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		<title>タグ“社会保障論Ⅱ”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%AB%96%E2%85%A1/</link>
		<description>タグ“社会保障論Ⅱ”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

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			<title><![CDATA[介護保険制度の概要と課題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942478825964@hc14/125386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 鳥乃唐揚]]></author>
			<category><![CDATA[鳥乃唐揚の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 14:14:54 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942478825964@hc14/125386/" target="_blank"><img src="/docs/942478825964@hc14/125386/thmb.jpg?s=s&r=1468041294&t=n" border="0"></a><br /><br />社会保障論Ⅱ 文字数2900字程度[41]<br />「介護保険制度の概要と課題について述べよ。」
1.介護保険制度創設の経緯
　介護保険制度が創設される以前は、高齢者の介護サービスとして、1963年（昭和38）年に創設された老人保健法に基づく措置制度と、1982（昭和57）年に老人保健福祉法に基づいて看護や介護を提供する老人保健制度の2つの社会保障制度が存在していた。
措置制度では、高齢者がサービスの選択や利用することが困難であったことや、高齢者の増加に伴い十分なサービスが供給できないことなどの問題点が指摘された。また老人保健制度では、高齢者医療の一部としてサービスが提供されるものであったため、福祉制度と医療制度の間で様々な問題があり、介護サービスの提供が不十分であった。そのため、高齢化に対応した福祉サービスの整備が課題であったのである。
　1994（平成6）年、厚生大臣の私的諮問機関による「21世紀福祉ビジョン」により、介護保険制度創設のための検討が本格的に開始された。翌1995年には、社会保障制度審議会が公的介護保険制度の創設を勧告し、新たな介護システムとして社会保険方式が示された。そして、1996（平成6）年の第139回臨時国会に..]]></description>

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			<title><![CDATA[社会保障論Ⅱ【科目修了試験①～⑥】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123505/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちびっこギャング]]></author>
			<category><![CDATA[ちびっこギャングの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 08:10:17 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123505/" target="_blank"><img src="/docs/942770544647@hc14/123505/thmb.jpg?s=s&r=1455491417&t=n" border="0"></a><br /><br />設題のポイントをふまえ参考文献も活用しながら、どの番号も1000～1200字前後でまとめております。科目修了試験は、AorB+評価をいただいております。[202]<br />■科目修了試験
1.後期高齢者医療制度の課題について
以前の老人保健制度との違いと、今後の高齢化の進展を踏まえて論じる
　後期高齢者医療制度とは、国内に住む75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳未満の前期高齢者で一定の障害のある者を対象とする制度である。従来の老人保健法による老人医療制度が、他の医療保険、例えば国保や健保等の被保険者資格を有したまま老人医療の適用を受けていたのに対して、本制度は他の医療保険とは独立した保険制度である。本制度の目的は、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることにある。本制度加入後の高齢者は、国保や健保などの被保険者ではなくなる。したがって、従来の老人保健医療受給者証と国保等の保険証は使用できなくなり、新しい被保険者証が交付される。なお、被保険者から保険料を徴収することができるという特徴もある。原則として年金から天引きされる。保険者は、後期高齢者医療広域連合である。広域連合は、都道府県区域ごとにすべての市町村が加入する。広域連合は、後期高齢者の医療事務を行う。これに対して、保険料の徴収や窓口業務は市町村が行う。次に被保険者は、広域連合内に住所を有する75歳以上の高齢者と、65歳以上で広域連合から障害認定を受けたものである。被保険者は、患者負担分を除く総医療費の1割を保険料として負担する。患者負担分は、75歳以上が原則1割である。保険料の徴収方法は、年金からの天引きが原則である。ただし、年金額が年額18万円未満の者等は普通徴収になっている。医療給付の内容は、基本的に従来の老人保健法と同じである。財源構成は、公費5割、後期高齢者支援金4割、高齢者1割となっている。
　本制度は、世代間の負担の公平を維持するために、後期高齢者世代と74歳以下の現役世代のそれぞれの負担割合を変えていく仕組みが導入されている。制度発足時は、後期高齢者世代は保険料1割負担である一方、74歳以下の現役世代の後期高齢者支援金は4割負担である。しかし、今後後期高齢者人口はますます増加するのに対して、現役世代の支え手が減っていく。したがって、両者の割合をいかに公平に分担するかが将来の重要な課題となってくる。次に、将来起こり得ると懸念される問題点について、利用者の立場に立って知っておくべきことは、①保険料値上げ..]]></description>

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			<title><![CDATA[社会保障論Ⅱレポート＆科目修了試験①～⑥セット(介護保険制度の概要と課題について述べよ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123504/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちびっこギャング]]></author>
			<category><![CDATA[ちびっこギャングの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 08:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123504/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942770544647@hc14/123504/" target="_blank"><img src="/docs/942770544647@hc14/123504/thmb.jpg?s=s&r=1455491417&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートはB+評価でした。科目修了試験は、設題のポイントをふまえ参考文献も活用しながら、どの番号も1000～1200字前後でまとめております。※科目修了試験は、AorB+評価をいただいております。[264]<br />「介護保険制度の概要と課題について述べよ。」
　介護保険制度は、介護が必要な高齢者に対して、必要な保健医療サービスや福祉サービスを提供し、それぞれの能力に応じて自立した日常生活を営むようにすることを目的として、1997年に創設され2000年に施行された。　保険者である市町村及び特別区（東京23区）は、次のような事務を担当し、保険制度を運営している。それは、介護保険料の賦課・徴収、介護認定審査会の設置、介護保険事業計画の策定である。被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者であり、保険給付の支給要件、保険料の設定や徴収方法など異なる。
第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。生活保護を受給している65歳以上の者も、生活保護費から介護保険料が支払われるため、第1号被保険者となる。介護保険料は、所得段階別の定額保険料となっており、被保険者の負担能力に応じて徴収額が決まる。第1号被保険者が年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給者である場合には、年金からの天引きによって介護保険料が徴収される。第1号被保険者が老齢・退職年金等を受給していない場合や、年金が18万円を下回る場合には、市町村が納付書を送付し、介護保険料を直接徴収する。介護保険料の額は、市町村ごとに異なっており、2014年度までの介護保険料の全国平均は月額4972円である。第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。介護保険料は、被保険者がそれぞれ加入する医療保険の保険料とともに徴収される。介護保険料の額は、各被保険者の標準報酬月額に介護保険料を乗じて算出される。
　介護保険の被保険者が要介護状態または要支援状態となった場合には、保険給付を用いて各種の介護サービスの提供がなされることになる。介護保険法では、「要介護状態」とは身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間（6日間）にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態、「要支援状態」は常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態などとされている。介護保険制度では、被保険者が要介護・要支援状態にあることを判定するために、要介護認定の手続..]]></description>

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