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		<title>タグ“租税”の公開資料</title>
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		<description>タグ“租税”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[租税法　重要論点・論証集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/148766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 15:27:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/148766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/148766/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/148766/thmb.jpg?s=s&r=1655274421&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験・租税法の論証マニュアルを作成（定義や問題提起が中心）。作成者司法試験合格時まで作成・使用していました。

予備試験（近時・実施される選択科目）の租税法の論証づくりにも参考になるかと思います。[298]<br />租税法　重要論点・論証集
＜総論＞
課税要件
論点
論証
備考
納税義務者
納税義務の主体をいう
★　担税者&hellip;経済的意味で租税を実際に負担する者
①　居住者（２①ⅲ）
　ⅰ　非永住者　日本国籍&times;　かつ　期間&times;
　ⅱ　永住者
②　非居住者（２①ⅴ）
課税物件
課税の対象となる物・行為・事実をいう
人的帰属
納税義務者と課税物件の結びつきをいう
課税標準
物・行為・事実を数値化したものをいう
税率
課税標準に対して適用される比率
基本原則
論点
論証
備考
租税法律主義（憲８４）
①課税要件法定主義、②課税要件明確主義
合法性原則
法律に適合しなければならない
　・平等原則の派生　・和解不可　・信頼保護の原則
手続保障原則
遡及立法禁止原則
判例で、制約あり、制約の許容性のフレームで検討し、合憲とする事案がある
＜所得税法＞
所得
論点
論証
備考
所得（７）の意義
（包括的所得概念）
所得税法は、一時所得（３４条）・雑所得（３５条）をも課税対象とし、３６条１項で「収入」の原因を限定していない。そのため、所得（７条）とは、新たな経済的価値の流入をいい、その流入の原因は問わないと解すべきである（包括的所得概念）。
★　所得
＝期中純資産増加額
＋期中消費額
★借入金自体は所得でない
違法所得
　包括的所得概念からすると、経済的価値の流入原因は問われない以上、違法な原因による収入も所得を構成する。
★　反対説として公序の理論　
　　　　&larr;　具体的立法で対処可能
★　違法所得は権利確定できないので、管理支配基準
課税単位
原則
個人単位課税
二分二乗方式
夫婦の所得を一旦合計し、その半分（２分）に累進税率表（８９①）を適用し、得られた税額を二倍（２乗）する
★　結婚罰の回避
判例　個人単位課税でも違憲でない
非課税所得
論点
論証
備考
４号
（１）　本来給与所得に当たることの論証
（２）　規定の指摘、「通常必要な費用」
（３）　給与所得者の受ける付随的給付のうち、職務の遂行上において通常必要となる給付は使用者の便宜のための給付であり、被用者が自由に処分できる所得としての性質を有しない。そのため、上記規定は非課税としている。
&rArr;基準（主として職務に従事するために必要な給付）
★フリンジベネフィット参照。
９号
「生活の用に供する」動産
同号の趣旨は、生活用資産からは通常譲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信過程 2021年 財政学 第１課題 [評価D]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/147209/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/147209/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/147209/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/147209/thmb.jpg?s=s&r=1642315458&t=n" border="0"></a><br /><br />１．近代国家財政
近代国家の始まりは国・地域により違いがあるが、西欧においては市民革命を経て18~19世紀に形成された主権国家をさす。日本では明治維新を経て近代国家が形成されたが、アジア・アフリカには20世紀後半に列強の支配から独立し近代国家建設が始まった国も多い。これら近代国家財政の特徴は、以下のとおりである。第1に身分制を廃し、政治的・経済的自由を基盤とする。第2に、土地や生産手段は市民の財産であり、国は財産を持たない無産国家である。このため国家運営費は基本的に租税により賄われる。第3に、国民主権により、国家の活動は、国民を代表する議会の承認による法律の制定を通じて決定される。ただし、近代では議会制度を通じて政府の決定に関与できたのは一部の高額納税者等に限定されていた。
身分制が廃されたことで農民は移動の自由を獲得し、工場で雇うことが可能となり、産業革命や資本主義が発展した。この背景には自然科学の進歩が迷信を退け理性を重視するようになったこと、このような理性重視の態度が政治にも現れ、人は平等であると説く啓蒙思想が登場したことが挙げられる。
19世紀イギリスでは、先進工業国である優位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115606/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 02:02:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115606/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115606/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115606/thmb.jpg?s=s&r=1410282133&t=n" border="0"></a><br /><br />所得分類続き[18]<br />租税法まとめ　６
一時所得　３４条
　要件
　①他の８種類に該当しない
　②営利性・継続性なし　&rarr;　偶発・一時的
　③対価性なし　&rarr;　重要な要件！！
問題解くときの思考手順
①まず、８所得（一時・雑所得以外）に該当するか検討
②①&times;なら一時所得を検討
③②&times;なら雑所得を検討
一時所得＝収入－支出－特別控除額
　　　　　　　　　ex)保険料
雑所得　３５条　　　収入－必要経費
利子所得・配当所得・不動産所得・山林所得は条文関係を確認して終了した。
利子所得　判例
協和興業事件　（CBｐ２４２～）　
高利の「利子」の支払を約して他から金銭を受け入れる方法の「利子」につき、利子所得に該当するか。
判例：預金　民６６６の消費寄託　消費貸借でない。
　「預金は、銀行その他の金融機関に対する預金にみられるように、通常、銀行等の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対し同等の金銭の返還を約して預金者から預託を受けた金銭であって、受け入れた金銭自体をそのまま保管するのではなく、これを消費し、その返還に当たっては同等の金銭をもってすればよいのであるから」消費寄託。　＝利子所得該当する。
太洋セメ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:09:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115550/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115550/thmb.jpg?s=s&r=1410221394&t=n" border="0"></a><br /><br />所得区分～[15]<br />租税法まとめ　５
----
司法試験について
・結論はさまざまありえる　&rArr;　至るまでの過程で点数の差が出る
※　判例の見方
　納税者　VS　課税庁　　&rArr;　　なぜ所得分類で争われているか考える（争点）
　　　　　　　　　　　　　　・・・どちらが税負担が少ない（多い）など。
※　勉強のpoint
　①定義を覚える（暗記する）
　②～所得に該当するかの判断基準を理解する
　③計算（収入－経費）　特に経費
----
所得区分
１０種　&rArr;　得た「原因」によって担税力（税を負担すべき能力）が変わるので分類。
　　＝担税力に応じた公平分担
　　ex)退職所得：退職後の生活の糧になる&rArr;担税力低い（計算方法・率に工夫）
給与所得　（＋事業所得）
弁護士顧問料事件（百３８）　ｓ５６年判決
・・・弁護士顧問料が事業所得か給与所得か？
判旨・規範部分
「事業所得」とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」なのに対し、
「給与所得」とは、「雇用契約またはこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付。
　「なお、給与所得につき、何らかの空間的時間的拘束をうけ、継続的断続的に労務または役務の提供があり、その対価として支給されるものかが重視」される。
当てはめの練習として
九州電力検針員事件（CB：ｐ３１２～）
大嶋別訴第一審判決（CB：ｐ３１４～）　&rArr;　給与所得に該当
会社取締役商品先物取引事件（CB：ｐ３３７）
事業所得&hArr;雑所得　損益通算の有無で税金が変わってくるので問題になった！
Xは代取として給与所得を得るかたわら、商品先物取引で損失（５年間で）を被ったので、確定申告で（事業所得の）損益通算したが、Yが雑所得と判断して認めなかった事案
判旨・規範部分
事業所得の意義
所２７条の規定を指摘
これを受けた施行令６３条１２号で、「対価を得て継続的に行う事業も含まれる」との規定を指摘
事業所得該当のFACTORとして、
「営利性・有償性・継続性・反覆性の他」「自己の計算と危険による企画遂行性」「当該行為に費やした労力の程度」「職人的・物的設備の有無」「資金調達方法」「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか」を総合考慮..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:09:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115549/thmb.jpg?s=s&r=1410221393&t=n" border="0"></a><br /><br />所得税総論つづき[24]<br />租税法まとめ　４
納税義務者　&rArr;　所２条１項
A.居住者（３号）
・・・国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
　A-1　非永住者（４号）
　・・・「居住者」のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が五年以下である個人
　A-2非永住者以外の居住者
　・・・４号に該当しない居住者
B.非居住者（５号）
　・・・居住者以外の個人
課税単位・・・何をもって課税の１単位とするかの問題
現行法
&rArr;　個人単位主義の原則
　　　・・・課税の単位を個人とする。
　例外として、所５６条：配偶者等の特則
　(point)
　①妻への金銭支払は必要経費に参入しない（内部関係）
　②妻が事業関連で外部の人に支払ったものは必要経費に算入する（外部関係）
　③妻への金銭支払は妻の所得にはならない
　趣旨　&rArr;　判例：「納税者間の不公平」
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条　居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0744租税論＜分冊２＞日本大学通信教育部／評価Ａ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/107012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おっちん]]></author>
			<category><![CDATA[おっちんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 22:32:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/107012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/107012/" target="_blank"><img src="/docs/953129414172@hc11/107012/thmb.jpg?s=s&r=1380979942&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考資料】日本の税制／中村稔[46]<br />消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため、原則すべての財貨・サービスの国内における販売、提供などを課税対象とし、生産・流通・販売などの全段階において、他の事業者や消費者に財貨・サービスの販売、提供などを行う事業者を納税義務者としているが、問題点もある。
逆進性
消費税は、一般消費財に対して単一税率を乗じて課すため、すべての世代に広く薄く課税され、逆進性が現れる。逆進性とは、所得が多い家計ほど、所得に対する消費税の負担割合は低くなるが、所得が少ない家計では、所得に対する消費税の負担割合が高くなることである。したがって垂直的公平性の観点から問題視されている。すなわち、逆進性は累進性の逆である。
実際、家計全体を実収入の少ない方から10％ずつ10％分位に分けて、実収入に占める 消費税負担割合をみると、実収入の 少ないほうから10％と実収入の多い方から10％の割合はそれぞれ3.0％と2.0％となっており、税負担の差は1.0％となっている。この1.0％という数値は、現行の5％という低い税率のもとでは、それほど実収入に対して逆進性を有しているとはいえないかもしれないが、税率が引き上げら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0744租税論＜分冊１＞日本大学通信教育部／評価Ａ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/107011/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おっちん]]></author>
			<category><![CDATA[おっちんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 22:32:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/107011/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953129414172@hc11/107011/" target="_blank"><img src="/docs/953129414172@hc11/107011/thmb.jpg?s=s&r=1380979940&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考資料】日本の税制／中村稔[46]<br />二元的所得税とは、資本は労働よりも流動的であることを前提にして、海外への資本逃避の防止、所得を包括的に捕捉する必要性、金融資産間の課税制度の歪みの是正、金融資産から生じる所得等の資本所得課税の簡素化、税負担軽減への配慮から、すべての所得を勤労所得・資本所得とに二分した上で、勤労所得に対しては累進課税率を適用する一方、資本所得には勤労所得に適用する最低税率と等しい比率税率で分離課税する制度である。つまり、利子や配当、株式の売却益等、様々な金融商品などから生じる所得と家賃収入などの不動産関連の所得を一括りにし、給与など勤労所得と分離して課税するものである。勤労所得には累進税率を適用する一方で、金融・不動産所得は一律の比例税率を適用する。1990年代にスウェーデンなど北米諸国が相次いで導入した。
　二元的所得税では、株式の売却損と利子収入を相殺するなど、金融・不動産所得の中で損益を通算することができるようになる。また、投資で失敗しても税負担が軽減されるため、ある程度リスクを取りやすく、投資への意欲を高める。近年、わが国でも「金融所得一体課税」と呼ばれ、議論が進められている。
　現行のわが国の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[財政学-日本の財政の現状と問題点について-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 23:43:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97205/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97205/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97205/thmb.jpg?s=s&r=1348152233&t=n" border="0"></a><br /><br />日本は高齢化社会であることから、高齢化社会に応えられるような財政運営をする必要がある。しかし、現状では歳出は増加しているが、税収は減少傾向にあることから、高齢化社会に応えられるような財政運営にはなっていない。
　1995年と2008年の歳出総額を比較すると、709,871億円から830,613億円に増加している。一般会計歳出で支出額が多いのは、社会保障関係費、公共事業関係費、文教及び科学振興費、防衛関係費の順となっている。同じく1995年と2008年の税収を比較すると519,308億円から442,673億円に減少している。このうち所得税で50,000億円ほど減収している。所得税が減収した理由は、1989年の消費税導入や、1997年の消費税率の引き上げとの引き換えに、所得税の税の刻みを少なくし、また最高税率を低くしたからである。これは金持ち減税と言われている。法人税収はバブル経済期まで上昇していたが、バブル崩壊後は減少傾向にある。消費税収に関しては変動が少ない。
　上述のように日本では歳出を税収で賄えていないことから、赤字国債を発行している。赤字国債が発行されてきた推移を見ると、197..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法律主義(憲法84条)国民健康保険料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88198/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:46:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88198/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88198/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/88198/thmb.jpg?s=s&r=1321692404&t=n" border="0"></a><br /><br />いわゆる租税法律主義(憲法84条)は国民健康保険料にも適用されるか、最高裁判所大法廷判決(平成18年3月1日)を参照した上、検討せよ。（2011年度第4課題、評価C）[217]<br />１、財政立憲主義
　まず始めに、憲法第84条租税法律主義が問題となるが、その前提として、国がその任務を行うための財力を入手・管理・使用することを財政といい、この処理は行政作用である。しかし、国民生活に重大な影響を及ぼす不当な負担を被ることがないように民主的コントロールの下、国民の権利を守らなければならない。そこで憲法第83条では「財政立憲主義」、「財政国会中心主義」を宣言し、憲法第84条以下で、それを具体化している。
２、租税法律主義
　憲法第84条の租税法律主義では、租税の賦課および変更は法律によらなければならないとし、憲法第30条でも国民に納税の義務を課している。また、これは租税が国民の財産権（憲法第29条１項）に対する重大な制約になることから、租税に関する事項は国民の代表たる国会の議決によるものとして、民主的コントロールを図り、行政権の恣意的な課税を防止しようとするものである。
　この租税法律主義の主な内容として①課税要件と賦課・徴収手続等が法律で定められなければならないとする「課税要件法定主義」と②課税要件および賦課・徴収手続等の定めは、一義的かつ明確な内容でなければならないと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税法 分冊2　　合格レポート 2009 AB]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/56266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by screw]]></author>
			<category><![CDATA[screwの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:23:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/56266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/56266/" target="_blank"><img src="/docs/959100020031@hc09/56266/thmb.jpg?s=s&r=1255526594&t=n" border="0"></a><br /><br />源泉徴収制度は、現実的に日本の租税制度においてきわめて重要なウェイトを占めるものでありながら、法律的には必ずしも十分に解明されていなかった。現行法は、[225]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税法 分冊1　　合格レポート 2009 AB]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/56265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by screw]]></author>
			<category><![CDATA[screwの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:23:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/56265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959100020031@hc09/56265/" target="_blank"><img src="/docs/959100020031@hc09/56265/thmb.jpg?s=s&r=1255526591&t=n" border="0"></a><br /><br />税法学を端的に規定すれば、税法現象の科学、または租税の法的研究を行う学問といえよう。つまり税法学は法学の一分科である。しかし、税法学の特質は法学の一分科であると厳密には言いきれない状況が存在する。その特質は、[312]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税法学の特質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/50501/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:47:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/50501/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/50501/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/50501/thmb.jpg?s=s&r=1243990045&t=n" border="0"></a><br /><br />税法学を端的に規定すれば、税法現象の科学、または租税の法的研究を行う学問といえよう。つまり税法学は法学の一分科である。
税法学の特質は法学の一分科であるが、厳密には言いきれない状況が今日なお存在する。その由縁は、租税現象は様々な社会現象と[356]<br />税法学を端的に規定すれば、税法現象の科学、または租税の法的研究を行う学問といえよう。つまり税法学は法学の一分科である。
税法学の特質は法学の一分科であるが、厳密には言いきれない状況が今日なお存在する。その由縁は、租税現象は様々な社会現象と交錯しており、様々な学問が租税について研究し発言しうる点に存在するとみられる。
租税については政治学からも、社会学からも、心理学からもアプローチしうる。ときに自然科学も看過しえない寄与をなしうる。例えば廃止されたが、かつての物品税法のあり方を考えるうえにおいて物についての科学的知識、つまり商品学の知識が重要な役割を果たす。また法人税法における法人所得の計算上損金項目として固定資産の減価償却費の計上が重要な意味をもつ。減価償却のあり方を考えるうえにおいて、機械などの知識が不可欠である。
このように考えてくると、直接間接多くの学問が租税問題と交渉を持ちうる関係にある。 さまざまな学問が租税問題と交渉をもちうるのであるが、そのなかでももっぱら租税問題を研究する学問として三つの分野が考えられる。租税問題を専門的に研究しうる学問として最小限度三つの分野が存在する..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[加算税とその判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/33218/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴっぴ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴっぴの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:00:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/33218/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/33218/" target="_blank"><img src="/docs/983429263901@hc06/33218/thmb.jpg?s=s&r=1231502402&t=n" border="0"></a><br /><br />Ⅰ　加算税
　まず加算税は、申告納税制度および徴収納付制度の定着と発展を図るため、申告義務および徴収義務が適正に履行されない場合に課される附帯税注１）である（税通65条以下）。申告納税制度がわが国で一般的に採用されたのは、戦後のことである[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[青色申告と信義則の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/33217/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴっぴ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴっぴの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:57:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/33217/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/33217/" target="_blank"><img src="/docs/983429263901@hc06/33217/thmb.jpg?s=s&r=1231502222&t=n" border="0"></a><br /><br />青色申告承認と信義則の法理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青色申告
税務署長の承認を受けて、青色の申告書を用いて行う申告。
・各事業年度の所得に対する法人税
・各計算期間の特定信託の収益に対する法人税
・[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 租税法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431333801@hc05/6001/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hiro19830719]]></author>
			<category><![CDATA[hiro19830719の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 05:27:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431333801@hc05/6001/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431333801@hc05/6001/" target="_blank"><img src="/docs/983431333801@hc05/6001/thmb.jpg?s=s&r=1138652877&t=n" border="0"></a><br /><br />?自治体が独自に課税できるか？
　結論から言うと、理論的には可能だが、国の決めた枠内でのみ可能。
　まず私たちは地方税法に基づいて納税義務を負うのでなく、住んでいる自治体の税条例に基づいて納税義務を負っている。地方税法で定められていても[350]<br />租税法　２問完答　持込・鉛筆不可
①自治体が独自に課税できるか？
結論から言うと、理論的には可能だが、国の決めた枠内でのみ可能。
まず私たちは地方税法に基づいて納税義務を負うのでなく、住んでいる自治体の税条例に基づいて納税義務を負っている。地方税法で定められていても、税条例が無ければ、住民は税金を払う必要が無いのだ。しかしこの地方税法は、税条例を作る際の基準・枠法となっている。この矛盾した問題を、かつて大牟田市が国を相手に争ったことがある。大牟田市電気ガス訴訟だ。判決は『自治体は地方税法の範囲内で課税し、国が定めた枠内で財源確保に努力するしかない』とした。
ただ、自治体が独自に課税することが、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地租改正はなぜなされたのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/178/thmb.jpg?s=s&r=1116605202&t=n" border="0"></a><br /><br />2 (1)  まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地によって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税するという方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が[346]<br />地租改正はなぜなされたのか 
1 明治政府が地租改正を行った目的はそれまでの税収入方式に問題が
あったためである。 
2 (1) まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地に
よって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税すると
いう方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、
生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が取れなかった。こ
の点、定期的に検地を行えばよいとも考えられるが、一揆、隠し田
畑、領土による課税の違いから、全国一律に実施するのは不可能で
あった。 
(2) 次に、税を「米」に換算してとるというシステムの矛盾である。米
はその年の気候..]]></description>

		</item>

	</channel>
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