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		<title>タグ“経済的自由”の公開資料</title>
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		<description>タグ“経済的自由”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[法学概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56061/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gensuke]]></author>
			<category><![CDATA[gensukeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:36:31 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56061/" target="_blank"><img src="/docs/958138276142@hc09/56061/thmb.jpg?s=s&r=1254843391&t=n" border="0"></a><br /><br />法学概論

・平和主義
・天皇象徴制
・刑事手続きと人身の自由
・経済的自由と社会権
・信教の自由
・行政法の基本原理

上記の事柄それぞれについて250～1000字程度でまとめました。[256]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法を定める自由権（特に精神的自由）について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778101@hc06/11830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by uttanbo]]></author>
			<category><![CDATA[uttanboの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 23:36:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778101@hc06/11830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778101@hc06/11830/" target="_blank"><img src="/docs/983429778101@hc06/11830/thmb.jpg?s=s&r=1164983819&t=n" border="0"></a><br /><br />「憲法を定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。」
我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に[354]<br />「憲法を定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。」
我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。
憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。
①精神的自由
この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。
a)思想・良心の自由
憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。
これは、内面的精神の自由を規定したもので、いか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 経済的自由に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432070601@hc05/9080/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Luft]]></author>
			<category><![CDATA[Luftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 19:00:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432070601@hc05/9080/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432070601@hc05/9080/" target="_blank"><img src="/docs/983432070601@hc05/9080/thmb.jpg?s=s&r=1150711206&t=n" border="0"></a><br /><br />経済の自由とは、日本の憲法上での定義を示すならば職業選択の自由と財産権の保障がこれにあたり、もっと広義的に言い表すならばあらゆる経済活動に対する自由のことを表している。これは自由権の中に含有されており、この概念が一般にこの世界に誕生したのは[360]<br />「経済的自由についての考察」
経済の自由とは、日本の憲法上での定義を示すならば職業選択の自由と財産権の保障がこれにあたり、もっと広義的に言い表すならばあらゆる経済活動に対する自由のことを表している。これは自由権の中に含有されており、この概念が一般にこの世界に誕生したのはフランス革命期からであるとされる。それまではあらゆる経済活動が法に定める制約の範囲内でしか認められなかった。
ただし、経済的自由が全ての人にとって幸福をもたらすかというと、そうとも限らないケースが出てくる。経済的自由はその性質上、どうしても競争を生み出す。この競争があるからこそ、我々の経済は確実に進化し、少なくとも物量的な意味で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神的自由・経済的自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 18:57:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6317/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6317/thmb.jpg?s=s&r=1139133456&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由（精神的自由）
（例）出版社の表現の自由を害しないか。
（検閲）
１　有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。
　思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権[338]<br />憲法　論証
表現の自由（精神的自由）
（例）出版社の表現の自由を害しないか。
（検閲）
１　有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。
　　思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権が表現行為に先立って、その内容を審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止することをいうと解すべきである。（&rarr;あてはめ）
２　「検閲」にあたらないとしても、本問条例の「○○」という文言の意味内容は必ずしも明確とはいえない。そこで漠然性ゆえに無効であり法令違憲ではないか。違憲審査基準をいかに解すべきかが問題となる。
　　思うに、自己実現及び自己統治の価値を有する表現の自由の性質から、表現の自由は経済的自由に比べ優越的地位を有し、適用される違憲審査基準もより厳格な基準が用いられるべきである（二重の基準論）。
　　よって、優越的地位を有する表現の自由を制限する際には、萎縮的効果をもたらすような漠然とした規定での制約を認めるべきではない。
　　この点、通常の判断能力を有する一般人を基準として、行動準則となるものであれば足りると解する（徳島市公安条例..]]></description>

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