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		<title>タグ“相続法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“相続法”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[日大通信　H29・30　民法５分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/931893140656@hc18/132185/]]></link>
			<author><![CDATA[ by としき]]></author>
			<category><![CDATA[としきの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:03:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/931893140656@hc18/132185/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/931893140656@hc18/132185/" target="_blank"><img src="/docs/931893140656@hc18/132185/thmb.jpg?s=s&r=1515394997&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育部、H29.4-H31.3提出期限の民法５分冊２の合格レポートです。 丸写しはせず、参考程度にご活用ください。[165]<br />遺産分割とはどのような制度だろうか。またその方法にはどのようなものがあるか、その遡及効や第三者との関係、無効となる場合などをこのリポートでは考えていく。
被相続人が死亡すると、遺産は相続人に承継し、相続人の管理に置かれる。相続を承認するか放棄するかを決定するまで「その固有財産におけるのと同一の注意をもって」管理する義務が課される（918条1項）数人の相続人がいたなら、共同で承継し管理することになる。相続人間の規定は民法上置かれておらず、共有物の管理や組合財産の管理に関する規定を準用するほかない。
遺産分割の方法について、民法は明確な規定をおかず、手段を限定していない。手段として、現物分割、共有による分割、債務負担による分割、換価分割、用益権設定分割などがあり、遺言による分割が禁止される場合を除いては、原則として、当事者間の協議により（907条１項）、それがまとまらない場合やできない場合、家庭裁判所による調停や審判により遺産分割がされ（家事244条、別表第二の十二）、また特別の事由があるとき家庭裁判所は、期間を定め遺産の一部または全部について分割を禁止することができる。
　方法について..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[親族法・相続法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 07:58:26 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126719/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126719/thmb.jpg?s=s&r=1476399506&t=n" border="0"></a><br /><br />親族法・相続法のレポートです。離婚に関する問題について、法定相続と遺言自由の原則について、の２テーマでそれぞれ約2000字で論じています[196]<br />「親族法・相続法レポート」
親族法　　離婚に関する問題について
　離婚手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚の制度があるが、離婚手続きの容易さと離婚効果とのバランスという面では、様々な問題を抱えている。
　最もポピュラーな協議離婚制度は、夫婦が離婚の合意をし、その旨を届け出ることにより成立する制度で、非常に簡易、安価な方法であり、当事者間の対等、自由な立場での協議が保障されれば、国家による介入もないし、プライバシーも維持できる制度である。
しかし、離婚の際、十分な話し合いによる合意が保障されていないため、離婚効果も当事者間の自由な合意に委ねられ、社会的経済的弱者となりがちな妻や子にとって不合理な結果を招きかねない。また、離婚届提出は本人によらなくてもよいため、一方的・恣意的な提出や偽装離婚を阻止できない。ただし、当事者一方による恣意的な離婚の届出については、いったん作成した離婚届をのちに翻意・撤回した場合にこれらの届出の受理を阻止する目的で、不受理申出制度が作られた。この制度により、６カ月以内であれば、届出は受理されない。
　離婚の効果の一つとして、財産分与があるが、離婚の際に、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とする制度である（最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁）。ただし、財産分与の法的性質や具体的算定方法については規定されていないため、これらを巡る問題の多くが解釈に委ねられている。
　財産分与の法的性質は、３つある。第１に清算的性質であり、基本的には婚姻中も夫婦別産制であるが、形式上一方の名義となっている特有財産であっても、その財産が夫婦双方の協力によって取得された場合、実質的にはもう一方の寄与貢献部分が含まれているのであり、離婚に際しては、そのもう一方の潜在的持分を清算する必要がある。第２に、離婚後扶養の性質である。婚姻中、一方の収入に依存していた他方の配偶者が、自己の資産や収入により離婚後自己の生活を維持できないとき、離婚後の生活を一方の元配偶者に維持させることが求められる。つまり、婚姻により失われた所得能力を回復し、自立できるまでの補償の意味合いを持つ。第３に、慰謝料的性質がある。夫婦の一方が他方に対して虐待や侮辱等の違法行為により、身体・自由・名誉..]]></description>

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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法V　家族法・相続法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:28:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123469/thmb.jpg?s=s&r=1455020930&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の民法V（親族法・相続法）課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[165]<br />法律上の夫婦になると、夫婦間の財産について、他人どうしとは異なる効果が生じ、また一般原則が修正される。民法によると、夫婦は一定の手続きにしたがって、夫婦の財産に関する契約を締結することができ（夫婦財産契約）、もし契約がない場合には、民法が定める法定の効果、すなわち法定夫婦財産制が適用される（755条）。日本において夫婦財産契約は、ほとんど利用されることはなく、専ら夫婦の財産関係に関しては、法定財産制度が適用される。また民法は、夫婦財産契約がなかった場合のために、法定の夫婦財産制度として3か条をおいている。すなわち、(1)婚姻費用の分担（760条）、(2)日常家事債務の連帯責任（761条）、そして(3)夫婦別産制（762条）である。(1)婚姻費用の分担（760条）について、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用（家族の共同生活に必要な衣食住費や医療費等の生計費）を分担しなければならない（760条）と規定している。(2)日常家事債務の連帯責任（761条）について、原則、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、これによって生じた債務について..]]></description>

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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法V　家族法・相続法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:22:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123468/thmb.jpg?s=s&r=1455020522&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の民法V（親族法・相続法）課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[165]<br />1.氏の意義
　各人の姓名のうち、姓を法律上、「氏」という。旧法のもとでは、氏は戸主によって統率される家族集団の呼称であり、戸籍はそれを公示するものであった。現行法は氏の異同に対して実体的権利義務を伴わしめないのを原則とする。婚姻によって氏を改めた生存配偶者の復氏（751条1項）は姻族関係の終了をもたらさず、また姻族関係の終了（728条1項）は復氏につながらない。父の認知は認知された子の氏に直接影響を与えず、氏を同じくしない親も親権者となりうる。さらに、氏が異なることによって扶養義務や相続権に何らの影響ももたらさない。
2.氏の変動
　氏の変動とは、これまで称してきた氏とは別の新しい氏を取得することをいう。
(1)婚姻による氏の変動について
　民法は、婚姻による氏の変動について、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する（750条）と規定している。その氏は、夫または妻の氏であることを要し、双方がこれまで称していた氏を称することも、第三の氏を称することはできない。また、夫婦の氏は、婚姻成立の時のみならず、婚姻継続中、称し続けるものである。これを、「夫婦同氏の原則」という。..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『相続法』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123112/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123112/thmb.jpg?s=s&r=1451364287&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは相続における寄与分と特別受益者について述べています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/d[292]<br />■相続法
はじめに
　本レポートでは法定相続と遺言自由の原則について検討していく。
第一章　法定相続とその問題
　法定相続とは、被相続人によって相続分の指定がない時に、民法の規定（民法900条、同901条）に基づいて相続権者の相続分が決まることを言う。しかしながら法定相続を機械的に適用したことによって、かえって相続人間の平等が保障されないことがおこりうる。よってその修正が必要となり、具体的には、被相続人から生前に贈与を受けていた相続人についてはその分の控除を、また被相続人の財産の増加や維持について特別の寄与をした相続人についてはその分の加算を考慮する必要があるだろう。
　この章では、そのような相続人間の衡平を図るための制度――特別受益と寄与分――を検討していきたい。
　
１．特別受益
　a．特別受益とは
　共同相続人の中で、被相続人から特別に遺贈を受けた者、および、婚姻・養子縁組のためや生計の資本のために贈与を受けた者を特別受益者という。そしてその者が相続を受ける際、被相続人から貰った遺贈・贈与分の価格が控除される仕組みがある。これが特別受益の制度である（民法904条）。
　ここでは、..]]></description>

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			<title><![CDATA[相続権　登記なしの対抗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92802/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くおんくぅ]]></author>
			<category><![CDATA[くおんくぅの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92802/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92802/" target="_blank"><img src="/docs/950572290263@hc12/92802/thmb.jpg?s=s&r=1335239253&t=n" border="0"></a><br /><br />相続人が不動産登記をせずに共同相続人に勝手に処分されてしまった不動産を登記なしで対抗できるか

A判定[149]<br />第2回（1）（被相続人Aの法定相続人が嫡出子BとCのみの場合）遺言のないAの唯一の財産である土地建物甲の分割前に、Cが勝手に自己名義に相続登記をした後、第三者Dに譲渡し、移転登記をした。BはDに対して、どれだけの範囲の所有権を登記なしに対抗できるか？
　この問題では、遺言の効果と遺留分制度、不動産登記が大きなテーマとなっている。根拠となる関係法令及び、解釈と最高裁判例をおりまぜながら、論じていく。
　
遺言とは方式が定められており、遺言は民法で定める方式に従わなければならない(960条)と規定されている。それには、どのような方式があるか。
　遺言の内容は内容如何により、家族その他の者に様々な利害関係が及んだり、遺言をねつ造したりすることもありうるので、遺言には厳重な方式が定められている。よって、これに従わない場合、遺言は無効になってしまう。
　そのため、遺言は原則として、自筆証書（968条）、公正証書（969条）、秘密証書（970条）によるものでなければならない（967条）
では、この問題のケースで当てはめると、Aにはそもそもこれらの遺言証書もないため、B、Cに対しての特別な利害が発生..]]></description>

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			<title><![CDATA[女性の再婚禁止期間　民法改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92801/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くおんくぅ]]></author>
			<category><![CDATA[くおんくぅの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:43:29 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92801/" target="_blank"><img src="/docs/950572290263@hc12/92801/thmb.jpg?s=s&r=1335239009&t=n" border="0"></a><br /><br />女性の再婚禁止期間について民法を改正するならば何日が適切か根拠と持論を書きなさい。

A判定[134]<br />問題：第1回（1）①女性の再婚禁止期間の合憲性・合法性について論ぜよ。（最高裁判例に言及すれば、なおよい。）
女性のみに設けられた再婚禁止期間は法の下の平等（憲法14条）に触れるのではないかという問題がある。女性の再婚禁止期間は一般的に「300日問題」と呼ばれており、民法733条で規定されている。これは明治31年に決まった法律で、当時の儒教思想や生まれてきたこの父親が誰なのかをはっきりさせる必要があったと言ったところから現在に至るまで、改正がなされていない法律問題である。
女が再婚をする場合は、前婚の解消または取り消しの日から6か月経過していることを要する（733条1項）この制限は子の父が誰なのか分からなくなる混乱を防止するためにあるから、女が前婚によって懐胎した子を生んでしまえば、再婚を禁止する必要はなく、その出産の日から733条1項の適用はなくなる。（733条2項）
結婚が、死別・離別などで終わってから300日以内に生まれた子は、先の夫の子として取り扱われることになっているし、結婚から200日後に生まれた子は、その結婚による夫の子として取り扱われることになっている。（772条）した..]]></description>

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			<title><![CDATA[家族法-04_[寄与分と遺留分]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55564/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55564/thmb.jpg?s=s&r=1253715007&t=n" border="0"></a><br /><br />民法 5(家族) 
第 4 課題 
寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 
１）寄与分について 
昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人
の中に被相続人の財産の維持または形成に一定[314]<br />]]></description>

		</item>

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