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		<title>タグ“立法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“立法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[憲法_国会中心立法と罪刑法定主義／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:44:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147914/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147914/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147914/thmb.jpg?s=s&r=1648187040&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　わが国の現行制度は、命令および条例で犯罪と刑罰の規律を定められるとしているが、その規定の仕方が両者で異なっている。ここで、両者を同様に考えよいか、命令と条例で要請されている「委任」がどのようなものかを考える必要がある。
（１）国会中心立法の原則
　41条における「唯一の立法機関」という原則は、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則に大きく分けられる。このうち国会中心立法の原則は、実質的意味での法律、つまり一般的・抽象的な法規範については、もっぱら国会で定めなければならないという原則である。これは、国会による立法以外の実質的な意味での立法は、議院規則や最高裁判所規則などの憲法に特別な定めがある場合を除いては、許されないというものである。
（２）罪刑法定主義
　わが国では31条をもとに罪刑法定主義がとられており、犯罪となるべき行為とそれに対する刑罰は法律で定められていなければならない。また、犯罪と刑罰は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、法律以外の形式で定めることは許されず、国会中心立法の原則が刑罰法規の面でもあらわれている。
（３）命令および条例の制定権の憲法上の根拠..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学入門課題１（2020年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144072/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 05:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144072/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144072/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144072/thmb.jpg?s=s&r=1620075520&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学
評価D
レポート作成の参考にしてください[71]<br />１．「法の適用とは、法の具体的事案にルールをあてはめ結論を出す作業のことをいい、この作業は、事実の認定と法の発見と、あてはめの3つの段階からなり、ここであてはめるべきルールを法源より導いてくる作業のことをいう」と定義付けられている。（永井和之、2018、Ｐ51）
またもう少し具体的には、「法の解釈とは、法規範の個々のことばと文章の意味内容を明らかにするとともに条文全体としてどのような意味を有するのか明らかにすることが、法の解釈である」（五十嵐清、2015、Ｐ127）と定義付けをしている。
1．次に、法解釈の主体が問題となるが、大きく分けて（1）学理解釈と（2）有権解釈に分けることができる。
（1）学理解釈とは、法解釈は誰でもでき、法の解釈の権限が与えられていない者でも学理を根拠にして行う解釈のことをいう。つまり、誰もが広く多くの人々の支持が得ることができれば、司法や立法を変革する大きな力となる解釈である。
（2）有権解釈とは、「一つの国家の内部で制定法に依拠する法制度が安定的に機能するにはその内容に関する統一的な理解が厳格に必要となり、そのために、ある機関に一定の範囲で他機関を拘束する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】2019年度第1課題 合格レポート「最狭義法の「法律」、法律の憲法適合性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:55:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141378/thmb.jpg?s=s&r=1595994925&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第1課題 合格レポート

＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式と[330]<br />【法学】　2019年度　第１課題　合格レポート　
　　
＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式といかなる関係にたつか説明しなさい。最後に、法律の憲法適合性がいかにして判断されるかについて述べなさい。
（2,000字程度）

このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１．成文法主義の日本法体系において最狭義の法律を論じる意義
近代以降の市民社会の要請に応じて実定法を重視する観点からは、客観的な存在形式を備えた法のあり方が「形式的法源」として把握される。これは、成文法と不文法から成る。
市民社会では自由と平等が根本理念であり、法に対して、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成できる社会の基本的枠組みを整備し保障する機能を求めた。
成文法は計画的に制定され内容も体系的に整序されており、行動基準や裁判の基準を明確に示し、法的安定性があるという長所がある。その反面、成文法は規定が抽象的で、改正も容易ではないた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　分冊2（日本大学通信教育部）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934769615064@hc17/131459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トナード]]></author>
			<category><![CDATA[トナードの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:27:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934769615064@hc17/131459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934769615064@hc17/131459/" target="_blank"><img src="/docs/934769615064@hc17/131459/thmb.jpg?s=s&r=1510745236&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信高評価をいただいたレポートになります。Ｈ29・30年度版ですので、来年いっぱいは使えるかと思います。レポート作成に苦労されてる方や、時間的余裕がない方はぜひ参考にしてください。※資料の完全コピーだけは申し訳ありませんがご[344]<br />憲法　分冊②　K20100
　議院内閣制とは簡単に言えば、内閣が議会の信任によって存立することとする制度である。この議院内閣制という制度では内閣の存立基盤が議会の信任に依存する制度である。特徴としては日本の内閣などを見てもわかるが、選挙にて真信任された議会の多数派が内閣を形成し、これを持って立法と行政との間に協力関係が築かれることにある。このバランスを保つために、例えば両者に対立などが起きた場合には、議会は内閣に対し不信任決議案を提出し、これを採択することで内閣総辞職もしくは議会の解散を求めることができる。現在の日本国憲法ではいくつかの条文に関する解釈によって議院内閣制を採用しているものと理解されている。このいくつかの条文を見ながら議院内閣制について論じていきたいと思う。
　まず日本国憲法第66条3項では「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」とある。これが意味するところは、いわゆる三権分立でいえば行政府である内閣と立法府である国会というのはそもそも別の分けられた権力体であり、機関であるが、行政権の行使に関してはこの双方が連帯して責任を負うべきだとする連帯責任を明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1001 【2013年度レポート】 日本国憲法(A判定合格済)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by がんたろう]]></author>
			<category><![CDATA[がんたろうの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 15:16:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/" target="_blank"><img src="/docs/944797576361@hc13/114777/thmb.jpg?s=s&r=1407824163&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育学部
Z1001 日本国憲法　2013年度対応
第１設題：法の下の平等について。
のレポートです。主に課題指定テキストからの作成となっており、簡単に内容についてまとめています。
今年度も同様の課題及び教科書です。是非参考にし[332]<br />第１設題
　法の下の平等について
　法の下の平等は、日本国憲法１４条１項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」という形で規定されており、国民一人一人が国家から差別されず平等に扱われる権利を保障し、国家には個人を差別しないという憲法上の原則のことである。また、人権の歴史において、自由とともに基本的人権の最高目的とされてきたものである。
　人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然の表れであるが、近代的な諸要因、特に人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義等を背後に受けて、法の下の平等は近代憲法に受け入れられている。それは、近代憲法の不可欠の部分といえる。勿論、旧来の慣行や偏見は平等権の実現の障害となることが多いが、近代は、平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法も平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していた（１９条）。しかし、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2011年度 西洋法制史 第三課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 22:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98640/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98640/thmb.jpg?s=s&r=1353676671&t=n" border="0"></a><br /><br />古典法とユスティニアヌス法について[51]<br />西洋法制史　2011年度　第三課題　
古典法とユスティニアヌス法について
　古典法とは、2世紀の初葉から3世紀の中葉にわたる時代、ほぼ元首政に相当する時代のローマ法のことである。この時代には、元首の立法が確立され、その布告が法律として認められることにより、勅法という新たな制度が完成された。また、法学提要の著者ガイウス・ウルピアヌスのような著名な法学者が現れ、勅許解答権の制度によって他に類例をみない学説法としてのローマ法が生まれた。更に、法学の学派が2派同時に存在したため精密な法理論論争が展開され、多数の法学者による膨大な著作が記され、後生に多大な影響を与えた。そのような意味において、この時代はローマ法学が最も隆盛を極めた時代であった。その後、ディオクレティアヌス帝の時代には独裁君主制が確立され、次帝コンスタンティアヌス時代には、勅法は立法と分離して法律と呼ばれるようになり、学説法は旧法で、法律たる効力を有するに至った勅法は新法と呼ばれた。
　ユスティニアヌス法とは、東ローマの皇帝であるユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法学である。ユスティニアヌス帝は軍事、文化の面で多大な功績を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　地方自治保障の法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:00:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89984/thmb.jpg?s=s&r=1327773642&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～地方自治保障の法的性格～
【問題】
　地方自治の法的性格について論ぜよ
【考え方】
１）固有権説
　・・・近代の自然権思想を地方公共団体にも適用する「地方権」思想等を根拠として、憲法による地方自治の保障は、地方公共団体が憲法以前において有する固有の権能を保障したものであるとする見解。
２）承認説
　・・・地方自治といってもその内容は不断に流動し、一定の不動な内容を持つものではないこと等を根拠として、憲法第8章の規定は地方自治の一応の承認または許容以上の意味を持つものではないとする見解。
３）制度的保障説
　・・・憲法は、立憲民主政の維持の観点から、その統治機構の不可欠の一部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西洋法制史　第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/89006/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:45:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/89006/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/89006/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/89006/thmb.jpg?s=s&r=1324313102&t=n" border="0"></a><br /><br />１．ローマの共和政時代において、元首の地位が確立し官吏組織が整備されていくにつれ、市民の生きた声として新しい法を生み出す淵源であった告示は声を閉ざし、政務官の権限が縮小されていった。それに伴い、元来立法権を有するものではなかった元首が政務官と同様に告示を発するようになり、ハドリアヌス時代（2世紀初期）には元首が立法権を有することは疑いのないものとなった。こうして元首の命令、すなわち勅法は法律と同様の効力を有する事になり2世紀以降の法規範創造の主流を形成するようになった。
勅法には①告示、②訓令、③裁決、④指令がある。 告示とは、元首が告示権に基づいて発する告示で、他の政務官や市民に一定の行為を要求するものをいう。訓令とは、元首が統治を委任した官吏に対して与える、職務に関する命令をいう。裁決とは、特別審理手続き（元首にとって強い利害関係を有し、元首が積極的に介入しなければならない事件の手続き）において元首またはその官吏が下した判決をいう。指令とは、官吏または公法上の団体から元首の元に提出された伺いや私人からの請願に対する元首の解答をいう。
　２．学説法Iusとは法学者の見解のうち、法律と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西洋法制史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85026/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85026/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85026/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85026/thmb.jpg?s=s&r=1313761438&t=n" border="0"></a><br /><br />古典法とユスティニアヌス法について。[54]<br />古典法とユスティニアヌス法について
　古典法とは、古典時代（２世紀の初葉から３世紀の中葉にわたる時代、ほぼ元首政に相当する時代）のローマ法をいう。
　古典期前期、アウグストゥスは元首の立法権を確立し、解答権という独自の制度を導入した。解答権は主要な法学者に附与され、元首の権威を持って法的問題に解答することが許されたため、これらの者は法の精通者と呼ばれ特別な尊敬を受けた。また、サビヌス派とプロクルス派という２つの学派が同時に併存したため、精密な法理論の論争が展開され、多数の法学者による膨大な著作が著された。
古典期盛期になると、両派の学説は収斂し、折衷的見解を生み出すようになる。この時代、バトリアヌス帝の命によりユリアヌスが｢永久告示録｣を編纂し、これ以降の法務官は全てこれを用いることとなり法務官法はその発展を止めた。また、ガイウスの｢法学提要｣は訴権を軸に発達したローマ法のシステムを人法・物法・訴訟法の３編別にまとめることに成功するなどローマ法学は隆盛を極めた。
　古典期後期、この頃の法学者はいずれも元首に次ぐ地位である近衛長官の職にあって、帝国の体制そのものと化していた。中でも、ウル..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　立法不作為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:31:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82847/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82847/thmb.jpg?s=s&r=1309879861&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～立法不作為と違憲審査～
【問題】
　立法不作為は、違憲と評価されうるのか、また、違憲と評価されるとして、その要件はいかなるものか。
【考え方】
・・・　そもそも、立法不作為とは、国会がなすべき立法をしないこと（立法が不備なため憲法の要求を満たしていない）をいう。
　　　　立法不作為については、「実体法上の問題」と「訴訟法上の問題」がある。「実体法上の問題」については、①立法不作為は違憲と評価されるのか、②違憲と評価されるとして、違憲とされる具体的な要件が問題となる。
&rarr;　これらの点については、まず、憲法上、立法者に立法義務が課されている場合に、立法者が当該立法義務を果たさなければ、それが違憲となるのは当然であるとして、立法不作為も実体法上違憲と評価されうることについては争いがない。
　　具体的要件については、
　　１）国会が唯一の立法機関（憲41条）である以上、立法については、原則として、国会の裁量に任せられるが、憲法の明文または解釈上、一定の立法をなすべき義務を負う場合には、裁量権にも限界があり、国会が立法義務を果たさない場合には、違憲であると言わざるを得..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政府と立法府の関係による政治制度の類型化（単位取得）(2009年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81843/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81843/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81843/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81843/thmb.jpg?s=s&r=1306745506&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。政治制度の類型を考察する場合、最も基礎的かつ根本的な要素は権力分立方法、すなわち立法、行政、司法の三権をどのように分立しているかという点である。このうち司法府は非政治的でかつ政治より独立した部門であるべきこ[360]<br />政治制度の類型を考察する場合、最も基礎的かつ根本的な要素は権力分立方法、すなわ
ち立法、行政、司法の三権をどのように分立しているかという点である。このうち司法府
は非政治的でかつ政治より独立した部門であるべきことから、立法府と行政府の分立を通
じて政治制度の類型を考える。大きな区分としては立法権と行政権の明確かつ厳格な分立
を組織の原理原則としているのが大統領制、双方の権力分立が比較的緩やかで、また場合
によっては融合・連動するような組織原理を基礎とするのが議院内閣制だとされる。 
政治制度は長い歴史の中でその国政に最もフィットする形で作り上げられ運用されてい
る。言葉をかえれば、政治制度の研究を通じてその国の社会情勢や組織原理の本質を垣間
見ることもできる。本レポートでは、行政と立法の実運営における関係性から政治制度を
類型化し、大統領制、議院内閣制の比較や、各国政治制度の特色比較なども交えて纏めて
いく。 
大統領制
アメリカに代表される大統領制は、立法、行政の明確な分立を組織原則としている。象
徴的な例として、立法を司る議員は行政を司る官僚と兼務・兼職ができない。これにより、
立法府と行政府が互いにけん制しながら国を運営していく。アメリカの立法府は下院であ
る衆議院と上院である元老院に分かれ、立法における両院の権限は原則として対等であり、
両院で通過することが法案成立の原則となる。 
大統領制において、行政府の長として就く大統領は議会に対して責任を負わないのと同
時に、議会を解散する権利を持たない。大統領、官僚（各省長官）、行政府職員は議会に出
席し討議に参加する権利すら有さす、また大統領は議会に対して法案を提案することはで
きないが、一方大統領は議会による法案決議に対して拒否権を有するなど、議会と独立し
ながらも非常に強いけん制力を有している。 
このように、アメリカは立法と行政が完全に分立をする組織構造を持つため分権の厳格
さと責任範囲の明確さという意味では非常にクリアであるものの、一方で独任制であるた
め内閣が最終意思決定機関としての役割を持たないなど、大統領を支える制度的、政治的
基盤を欠く傾向にある。特に立法については、国全体を挙げての機動的な体制が執りづら
く、またその意味では立法が時に非効率であるとも言える。 
議院内閣制
議院内閣制において..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　内閣の法案提出権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81768/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81768/thmb.jpg?s=s&r=1306599605&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
１　内閣の法案提出権
【問題】
　内閣に法律案の発案権（・・・法案提出権）が認められるか。
【考え方】
・憲法41条は国会を「唯一」の立法機関とし、ここから、①国会中心立法の原則、②国会単独立法の原則が導かれる。
①　国会中心立法の原則・・・国会以外の機関による立法（実質的意味の立法）は、憲法に特別の定めがある場合を除いて許されないとする原則
　　②　国会単独立法の原則・・・憲法に特別の定めがある場合を除いて、国会による立法には国会以外の機関の参与は必要としないとする原則
&rArr;　内閣に法案提出権が存するかは明文の規定がなく、上記②で記述した国会単独立法の原則との関係で、内閣に法案提出権があるかどうかが問題となる。さらに、内閣に法案提出権があるとした場合、憲法は内閣の法案提出権を積極的に承認しているか、それとも、許容しているに過ぎず立法に委ねているとするかが問題となる。
○　見解
　１）違憲説
　・・・発案も立法において重要な地位を占めること、国会単独立法の原則の徹底という趣旨からして、法律の発案も立法作用の一内容をなすとして、内閣に法案提出権を認めるということは国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　立法の意義　国会議員の法案提出権に対する制約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:19:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81762/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81762/thmb.jpg?s=s&r=1306599598&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　統治　国会
Ⅰ　「立法」の意義
【問題】
　憲法41条における「立法」の意義について説明しなさい。
【考え方】
この問題では、
①「立法」とは、形式的意味の立法を指すのか、実質的意味の立法を指すのか
②「立法」を実質的意味の立法とすると、実質的意味の法律とはどのようなものか
が焦点となる。
・①について
　形式的意味の立法・・・内容の如何を問わず、国会の議決により成立する、国法の一形式としての「法律」を制定することである。
　　　　　　　　　　&rArr;　形式的意味の立法と解すると、同語反復になること、国会以外の機関が「法律」の形式で法規範を定立することを禁ずるだけにすぎず、他機関の実質的な立法が可能になることから、妥当でない。
・②について
　実質的意味の立法の内容
　１）狭義説
・・・伝統的な法規概念、憲法が国家と国民との関係を規律しない事項については特に明文で法律事項としていること（憲法2条・5条・43条2項等）等を根拠として、国民の権利義務に直接関係のある法規範が実質的意味の立法であるとする見解。
２）広義説
・・・行政国家化現象の進展のもと国家による人権侵害を防止す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法MB　理解度チェック１　合格　日本大学通信　メディア]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:09:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80762/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/80762/thmb.jpg?s=s&r=1303520991&t=n" border="0"></a><br /><br />問題１：国会は「国権の最高機関」であるとはいかなる意味か。 
「国会は、国権の最高機関である」（憲法第４１条前段）。明治憲法においては、天皇が統治権
の総攬者であることから、これを最高機関と称した。しかし、現行憲法では、権力分立制の原則
の下に、国会が他の国家機関の意思に対して優越することを意味するわけではない。憲法は、権
力相互の抑制と均衡をねらって、内閣に衆議院の解散権を与え（憲法第６９条）、裁判所に違憲
審査権を認めている（憲法第８１条）。それにもかかわらず、国会が国権の最高機関であるとは、
明治憲法における天皇の最高機関性を否定すると同時に、国民を代表する国会を国政の中心に位
する重要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　1,200文字レポート「不合理な差別の禁止について」　下書き　終わり]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshyy]]></author>
			<category><![CDATA[yoshyyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:50:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77701/" target="_blank"><img src="/docs/953894836063@hc11/77701/thmb.jpg?s=s&r=1295376612&t=n" border="0"></a><br /><br />「不合理な差別の禁止について」
　「平等」原理は民主主義の基礎をなすものであり、そのため、近代憲法は、おしなべて「自由」と並んで、「平等」の保障を不可欠の要素としている。日本国憲法も、その１４条１項前段で、「平等」主義の大原則を宣言し、続いてこれを具体化するために、貴族制度の廃止（１４条２項）および栄典に伴う特権の禁止（１４条３項）を規定している。憲法の定める「法の下の平等」とは、単に「法の適用の平等」のみならず、不合理な差別を内容とする立法を禁止することの趣旨も含まれている。
　「平等」原則は立法権を拘束すると考えられる以上、憲法１４条１項に列挙された「人種」、「信条」、「性別」、「門..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　法律と議院規則との関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78079/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 02:49:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78079/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78079/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/78079/thmb.jpg?s=s&r=1296064174&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
法律と議院規則
【問題】
　法律と議院規則との関係を説明しなさい。
【考え方】
・問題点
　ⅰ法律は議院規則の所管事項について定めることができるのか。
　ⅱ定めることができるとして、両者が矛盾抵触する場合の優劣関係はどのようになるのか。
・ⅰについての見解
　１）明治憲法以来の慣行、実質的意味の法律は国会により制定されるのが原則であること等を根拠として、肯定する見解（肯定説）。
　
２）議院の自律性を重視して、これを否定し、仮に法律で定められても議院に対する拘束力を有しないとする見解（否定説）。
　３）否定説の根拠を踏まえながら、憲法41条が国会を唯一の立法機関であると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[勅法Legesと学説法lus ( Ius )について考察しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71530/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 00:07:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71530/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71530/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71530/thmb.jpg?s=s&r=1284822446&t=n" border="0"></a><br /><br />1.勅法とは、元首の意思・命令で法律としての効力を有するものをいう。Leges(法律)とは後
述する経緯により勅法に付与された、総括的名称である。また、学説法 Ius とは、法学者の
見解のうち、法律としての効力を有するものをいい、法の運用・適用に必要とされた。 
2.(1)元首は本来、立法権を有せず、一般の政務官と同様に告示を発し、また、民会の委任
によって法律を制定する権利を有したに過ぎなかった。しかし、元首の地位が確立されてい
くと、元首が立法権を有することは疑いのないものとなった。かくして、元首の意思・命令す
なわち勅法は、法律と同一の効力を有するに至った。 
勅法には、①告示、②訓令、③裁決、④指令、という４つの形式がある。告示とは、元首が
告示権に基づいて発する告示で、他の政務官や市民に一定の行為を要求するものをいう。
訓令とは、元首が、統治を委任した官吏に対して与える、職務に関する命令をいう。裁決と
は、特別審理手続きにおいて元首またはその官吏が下した判決をいう。指令とは、官吏また
は公法上の団体から元首の元に提出されたうかがいや私人からの請願に対する、元首の解
答をいう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[古典法とユニスティニアヌス法の関係について説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71522/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71522/thmb.jpg?s=s&r=1284821702&t=n" border="0"></a><br /><br />1.古典法とは、古典時代(2 世紀の初葉から 3 世紀の中葉にわたる、ほぼ元首制に相当する
時代)の法をいう。また、ユスティニアヌス法とは、ユスティニアヌスの命により編纂された法典
をいう。 
古典時代においては、独創的な法学者の存在と、勅許解答権制度の存在とが相まって、
学説法としてのローマ法が生まれた。また、2 派同時に併存する学派により、精緻な法理論
の論争が展開され、数多くの法学書が著された。ローマ法学が最も隆盛を極めた時代ともい
える。 
しかし、元首制の確立により、元首が立法権を有すると、皇帝の意思・命令すなわち勅法
が法律としての効力を有することとなった。そして、引用法によって効力を認められた学説以
外の学説は、裁判において引用することが禁じられ、ここに、学説法の発展は停止し、固定
化したのである。 
2.527 年、ユスティニアヌスは帝位につくと、ローマ帝国を 1 人の皇帝・1 つの教会・1 つの法
のもとに再現するという理想の実現のため、ゲルマン人の支配するところとなっていた北アフ
リカなどを奪還し、法典編纂事業に着手した。その経過は次の通りである。 
(1)528 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会に与えられた唯一の立法機関としての地位について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:27:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62376/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62376/thmb.jpg?s=s&r=1264235277&t=n" border="0"></a><br /><br />国会に与えられた唯一の立法機関としての地位について
１　唯一の立法機関としての地位とは
　　憲法では、国会は、国の唯一の立法機関とされる。その趣旨は、
国民を代表する国会に立法権を独占させることにより、
国民主権という民主主義の理念を徹底することになる。
憲法第41条は「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」
規定している。これによって国会は、国の唯一の立法機関とされる。　
憲法42条では、「国会は、衆議院および参議院の両議院でこれを構成する」と
　して、憲法43条1項では、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを
　組織する」と規定している。
　　これによって、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第５回：法解釈]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51461/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51461/thmb.jpg?s=s&r=1245659581&t=n" border="0"></a><br /><br />第５回　レポート課題　　　　　　「法解釈」
ケース
　Ｘは、京都発鳥取行きの特急「スーパーはくと」の走行する線路上に岩を置いて、
「スーパーはくと」を転覆させた。Ｘに刑法１２６条１項の汽車・電車転覆罪は成立
するか。ちなみに、「スーパーはく[352]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第５回　レポート課題　　　　　　「法解釈」
ケース
　Ｘは、京都発鳥取行きの特急「スーパーはくと」の走行する線路上に岩を置いて、
「スーパーはくと」を転覆させた。Ｘに刑法１２６条１項の汽車・電車転覆罪は成立
するか。ちなみに、「スーパーはくと」はディーゼル特急である。 
　今回のケースで議論をすべき箇所は、刑法１２６条１項に記載されている「汽車・電
車」の中にディーゼル特急であるスーパーはくと（以下&ldquo;はくと&rdquo;と表記する）を含む
か否かである。では、ここで、文理解釈の原則に従い、現在発刊されている国語辞典、
『広辞苑』の定義による①汽車、②電車、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法7法規命令]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49679/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49679/thmb.jpg?s=s&r=1243442031&t=n" border="0"></a><br /><br />法規命令とは何か。
１．法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。
そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法6行政立法とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49678/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49678/thmb.jpg?s=s&r=1243442030&t=n" border="0"></a><br /><br />１．行政立法とは、行政機関が、法文のような形で一般的・抽象的な定めをすることである。行政立法には、政令など法規の性質をもつ法規命令と、法規の性質をもたない行政内部法である行政規則がある。[279]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最判昭和27年8月6日　憲法判例百選Ⅰ（第5版）　77事件　取材源の隠匿と表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37535/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37535/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37535/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37535/thmb.jpg?s=s&r=1235885110&t=n" border="0"></a><br /><br />最判昭和27年8月6日　憲法判例百選Ⅰ（第5版）　77事件
取材源の秘匿と表現の自由
＜論証面からの分析＞
（１）争点の把握
事実の概要
朝日新聞朝刊にある収賄被疑事件についての記事が掲載され、裁判所・検察庁職員の中に職務上の秘密[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律案提案権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36749/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:08:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36749/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36749/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36749/thmb.jpg?s=s&r=1235149702&t=n" border="0"></a><br /><br />問題：
「政府には法律案提案権はないとする考え方は、政府の法律案提案権は憲法のどの規定に違反すると考えているのか。政府が法律案の提案権を持つとすれば、最高裁判所や国民が法律案の提案権を持つとする考え方は、成り立つか。」
設問では、まず政[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会単独立法と国民立法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:41:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14634/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14634/thmb.jpg?s=s&r=1194514863&t=n" border="0"></a><br /><br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題につい[360]<br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。＞
1．設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　憲法４１条の「立法」の意味]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24288/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:56:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24288/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24288/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24288/thmb.jpg?s=s&r=1221749767&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法４１条の「立法」の意味
［狭義説］
　４１条の立法とは実質的意味の立法をいうと解されるが、現行憲法が「内閣の組織」等を特に明文をもって法律事項としている（６６条１項）ことよりすれば、ここに「立法」とは国民の権利義務に関する法規範をいうも[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学（2分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:35:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21618/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/21618/thmb.jpg?s=s&r=1212305753&t=n" border="0"></a><br /><br />法律の原案のことを法案といい、法案は衆議院、参議院の両議院で可決されることにより法律になる。近代以降の法律は、議会の議決を経て制定される。
国会が国の唯一の立法機関であるので、発案は議員の発議、他院の提出、内閣の提出の３種類があるといえる。[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[処分的法律ないし措置法の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18191/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18191/thmb.jpg?s=s&r=1200753714&t=n" border="0"></a><br /><br />処分的法律ないし措置法の問題 
一 意義・特徴 
１ 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・
具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国
家現象に対する民主[334]<br />処分的法律ないし措置法の問題 
一 意義・特徴 
１ 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されている。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために制定されたイラク特別措置法がある。 
２ 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものであることが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によって目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさないことになるのである。 
二 憲法上の論点 
１ 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。 
２ この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律（法律事項）説と②法律の一般性（平等保障）説とに分かれる。 
⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をもって扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[非嫡出子相続分差別事件決定についての分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14651/thmb.jpg?s=s&r=1194515368&t=n" border="0"></a><br /><br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続[356]<br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた。
２．判旨(反対意見を含む)
(1)本件でまず問題となったのは、14条1項の意味内容をどのように解釈するのかである。この点、本決定は、「憲法一四条一項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない（最高裁昭和三七年（オ）第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六七六頁、最高裁昭和三七年（あ）第九二七号同三九年..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[国民投票による立法の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:41:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14635/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14635/thmb.jpg?s=s&r=1194514892&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法レポート
「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上[358]<br />憲法レポート
「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。
1．問題の所在
設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法41条は国会を「国の唯一の立法機関」と定めていることから、当該法律が同条に反しないかが問題となる。
(1)同条にいう「唯一の」とは、具体的には、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つを意味する。
国会中心立法とは、国の立法はすべて国会を通し、国会を中心に行われること、すなわち国会が立法権を独占することを意味し、国会単独立法とは、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち国会の手続きのみでなされることをいう。
(2)本問法律は、国民が直接立法することを許容するものであり、この2つの原則のうち、国会単独立法に反するとも思われる。
思うに、同条は、国民主権主義、権力分留主義からの双方の要請に基づくものであ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[国会単独立法と国民立法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:40:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14633/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14633/thmb.jpg?s=s&r=1194514835&t=n" border="0"></a><br /><br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題につい[360]<br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。＞
1．設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[拡声機による暴騒音の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:38:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14626/thmb.jpg?s=s&r=1194514704&t=n" border="0"></a><br /><br />＜A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。＞
1[354]<br />＜A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。＞
1．本問のA県の条例は拡声機による表現行為を規制するものであり、憲法21条1項が保障する表現の自由に対する不当な制約として違憲とならないか。表現の自由に対する規制立法の違憲審査基準が問題となる。
(1)この点、表現の自由は自己実現および自己統治の価値を有すると共に(優越的地位)、その侵害により民主政の過程による是正が困難となるため、裁判所による積極的な救済が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会単独立法と国民立法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3220/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 16:36:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3220/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3220/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3220/thmb.jpg?s=s&r=1132212972&t=n" border="0"></a><br /><br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題につい[360]<br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。＞
1．設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[立法型の国民投票制の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3007/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:03:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3007/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3007/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3007/thmb.jpg?s=s&r=1131613407&t=n" border="0"></a><br /><br />「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じな[360]<br />「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、 
投票の過半数があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定 
する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。 
＜報告手順＞ 
１ 当該法律について 立法型の国民投票制 議会制民主主義の補完という意義 
前文１項、４３条１項、４１条、５９条１項と抵触？ 
２ 国民主権 
＜報告内容＞ 
１ 本問の法律は、国民投票の過半数の賛成があるときは、法律案が法律として成立するとしており、
これは国民投票の過半数の賛成を法律制定の要件とする、いわゆる立法型の国民投票制を内容とする
ものである。 
かかる法律は、議会制民主主義が十分に機能しているとはいえないという現代の問題を補完するこ
とができる点で意義があるものとも思える。 
しかし、憲法は、代表制（前文１項、４３条１項）の下で国会を唯一の立法機関とし（４１条）、
法律案は両議院で可決したときに法律となる（５９条１項）と規定していることから、本問の法律は
これらの規定に反するのではないかが問題となる。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;政党]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:42:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/386/thmb.jpg?s=s&r=1119102155&t=n" border="0"></a><br /><br />1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条[314]<br />憲法課題レポート 4 
１．問題 
一.政党の憲法上の地位に関して、以下の諸点に答えよ。 
(1)政党の憲法上の地位について説明し、政党に対する国庫助成が合憲かどうかについて論ぜよ。 
(2)内部組織が民主的ではない政党には国庫助成を与えない、とする法律は合憲か。 
(3)政党が党員に対してした除名処分の効力について、裁判所は判断できるか。 
２．回答 
(1) 
1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のこ
とをいう。 
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条 1 項)を保障し、
議院内閣制(66 条 3 項、6..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:司法権の独立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:40:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/384/thmb.jpg?s=s&r=1119102014&t=n" border="0"></a><br /><br />1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意[344]<br />憲法課題レポート２ 
１．問題 
司法権の独立とその限界について論ぜよ。 
２．回答 
1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言
う。 
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保
障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 
3 そして、その具体的には、①裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動
できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、②個々の裁判官が、その職務を行うに際して、
法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できると..]]></description>

		</item>

	</channel>
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