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		<title>タグ“生殖補助医療”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[[作成論文]代理母出産と法的母子関係に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 14:40:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/99681/thmb.jpg?s=s&r=1356759624&t=n" border="0"></a><br /><br />C大学法学部において発表した研究論文で、教授に「A」の評価を頂けたものです。
目次　本文（序論・本論・結論）　参考文献　の順に約2万字にて作成してあります。
Ⅰ．はじめに
生殖補助医療と法

Ⅱ．代理母出産（代理懐胎）の実際
１[330]<br />目次
Ⅰ．はじめに
　　生殖補助医療と法
Ⅱ．代理母出産（代理懐胎）の実際
１．代理出産に関する基礎知識
２．諸外国における代理出産の現状
３．わが国における代理出産の現状
４．代理出産をめぐる法と倫理（公序良俗・自己決定・契約の効力）
Ⅲ．判例・学説の検討
１．母子関係に関する判例と学説の変遷
２．代理懐胎によって生まれた子の母をめぐる訴訟
Ⅳ．判例評釈の検討
１．樋口評釈（「人工授精で生まれた子の親子関係」法教322号132頁）について
２．早川評釈（「外国判決の承認における公序要件」判タ1225号58頁）について
Ⅴ．おわりに
　　代理母出産の場合において、「法律上の母」をいかに確定しうるか
本文
Ⅰ．はじめに
近年わが国においては、女性の高学歴化や就労率の上昇、晩婚化や自然環境の劣化などの影響により不妊人口が増加している。このような状況において、急速に進歩・普及してきた生殖補助医療技術は、現在では考えられうるありとあらゆる技術が、科学的・倫理的・法的に十分な検討を経ることなく実施されている。本稿で扱う代理母出産（代理出産・代理懐胎）は、数ある生殖補助医療技術のなかでも、特に複雑な問題を内包していることから、厚生労働省（注：厚生科学審議会生殖補助医療部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」2003年4月）においても法務省（注：法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会「精子・卵子・胚の提供等により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」2003年7月）においても一律禁止の方向で検討が進んでいる。しかし、生殖補助医療がはらむ問題の抜本的な検討を先送りする形で医療実務が先行してきたことも事実であり、生まれた子の親子関係をめぐる問題が法廷でも争われるようになった。
たしかに、生殖補助医療によって挙児を得るという幸福追求の権利（リプロダクティブライツ）は、不妊カップルに対して十分に尊重され保障されるべき権利ではあるものの、だからといって、どのような医療技術を使ってでも子を得ようとする者の権利までをも保障するものではない（注：二宮周平「認知制度は誰のためにあるのか」戸時607号25頁）。しかし、本当に心から「子どもがほしい」と願う夫婦にとって代理出産は最後の手段となっていることも事実である。個人には幸福追求権（生殖の自..]]></description>

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