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		<title>タグ“相殺”の公開資料</title>
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		<description>タグ“相殺”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[司法試験・民訴論　論証]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/141429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 00:12:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/141429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/141429/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/141429/thmb.jpg?s=s&r=1596553924&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験・民事訴訟法で使っていた自己作成論証パターン。作成者司法試験合格時まで作成・使用していました。[153]<br />民訴　定義・論証集
処分権主義
論点
論証
備考
定義
　
訴訟の開始・審判事項の特定・訴訟の終了につき当
事者に処分権能を与える建前
内容　
①　
訴訟は当事者の申立をもって開始される
②　裁判所は、
当事者の申立の範囲を超えて裁判でき
ない
（２４６）
③　
当事者の意思で裁判によらずに訴訟を終了できる
趣旨　
①（原告）合理的意思の尊重　②（被告）不意打ちの防
止
　　&rarr;　これらに反しないか当てはめていく
本質説
　民事訴訟は私法上の法律関係の存否を判断する制
度であるから、民事訴訟においても私的自治が妥当す
る（弁論主義も同じく本質説が妥当）。
請求の放棄
請求に理由がないことを認める原告の裁判所に対する
陳述
請求の認諾
請求に理由があることを認める被告の裁判所に対する
陳述
（訴訟上の）
訴訟係、当事者がにして訴訟を終
了さ旨の期おける訴訟上の合意
訴訟権限
（５５条２項２
（１）の趣旨はによるにある。
（２）かかる趣旨から、訴訟らず、訴訟
に関、をためにな事項も訴訟人
の権れるとである。
の
（制）
　定判同をる２６７）とし、
は判として処理・を判
同であるから、にる
とである。
　た、は当事者の合意をにするので、実
上の・原存する、がと
なり、するとである。
の　
①　申立　&rarr;　の訴訟をできる
②　　　　　&rarr;　制をにできる
訴訟終了の関係
の
１　
（１）　２６７およの意義。
（２）　の由に当たるので、（定
により訴訟終了
するかの
1
説およ判定説であっても）可
が、従
前と同じかを、①②
どちらが良いかする
。
なの、②の
のが
され妥当。
２　
①定申立説　&rarr;　訴訟のできる
②説　　　　　 &rarr;　制をにできる
訴えのげ（２６１）
　
訴えによる「審判する旨の裁判所に対す
る原告の陳述
２６１②本趣旨（同
意の理由）
原告の訴訟をし、これに応じた被告の
２６１②の趣旨（同
意不理由）
本訴をながら、反訴げをすることは当
事者のに反する（本訴原告が）
反訴のる
（事
このは、本訴が不となり、反訴をする
があるので、反訴げをすることは当事者
のに反しない。
　&rarr;原則
通り（２６１②本、同意。
司
効
果
初
めから係ていなかったことになる（２６２①）
げの
&hellip;
民法９５の法の
　説　当事者の意思に基
づく行為　
　　　　　　　後
続手続がないこと
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ロースクール民事訴訟法第4版全解答例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by freeze]]></author>
			<category><![CDATA[freezeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 15:12:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131665/" target="_blank"><img src="/docs/954433868695@hc10/131665/thmb.jpg?s=s&r=1512022329&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第4版（最新版）の全QUESTIONの解答例です。ヤメ裁教官によるチェックあり。2016年時作成。[154]<br />UNIT１　重複起訴の禁止と相殺の抗弁
QUESTION１
１）
１．設問前段
　まず、後訴たる給付訴訟の提起については訴えの利益が認められる。先行する消極的確認訴訟で被告が勝訴しても既判力によって債権の存在が確認されるにとどまり、執行力を確保することができないからである。他方、消極的確認訴訟での原告敗訴判決は給付訴訟の認容判決に包含される関係にあるものの、先行する消極的確認訴訟は別訴提起により訴えの利益を失わないと解される。確認訴訟は給付訴訟に当然に劣後するものではなく、また、後訴提起によって先行訴訟が不適法とされると敗訴濃厚な前訴被告が別訴提起により前訴審理をすべて無駄にすることが可能となるからである。そうすると、本問では、前訴後訴ともに訴えの利益の面で不適法となることはないため、後訴が重複起訴の禁止（142条）に抵触しないかが問題となる。
　　この点、重複起訴禁止に触れる「事件」であるか否かは、基本的には当事者の同一性、審判対象の同一性をもって判断される。本設問では、当事者が同一で訴訟物も同一であるから、同一の「事件」であるといえ、後訴は重複起訴として不適法となる。
２．設問後段
　　上記の通り、消極的確認訴訟は給付訴訟に包含される関係にある。そうすると、後訴の提起については訴えの利益が認められず不適法となる。

２）
重複起訴は、同一の訴えの提起を禁止するものである。そこで、「裁判所に係属する事件」に該当するか否かは、基本的には、当事者の同一性、審判対象の同一性をもって判断される。もっとも、かかる判断にあたっては、142条の趣旨である、訴訟経済・相手方の応訴の煩の防止・判決の矛盾抵触の防止、という観点から実質的になされるべきである。
Xの手形訴訟は、当事者の同一性・審判対象の同一性を形式的に判断すると重複起訴に該当するようにも思われる。しかし、重複起訴に該当し別訴提起ができないとすると、通常訴訟と手形訴訟は「同種の訴訟手続」（136条）に当たらず反訴を提起できないことから、手形債務不存在確認訴訟を先行された場合、手形所持者は別訴でも反訴でも手形訴訟を提起することができない。これでは、手形所持者に簡易迅速に債務名義を獲得させようという手形訴訟の立法趣旨が貫徹できない。
以上のことから、手形訴訟の提起は、その制度趣旨を重視して例外的に142条の重複起訴に該当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法3(A06A)第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128644/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128644/thmb.jpg?s=s&r=1490439166&t=n" border="0"></a><br /><br />1.相殺の担保的機能
　相殺は、同種の債権を別々に履行する無用の手数を省くのに有用であるほか、一方の当事者の資力が悪化した場合に、他方だけが弁済することから生じる不公平を除去するものとして機能する。最も典型的な例として金融機関が取引先に有する貸付債権を当該取引先の預金債権と相殺する場合である。金融機関は、債務者の預金債権を受動債権として、それと貸付債権を相殺し、債権の一部または全部を他の債権者を排して優先的に自己の債権を回収する、という方策を採り得る。金融機関としては、預金債権額の範囲内においては相殺による回収が可能なため、その範囲内の貸付は原則、担保付債権として取り扱うことができる。このような相殺の役割を相殺の担保的機能と呼ぶ。
2.債務と責任
　債権者Aが債務者Bに対して一定の行為を請求する権利を「給付」といい、Aの給付請求権を「債権」といい、Bの給付履行義務を「債務」という。 Bが債務を履行しない場合、Aは、債務名義を取得し、Bに対して強制執行することができる。Aが強制執行できる効力を「執行力」といい、Bの強制執行を受け得る法的地位を「責任」という。  Bの一般財産が債権の摑取力..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年　民事訴訟法第2課題　評価５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/125168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asan]]></author>
			<category><![CDATA[asanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 12:20:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/125168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/125168/" target="_blank"><img src="/docs/944828150105@hc13/125168/thmb.jpg?s=s&r=1465096825&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年　民事訴訟法　第2課題
　Ｘは、Ｙに対して、500万円の貸金の返還を求める訴訟を提起した。第1回口頭弁論期日において、Ｘが「Ｙに平成26年7月1日に500万円を貸し付けた」と主張したところ、Ｙは「①それについては認めるが、②すでに平成26年12月1日に全額弁済した」と陳述した。これに対し、Ｘは「③弁済の事実については争う」と述べた。
　第1審は、Ｙの弁済の事実を排斥して、Ｘの請求を認容した。この判決に対し、Ｙは控訴し、控訴審においても弁済の事実を主張していたが、控訴審の口頭弁論終結直前になって、「Ｘに対して有する代金債権でＸの主張する貸金債権と相殺する」との抗弁を提出した。
（１）第1審の第1回口頭弁論期日において、Ｙが行った「①それについては認める」との陳述は、訴訟上、そのような効果を生じるか。その趣旨についても説明しなさい。
（２）ＸＹ間で争いのある弁済の事実について、裁判所がその存否について確信を持てない場合、裁判所はどのように弁済の問題を処理するか、説明しなさい。
（３）控訴審裁判所は、Ｙが提出した相殺の抗弁をどのように扱うべきか、論じなさい。
　（１）一方の当事者か..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連帯債務・不真正連帯債務気になるところまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:08:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115548/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115548/thmb.jpg?s=s&r=1410221304&t=n" border="0"></a><br /><br />連帯債務・不真正連帯債務
連帯債務・発想
・本来は別個の債権　　　　　　　　　&rarr;相対効（原則）
・債務を消滅させるような事由　　　　&rarr;絶対効（例外的）
・その他の観点（公平性・簡易決済）から検討&rarr;どのような事由に絶対効を認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めるか？
連帯債務（条文あり） 　　　観　点 不真正連帯債務（条文なし） 絶対効 絶対効 　中間　&larr;条文に規定 &larr;公　　　　平&rarr;
　決済の簡略化 中間　絶対効認めてよい場合とは？ 相対効 相対効 
連帯債務
&hellip;数人の債務者が同一内容の給付について各自が独立に全部の給付をなす債務を負担し、そのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる債務
性質
　全部給付義務：各連帯債務者は各自全部給付を内容とする
　給付一倍額性：1人が全給付すれば、連帯債務すべて消滅
　　　　　　　　　　　（各債務は同一の目的を達するためのものだから）
絶 対 的 効 力：連帯債務者の一人に生じた事由は、一定の範囲で（請求・更
　　　　　　　　改・相殺・免除・混同・時効）他の連帯債務者にも影響する。
求　　償　　権：各連帯債務者には負担部分があり、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　（貸金・保証）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:28:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115414/thmb.jpg?s=s&r=1409624921&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実（貸金・保証）を箇条書きでまとめたもの[69]<br />民事実務基礎まとめ　（貸金・保証）
貸金返還請求訴訟
訴訟物
①金銭消費貸借契約に基づく返還請求権　　（５８７）
②利息契約に基づく利息請求権
③履行遅滞に基づく損害賠償　　　（４１５）
①について
請求原因ｋｇ
①XY間で返還の合意
②金銭の交付　（要物契約なので）
③XY間での弁済期の合意　　&rArr;　　貸借型理論：期間ない約定は無意味
　　　　　　　　　　　　　　　　&rArr;返還時期の合意は不可欠
　　　　　※　弁済期の定めないとき
　　　　　・・・弁済期を「貸主が催告した時とする合意がある」とみる
④－１弁済期到来
④－２A付遅滞の催告
④－２B相当期間経過
　利息の天引：金銭交付時に利息分を引いて交付　
　　　　　　　&rArr;　（利２条からは天引き前を前提にしていると思われるが、）
　　　　　　　　　　要物性から実際に交付した金額について約定成立する！
　　天引き前の額につき成立させたいなら・・・
　　⑤：①の元本と②の交付額との差額について利息として天引きする合意をしたことを主張・立証。
　&rarr;⑤につき、その天引きがどの期間に対する利息として合意されたものか等
　　の合意も含まれるか。
　　ⅰ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2012年度　民法3(債権総論)　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:04:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98265/thmb.jpg?s=s&r=1352181871&t=n" border="0"></a><br /><br />次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)種類債権の特定
(2)損害軽減義務
(3)相殺の担保的機能
(4)間接強制
(5)不真正連帯債務[191]<br />民法債権総論第一課題
　
　次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
　
　(1)種類債権の特定
　種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存在する限り債権不履行とならないが、常に調達義務を負うという結果により債務者に負担が掛かってしまう。そのため民401条2項は、一定の時期を基準として、それ以後は履行の目的が選定された物に確定するものとしている。これを種類債権の特定という。特定により、次の効果が生じる。①債務者は特定物の引渡す義務を負い、その物が滅失すると他の物を給付する義務はなく、債務を免れるが、滅失の履行不能が債務者責任事由による場合は、債務不履行の問題として損害賠償債務にて存続する。②双務契約は、特定により、その物の滅失による危険が債権者に移転する。③債務者は、特定した物を引渡すまで善管注意義務を負う。④特約がない限り、特定と同時に目的物の所有権が債権者に移転する。
　
　(2)損害軽減義務
　債権不履行に関して債権者側にも過失があった場合には、過失相殺をする旨の規定がある(民418条)。これは当事者公平のための..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅳ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87316/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:13:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87316/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87316/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/87316/thmb.jpg?s=s&r=1320070399&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0135[19]<br />B社・AとDの間で、民法上問題となりうる点は、使用者責任についてである。民法第715条１項前段では、「ある事業のために他人を仕様する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。問題文では、「Aは、勤務先のB社が所有する自動車で顧客への営業に行く途中」とある。使用者責任が成立するためには、次の諸要件が必要となる。①使用者が「ある事業のために他人を使用」していること。②被用者が「事業の執行について」損害を発生させたこと。③被用者の第三者への加害行為があったこと、である。①の事業とは、営利を目的とし継続的なものをいう。そして、他人を使用するとは、使用者が被用者を実質的に指揮、監督して仕事をさせているという関係である。②は、使用者の事業自体の範囲に入るか、被用者の職務の範囲内であるかである。③の第三者であるが、ここでは、使用者と加害行為をした被用者以外のすべての者のことをいう。以上のことから、B社の使用者責任が成立する。使用者責任の効果であるが、賠償責任を負う者は、使用者であるB社である。そして、求償関係として、第715条3項により、使用者が被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法３　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:19:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85053/thmb.jpg?s=s&r=1313763576&t=n" border="0"></a><br /><br />本問のような融資の際に、保証人（連帯保証人も含む）ではなく連帯債務者とすることにどのようなメリット、デメリットがあるのか、後者を選択した場合に債権回収上、好ましくないという意見に対して、その評価をしていきたいと考える。検討にあたって、普通保証と連帯債務を比較し、その上で、連帯保証である場合には、どのような結論となるかについて答えを導きだしたいと考える。
　まず、連帯債務とは、数人の者が同一の給付について、各自独自に全部の給付を成すべき債務を分担し、しかもそのうちの一人の給付があれば、全員が債務を免れるという多数当事者の債務である（民432条）。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強い担保となる。また、独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して譲渡できる。
　一方、普通保証とは主債務者が債務を履行しない場合にその債務を主債務者に代わって履行する責任を負う債務である（民446条）。保証は、主たる債務があって、はじめて意味を持つといえる。よって、次のような性質をもつ、①保証債務は主たる債務に附従する「附..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[営業譲渡予約覚書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/68880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiichan]]></author>
			<category><![CDATA[shiichanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:52:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/68880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/68880/" target="_blank"><img src="/docs/955986233192@hc10/68880/thmb.jpg?s=s&r=1277992342&t=n" border="0"></a><br /><br />金銭消費貸借契約に基づいて相殺を行う場合、その目的に店舗の営業権を含める覚書。[117]<br />覚書
株式会社（以下、甲という）と　　　　　株式会社（以下、乙という）とは、甲乙間
で平成○○年○月○○日付締結の金銭消費貸借契約（以下、原契約①という）および平成△△年
△月△日締結の金銭消費貸借契約（以下、原契約②という）に関し、次の通り覚書を締結する。
（債務の確認）
第 １ 条　乙は甲に対し、本日現在、原契約①および原契約②に基づき借入金債務☆☆万円
　　　　を負担していることを確認する。
（営業権譲渡予約）
第 ２ 条　原契約①第３条および原契約②第３条に定める弁済期が到来した乙の甲に対する債務
と、甲が乙に対して負担する債務を相殺できるにつき、乙が経営する店舗の営業権（以下、
本件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法債権総論　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70630/thmb.jpg?s=s&r=1282197955&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。

参考文献
　潮見　佳男　プラクティス債権総論　第三版　信山社[319]<br />「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　まず、差押と相殺の場合を検討する。
　判例・通説は、差押えと相殺について、無制限説に立つ。すなわち、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでない限り、自働債権及び受動債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる。
　その理由は、１、511条の反対解釈からはこう解するのが自然である。すなわち、511条には、「弁済期」を書いていない。同条の文言からすれば、同条は第三債務者が債務者に対して有する債権をもって差押債権者に対し相殺できることを当然の前提としたうえ、差押え後に発生した債権または差押え後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、その限度において、差押え債権者と第三債務者の間の利益の調節を図ったものと解するのが相当である。
　２、両当事者に対立した債権が存在するときは、対立する債権どうしを相殺により決済することが通常期待されている。そして、この自働..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融商品の諸問題（集合将来債権譲渡担保、相殺、相殺の抗弁）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67297/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67297/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67297/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67297/thmb.jpg?s=s&r=1273972668&t=n" border="0"></a><br /><br />金融商品の諸問題（集合将来債権譲渡担保、相殺、相殺の抗弁）
参考判例
１　最判平成11年1月29日（判時1666号54頁）
２　最判平成12年4月21日（判時1718号54頁）
３　最判平成13年11月22日（判時1772号44頁）
４　最判平成16年7月16日、最判平成16年9月14日（判時1872号64頁）
５　最判平成19年2月15日（判時1963号57頁）
６　最判昭和45年6月24日（判時595号29頁）
１（１）集合債権譲渡担保の意義
債権譲渡担保：非典型担保
集合債権譲渡担保：一定の債権を集合させ、まとめて担保目的で譲渡
　　　　　　　　　高額の資金調達の必要性があるのに、不動産担保を提供できない時利用
将来債権譲渡担保：現時点では発生してない将来債権を譲渡担保目的
（２）対抗要件
通常の債権譲渡の場合：確定日付ある通知・承諾が第三者対抗要件（467）
債権譲渡担保も債権譲渡の一種であるから、基本的にこれと同様
But
問題点
①相手（第三債務者）が特定されていれば通知できるが、契約時未だ不特定である場合が問題となる
②第三債務者（取引先のＣや柏市の顧客）に通知することは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[請負の重要問題（請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67294/thmb.jpg?s=s&r=1273972662&t=n" border="0"></a><br /><br />請負の重要問題（請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲）
参考判例
１　最判平成9年2月14日（判時1598号65頁）
２　最判平成9年7月15日（判時1616号65頁）
３　最判平成14年9月24日（判時1801号77頁）
４　最判平成15年10月10日（判時1840号18頁）
５　最判平成19年7月6日（判時1984号34頁）
１（１）同時履行の抗弁権
趣旨：双務契約の当事者間の公平を図り、不必要な争いを未然に防ぐ
　　　相手の債務の履行を担保する機能もあり、この点では留置権と類似
&darr;
もともと双務契約上の債権債務関係に認められるもの
but当事者間の公平という点において、それ以外にも認めてもよい（準用or類推適用）
&darr;
請負関係において634条2項後段は533を準用
これにより注文者を保護し、売買契約における代金減額請求に類する結果を実現させようとする
（２）同時履行の関係に立つ範囲
634条1項後段の文理上、金額の多寡にかかわらず、全額について同時履行関係みとめられる。
∵仮に、見合う額での範囲しか認められない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（詐称代理人と債権の準占有者、預金担保貸付と民法478条の類推適用）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58666/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58666/thmb.jpg?s=s&r=1258183349&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相殺と差押、債権譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/49051/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/49051/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/49051/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/49051/thmb.jpg?s=s&r=1242643018&t=n" border="0"></a><br /><br />相殺と差押・債権譲渡
１　問題の本質
　反対債権に第三者の権利関与があった場合に相殺をもって対抗できるかが、相殺と差押の問題
【１】一方では、そのような問題にかかわる唯一の規定である511条の解釈論
　　&rarr; しかし、511条は、差押[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方（金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48047/thmb.jpg?s=s&r=1241873846&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方
金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合
【訴訟物】
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
利息契約に基づく利息請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
単純併合
【貸金返還請求の要件事実】 [328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当権　論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48043/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48043/thmb.jpg?s=s&r=1241873841&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権　論点Q．将来債権のために、現在において抵当権を設定することができるか？A．できる。債権発生の基礎となる具体的法律関係が存在する限り、被担保債権と独立した抵当権独自の経済的効果を認めることにならないから、設定できる[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当不動産からの収益と物上代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:05:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48033/thmb.jpg?s=s&r=1241870708&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当不動産からの収益と物上代位1　抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。　天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ（371）2　売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：契約当事者の確定と金銭所有権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48015/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48015/thmb.jpg?s=s&r=1241870683&t=n" border="0"></a><br /><br />契約当事者の確定と金銭所有権
1　預金者の確定（誰が預金者か）について、判例はどのような立場をとるか。
預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　ダメ答案２　既判力基準事後の形成権行使]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35899/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35899/thmb.jpg?s=s&r=1233475074&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法第2部　答案2　判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる（114条1項）。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　ダメ答案１　一部請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35898/thmb.jpg?s=s&r=1233475073&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法第2部答案（判例ベース）：一部請求
設問１
　一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。
　思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していること[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権総論レジュメ「債権の消滅」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18895/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:28:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18895/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18895/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18895/thmb.jpg?s=s&r=1201678122&t=n" border="0"></a><br /><br />債権総論 
３．債権の消滅 
３－１．弁済 
弁済･･･債務の内容である給付を実現する債務の行為 
＊「弁済」と「履行」 
履行：債務者のなすべき行為という観点から観た言い方 
弁済：履行債務行為によって債務債権が消滅するという観点から観た[336]<br />債権総論 
３．債権の消滅 
３－１．弁済 
弁済･･･債務の内容である給付を実現する債務の行為 
＊「弁済」と「履行」 
履行：債務者のなすべき行為という観点から観た言い方 
弁済：履行債務行為によって債務債権が消滅するという観点から観た言い方 
・弁済による債権消滅の要件 
①給付が債務の本旨に従ってなされること 
②給付が債務の弁済のためになされること 
┗ 弁済したか否かで後に争いにならないように、債務者には領収書を請
求する権利あり。借用書がなくても現実に新鮮貸借があれば、それを
立証する。 ┗ 債権証書（民法 487 条金額支払後返還請求可能） 
３－１－１．弁済の提供 
弁済の提供･･･債務の履行につき債権者の協力が必要な場合に、債務者の方
でやるべきことをやって債権者に協力を求めること。 
・弁済の提供の効果 
民法４２９条 
esp．同時履行の抗弁権 
＜弁済の提供の原則＞ 
①提供が「債務の本旨に従って現実に」なされたこと（民法 493 条） 
②債務の全部を提供すること 
民法４９３条「弁済ノ提供ハ債務ノ本旨二従ヒテ現実二之ヲ為スコトヲ要
ス但債権者ガ予メ其受領ヲ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相殺制度の意義と問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430118601@hc06/10313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyunkyun]]></author>
			<category><![CDATA[kyunkyunの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 15:41:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430118601@hc06/10313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430118601@hc06/10313/" target="_blank"><img src="/docs/983430118601@hc06/10313/thmb.jpg?s=s&r=1154760073&t=n" border="0"></a><br /><br />これより、相殺制度の意義と問題点について述べていくこととする。まず初めに、相殺制度の意義、機能等について述べていき、次に相殺制度に関する判例を用い、最後に相殺制度の問題点について議論していく。
１．
最初に、相殺制度の意義、機能等につい[352]<br />　これより、相殺制度の意義と問題点について述べていくこととする。まず初めに、相殺制度の意義、機能等について述べていき、次に相殺制度に関する判例を用い、最後に相殺制度の問題点について議論していく。
　
１．
最初に、相殺制度の意義、機能等について述べていく。相殺とは債権消滅原因の一つで、対立する同種の「自働債権」と「受働債権」を一方の意思表示により対当額を消滅させて精算するものである。例えば、ＡがＢに十万円の借金をしていて、その後逆にＢがＡに三万円の借金をしたようなとき、ＡからＢに相殺の意思表示をして、Ｂの借金をなしにする。その一方で、ＡのＢに対する借金の額を差し引き七万円にするといった制度である。つまり、お互いがお互いに借金をしているとき、その分の借金は帳消しになるということだ。このとき、ＡがＢに対して持っている三万円の債権を「自働債権」、反対に相殺される側の債権、すなわちＢが持つ十万円の債権を「受働債権」という。
　そして、相殺の機能としては、１，決済事務の簡略化、２，決済における当事者の公平を図る、３，担保的機能の以上三つが挙げられる。しかし、この相殺を適用するには様々な要件を満た..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 差押と相殺の学説について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jzz30soar]]></author>
			<category><![CDATA[jzz30soarの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 22:07:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8100/" target="_blank"><img src="/docs/983431099101@hc06/8100/thmb.jpg?s=s&r=1145711240&t=n" border="0"></a><br /><br />この事例では債権者（国）の差押債権と第三債務者（銀行）による相殺援用が対立しているが、債権者平等の原則から片方に絶対的優位性を認めることはできず、公平に取り扱うことが要請される。この２つを調整しようとしているのが民法５１１条であると言える。[360]<br />差押と相殺の学説について
　この事例では債権者（国）の差押債権と第三債務者（銀行）による相殺援用が対立しているが、債権者平等の原則から片方に絶対的優位性を認めることはできず、公平に取り扱うことが要請される。この２つを調整しようとしているのが民法５１１条であると言える。
　民法５１１条には「支払の差止めを受けた第三債務者は、その&ldquo;後&rdquo;に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。」とあり、差押よりあとに取得した債権をもって被差押債権との相殺を主張することは認められない。このことから、一応差押と相殺に関して利益調整がなされていると考えられる。そこでこの条文を反対解釈すると、支..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 差押と相殺の学説について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/5407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jzz30soar]]></author>
			<category><![CDATA[jzz30soarの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 23:44:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/5407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/5407/" target="_blank"><img src="/docs/983431099101@hc06/5407/thmb.jpg?s=s&r=1137422686&t=n" border="0"></a><br /><br />　この事例では債権者（国）の差押債権と第三債務者（銀行）による相殺援用が対立しているが、債権者平等の原則から片方に絶対的優位性を認めることはできず、公平に取り扱うことが要請される。この２つを調整しようとしているのが民法５１１条であると言える[360]<br />差押と相殺の学説について
　この事例では債権者（国）の差押債権と第三債務者（銀行）による相殺援用が対立しているが、債権者平等の原則から片方に絶対的優位性を認めることはできず、公平に取り扱うことが要請される。この２つを調整しようとしているのが民法５１１条であると言える。
　民法５１１条には「支払の差止めを受けた第三債務者は、その&ldquo;後&rdquo;に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。」とあり、差押よりあとに取得した債権をもって被差押債権との相殺を主張することは認められない。このことから、一応差押と相殺に関して利益調整がなされていると考えられる。そこでこの条文を反対解釈すると、支..]]></description>

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			<title><![CDATA[最高裁昭和４５年６月２４日大法廷判決についてのレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432323201@hc05/657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunsaku11]]></author>
			<category><![CDATA[shunsaku11の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 22:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432323201@hc05/657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432323201@hc05/657/" target="_blank"><img src="/docs/983432323201@hc05/657/thmb.jpg?s=s&r=1120053579&t=n" border="0"></a><br /><br />訴外浅田工業株式会社は４９７万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行（被告・被控訴人・被上告人）に対して定期預金・定期積立金６５１万６千円を有していたため、国（原告・控訴人・上告人）は昭和３３年９月４日にこの浅田工業株式会社の株式会社[360]<br />最高裁昭和４５年６月２４日大法廷判決についてのレポート
１．事実の概要
訴外浅田工業株式会社は４９７万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行（被告・被控訴人・被上告人）に対して定期預金・定期積立金６５１万６千円を有していたため、国（原告・控訴人・上告人）は昭和３３年９月４日にこの浅田工業株式会社の株式会社親和銀行に対する上記債権を差し押さえ、株式会社親和銀行にその旨通知すると共に弁済期に国に支払うよう催告をした。ところが、株式会社親和銀行は浅田工業株式会社に対して当時６１０万６千円の貸付債権を有しており、国の差押えに対して、９月６に貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を浅田工業株式会社に対してなした。そのため、国の支払請求に対して株式会社親和銀行は相殺を主張してこれを拒絶。　国が株式会社親和銀行に対して支払いを求めて訴訟を提起すると、株式会社親和銀行は先の相殺を援用すると共に、予備的に昭和３５年３月２１日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。
　第一審は５１１条が公平の観点から認められた、また、債権者平等の原則に対する例外だとすれば、債権者平等の原則を排し差押え債権者を害してま..]]></description>

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