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		<title>タグ“社外取締役”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[会社法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:20:07 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126523/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126523/thmb.jpg?s=s&r=1475223607&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社のガバナンス向上のための社外取締役の法的な役割について、約4000字で論じています[127]<br />改訂・会社法（J) 4000文字以内問題株式会社のガバナンス向上のために、社外取締役にどのような点で期待できるか、法的な観点から検討しなさい。（１）従来型コーポレートガバナンスにおける問題
日本の大会社は1885年から1890年頃に現れ、当初は資本拠出者の代表者が社外取締役や監査役として多数関与していたが、当時の社外取締役の実態に対する評価は低かった。そのため、多くの会社で社外取締役等が追い出される格好となり、1910年頃には取締役が経営者で構成される形が典型的な会社として確立した。しかし、1974年の商法改正で、それまで会計監査の権限しか与えられていなかった監査役に対し、経営者の業務執行の監査権限を与えた。その後、1981年商法改正で、業務執行につき取締役に委任できない重要事項を規定（現会社法362条4項）し、取締役会で決定するものとし、経営者の相互監視について強化した。しかしながら、これは同じ会社の経営者同士での監督体制を強化したものであり、社外の者による監督という思想は乏しかった。　その後も長く従来型の会社形態が続いていたが、1990年以後バブルの崩壊を背景に会社の業績が伸び悩み、社内のリスク管理や法令遵守（コンプライアンス）をめぐる多数の事件がみられるようになった。そこで、業務執行の迅速な意思決定を図りつつ、経営者の監督を強化するために、「社外」からの監督が意識されるようなった。
　また、バブル崩壊以後、日本企業の株式所有構造に大きな変化が生じたことも背景にある。それまでメインバンクの株式保有による「状態依存型の統治」が行われていたのだが、この時期に銀行は所有株式を大量に売却し、海外投資家が株式を購入して日本企業における持ち株比率を高めた。その結果、企業価値あるいは株主価値の増大を意識した経営を要求する動きが顕著になっていったと言える。
　そこで、「取締役会の代表取締役に対する監督機能を強化するために、個々の取締役に代表取締役を監督するための諸種の権限を与え、とくに社外取締役を強制して、業務執行者とそれを監督する者を分離することが問題になって」いった。
（２）委員会等設置会社制度の導入
（１）で述べたような状況を打開するため、2002年に商法特例法上の大会社・みなし大会社を対象に、取締役会の中に、社外取締役が過半数を占める指名・監査・報酬の３つの委員会の..]]></description>

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			<title><![CDATA[合格レポート　商法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 22:33:53 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/112191/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/112191/thmb.jpg?s=s&r=1398605633&t=n" border="0"></a><br /><br />※2000字程度　こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[163]<br />株式会社においては、所有と経営が分離されており、株主と経営者である取締役との利害の一致が求められるのは当然のことだが、株主以外にも債権者・消費者等の様々なステークホルダー（利害関係人）　の存在を含む全体の利益を求める必要性が生じる。経営者である取締役は、株式会社の業務執行を行う機関であり、株主総会と並び、すべての株式会社において必要とされるが、取締役設置会社・非設置会社、委員会設置会社では、その役割や権能は異なる。
ここでは取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論じていきたい。なお、監査役会を設置する前提として、取締役会設置会社である必要がある（会社法327条1項2号）。
取締役会設置会社では、取締役会は、取締役全員で構成し（会362条1条）、業務執行に関する会社の意思決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である（会362条2項）。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、社債の募集、リスク管理体制ない..]]></description>

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			<title><![CDATA[商法（科目コード0140)　分冊2　合格　日本大学通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:22:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/82054/thmb.jpg?s=s&r=1307168548&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役会は取締役の全員により構成される（会362条1項）。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する（同条2項）。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役に委譲している。それでも、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債の募集に関する事項、内部統制システムの構築に関する事項、ならびにこれらと同程度に重要な事項については、取締役会が必ず決定しなればならない（同条４項）。なお、取締役は三カ月に１回以上職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない（会363条2項）。
　会計参与は、会社法が新設した機関である。会計参与の職務は、取締役と共同して、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成することである（会374条）。会計参与は、その資格として公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければならず（会333条１項）、株主総会の決議により選任..]]></description>

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			<title><![CDATA[商法　取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:25:43 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/37351/thmb.jpg?s=s&r=1235636743&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善[360]<br />]]></description>

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			<title><![CDATA[日本企業におけるコーポレート・ガバナンス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432304301@hc05/703/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorugo8]]></author>
			<category><![CDATA[gorugo8の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 20:27:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432304301@hc05/703/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432304301@hc05/703/" target="_blank"><img src="/docs/983432304301@hc05/703/thmb.jpg?s=s&r=1120390023&t=n" border="0"></a><br /><br />コーポレート・ガバナンスとは日本語で「企業統治」と訳され、「会社は誰の所有物なのか, 誰のために経営されるのか」といった諸問題をめぐる、具体的には、トップ・マネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主・経営者・従業員・取引先[356]<br />日本企業におけるコーポレート・ガバナンス
１．コーポレート・ガバナンスの意味と重要性
コーポレート・ガバナンスとは日本語で「企業統治」と訳され、「会社は誰の所有物なのか, 誰のために経営されるのか」といった諸問題をめぐる、具体的には、トップ・マネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主・経営者・従業員・取引先・債権者などのさまざまな利害関係者間での権限や利害調整の仕組み、経営者に対する監視とチェックの仕組みなどの問題を含んでいる。所有・支配・経営が一体化している企業においては、コーポレート・ガバナンスの問題が顕在化してくる。
　つまり、コーポレート・ガバナンスについては2つの問題が設定されているわけである。
１つは、「企業はいったい誰のものか」ということと「いったい誰が経営者をチェックするか」ということです。
株式会社の目的は企業の健全な発展にあり、出資者である株主に利益を還元することである、と考えられている。ここで企業の資金調達の源泉である株式を所有している人が同時に経営も行っている場合、つまり経営者がオーナー経営者であると、株式を持っているという意味での企業の所有者..]]></description>

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