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		<title>タグ“知的財産”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3/</link>
		<description>タグ“知的財産”の公開資料</description>
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		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【中央　通信　2016年・2017年度共通】知的財産法　第２，３課題　合格レポートAAセット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 武者の骸]]></author>
			<category><![CDATA[武者の骸の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:33:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126769/" target="_blank"><img src="/docs/935773532202@hc16/126769/thmb.jpg?s=s&r=1476592428&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　法学部　通信教育課程　２０１６年度&amp;amp;２０１７年度　知的財産法
第２及び第３課題の合格レポートセット（評価は、両方A)になります。
・第２課題（２０１６、２０１７年度共通問題）
Aは音楽著作物の演奏歌唱が納められた C[328]<br />２０１６年度 第２課題 
Aは音楽著作物の演奏歌唱が納められた CDを他人に貸与しようとしている。 
（１）Aの行為が著作権法上の権利侵害に当たらないための要件の一つとして
「公表された著作物であること」が挙げられる。本件音楽著作物が「公表され
た」といい得るには、どのような条件を満たせばよいかを説明しなさい。 
（１）について 
本問において、Ａは、ＣＤを他人に貸与しようとしているので、著作者たる
ＣＤの作詞家、作曲家の貸与権（２６条の３）と、著作隣接権者たる実演家（歌
手）とレコード製作者（レコード会社）の貸与権（９５条の３、９７条の３）
とを形式的には侵害する。 
しかし、Ａの貸与が営利を目的としない貸与である場合（３８条４項）、例外
的に著作権及び著作隣接権が制限される（１０２条）。権利行使が制限される要
件の一つが「公表された著作物であること」である。 
著作権法上、「公表された」とは、著作物が発行され、又は上演、演奏、上映、
公衆送信、口述もしくは展示の方法で公衆に提示されることをいう（４条）。ま
た、「発行」とは、著作権法上、著作物の複製物が相当部数、著作権者（又は許
諾を受けた者）により作成され、頒布（有償無償を問わず公衆に譲渡又は貸与）
されることをいう（３条）。レコードの場合、「発行」とは、そのレコードの複
製物が相当部数、レコード製作者（又は許諾を受けた者）により作成され、頒
布されることをいう（４条の２）。 
これらから、本問における音楽著作物が「公表された」といい得る場合は、（ｉ）
原盤から複製された商業用レコード（ＣＤ）がレコード製作者（レコード会社）
又は著作権者（作詞家、作曲家）により相当部数頒布（例えば、販売）され発
行されるか、（ｉｉ）実演家（歌手）により音楽著作物が公衆に向けて上演・演
奏される場合である。 
なお、公表は、正当権限を有する著作権者、レコード製作者、実演家又はこ
れらの許諾を受けた者によりなされる必要があるので、そもそも違法の海賊版
ＣＤが何万部と販売されようとも公表とはいえない。このため、ＡのＣＤが海
賊版ＣＤの複製である場合（原盤からの複製ではない場合）、正規のＣＤは未だ
未公表といえるから３８条４項でいう「公表された著作物であること」の要件
を満たさないことになる。 
（１）について以上 
（２）Aの行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[著作権・ドラえもん同人誌問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947645142168@hc13/104954/]]></link>
			<author><![CDATA[ by domydo]]></author>
			<category><![CDATA[domydoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 20:32:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947645142168@hc13/104954/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947645142168@hc13/104954/" target="_blank"><img src="/docs/947645142168@hc13/104954/thmb.jpg?s=s&r=1373974369&t=n" border="0"></a><br /><br />74点評価B[12]<br />Ａ．『ドラえもん最終回』同人誌事件に関する論述
『ドラえもん最終回』同人誌事件の概要
　　2005年の「ドラえもん」声優陣交代など、新しい「ドラえもん」のスタートを記念し、「田嶋・T・安恵」という男性作家が以前からネットに流れていた「ドラえもん最終回」をベースにアレンジを加えて同人誌を作成し、マンガ専門店などで一部300円で頒布し、メロンブックスにて420円（税込）で委託販売もされた。さらに「ドラえもん最終回」は第三者によってWeb上に内容が丸ごと転載され、インターネットを通して広まっていった。
　　当初は著作権者である小学館及び藤子・F・不二雄プロは黙認していたが、2006年、藤子・F・不二..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実演家のワンチャンス主義について説明し、それに対する見解を述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955335383853@hc10/99597/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 雲海]]></author>
			<category><![CDATA[雲海の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 15:32:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955335383853@hc10/99597/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955335383853@hc10/99597/" target="_blank"><img src="/docs/955335383853@hc10/99597/thmb.jpg?s=s&r=1356503524&t=n" border="0"></a><br /><br />２．実演家のワンチャンス主義について説明し、それに対する見解を述べよ。 　ワンチャンス主義とは、実演家 の著作隣接権の一つに録音権・録画権がありますが、この録音権・録画権については、映画の製作等の際に自己の実演 を録画・録音することを了承した場合には、以後、その録画・録音を利用するに際して原則として権利が及ばないことを言います。
　従って、映画に出演し、録音・録画に同意した俳優等は、最初の出演契約の際に、映画の二次利用に関する件について、決めておかなければいけません。つまり、DVD化やテレビでの放映に際して、どのような条件で利用可能できるのかということを取り決めておかなければ自分たちの利益を確保することができなくなります。このような意味でワンチャンス主義という言葉が使われています。
　逆にいうと、映画の俳優が、録画・録音に同意した場合には、著作権者たる映画制作会社は、その映画を、出演者の許諾なしに二次利用してDVD化することができます。
　ワンチャンス主義とは、前述したように実演家の基本的な権利行使のチャンスが１回しかないように読めます。
しかし、実演家の権利行使が１回という制限がかか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:05:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89929/thmb.jpg?s=s&r=1327575923&t=n" border="0"></a><br /><br />１．明細書の意義
（１）明細書とは、特許出願における発明を開示する書面をいう。
（２）特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする（特許法1条)。
　すなわち、特許制度は、新しい技術を開発し、公開した者に対し、一定期間・一定条件下に独占排他権（６８条）を付与することによって発明の保護を図る一方、第三者に対し、公開（６４条）により発明の内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。
　そして、このような発明の公開を行うために、特許権の付与を求める出願人は、発明の技術的内容を公開するための技術文献たる明細書によりなされる。
　また、発明を保護するためには、権利化前は特許出願の審査対象である発明を特定する必要があり、権利後には、特許権により保護を求める範囲を特定する役割の書面が必要となる。そのような役割の中心的な存在は特許請求の範囲でるが、その解釈に際して、明細書も参酌され、審査対象を特定する役割や権利書としての役割を発揮しうる。
　このように、発明の保護と利用を図るという特許制度の本質的な見地から、明細書は必須の存在..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[資金調達手段としての株式会社制度について論述しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:44:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/84981/thmb.jpg?s=s&r=1313671461&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　資金調達手段としての株式会社制度について論述しなさい。
レポート
2011-A08A-3　商法(会社法)
永井和之編著
１株式会社とは、均衡な割合的単位に細分化された株式を有する出資者（社員）たる株主から有限責任の下に資金調達をし、株主から委任を受けた経営者が事業を行って利益を株主に配当する法人格を有する企業形態である。会社は、事業推進のために様々な理由により資金調達が必要となるが、会社設立後の資金調達方法は、内部資金と外部資金の２つの資金源が考えられる。内部資金は、利益の内部留保や減価償却による手持ち資金等から調達する方法で、調達コストが安く済むがその額は小さくならざるを得ない。一方で、外部資金による調達方法には、返済の必要性や担保が必要となるが金融機関からの間接金融、広く多数から巨額の長期資金を確保するための新株発行、社債発行等がある。
ところで、消費貸借契約による資金調達では、民法等の規定によることとなり、会社法での規制は何ら存在しない。様々な資金調達の場面において会社法が規制の対象としているものは、主に①新株発行や自己株式の処分、②新株予約権の付与、③社債の発行である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特許出願において、特許明細書の提出を義務付けられる理由を説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84986/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:48:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84986/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84986/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/84986/thmb.jpg?s=s&r=1313671730&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
特許出願において、特許明細書の提出を義務付けられる理由を説明しなさい。
レポート
2011-B27A-1　知的財産法
土肥　一史著
特許の総論　P.141～143
特許出願の意義と効果　P.149～151
先願主義と先発明主義における先願範囲の拡大　P.157
出願の分割と変更P.162～163
審査請求制度等P.170～
補整　P.179～
１狭義の工業所有権に関する権利発生については、著作権の無方式主義の原則と異なり、国家（特許庁）による行政行為としての特許等の査定と登録によって初めて権利が発生する方式主義を採用している。故に、特許制度についても、発明完成と同時に特許権が発生するものではなく、発明者やその正当な権利承継人による要式行為としての監督官庁へ出願、その官庁による特許要件の審査・決定、特許原簿への設定登録によって、初めて特許権が生じることとなる。特許権発生前の発明の完成があった段階では、「特許を受ける権利」（特許33条）があるに過ぎない。この「特許を受ける権利」には、公権的な権利として行政庁へ特許の付与を請求する権利、実体法上の権利としての浮動的な財産的利益を支配する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業と知的財産信託構造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955807608546@hc10/68449/]]></link>
			<author><![CDATA[ by naoko0922]]></author>
			<category><![CDATA[naoko0922の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:01:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955807608546@hc10/68449/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955807608546@hc10/68449/" target="_blank"><img src="/docs/955807608546@hc10/68449/thmb.jpg?s=s&r=1276250462&t=n" border="0"></a><br /><br />『企業と知的財産信託　構造』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目次
Ⅰ　はじめに
Ⅱ　知的財産信託の基礎構造・利点
Ⅱ－Ⅰ　信託の基礎構造
Ⅱ－Ⅱ　知的財産権の特長と知的財産権の利点
Ⅲ　知的財産信託の活用が見込まれる３つの場面
Ⅲ－Ⅰ　企業と知的財産信託
Ⅲ－Ⅱ　大学と知的財産信託
Ⅲ－Ⅲ　コンテンツ業界と知財信託
Ⅳ　企業（グループ会社）における知的財産信託
Ⅳ－Ⅰ　グループ会社における知的財産権の集約管理・活用
Ⅳ－Ⅱ　グループ会社における知的財産信託の集約管理と活用の現状
Ⅴグループ会社における知的財産信託の集約管理と活用における、法的問題点
Ⅰ　はじめに
2004年12月、政府の推進する「知的財産立国」 にむけた政策の一環として、信託業法が全面的に改正にされた。これによって、これまでの経緯 からすると画期的なことに信託業務への参入が緩和され、さらに、信託銀行、信託会社による知的財産権の受託が可能となったのである。これは、信託制度のあり方そのものが、信託業法の制定された大正11年とは大きく変わり、信託が、本来の持ち味である、フレキシブルな対応を行うことが出来ず、時代のニー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[機密保持文例A1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62246/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MizunoMizuki]]></author>
			<category><![CDATA[MizunoMizukiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:50:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62246/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62246/" target="_blank"><img src="/docs/957028135104@hc10/62246/thmb.jpg?s=s&r=1264056656&t=n" border="0"></a><br /><br />甲と乙の間で機密保持契約を結ぶ。[48]<br />機密保持契約書
ｘｘｘ株式会社（以下、「甲」という。）と○○（以下、「乙」という。）とは、甲乙間の○○の取引（以下「本取引」という）において、甲乙間で相互に開示、提供される第１条に定める機密情報及び個人情報（以下、「機密情報等」という。）の取扱いに関し、次の通り「機密保持契約」（以下、「本契約」という。）を締結するものとする。
第１条（定義）
１．本契約において機密情報とは、口頭、文書、フロッピーディスク等の磁気媒体その他の手段の如何を問わず甲、乙が情報交換を実施するに際し、相手方より開示、提供された、技術上、営業上及び経営上の資料及び情報を意味する。但し、次に掲げるものについては機密情報から除外する。なお、以下では、情報を開示した者を「開示者」、情報を受領した者を「受領者」という。
開示者から開示、提供される以前に公知であったもの。
開示者から開示、提供される以前に保有していたもの。
開示者から、開示、提供された後自己の責任によらず公知になったもの。
正当な権利を有する第三者から合法的に入手したもの。
開示者からの開示、提供によることなく、みずから独自に開発したもの。
２．書面もしく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[先端産業論　ベンチャービジネスと国際競争力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960229219788@hc09/34056/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hito529]]></author>
			<category><![CDATA[hito529の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:27:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960229219788@hc09/34056/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960229219788@hc09/34056/" target="_blank"><img src="/docs/960229219788@hc09/34056/thmb.jpg?s=s&r=1232274449&t=n" border="0"></a><br /><br />科学技術省の「98年度　民間企業の研究活動に関する調査報告」によれば、世界貿易に占める日本の輸出額シェアは92年9.2％から97年7.7％に減少している。
今後の主力技術・商品の競争力の低下の危機感を抱く企業は36.8％だ。04年度の同調[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報産業にとって研究開発のもつ意味と課題について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/20567/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kjp]]></author>
			<category><![CDATA[kjpの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:23:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/20567/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/20567/" target="_blank"><img src="/docs/983429698701@hc06/20567/thmb.jpg?s=s&r=1205911413&t=n" border="0"></a><br /><br />「情報産業にとって研究開発のもつ意味と課題について述べよ。」
　「複数の知識を結合すること」「コア技術(知識)を持つこと」、これらが情報産業にとって研究開発のもつ意味である。そして、「オープンイノベーションを推進できる環境づくり」が課題で[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ベンチャーの危機と対処]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/12220/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 06:16:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/12220/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/12220/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/12220/thmb.jpg?s=s&r=1167081393&t=n" border="0"></a><br /><br />第７章　『ベンチャーの危機と対処』
①要約
ベンチャー企業の危機の萌芽
１．ベンチャー企業の成長と危機
　成長意欲の高いベンチャー企業は、その後の生存確率については明確な統計資料はないが、「３年、５年、１０年」という節目があるのは確かである[352]<br />第７章　『ベンチャーの危機と対処』
①要約
ベンチャー企業の危機の萌芽
１．ベンチャー企業の成長と危機
　成長意欲の高いベンチャー企業は、その後の生存確率については明確な統計資料はないが、「３年、５年、１０年」という節目があるのは確かである。なぜなら、徐々に経営規模が拡大し、その基盤が確立するにつれて最悪の危機である倒産を回避する能力がついてくるからである。小規模ベンチャーほど倒産確立は高く、倒産が頻繁に起きる。規模の拡大とともに減少するが、その倒産の社会的影響はより大きくなる。
　ベンチャー企業は、短期間に成長するので、規模拡大とともにそれぞれの経営資源の活用方法が異なると同時に、成長や変革を阻害する危機が、頻繁に発生する。
　２．ベンチャーの経営モデルの違いによる危機
ベンチャー企業は、業種別、起業家の年齢別に分類でき、それぞれの経営モデルによって内在する経営の危機がある。
(1)業態別ベンチャーの区分と危機
①流通サービス企画型（労働集約型・IT活用型）②技術企画型　③研究開発型
(2)起業家の年齢別区別と危機
①若者起業家　②ベテラン起業家（35～45歳）　③シニア起業家（50..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 知的財産論テスト課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7980/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a0027007]]></author>
			<category><![CDATA[a0027007の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 13:30:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7980/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7980/" target="_blank"><img src="/docs/983430541001@hc06/7980/thmb.jpg?s=s&r=1145161830&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：世界の経済発展に知的財産権は必要か。
　知的財産権は自然権ではなく、国が政策的に付与するものである。すなわち、情報は本来的には自由に使えるものであり、情報のもつこの性質と独占ということがそもそも相反するものである。しかし、この本来的[356]<br />課題：世界の経済発展に知的財産権は必要か。
　知的財産権は自然権ではなく、国が政策的に付与するものである。すなわち、情報は本来的には自由に使えるものであり、情報のもつこの性質と独占ということがそもそも相反するものである。しかし、この本来的な状態を放置した場合、発明や著作物について、フリーライドが横行することになる。すると、社会から開発意欲が後退し、全体として厚生を損なうことになる。そこで、開発段階でのインセンティブを確保するため、知的財産権を政策的に付与することとなった。これは、もはや権利というより制度である。
　このような制度の趣旨に鑑みれば、知的財産権は経済発展に必要である。しかし、この言説は、未だ、一国内における制度としての知的財産権に関する域を脱しない。では、世界に話を広げた場合も、なお、知的財産権は経済発展に寄与するものであると言えるであろうか。
　知的財産権については、属地主義がとられている。このような知的財産権は、国にとって、国内の発明を囲い込むための制度に他ならない。その当然の帰結として、情報に関する格差が地球上に登場することになる。これは、一つの南北格差である。情報を..]]></description>

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			<title><![CDATA[知的財産権信託によるベンチャー企業などの資金調達について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430788701@hc06/6428/]]></link>
			<author><![CDATA[ by momonga]]></author>
			<category><![CDATA[momongaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 00:05:06 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430788701@hc06/6428/" target="_blank"><img src="/docs/983430788701@hc06/6428/thmb.jpg?s=s&r=1139411106&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ選択理由
　日本経済において、中小企業やベンチャー企業は各地域において技術・物資供給において大きな役割を果たしている。そのため、日本経済の活性化において中小企業、特に近年盛んなベンチャー企業を起業させやすい環境作りは重要である。
[352]<br />テーマ
知的財産権信託によるベンチャー企業などの資金調達について
テーマ選択理由
日本経済において、中小企業やベンチャー企業は各地域において技術・物資供給において大きな役割を果たしている。そのため、日本経済の活性化において中小企業、特に近年盛んなベンチャー企業を起業させやすい環境作りは重要である。
そして、授業で知的財産信託権の講義をうけてみて、ちょうどゼミにおいてベンチャー企業について調査していて、ベンチャー企業の資金調達について学んでいた。それもあって、ベンチャーキャピタルなどの投資会社にとって、資金を提供する企業に対しての新たな判断材料となっているのではないだろうか？と考えたので、その点について調べてみようと思いったためこのテーマに絞った。
テーマの重要性
ベンチャー企業にとって最大の課題となるのが資金調達であり、多くのベンチャー企業が１０００～３０００万の間が平均的な資本金だが、本来の理想としては４０００～７０００万がほしいのが現状である。そこで、資金提供を受ける手段として金融機関の他にベンチャーキャピタルを活用する方法がある。
当然、ベンチャーキャピタル見返りが望める企業、つ..]]></description>

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			<title><![CDATA[知的財産権侵害に対する企業の対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431267801@hc06/4731/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bcc0595]]></author>
			<category><![CDATA[bcc0595の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 21:10:32 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431267801@hc06/4731/" target="_blank"><img src="/docs/983431267801@hc06/4731/thmb.jpg?s=s&r=1136722232&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　2002年7月、日本政府は「知的財産」戦略を公表した。その目的は、知的財産で経済を活性化する国興しを行い、知財立国を進める事にあった。このような政府の対応からも察せられるように昨今では知的財産の重要性は高まりを見せている。
[342]<br />２００５年１月２９日
知的財産権侵害に対する企業の対策
　
はじめに
　2002年7月、日本政府は「知的財産」戦略を公表した。その目的は、知的財産で経済を活性化する国興しを行い、知財立国を進める事にあった。このような政府の対応からも察せられるように昨今では知的財産の重要性は高まりを見せている。
　そしてまた昨今では知的財産が侵害される事件が多発している。特にアジアにおける偽ブランド品などの模造品は知的財産を保有する企業にとって多大な損害を与え、問題となっている。このような被害によって、知的財産の保護が叫ばれ、重要視されているという側面も指摘する事ができるだろう。
　この論文では知的財産の定義を明らかにした上で、まず実際に二輪業界の企業が侵害を受けた時の対策を実例として取り上げていく事とする。そしてその効果に対する評価を行い、これからの知的財産侵害への対策について模索していくものとする。
知的財産権の定義とは
知的財産権とは、物品に対し個別に認められる所有権（財産権）のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権の..]]></description>

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			<title><![CDATA[知的所有権と情報社会]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431665301@hc05/3664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by getterj]]></author>
			<category><![CDATA[getterjの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 16:38:31 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431665301@hc05/3664/" target="_blank"><img src="/docs/983431665301@hc05/3664/thmb.jpg?s=s&r=1133768311&t=n" border="0"></a><br /><br />　高度情報化が進んでいる中で、情報とその所有権に関する問題について考えることは、とても重要なことである。
　情報と言ってもその範囲は広く、扱いが難しい。インターネットを開けば簡単に様々な情報に触れることの出来る現代において、情報つまり「知[356]<br />知的所有権と情報社会
高度情報化が進んでいる中で、情報とその所有権に関する問題について考えることは、とても重要なことである。
情報と言ってもその範囲は広く、扱いが難しい。インターネットを開けば簡単に様々な情報に触れることの出来る現代において、情報つまり「知的財産」の保護はなかなか難しい問題になっている。
「知的財産」は、大きく分けると「知的創造物」と「営業上の標識」に大別される。「知的創造物」は７種類に分類され、「営業上の標識」も3種類に分類される。
「知的財産権（知的所有権）」はこれらに関する権利であり、産業の振興を目的とした産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称）と、文化の発展を目的とした著作権、その他の権利（回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に関わる権利）で保護の体系を作っている。
知的財産の保護に有効な法律は、民法にも存在する。「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」という709条から724条の「不法行為法」がそれであり、不法行為（他人の権利を侵言する行為）によって生じた損害に..]]></description>

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