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		<title>タグ“窃盗罪”の公開資料</title>
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		<description>タグ“窃盗罪”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2018年刑法各論第2課題 [評価B]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/149314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 17:17:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/149314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/149314/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/149314/thmb.jpg?s=s&r=1660205846&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
　235条窃盗罪は被害者の意思によらない占有移転を伴う、財産罪の一つである。他人の物を占有、つまり物に対する事実上の支配を行うことにより、持ち主の持つ自由に使用、処分する権利を侵害する。「他人の財物を窃取した者」が構成要件である。判例・通説は、窃盗罪をはじめとする奪取罪に対し、構成要件的故意とは別に、条文にはないが、権利者を排除する意思と、他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従って利用又は処分する意思の両者を合わせた、不法領得の意思を必要としている（最判昭和26.7.13、大判大正4.5.21他）。
　事例の財物の一時的な無断使用、借用後に返還する意思で短時間持ち去る行為を使用窃盗と呼ぶが、刑法に直接該当する条文はない。よって不可罰となるか、あるいはXに権利者排除意思を認め不法領得の意思ありとして窃盗罪が成立するかが問題となる。
２．判例・学説
a.　占有とは「人が物を実力的に支配する関係であって、（中略）必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく」（最判昭和32.11.8）また、公道上の自転車であっても、その場所が日常的に駐輪に使われていた場合など..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2017年度　通信教育部　刑法各論　第３課題　被害者の占有　Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 22:28:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130865/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/130865/thmb.jpg?s=s&r=1507296535&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Ａを頂きました。参考資料になれば幸いです。[69]<br />１．問題の意義
　ＸがＡを姦淫した点については刑法240条強姦罪、その後Ａを殺害し、死体を埋めた点については、刑法199条殺人罪及び刑法190条死体遺棄罪が成立する。その後Ａの指輪を奪った行為が、刑法235条窃盗罪か、刑法236条強盗罪か、または刑法245条占有物離脱横領罪が成立するかが問題である。
２．死者の占有について
占有者が死亡してしまった場合には、死者はもはや権利主体ではないので「占有」も観念できず、死体から財物を奪う行為について窃盗罪も成立しえないと考えることもできる。その点で、第一に、当初から財物奪取の意思で殺害し、その後に財物を奪う場合である。この点については、強盗殺人が成立するという結論で争いはない。
第二に、被害者を殺害後に財物奪取の意思を生じた場合である。これは本問のケースであり、占有物離脱横領説、窃盗罪説、および強盗罪説が対立している。この点について、殺人を財物奪取の手段とはしていないので強盗罪は成立しないと考える。そして、死者の占有それ自体は否定するものの、死者の生前の占有を侵害したとして窃盗罪を認めるのが判例通説である。そして、そのための要件として財物奪取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２課題　事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127200/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 22:09:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127200/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127200/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/127200/thmb.jpg?s=s&r=1478869787&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育の第二課題にて、評価Ａを頂いたレポートです。
ご参考になれば幸いです。[127]<br />事実の錯誤とは、犯罪事実に関する錯誤である。すなわち、行為者が認識した事実と客観的に実現した事実との間の不一致のことをいう。大きくわけて２つに分類することができる。１つは、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤である。前者は、客観的事実と主観的意識のずれが同じ犯罪類型であり、後者はこのずれが異なる犯罪類型にまたがる場合のことをいう。このとき、認識と事実がどれだけずれた場合に行為を否定するべきかを決定する基準にいくつか説がある。現在では、認識した構成要件と実現した構成要件とが同一である場合に行為犯の成立を認める「法的符合説」と具体的な被害者ごとに別個の犯罪事実が存在すると考え、その犯罪事実の行為があったかどうかを基準とする「具体的符合説」が有力とされている。２つ目の分類の仕方は、客体の錯誤、方法の錯誤、因果関係の錯誤の３つの分け方である。課題において、①は客体の錯誤、②は方法の錯誤、③は抽象的事実の錯誤が問題と考えられる。
客体の錯誤
　学説上、犯罪成立要件とは関係のない事実ならば、具体的な被害者の性質を知らなくてもその事案と関係のない事実ならば、これを知らなくてもその錯誤は考慮されないとさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[38自転車泥棒（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:34:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88934/thmb.jpg?s=s&r=1324028082&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
38　自転車泥棒 
　甲の罪責
甲は、Aの店の前に放置されていた自転車を発見し、Aに無断でこれを借りて帰宅した。この行為は、Aの意思に反して、自転車の占有を取得するものである。そこで、甲には、窃盗罪が成立するのではないか（235条）。
　窃盗罪の保護法益は、一次的には物に対する占有である。そこで、本件自転車に対するAの占有が認められるか、問題となる。
窃盗罪における占有とは、人が物を実力的に支配する関係をいう。そして、その判断は、社会通念上 そのような関係があると考えることが通常か否かによってする。
本件自転車は、公道上に放置されてはいたが、事実上Aの店の駐輪場として使用されており、他にもAの店の物件が常に借り置きされている場所に置かれていた。そのため、本件自転車は、社会通念上、Aが実力的に支配していると考えることが通常であるといえる。そして、当時は、従業員が本件自転車を店内に取り入れるのを忘れただけであって、Aは、本件自転車の所有権に基づく占有を放棄する意思はなかった。
したがって、本件自転車には、Aの占有が認められる。
　もっとも、甲は、本件自転車を借りるつもりで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[37某球団ファンの暴走・その2（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:43:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88899/thmb.jpg?s=s&r=1323791028&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
37　某球団ファンの暴走・その2 
　乙の罪責
　A宅に立ち入った行為について
乙は、Bに対し、Aのバットとグローブを不正に入手する目的を隠して、A宅に立ち入った。しかし、AおよびBは、乙の真意を知っていれば乙の立入りを許さなかったと考えられる。そのため、乙の立入りは、AおよびBの意思に反するといえる。
したがって、乙は、「正当な理由」なく「人の住居」に「侵入した」といえる。
よって、乙には、住居侵入罪が成立する（130条前段）。
　A宅からバットとグローブを持ち去った行為について
　乙は、A宅で留守番をしていたBに、Aのクロゼットの中からバット1本とグローブ1つを持ってこさせ、それを受け取り、持ち去った。この行為により、乙には、詐欺罪が成立しないか（246条1項）。
詐欺罪の行為は、相手方を欺き、錯誤に陥らせる危険のある行為である。そして、詐欺罪は、錯誤に基づく相手方の処分行為があることを要する。そのため、欺罔行為は、財物を事実上または法律上処分し得る権限ないし地位を有する処分権者に対してすることが必要 である。
しかし、本件では、Bは一時的にA宅に滞在しているにすぎず、Aの自室に立ち入ることはできたとしても、クロゼットの中に保管されている物をAの意思を確認することなく処分する権限を有していたとは認められない。そのため、Bには、バットとグローブについて、処分権者ではなかったといえる。
したがって、乙はBに対して嘘を告げたが、この行為は、処分権者に対するものではなかったので、欺罔行為とはいえない 。
よって、乙には、詐欺罪は成立しない（246条1項）。また、欺罔行為が認められない以上、詐欺罪の実行に着手したともいえず、詐欺未遂罪も成立しない（250条、246条1項）。
　もっとも、乙は、Aの意思によらず、A宅からバットとグローブを持ち去り、それらの占有を取得 した。したがって、乙には、窃盗罪が成立する（235条）。
　丙に対しバットとグローブを売却 した行為について
　乙は、甲の依頼に反し、丙に頼まれて、バットとグローブを20万円で売却した。この行為によって、乙には、委託物横領罪が成立するのではないか （252条1項）。
委託物横領罪の「横領」とは、委託信任関係に反して「自己の占有する他人の物」を不法に領得する行為をいう。そして、本罪は、委託信..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[36一石三鳥（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:23:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88442/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88442/thmb.jpg?s=s&r=1322486582&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
36　一石三鳥 
　甲の罪責
　甲は、Aのパソコンを盗み出したので、窃盗罪の罪責を負う（235条）。
　次に甲は、そのパソコンの売却を乙に依頼し、売却代金10万円を受け取った。この行為は、窃盗罪に通常伴うものであるので、先に成立した窃盗罪の付加罰的事後行為であるといえる。したがって、甲は、この行為については、何ら罪責を負わない。
　よって、甲には、窃盗罪のみが成立する（235条）。
　乙の罪責
　乙は、甲からパソコンの買主を探すように依頼され、盗品とは知らずにそのパソコンを預かったところ、その後盗品であることに気付いた。しかし、乙は、そのパソコンを預かり続けた。この行為により、乙には、盗品保管罪が成立するか（265条2項）。
　まず、265条2項にいう「保管」とは、委託を受けて盗品等を保管することをいう。本件では、乙は、甲から、内蔵ハードディスクの初期化と買主を探すことを依頼され、そのためにパソコンを預かった。したがって、乙は、委託を受けて、盗品である本件パソコンを預かり、「保管」しているといえる。
　もっとも、乙は、「保管」を開始した時点では、本件パソコンが盗品であることを知らなかった。このような場合にも、盗品保管罪は成立するか。本罪の成立のために、占有開始時に盗品性の認識が必要か、問題となる。
そもそも、本罪の行為が処罰されるのは、盗品の所有権者の正常な権利回復を侵害し、本犯を助長することになるものであるからである。そうであるならば、本罪の行為は、盗品の占有を開始したことで終了するのではなく、占有が継続する間は終了しないと考えられる（継続犯）。したがって、本罪が成立するためには、占有開始時に盗品性の認識がなかったとしても、その認識を生じた後に「保管」を継続することで足りる。
本件では、乙は、本件パソコンが盗品であることに気付いた後少なくとも3日間は「保管」を継続した。
　よって、乙には、盗品保管罪が成立する（256条2項）。
　次に、乙は、Aに対し、本件パソコンを合計50万円で売却することを持ちかけ、50万円の支払いを約束させた。この行為により、乙には、盗品有償処分あっせん罪が成立するか（265条2項）。
　まず、「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償的な法律上の処分行為を仲介または周旋することをいう。そして、乙は、盗品であるパソコンを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[34金とカードと男と女（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:23:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88440/thmb.jpg?s=s&r=1322486580&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
34　金とカードと男と女 
　甲の罪責
甲は、A社の経理担当者 であったところ、B名義の普通預金口座にキャッシュカードを用いて、C銀行D支店のATM機から、乙に渡すための現金200万円を引き出し 、乙に引き渡した。この行為によって、甲には、業務上横領罪が成立しないか（253条）甲が、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」 といえるか、検討する。
　甲は、A社の経理担当者という社会生活上の地位に基づき、その経理事務を反復・継続して行うために、B名義の口座のキャッシュカードを補完し、その口座の入出金の手続きをしていた。このことによって、甲は、その口座の預金を「占有」していたといえるか。預金の占有の帰属が問題となる。
　口座内の預金については、事実上、銀行が占有する。しかし、銀行は、預金者のために、一時的にその預金を預かっているにすぎない。また、普通預金については、正当な払戻し権限を有するものであれば、いつでも払い戻すことができ、銀行はこれを拒むことができない。そのため、普通預金については、正当な払戻し権限を有する者が、法律上支配しているといえる。したがって、普通預金の法律上の占有は、その正当な払戻し権限を有する者に帰属する。
本件では、Bの普通預金については、そのキャッシュカードの保管を甲がしており、甲だけの判断で入出金の処理をすることが認められていた。したがって、Bの普通預金の法律上の占有は、その正当な払戻し権限を与えられていた甲に帰属する。
　そして、横領罪は、受任者が委託の任務に背いて、その占有する他人の物を不法に領得し、委任者の所有権を侵害することを内容とする罪である。そのため、本罪の「占有」には、法律上の占有も含まれる。 
　したがって、甲は、Bの普通預金を「占有」していたといえる。
　そして、甲は、Aの経理担当者でありながら、Aの利益に反し、自己の交際相手である乙のため、Bの預金口座から200万円を払い戻した。 この行為は、「横領」にあたり、すでにAないしBの所有権が侵害されている。
　よって、甲は、「業務上 自己の占有する他人の物を横領した者」といえる。
　以上により、甲には、業務上横領罪が成立する （253条）。
　乙の罪責
　乙は、甲がA社の金に不正に手をつけることを認識しつつ、それでも構わないと思い、甲に200万円を用意す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2D子は見ていた（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:59:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88293/thmb.jpg?s=s&r=1322189961&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になるところには、簡単にコメントを付けてあります。参考までに。[168]<br />刑法事例演習教材
2　D子は見ていた 
　甲は、スーパーマーケットBの6階のベンチに置いてあったA所有の財布を、Cの物と誤解し、持ち去った。この行為により、甲には、窃盗罪が成立するか（235条）。
　窃盗罪の客体は、他人の占有する財物である。そこで、甲がAの財布を持ち去った時点において、本件財布について他人の占有は認められるか。
　窃盗罪は、他人の意思に反して、その財物の占有を奪う行為である。そこで、窃盗罪における占有とは、財物に対する事実上の支配をいう。そして、事実上の支配があるか否か は、時間的・場所的事情 などの客観的事情から判断して、その財物が他人の支配領域内にあるか否かにより判断する。
　本件では、Aは、Bの6階のベンチに本件財布を置き忘れたまま、Bの地下1階までいってしまっている。そして、建物の6階と地下1階とは、連続した一つの空間と見ることはできず、異なる支配領域であるといえる。したがって、Aは、Bの外には出ておらず、約5分で戻ってきているが、本件財布に対する事実上の支配を失っており、Aは、本件財布を占有していたとはいえない。
また、本件財布は、Aが置き忘れてから甲が持ち..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いわゆる使用窃盗について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:52:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80134/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/80134/thmb.jpg?s=s&r=1301205139&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｈ２２報告課題刑法Ⅱ　参考文献　Ｃ－ｂｏｏｋ　基礎刑法各論（早稲田経営出版、新保義隆）[129]<br />１　問題。
　窃盗罪は他人の財物を窃取する罪で、財物の所有権（民法二〇六条）、つまり物を自由に使用・収益・処分する権利を保護法益とした他人の所持（占有）を犯し、自己又は第三者の所持（占有）に移す犯罪である。構成要件的故意の他に、不法領得の意思、つまり権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思が必要とするのが判例、通説である。
　そこで、使用窃盗は、財物を一時使用してから返還する意思で、短時間の間、持ち去る行為をいうが、そのような行為を罰する犯罪はないため、不可罰となるか、それとも窃盗罪の構成要件該当性、具体的には不法領得の意思を含む構成要件的故意を認めることによって、処罰できるかが問題となる。
２　判例・学説
　判例は、不法領得の意思の有無の問題として、自転車と自動車の事例で不法領得の意思の有無を判断し、自動車に対する窃盗罪の成立を認め、他方、自転車については認めていない（最決昭55・10・30刑集34-5-357　京都地判昭５１.１２・１７判タ３５４-３３９）。
　不法領得の意思とは窃盗罪を含む財産領得罪一般に共通して、主観的構成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　不法領得の意思]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63254/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:06:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63254/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63254/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63254/thmb.jpg?s=s&r=1264770406&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　不法領得の意思
問　Aに恨みを抱いていた甲は、A所有のクリスタルの置物を壊してやろう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[奪取罪の保護法益]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59732/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:10:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59732/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59732/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59732/thmb.jpg?s=s&r=1259259043&t=n" border="0"></a><br /><br />３　奪取罪の保護法益
問題：Xは自己所有の自動車を賃貸した。しかし、返済の期限が来てもAは返済する様子がないので、勝手に自動車を取り戻した。この場合のXの行為について論ぜよ。
〈問題の所在）
&rarr;　刑法242条の「他人の占有」はどの範囲の所持を含むか。その範囲は、奪取罪の保護法益をどのように解するのかで決せられる。
〈見解〉
①本権説
　&hellip;奪取罪の保護法益は所有権その他私法上の権利と解する見解
②占有説
　&hellip;奪取罪の保護法益は単なる占有そのものと解する見解
③平穏占有説
　&hellip;占有の開始において平穏な占有を保護法益とし、窃盗犯人から自己の物を取り戻す場合には構成要件レベルで窃盗罪から排除するとの見..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論答案窃盗罪・横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59146/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:36:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59146/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59146/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59146/thmb.jpg?s=s&r=1258479374&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53398/thmb.jpg?s=s&r=1249148705&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法３９条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。
　思うに、一事不再理効は被告人の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪２（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51442/thmb.jpg?s=s&r=1245659562&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を[352]<br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を付した金額を払って買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処分することができるというものであったが、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、利用することができることになっていた。Xらは、自動車を転売したほうが格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに自動車を引き上げて転売するつもりであったが、客に対してはその意図を秘していた。Xは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51441/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51441/thmb.jpg?s=s&r=1245659562&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪
XとYは、裁判所の支払督促制度を利用して、Xの叔父Aの保有財産を差し押さえて、現金に換えようと考えた。そこで、裁判所に対して、虚偽内容の貸金債権があると申し立てて、A宛てに支払督促状が送達される時点で、A宅の前で待機していたYが、A[342]<br />窃盗罪
XとYは、裁判所の支払督促制度を利用して、Xの叔父Aの保有財産を差し押さえて、現金に換えようと考えた。そこで、裁判所に対して、虚偽内容の貸金債権があると申し立てて、A宛てに支払督促状が送達される時点で、A宅の前で待機していたYが、A本人であるかのように装い、郵便送達報告書の受領者欄にAの氏名を記入して、郵便配達人のBから支払い督促状を受け取った。その結果、Aから督促意義の申し立てが為されないまま、強制執行手続きが開始されることになった。なお、XとYは、当初から支払督促正本を廃棄する意図で受け取っており、実際にもこれらの文書を廃棄した。XとYの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[強盗罪２（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51434/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51434/thmb.jpg?s=s&r=1245659555&t=n" border="0"></a><br /><br />強盗罪
Xは、金品窃取の目的で、平成15年1月27日午後0時50分ごろ、A方住宅に、一階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し、同居間で現金等の入った財布および封筒を窃取し、侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て、誰からも発見・追跡される[338]<br />強盗罪
Xは、金品窃取の目的で、平成15年1月27日午後0時50分ごろ、A方住宅に、一階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し、同居間で現金等の入った財布および封筒を窃取し、侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て、誰からも発見・追跡されることなく、自転車で約1キロメートル離れた公園に向かった。Xは、同公園で盗んだ現金を数えたが、3万円余りしかなかったため少ないと考え、再度A方に盗みに入ることにして自転車で引き返し、午後1時20分ごろ、同人方玄関の扉を開けたところ、室内に家人がいると気付き、扉を閉めて門扉外の駐車場に出たが、帰宅していた家人のBに発見され、逮捕を免れるため、ポケットからボウイナ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別基準]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8433/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8433/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8433/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8433/thmb.jpg?s=s&r=1147763199&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が占有を失ったかどうかの問題に帰着する。
その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえれば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる（[358]<br />＜刑法各論レポート：－窃盗罪か占有離脱物横領罪か－＞ 
窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が
占有を失ったかどうかの問題に帰着する。 
その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえ
れば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる（窃盗罪となる）と解している。 
もっとも、「距離・時間」をどの時点から考えるべきか（起算点）について、見解が分か
れている。つまり、①犯人が財物を領得した時点（客観重視）なのか、②被害者が財物の
ないことに気づいた時点（主観重視）なのかという問題である。 
実際にこのことが問題となった近時の判例と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　横領罪と窃盗罪の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7044/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:50:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7044/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7044/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7044/thmb.jpg?s=s&r=1140511818&t=n" border="0"></a><br /><br />横領罪と窃盗罪の成否（占有を肯定する場合）
一　Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。
　本問では、まず窃盗罪[342]<br />横領罪と窃盗罪の成否（占有を肯定する場合）
一　Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。
本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたＡの殺害について検討し、Ｘの罪責を明らかにしたい。
二（１）　まず、ＸはＳの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。
　　　　　この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。
　　　　　本問では、Ｘはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Ｘは店の管理全般を任されていたと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　情報窃盗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:31:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4513/thmb.jpg?s=s&r=1136251880&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】東京地裁昭和59年６月28日・東京高裁昭和56年8月25日
?　Ｘの罪責について
　１　本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪（235条）または、業務上横領罪[322]<br />情報窃盗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【参考判例】東京地裁昭和59年６月28日・東京高裁昭和56年8月25日
Ⅰ　Ｘの罪責について
　１　本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪（235条）または、業務上横領罪（253条）のいずれが成立するか。
（１）まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。
思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、Ａ大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。
したがって、当該資料は「財物」にあたる。
（２）次に、当該入試問題が「他人の」財物（235条）といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。
　　　思うに、上下主従関係間の..]]></description>

		</item>

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