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		<title>タグ“知る権利”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%9F%A5%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9/</link>
		<description>タグ“知る権利”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[倫理学ー提供精子人工授精とDI児の「出自を知る権利」について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946244097586@hc13/143400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ♡Sakura♡]]></author>
			<category><![CDATA[♡Sakura♡の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 00:59:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946244097586@hc13/143400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946244097586@hc13/143400/" target="_blank"><img src="/docs/946244097586@hc13/143400/thmb.jpg?s=s&r=1615219189&t=n" border="0"></a><br /><br />看護学校の「倫理学」授業のレポート課題で作成したものです。
主な内容は下記です。
・非配偶者間人工授精（提供精子人工授精）
・DI児（精子提供で生まれた子供）の出自を知る権利
・精子提供ドナーのプライバシーの配慮と情報開示の是非につ[340]<br />倫理学レポート
提供精子人工授精とDI児の「出自を知る権利」について
「D1（donor insemination）」とは、「提供精子人工受精」あるいは「非配偶者間人工授精」と訳される。夫婦間ではなく、妻の卵子とドナー（夫以外の男性）の精子を用いて人工授精を行い、子供をつくる事である。「AID（Artificial insemination by Donor）」とも言われるが、Artificial（＝人工的な）という言葉が「人工的に子供をつくる」というイメージを強める為、当事者間ではDIの方が好ましいとされる。
DI児の中には自らの「出自を知る権利」を主張する者も居るが、医療機関や精子バンクの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[倫理学ーインフォームド・コンセントとパターナリズムについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946244097586@hc13/143262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ♡Sakura♡]]></author>
			<category><![CDATA[♡Sakura♡の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 02:49:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946244097586@hc13/143262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946244097586@hc13/143262/" target="_blank"><img src="/docs/946244097586@hc13/143262/thmb.jpg?s=s&r=1614275368&t=n" border="0"></a><br /><br />看護学校の「倫理学」授業のレポート課題で作成したものです。
主な内容は下記です。
・インフォームド・コンセント（IC）
・パターナリズム（父権主義）
・がん告知訴訟について
・インフォームド・コンセントの限界と患者への配慮について[336]<br />倫理学
インフォームド・コンセントとパターナリズムについて
　インフォームド・コンセントは、患者の「自己決定権」を尊重するために、不可欠である。患者は医療を受けるかどうか、またその内容についても選択・決定する権利を持っている。患者の「自己決定権」、「自分の人生のあり方を決める権利」は、憲法第１３条で保障されている「基本的人権」の一部である。そのため医師は患者の権利を尊重し、患者が的確な判断を下せるように、医療の内
容について十分に説明する義務（説明義務）を負う。
　「パターナリズム」とは「父権主義」「保護的温情主義」などとも訳され、具体的には患者のために患者の決定や行動、情報の自由を制限する事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報公開法制の今後の課題と対応方策について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62237/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62237/thmb.jpg?s=s&r=1264043664&t=n" border="0"></a><br /><br />第1　総論　情報公開法の主な課題としては、①目的規定と「知る権利」、②個人に関する情報のうち「権利利益侵害情報」の解釈・適用、③公務員の個人情報（特に氏名）の開示、④国の安全に関する情報・公共の安全に関する情報と立証責任、⑤部分開示の際[354]<br />情報公開法制の今後の課題と対応方策について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第1　総論
　情報公開法の主な課題としては、①目的規定と「知る権利」、②個人に関する情報のうち「権利利益侵害情報」の解釈・適用、③公務員の個人情報（特に氏名）の開示、④国の安全に関する情報・公共の安全に関する情報と立証責任、⑤部分開示の際の情報の単位、⑥存否応答拒否の運用、⑦事案処理の長期化、⑧商用利用と手数料のあり方、⑨手数料の公益減免、⑩審査会委員の人選、⑪行政不服審査法(改正)案と情報公開関係の不服審査への影響、⑫情報公開訴訟と特定管轄裁判所、⑬情報公開訴訟とインカメラ審理、⑭文書管理のあり方、⑮公文書管理法案の情報公開制度への影響、⑯国会及び裁判所の情報公開などが挙げられる 。このうち、本レポートでは、①を取り上げ検討することにする。
第2　目的規定と知る権利
1　情報公開法第1条では、「国民主権の理念にのっとり、開示請求権につき定めること等により、行政機関等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民主主義の歴史と現在～公共放送の役割と課題～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963399239539@hc08/17983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とりっち]]></author>
			<category><![CDATA[とりっちの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 03:13:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963399239539@hc08/17983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963399239539@hc08/17983/" target="_blank"><img src="/docs/963399239539@hc08/17983/thmb.jpg?s=s&r=1200334401&t=n" border="0"></a><br /><br />　「表現の自由」は個々の国民に保障された権利であるが、法人であるマスメディアにも法的権利として認められている。しかし、マスメディアの享受する「表現の自由」は、個人が享受する「表現の自由」とは異なっている。
マスメディアが行使する「表現の自由[358]<br />　「表現の自由」は個々の国民に保障された権利であるが、法人であるマスメディアにも法的権利として認められている。しかし、マスメディアの享受する「表現の自由」は、個人が享受する「表現の自由」とは異なっている。
マスメディアが行使する「表現の自由」は、国民の「知る権利」に応えるという意味合いが大きい。国民が民主主義の主体として意見を形成し表明するためには、まずそれに不可欠な判断資料を得る必要がある。その情報を正確に国民に伝達するのが、マスメディアの役割である。特に政治的側面においては、マスメディアの報道があってはじめて、国民は政治の動向を知り、主権者として権利を行使したり義務を遂行したりすることができる。例えば選挙権を行使するには、国政などに関する情報が不可欠である。また為政者や個々の国民の意見を報道によって知ることで、人々が世論形成などに関わり民意を国政などに反映させることが可能となる。そういう点で、マスメディアの報道が民主主義の根幹を支えているといってよい。
このように、マスメディアの「表現の自由」は、国民の「知る権利」に奉仕するために保障されているという側面が強い。国民の意思形成に多大..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[プライバシー権と知る権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1487/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rondechan]]></author>
			<category><![CDATA[rondechanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 17:26:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1487/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1487/" target="_blank"><img src="/docs/983432351501@hc05/1487/thmb.jpg?s=s&r=1122279976&t=n" border="0"></a><br /><br />「週刊誌Ｙは、政治家Ｘの愛人関係についての記事を公表した。この場合に、Ｘのプライバシーが侵害されたといえるためには、どのような要件が必要か。またＸが一市民であった場合はどうか。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[356]<br />「週刊誌Ｙは、政治家Ｘの愛人関係についての記事を公表した。この場合に、Ｘのプライバシーが侵害されたといえるためには、どのような要件が必要か。またＸが一市民であった場合はどうか。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司試シ　23
論点１．Ｘの有する憲法上の権益は何か。
論点２．Ｙの有する憲法上の権益は何か。
論点３．Ｘ、Ｙの対立する権益を調整する憲法上の概念である「公共の福祉」について、
　　　　それを私法上に反映させた民法709条の適用理解。
論点４．プライバシー権の侵害の成立要件は。
論点５．プライバシー侵害の違法性阻却事由はいかなるものか。　　
論点６．私人について、上記の考慮点は異なるか。
　　Ｘの有する憲法上の権益は何か。それは憲法13条の幸福追求権から導かれる「プライバシー権」である。もともと私法上の権利として確立したこの権利は、「一人でほうっておかれる権利」から、「私生活をみだりにのぞかれない権利」そして「自分の情報を自分でコントロールする（よう要求できる）権利」とその幅を広げているものである。
　他方、Ｙの有する権利は憲法21条の保障する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;知る権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:46:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/548/thmb.jpg?s=s&r=1119440818&t=n" border="0"></a><br /><br />国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法２１条１項によって保障されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題となる。

思うに、２１条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統[352]<br />憲法課題レポート 19 
問題 
知る権利について論ぜよ。 
回答 
１ 国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法２１条１項によって保障
されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題と
なる。 
２ 思うに、２１条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統治の
ために不可欠の前提をなすからである。そして、従来は全ての情報が国民の前に開かれ
ており、情報の送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取れると考えられていた。 
３ しかし、現代社会においては、マス・メディアの発達によって情報の送り手と受け手
が分離し、国民の大多数は情報の受..]]></description>

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