記無き限り省略。)34条）で有効か。「目的の範囲内」の制限対象が明文上明らかでなく問題になる。
　(2)この点、法人は一定の目的のための存在であり､目的の範囲内で権利能力を認めれば足りる。
　よって､｢目的｣は法人の権利能力を制限したものであり､範囲外の行為は絶対的無効(追認不可)となると解する（ 八幡製鉄事件、最判昭４５・６・２４）｡
　(3)本件員外貸付が「目的の範囲内」の行為でなければ、右行為は無効になる。
2.(1)では、｢目的の範囲内｣か否かをいかに判断すべきか｡明文なく問題になる。
　(2)この点､目的の範囲外の行為は絶対的無効となると解すべきであるから、狭く解することは取引安全を害する。
　そこで、定款所定の目的遂行に直接または間接に必要な行為をすべて含むと解する｡
　また､その判断においては､主観によって左右されるとすると、取引相手方保護を図れないから、行為の客観的性質に即し抽象的に判断すべきと解する｡
　(3)本件A漁業協同組合の員外貸付は目的の範囲外となる。なぜならば、A漁業協同組合の目的は、A漁業協同組合員を支援して、A町の漁業振興を図ることにあるところ、員外貸付は定款の目的の範囲外であるし、員外貸付を許容すれば組合員が金銭の貸付を受けにくくなる。さらに、税法上優遇されている協同組合が金融行為をすると一般の金融機関が害されるからである。
　以上より、 本件A漁業協同組合の員外Cへの貸付は目的の範囲外となり、絶対的に無効になる。
3.(1)では、員外貸付が無効だとしても、本件員外貸付金を被担保債権とするC所有の土地への抵当権も無効になるであろうか。
　(2)まず、員外貸付が無効である以上、Cの3000万円の利得には法律上の原因はなく、AはCに対して不当利得返還請求(703条、704条)が可能となる。
　この点、債権を担保するために設定された抵当権は、その設定契約の趣旨(主たる債務者が負う返還債務を担保する意図の下になされ、また、経済的実質において同質である)から、その不当利得返還請求権を担保するものとして存続すると解すべき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121262/thmb.jpg?s=s&r=1438077565&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題２
第1、質問事項（１）について
１、質問前段
（１）　本件では、Aの失踪宣告が取り消されているため、遡及的にBはAを相続していなかったことになる（32条1項前段、121条）。そのため、Bは無権利で甲不動産をDに処分したことになる。そうすると、Dから甲不動産を転売されたEも甲不動産の所有権を取得せず、AはEに対して所有権に基づいて甲不動産を取り戻すことができるのが原則である。
（２）もっとも、失踪宣告の取消しは、失踪宣告後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない（32条1項後段）。本件甲不動産売買は何れも失踪宣告前になされているため、甲不動産売買が「善意」でした行為にあたるのであれば、失踪宣告取消の効力は及ばず、Aは甲不動産を取り戻すことができないということになる。
ア、　では、DE間の甲不動産売買が「善意」でした行為と言えるか。
（ア）まず、「善意」とは、「行為」当時において失踪宣告の取消事由を知らないことを意味する。そして、失踪宣告取消制度が失踪者保護するための制度であることに鑑み、出来る限り静的安全を保護すべく、「行為」の当事者双方が善意であることを要すると考えるべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121261/thmb.jpg?s=s&r=1438077564&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題１　
〔小問１〕
第１、（１）について
１、Aは、１８歳であるため未成年者（４条）である。そして、この宝石は「祖母の形見として大事に持っているように母に言われた」ものであるから、この宝石は法定代理人である母（８２４条）が処分を許した財産（５条３項）ではない。また、Aは宝石の売買について法定代理人である母の同意（５条１項）も得ていない。そのため、Aはこの売買契約を取り消すことができるのが原則である（５条２項）。
　もっとも、Aが成年に達しているとBに信じさせるために「詐術」を用い、それによりBが誤信して売買をしたときは、Aは宝石の売買契約を取り消すことができない（２１条）
２．（a）の場合について
　　Aは成年に達しているよう生年月日に細工をした学生証をBに提示するという、Aが未成年者でないとBに誤信させる行為を行っている。そのため、「詐術」を用いたといえる。そして、かかる学生証を見てBはAが成年に達していると誤信して売買をしている。したがって、Aは宝石の売買契約を取り消すことができない。
３．（b）の場合について
　　　　（１）（b）の場合、Aは自分が成年であると偽ったわけでは無く、未成年であることを黙秘したに過ぎない。この様に、未成年であることを黙秘したに過ぎない場合も、「詐術」（21条）にあたるか。
同条の趣旨が制限行為能力者の保護と取引相手方の保護の調和にあることに鑑みれば、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを黙秘していた場合であっても、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたといえるときは「詐術」にあたるが、単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは詐術にあたらないと考えるべきである。 （２）本件では、Aは大人びた服装と化粧をしていたが、たまたまそのような服装と化粧をしていただけであり、そのこと自体では詐術とは言えない。また、Bの「まだ１０代？」という質問に対するAの「そう言ってもらえると嬉しいわ！」という発言を、「実年齢より若く見られて嬉しい」という内容の発言と捉えれば、詐術と考える余地もある。しかし、この様な婉曲的表現によってBが誤信し、又は誤信を強めたとまでいうことまでは未だ言うことができない。
したがって、Aが年齢を黙秘したことは「詐術」に当たらない。
　　（３）更に、制限行為能力者保護の必要があること、取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120880/thmb.jpg?s=s&r=1435728732&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２２
第1　設問１　「300万円」の支払請求を拒めるか
　１　連帯根保証人Cが死亡し、DEFが相続人
相続によって一切の権利義務を承継する（896条）ので、Cの負担していた債務も負担することになる。
本件では、DFが２０１１年３月６日に相続放棄をしているが、Cの死亡時2010年11月18日から3ヶ月以上経っており、熟慮期間（915条1項）を経過したとしてとして、相続放棄の効力は認められない。　
　２　では、DEFの負担額はどの程度か
　（１）Bの死亡時の保証債務額は60万円。
しかし、保証人たる地位を相続していれば、保証人として支払うべき現在の保証債務300万を履行しなければならない。
　　　　そこで、相続される一切の権利義務にはCの「連帯根保証人」たる地位が含まれるかが問題となる。
　（２）確かに、根保証は責任限度額の定めのないときは、その責任の範囲が広範で不確実であり、それゆえ保証人たる地位は、債権者との信頼関係を基盤とする属人的な性格があるといえる。
　　　　しかし、責任限度額の定めがあれば、責任の範囲が広範で不確実となるおそれはないといえ、保証人の属人的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　21]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120879/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２１
第１　設問１
　１　ABの家業の手伝い等の事実は寄与分（902条の2）として考慮されるか
　　されるなら、相続分に寄与分に加えられるので取り分を増やす方向に働くといえる
　＊寄与分の要件
①共同相続人が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって
②被相続人財産の維持または増加に
③特別の寄与
２　本件では、
（１）子Bの家事の手伝い
&rarr;①「被相続人の事業に関する労務の提供」該当
１９７５年から家事手伝いがあったことから②③もOK
（２）子の配偶者A（ないしB）による療養看護
　ア　AはDの相続人ではない（８８９条参照）ので「共同相続人」（904条の2第1項）
に該当せず。したがって、Aが単独で療養介護していたのならば、寄与分として考慮さ
れない
このように解することは、寄与分制度が遺産分割手続中で共同相続人間の公平を図るという趣旨に合致する。
（AをBの手足とみることも考えうるが、解釈上無理があるP358）
イ　ただし、本件では、Bも療養看護にかかる費用を負担していたことから、その点に関してはBの寄与分を肯定でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　18]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120878/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える18
第一　設問１
1.X&rarr;B病院
（１）不法行為に基づく損害賠償請求権
（２）要件：①被用者の不法行為の事実（ⅰ.一定の権利・法律上保護された利益を有すること
ⅱ.ⅰに対する加害行為
ⅲ.ⅱについて故意があること、または過失の評価根拠事実
ⅳ.損害が発生したことおよびその数額
ⅴ.ⅱとⅳとの間に因果関係があること）
②加害行為以前に、被告・被用者間で使用被用関係(指揮監督関係)が成立したこと
③加害行為が被告の事業の執行についてなされたこと
&rarr;本件で問題となるのは、ⅰ、ⅲ、ⅴ
（３）ⅰについて
　&rarr;Aの生命、若しくは、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性。（H12判決の枠組み）
（４）ⅲについて
　過失の意義とは何かが問題となる。
この点、「過失」(709条)を、一定の結果が発生することを予見することが可能でありながら、不注意のために予見しないという心理状態に求める見解がある。
しかし、過失は帰責の根拠である以上、法的評価を伴うものであるから、客観的な義務違反を過失と捉えるべきである。
　よって、過失とは、一般人を基準とした、客観的注意義務違反であると解する。
　もっとも、医師は、人の生命や健康という重大な利益を管理する業務に従事するものであるから、危険防止のために最善の注意義務が要求される。そして、医師の負う客観的注意義務違反については、当時の医療水準や、当該地域や当該医療機関の特性などを考慮して総合的に判断する。
　&rarr;患者の言い分を鵜呑みにして、特段の検査もしなかった。
　&rarr;上記基準に照らして、客観的注意義務違反があるといえ、過失あり。
（５）ⅴについて（なお、加害行為は、適切な診療をしなかったという不作為による違法行為。）
　因果関係とは何かが問題となる。
この点、因果関係を条件関係（事実的因果関係説）とすると、その損害賠償の範囲は無限に拡大しうる。
これでは、公平に反する。
それゆえ、因果関係は、損害賠償を合理的範囲に制限する機能を有しなければならない。
そこで、因果関係の判断は、同じく損害賠償の合理的範囲の制限を趣旨とする416条を類推適用してなすべきと解する。
ア.延命可能性5割なので、診療行為の不作為とAの死亡による因果関係の立証は困難。
&rarr;死亡についての損害は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　17]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120877/thmb.jpg?s=s&r=1435728730&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える17
第一　設問１
1.C&rarr;A
（１）訴訟物：CのAに対する不当利得返還請求権
（２）請負契約と所有権の帰属
　請負契約において完成した目的物の所有権は注文者と請負人どちらに帰属するか｡
　この点、材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが最も当事者の合理的意思に合致するし､請負人が出捐して目的物を完成させた場合に､請負人の代金債権を確保できる。
　そこで､注文者が材料の主要部分を供給したとき､建物の所有権は原始的に注文者に帰属するが､請負人が材料の主要部分を供給したときは請負人に帰属すると解する｡（材料提供者帰属説）
　なお、材料を請負人が供給した場合であっても、請負代金が出来高に応じて支払われる契約の場合には、代金はその出来高に対応しているから、材料の所有権も漸次注文者に移転して、不動産となった時には建物所有権を注文者が原始的に取得すると解すべきである。
　もっとも、物権法の論理に基づく材料提供者帰属説は、当事者の所有権の帰属する合意を排除するものではない以上（民法176条）、当事者間に特約がある場合には、所有権の帰属は特約によって定まる。
&rarr;..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120876/thmb.jpg?s=s&r=1435728729&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１６
第１　設問１　
　１B&rarr;C:賃料減額請求。根拠として借地借家32条を主張
　特約②があるが、32条は強行法規なので無効（32条１項但書にも該当しない）となる
　２本件では、そもそも借32条が適用できるのか
本件、BがCの銀行からの借入金返済債務を一部負担している、甲建物を改装してそれをノウハウのあるBに活用させて収益をあげることを企図して転借を前提としている点で、共同事業性がある。(①)（いわゆるサブリースといえる）
そうすると、CはBにその土地利用を委任したともみえる。
　　しかし、使用収益の対価として賃料を支払う賃貸借契約である以上、借32条の適用を否定すべき理由なし
　　適用を肯定
　３では、借32条による減額は認められるか
　（１）32条１項に該当する事情はあるか
　　　　なさそう？近傍同種の建物の借賃に比較して不相当の要件にあてはまるとする
　（２）もっとも、本件では、上述①（共同事業性）の事情あり
　　　　そうするとCも転借人の収入減のリスクを負っていたとも思える
しかし、BC特約②では賃料が800万と定額なのに、AB特約では、Aの売上に応じて転..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120875/thmb.jpg?s=s&r=1435728728&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１５
第１　設問１　住戸①（賃借人Aが合意なく家賃を減額払い）
　１　Aは2012年5月に賃料減額の申し入れをしている。
&rarr;借地借家32条１項の請求あり。（「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」）
そして、協議が調わなかった本件では借地借家法32条3項によって「相当と認める額」の支払をすることで足りると主張
　２　Aの減額請求が認められるかは、現行賃料、賃貸目的、位置構造周辺環境耐用年数など諸般の事情を考慮して判断
　３　認められる可能性あり
第2　設問２　住戸②（賃借人Cがいわゆる敷引金の返還請求）
　１　Cは引渡しを受ける際に支払った保証金には、賃貸関係の債務不履行によって生ずる損害の一切の担保たる敷金としての合意部分の他、損害の発生とは無関係に15万円が差し引かれる合意（敷引契約）部分がある。
この15万円の無条件の支払合意が、消費者契約法10条に反し無効と主張
　２　まず本件賃貸借契約は「消費者契約」（法10条）にあたるか
　　消費者契約とは、事業者と消費者との間の契約をいう（法2条3項　労働契約を除く4８条）。
本件では、賃貸人Dは個人である。しかし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　14]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120874/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />14
【設問1】
１、まず、ＣはＢに対して甲土地売買契約（555条）に基づく甲土地引渡請求をすることが考えられる
　　もっとも、甲土地は相続によりＡと共有（898条）
　　この共有は249条以下の共有と同義　&rarr;　Ａ持分につきＢに処分権限なし
＝Ａの持分については他人物売買
　　Ａが拒んでいる以上Ｃ、はＡの持分分を取得できない
　　&rarr;この請求は認められない
２、そこで、権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任（563条）追求
　（１）代金減額請求（563条1項）
　　　ア、「売買の目的である権利の一部が他人に属する」
　　　　　売買の目的物たる甲土地所有権の一部がＡの持分にかかる　&rarr;問題なく満たす
　　　イ、「売主がこれを買主に移転することが出来ないとき」
　　　　　社会通念上履行不能と言えるか否かで判断
　　　　　Ｂの申し出に対しＡは3000万円以上でなければ持分を譲ることは出来ないと応じ、Ｂは諦めている
　　　　　&rarr;社会通念上履行不能
　　　ウ、したがって、減額請求が認められる。
　（２）契約解除（563条2項）
　　　ア、「善意の買主」
　　　　・相続が起きたのは十数年前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　13]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120873/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問１３
設問１
１　C&rarr;A：建替えor取替えを要求。これは、債務不履行に基づく完全履行請求と構成。
　(1)　Cに債務不履行はあるか。
　　　本件は、契約時にACが甲区画を指定して契約締結しているから、目的物の個性に着目した特定物売買。
そして、特定物売買では、現状において目的物を引き渡せば足りるから(483)、当時の現状において甲区画を引き渡したAは債務不履行&times;とも。
しかし、目的物が居住用建物である以上、日常生活を送る上での最低限度の安全性を備えていることはACが前提としている。そのため、目的物が安全性を備えていることは黙示的に合意があり、債務の内容。すなわち、Aは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務。
そして、甲区画には安全性に瑕疵がある以上、Cに債務不履行OK
(2)　それでは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務の完全履行請求として、建替え・取替えは請求できるか。
　　　まず、売買契約に基づいて建替え請求ができるのか。
たしかに、売買契約の売主が負うのは目的物の給付義務であって、目的物の修補自体は債務内容ではない。しかし、債務者は自らの費用で第三者に修補させたうえで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120872/thmb.jpg?s=s&r=1435728722&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える12
第一　設問について
1.A&rarr;E,F
　Eは妻、Fは行方不明なので、703,709請求しても実効性なし。
2.A&rarr;B
（１）A:定期預金契約の期限前解約に基づく預金払戻し請求をする。
（２）ア.B:有権代理、表見代理規定の適用なし。761条は、110条の趣旨の類推適用により、適用の余地あるが、なお否定されると考える。
　　　イ.そこで、Bは478条を主張する。478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
　　　　a.定期預金の期限前払戻は「弁済」(478)にあたるか。
b.この点、定期預金の期限前払戻は定期預金の解約及び払戻であって、まず解約の有効性が問題になることからすれば、「弁済」にはあたらないとも思える。
しかし、銀行は解約の申込に応じるのが通常であり、満期に弁済をうけるか、満期前に払戻を受けるかは、利息が異なるだけで債権者が自由に選択できるものであるから、定期預金の期限前払戻は実質的には弁済に当たる。
よって、「弁済」に含まれると解する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　10]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120870/thmb.jpg?s=s&r=1435728721&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題１０
設問１
１　G&rarr;E：保証債務の履行請求(446Ⅰ)
AG間で587OK、EG間契約OK、契約書があるため「書面」(446Ⅱ)OK
２　Eとしては、BやGからの説明で錯誤に陥ったことを理由に履行を拒む旨の反論が考えられる。
　(1)　Bの詐欺に基づく取消し(96Ⅱ)
　　　保証契約における「第三者」BはEに対し「G内部での融資審査をパスするために形式上求められた」という虚偽の事実を伝え、よってEは錯誤、Bの故意OK
　　　しかし、「相手方」Gがこのことを知らないから、&times;
　(2)　Gの詐欺に基づく取消し(96Ⅰ)
　　　次に、GはEに「信用もあり返済もきちんとしている」旨述べている。
しかし、契約時においては、客観的事実に異なるとまではいえない。
欺罔&times;
　(3)　錯誤無効(95本)
　　　錯誤とは、表示と内心の不一致を表意者が認識していないこと。
本件では、Eは①ABの資力が今後も十分である旨、②保証が形式的なものに過ぎない旨誤信しているところ、これらは動機に錯誤。
動機の錯誤は「錯誤」に含める？
動機はあくまで内心の前提に過ぎず、「錯誤」&times;。もっとも、保護の必要性・第三者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　9]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120869/thmb.jpg?s=s&r=1435728719&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える９
第一　設問１前段について
1.BのAC間の債権譲渡に関する主張
（１）Aは、倒産の危機に瀕しているにもかかわらず、①２０１１年８月、②２０１１年１０月に、AがD,Eに対して有する債権を譲渡している。そこで、Bは、D,Eに対して、詐害行為取消権に基づく債権譲渡契約の取消権及び不当利得返還請求権を主張する。
（２）①について
ア.詐害行為取消権（民法424条）の成立要件は、ⅰ詐害行為の前に成立した金銭債権の存在 、ⅱ財産権を目的とする詐害行為の存在、ⅲ債務者および取消権行使の相手方に詐害意思があること、ⅳ債務者の無資力である。以下、要件充足性を順に検討していく。
　（ア）ⅰについて
　　a.まず、2013年1月時点で、被保全債権たるAB間準消費貸借契約（588条）に基づく貸金返還請求権の弁済期は、2013年4月である以上未到来であるが、被保全債権は詐害行為時までに発生していればよく、履行期の到来を問題としない。なぜならば、債権者のための共同担保は債権の弁済期にあると否とを問わず、その債権のために存在するからである。＋濫用のおそれが訴訟だけなので少ない。
　　b.次に、被保全債権たる準消費貸借契約（588条）の基づく貸金返還請求権は、2012年7月に成立しており、取り消しの対象たる債権譲渡契約以後に成立したと思われ、ⅰ要件を不充足となるとも思われる。
　　しかし、準消費貸借契約に基づく債権は、従前の2010年3月以降の継続的売買契約に基づく売買代金支払い請求債権と債権の同一性を保っているので、被保全債権は詐害行為前に成立したといえる。
　　もっとも、被保全債権たる売買代金支払請求権は、2010年3月ではなく、法律関係の実態を有する2011年5月に300万円が、9月に200万円が、2012年2月に500万円が発生すると考える。
　　以上より、ⅰは充足する。
　（イ）ⅱについて
　　a.本件①債権譲渡契約は、詐害行為に当たるか。「債権者を害することを知ってした法律行為」（424条1項）の意義が明らかでなく問題となる。
　　b.この点、詐害行為取消権の趣旨は、債務者の財産管理権への不当な干渉の防止と債権者の責任財産保全の必要性の調和にある。右の趣旨より、「債権者を害することを知ってした法律行為」は、行為の客観的性質、行為の主観的性質、手段の相当性等を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　8]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120868/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第８問
第１　設問１「Bは、内金の残余1000万円の返還をAに求めることができるか
１　B&rarr;A：盗難による目的物引渡債務の履行不能&rarr;解除（543）
原状回復請求として、内金1000万の返還請求 
（内金2000万は、受領済みの恵味200t＝2000万円相当と相殺）
２　A&rarr;B；そもそも履行不能か？
（１）恵味の引渡債務は、「2010年6月から9月の収穫期に収穫する」という限定がある恵味86という種類物の引渡債務
＝引渡しの対象とされる種類物が特定の範囲によって制限されている制限種類債務
&rarr;まだ300ｔ（＝800ｔ
盗まれた300ｔ－引渡済200t）の恵味86があるので引渡債務は存続
（２）しかし、甲倉庫内の300tに特定が生じていれば、300ｔの恵味の引渡債務は、履行不能といえる。
では、特定はあるか？
「債務者が物を給付するのに必要な行為」（401条2項）を完了したと言えるか。
　論証；取立債務の場合における「必要な行為」とは、債務者が、弁済の準備をし、これを債権者に通知することに加え、目的物を分離することを要すると解する。
なぜなら、特定によって債権者に（給付..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　7]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120867/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第７問
第１　設問１
１　C（買主、譲渡担保権者）&rarr;A　漁場甲の生簀内の養殖魚（以下「甲」）の所有権に基づく引渡請求
２　Bの異議（第三者異議　民執38条？）
（１）Bは、甲所有権を有しており、対抗要件として占有改定による引渡しを受けている
　　　&rarr;Cは、Bに対して所有権を対抗できない、と主張
　　ア　　しかし、Bは、Aから債権担保のために甲を譲渡し、弁済されない場合、甲がAに復帰することなく、確定的にBに権利が帰属する譲渡担保として甲の譲渡を受けているに過ぎない。
　　イ　　他方、CA間の買戻特約付売買契約も、実質的には売買代金額を融資するものといえ（条項②）、返済できなかった場合に、Aが管理する甲の所有権が確定的にCに移転するもの（条項①③）&rarr;譲渡担保と言える。
ウ　　そして、譲渡担保は、目的物を譲渡する法形式と担保目的という実質を調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲において所有権が移転するものと解する。
　　　　　そうすると、Bは債権担保に必要な限度で所有権の移転を受けたにすぎないので、AがCに対し、甲についてあらたに担保権を設定することが否定される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120866/thmb.jpg?s=s&r=1435728711&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える5
第一　設問１
1.共有総論
（１）対内関係
①　単独の持分権確認
各共有者は、自己の共有持分が否認された場合、他の共有者に対して、単独で持分権の確認を求めることができる（判例 ）。
②　単独の明渡請求
共有者各人は共有物全部を使用する権利を有しているため、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対しても、他の共有者は当然には共有物の明渡請求をすることはできない（判例 ）。
&rarr;　持分権侵害を理由とする損害賠償請求等によるべき
CF.1 第三者が共有者一人の同意に基づいて目的物を占有・利用している場合、この占有は共有者の持分に基づく適法なものとなるため、その第三者に対して、当然には共有物返還請求をすることはできない。
2 共有者の一人が無断で目的物を占有・利用している場合、持分権に基づく妨害排除請求の一内容として、持分に応じた利用を阻害しないように請求できる。
③　他方に対する妨害排除請求
ABが土地を共有している場合（持分は、Aが2/3、Bが1/3）、AがBに無断で土地を造成し、その形状を変更しようとしたときは、Bは、「右..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120865/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える４
第一　設問１
1.（１）A&rarr;B
・訴訟物：所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・土地の明渡請求をする場合の要件事実
①原告が、平成○年○月○日当時、当該土地を所有していること
②被告が当該土地を占有していること
・請求原因事実
 １、原告Aは、2011年11月18日当時、本件土地を所有していた
 ２、被告Bは、本件土地を占有している
 ３、よって、原告Aは被告Bに対し、所有権に基づき、本件土地の明渡しを求める
（２）A&rarr;DEF
・訴訟物：Aの所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の要件事実 ①原告が本件土地を所有していること  ②本件土地についてY名義の抵当権設定登記が存在すること
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の請求原因事実 ①原告Aは別紙物件目録記載の土地を所有している。 ②本件土地について、別紙登記目録記載の抵当権設定登記がある。 ③よって、AはDEFに対し所有権に基づき、抵当権設定登記の抹消登記手続をすること を求める。
2.
・Yの反論：所有権に基づく土地明渡請求訴訟に対する被告の防御方法としては、原告の明渡請求権を消 滅せしめる事実の主張として、所有権喪失の抗弁が考えられる。
・所有権喪失の抗弁の要件事実
①　原告が当該土地の所有権を喪失したこと 
を被告は立証する必要がある。 　　
  ・答弁書には、 
抗弁事実
 １、原告Aは、2011年11月18日、Bに対して、本件土地を3000万円で売った
 と記載する   。
3.（１）
・Xの再反論：被告の所有権喪失の抗弁に対し、原告としては所有権移転事実を消滅せしめる事実、契約解 除の再抗弁が考えられる。
・履行遅滞を理由とする契約解除の要件事実
①　XがBに対して代金支払いの催告をしたこと（付遅滞の要件事実）
②　①の催告後、相当期間が経過したこと
③　XがBに対して、②の相当期間経過後に、解除の意思表示をしたこと
④　XがBに対して、①の催告以前に売買契約に基づき当該土地の所有権移転登記手続き
　（及び引渡し）の提供をしたこと（同時履行の抗弁権の排斥）
を原告は立証する必要がある。
  ・準備書面には 、再抗弁事実として、
 １、　原告Aは、Bに対し、2012年4月20日、売買残代金2700万円の支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120864/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える３
第一　設問１
１.A&rarr;E
・請求の趣旨：被告Eは、原告Aに対し、本件土地について、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める。（主位請求）
　仮に主位請求が認められない場合には、被告Eは原告Aに対し、本件土地について、1987年5月6日の相続を新権原とする時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める（予備的請求）
・訴訟物：所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記手続請求
・請求原因事実（長期取得時効）
１－ⅰ．Bは、1981年8月、本件土地を占有していた。
１－ⅱ．Bは、1987年5月6日に死亡した。
１－ⅲ．原告AはBの子である。
２．Aは、現在本件土地を占有している。
３．AはEに対し、2010年9月4日、時効を援用するとの意思表示をした。
４．本件土地について、Eの所有権移転登記がある。
５．よって、AはEに対し、所有権に基づき、本件土地につき、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。
・Eの抗弁
　時効取得による所有権に基づく所有権移転登記請求訴訟に対する被告の防御方法としては、物権的登記請求権を不発生せしめる事実の主張として、原告に所有の意思がなかったとの抗弁が考えられる。
・所有の意思がなかったという抗弁の要件事実
１、Aがその性質上、所有の意思のないものとされる権原に基づいて占有を取得した事実（他主占有権原）
または、
２、占有者が占有中、真の所有者であれば、通常はとらない態度を示し、もしくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったことなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される具体的事実。（他主占有事情）（最判S58.3.24）
を被告は立証する必要がある。
&rarr;本件では、Bの占有取得原因は自主占有権限である贈与であるので、Eとしては他主占有事情で争うしかない。
&rarr;結論としては、抗弁は立たないと思われる。
　抗弁肯定の事情としては、BがCEに対して、移転登記手続きを求めていない、農業委員会の許可を求めていない、Aがしていない以上、甲の固定資産税を負担していないであろう事情がある。
　しかし、Cから贈与されてからBはすぐに体調を崩しており、移転登記手続きを求める余力がなかったこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120863/thmb.jpg?s=s&r=1435728709&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題２
設問１
１　X&rarr;Y・Z：所有権に基づく妨害排除請求
　(1)　Xは、元所有・YZ登記を主張
　　　対して、YZとしては、XY売買(555)による所有権喪失を主張
　　　もっとも、XはAの求めに応じて書類に署名押印したのみで、売買契約成立の意思&times;
　　　そのため、売買契約は不成立
　　　意思表示が完成するには、表示意思は不要であり、表示の合致があれば契約は成立する
　　　なぜなら、意思表示の効力に関する種々の規定の存在から、これらの規定による柔軟な解決を図ることを民法が想定しているから
　　　本件では、成立
　(2)　そこで、Xは、Aの契約書に関する偽罔によって意思表示したとして、詐欺取消(96Ⅱ)
すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」
そのため、XY売買契約は遡及的無効となり(121)、Zは無権利者Yから甲を譲受けたことに
もっとも、Zは取消前に詐欺につき「善意」で法律関係に入った「第三者」(96Ⅲ)にあたるため、Xは取消を対抗&times;※無理筋なので論証せず
　(3)　次に、Xは、錯誤無効(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2014年度　民法総則　課題２　未成年者の行為能力　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hgy33]]></author>
			<category><![CDATA[hgy33の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:05:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/" target="_blank"><img src="/docs/942536578349@hc14/119442/thmb.jpg?s=s&r=1427771112&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総則　レポート課題２　未成年者の行為能力
１　自然人は出生とともに私権の享有が始まる(民法3条1項)。しかしながら、乳幼児は法律上の判断をする能力(意思能力)を欠くので、法律行為は無効と考えられている(大判明38.5.11)。さらに、意思能力は有していると認められても、社会的な経験が十分でないために完全な取引行為をする能力(行為能力)が不十分な未成年者もいる。民法では、満20歳に満たない者を未成年者とし(民法4条)、未成年者の法律行為には、原則的に、法定代理人の同意が必要で (民法5条1項)、法定代理人の同意を得ないで未成年者が行った法律行為は、本人または法定代理人によって取り消すことができる(民法5条2項)、と定められている。未成年者の法律行為を制限することで、財産の散逸や義務の負担から保護するとともに、取引の相手方に不測の損害を与えないようにしている。
２　①未成年者の法定代理人は、通常は親権者で(民法818条･819条)、父母が共同して親権を行使することができない場合や(民法818条3項ただし書)、一方の父母が父母の共同の同意として(民法825条)、同意を与えることもある。親..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権法：質権と抵当権の法的性質及び主要な役割の違いについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/110830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cherry0224]]></author>
			<category><![CDATA[cherry0224の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 20:24:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/110830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/110830/" target="_blank"><img src="/docs/946102950168@hc13/110830/thmb.jpg?s=s&r=1393759480&t=n" border="0"></a><br /><br />物権法：質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて
　質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁[358]<br />物権法：質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて
　質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける担保物権である。
　担保物権は、債権の実現・履行を確保するために債務者の一般財産とは切り離された特定の財産から優先的に弁財を受ける担保権である。
　担保物権は当事者の担保権設定契約により成立する約定担保物権と、当事者の意思の如何を問わず法律上当然に成立する法定担保物の二種類に分かれる。質権と抵当権は当事者の契約により成立する約定担保物権である。
　質権と抵当権には、他の担保物権と共通した以下の４つの性質がある。
１、附従性―担保物権は、債権を担保するためのものであるから、債権と運命を共にする。
すなわち、債権が発生しなければ、担保物権は成立せず、債権が消滅すれば、担保物権も消滅する。担保物権が債権の担保という目的のために存在する権利であることから生じる当然の帰結ということである。しかし、質権と抵当権は他の担保物権と異なり、融取引の目的を持っ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[代理人の権限濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105665/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105665/thmb.jpg?s=s&r=1376577781&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法1（総則）のものです。[68]<br />題：代理人の権限濫用
　　　　　　　　　　序
　私的自治能力を補充及び拡張するために代理制度が存在し、代理人の意思表示の効果は悉く直接に本人に帰属する(1)とある。しかし、代理人が本人の利益に反して自己又は第三者の利益を図り代理権を行使しても、代理行為の効力は原則通り発生し得るのか。
　本稿では本人と相手方との利益調節を如何なる法的根拠を以て図るかにつき着目する。
　そこで以下に、まず代理制度の意義につき確認し、次に代理人の権限濫用がある場合如何に代理行為の効力を考えるか学説及び判例の立場を紹介し、検討する。
第一章：代理制度
　上のように、本来代理行為は私的自治の補充及び拡張を目指す制度である。そこには如何なる成立要件があり、本人に如何なる法的効果が帰属するのか。
代理の成立には、①代理権の存在と②顕名とが必要である(2)。①につき、任意代理の場合は本人の授与行為、そして法定代理の場合は法律の規律により与えられる。
　序論で述べた通り、「代理人の意思表示の効果は、ことごとく直接に本人に帰属する(3)」という原則がある。注目すべきは「ことごとく」という意味である。この点、「要件をそなえ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105644/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105644/thmb.jpg?s=s&r=1376577750&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法1（総則）のものです。[68]<br />題：権利能力なき社団について
　　　　　　　　　序
　権利能力なき社団とは、「客観的にみて法人の実体は備えているが・法人格の与えられていない社団(1)」をいう。では、その法的取扱いを如何に考えるべきか。
　本稿では権利能力なき社団の特に法的構成について注目する。法人格が与えられた社団法人と如何なる法的差異があり、その差異はどのようにして補うことになるのか明らかにすることが目標である。
　そこで以下の本論では、まず権利能力なき社団の生じる過程を明らかにし（第一章）、次に権利能力なき社団の取扱いについて言及する学説を紹介する（第二章）。そして最後にその学説を具体的に如何に適用するのかを述べる(第三章) 。
第一章：権利能力なき社団の発生
　権利能力なき社団を考える際に、そもそも社団とは何を指すか。また、なぜ権利を付与されるのか。この点、憲法21条1項を根拠に一定の目的の下で団体、つまり社団又は財団を結成することは保障される。尚、本稿では財団に関しては必要がない限り考慮しない。
　しかし、団体の成立・存続については社会秩序維持の観点から法規制をする必要がある。
そこで、①公益を目的とす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[2002]民法・民法総則 近畿大学通信教育レポート［平成25年4月～平成27年3月]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:00:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/102472/thmb.jpg?s=s&r=1365343224&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理人の地位と本人の地位の同一化について論ぜよ。[78]<br />1.無権代理とは
無権代理とは、代理権を持たないにも関わらず、その者が本人の代理人であるようにふるまうことをいう。
その場合、民法第11 3条にある通り、原則として、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じることはない。
無権代理を行われた相手方は、民法第11 5条にある通り、本人に対して無権代理行為を追認するのかどうかを催告できる権利、および、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる権利を有する。
さらに、民法第11 7条にある通り、相手方から無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求を行うことができる。
　通常、無権代理の問題は、本人と代理人は別の者であるため、地位はそれぞれ異なった者であり、民法では、無権代理によって被害を被った本人または相手方を保護している。
2.無権代理人の地位と本人の地位の同一化
　先述したとおり、通常は本人と無権代理人の地位は別である。しかし、一定の状況により、同一の者がその双方の地位を得る場合がある。
例えば、無権代理人が無権代理行為によって売却した土地を本人から相続した場合は、本来は別の地位であった本人と無権代理人の双方の地位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未成年者の行為能力について論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948119437288@hc12/98496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by t007]]></author>
			<category><![CDATA[t007の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 15:06:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948119437288@hc12/98496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948119437288@hc12/98496/" target="_blank"><img src="/docs/948119437288@hc12/98496/thmb.jpg?s=s&r=1353132384&t=n" border="0"></a><br /><br />未成年者の行為能力について，検討する。 
まず行為能力について検討した上で，未成年者につき検討する。 
１ 行為能力について 
なぜわが民法は行為能力を制限する類型を 
作成しているのか，その制度趣旨を考える。 
（１） 権利義務の関係と意思 
近代法は，人が他人に対して拘束力をもつ根拠を，それによって拘束されるものの意思に求めた。換言すれば，意思を中心的要素として，それに基づいて私法上の権利義務の変動が生じる物としたのである。このような構成を意思主義と呼ぶが，表意者の相手方からすれば，表意者の真意は，表示されたところから推断するほかはなく，表示を信頼して一定の法律関係が設立された場合に，実はその表示に対する意思がなかった時には，それがため，いったん生じた法律関係が，完全に消滅するという不利益を被ることになる。この点逆に，法律行為において法的評価の重点を表示におく構成を表示主義という。近時は解釈論としても，表示に重点をおく方向に移りつつあり，（意思主義から表示主義へ），これに応じて，契約の拘束力も，意思中心主義から，表明された言葉への信頼を裏切ってはならないという，社会的倫理に求められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2010年度　民法１(総則)　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98272/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 18:21:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98272/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98272/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98272/thmb.jpg?s=s&r=1352193712&t=n" border="0"></a><br /><br />成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。[69]<br />民法１(総則)　2010年度
成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
　先ず、意思能力とは、物事の道理をはっきり見極め判断する精神的能力のことである。この種の能力のことを「事理を弁識する能力（事理弁識能力）」と表現している。実質的には、他人との取引を通して利益を得る法的手段として契約を具体的に締結する能力として、契約締結によって生じうる利害得失の予測能力である。精神的能力を欠く者（意思無能力者）と意思能力を有する者（意思能力者）が自由競争にさらされた場合は後者のほうが有利であることが明確である。そのことから、意思無能力者を保護する必要性がある。その意思無能力者としては、幼児・泥酔者・認知症患者などが挙げられ、締結した契約は、法律上明文の規定はないが、無効とするのが判例・通説である。この場合の「無効」は、意思無能力者本人の保護を目的とする制度であることから、本人以外は主張できない無効と考えるべきである。
次に行為能力とは、法律行為を単独でできる能力のことを指し、行為能力を制限されているものを制限能力者という。制限能力者としては未成年者、成人の場合は①成年被後見人・②被保佐人・③被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効制度の依存根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949334641737@hc12/94723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomasac]]></author>
			<category><![CDATA[tomasacの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 12:12:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949334641737@hc12/94723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949334641737@hc12/94723/" target="_blank"><img src="/docs/949334641737@hc12/94723/thmb.jpg?s=s&r=1341112329&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信学部の科目習得試験の追加レポート課題です。
時効の定義趣旨、時効の存在理由、その存在理由のとらえ方からくる時効学説、判例、私見をまとめたものであり、時効制度についてコンパクトでわかりやすく書かれている。レポートの構成の仕方、書き方を[358]<br />リポート課題「時効制度の依存根拠について」
（１）時効とは　
　不動産の占有や債権の不行使等の一定の事実状態が継続することにより（時効の権利義務の変動を生じさせる原因である法律要件）、それを尊重してその事実状態に即した権利の取得（取得時効）や消滅（消滅時効）という一定の法律効果を生ずる制度を時効という。
本レポートでは、この時効制度の依存根拠を３つとりあげ、その３つについてのいずれかを重視するかによって、学説判例が変わるとされる時効学説を述べる。
（２）時効の要件、効果等
　時効完成の要件は、①一定の事実状態の存在、②一定の事実状態が一定の期間継続すること、③意思表示（援用）。時効完成の効果は、時効が完成すると、その効果は、その起算日（時効期間の最初の時点）にさかのぼる。
　援用は（民法第145条）、時効によって利益を受けるものが時効の利益を受ける意思を表示すること。その援用の裏側として、時効利益の放棄がある（民法第146条）。時効利益の放棄とは、時効の利益を受けないという意思表示をいう。時効の利益を受けることを潔しとしない者の意思を尊重する趣旨である。
（３）時効の依存根拠はなぜ問題..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（総論総則） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94722/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 02:12:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94722/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94722/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94722/thmb.jpg?s=s&r=1341076326&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
Ａは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブがもうけられているゴルフ場を経営していた。Ｘは、Ａに対し、1300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員は資格を取得した。Ｙは、Ａから本件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Ａの商号は[350]<br />第１　総論　
本問においては、AからYにゴルフ場の営業譲渡が行われている。そこで、まず、商法上、営業譲渡がどのように取り扱われるかについて説明する。
まず、営業は、商人の営利活動（主観的意義）と、当該活動を行うことを目的に有する財産としての営業（客観的意義）という２つの意義を有する。そして、客観的意義における営業は、その構成財産の単純総和以上の価値を有するため、企業再編等に対応するべく、客観的同一性を保持して移転する営業譲渡を認める必要がある。そのため、営業譲渡では、事実関係や負債等の消極財産も移転する。当然、譲渡人との営業活動で生じた取引の債務についても承継されることとなる。そして、営業譲渡が行われると、営業財産移転義務と、競業避止義務（16条）の効力が生じる。
その一方で、営業譲渡がなされたとしても、債務の移転的手続を取らない限り、譲受人は営業上の債務についても当然にはその債務者にはならない。そこで、17条1項は、営業譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には、譲受人の営業によって生じた債務が譲渡人と譲受人との不真正連帯債務となることを定める。これは、営業継続の外観を信頼した債権者を保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（総論総則） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 01:58:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94720/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94720/thmb.jpg?s=s&r=1341075507&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間で、スラックス等を総額5000万円で売り渡す旨の本件売買契約を締結し、Ｘ会社はＢの指示に従い、売買契約の履行として、当該商品の一部を訴外Ｃ会社に引き渡した。Ｘ会社はＹ会社に当[350]<br />Ｙ会社は、Ｂが本件売買契約を締結する代理権を有していなかったことから、Ｘ会社からの代金支払い請求を拒絶している。ここで、ＢはＹ会社の物資部繊維課洋装品係長である。
　そこで、Ｘ会社としては、Ｂは会社法１４条1項に規定する商業使用人に該当することを理由に請求の履行を求めることが考えられる。
会社法１４条は、商業使用人のある種類または特定の事項について委任を受けた事項に関する包括的代理権を定めた規定であり、商業使用人とは、部長・課長・ 係長などの肩書を有する使用人をいうと解されているからである。
ここで、会社法１４条の委任について、法律行為の委任（代理権授与）を必要とするのか、事実行為（取引の勧誘、契約条件の交渉事務等）の準委任で足りるのか、という見解の対立がある。
　前者の見解は、会社法１４条の規定の沿革から、ある事項について代理権を与えられた者の代理権の範囲を法定する規定と解することができるとの理由から導き出される。
　この見解に対しては、相手方は、代理権授与を調査しなければならず、取引の安全・迅速を害するとの批判が成立する。
　後者の見解は、代理権授与を要件とすると、相手方が代理権の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（商行為法） 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 19:17:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94357/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94357/thmb.jpg?s=s&r=1340101030&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
金融会社であるＸ会社は、Ａ会社に対する債権の担保として、Ａ会社が所有していたアンゴラ毛糸を譲渡担保に取っていた。このＡ会社が倒産したため、Ｘ会社はこの担保に取った毛糸の換価処分を、倒産したＡ会社の代表者であったＢに依頼した。その後、[358]<br />第１　総論　
　本事例においては、Ａ会社の代表者Ｂは、Ｘ会社の代理人として、Ｙ会社と毛糸の売買契約を締結している。
　しかしながら、Ｂは、Ｘ会社の代理人であることをＹ会社に対して表示しておらず、また、Ｂの代理行為が本人であるＸ会社のためになされていたことをＹ会社が知りまたは知ることができたという事情もなかった。
　ここで、民法は、法律行為の代理について、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしなければ、本人に対しその効力を生じないものとして顕名主義を採用している（民法９９条１項）。そして、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる（民法１００条）。
　そのため、民法の原則に従えば、毛糸の売買契約は、Ａ会社の代表者ＢとＹ会社と締結されたものと扱われる。
　しかしながら、Ｘが自己が貸金債権の担保として受け取った物品を処分する行為は商行為（商法５０３条）であり、当該行為の代理は商事代理に該当する。
　そして、商法では、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法１（総則） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:59:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90113/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/90113/thmb.jpg?s=s&r=1328007547&t=n" border="0"></a><br /><br />１．定義と趣旨
消滅時効とは、権利不行使という状態が、一定期間継続することで、その権利が消滅することをいう。時効制度は、①本来の権利よりも長期間継続した社会秩序の尊重、を主たる制度趣旨とし、②時間の経過により困難となる証拠保全の救済、③権利の上に眠る者を保護しない、というところを副次的な制度趣旨とする。
一方、除斥期間とは、一定の期間に権利を行使しないと、その権利が消滅するという制度であり、その趣旨は、一定の権利について、その権利関係を速やかに確定することにある。
このように、消滅時効と除斥期間は、一定の期間に権利を行使しないことにより権利が消滅する点で共通するが、その制度趣旨が異なるため、以下のような異同がある。
２．消滅時効と除斥期間との対比
（１）援用の有無について
　時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない（民法１４５条）と法は規定する。これは、時効の利益を享受することを潔しとしない当事者の意思を尊重するために設けられた規定である。そのため、時効の効果は、裁判所が職権をもって判断することはできない。
　これに対して、除斥期間は、裁判所が職権でそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）第１課題 設問２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:31:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86920/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86920/thmb.jpg?s=s&r=1318840317&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（商行為法）第１課題　設問２
２、衣料品の販売を営むＡ株式会社は、平成２１年４月３０日、衣料品の製造を営むＢ株式会社から、衣料品を購入し、同日、Ｂ社から、本件衣料品の納入を受けた。Ａ社は、同日、その代金の支払いのために、満期を同年６月３０日、受取人をＢ社とする約束手形を振り出した。Ａ社は、平成２１年６月下旬ごろ、本件衣料品を購入した消費者からの苦情により、本件衣料品が染色ムラや縫合不良により販売に適さない商品であることを知った。Ａ社は、ただちに、Ｂ社にその旨を通知すると共に、本件衣料品の販売を中止して、購入者から本件衣料品を回収した。Ａ社は、Ｂ社との本件衣料品の売買契約を解除することができ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産の復帰的物権変動について（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81859/thmb.jpg?s=s&r=1306745523&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。物権変動において、行為能力の制限（5条2項、9条、13条4項、17条4項）または詐欺・強迫（96条）を理由として売買契約（555条、176条）など法律行為が取り消された場合、AB間の売買の取消しにより売主A[320]<br />物権変動において、行為能力の制限（5 条 2 項、9 条、13 条 4 項、17 条 4 項）または詐
欺・強迫（96 条）を理由として売買契約（555 条、176 条）など法律行為が取り消された場
合、AB 間の売買の取消しにより売主 A から買主 B への所有権の移転は遡及的に消滅（121
条）し、所有権は B から A に復帰すると解される
i。これが復帰的物権変動であり不動産物
権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向
きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそ
もそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える
ii 。 
法律行為の取消しの場合、はじめから無効であったとみなす（121 条）ため、取り消され
た取引はそもそも存在しなかったこととなり、従って所有権の移転も存在しなかったこと
となる。このことが取消しの場合の復帰的物権変動がないとする説の支えとなっているが、
取消しも解除もその原因こそ違うものの原状回復という効果を導き出すための手段であり、
一旦なされた行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意後見制度と法定後見制度（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81857/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81857/thmb.jpg?s=s&r=1306745520&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。民法では、行動能力の制限されたものとして、未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人といった類型化を行っている。このような制限が必要とされる理由は、意見能力（一が自らの行為の内容と結果とを認識し判断することので[360]<br />後見制度： その前提としての意見能力と類型 
民法では、行動能力の制限されたものとして、未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人とい
った類型化を行っている。このような制限が必要とされる理由は、意見能力（一が自らの行為の
内容と結果とを認識し判断することのできる能力）を欠く者の行為は、当然に無効とされる
1。
なぜなら私的自治の原則に基づくことを限定としている民法において、自ら自己の正常な意思に
基づく行為が原則とされるためである。 
また、高齢化社会の到来と共に、財産管理などの問題を扱う財産法の一般法として、今まで禁
治産・準禁治産という類型で保護されていた行為能力のない者を、痴呆性高齢者などにまで更に
拡大して成年後見制度を設けた
2。一律に行動能力を広範に制限してしまうのではなく、従来の
制度に見られた本人保護や取引の安全に加え、被保護者の自己決定の尊重、本人の残存能力の活
用、ノーマライゼーションなどの理念に基づいており、より弾力的となっている。 
成年後見制度の改革と任意後見制度
平成 11 年度に行われた成年後見制度の改革に、任意後見制度が新設された。任意後見制度は、
家庭裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のケーススタディ（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81853/thmb.jpg?s=s&r=1306745516&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵[360]<br />抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者に よるものと、債務者・設定者によるもの
とがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大
別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であ
るため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には
期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる
1。このように、抵当権の侵害は、抵当権の
価値権としての性格によりその内容が定まる。 
債務者・設定者以外の者による抵当権侵害について、目的物の毀損・分離・搬出に対
する物権的請求権が生じ、抵当権はその請求権行使について、目的物価格が被担保債権
額を下回ることをその要件としない（通説、不可分性。372 条、296 条）。抵抗権の効力
が及ぶ目的物が搬出された場合、抵当権者は元の所在場所への返還請求できるが、これ
で目的を達しえない場合、直接自己への返還請求をできるとする説もある。抵当の目的
である立木が伐採、搬出されるケースにおいて、判例（大判大正 5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[消滅時効について（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81848/thmb.jpg?s=s&r=1306745511&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。消滅時効とは、時効三要件 が具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間（20年、10年、5年、3年、2年、1年）それが継[342]<br />消滅時効の成立三大要件 
消滅時効とは、時効三要件
iが具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指
し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間（20
年、10 年、5 年、3 年、2 年、1 年）それが継続し、③時効利益の享受者によって援用がな
されることが挙げられる。 
①の権利不行使は文字通り債権を行使しないことであるが、より正確には債権を行使す
ることについて何ら法律上の障害がなく、従って法律上債権の行使が可能でありそれが期
待できる状態であるにも拘わらず行使されていない事実を指す。 
②の継続期間の起算点は、権利行使について法律上の障害がなくなった時点を指す。確
定期限であっても不確定期限であっても、期限付き債権はその期限到来の時が起算点とな
る。期限の定めがない債権の場合、債権者はいつでも履行請求（債権行使）ができるため、
債権成立の時が起算点となる。請求や解約申し入れがなされてから一定期間経過後に行使
可能となる債権については一定期間経過により行使可能となった時点が、停止条件付き債
権や期限の利益を喪失した債権の場合はそれらの条件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/79917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:55:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/79917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/79917/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/79917/thmb.jpg?s=s&r=1300722944&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（商行為法）
第１課題　X会社は、Aを代理人としてX会社の取り扱う在庫商品の処分を依頼した。Aは、Yに本商品を売却したが、その際、AはX会社のために売却することを示さず、Yもその事情を知らなかった。本売却に基づき、X会社は、Yに代金を請求した。YがAに対する貸金債権を有している場合、Yは、Aに対する貸金債権と相殺することにより、自らの債務の消滅を主張することができるか。
１、本課題において、AはX会社の代理人としてY会社と売買契約を行っているが、その際、AはX会社のために売却することを示していない。このような法律行為の代理について民法は、代理人が本人のためにすることを示して意思表示しなければ、本人に対して効果が生じないとする顕名主義の原則を採用している（民法99条1項）。一方、商法においては、商法504条で民法の顕名主義が修正され、商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効果を生じるとされている。
　商法が非顕名主義を原則としているのは、営業主が商業使用人などを使用して大量的かつ継続的に取引を行うのが通常である商取引においては、本人の名を個々の取引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（総則）　『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76661/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76661/thmb.jpg?s=s&r=1291969166&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』[219]<br />民法（総則）
『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』
表見代理とは、代理権が無いにもかかわらず、あたかも代理権があるかのような外観があるために相手方がそれを信頼して取引してしまった場合、相手方の信頼・取引の安全を保護するため、代理の効果を認め本人が責任を負うという制度である。民法が認めている表見代理は、「代理権授与表示による表見代理」（109条）「代理権限外行為による表見代理」（110条）「代理権消滅後の表見代理」（112条）の三つである。
本問で問われる110条が適用されるための要件としては、①何らかの代理権（基本代理権）が与えられていたこと。②相手方が信じたことに正当な理由があること（相手方の善意無過失）の二つが挙げられる。
では、どのような代理権が基本代理権といえるのか。
判例は、私法上の法律行為の代理権に限っており、単なる事実行為の委託は基本代理権にはならない（最判昭和35・2・19）。また、公法上の行為についての委託も該当しない（最判昭和34・4・2）としている。ただし、例外として、登記申請行為は私法上の効果が生じるとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総論・総則）2010年第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bogy]]></author>
			<category><![CDATA[bogyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/" target="_blank"><img src="/docs/957183126942@hc10/69856/thmb.jpg?s=s&r=1280122829&t=n" border="0"></a><br /><br />両者の状況等について
　この問題を解くにあたり、両者の状況等を整理することが必要であると考えるため、ここで整理することとする。
A及びBはともに個人商店である。
Aは、｢風林商店｣という商号で長年地元名産品の加工販売業を営んでいる。
Bは、｢風林商会｣という商号で地元名産品の加工販売業をAの近所で営業を開始した。
Aは、商号登記をしていない。
Bは、商号登記をしている。
AはBに対して商号の差し止めを請求出来るか又は、BはAに対して商号の差し止めを請求出来るか。
これから、法令および判例を用いながら述べることとする。
先ず、A、Bともに個人商店であるため商号については、『商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることが出来る。』(商法１１条１項)「商号自由の原則」が、適用される。
次に、Aは、長年甲府市内で、「風林商店」という商号で地元名産品の加工販売業を営んでおり、知名度はあるものと推測される。
A、Bともに地元名産品の加工販売業を近隣で営業している。
Aは、商号の登記をしていない点であるが、『商人は、その商号の登記をすることができる。』（商法１１条２項）の解釈によって登記は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１　第2課題　民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:21:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68814/thmb.jpg?s=s&r=1277799699&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)
第2課題　民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。
　まず「代理」とは、代理人が本人のためにすることを示して、本人の名において相手方に対して意思表示をし、また、相手方から意思表示を受けることによってその法律的効果を債権的にも物権的にも、ことごとく直接本人に帰属させるという制度である。代理人としての代理権がない場合や、代理権の範囲を超えている場合を広義の「無権代理」という。無権代理行為は、本来、本人にも代理人にも何ら効果が生じないのが原則である。しかしこれでは取引安全の保護が不十分であり、代理制度に対する信頼を失うことになる。そこで民法は、無権代理の効果を当然に無効なものとはせず、本人の追認によって代理の効果を生ぜせしめる余地を残すとともに(113条1項)、追認がない場合に初めて無効なものとして、無権代理人に特別の責任を負わせることにしている(117条)。また、広義の無権代理に属するが、本人と無権代理人との間に、外観的に、相手方をして代理人の存在を信じさせるだけの特別な事情がある場合の代理行為を「表見代理」といい、本人は代理行為の効果帰属を拒めない。民法は表見代理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法1　第1課題　成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/67164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:03:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/67164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/67164/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/67164/thmb.jpg?s=s&r=1273770189&t=n" border="0"></a><br /><br />民法1(総則)
第1課題　成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
１．　まず、意思能力とは、物事の道理をはっきり見極め判断する精神的能力（事理弁識能力）のことである。実質的には、有効に意思表示をし、他人との取引を通して利益を得る法的手段としての契約を具体的に締結する能力、つまり契約締結によって生じ得る利害損失の予測能力（財産行為では７～10歳程度、身分行為では15歳が限界とされることが多い）でもあり、具体的に自分の行為の結果を理解できる能力をいう。意思無能力者としては、幼児・泥酔者・認知症患者などが挙げられ、意思能力を欠く者の意思表示は、法律上明文の規定はないが、私的自治の当然の前提として、判例・学説ともに、これを無効としている。この場合の「無効」の意味は、意思能力を要求する趣旨が意思無能力者本人の保護を目的とする制度であることより、本人以外は主張できない無効（取り消し的無効）と考えるべきである。
２．　次に行為能力とは、単独で確定的に有効な意思表示をすることができる能力をいい、このような行為能力を制限されているものを制限行為能力者という。制限能力行為者としては未成年者（5条）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１(総則)　第4課題 民法126条の短期消滅時効につき論じなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:19:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66890/thmb.jpg?s=s&r=1273580382&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)　第4課題
民法126条の短期5年の消滅時効につき論じなさい。
民法126条は、取り消ししうる行為は一定の期間内に取り消さないとその後は取り消しえなくなるという規定で、取消権は追認をすることができるときから5年、行為の時から20年のどちらか早く経過した方によって消滅すると規定している。この規定は、取り消し得る行為をなるべく早く確定するために、比較的短い期間を定めたのである。しかし、問題は右の期間内に法律行為を取り消せば、よって生ずる原状回復請求権や現存利益の返還請求権については、取り消しの時から普通の消滅時効の適用があるとされていることである。ただ、この5年及び20年の２つの期間は、取り消しを前提としてその効果を主張することに制限をかけたものと解するのが正当である。取消権を早く消滅させて法律関係を確定しようとする趣旨に合するからである。
取消とは、法律行為の効果発生と同時に生じている取消権に基づき、一方的意思表示によって、有効な法律行為を初めから無効ならしめる(121条)ことで、取り消しの方法は、相手方に対する意思表示(単独行為)で足り、特別の方法は要求されない(123条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１(総則)　第3課題 停止条件付権利と始期条件付権利につき、その保護の違いを説明しなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:53:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66642/thmb.jpg?s=s&r=1273215235&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)第3課題
停止条件付権利と始期付権利につき、その保護の仕方の違いを説明しなさい。
　われわれは法律行為をするにあたり、｢及第したら学費を給する｣というような、一定の事実が発生したら効力を生ずるものとしたり、または｢落第したら給費を止める｣一定の事実が発生したら効力を失う、と定めたりすることがある。このような行為を条件付法律行為と言い、その一定の事実を条件いう。条件には前述のように、その成就によって法律行為の効力を発生するものと、その効力を失わせるものとがある。前者を効力の発生を停止させているという意味で停止条件(127条1項)といい、後者を発生した効力を解除するという意味で解除条件(127条2項)という。他方、｢私が死んだら、この時計をあげる｣とか｢家を貸してあげるが、息子が二十歳になったら、立ち退いてくれ｣と定めることがある。前者の効力の発生をかからせている場合を始期付契約(135条1項)、効力の消滅をかからせている場合を終期付契約(135条2項)という。
　このように、契約当事者は契約締結に際して契約の効力の発生を将来の成否不確実な事実または必ず発生する将来の事実にか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ（科目コード0131)　分冊2　合格 日本大学通信 代理行為の瑕疵について論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:11:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/65487/thmb.jpg?s=s&r=1270638689&t=n" border="0"></a><br /><br />代理行為の瑕疵とは、代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいう。瑕疵とは「きず」という意味である。
　例えば、代理人が冗談で取引をすると意思表示をした場合には、この代理人の意思表示には、意思の欠缺（この場合には心裡留保）という欠陥が存在することとなり、代理行為に瑕疵があるということができる。
　民法では、このような代理行為の瑕疵は、「代理人について判断する」と規定している（民法第101条第1項）。判例・通説では「代理における行為の主体は、代理人である」と考えられている（これを代理人行為説という）。この代理人行為説の立場からすれば、この民法第101条第1項は当然の規定であるということができる。
　例えば、問題となるのは代理人が相手方と通謀の上で虚偽表示をした場合である。通常の場合には本人の善意・悪意を問うことなく行為は本人との関係においては常に無効となるのであり、本人が善意の第三者として保護を受けるということはない（大判大正３年３月１６日民録２１０頁、大判昭和１６年８月３０日新聞４７４７号１５頁）。しかし、代理人が本人を騙す意思で相手方と通じたうえで行動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育者論　保育者の資質 リポート評価【B】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:54:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54768/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/54768/thmb.jpg?s=s&r=1251852856&t=n" border="0"></a><br /><br />　保育者の資質とはどのようなものであろうか。子どものことが好きであることは根本になければならないが、ただ子どもが好きだからといって保育者が務まるわけではない。保育者として専門知識や技能を持っていることを前提として、子どもたちから慕われ、親し[360]<br />　保育者の資質とはどのようなものであろうか。子どものことが好きであることは根本になければならないが、ただ子どもが好きだからといって保育者が務まるわけではない。保育者として専門知識や技能を持っていることを前提として、子どもたちから慕われ、親しまれ、尊敬されるような態度を取り続ける必要がある。保育園や幼稚園時の子どもたちの成長発達の目標として保育園の保育所保育指針の第一章総則には「保育所は、乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごすところである。」とし、幼稚園の幼稚園教育要領第一章総則のニ項幼稚園教育の目標には「幼児期における教育は、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎を培うために大切なものであり、幼稚園は幼稚園教育の基本に基づいて展開される。幼稚園生活を通して生きる力の基礎育成するよう学校教育法第七十八条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。」と規定している。
　保育所保育指針や幼稚園教育要領にあるとおり、この時期の子どもは生涯にわたる人格形成の基礎がなされるので、これに関わる保育者いかんによってその子どもの人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法総則-02_(ゴルフ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55570/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55570/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55570/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55570/thmb.jpg?s=s&r=1253715015&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（総論、総則） 
Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場を経営していた。
Xは、Aに対し、1、 300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員の資格を取得した。Yは、Aから本
件ゴルフ場の営業を譲り[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法総則-01_(商号)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55569/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55569/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55569/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55569/thmb.jpg?s=s&r=1253715014&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（総論、総則） 
甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、
商店賃貸借契約を解除した。その、甲の従業員であった乙が、当該商店の所有者と新たに賃貸
借契約を締結し、そのままになっていた店[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[発信主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51466/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51466/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51466/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51466/thmb.jpg?s=s&r=1245659586&t=n" border="0"></a><br /><br />「発信主義」
　現代日本では、遠隔地からでも手紙やインターネット・電話・ＦＡＸなどを使用し、契約がなされている。このような双方が対面を介すことのない契約が頻繁に行われる時代において、いつ契約が成立するかは契約を交わす人々の間で大変重要な問題[358]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「発信主義」
　現代日本では、遠隔地からでも手紙やインターネット・電話・ＦＡＸなどを使用し、契約がなされている。このような双方が対面を介すことのない契約が頻繁に行われる時代において、いつ契約が成立するかは契約を交わす人々の間で大変重要な問題となってくる。基本的に隔地者間の契約申し込み意思表示は、長年、発信から到着まである程度の時間を要する手紙による、やり取りが主流であったため、その手紙が相手方に到着した時点で契約が成立するとした、到着主義が原則とされてきた。しかし、現代は発信と到着が同時に行われる電子情報機器が主流となってきた。このことから、到着..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条件期限（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51439/thmb.jpg?s=s&r=1245659560&t=n" border="0"></a><br /><br />条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅[350]<br />　　
　　　　　　　　　　　　　　　条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅行に行けるかは不明&rarr; Ｂ
この場合、Ｂが大学合格をすれば、ＡはＢを旅行に連れて行くという法律行為を発生させる債務がある。逆にＢが合格しなければ、Ａには債務が発生しない。
　「～したら、&hellip;する」という、状況を予め提示し、その通りの状況になったときにのみ、法律行為の効力の発生・消滅などを約束すること。
期限とは&hellip;法律行為の効力..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　任意規定の存在意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:26:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51281/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51281/thmb.jpg?s=s&r=1245209161&t=n" border="0"></a><br /><br />任意規定の存在意義について論じなさい。
　近代社会では、法的安定性が重視されるため、第一次的な裁判規範として制定法が優先する（成文法主義）。しかし、すべての成文の法律規定が等しく裁判規範となるわけではなく、「強行規定」といわれる直接に裁判[356]<br />任意規定の存在意義について論じなさい。
　近代社会では、法的安定性が重視されるため、第一次的な裁判規範として制定法が優先する（成文法主義）。しかし、すべての成文の法律規定が等しく裁判規範となるわけではなく、「強行規定」といわれる直接に裁判規範になるものと、「任意規定」といわれる間接的な裁判規範になるものに分けられる。
　強行規定とは、抽象的には、私人の意思によって変更することを許さない事項（「公の秩序」）を定めて個人の契約の自由を排除している規定をいう。強行規定の追求する政策目的は、公益保護や一方当事者の私益保護などさまざまであるが、強行規定に反する法律行為はそのことによって直ちに無効とされる。民法の規定については物権編、親族編、相続編の規定が概ね強行規定とされる。
　これに対し、任意規定は、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときはその意思にしたがう」（民法９１条）と規定されているところにより、これと異なる内容を当の法律行為の中で定めてもよいとされる。例えば、法律行為の中で「契約」を取り上げると、民法６１４条に借家の家賃は月末に後払いで支払わなけれ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総則・商行為法）①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:01:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46262/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46262/thmb.jpg?s=s&r=1240815678&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
代理商、仲立人、問屋についての法律関係の異同について論じてください
（解答）
１．総説
　個人企業であっても、規模が大きくなると、営業主みずからがすべての営業活動を行うことはできない。そこで、営業活動を適切かつ合理的に行う[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意規定の存在意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/37552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:44:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/37552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/37552/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/37552/thmb.jpg?s=s&r=1235911452&t=n" border="0"></a><br /><br />設題 任意規定の存在意義につき、契約を取り上げて論ぜよ。 
１．はじめに 
任意規定とは、法令中の公の秩序に関しない規定をいい、法律行為(契約・単独行為・合
同行為)の標準を定めている。本稿では、任意規定の存在意義を論じるが、その前提[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法各論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/37525/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:39:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/37525/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/37525/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/37525/thmb.jpg?s=s&r=1235835574&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
１　予算と予備費の関係について述べよ
２　都市計画で建築制限がなされた者は、損失補償を求め得るか
（解答）
設題１について
予算は、一般的・実質的には、一定期間における収入支出についての予測的算定を意味するが、制度的・形[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律上の人の死亡について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13370/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:27:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13370/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13370/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13370/thmb.jpg?s=s&r=1171380441&t=n" border="0"></a><br /><br />一 法律上人の死亡 
（１）死亡 
平成９年の「臓器移植法」の成立により、現在日本では脳死と心臓死という２つの死の定義が
存在する。 
（２）認定死亡（戸籍法８９条） 
水難、火災、戦争などで死亡したことは確実だが最後まで遺体を確[330]<br />一 法律上人の死亡 
（１）死亡 
平成９年の「臓器移植法」の成立により、現在日本では脳死と心臓死という２つの死の定義が
存在する。 
（２）認定死亡（戸籍法８９条） 
水難、火災、戦争などで死亡したことは確実だが最後まで遺体を確認できない場合に、取り調
べにあたった役所が死亡の認定をして戸籍上一応死亡として扱うもの。効果は失踪宣告とほぼ
同じだが本人の権利能力を奪うものではなく、本人が生きていればその死を前提とした権利変
動は手続抜きで無効となり得る。 
（３）失踪宣告 
①定義：不在者の生死不明の状態が一定期間継続した場合に、一定の条件の下に裁判所がその者
が死亡したものとみなす旨の宣言をして、その者をめぐる法律関係を安定させる制度。
「普通失踪」と「特別失踪」という２つがある。 
②趣旨 
不在者の生死不明が長く続いた場合の夫婦関係を例に挙げて考えてみよう。夫が生死不明のま
までは、妻はいつ帰るともわからない夫を待ち続けなければならない。しかも、夫がいない以上、
離婚も出来ないから、再婚しようとしても重婚になってしまう。また、夫の財産もいつまでたっ
ても処分できないことになる。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問検討　平成7年第2問　答案構成例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:26:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13369/thmb.jpg?s=s&r=1171380360&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 
一 ＡのＣに対する不法行為責任 
Ａは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、Ａ自ら意思決定して活動することはできない。 
&darr;そこで 
意思決定して活動するためには機関[318]<br />司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 
一 ＡのＣに対する不法行為責任 
Ａは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、Ａ自ら意思決定して活動することはできない。 
&darr;そこで 
意思決定して活動するためには機関が必要。そして、かかる法人の機関が理事である。 
&darr;よって 
理事Ｂの過失により他人が損害を被った場合には、Ａは不法行為責任を負う(44 条 1項)。そして、Ｂの行
為はＡ自身の行為と説明されるから、その責任は自己責任である。 
&darr;とすれば 
Ａが理事の選任・監督について注意を尽くしていたことを立証しても責任を免れない（免責規定なし）。 
&darr; 
これに対して、Ｂが被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問検討　昭和59年第１問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:25:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13368/thmb.jpg?s=s&r=1171380306&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験過去問検討 昭和 59 年第１問 
第一 ＢがＡの代表者として本件不動産をＣに売り渡した場合 
一 所有権の帰属について 
１ Ａは権利能力なき社団であるため、Ａ自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の
帰属[322]<br />司法試験過去問検討 昭和 59 年第１問 
第一 ＢがＡの代表者として本件不動産をＣに売り渡した場合 
一 所有権の帰属について 
１ Ａは権利能力なき社団であるため、Ａ自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の
帰属が問題となる。 
思うに、権利能力なき社団は、社団としての実体を備えているから、社団に準じた構成をすべきであ
る。 
そこで、本件不動産の帰属についても、実体に即して社団法人と同様に考えて、Ａの構成員に総有的
に帰属するものと解する。 
２ そして、ＢはＡの構成員を代表して行為する代表者であるから、民法53 条の類推適用によって不動産
の売買契約について代表権を有すると考える。このように解すると、本件契約は有効であるのが原則で
ある。 
３ しかし、Ｂは私利を図る意図を有していることから、Ｃがその意図を知っていた場合についてまで本
件契約を有効とすることは妥当でない。 
そこで、かかる場合に契約の効果は本人に有効に帰属しないとすることはできないか。 
この点、理事は法人に効果帰属する意図をもって行為しているから、内心的効果意思と表示との間に
不一致はなく、9..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[請負契約と売買契約の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12230/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 14:24:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12230/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12230/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12230/thmb.jpg?s=s&r=1167110651&t=n" border="0"></a><br /><br />「請負契約と売買契約の異同」
　売買契約は財物と金銭を交換する契約である（民法555条）。売主が財産権を買主に譲渡し、その対価として買主が代金を支払う事を約束する有償・双務・諾成・不要式の契約である。これにたいして、請負契約は仕事の完成結果[352]<br />「請負契約と売買契約の異同」
　売買契約は財物と金銭を交換する契約である（民法555条）。売主が財産権を買主に譲渡し、その対価として買主が代金を支払う事を約束する有償・双務・諾成・不要式の契約である。これにたいして、請負契約は仕事の完成結果と金銭を交換する契約である（民法632条）。請負人がある仕事の完成を約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する有償・双務・諾成・不要式の契約である。
　ある財物（A）を一定時期まで引渡すという売買契約を考えてみる。この売買契約の財物（A）がある仕事結果の産物（A）と同等物である場合は請負契約も成立するのではないだろうか。請負契約においては物Aを用意する（製作する、調達する等の手段は問われない）ことによって債務を果たすことになる。そして、売買契約においても物Aを調達する義務は生じている。よって、結果的には同じ契約のように思える。しかし、売買契約においては、契約が成立した時点で財物の財産権が買主に移動しているのに対して、請負契約においては、請負人が財物の用意（仕事の完成）が出来るまでは財産権が請負人にあり、移動しないことが異なっている..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売買契約と賃貸借契約の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 12:55:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12224/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12224/thmb.jpg?s=s&r=1167105306&t=n" border="0"></a><br /><br />「売買契約と賃貸借契約の異同」
　売買契約と賃貸借契約は、ともに有償・双務・諾成契約である。しかし、売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主はその対価である金銭を支払う契約である（民法555条）のに対し、賃貸借契約は、当事者の一方が相手[352]<br />「売買契約と賃貸借契約の異同」
　売買契約と賃貸借契約は、ともに有償・双務・諾成契約である。しかし、売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主はその対価である金銭を支払う契約である（民法555条）のに対し、賃貸借契約は、当事者の一方が相手方に物を使用収益させることを約して、相手方が対価に金銭の支払いを約する契約である（民法601条）。よって、売買契約が財産権（物だけでなく権利等も含む）を対象にしていることに対して、賃貸借が物を対象にしているという点が異なっている。さらに、賃貸借の物とは原材料やガス・電気等の使用によってその性質が変化する物や、消滅する物を含まないのではないかだろうか。現実の賃貸借の状況から私はこのように考える。また、売買と賃貸借の差異は所有権の範囲にあるのではないかと考える。売買における取引の対象は所有権の全般である。そして、所有権の範囲は使用・収益・処分である（民法206条）。これに対して、賃貸借は民法601条の文言どおり対象が所有権の中の使用・収益のみをなる。そのため、賃貸借は使用・収益により物自体を処分することとなる対象には契約が不可能であり、また、契約が成立し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的請求権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:08:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12173/thmb.jpg?s=s&r=1166868480&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権的請求権について」
論点
物権的請求件における所有権の範囲と請求権の適用の問題
所有権の所在と責任（費用負担）の問題
判例・学説
物権的請求権は所有者の範囲を法令の制限内に定めている。例えば大判昭10.10.5民集14巻1965頁では[324]<br />「物権的請求権について」
論点
物権的請求件における所有権の範囲と請求権の適用の問題
所有権の所在と責任（費用負担）の問題
判例・学説
物権的請求権は所有者の範囲を法令の制限内に定めている。例えば大判昭10.10.5民集14巻1965頁では所有権の侵害の事実を認めながら、侵害の除去が困難なこと、請求が不当な利益を目的とするものとして権利の濫用との判例が出ている。又、大判昭11.7.17民集15巻1481ページでは、妨害排除がすでに不能であるとし、仮に排除を行った場合に莫大な費用がかかり、社会経済上の損失が大きいことを挙げ、排除請求は不能との判例を出している。これらは所有権とはなにかを示して、さらに請求権のあり方を示した判例である。学説もこれに対しては妥当な判断と考えているようである。
物権的請求権を行使する場合の相手（侵害を起こしている物権所有者）の特定と責任の範囲（費用負担）についてであるが、判例では判例では大判昭12.11.19民集16巻1881頁、最判昭35.6.17民集14巻8号1396頁、最判平6.2.8民集48巻2号373頁の3つの判例を通して、侵害している物権の所有者を特..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則　学部中間試験対策レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:17:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10768/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10768/thmb.jpg?s=s&r=1156090665&t=n" border="0"></a><br /><br />□ （１）民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、１から４には解釈方法の名称を挙げ
ている。 １から４のうち、妥当なものはどれか。
ア.条文の文言を広げて解釈すること。
イ.条文の文言を縮めて解釈すること。[338]<br />民法総則 学部中間試験対策レポート 
□ （１）民法の解釈には様々なものがある。次のアからエには解釈方法の内容を、１から４には解釈方法の名称を挙げ
ている。 １から４のうち、妥当なものはどれか。 
ア.条文の文言を広げて解釈すること。 
イ.条文の文言を縮めて解釈すること。 
ウ.ある事項に規定がなくとも、それに近い条文を適用すること。 
エ.ある事項について条文がない以上、それに近い条文があっても、それには適用しないこと。 
１．ア＝反対解釈 ２．イ＝拡大解釈 ３．ウ＝類推解釈 ４．エ＝縮小解釈 
□ （２）権利能力に関する以下の記述のうち、妥当なものはどれか。 
１．民法上、権利能力が認められているのは、自然人と法人と組合である。 
２．制限能力者とは、権利能力が制限されている自然人をいう。 
３．自然人の権利能力が認められるのは、出生から死亡までの間であるのが原則であるが、例外的に、出生前の胎児や、
死亡後の死者に権利能力が認められる場合がある。 
４．自然人は出生すれば権利能力が認められるが、「出生」とは、胎児の身体の全部が母体から露出した時点をいう。 
５．出生前の胎児にも例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総論　学部学年末試験対策レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:16:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10767/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10767/thmb.jpg?s=s&r=1156090597&t=n" border="0"></a><br /><br />第一問 次の（ア）（イ）（ウ）の組み合わせとして正しいものを選べ。
市民社会において、人が権利を取得したり、義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであるとされる。これは（ア）と呼ばれる原則であり、民法の指導原理のひとつである。民[354]<br />民法総論 学部学年末試験対策レポート 
第一問 次の（ア）（イ）（ウ）の組み合わせとして正しいものを①～④から選べ。 
市民社会において、人が権利を取得したり、義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであ
るとされる。これは（ア）と呼ばれる原則であり、民法の指導原理のひとつである。民法の指導原理と
しては、この他に（イ）や、自らに落ち度がなければ責任を負わないという（ウ）があり、（ア）、（イ）、
（ウ）をあわせて 
民法の三大原則と呼ぶ。 
①（ア）所有権絶対の原則（イ）私的自治の原則（ウ）報償責任の原則 
②（ア）所有権絶対の原則（イ）私的自治の原則（ウ）過失責任の原則 
③（ア）私的自治の原則 （イ）所有権絶対の原則 （ウ）過失責任の原則 
④（ア）私的自治の原則（イ）所有権絶対の原則（ウ）報償責任の原則 
第二問 次のア、イはある概念の定義である。この定義の組み合わせとして正しいものを①～④から選
べ。 
ア 自分の意思に基づかずに、自分の財産を失わないという権利者の期待への保護のことをいう。つま
り、真 
の権利者の保護である。 
イ 一定の正当な期待を抱いて取引に入っ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　94条2項類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:51:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8322/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8322/thmb.jpg?s=s&r=1147258265&t=n" border="0"></a><br /><br />Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍[352]<br />Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預かった権利証や登記関係書類を利用して、Aに無断でAからBへの贈与が行われたことにして、Aの所有する甲土地の登記をBに移転した。ところがその後、Bは脇見運転で交通事故を起こし、被害者との示談で支払う金額を捻出するために、甲土地を不動産業者Cに売却し登記も移転した。Cは更に甲土地をDに売却したが、登記はまだ移転していない。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。
Ⅰ
　　本事案では、Aより甲土地についての権利証や登記関係書類を託されたBが、これらの書類があることを奇貨として、甲土地を自己に贈与されたこととし後にCに売却し、更にその後甲土地がDに転売された事案である。以下、ABCDのそれぞれ主張及びとり得る法律構成について論じる。
Ⅱ
１ AのCDに対する主張及びその法律構成について
　　本事案では、AはまったくB..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　代理＋その他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8321/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:48:02 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8321/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8321/thmb.jpg?s=s&r=1147258082&t=n" border="0"></a><br /><br />体の具合の悪いおじＡの面倒を見ていたＢは、Ａから頼まれてＡの有する土地に抵当権を設定してＣ銀行から１億円を借り入れる代理権を与えられ、Ｃから１億円の交付を受けて、これをＡに渡すとともに、Ａの土地に抵当権が設定された。弁済期日がきてＣ銀行がＡ[360]<br />体の具合の悪いおじＡの面倒を見ていたＢは、Ａから頼まれてＡの有する土地に抵当権を設定してＣ銀行から１億円を借り入れる代理権を与えられ、Ｃから１億円の交付を受けて、これをＡに渡すとともに、Ａの土地に抵当権が設定された。弁済期日がきてＣ銀行がＡに１億円の返済を請求したところ、Ａは、本件融資は実は暴力団員Ｄに対する賭博債務の弁済のために、Ｄに強迫されてＢを使ってＣ銀行から金員の交付を得たものであるとして、Ｂへの代理権授与行為を強迫を理由に取り消すとともに、既に金員はＤに交付し、Ｄはこの金を別の賭博に消費してしまい、無資力であることも判明した。またＡは本件抵当権設定登記の抹消も主張している。この話はＢにとっても寝耳に水の話であった。債権回収のためにＣ銀行がなし得る法的主張と予想し得る問題点について論ぜよ。
Ⅰ　事案の整理
本事案においてＡは自己がＤに対して負う賭博債務を弁済するために、Ｄから強迫されてＢを代理人にＣ銀行から本件土地に抵当権をし、１億円を借り入れた。その後、Ｃは弁済を求めたがＡは強迫を理由に代理行為を取り消した。そこで、Ｃ銀行が債権回収のためにとり得る法的主張を以下論じる。
Ⅱ　..]]></description>

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			<title><![CDATA[ 問題演習　錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:44:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8319/thmb.jpg?s=s&r=1147257868&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというＢが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたＣ不動産会社に紹介されて、Ｂが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった[360]<br />Ａは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというＢが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたＣ不動産会社に紹介されて、Ｂが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった。ところがその後Ａがこの土地に建物を建てようとしたところ、実はこの土地には歴史上重要な遺跡が埋蔵されており、建物を建てられない土地であることが判明した。驚いたＡはＢにこの土地を返還するのと引き換えに、Ｂから自己のマンションを取り戻そうと考えたが、既にＢはこのマンションをＤに転売していた。この場合のＡＢＣＤの法律関係を論ぜよ。
Ⅰ
本問は、Ａが郊外の静かな家に住むことを欲し、それと逆の望みを持つＢと、Ａ所有のマンションとＢが郊外に所有する土地の交換契約（586条）を締結し、その後、Ａの取得した土地はその性質上建物を建てられないものであったという事案である。以下、本問におけるＡＢＣＤの法律関係を論じる。
ⅡＡの主張とその検討
（１）ＡのＢに対する主張
Ａは住宅建築の目的で本件土地を購入しているにもかかわらず、実際には本件土地は歴史上重要な遺跡が埋蔵されて..]]></description>

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			<title><![CDATA[ 問題演習　無権代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:37:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8316/thmb.jpg?s=s&r=1147257422&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Ａの息子Ｂは、Ａが有する登記関係の書類等を利用して、Ａの代理人と称して、Ｂが経営する会社の運営資金のためＣ銀行から借り入れた１０００万円の担保としてＡ所有の土地に抵当権を設[360]<br />Ａは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Ａの息子Ｂは、Ａが有する登記関係の書類等を利用して、Ａの代理人と称して、Ｂが経営する会社の運営資金のためＣ銀行から借り入れた１０００万円の担保としてＡ所有の土地に抵当権を設定した。その後Ｂが死亡し、Ｂの相続人である子Ｄは相続を限定承認した。その後、Ａについて成年後見が開始し、Ｄが成年後見人としてＢの無権代理行為の追認を拒絶した後に、Ａが死亡した。ＤはＡの土地を代襲相続するとともに、Ｂの無権代理行為を理由に、Ｃに対して抵当権設定登記の抹消請求を行った。どう解すべきか。
Ⅰ　本事案はＤが無権代理行為を行ったＢの地位を相続し、その後本人であるＡを相続した場合にＢの行った無権代理行為の無効を主張し、Ｃに対して抵当権の抹消請求をしているというものである。
Ⅱ　Ｂの無権代理行為を有効とみなせるか
まず抵当権の抹消請求をするＤに対して、ＣとしてはＡＢ間に虚偽の概観があったのであるから94条2項の適用又は類推適用、そして表見代理（110条）により保護されると反論してくることが考えられる。もし適用されれば、本問Ｃは保護されＤの抵当権設定..]]></description>

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			<title><![CDATA[問題演習　権利能力なき社団＋その他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:35:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8315/thmb.jpg?s=s&r=1147257314&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、Ｂ企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者Ｃ名義とした。ところが、この土地をＣは自分の経営するＤ会社の資金繰りのために、事情を知らないＥに売却し[360]<br />Ａ環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、Ｂ企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者Ｃ名義とした。ところが、この土地をＣは自分の経営するＤ会社の資金繰りのために、事情を知らないＥに売却し、登記もＥに移転した。後でこれを知ったＡ団体は、Ｅにこの土地の返還と移転登記の抹消を請求した。どう解すべきか。
１　ＡのＥに対する主張について
本問において、Ａ団体は自らの意思によらずしてＢ企業より取得した工場跡地を本件土地の登記を有することを奇貨としたＣによって売却されており、A団体としては買主であるＥに対して土地の返還請求と移転登記抹消請求するのは当然であると考えられる。しかしながら、本文からはCが①当該行為を自己に帰属させる意思で行ったのか②A団体の代表として行ったのかは明らかではなく、そのどちらであるかによってA団体の権利を主張する論拠が違ってくるので以下場合わけして論じる。
（1）Cが自己に本件土地の登記があることを奇貨として自己に効果帰属をさせる目的で当該売買行為に及んでいた場合
　　
　本問Ａ環境保護団体は法人格を持たない社団であり、権..]]></description>

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			<title><![CDATA[問題演習　意思無能力者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:33:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8314/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8314/thmb.jpg?s=s&r=1147257185&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Ａの妻Ｂは、Ａの事実上の後見人として、ＡＢが居住してきたＡ名義の本件土地建物をＣ不動産業者に5000万円で売却する契約をＡ名義で行った（バブル経済時に１億円で購入した不動産で[352]<br />Ａは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Ａの妻Ｂは、Ａの事実上の後見人として、ＡＢが居住してきたＡ名義の本件土地建物をＣ不動産業者に5000万円で売却する契約をＡ名義で行った（バブル経済時に１億円で購入した不動産である）。Ａの唯一の親族である妹Ｄは、ＢからＡの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Ｂは売買代金をもったまま愛人Ｅとともに行方不明となった。Ｃがとり得る法的手段について述べよ。
Ｃがとり得る法的手段について
1、Ｃとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるＡに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。
（イ）表見代理が成立し本人に請求ができるか。
（ⅰ）本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理（110条）について検討する。この表見代理が成立するためには①基本権限が存在し、②代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、③代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
（ⅱ）..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ 問題演習　公序良俗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:30:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8313/thmb.jpg?s=s&r=1147257043&t=n" border="0"></a><br /><br />その後Ａがこの債権譲渡の件につきＢに通知したところＢからは特に異議も出されなかった。その後ＣがＢの弁済期になって１００万円の支払いを請求したところ、ＢはもともとＢがＡに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効[360]<br />ＡはＢに対して賭博で勝ち、１００万円の債権を有していた。Ａは他方で自己の事業に関連してＣに１００万円の債務を有しており、ＡＣ間で交渉の結果、ＡがＢに対して有する前期債権をＣに譲渡することで、ＡがＣに負う前記債務を消滅させることにした。その後Ａがこの債権譲渡の件につきＢに通知したところＢからは特に異議も出されなかった。その後ＣがＢの弁済期になって１００万円の支払いを請求したところ、ＢはもともとＢがＡに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効であり、従ってＣに対しても支払い義務はないと主張した。どう解すべきか。
１　
本問では、賭博、つまり社会的妥当性のない行為によって生じた債権が譲渡（４６６条）されている。そしてその譲渡につき異議なき承諾をした債務者が、その債権の発生にかかる契約が公序良俗違反により無効であるとし債権の不存在を主張するものである。
この点、判例は「賭博行為は公の秩序および善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請であって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制..]]></description>

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