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		<title>タグ“破産法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“破産法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　倒産処理法　破産法　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927391467252@hc19/143865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ほよほよ]]></author>
			<category><![CDATA[ほよほよの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:46:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927391467252@hc19/143865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927391467252@hc19/143865/" target="_blank"><img src="/docs/927391467252@hc19/143865/thmb.jpg?s=s&r=1619163982&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Bです。
破産手続開始決定の効果について説明しなさい。[84]<br />１、序論
破産手続とは、債務者が弁済能力を失った場合に、債務者が有する財産の全てを責任財産として供出し、それを債権者間で平等に分配するシステムである。裁判所により破産手続開始決定がなされると、破産手続が開始する（破産法30条以下）。破産手続開始決定の効果とは、大別すると以下の３つである。まず債務者に生じる効果として、財産の管理処分権が破産管財人に移転すること（同法78条）である。次に債権者に生じる効果として、債務者へ弁済を求めるなどの個別権利の行使が禁止されること（同法100条）があげられる。そして、破産者に対する権利制限（同法47条、53条以下）があり、自然人と法人で異なる内容が定められている。本論では、これらの効果について述べる。

２、管理処分権の移転
破産手続開始と同時に、裁判所によって破産管財人が選任される（同法31条）。そして、その時点における破産者の自由財産を除く一切の財産は破産財団を構成し（同法34条）、破産財団に対する管理処分権は破産管財人に移転する（同法78条）。破産者の破産財団に関する訴訟の当事者適格も破産管財人に移転するので（同法80条）、係属している訴訟手続は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　倒産処理法　破産法　第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927391467252@hc19/143861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ほよほよ]]></author>
			<category><![CDATA[ほよほよの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:46:22 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927391467252@hc19/143861/" target="_blank"><img src="/docs/927391467252@hc19/143861/thmb.jpg?s=s&r=1619163982&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Bです
　次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
① 破産原因
② 破産能力
③ 自由財産
④ 破産債権[165]<br />１、破産原因
破産原因とは、破産手続開始要件として破産法が定めている実体要件のひとつである。自然人の場合は「支払不能」のみが破産原因となり（破産法15条1項）、またそれを推定するための事実として「支払停止」が定義されている（同条2項）。法人の場合は「支払不能」又は「債務超過」が破産原因となる（同法16条）。
「支払不能」とは、「債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」をいう（同法2条11項）。この要件を解釈していく。まず債務者の支払い能力の欠如は、財産・信用・労働力から勘案して判断される。そして、履行期が到来していない債務はどんなに多額であろうとも、ここでいう債務には一切含まれない。またこの債務は金銭債務に限定されないとするのが通説である。そして、一般的かつ継続的に弁済することが出来ない状態とは、総債務の大部分の順調な弁済ができず、近い将来においても弁済能力が回復する見込みのないことを意味する。
「支払停止」とは、債務者が支払不能である旨を外部的に表明する行為である。手形の不渡りなどがこれにあたる。債権者が支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【倒産処理法】2020年度第１課題　合格レポート〔評価：Ｂ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141628/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 23:37:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141628/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141628/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141628/thmb.jpg?s=s&r=1598366255&t=n" border="0"></a><br /><br />【倒産処理法】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第１課題　合格レポート〔評価：Ｂ〕　

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

＜問題＞
次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
①[324]<br />【倒産処理法】第１課題　合格レポート　評価Ｂ
　＜問題＞　
次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
①破産原因
②破産能力
③自由財産
④破産債権

破産能力
破産能力の有無はどのような観点から考察されるだろうか。破産能力の根拠条文は破産法に存在するか。
破産能力とは何か
破産能力に関する準則：破産法13条、民事訴訟法28条
自然人：自然人一般に破産能力を肯定することができるか（民法3条参照）。実体法上の行為無能力者に破産能力を肯定することができるか。
法人：私法人に破産能力は認められるか（民法34条参照）。
国・地方公共団体は破産能力を有するか。
公共性を根拠にする見解は説得力を有するか。
公法人（例えば、日本道路公団や地方自治体が出資する賃貸住宅公社）の破産能力の有無はどのような観点から判断すべきか。
法人格なき社団・財団および民法上の組合
法人格なき団体に破産能力を肯定できるか（民事訴訟法29条参照）。
民事訴訟法29条の適用のない民法上の組合に破産能力を肯定できるか。これを肯定した場合（または部分肯定した場合）に、破産債権に対応する債務および破産財団帰属財産は、誰に帰属しているのか。
判例および有力説が肯定し、通説は否定する。
相続財産
相続財産の破産が開始される場合にはどのようなケースがあるか。
相続財産の破産の破産者は誰か。
相続財産の破産と民法上の財産分離制度および限定承認制度とはどのような関係に立つのか。すなわち、相続財産の破産の制度趣旨は何か。
相続財産の破産の場合の破産債権者にどのような者が含まれるのか。
破産法233条（相続財産の破産の制度趣旨を体現した規定）
信託財産（244条の2）
外国人・外国法人
外国人および国法人に破産能力が認められるか。
破産原因
破産原因が必要な理由
破産原因の定め方（概括主義）
(1)破産原因としての支払不能（2条11項）
・債務弁済能力の欠如　　資産・信用・労働力の３要素
・即時に弁済すべき債務
・継続的欠如&hellip;「近い将来においても弁済能力を回復する見込みがない状態」とは？
・一般的な弁済不能&hellip;「弁済期にある債務の全部または大部分を順調に弁済できない状態」とは？
・客観的な経済状態　　支払停止との違い
(2)支払不能を推定させる支払停止
支払停止の意義
支払停止は、支払不能を推定させる前提事実（1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央通教2018（倒産処理法）課１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by こうのゆ]]></author>
			<category><![CDATA[こうのゆの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 12:36:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139983/" target="_blank"><img src="/docs/953813741038@hc11/139983/thmb.jpg?s=s&r=1583984208&t=n" border="0"></a><br /><br />中央通教2018年破産法課題１評価Ｃでした。

参考までに[77]<br />1 
1.破産原因 
破産法 15 条 1 項は、「債務者が支払不能にあるとき、裁判所は同法 30 条 1 項により申
立てにて、決定で破産手続を開始する。」とし、第 2 項に「債務者が支払を停止したとき、
支払不能にあるものと推定する。」と定め、同法 16 条 1 項には、法人の破産手続開始の原
因として債務者が法人の場合、同法 15 条１項の適用について「支払不能は、支払不能ま
たは債務超過とする。」とある。 
支払不能とは、債務者が、支払能力を欠き、その債務のうち弁済期に、一般的かつ継続
的に弁済できない状態をいう（同法 2 条 11 項）。法人、自然人および信託財産について共
通の破産手続開始の原因である。また、弁済期の到来した債務一般を請求に応じて順調に
弁済できない状態をいう。そして、特定の債権者との間でのみ弁済不能になっても、将来
弁済期が到来する債務の弁済不能が予想されても、支払不能とはいえず、債権者が請求し
ない限り、支払不能を生じない。また、即時に弁済すべき債務を継続的に順調に弁済でき
ない状態かつ、現在一時的に弁済できない状態にあるが、近い将来には融資が実行される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 倒産処理法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130210/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 22:20:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130210/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130210/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/130210/thmb.jpg?s=s&r=1501766418&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBになります。[72]<br />第３課題
１，否認権
　⑴否認権の意義
債務者の経済状況が悪化すると，債権者は様々な手段を用いて債権の回収を図ろうとするし，債務者は当面の資金繰りを画策することになる。その結果，ある特定の債権者に対してのみ債務が弁済される，弁済資金・運転資金を確保するために財産が廉価で売却されるといったことが生じる。これでは，債権者に平等な満足を保障することはできないし，配当原資たる破産財団が減少し，破産債権者の利益を害することになる。そこで，破産管財人には否認権が認められており，破産手続開始前の破産者の行為の効力を否定することができる。
　⑵無償行為の否認（無償否認）
「無償行為及びそれと同視すべき有償行為」は，破産者の責任財産を減少させる行為であり，破産法（以下「法」という。）１６０条３項で否認権の対象とされている。無償行為は，破産者の責任財産を減少させる程度（詐害性）が強く，破産債権者に対する害が大きい。また，無償行為の受益者は当該行為によって経済的な負担をしていないことから，否認を広く認めても公平に反しない。これらの理由より，無償行為は，とりわけ厳格な規律に服し，否認の要件が緩和されている（受..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[倒産処理法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128279/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 16:00:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128279/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128279/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/128279/thmb.jpg?s=s&r=1487746848&t=n" border="0"></a><br /><br />次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。①破産原因②破産能力③自由財産④破産債権（２０００字）／破産手続開始決定の効果について説明しなさい。（２０００字）[246]<br />【倒産処理法】
第１課題
「次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。①破産原因②破産能力③自由財産④破産債権」
破産原因
　破産手続開始の原因となる法定事実を破産原因という。我が国では、債務者の資力不足を示す状態を抽象的に定める概括主義を採用している。破産法は１５条、１６条（以下、条文番号は破産法をいう）において、支払不能、債務超過の２つの破産原因を規定している。１５条２項では、支払停止があれば支払不能があると推定するとしている。
　支払不能は、２条１１項において、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定められている。弁済期の到来した債務を一般的に弁済できないことには、何らかの抗弁事由があって特定の債権者に対する支払を拒むことは含まれない。また、債務者の弁済能力を総合的に評価して弁済可能かどうかが判断されるから、一時的な手元不如意は排除される。
　なお、支払不能の推定事実としての支払停止とは、債務者が一般的に弁済できない旨を、明示または黙示に示す主観的な行為とされている。
　債務超過は、１６条１項において、「債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態」をいうとされる。債務超過の判断基準となるのは、財産のみであり、労務や信用を考慮せず、期限未到来の債務なども含まれる。法人においては、財産が債権者の引当てとなるから、財産状態のみに着目する債務超過が破産原因となり得る。
破産能力
　破産手続開始要件のうち、手続的要件の一つとして、債務者の破産能力が挙げられる。破産能力とは、債務者が破産者たり得る資格のことである。民事訴訟法上の当事者能力が、自然人・法人を出発点に、それ以外の団体についても認められることから、それが破産法の能力についても準用される。
　自然人、法人ともに、外国籍であっても等しく破産能力を有する。自然人の場合、死亡によって破産能力は消滅する。法人の破産能力については、私法人と公法人に分類し、前者については一般的に破産能力を認め、後者については事業の公共性の程度により破産能力の有無をさらに分けるという考え方がなされている。国・地方協団体は、国民に対して直接に行政権を行使する統治団体であるため、破産により消滅すると公共の利益を著しく損なう。この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産手続の概要について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949148310958@hc12/125525/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosiyosiyosi]]></author>
			<category><![CDATA[yosiyosiyosiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 16:43:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949148310958@hc12/125525/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949148310958@hc12/125525/" target="_blank"><img src="/docs/949148310958@hc12/125525/thmb.jpg?s=s&r=1469605400&t=n" border="0"></a><br /><br />各種試験、レポートの参考になれば幸いです。[63]<br />破産手続の概要について　(以下、破～条の破は、破産法を意味する)、以下のとおり、参考例として、論述を整理した。
＜参考例＞
1　
(1)手続の開始
　破産手続開始の申立てを受けた裁判所は、破産手続開始の原因の存否その他の要件を審理し、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、所定の申立棄却事由に該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする（破30条。なお、破産手続開始を妨げる事由として、債務者に対する民事再生・特別清算・会社更生の各手続の開始がある。民事再生法39条1項、会社法515条、会社更生法50条1項）。
　債権者又は債務者の申立てに基づき、法定の手続開始原因があると認めるときに開始される（破15,16,18,30条）。　
債務者の総財産が破産手続開始時において破産手続の費用を支弁するのにさえ不足するときは、破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止決定を行う（同216条）。これを同時廃止というが、以下の破産手続は行われない。
破産手続開始時に費用不足が判明したときも破産手続は廃止される（同217条）。これを異時廃止という。　
　裁判所が、破産手続開始の決定をするときは、それ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法第２課題　破産手続開始決定の効果（２０１５年度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/120815/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 12:18:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/120815/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/120815/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/120815/thmb.jpg?s=s&r=1435547933&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 破産法 第２課題 （２０１５年度） B評価合格レポート[104]<br />破産手続開始決定の意義
　破産手続開始決定とは、破産開始の要件を満たした債務者を破産者とする手続である（破産法３０条１項。以下、破産法を「破」と略称）。破産手続の目的は、破産者の財産を管理し破産債権者へ公平・平等な弁済を図ることにあることから、破産手続の開始決定によって、破産者及び破産債権者の権利や地位に一定の変容が加えられる。以下、破産手続開始決定が与える効果について、①財産管理処分権の破産管財人への専属、②個別的権利行使の禁止、③破産者に対する権利制限の３つに大別して論じる。
　
２、破産管財人への管理処分権の専属
①財産管理処分権の破産管財人への専属の効果とは、破産手続きの円滑な遂行や破産者の財産の減損防止のため、破産者の自由財産を除いた全ての財産の管理処分権が破産管財人に専属され（破７８条１項）、その財産は債権者への清算のため破産財団を構成するという効果である（破３４条１項）。従って、破産者は破産財団に関する訴訟手続の当事者適格を失い、進行中の訴訟手続は破産手続開始決定の時点で中断される（破４４条１項）。破産財団に関する訴えは、原則として破産管財人を原告又は被告とする必要があり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法２（破産者をめぐる財産関係、破産財団の変動、破産手続の終了、免責）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90592/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:51:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90592/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90592/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90592/thmb.jpg?s=s&r=1329393106&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，破産法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは，超重要事項を羅列するだけですが，このサブノートは論文試験に出題される範囲をほとんどすべて網羅し，さらに体系にも[358]<br />５　破産者をめぐる財産関係
第１　破産手続開始決定後の破産者の行為の効力
　　　※破産手続開始決定前の行為は有効
であり、
破産者の取引の相手方も破産管財人に対し効果を主張できる
。
　　　　
Ⓡ
開始決定前は破産者は自己の財産の処分権を有していたので　　　
　１　原則：対抗不能
　　
(1) 
破産者の法律行為
　　　　開始決定がなされると、財産の管理処分権が破産管財人に専属し
(78Ⅰ)
、破産者が破産財団に属する
　　　財産に関してした法律行為は、効力を主張できない
(47Ⅰ)
。
　　　　
ex. 
相手方は破産者からの即時取得
(
民
192)
を主張できない。
　　　　※「効力を主張できない」とは、破産手続
(
破産管財人・相手方間
)
との関係での相対的無効をいう。
　　　　　・破産廃止の場合は有効となる。
　　　　　・破産管財人から有効を認めることができる。
　　　　　・破産者と相手方との間では有効である。
　　　　※破産手続開始決定日の行為は、開始決定後になされたものと推定する
(47Ⅱ)
。
　　
(2) 
破産者の法律行為が介在しない場合
　　　　破産者が処分権を失った時点以降の相手方による権利取得は、たとえ破産者の行為によらない場合で
　　　あっても、破産財団を減少させることに変わりはないことから、その効力が否定される
(48Ⅰ)
。　
　　　　では、次の者は、破産財団に対して権利主張
(
破産管財人に対抗
)
することができるか。「破産者の法
　　　律行為によらないで権利を取得」
(48Ⅰ)
した場合にあたるかが問題となる。
　　　　※
48
条
1
項は、破産者に財産の処分権がないことに鑑みてきて規定されたものであることから、同条
　　　　　項の適あるのは、破産者の処分権問題となる場合にれ、破産者の処分権問題とな
　　　　　らない場合には適れない。
　　
　
(a) 
破産者の処分権限が問題となる場合
(48Ⅰ
の適用により、対抗できない
)
　　　　　
(
破産者がした場合の相続人
　　　　　
(
破産手続開始決定後に破産者の取引が破産財団に属す財産をした場合
(
留
　　　　　　　
(
商
1)
はしない
)
　　　
(b) 
破産者の処分権限が問題とならない場合
(48Ⅰ
の適用なく、対抗できる
)
　　　　　
(
破産手続開始..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[否認権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105670/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105670/thmb.jpg?s=s&r=1376577788&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・倒産処理法/破産法のものです。[74]<br />題：否認権
　　　　　　　　　　序
否認権とは破産宣告前になされた破産債権者を害すべき行為の効力を、破産財団との関係において失わせ、一旦財団から失われた財産を財団に回復する権利である。
　本稿は章立てて論じる形式を採らず、小問毎に破産手続の取り扱いを述べる。
本論
（小問1について）
　否認権と同様に債務者が債権者を害する意図を以てした財産処分行為の効力を履滅する制度として、民法上の詐害行為取消権（民法424条）がある。これは責任財産の保全を目的とする点で共通する(1)。
　しかし、両者は以下に挙げる４点で異なる。
　第一に、行使主体が異なる。というのも、詐害行為取消権は個々の債権者が自己の債権を保全するために行使するところ、否認権は破産管財人が総債権者への公平な配当を実現するために行使する。
　第二に、要件が異なる。即ち、民424条は債務者の詐害意思が要求されるが、否認権はそれを不要とする場合もある（160条1項乃至3項、162条1項）。また、民424条は対抗要件具備行為のみを独立して取消しの対象にすることはできないが、破産法164条はこれを認める。
　第三に、効果が異なる。即ち、民..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[雇用契約における使用者の破産]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105646/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105646/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105646/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105646/thmb.jpg?s=s&r=1376577752&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・倒産処理法/破産法のものです。[74]<br />題：雇用契約における使用者の破産
　　　　　　　　　　序
　破産手続を開始した使用者ＡはＢを労働者とした雇用契約(民法623条）を結んでいる。即ち、Ｂの労務提供義務とＡの賃金支払い義務とが対立する双務契約である。この点、右契約の存続中にＡが破産したため、双方未履行双務契約となった。
　本稿は章立てて論じる形式を採らず、小問毎に破産手続の取り扱いを述べる。
本論
（小問(1)について）
　Ｂの未払給与債権は如何にして取り扱われるか。
　右債権は原則、破産手続開始前の原因に基づくものであるから破産債権（2条5項）であり、なおそれは一般の先取特権によって担保される（98条1項、民法306条2号、同法308条）更に例外的に、破産手続開始前3ヶ月間の給料の請求権は財団債権（2条7項）となる（149条1項）。加えて、給料の請求権は破産配当に先立つので、弁済許可の制度も適用される（101条）。
　このように、ＢのＡに対しての未払給与債権は破産手続前3月間のものにつき財団債権とされ破産手続によらず随時弁済を受けることができ(a)、それ以外のものについては破産財団から平等な弁済を受けることとなる。また、..]]></description>

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