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		<title>タグ“相続”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%9B%B8%E7%B6%9A/</link>
		<description>タグ“相続”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[成年後見制度をつける３つのタイミングと、制度のメリットデメリット、今後期待されること]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952120729034@hc11/152768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by BAPE]]></author>
			<category><![CDATA[BAPEの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 12:43:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952120729034@hc11/152768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952120729034@hc11/152768/" target="_blank"><img src="/docs/952120729034@hc11/152768/thmb.jpg?s=s&r=1704598982&t=n" border="0"></a><br /><br />成年後見制度の趣旨とつけるべき３つの大きなタイミング、現状における制度のデメリットと今後改正案で期待したいことを記述しました。なるべくわかりやすい言葉でまとめました。論文などを作成する時に参考にしていただけると幸いです。[330]<br />成年後見制度をつける３つのタイミングと、制度のメリットデメリット、今後期待されること
　まずは成年後見制度とは何かと言うと、意思能力や判断能力に乏しい方を守るための制度でして、本人保護にあたっては非常に強力な制度だと言われています。　それでは、そのような方が成年後見制度を利用するとすればどんなタイミングでしょうか。①成人となり福祉サービスの契約を行う際。②相続が発生した際。③誰も面倒を看ることができなくなった際。大きくこの3つだと言われています。
順に説明します。①については、意思能力や判断能力がない人が行った契約は無効となるのですが福祉サービスの契約に関しては「本人名で親やキーパーソンとなる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[庶子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:53:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149667/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149667/thmb.jpg?s=s&r=1663825985&t=n" border="0"></a><br /><br />庶子
庶子しょしは、正室ではない女性から生まれた子供を指す語。結婚婚姻制度の確立により
生じた概念である。そのような制度が確立していない社会においては、母親の身分や両親の関係に
よって区別を受けた以外に嫡出庶出といった区別は意味を持たなかった。
結婚制度は、1相続権・親族関係の明確化といった世俗的な要求と、2性交渉に拘わるモラ
ルの確立といった道徳的・宗教的な要求から生じて来たものであり、その枠外である庶子は、世俗
的権利とモラルの両面において嫡子と差別を被ることになる。
大小の差別を受けるにも拘わらず、庶子が存在したのは次のような理由が考えられる。
・相続が認められる社会においては跡継ぎの確..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018年法学課題４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:37:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144097/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144097/thmb.jpg?s=s&r=1620113874&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Cです。
レポート作成の参考にしてください。[69]<br />法の解釈とは、法の具体的事案にあてはめるべきルールを法源より導き出す作業のことである。
法の解釈の技術としては、有権解釈と学理解釈に大きく分けることができる。
有権解釈とは、その法の適用を受ける者の他、その法の執行する機関に一定の範囲で他機関を拘束する形で法解釈を行う権限が与えられている解釈である。
学理解釈とは、法の解釈の権限を与えられていない者が学理を根拠にして行う解釈であり、さらに文理解釈と論理解釈に区分される。文理解釈とは、成文法の文言や文を通常の意味に則って解釈することである。そして、論理解釈とは、法文の文字のみにとらわれることなく、論理の法則に従ってなされる解釈をいう。論理解釈には、さらに6つの方法の解釈に分けることができるといわれている。
（1）拡張解釈とは、法文の文言を法の目的と照らして、通常の意味よりも広い意味で解するというものである。
（2）縮小解釈とは、拡張解釈とは逆に、法文の文言を法の目的に照らして、通常の意味よりも縮小して解する方法である。
（3）補正解釈とは、その法令に内在する原理に反する表現がみられる場合、これを変更、補正して解する方法をいう。
（4）類推..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 23:10:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142101/thmb.jpg?s=s&r=1602252611&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕　

※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しました。参考になると思います。

＜問題＞　

　戦争で親族をなくし[324]<br />【民法５（親族・相続）】　2020年度　第４課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
戦争で親族をなくしたＤ男Ｅ女は、昭和27年に婚姻し、子Ａ、Ｂ及びＣをもうけた。ＤＥ夫婦は昭和35年に３人の子の親権者を父Ｄとして協議離婚したが、母Ｅが３人の子を引き続き養育した。他方、Ｄ男は、昭和37年にＦ女と再婚し、子Ｙが生まれ、ＹはＤＦ夫婦によって養育された。ＹはＡＢＣの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。
　Ａは18歳のときに進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。Ａから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。この間に、Ｅ、Ｄは相次いで死亡したが、Ａは葬儀にも出席しなかった。平成26年1月30日Ａが死亡したとの知らせが〇〇警察署からＢに入り、Ｂは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。Ａは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。Ａは生涯独身であり、子もいなかった。ＢＣは、Ｙにも連絡して、2月15日にごく簡単な葬儀を執り行い、母の墓に納骨した。
　その後、Ｙは、平成26年10月15日に、生前Ａに生活資金（合計600万円）を貸し付けていたと称するＸから書面を受け取り、一部の返済を求められた。驚いたＹはすぐに弁護士に相談して、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をとり、受理された。

問(1)ＸからＹに返済を請求できる債務額はどれほどか、金額と理由を述べよ。

問(2)Ｘからの請求に対してＹが相続放棄の抗弁をなしたとして、その抗弁は認められるか。理由も述べよ。
■

１相続人の不存在の場合の扱い
　ところで、上記のような手順によって決まる相続人がいなかった場合、遺産はどうなるのだろうか？この点を規律するのが、民法典の相続編の第６章、951条以下の規定である。
まず、前提として、相続欠格や排除がなされた場合であっても、それらの推定相続人に代襲者が存在する場合には、代襲相続が認められる。従って、相続人がいない場合というのは、これらの代襲者も含めて、存在しない場合である。
なお、相続人はいないが、遺産の全部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０１8年 民法１ [総則] 第２課題 A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135591/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 21:14:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135591/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135591/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/135591/thmb.jpg?s=s&r=1538828084&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１8年度、中央大学法学部通信教育課程の民法１ [総則] 第２課題です。A評価でした。[120]<br />民法１[総則]第２課題
１.	胎児の権利能力
　民法３条１項は、「私権の享有は、出生に始まる」と定めている。この条文は、全ての人が平等に権利を持ちうるという、近代私法の３大原則である「権利平等の原則」の現れであるとともに、権利能力の始期が出生であることを明らかにしている。
　そこで、民法３条１項を反対解釈すると、胎児は出生した子ではないため権利能力を有さないこととなる。しかし、いずれは生まれる胎児に権利能力がないとされると出生後に不都合が生じる恐れがあることから、特に問題となる一定の権利については胎児も自然人同様に扱われる。具体的には、次の場合である。
①	不法行為に基づく損害賠償請求権
　民法７２１条は、「胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなす」と規定する。
②	相続権
　民法８８６条１項は、民法３条１項に対する例外として、「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と規定している。もし、民法３条１項の規定を貫くと、胎児の父親が出生前に死亡した場合、胎児の兄弟は父親の財産を相続できるが、その後に出生した子は同じ子でありながら、相続財産を取得できないという不合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育（2017年度）民法5【親族・相続】第１・２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934087963163@hc17/129888/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tosin]]></author>
			<category><![CDATA[tosinの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 22:56:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934087963163@hc17/129888/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934087963163@hc17/129888/" target="_blank"><img src="/docs/934087963163@hc17/129888/thmb.jpg?s=s&r=1498744603&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育（2017年度）民法5【親族・相続】の第１・２課題レポートです。 評価は、両方Ｂでした。 参考資料として使用していただければ幸いです。[211]<br />民法5（親族・相続）第１課題　「相続資格の剥奪に関する制度について」
相続は被相続人の死亡によって開始する（882条）。被相続人の相続人となる地位にいる人は、相続開始前には推定相続人と呼ばれる。民法では、推定相続人について、一定の要件により相続人として資格を失う規定が存在する。
民法では、推定相続人の相続欠格制度がある。この制度は、被相続人の生命を故意に侵害しようとしたことや、また、被相続人の遺言に関し著しく不当な干渉をしたことなどの原因を要件に、法律上当然に相続人ではなくなるものである（891条）。この制度の本質をどう理解するかで対立があり、相続的共同関係を破壊する行為への制裁とみる立場と、相続による財産取得秩序を乱して違法に利得する行為の制裁とみる立場がある（１）。
891条では、次の５つの類型が規定されている。第１に、故意に相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処された者である（891条1号）。例えば、殺人罪（刑法199条）、殺人未遂など、被相続人を死亡させる故意を有すれば、欠格事由にあたる。そのため、過失致死罪などの死亡させる故意がない場合は該当しない（大判大11.9.25民集1巻534頁）。第２に、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったもの（同条2号）である。２号は、推定相続人が告発・告訴しないという不作為を欠格事由としている。ただし、相続人が行為能力者など、告発・告訴に期待できない者に制裁を科すのは本条の趣旨からは妥当ではない。第３は、詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、また、その取消・変更をすることを妨げた者（同条3号）、第４に、詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またその取消・変更させた者（同条4号）、第５に、相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者（同上5号）である。
問題となるのが、各号の適用に際し、891条各号所定の行為が故意で行われることに加え、当該行為により不当な利益を得ようとする意思（二重の故意）が必要になるのか争いがある。この問題について、５号欠格が争点となった判例があり、偽造・変造が遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたに過ぎないときは、本号の欠格事由にあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法5(B01A)第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128648/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128648/thmb.jpg?s=s&r=1490439168&t=n" border="0"></a><br /><br />1.　婚姻の無効の意義
　742条は、婚姻の無効事由を定めている民法総則に定める公序良俗などの無効に関する規定が婚姻に適用されるかどうかについては議論があるが、適用肯定説を採り、総則の規定は修正的に適用されるため適用排除説と結果において大差を示さないと考える。婚姻の効力の有無が当事者以外の利害関係人の身分上の地位に及ぼす影響等にも考慮して判断しなければならない(最判平成8・3・8)。
2.　婚姻無効の性質
　無効原因があれば、婚姻は当然に無効と見る(多数説・判例)のだが、無効の訴えを形成の訴えと見て、無効判決ないし審判を待ってはじめて遡及的に無効となるとする学説(兼子ら)もある。
3.　婚姻の無効事由
　婚姻は、以下の場合に限り、無効とするという限定主義を採用する。
⑴婚姻意思の不存在
　人違いその他の事由によって当事者間に婚姻する意思がないときは、婚姻は無効である。この婚姻意思はいつ存在する必要があるかをめぐり議論がある。①婚姻届書作成時に婚姻意思があれば、届出時に意思が欠けていても婚姻は有効に成立する(婚姻届書作成時説)。②婚姻届受理時に婚姻意思が必要(届出受理時説)。量説は、根本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法総則　第２課題　未成年者の行為能力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 18:04:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127660/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/127660/thmb.jpg?s=s&r=1481965474&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１６年度の第一課題です。
評価はＣでした。
参考資料として使用していただければ幸いです。[158]<br />未成年者とは、出生から満20歳未満の者（民法４条）であり、単独では完全な法律行為をすることが出来ない制限行為能力者である。法律行為をするのであれば、法定代理人の同意を得なければならないとされている。（民法５条１項）法定代理人とは親権者である親の同意かつ、両親がいる場合は双方の同意が必要である（民法81８条３項）。ただし、どちらか一方が死亡した等の理由があればその限りではない。又は親権者が管理権を有しないときには家庭裁判所によって選任された未成年後見人が代理権をもつほか未成年者が法律行為をすることについて同意を与え、単独で有効な行為が出来る同意権を有している。このことより、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取消しかつ効果は遡及的に無効とされる。（民法５条２項）ただし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んでしまった契約も、追認を認めている。なぜならば、取り消しすることができる行為も、結果として制限行為能力者が不利にならなければ本質的には問題ないとされているからである。例えば、死別により父の不動産の相続を受けた子Aが母Bに同意を得ずに不動産を第三者Cと売買契約を行った場合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[72日本史第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126360/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 13:24:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126360/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126360/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126360/thmb.jpg?s=s&r=1473999846&t=n" border="0"></a><br /><br />鎌倉時代の政治史について3期に分けて、それぞれの政権の特徴と主要人物について述べなさい。[130]<br />鎌倉時代の政治史について3期に分けて、それぞれの政権の特徴と主要人物について述べなさい。
平氏は清盛のときに栄華を極め、天皇家と外戚関係になり知行国と寄進地系荘園で経済的基盤を固め、一門で高位高官を独占したが、平氏以外の恩恵を受けなかった勢力の存在や後白河上皇を幽閉し院政も停止させたことで反平氏の気運が高まり、上皇の子の以仁王が平氏を討てと令旨を発しそれを源頼朝や源義仲が受け取り、源平の争乱に発展した。
頼朝の弟の源義経は平氏と手を結ぶ働きを見せた義仲を討ち平氏追討の先頭に立った。摂津一の谷の戦いの「鵯越えの逆落し」の奇襲攻撃、讃岐屋島での奇策、長門壇の浦での潮目を読んだ戦いなど軍事の天才ぶりを発揮し、平氏の総帥宗盛を討ち平氏を滅ぼした。義経は帰京し英雄となり後白河法皇も重宝したが頼朝は厚遇しなかった。武勲第一の自負がある義経は頼朝と対立し奥州藤原氏を頼るが、かの地で当主泰衡に殺された。
頼朝は後白河法皇の死後念願の征夷大将軍になり鎌倉幕府を開くが7年後に没した。絶大な権力を持っていた頼朝の死で2代将軍源頼家は親裁停止、有力御家人の合議制で政治を進めることになる。頼朝時代の有力者が排斥..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[40民法第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:38:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126270/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126270/thmb.jpg?s=s&r=1473561499&t=n" border="0"></a><br /><br />相続の承認および放棄について説明しなさい。[63]<br />相続の承認および放棄について説明しなさい。
　相続とは死者の財産上の一切の権利義務を特定の者が包括的に継承することをいい、それは死亡による場合のみで、一定の法律効果を求める意思を外部に表示する意思表示なしに一方的に開始される。死後の法律関係を決定するための最終の意思表示である遺言により相続の財産の処分については生前に意思を明確にして相続にその意思を反映できるが、その場合には被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されなければならない相続財産の割合である遺留分の制約を受ける。
　被相続人が残した財産には現金や預貯金、土地、建物などである資産と各種ローンや借金、滞納されている税金などである負債がある。民法第896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とあり、相続人は被相続人の一切の権利義務を継承するため、必ず資産だけを相続するとは限らない。そのため民法第915条で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 15:53:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/122970/thmb.jpg?s=s&r=1450248781&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学法学部通信教育課程の合格レポート集です。
１２科目のレポートがひとつにまとまっており、非常にお買い得となっております。
レポートの書き方が分からない方や、法律学・政治学が分からない方ばなど、幅広い方にご一読していただければ幸いで[356]<br />■憲法
はじめに
　このレポートではふたつの法律について憲法上の問題を検討することに目的を置いている。
　そのひとつは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 」（以下番号法とする）である。この法律に関して私は重要な判例である「住基ネット判例」を引き合いに出して、憲法13条から導出されるプライバシーの権利が問題になっていることを指摘したい。そしてこの判例が今後における共通番号運用の規範を憲法的に確認したという点を評価するつもりである。
　今ひとつは「特定秘密の保護に関する法律」（以下特定秘密保護法とする）である。この法律について私は、外務省秘密漏洩事件の判例から、憲法21条1項から導出される知る権利の問題を指摘したい。そしてこの判例における「秘密」が曖昧であり、今現在でもその定義が学説上争われている現状によって、他の憲法上の問題――罪刑法定主義、明確性の原理――が派生的に生じていることを主張するつもりである。
　　なお本旨からは逸脱するものの、政治的なイデオロギーによる単なる「好悪の表明」が憲法解釈に悪影響を及ぼしているのではないかということも本レポートで触れていく予定である。
　第一章 番号法
一節　概要
　2013年に成立した番号法の概要は同法第1条（目的）に記されている。これをまとめると、次のようになる。
　第一に、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用することで、効率的な情報管理や情報の利用、迅速な情報の授受を行うことができるようにすること。第二に、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ること。第三に、行政機関、地方公共団体等に申請や届出などを行う国民が手続の簡素化により負担が軽減され、本人確認の簡易な手段を得られるようにすることである。また既存の個人情報の保護に関する諸法律に、特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう、特例が設けらていることも目的とされている。
二節　番号法の問題点
　この番号法において問題になる憲法上の問題はプライバシーの権利である。この権利を考える上で重要な判例が、住基ネット判例であろう。なぜならこの裁判では「行政機関が個人情報を管理、利用等することは憲法13条の保障するプライ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【玉川大学】法律学「摘出子と非摘出子」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hatosaburou]]></author>
			<category><![CDATA[hatosaburouの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 06:59:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/" target="_blank"><img src="/docs/951608480399@hc11/120960/thmb.jpg?s=s&r=1436133584&t=n" border="0"></a><br /><br />※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学（国際法を含む。）」平成22年度課題の合格済レポートです。

教員による評価・批評は以下の通りです。

＜評価＞
A（合格）

＜批評＞
772条は単に父子関係の推定の一要[316]<br />嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子のことをいう。夫婦・親子関係については民法典によって規定されている。このレポートでは、まず、嫡出子と非嫡出子の定義を述べる。次に、嫡出子と非嫡出子との法的な差異について述べる。
＜嫡出子と非嫡出子の定義＞
　まず、嫡出子と非嫡出子の定義について述べる。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいう。母と子の関係については、分娩（出産）の事実があれば法律上、当然認められる。夫と子の関係については、夫の子と推定される嫡出子と推定されない嫡出子がある。つまり、本当にその夫の子であるかどうかを明確にするために、法律によって推定の規定がなされている。
民法では、母が婚姻中に懐胎（妊娠）した子は夫の子と推定するとしている（772条1項）。婚姻の成立日から200日後、または、婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとしている（772条2項）。これらの要件を充足していれば、夫の子と推定される嫡出子であり、充足していなければ推定さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115532/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 16:47:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115532/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115532/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115532/thmb.jpg?s=s&r=1410076052&t=n" border="0"></a><br /><br />違法な所得・非課税所得など解説[45]<br />租税法まとめ　３
所得概念応用論点
・違法な所得
　例として銀行強盗
違法に取得した所得でも、包括的所得概念から考えると「所得」となる。
課税年度内にした場合、１２／３１で判断するから違法な所得に所得税は課されない。
１２／３１を超えて持っていた場合は？
&rArr;原則からは、「所得」となる。
【問題意識】
①違法な所得に課税することは、国家が違法な所得を是認していることにつながり、違法行為を助長していないか？
②違法な所得は（不当利得返還請求などにより）権利が不確定であり、そのようなものも所得としてもよいか？
※今の「所得税基本通達」で、所得は適法違法を問わないとする規定あり。
※発想１　刑法と税法は違うとして考える
百選３３・・・制限超過利息のケース
金融業者Xが利息制限法の制限利息を超える利率で融資していたケースで、弁済期到来した制限超過利息が所３６①「収入すべき金額」に当たるかが争われたもの。
所３６①&rarr;権利確定主義（&larr;違法な利得は権利確定が考えられない場合が多い）
【判旨要約】
現行法が包括的所得概念を採用していることを確認した。
・・・「必ずしも法律的性質いかんによって決せられるべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅴ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115011/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 23:12:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115011/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115011/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/115011/thmb.jpg?s=s&r=1408543951&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0135）合格レポート（一回）
課題：「特別縁故者に対する財産の分与と共有持ち分という財産の取り扱いについて論じなさい。」

※当レポートは、参考程度としてお使いください。当レポートには私の見解なども含んでおりま[346]<br />相続人の不存在とは相続が開始したもののその相続人であることが明らかでない場合のことである。これは戸籍上の相続人となるべきものが存在しない場合をいう。これらを法定相続人の全員が相続の放棄をした場合も同様である。
　相続財産の帰属主体である相続人の存在が明らかでないと、その管理や清算に支障をきたすため、相続人となるべきものを捜索しつつ他方で相続財産の管理と相続債権者への生産をする手続きが設けられているのである。この場合相続財産を相続財産法人とする。
　ここでその相続財産法人が設立された後管理・清算がどのように行われているのか。
相続財産法人には、相続財産を管理するもの「相続財産管理人」が置かれる。相続財産管理人は次のいずれかの者の請求によって家庭裁判所が選任する。
相続債権者や受遺者などの利害関係人
検察官
そして、相続財産管理人が選任されると家庭裁判所がその旨を公告する。
　相続財産管理人の権限については、保存行為、利用及び改良行為のみが認められ、相続財産中に土地などが存在している場合、売却などの処分行為は、権限外の行為とされ、これを行うには、家庭裁判所の許可が必要とされている。
　家..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅴ　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115010/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 23:12:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115010/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/115010/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/115010/thmb.jpg?s=s&r=1408543950&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0135）合格レポート（一回）
課題：「親子関係における300日問題とその解決について論じなさい。」

※当レポートは、参考程度としてお使いください。私自身の見解も含んでおります。丸写しなどはお避けください。実際[340]<br />父母とその子を一般に親子と呼ぶ。民法では親子関係は自然血縁関係のある実親子関と、自然血縁関係の有無にかかわらず、法で親子関係を擬制する法定親子関係（養親子関係）に分類される。
　さらに実親子関係については、子が法律上の婚姻関係にある父母の間に生まれた場合の嫡出子と、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた場合の非嫡出子に分類され、それぞれ規定が設けられている。婚姻関係にある男女間に懐胎した子を嫡出子という。
　母子関係は、懐胎、分娩の事実であきらかであるが、父子関係については明らかではなく、婚姻中の子の懐胎が父によるものであるか立証することは困難である。そこで民法は一定の要件のもとで父子関係を推定することとした。これが嫡出推定である。この推定は
妻が婚姻中に懐胎した子と推定される（民法772条1項
婚姻の成立から200日を経過した後、または婚姻解消後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。（民法772条2項）
ここで二重の推定が働く場合がある。A女がB男と離婚し、6か月経過前にC男と結婚した。婚姻後250日目にXが生まれた。それはB男と離婚後280日目であった。こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連帯債務の相続(相続)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:23:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111397/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111397/thmb.jpg?s=s&r=1395710583&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートⅠ
「連帯債務の相続（最判昭和３４年６月１９日）」
＜最判昭和３４年６月１９日＞
事実
　債権者Xは、Aに貸金債権を有しており、XはA、B（Aの子）、Y１（Bの妻）と連帯債務契約を締結した。
　しかし、その後、Bが死亡し、Y１、Y２、Y３、Y４（BY１間の子）、C（訴外）が相続した。Xから、Y１、Y２、Y３、Y４に対して賃金として２８万円余を支払うよう請求した。
判旨
　原債務は、当然分割され、各共同相続人は相続分に応じて承継した債務の範囲を負担部分とし、本来の連帯債務者と連帯して債務を負うとした。
　「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達成する手段として相互に関連結合しており、可分であることは通常の金銭債務と同様である。」と連帯債務を定義付けた上で、「債務者が死亡し、相続人が複数ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未成年者を養子にする場合の普通養子・特別養子での手続的違い・法的身分の違い(親族)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111389/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:22:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111389/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111389/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111389/thmb.jpg?s=s&r=1395710571&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートⅢ
未成年者を養子にする場合の普通養子・特別養子での手続的違い・法的身分の違い
手続き的違い
まず、普通養子縁組とは、人為的に親子関係を発生させる制度である。また、この制度は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組である。その成立要件は、形式的要件と実質的要件があり。形式的要件は、届出をすること(７９９条、７３９条)である。
実質的要件は、
社会通念上、親子関係をとみられる関係を成立させようとする縁組意思が合致していることで、これは、婚姻の場合と同様に届出作成時、届出ともに必要とされている。
②縁組障害のないこと。具体的には、以下の７項目がある。
ア)養親適齢であること(７９２条)で成年者でなければならない。
イ)尊属養子・年長者養子の禁止(７９３条)で、社会倫理を維持するため養子となる者は養親となる者の尊属、年長者であってはならない。
ウ)後見人と被後見人の縁組(７９４条)で、後見人による財産の隠蔽などを防ぐ趣旨から後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を受けなければならない。
エ)配偶者ある者の未成年者縁組(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親子関係における意思主義と事実主義について(親族)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:22:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111385/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111385/thmb.jpg?s=s&r=1395710563&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートⅡ
親子関係における意思主義と事実主義について
認知
　非嫡出子とは、婚姻関係のない男女から生まれた子を言うが、認知とは、非嫡出子と父親または母親との間に意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度である。つまり、非嫡出子と親の間に法的親子関係が生ずるには、血縁関係と親の意思が必要であり、それが認知である。母子関係においては、原則として認知を待たずに親子関係が発生する。分娩という生理的事実が存在するため、親子関係は明白だからだ。一方、父子関係は、専ら認知によるしかない。母子関係と違い、生理的事実が存在しないため認知によるしかない。
　認知をすることにより発生する効果は、親子関係の発生である。認知までは、非嫡出子は母親の氏を名乗るが、父親の認知により父親の氏を名乗ることもでき、親権者にすることもできる。また、父親に扶養料を請求でき、相続人になることができる。父親の立場からすれば、成人になった子は、父親を扶養する義務を負う。
事実主義の限界、問題点
　前述のように、認知により父親、子ともに様々な利益や権利を享受できる。しかし、法律上の親子になることにより、様々な法的効果が発生し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度　民法５　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107058/thmb.jpg?s=s&r=1381179490&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：B[10]<br />2013年度　民法５(親族・相続)　第二課題　B01A
摘出推定および摘出否認の制度について論じなさい。
実親子関係は父子関係と母子関係に分けて論じられる。母子関係は「分娩の事実」(最判昭和37・4・27民集16巻7号1247頁)あるいは「懐胎、出産」(最決平成19・3・23民集61巻2号619頁)によって決定されるのが通説・判例となっている。父子関係は、子の母の婚姻の有無を媒介に決定されるという構造になっている。父子関係は、分晩等の明白な事実が存在しないため、法的に父子関係を成立させる。婚姻している母から生まれた子を嫡出子、婚姻していない母から生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)と呼ぶ。そして、嫡出子については子の母の夫を、一応子の父とする。このような法的技術を嫡出推定という(772条)。嫡出ではない子については、認知(779条)という方法で父子関係を決定する。嫡出推定の内容について、以下に論じる。
　夫による懐胎かどうかは、客観的な事実として明らかにすることができない。そこで民法は、夫婦間における貞操義務の遵守を信頼し、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定した(772条1項..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度　民法５　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107057/thmb.jpg?s=s&r=1381179489&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：C[10]<br />離婚には、夫婦の離婚意思の合致に基づき、離婚の届出をすることにより解消させる協議離婚(民法763～769条)と、家庭裁判所における調停によって成立する調停離婚、それが成立しない場合、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で審判をする審判離婚、離婚しようとする夫婦の一方と他方との間に協議が整わないときは、裁判所の判決により解消させる裁判上の離婚(770条)がある。
　
　裁判離婚は、法定の離婚原因(770条1項1～5号)がある場合にのみ認められる。その原因には、①配偶者の不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④回復の見込みがない強度の精神病(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)の5つがある。①～④が具体的離婚原因であり、⑤は抽象的離婚原因となっている。①～④の具体的離婚原因がなくても、婚姻が破綻して回復の見込みがない場合には破綻主義法理に基づき、⑤で離婚の訴えが認められる。認められた具体例として、性格の不一致、アルツハイマー病とパーキンソン病の疾患、浪費癖、怠惰、過度の宗教活動、配偶者の暴力、犯罪行為などがある。
　
　これら具体例は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[面接交渉権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105685/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105685/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105685/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105685/thmb.jpg?s=s&r=1376577812&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法5（親族・相続）のものです。[77]<br />題：面接交渉権
　　　　　　　　　　序
　面接交渉権とは、離婚によって親権や監護権を有しなくなる親が、その子と会い文通や電話をするのを妨げられない権利をいう。
　ここで、父母が協議上の離婚をした場合には協議により、又は裁判上の離婚をした場合には裁判所が、父母の一方を親権者に定めなければならない(819条1項、2項)。即ち、離婚後は、父母のうち一方が親権者となり他方は経済的監護を負うのみである。しかし、この親権者ではない非監護親が子と面接を求めるとき、これを許すか。尤も、面接交渉権を認めること自体には問題がないが、民法上明文にないため、どのような限度において、またどのような方法によるかが問題となる。
　そこで、まず親側から子と会う権利につき述べ、次に子側から親と会う権利について記し、最後に判例について叙す。
第一章：子どもと会う権利
　面接交渉権につき、子どもと会う権利は親に認められるか。
　親と未成年の子との法的関係の究極にあるものは未成年の子の要保護性の補完であり(1)、この補完は何よりも優先され無条件に行われる必要がある。
　しかし、わが子に会いたい、話をしたいという親権者でない父..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相続回復請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105663/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105663/thmb.jpg?s=s&r=1376577779&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法5（親族・相続）のものです。[77]<br />題：相続回復請求権
　　　　　　　　　　序
　相続回復請求権とは、実際は相続人ではない者（表見相続人）が、相続人と称して真正の相続人に帰属すべき相続財産を占有している場合に、真正の相続人から表見相続人に対してその返還を請求する権利をいう（884条）。
　本稿はまず趣旨と性質につき述べる。次に適用範囲について記し、更に行使について叙して、最後にその効果と消滅について述べる。
第一章：趣旨及び性質
　相続財産の内容は複雑であり、個別的に請求するのは困難である。ここに、相続財産を一括して回復を請求することを認める実益がある。
　一方、不真正相続人を真正相続人と誤信して取引した第三者を保護するため、短期消滅時効（884条前段）を認め相続に関する財産関係に早期安定をもたらし(1)、取引の安全を図っている。
　ここで、相続回復請求権と、真の相続人が相続によって取得した個々の財産上の権利に基づく請求権とは、如何なる関係にあるか。
　この点学説は、独立権利説と集合権利説とに分かれている。即ち前者は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な権利であるとし、一方後者は、単一独立の権利..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[後見制度とその問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105647/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105647/thmb.jpg?s=s&r=1376577755&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民法5（親族相続）のものです。[74]<br />題：後見制度の概要とその問題点
　　　　　　　　　　序
　後見には民法における法定後見と任意後見とがあり、民法上の後見は未成年後見と成年後見の2つを含む（837条）。
　そこで、まず上記後見制度の概要を記し、次に後見制度の問題点を挙げて考察する。
第一章：後見制度の概要
　民法上の後見はいずれも要保護性を有する者に対する身辺監護と行為的監護とを内容とし、要保護者と保護を与えるべき者との関係は地縁的存立基盤の下に制度が立てられる(1)。
　この点、後見制度は従来からの本人保護の理念に加え、自己決定の尊重・残存能力の活用といった理念を実現するため、平成11年に制度が改正された。
　ここで、未成年後見と成年後見（後見・補佐・補助）とでは補完すべき要保護性の内容を異にする(2)ため、以下にその概要を分けて述べる。また、任意後見及び後見人と被後見人の利益相反行為についても叙す。
1節　未成年後見
　未成年後見は未成年者に親権者を欠くときに開始され(3)、当該未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で後見人を指定することができ（指定後見人、839条）、その指定のないときには請求により家庭裁判所（以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家事労働の法的評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105635/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105635/thmb.jpg?s=s&r=1376577737&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法5（親族相続）のものです。[74]<br />題：家事労働の法的評価
　　　　　　　　　　序
　家事労働はその名前の通りしばしば直接的・額面的な収益をもたらさないことが多い。そこで、その家事労働を法的な面から如何に評価できるか、問題となる。
本論
　現行法において、夫婦の財産関係は如何に解されているか。
この点、夫婦の財産関係についての規定を夫婦財産制というが(1)、夫婦財産契約（755条乃至759条）が締結されることは日本においてほぼなく(2)、よって夫婦の財産関係に関してはほぼ全てに法定夫婦財産制（760条乃至762条）が適用されよう。このうち特に、762条で定める夫婦別産制の原則が本稿の目的と関わる。
　即ち、従来の通説は、同条1項は夫婦の財産の帰属についても財産法の帰属原理に従う原則を示し、2項はその例外として、いずれに属するか明らかでない財産については夫婦の共有に属すると推定する規定だと解した(3)。
　上のように解すると、婚姻中に夫婦の各一方がその名義で取得・蓄積した財産は他の一方の協力があってはじめて得ることができるところ、他の一方は潜在的持分を有するために、婚姻解消の際は財産分与として右潜在的持分の取戻しが認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貸金業務取扱主任者試験・弱点集①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 23:40:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/105588/thmb.jpg?s=s&r=1376404813&t=n" border="0"></a><br /><br />貸金業務取扱主任者試験・弱点集①
３　国または地方公共団体が、業として行った金銭の貸付は貸金業に含まれる。
&rarr;　&times;　
　貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう（貸金業法２①）。もっとも、国又は地方公共団体が業として行う金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介は貸金業に当たらない（同ⅰ）。よって、&times;。
７貸金業の登録を受けているものの、休止の届出を提出している者は貸金業者に含まれない。
&rarr;　&times;
貸金業者とは、資金業の登録を受けた者をいう（貸２②）。したがって、貸金業の登録を受けている以上、休止の届出を提出している以上貸金業者該当。
13法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等（自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付に関する業務を行うものを除く）ごとに、貸付業務に３年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として１人以上在籍させていないことは、貸金業の登録拒否事由に該当する。
&rarr;　&times;
　三年ではなく「１年以上」（貸６①15等）。
24貸金業の登録を受けようとする者が、営利を目的としない法人であること、特定非営利法人であること、特定非営利活動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 国際私法　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 03:42:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/104909/thmb.jpg?s=s&r=1373654528&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：B[10]<br />2013年度 国際私法 第二課題法廷地独立抵触規定により「準拠法」と指定された「外国法」の解釈上、実質規定を独立抵触規定に読み替えるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。　　　国際私法は国際的に統一されているわけではなく、内容が各国の国内法で相違しているのが普通である。同一の法律関係について複数の国際私法によって指定される準拠法が表見上複数生じる場合を国際私法の国際私法の積極的抵触、準拠法が全く存在しないように見える場合を消極的抵触という。後者の消極的抵触について反致とよばれる制度が認められている。この反致は、準拠法と指定された外国法を実質規定に読み替えることを指す。　反致を認めた事例として、フランス破毀院のフォルゴー事件判決がある。本事件は、バヴァリア人の非嫡出子としてバヴァリアに生まれ、のちにフランスへ移住したが、動産を残した状態で、無遺言で死亡したバヴァリア人の遺産相続に関する問題である。フランス国際私法によるとバヴァリア法が、バヴァリア国際私法によるとフランス法がそれぞれ準拠法とされることになる。判決では、バヴァリアに住所があることから、バヴァリアの国際私法を採用し、動産相続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FP技能士３級合格のレシピ2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/104818/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 11:21:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/104818/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/104818/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/104818/thmb.jpg?s=s&r=1373422919&t=n" border="0"></a><br /><br />FP技能士３級合格のレシピ2
～具体的スケジュール～
その前に、、、
テキスト・過去問集を購入（各々定価で約２０００～３０００円）
受験申し込み
基本方針
○　出題分野は相互に関連しており、また、試験は満遍なく出題される傾向。
&darr;
○　試験問題は膨大なFP知識の中でも特に必要な知識を厳選。また、早い段階に多く問題演習することで出題傾向が分かり、特に吸収すべき知識が把握しやすくなる。
&darr;
合格までの具体的スケジュール
１週目　基礎知識の習得
・位置付け・目標
&hellip;問題を解く前提として、FP試験合格にはどのような知識が必要か、その概要を知る。あくまでも問題を解くための準備なので、読みきれない部分は飛..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[2002]民法・民法総則 近畿大学通信教育レポート［平成25年4月～平成27年3月]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:00:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/102472/thmb.jpg?s=s&r=1365343224&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理人の地位と本人の地位の同一化について論ぜよ。[78]<br />1.無権代理とは
無権代理とは、代理権を持たないにも関わらず、その者が本人の代理人であるようにふるまうことをいう。
その場合、民法第11 3条にある通り、原則として、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じることはない。
無権代理を行われた相手方は、民法第11 5条にある通り、本人に対して無権代理行為を追認するのかどうかを催告できる権利、および、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる権利を有する。
さらに、民法第11 7条にある通り、相手方から無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求を行うことができる。
　通常、無権代理の問題は、本人と代理人は別の者であるため、地位はそれぞれ異なった者であり、民法では、無権代理によって被害を被った本人または相手方を保護している。
2.無権代理人の地位と本人の地位の同一化
　先述したとおり、通常は本人と無権代理人の地位は別である。しかし、一定の状況により、同一の者がその双方の地位を得る場合がある。
例えば、無権代理人が無権代理行為によって売却した土地を本人から相続した場合は、本来は別の地位であった本人と無権代理人の双方の地位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法5（親族・相続） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:51:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97821/thmb.jpg?s=s&r=1350294666&t=n" border="0"></a><br /><br />１．相続回復請求権の意義
　表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものをいう。相続回復請求権が行使されると、真正相続人が相続開始の時に遡って相続財産上の権利を回復することとなる。
　そして、民法884条は、表見相続状態の継続による取引の安全を考慮して、相続回復請求権の短期消滅時効を定めている。すなわち、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するとする。相続開始時から20年経過したときも、同様とする（884条）。
２．法的性質
　ここで、相続回復請求権の法的性質について、相続請求権が個別的請求権の集合か、別個独立のものかという議論がある。
相続請求権は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な請求権であるとする独立説がある。この説を論理的に貫くと、相続権さえ立証すれば個別的な権原の主張・立証をしないで回復請求ができることになる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（物権法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97092/thmb.jpg?s=s&r=1347720251&t=n" border="0"></a><br /><br />民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ。[60]<br />1.民法17 7条とは
　民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、（中略）その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされている。
　ここでいう不動産とは、民法86条で規定されている、①土地及び土地の定着物のことを指している。
　つまり、土地及び土地の定着物（建物等）の物権を得た、消滅した、変更した際（物権変動）には、その事項を登記しなければ、第三者に対抗できないと定めた条文である。
2.「物権変動」の範囲
　物権変動の範囲は、当初、意思表示限定説（旧判例・大判明治38 年12 月11 日民録11 輯17　36 頁）を採用していたが、最判昭和38 年2 月22 日民集17 巻1 号235 頁により変動原因無制限説の採用となった。
　意思表示限定説では、17 7 条は、意思表示による物権変動について定める17 6 条の次に配置されているため、17 6 条（意思主義の規定）との関係で存在しており、意思表示による物権変動に限って登記が対抗要件となる。と考えられていた。しかし、物権変動を登記なしに対抗できる場合が相当広範囲に認められることになるため。公示の原則が破..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[演出論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952507447966@hc11/90117/]]></link>
			<author><![CDATA[ by junjun915]]></author>
			<category><![CDATA[junjun915の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:37:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952507447966@hc11/90117/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952507447966@hc11/90117/" target="_blank"><img src="/docs/952507447966@hc11/90117/thmb.jpg?s=s&r=1328013445&t=n" border="0"></a><br /><br />「世界のクロサワ」と知られる黒沢明監督の『乱』。それはシェイクスピアの『リア王』が黒沢流に解釈され、映画というメディアを使って表現されたものだそうです。そこで今回レポートでは、『乱』と『リア王』を比較することによって見ることができる、共通点[360]<br />演出論レポート
「世界のクロサワ」と知られる黒沢明監督の『乱』。それはシェイクスピアの『リア王』が黒沢流に解釈され、映画というメディアを使って表現されたものだそうです。そこで今回レポートでは、『乱』と『リア王』を比較することによって見ることができる、共通点、相違点、そこから分かるシェイクスピアと黒澤明の考えの違いについて以下の通りに書いていこうと思います。 　①『乱』と『リア王』のあらすじとその舞台 　②作品の人物がもつ要素 　③道化と狂阿彌 １、あらすじとその舞台 　『乱』の舞台は16世紀日本の、ちょうど戦の動乱期であると考えられます。広大な領地を数々の戦で勝利し、得ていた一文字英虎は、自分に老いを感じ、三人の息子に領地、大殿の座を渡そうとするところから物語は始まります。 　舞台については『リア王』では古代英国で、ヒデトラ同様リア王も広大な領地を持つブリテンの王でした。そして『乱』では｢三人の息子｣であったのに対して『リア王』では｢三人の娘｣になっています。 　リア王は広大な土地をもち、絶対的な影響力をもつ王でもありましたが、彼は歳を取り、娘たちに自分の幸せを委ねようとしたのです。彼は、その土地を三等分し、娘たちに自分に対する愛情はどのくらいかを問い、その愛情と同等のものとして土地を分け与えようとします。「娘の父親に対する愛情」がこの『リア王』の作品の中で大きな柱となっています。こうしたリア王の行為が私たちにとってはありそうにないとしても、それは民間信仰に根ざした古い物語であって、すでに当然のものとして受け入れられていたので当時のエリザベス時代の観客にとっては誰もありそうにないという印象は受けなかったのです。 　では、それと同じような要素をもつものは、『乱』（日本）では何になるでしょうか。それが、「親に対する忠」、「家督相続をめぐる権力」ではないのでしょうか。そしてそれを表現する最も適した舞台として「戦国の世」を選んだともいえます。なぜなら、日本人であってある程度歴史を学んでいればこの時代に子が親を殺す、弟が兄を殺すといった行為はたびたび何度もあった、という事実は頭のどこかで認識されているからです。そして黒沢明監督も、このような「親に対する忠」、「家督相続をめぐる権力」をもっとも表現しやすい戦国の世を舞台にしたのではないでしょうか。第一幕･第二場にリア王の臣下..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　死者に対する判決の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87877/thmb.jpg?s=s&r=1320558605&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～死者に対する判決の効力～
【問題】
　AがBに対し貸金請求訴訟を提起したところ、この訴訟の判決言渡後に、次の事情が判明した（なお、Bの相続人はCのみである）。以下の場合における問題点を説明せよ。
（１）訴訟係属前にBが死亡しており、Cが訴状を受け取った。
（２）訴訟係属後口頭弁論終結前にBが死亡した。
（３）口頭弁論終結後判決言渡前にBが死亡した。
【考え方】
１　訴訟係属前の死亡
（Ａ）当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
４）規範分類説・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与していた者とする。
　　　　　　　　　　
（Ｂ）訴訟係属前に死亡した場合の取扱い
　１）規範分類説　&rarr;　当事者確定論により処理
　２）表示説を修正
　　　・当然承継の類推
　　　　・・・原告が訴訟代理人を選任し、あるいは裁判所に訴状を発送した後に被告が死亡した場合（訴訟の準備段階）、訴訟係属後の当事者の死亡の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５（親族・相続）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85045/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85045/thmb.jpg?s=s&r=1313761458&t=n" border="0"></a><br /><br />相続の承認と放棄について論じなさい。[54]<br />相続の承認と放棄について論じなさい。
　被相続人が残した財産には、資産と負債があり、相続人は被相続人の一切の権利を継承するため、必ずしも資産だけを相続できるとは限らない。そこで、民法では、相続人が相続財産を承認するか放棄するかを決める熟慮期間を与えている。この期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から３箇月以内であり、その期間内に、承認または放棄をしなければならない。
相続人が複数いる場合は、相続人ごとに起算する。しかし、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合、その者の相続人が前相続人の承認、放棄の権利を継承する。これを再転相続という。この場合の熟慮期間は、後相続人が自分のために相続の開始があったことを知ったときから起算する。また、相続人が未成年者または成年被後見人の場合、法定相続人が、その未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続の承認には、単純承認と限定承認がある。単純承認は、被相続人の権利や義務のすべてを受け継ぐことであり、それは財産も負債も無限に受け継ぐことを意味する。単純承認は、特に手続きは必要ない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５（親族・相続）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85044/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85044/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85044/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85044/thmb.jpg?s=s&r=1313761457&t=n" border="0"></a><br /><br />虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。[102]<br />虚偽嫡出子出生届は、認知届として効力を有するか、また、養子縁組届として転換することが可能か、という２点が問題として挙げられる。
まず、虚偽嫡出子出生届は認知届としての効力を持つであろうか。
嫡出でない子を、自分の子として認めることを認知といい、認知をするには、市区町村に届出をし、受理されることが必要である。この認知によって初めて父母と嫡出でない子は法律的に親子として認められる。ただし、母との間では、出産したことによって、当然親子関係が発生するため、母が認知する必要はない。認知とは、父が自分の子であることを認める法的な手続きであるといえる。認知が効力を発揮するのは、相続時であり、認知するとしないのでは大きく変わる、子の利益に関わる重要な問題である。
判例では、嫡出でない子につき、父からこれを嫡出子とする出生届がされ、または嫡出でない子としての出生届がされた場合、出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、認知届として効力を有すると解するのが相当であるとし、効力を認めている。本来、出生届は子の認知を主旨とするものではないが、父が子の出生を申告することの他に、出生した子が自己の子である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　当事者確定論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 01:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83900/thmb.jpg?s=s&r=1312043551&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～当事者確定論～
【問題】
　民事訴訟における当事者の確定について説明せよ。
【考え方】
　・・・当事者の確定とは、当事者が誰であるかを明らかにすることを指す。
　　　&rarr;当事者が誰であるかは、裁判籍の有無、裁判官の除斥原因、当事者能力、訴訟能力、二重起訴、訴状・呼出上の送達先等を決定するための前提となる
　　
　　&rArr;　よって、当事者の確定をどのように行うか、その確定基準が問題となる。
・当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　内心の意思は外部から知ることは困難
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　訴訟追行は本人以外でもでき、どの訴訟行為をとらえて基準と
するか不明確
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　氏名冒用訴訟や死者を被告とする訴訟において具体的妥当性
を欠く結果となる。
４）規範分類説
　　　・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　当事者確定の基準]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 01:32:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83899/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83899/thmb.jpg?s=s&r=1312043550&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～当事者確定の基準～
【問題】
　訴状に当事者として記載された者が死亡した場合の取扱いについて、訴訟係属前に死亡した場合と、訴訟係属後に死亡した場合とに分けて論ぜよ。
【考え方】
Ⅰ当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　内心の意思は外部から知ることは困難
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　訴訟追行は本人以外でもでき、どの訴訟行為をとらえて基準と
するか不明確
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　氏名冒用訴訟や死者を被告とする訴訟において具体的妥当性
を欠く結果となる。
４）規範分類説
　　　・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与していた者とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　当事者の行動などの不明確の基準が含まれる。どの段階から
評価規範によるのかが明らかでない。
Ⅱ訴訟係属前に死亡した場合の取扱い
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テスト対策；　重要ポイント（物権法)(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:36:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/82858/thmb.jpg?s=s&r=1309941406&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験に合格した暗記用の重要ポイントです。個人利用だったため形式のばらつきや多少変な言い回しがある点はご了承下さい。多くの重要ポイントを短期間で確認・習得したい方にお勧めです。 特に重要な34のポイントを論述形式で収録してこの価格！手間を[354]<br />共有
複数人が共同して無主物を先占し、共に遺失物拾得をし、埋蔵物を
発見した場合など。
&rarr;持ち分、持分権
&rarr;持ち分件処分の自由
&rarr;使用権（持ち分に応じて部分利用可能）
&rarr;具体的な利益関係は当事者同士の話し合い
目的物の保存は共有者であれば誰も単独でできる。この保存には物
質的な保存や保護、登記義務者の協力を得て登記をしたり抹消を求
めることなども含まれる。共有物の管理行為は共同で行うか、持分の
価格に応じて過半数を有するもので決する。
遺失物
占有者の意思に寄らず所持を離れた盗品以外のもののこと。
遺失物を発見した者は7日以内にこれを請求権を持つ者は、警察など
遺失物管理者に返還。
6カ月以内に持ち主が出てこないと拾った者に所有権移転。
謝礼は５～２０％まで。
また、埋蔵物については遺失物を同じ扱い。
相隣規定
所有権は全面的に支配する権利であるが、他の所有権との関わりか
らは様々な制限がある。
民法は相近接する不動産所有権の利益調整のため細かい調整規定
を置いている。これを相隣規定と言う。
また、他に所有権の場合だけではなく、地上権の場合についても準
用される。また、解釈上、永小作権や不動産賃借権についても類推
適用される。
①隣地使用・立ち入り権
&rarr;建物の建築や修繕のため、隣人の承諾があれば立ち入や作業が
可能。許諾がなければ立ち入り禁止
②隣地通行権
&rarr;他人の土地に囲まれているため公路にまで通じない土地の所有者
は、公路に通ずるまでの間当該土地を通行できる
③自然流水受忍義務
&rarr;自然の川の流れを妨げられない
④疎通工事件
&rarr;川の流れが人為的に止められてしまった場合は自費で疎通に必
要なコストで直すこと
⑤雨水を隣地に注ぐ工作物の設置禁止
⑥流水変更権
&rarr;溝や堀、その他流水地の所有者は、その対岸の土地が他人の所
有である場合は水路または幅員を変更できない。両岸の土地の所有
者が水流地の所有者に帰属する場合は制限はないがその場合でも
河口は元の水路に戻すことが要求される
⑦余水排泄権
&rarr;高地の所有者は浸水地を乾かす目的化農業水の排泄のため家用
もしくは農業用の水を公流まで通過させることができる
⑧水流用工作物の使用権
⑨堰（せき）の設置・利用権
&rarr;水流地の所有者は堰の設置の必要がある場合は対岸に付着させ
ることができるが、これによって損害場発生した場合の賠償責..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相続人が平等であるための相続制度(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82828/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:37:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82828/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82828/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/82828/thmb.jpg?s=s&r=1309768629&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。
相続とは、ある人の死亡を原因として、被相続人に帰属していた権利や義務の一切が被相続人と一定の親族関係にあるものに当然に移転することを言う。この場合の「当然に」、とは、別段特別な手続きを必要とせず自動的に、[358]<br />相続と相続分 
相続とは、ある人の死亡を原因として、被相続人に帰属していた権利や義務の一切が被
相続人と一定の親族関係にあるものに当然に移転することを言う。この場合の「当然に」、
とは、別段特別な手続きを必要とせず自動的に、という意味である。相続は、死亡によっ
て開始（民 882 条）し、相続人は、相続開始の時（＝被相続人の死亡の時）から、被相続
人の財産に属した一切の権利義務を承継する（民 896 条）。相続人が二人以上いる場合は共
同相続となり、その相続財産は、共同相続人の共有という形で承継される。この場合その
配分は頭割りではなく相続分による。 
相続分には民法で定められた法定相続分（民 900）と被相続人の遺言によって指定される
指定相続分（民 902）がある。法定相続分は、例えば子および配偶者が相続人となる時には
50 対 50 の割合で、子及び配偶者が相続人となるケースで子が複数いる場合は子全体で 50
の割合になるように人数頭割りで配分を行い、更にこのうち嫡出でない者がいる場合には
嫡出である場合の半分の割合で配分する、などといった具合に被相続人に対する立場によ
り具体的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中大通教　２０１１　民法５（親族・相続）第二課題　面接交渉権　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:12:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/82666/thmb.jpg?s=s&r=1309227150&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
面接交渉権とは、離婚等によって親権者もしくは監護者ではないために、現実に未成年の子を監護・養育していない親が、その子と面接したり、文通・電話などで交流したりする権利と定義される。この面接交渉権については、欧米諸国は法制度的に認められているが、直接的な明文規定を持たないわが国においては、これを法的権利として把握しうるか自体がまず問題とされ、さらに審判対象性が問題とされている。
２．判例
子の監護に関する処分としてはじめて審判で面接交渉を命じて以来（東京家裁昭和３９年１２月１４日審判）、面接交渉認容審判が累積、恒常化する中で、次の最高裁決定を生むこととなった。すなわち、婚姻関係が破綻して父母が別居状態である場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは子の監護の一内容であり、父母間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は、７６６条を類推適用し、家事裁判法９条１項乙類４号により面接交渉について相当な処分を命ずることができる（最高裁平成１２年５月１日決定）。
こうして、最高裁は、親と子の面接交渉は７６６条の「子の監護に関する処分」の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『巫女の文化』～第四章「兄と妹の物語」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955342918529@hc10/77958/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ねこぱんつ]]></author>
			<category><![CDATA[ねこぱんつの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:44:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955342918529@hc10/77958/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955342918529@hc10/77958/" target="_blank"><img src="/docs/955342918529@hc10/77958/thmb.jpg?s=s&r=1295858655&t=n" border="0"></a><br /><br />文学者倉塚曄子の同著を読んでの批評です。文学的視点ではなく、民俗学の立場から述べてあります。文字数も多く、完成度は高いと思われます。[198]<br />『巫女の文化』倉塚曄子著/平凡社(1979)～第四章「兄と妹の物語」を読んで 
初めに 
本レポートを書くにあたって、まず本書の第四章「兄と妹の物語」の本文に沿ってその内
容主旨を述べ、それに伴う批評を後に述べる。そしてその発展として、琉球(沖縄)における
ヒメヒコ制についても論点を置くことにする。 
Ⅰ.内容主旨 
(1) 兄と妹の絆 
沖縄では霊能で結ばれた特殊な兄妹関係が歴史時代を通じて今まで保たれ続けてきた。
しかし本土においてもそれは記紀に残されてあるように、歴史時代の始まりの頃までは存
在していたことが分かる。 
記紀に示されるいくつかの特殊な兄妹関係から、妹が兄の力になろうとした点に共通点
を見出すことができ、これらの妹と兄の絆の強さというのは人類学的(p.192 ℓ9)、系譜的に
も示されている。そして、この絆を軸として成立したものがヒメヒコ制(p.193 ℓ9)といわれ
るものであり、つまりは政治的、宗教的支配権の兄妹(姉弟)による分掌体制(p.193 ℓ8)であ
る。ヒメヒコ制の長い伝統の線上に実現したとみられるヒミコとその宗女壱与による統治
はその一典型として挙げることができる。 
(2) イイトヨノ郎女 
折口信夫によると、古事記における原文の返り点を従来の位置から動かせば、イイトヨ
ノ郎女は雄略系の王統から再び王権を奪い返し、殺された兄オシハノ王の子らを王位につ
けるという内容が読み取れるという。筆者はこれに対し、大方の賛成を示すが、イイトヨ
ノ郎女が宮廷高巫であると同時に二王子との強い血縁関係を持っていたという点に主な重
点を置く。記紀においても、書紀ではイイトヨノ郎女(オバ)が単なる皇位の空白期間を埋め
る中継ぎの役であるかのように示されているのに対し、古事記ではイイトヨノ郎女が即位
したかどうかなどの点が曖昧になっているために、筆者はここからオバ(イイトヨノ郎女)
とオケ・ヲケ二王子との関係により重点がおかれているのだという。またこのような古事
記の表記からも、古事記がオイに対するオバの話、つまり「妹」の霊能について語ろうと
している、と筆者は述べている。 
(3) 古代のオバとメイ 
ここでは古代の系譜を用いてオバとメイの関係における重要性を説く。 
まず、葛城氏の系譜から、二代にわたってオバ・メイの関係にある者が皇妃になってい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（親族・相続）　『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76655/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76655/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76655/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76655/thmb.jpg?s=s&r=1291967977&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』[192]<br />民法（親族・相続）
『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』
　例えば、本妻以外の女性との子を嫡出子と偽り父が虚偽の嫡出子出生届をした場合、父の死後それが発覚し子の相続権が争われたときには、その嫡出子出生届に認知の効力があるかどうかが問題となる。また、血縁関係のない他人の子を実子として育てるため、虚偽の嫡出子出生届をした場合は、その嫡出子出生届が養子縁組として有効となるかどうかが問題となる。
認知の効力
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子は嫡出子、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子と呼ばれ、血縁関係があっても、非嫡出子と親の間に法的親子関係が生ずるには、認知が必要となる。認知には、父たるべき者の自由意思で子を自分の子として承認する任意認知（779条）と、父たるべき者の意思にかかわらず裁判により父子関係の存在を確定する強制認知（787条）とがあるが、上記の例で問題となる任意認知は、戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって行われるべきとされている。
では、虚偽の嫡出子出生届に認知の効力があるのかどうか。これまでの経緯を辿って..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76337/thmb.jpg?s=s&r=1291120604&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動２
【中間省略登記】
１中間省略登記がすでになされてしまった場合、現在の利益関係に符合しており、かつ中間者の同意があるならば完全に有効であると解されている。
２中間者が中間省略登記に同意していない場合であっても、すでになされた中間省略登記は現在の権利関係に符合している限り、一応有効と考え、登記の抹消を求める政党の利益を有する者のみ抹消請求を認める。
【不動産物権変動】
１ＡからＢ、ＢからＣへ土地が順次売却された後、ＡＢ間の売買契約が合意解除された場合、Ｃは所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をＡに対して主張することができる。
&times;判例は、合意解除については、解除前後を問わず、常に対抗要件となるとする。合意解除は契約後の新たな合意に基づくもので、かつ遡及効がないからである。この判例を前提とすると、解除後のＡは177条の「第三者」にあたり、Ｃは登記なくして土地所有権をＡに対抗できない。
【登記の要否】
２Ａが所有する甲土地をＦに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Ａの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたＧに対し、Ｆは所有権移転登記をしなくても、甲土地..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺産分割における諸問題の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/66292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by burlfish]]></author>
			<category><![CDATA[burlfishの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:55:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/66292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/66292/" target="_blank"><img src="/docs/958737723639@hc09/66292/thmb.jpg?s=s&r=1272452124&t=n" border="0"></a><br /><br />「遺産分割における諸問題の考察」
はじめに
　相続とは、ある人の死亡を原因として、死者（＝被相続人）に属していた一切の権利や義務が、被相続人と一定の親族関係にある者（＝相続人・子、孫、兄弟姉妹、配偶者等）に、当然に、移転することである。注1　
この被相続人の財産とは、取引上の円滑や安全性も保障する為、債権・債務を含む一切の権利義務を承継することを意味する（包括承継）。よって、相続では相続人の過度な負担（不利益）を防止する為に、被相続人の財産を帰属させるか否かを、相続人の自由意思で承認又は放棄を決定させているのである（選択権の行使）。
また、相続が発生した場合、遺言が存在する場合には、遺言に従って指定分割され、遺言が存在しない場合には、原則として法定相続分に従って相続され、共同相続人間で遺産分割協議が行われたときはその内容に従って相続がなされる。
本レポートでは、まず、遺言の有無に分けて説明し、その後設問の諸問題について述べる。
Ⅰ、相続のおける遺言の有無
（１）遺言が存在する場合
遺言が存在する場合には、遺言の内容に従って相続がなされる。法律上、遺言には、普通方式と特別方式はあり、普通..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保証契約の諸問題（継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における２段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67287/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67287/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67287/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67287/thmb.jpg?s=s&r=1273972655&t=n" border="0"></a><br /><br />保証契約の諸問題（継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における２段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継）
参考判例
１　最判昭和39年12月18日（判時399号31頁）
２　最判昭和37年11月9日（判時322号24頁）
３　最判昭和39年5月12日（判時376号27頁）
４　最判昭和51年6月25日（判時820号65頁）
１（１）継続的保証における責任軽減の必要性
○継続的保証：継続的債権契約の特質を備えている保証
例）身元保証
　　継続的取引の保証（信用保証）
　　賃貸借の保証
○465条の２（根保証契約）
根保証契約：一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約
貸金等根保証契約：主たる債務の範囲に貸金等の債務を含み、保証人が法人でない場合
　　　　　　　　　極度額の定めがなければ無効（465条の２第2項）
　　　　　　　　　書面で行う必要（同3項）
But
本問では貸金等根保証契約ではない
465条の２以下の規定適用不可
&darr;
○継続的保証における責任軽減の必要
１）保証人の責任軽減方法
①保証人の解約権：一定期間の経過or主債務者に一定事情が生じた時、保証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・民事訴訟法（債務不履行責任と不法行為責任の違い・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・遺留分の計算・相続させる旨の遺言・文書提出義務)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67286/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67286/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67286/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67286/thmb.jpg?s=s&r=1273972654&t=n" border="0"></a><br /><br />民法・民事訴訟法（債務不履行責任と不法行為責任の違い・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・遺留分の計算・相続させる旨の遺言・文書提出義務）
第１　設問1について
１．債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求について
適切な時期に検査を行わなかったことにより、延命が期待できる治療を受ける機会を奪われ、Aが死亡したとして、Aの相続人Xは診療債務の不履行（415条）または不法行為（709条）に基づく損害賠償請求をすることが考えられる。
不完全履行に基づく損害賠償請求の要件事実は①被害者と加害者との間の契約関係成立②加害者が被害者に対し具体的な義務を負っていたこと③加害者の義務違反④被害者における損害発生とその数額⑤義務違反と損害発生との間の因果関係であり、不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実は①被害者の保護法益②加害者の加害行為③加害者の故意・過失（結果回避義務＋義務懈怠）④被害者における損害発生とその数額⑤加害行為と損害発生との間の因果関係である。
よって、どちらに基づく請求にしても、加害者に具体的な義務違反があること、被害者における損害発生とその数額、因果関係を主張し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１(総則)　第3課題 停止条件付権利と始期条件付権利につき、その保護の違いを説明しなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:53:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66642/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66642/thmb.jpg?s=s&r=1273215235&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)第3課題
停止条件付権利と始期付権利につき、その保護の仕方の違いを説明しなさい。
　われわれは法律行為をするにあたり、｢及第したら学費を給する｣というような、一定の事実が発生したら効力を生ずるものとしたり、または｢落第したら給費を止める｣一定の事実が発生したら効力を失う、と定めたりすることがある。このような行為を条件付法律行為と言い、その一定の事実を条件いう。条件には前述のように、その成就によって法律行為の効力を発生するものと、その効力を失わせるものとがある。前者を効力の発生を停止させているという意味で停止条件(127条1項)といい、後者を発生した効力を解除するという意味で解除条件(127条2項)という。他方、｢私が死んだら、この時計をあげる｣とか｢家を貸してあげるが、息子が二十歳になったら、立ち退いてくれ｣と定めることがある。前者の効力の発生をかからせている場合を始期付契約(135条1項)、効力の消滅をかからせている場合を終期付契約(135条2項)という。
　このように、契約当事者は契約締結に際して契約の効力の発生を将来の成否不確実な事実または必ず発生する将来の事実にか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ（科目コード0131)　分冊1　合格　日本大学通信　失踪宣告の取消とその効果について論じなさい。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65486/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:11:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65486/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65486/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/65486/thmb.jpg?s=s&r=1270638688&t=n" border="0"></a><br /><br />不在者の生死不明の状態があまりにも長く継続し、その財産上および身分上の法律関係がいつまでも未確定のままとなることは、好ましいことではない。生きていないかもしれないのに、残された配偶者は再婚もできず、相続人は相続もできないなど利害関係人に不利益を及ぼす。そこで、民法は、家庭裁判所の宣告によってその者を死亡したものとみなす「失踪宣告」という制度を設けた。死亡した扱いをすることで、法律関係を安定させようというわけである。
　失踪宣告の要件は、配偶者・推定相続人などの利害関係人の請求に基づき、家庭裁判所が次の場合に行う。すなわち、不在者の生死が７年間わからない場合（普通失踪）か、戦地にいった者、沈没した船に乗っていった者、そのほか生命の危険を伴う危難に遭遇した者の生死が、戦争が終わり、船が沈没し、危難が去ってから１年間わからない場合（特別失踪）である（３０条）。
　失踪宣告の手続は、家庭裁判所は普通失踪においては６ヶ月以上、特別失踪においては２ヶ月以上の期間を定めて公示催告をし、それでも不在者に関する情報が得られなかったときに、失踪宣告の審判をする（家審規３９条以下）。
　失踪宣告には、主に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法5（親族・相続）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62206/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:36:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62206/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62206/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62206/thmb.jpg?s=s&r=1263994615&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。  評価は4での合格レポートです。もし参考になりましたらどうぞ☆ 
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
相続の承認と放棄について論ぜよ。[237]<br />民法5（親族・相続）
≪課題≫
相続の承認と放棄について論ぜよ。
（１）前提
相続とは、自然人の財産法上の地位又は権利義務を、その者の死後に、法律及び死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいう。これは、被相続人の配偶者や子供等に、従来と変わりなく安心して生活できるよう基盤を保証する為であり、相続人は被相続人の財産を得られるとした。だが、この被相続人の財産とは、取引上の円滑や安全性も保障する為、債権・債務を含む一切の権利義務を承継することを意味する。（包括承継）
よって、相続では相続人の過度な負担（不利益）を防止する為に、被相続人の財産を帰属させるか否かを、相続人の自由意思で承認又は放棄を決定させているのである（選択権の行使）。
（２）承認と放棄
相続の承認と放棄においては、単純承認・限定承認・放棄の三種類に分かれる。
相続では、その趣旨から原則として単純承認をとるが、上記事由より相続人を保護する等の目的から、限定承認や放棄も認めている。従って、これら承認及び放棄はそれぞれ特有な性質・効果を持ち、用途によって使い分けられる為、以下各特徴をみる。
単純承認
単純承認とは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賃貸借と相続・譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61961/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:52:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61961/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61961/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/61961/thmb.jpg?s=s&r=1263628320&t=n" border="0"></a><br /><br />賃貸借と相続
問題
A男とB女は、40年以上前に知り合い、親密になったことから、Cから家を借り、契約上の賃借人をAとし、賃借の支払いは共同でおこなってきた。同居して生活費も出し合い、ABがそれぞれ失業した際にも、お互いに扶養し合うなどして、ほとんど家族同然の暮らしをしてきた。Aには、ほとんど付き合いの無い甥Dがいるのみで、他に相続人はいない。AとBは、互いに死亡した場合に、他方が相続人となることを話し合っていたが、遺言書などを作成しないまま、Aは死亡した。Bはこの家に住み続け、また、Aの遺産の一部でも取得したいと考えている。Bはどのような法的主張が可能か。2つ以上の法律構成を示せ。
解答
１　Bが家に住み続ける方法
　本問における賃貸借契約（民601条）の当事者は、Bではなく、Aである。よって、Bは本件家屋の賃借権を持っていないため、Aの死亡後、この家に住むことはできない。
　そこで、まず、Aの死亡によってBが本件家屋の賃借権を相続することができるかを検討する。
　AとBは内縁関係に類似した関係である。内縁とは、婚姻の意思をもって共同生活をしているが、法律上の婚姻の届出の無い男女関係を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中世の一揆について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59402/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zenimaru]]></author>
			<category><![CDATA[zenimaruの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:41:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59402/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59402/" target="_blank"><img src="/docs/957586691839@hc09/59402/thmb.jpg?s=s&r=1258940468&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
「一揆」と聞いて何が思い浮かぶであろうか。農民が飢饉や不作、重税に喘ぎ権力者に対して鍬や鎌、竹槍などを武器にして領主を襲撃する様子を思い浮かべるのではないだろうか。日本において、中世期、特に室町時代から土一揆と呼ばれる農民の権力[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　相続の承認と放棄について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59160/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59160/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59160/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59160/thmb.jpg?s=s&r=1258511389&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（企業損害，生命侵害による損害賠償請求権の相続性）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58664/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58664/thmb.jpg?s=s&r=1258183345&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史　御成敗式目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58543/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:43:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58543/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58543/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58543/thmb.jpg?s=s&r=1258083831&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案２　逸失利益　損害賠償請求権の相続性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58250/thmb.jpg?s=s&r=1257960810&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案３　賃貸借,担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58249/thmb.jpg?s=s&r=1257960806&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法 試験対策 問題と解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:27:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/55964/thmb.jpg?s=s&r=1254644873&t=n" border="0"></a><br /><br />民事執行法　問題と解答１家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、賃料を月５万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う、賃料の支払いを引き続き２ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡すとの合意が成立し、調[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[反致]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sanhyokim]]></author>
			<category><![CDATA[sanhyokimの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:16:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/" target="_blank"><img src="/docs/958677437087@hc09/53793/thmb.jpg?s=s&r=1250140561&t=n" border="0"></a><br /><br />本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうという[360]<br />反致について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうということが起こり得る。そこで複数の国々に跨って法律関係を有する場合、どの国の法を適用すべきか予め一定のルールを定めておく必要がある。
例えば、中国人である被相続人が所有していた日本国内の不動産の相続について（最判平6.3.8）、国内の法と中国の法のどちらを適用するのか、といった場合である。A国の国際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺言に関する法文書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:14:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53054/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53054/thmb.jpg?s=s&r=1248668099&t=n" border="0"></a><br /><br />遺言に関する法文書
１．生命保険金受取人指定通知書
２．遺留分減殺請求書
３．相続登記と遺贈登記
生命保険受取人指定通知書
平成〇〇年〇月〇日
東京生命保険株式会社　御中
被保険者　　　　　　　　　　　　　
住所　〇〇県〇〇[328]<br />遺言に関する法文書
１．生命保険金受取人指定通知書
２．遺留分減殺請求書
３．相続登記と遺贈登記
生命保険受取人指定通知書
平成〇〇年〇月〇日
東京生命保険株式会社　御中
被保険者　　　　　　　　　　　　　
住所　〇〇県〇〇市○○町〇番〇号
氏名　　　〇　〇　〇　〇　　　印
保険金受取人　　　　　　　　　　　　
住所　〇〇県〇〇市○○町〇番〇号
氏名　　　〇　〇　〇　〇　　　印
遺言公正証書第〇条に基づき、生命保険金受取人を下記の通り指定いたしますので、関係書類を添えて通知します。
記
生命保険契約番号　記号サ2番号第66－091－07987号
保険契約締結日　　平成15年5月20日
保険金額..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　所有権（添付、区分所有）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51268/thmb.jpg?s=s&r=1245167591&t=n" border="0"></a><br /><br />所有権（添付、区分所有）
【基本的確認事項】
1　動産添付
動産の附合（243条、244条）
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主[338]<br />所有権（添付、区分所有）
【基本的確認事項】
1　動産添付
動産の附合（243条、244条）
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する（243）
　付合した動産の主従を区別できない場合は、付合の当時の価格割合による共有となる（244）　　
動産の混和（245条）
　液体が混ざり合うようにもとの物の識別ができなくなった場合で、動産の付合の規定が準用される
動産の加工（246条1項但書、2項）
　他人の木材に彫刻家が彫刻を施した場合のように、工作を加えた場合で、加工物の所有権は材料の所有者にあるのが原則
2　不動産の附合（242条）：不動産に従として付合した物の所有権を取得する
例外：附合しない場合（242条但書）
権原によって物を付属させた場合、その付属させた物の所有権を失わない
借家人による増改築
　　　　増改築部分は原則として建物に附合する
　　　　増改築の費用を最終的に借家人か家主かどちらが負担するのかの問題となるが、これは借家契約の解釈の問題であって附..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　相隣関係、用益物権（地役権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51267/thmb.jpg?s=s&r=1245167590&t=n" border="0"></a><br /><br />相隣関係、用益物権（地役権）
【基本的確認事項】
1　相隣関係：隣接する土地所有者相互の関係
　　　　　　　一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限（内在的制約）
隣地使用権：209～213条
3　210条通行権（囲繞地通行権、隣地通行権[328]<br />相隣関係、用益物権（地役権）
【基本的確認事項】
1　相隣関係：隣接する土地所有者相互の関係
　　　　　　　一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限（内在的制約）
隣地使用権：209～213条
3　210条通行権（囲繞地通行権、隣地通行権）
・当事者の合意（契約）の要否：契約を要しないで成立&hArr;通行地役権は合意（契約）が必要
・対価の要否
民法２１２条で、「第２１０条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。」と定め、囲繞地通行権が有償であることを明記。 　 ところが、袋地が初めから袋地であったのではなく、共有物の分割や、分筆後の土地の一部譲渡で袋地が生じた場合については、民法２１３条が、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。２前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　株式発行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:52:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51261/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51261/thmb.jpg?s=s&r=1245167569&t=n" border="0"></a><br /><br />株式発行
論点
新株発行の無効の訴え（828条1項2号）
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知（201条3項4項）
株主割当ての際の通知（202条4項）
新株発行差止請求権（210条）
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限[310]<br />株式発行
論点
新株発行の無効の訴え（828条1項2号）
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知（201条3項4項）
株主割当ての際の通知（202条4項）
新株発行差止請求権（210条）
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限（349条5項）
第1　新株発行の無効の訴えの可否（会社法828条1項2号）
１．株主割当ての新株発行の際、株主に対する通知の欠缺を理由とする場合
（１）Aが死亡したことにより、Aが有していた30万株はB及びCの共有財産となり（民法898条）、各共同相続人は、相続分に応じてAの権利義務を承継する（民法899条）。よって、Cは相続財産である30万株の共同所有者であり、株主であるにもかかわらず、本件株主割当てによる新株発行の際に、通知（202条4項）がなされていなかった。その無効原因として、Ｃは株式発行の無効の訴えを提起することが考えられる。
（２）そこで、202条4項の通知の欠缺が無効原因とすることができるか検討する。まず、202条の通知の趣旨について、201条の通知と対比して考えるに、201条の募集に応じて引受けを申し込んだ者に新株を発行する場合は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48024/thmb.jpg?s=s&r=1241870696&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権1　債権者代位権とは、どのような制度か。債権者代位権と金銭債権執行とのメリット・デメリットを比較するとどうか。債権者代位権：債務者の責任財産を保全する制度　　　　　　　債務者が自らの権利を行使しない時に、債権者が[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族・相続法①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46406/thmb.jpg?s=s&r=1240881878&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　離婚による財産分与について説明せよ
（解答）
１．総説
　離婚によって夫婦の共同生活（婚姻関係）は終了し、婚姻によって生じた一切の財産上の権利義務が将来に向かって消滅する。ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死因贈与契約書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28062/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:02:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28062/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28062/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/28062/thmb.jpg?s=s&r=1225267353&t=n" border="0"></a><br /><br />死因贈与契約書
○○○○を贈与者とし、○○○○を受贈者として、贈与者・受贈者間において次のとおり死因贈与契約を締結した。
第一条（目的）贈与者は、その所有する次の土地（以下「本件土地」という。）を受贈者に無償で贈与し受贈者は、これを受諾した[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[身分関係図]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:05:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27669/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/27669/thmb.jpg?s=s&r=1225173935&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;　身　分　関　係　図　&gt; 
被 相 続 人[53]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族名義財産の判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:56:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27652/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/27652/thmb.jpg?s=s&r=1225173399&t=n" border="0"></a><br /><br />家族名義財産の判定 
財産の種類 名義人 実質所有者 所有状況 判定 
＊判定欄には相続（相）・贈与（贈）・名義人の本来の財産（本）のいずれかの記入[206]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18918/thmb.jpg?s=s&r=1201679922&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁[340]<br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、
法律上の配偶者の地位の方が優先される。例外的に婚姻関係が形骸化し、その他
に婚姻と同視しうる生活関係が存在する場合には正面からは認められないが、間
接的･部分的にその内縁関係を肯定する場合がある。では、不倫な関係にある女
性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反を構成するのであろうか。 
最判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18916/thmb.jpg?s=s&r=1201679891&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ[342]<br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ女は事実上の婚姻関係となった。
法律婚の届出をしなかったのは、当時Ｙ女が母方の叔父の養子となっていたため、
Ｙ女の代わりとなる養子に適当な人物が見つかるまでは法律婚を控えたいとい
う事情があったことによる。 
昭和４６年４月１７日、Ａ男はＡ男の実兄の孫に当たるＸと養子縁組を行った。 
昭和５３年１月２６日、Ａ男が死亡。在職していた私立Ｆ大学から死亡退職金
の給付がなされることとなった。当時のＦ大学の退職金規定には６条「（死亡退
職金は）遺族にこれを支給する」との定めがあるのみであった。この規定に従っ
て、Ｙ女が「遺族」にあたり死亡退職金の受給資格があるのか否かについてＸＹ
間で争いが起こった。Ｆ大学は債権者不確知を理由としてＡの死亡退職金を法務
局に供託した。ＸＹともに、退職金（供託金）の還付請求権が自分にあると主張
し出訴するに至った。 
＜原審判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eyes Of TERRORを読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963433567550@hc08/17610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryogo101]]></author>
			<category><![CDATA[ryogo101の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 03:23:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963433567550@hc08/17610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963433567550@hc08/17610/" target="_blank"><img src="/docs/963433567550@hc08/17610/thmb.jpg?s=s&r=1199989400&t=n" border="0"></a><br /><br />「Eyes Of 　TERROR」
この文章を読んで感じたことは、まず非常にしたたかなところです。奇妙に見える多くの謎がだんだん解き明かされていく様は、非常にドキドキしました。また、遺産をめぐる多くの人間と人間のぶつかり合いが静かに描かれて[330]<br />「Eyes Of 　TERROR」
この文章を読んで感じたことは、まず非常にしたたかなところです。奇妙に見える多くの謎がだんだん解き明かされていく様は、非常にドキドキしました。また、遺産をめぐる多くの人間と人間のぶつかり合いが静かに描かれている作品だと思いました。また、トリックのような非常に巧妙な作戦には驚かされました。そしてその原因になった物が借金であり、借金のおそろしさを気付かされた作品でもありました。借金は人間をここまで悪知恵を働かせて巧妙な罠を仕掛けることができるんだと知りました。
　「eyes of terror」は、お金の恐ろしさを語った物でもある。ルドルフが教授に指示されての強行だった。叔父の遺書で財産を分け与えられるはずだったが、ルドルフの借金のことが知られてしまったが為に、遺産を相続することが出来なくなった。ルドルフは、ビンセントから遺書の内容が変わったことを知り、納得できなかった為今回の犯行に及んだのだ。この犯行の計画で、ノラを狂気乱舞させることによって、遺産を相続しようとした。ラジウムを塗り、光る目を使ってあたかも幽霊のように見せて、相手を恐怖に陥れる作戦は教授に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺産分割調停の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 05:06:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12381/thmb.jpg?s=s&r=1167422800&t=n" border="0"></a><br /><br />遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合（限定承認・財産分離・相続人不存在）を除き、共同相続関係の一般的な経過における[356]<br />遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合（限定承認・財産分離・相続人不存在）を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。
この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割（民９０７条）によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続（家審２１条、家審規１２９条以下）と審判手続がある。
本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。
本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  相続人が無権代理人と本人の双方を相続した場合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9784/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 14:11:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9784/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9784/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/9784/thmb.jpg?s=s&r=1153199482&t=n" border="0"></a><br /><br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに答えよ。学説がある場合は、判例を基準に答えよ。
１、ＡＢ間の土地の売買契約が締結されたが、買主Ａ社の代理人と称するＣから、Ｂに対して、違約金を支払い、契約を解除したい旨の通知があった。そこで、ＢはＡに[355]<br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに答えよ。学説がある場合は、判例を基準に答えよ。
１、ＡＢ間の土地の売買契約が締結されたが、買主Ａ社の代理人と称するＣから、Ｂに対して、違約金を支払い、契約を解除したい旨の通知があった。そこで、ＢはＡに売却するはずの土地をＤに転売したところ、Ａから引渡債務の思考の請求を受けた。確かにかつてＣはＡ社の社員であったが、現在はＡ社とは縁もゆかりもない、ただの自称代理人であることが判明した。この場合でも、ＢがＡに対して本件土地の引渡債務の履行責任を負わないことはない。
&rarr;&times;　Ｃは過去にＡ社の社員であったことから過去には何らかの代理権を持っていたといえようが、現在は違うので無権代理人である。しかし、解除は単独行為であり、118条の要件を充たす場合には、112条により表見代理が成立しＢはＡに対し本件土地の引渡債務を負わない。
２、無権代理人がなした契約であることが判明した以上、契約の相手方は本人の追認があるまでは、この契約を取消すことができる。
&rarr;&times;　悪意の相手方は本人の追認がなくても取消せない(115但書)
３、無権代理人が死亡し、その共同相続人の一人が本人で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法定相続人間の平等を実現するための制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 14:07:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/3705/thmb.jpg?s=s&r=1133932043&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特[332]<br />相続法
　以下において、法定相続人間の平等を実現するためにどのような制度が定められているか説明することにする。また、全財産を法定相続人の1人に遺贈する旨の遺言が存在する場合、他の相続人の保護はどのようにはかられるか述べることにする。
（本文）
　民法900～902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903～904条に定められた特別受益者の相続分と904条の２に定められた寄与分の制度である。
　まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる（903条1項）。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。
　例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の１ずつとるのが原則である。しかしAが生前に..]]></description>

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			<title><![CDATA[民法-相続と登記/遺産分割と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2591/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 16:19:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2591/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2591/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2591/thmb.jpg?s=s&r=1130224780&t=n" border="0"></a><br /><br />相続と登記について共同相続登記について考える。事案としてXは九分の二しか相続分がなく残りの九分の七はほかの家族のものだったのに書類を偽造し単独相続にして第三者に売ってしまった。このことついてほかの家族は登記無くして第三者に権利を主張できるの[358]<br />몜뫏궴뱋딯궸궰궋궲떎벏몜뫏뱋딯궸궰궋궲뛩궑귡갃럷댡궴궢궲X궼뗣빁궻볫궢궔몜뫏빁궕궶궘럄귟궻뗣빁궻렦궼귌궔궻됄뫎궻귖궻궬궯궫궻궸룕쀞귩딼몾궢뭁벲몜뫏궸궢궲묉랳롌궸봽궯궲궢귏궯궫갃궞궻궞궴궰궋궲귌궔궻됄뫎궼뱋딯뼰궘궢궲묉랳롌궸뙛뿕귩롥뮗궳궖귡궻궔궳궇귡갃
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			<title><![CDATA[離婚と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by go55go]]></author>
			<category><![CDATA[go55goの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 17:47:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/" target="_blank"><img src="/docs/983432257401@hc05/1988/thmb.jpg?s=s&r=1122713262&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。
離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ[356]<br />裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。 離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ至った当事者の責任の有無にかかわらず離婚を認めるという破綻主義とがある。 従来の判決は有責主義、そして有責配偶者からの離婚請求は認められないという消極的破綻主義をとっていた。そのはしりとなっているのが「踏んだり蹴たり判決」（最判昭和27.2.1）である。これは夫が妻以外の女性と姦通した結果、婚姻が破綻し、夫が離婚を求めて最高裁まで争ったケースで、判決は「夫が勝手に情婦をもち妻を追い出すという離婚請求が認められるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりであり、法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として夫（有責配偶者）からの離婚請求を棄却した｡この「有責配偶者からの離婚請求は認めるべきでない」とする昭和27年判例は、若干の例外はあったものの、長い間、踏襲されることとなった｡ しかし一方で、判例は、有責性が夫婦双方にある場合にはその比較をして、..]]></description>

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			<title><![CDATA[無権代理人と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1484/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rondechan]]></author>
			<category><![CDATA[rondechanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 17:20:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1484/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1484/" target="_blank"><img src="/docs/983432351501@hc05/1484/thmb.jpg?s=s&r=1122279604&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理が相続された場合の効果はいかなるものか、以下様々なケースから判例学説について事例をもって検討する。１　無権代理人による本人の相続　(1)Ａの子であるＡ1が、Ａの所有する土地を無権代理してＢへ売却する契約をした後にＡが死亡、Ａ1がＡを[350]<br />無権代理が相続された場合の効果はいかなるものか、以下様々なケースから判例学説について事例をもって検討する。
１　無権代理人による本人の相続 　(1)Ａの子であるＡ1が、Ａの所有する土地を無権代理してＢへ売却する契約をした後にＡが死亡、Ａ1がＡを相続したときの法律関係をどう考えるかについて、考え方は、大きく３つに分かれる。 　(a)　資格融合説：相続により本人としての地位と無権代理人の地位は融合し、Ａは、本人として有する追認拒絶権を失い、売買契約はＡとＢとの間に当然に有効なものとして成立する。 　(b)　資格併存信義則適用説：二つの地位は融合しないで併存するからＡは追認拒絶権を一応は有するが、その行使は信義則に反するから許されず、したがって売買契約は有効なものとなる。 　(c)　資格併存貫徹説：二つの地位は併存し、Ａは追認拒絶権を行使でき、他方、Ｂは、追認拒絶がなされた場合、原則としてＡに対し117条の責任を追及できる。 　(d)　判例 　　「無権代理人が本人の資格を相続し・・・資格が同一人に帰属するにいたった場合は、本人が法律行為を行ったと同様な法律上の地位を生じたもの」として（最判昭..]]></description>

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			<title><![CDATA[民法:相続と新権原]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:28:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/375/thmb.jpg?s=s&r=1119101314&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃはこの土地を時効取得できるか。Ａは他主占有であったところ、相続が１８５条の「新権原」にあたり、被相続人Ａの占有が自主占有となるかが問題となる。
この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないとする説[356]<br />民法課題レポート 22 
１．問題 
ＡはＢ所有の土地を賃借していたが、その後死亡した。そしてＡをＣが相続したが、Ｃはその土地
はＡのものだと信じて１０年もの間、その土地を使用し、その間公租などをＣ名義で支払っていた。
この場合のＢ・Ｃ間の法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
Ｃはこの土地を時効取得できるか。Ａは他主占有であったところ、相続が１８５条の「新権原」
にあたり、被相続人Ａの占有が自主占有となるかが問題となる。 
この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないと
する説がある。 
しかし、相続人は被相続人の占有を承継するだけでなく、新たに自己の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:無権代理と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:12:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/359/thmb.jpg?s=s&r=1119100321&t=n" border="0"></a><br /><br />本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。
それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。
思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けが[336]<br />民法課題レポート 6 
１．問題 
Aの息子 Bは、父親 Aに無断で A代理人 Bとして Cと A所有の建物の売買契約を締結した。その後、 
父親 Aは追認を拒絶しないまま死亡し、Bが単独相続した。Cは建物の明け渡しを望んでいるが、B 
としては相続した以上明け渡したくないと思っている。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
②上記の事案で無権代理人 Bに弟 Dがいたとする。Dは父の遺産である本件建物を手放したくない
と考えて、追認を拒絶した。かかる場合において、Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
２．回答 
① 
本問で、Bは追認拒絶することがで..]]></description>

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