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		<title>タグ“知的財産権法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“知的財産権法”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】知的財産権法（K31400）課題２　合格リポート【2019～2022]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921631368892@hc21/143712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fm314]]></author>
			<category><![CDATA[fm314の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:55:41 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921631368892@hc21/143712/" target="_blank"><img src="/docs/921631368892@hc21/143712/thmb.jpg?s=s&r=1618012541&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信　知的財産権法　2019～22年度　課題2の合格リポートです。
丸写しなどは避けて、あくまで参考程度とし、ご使用は自己責任でお願いいたします。リポート作成、がんばってください。[261]<br />【日大通信】知的財産権法（K31400）課題２　合格リポート【2019～2022年度】

＜課題＞
特許権の国際消尽について論じなさい。

＜ポイント＞
１．教材ｐ９８～１１４をよく読んで回答すること。
２．特許権の効力について理解たうえで国内消尽論を理解する。
この際、インクタンク事件が参考になる。そのうえで、国内消尽論の考え方が国際間に適用できるかを論じる。

＜キーワード＞
特許法６８条、消尽、用尽、真正品の並行輸入、属地主義

１．特許権の効力
特許法68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と特許権の効力について規定している。特許権の効力は、「業として」の実施にのみ及ぶが、この要件は、特許発明を個人的・家庭内の実施を除外する趣旨である。しかし、営利目的の有無、反復継続をするかまたは1回限りの実施であるかは、「業として」となるための判断基準とはならない。したがって、学校法の人や宗教法人等における特許発明の実の施が業としての実施に該当する場合がある。
「実施」の定義は、特許法2条３項にあり、物の発明の場合は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[2015年度日大通信教育部　知的財産権法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/124417/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 10:42:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/124417/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/124417/thmb.jpg?s=s&r=1460166155&t=n" border="0"></a><br /><br />平成27年度日大通信　知的財産権法分冊2合格レポート。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[138]<br />特許権は設定の登録により発生する（特許法66条1項）。特許法68条によれば、特許権の効力は、①「業として」の②「特許発明」の③「実施」にのみ及び、特許権者は特許発明の実施をする権利を④「専有」する。①「業として」とは、広く「事業として」の意味である。したがって、特許発明を個人的に又は家庭内で実施する場合は含まれない。②「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう（2条2項）。特許権の効力が及ぶのは特許発明の「実施」に対してである。③「実施」の定義は2条3項に規定されており、発明の種類ごとに実施にあたる行為を定義している。特許法は実施の内容を発明の種類によって異ならしめている。すなわち、発明を「物の発明」と「方法の発明」とに大別して、さらに方法の発明を生産（製造）する方法の発明と、それ以外の方法とに分類している。これは、発明の種類に応じ適切かつ明確な保護を与えることを目的とする。また、平成18年の法改正で、「輸出」を実施に追加した。従来、輸出は実施に規定されていなかったが、企業等による国境を越えた経済取引が活発化したことと相俟って、模倣品問題が国際化・深刻化していることから、輸出を実施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年度日大通信教育部　知的財産権法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/124416/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 10:42:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/124416/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/124416/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/124416/thmb.jpg?s=s&r=1460166151&t=n" border="0"></a><br /><br />平成27年度日大通信　知的財産権法分冊1合格レポート。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[138]<br />プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下P B P クレーム）とは、物の発明において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるものをいう。P B P クレームは、平成6年特許法改正で明細書の記載要件（特許法36条）が改正されたことで、許容性が広くなったといわれている。たとえば、化学物質やバイオテクノロジー技術によって得られる物質にかかる発明の場合に、その物の構造や物理的な具体化手段を記載するのが困難であり、むしろその物の製造方法を記載して発明を定義する方が妥当する場合である。特許請求の範囲の解釈には、特許審査や特許の無効を判断する際の「発明の要旨認定」の場面と、被疑侵害品が特許請求の範囲に記載された構成要件を充足するかを判断する際の「特許の技術的範囲の認定」（特許法70条参照）の場面とがある。特許庁における審査・審判時のクレーム解釈の方法は、特許請求の
範囲の各請求項の記載から「発明の要旨」を把握する際の解釈方法である。ここでの「要旨」は日常語としての意味とは異なっていることに留意しなくてはならない。特許法が保護の対象としている発明とは、同法2条1項にて「技術的思想の創作のうち..]]></description>

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			<title><![CDATA[知的財産権法-1分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/120323/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEIJI-AMASAWA]]></author>
			<category><![CDATA[SEIJI-AMASAWAの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2015 16:25:55 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/120323/" target="_blank"><img src="/docs/941842513024@hc14/120323/thmb.jpg?s=s&r=1431761155&t=n" border="0"></a><br /><br />プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(product-by-process claim/ＰＢＰクレーム)形式とは、物の発明特許関係において物の発明をその製造方法や生産方法の記載によりその物を特定する請求項である。
ＰＢＰクレームは、化学物質やバイオ技術により得られる物質に関してその物質を物理的特徴(具体的な形状・構造・組成等)によっては表現できず、その物質(プロダクト)をその製造方法・生産方法(プロセス)により特定したり作用・効果が高いと証明したりする以外には特許権の取得手段が存在しない場合に認められている。
　ＰＢＰクレームの特許権及びその技術的範囲における解釈には、➀記載された当該物の生産方法・製造方法(プロセス)と同一の方法によって実際に生産されている物(プロダクト)のみが特許権の及ぶ技術的範囲に含まれるという「製法限定説」/②物としての同一性がある限り記載された当該物の生産方法・製造方法(プロセス)とは異なる方法によって生産されている物(プロダクト)であっても特許権の及ぶ技術的範囲に含まれるという「物同一性説」以上2種類の説が存在する。まず「製法限定説」では特許発明の技術的範..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[日大通信知的財産権法分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/90181/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:56:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/90181/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/90181/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/90181/thmb.jpg?s=s&r=1328277388&t=n" border="0"></a><br /><br />メーカーまたはその取引先への知的財産権侵害の警告とその不正防止法２条１項１４号への該当性について述べよ。[156]<br />不正競争防止法第２条第１項第14号では、「この法律について「不正競争」とは次に掲げるものをいう。&hellip;（中略）14競争関係にある他人の営業の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」と規定されている。ちょうどこの条文は、パリ条約第１０条第２項第３に規定されている「産品の性質、製造方法、特徴、用途、または数量について公衆を誤らせるような取引上の表示および主張は
特に禁止される」とほぼ同じ意味を表していると考えられる。
　この条文の趣旨は、競争関係にある者が客観的真実に反する虚偽の事実を告知し、又は流布して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を「不正競争」の一類型として定めた規定である。平成５年改正により、旧法第１条第１項第６号でいう「陳述」を、法令用語例に合わせて「告知」と書き改めたものであり、内容的には実質的変更はない。
　この条文が適用される要件は４つある。１つ目は、競争関係である。競争関係は、同種の商品を扱い、または同種の役務を提供している関係を言う。必ずしも現実に販売競争をしている必..]]></description>

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