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		<title>タグ“環境法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“環境法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【星槎大学 共生科学専攻専門科目群】環境法【合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/148719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by オドーア]]></author>
			<category><![CDATA[オドーアの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 02:20:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/148719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/148719/" target="_blank"><img src="/docs/917927756994@hc22/148719/thmb.jpg?s=s&r=1655140849&t=n" border="0"></a><br /><br />星槎大学 共生科学専攻専門科目群『環境法』のレポート課題です。合格をいただいた内容です。ただし、この内容をそのままコピペしたり丸写ししたりするのではなく、少しでも変えた方が良いです。[271]<br />環境法　レポート

　私が今回取り上げる環境問題は、外来種問題です。外来種とは、元々その地域にいなかったのに、人間の活動によって他の国や地域から入ってきた生物のことを指します。そして、外来種問題とは、そういった外来種によって環境に悪影響が及ぼされる問題のことを指します。その悪影響は様々です。例えば、外来種が在来種を食べてしまったり、在来種の餌や生息地を奪ってしまったり、在来種に感染症を移してしまう「生態系に係る被害」が挙げられます。他にも、外来種が農作物を食べてしまう「農林水産業に係る被害」や、外来種の活動によって水草や建物などを汚してしまう「環境破壊」なども挙げられます。中には、人間に危害を加える外来種もおり、この問題は社会的な環境問題の1つでもあります。
　外来種が発生する要因として主に4つの事柄が挙げられます。1つ目は、その地域の住民が、外来種を飼育や観賞目的で他の地域から連れ込んでしまうというものです。2つ目は、農家や酪農家が、野菜を育てるための肥料、牛や豚などを育てるための牧草を購入した際に、その農作物や牧草に外来種が付着しており、そのままその地域に入り込んでしまうというもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕 四日市大気汚染]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:15:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141376/thmb.jpg?s=s&r=1595992518&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[314]<br />【環境法】　2020年度　第１課題　合格レポート　
＜問題＞　

【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．四日市大気汚染訴訟と判決の概要
昭和40年代の高度経済成長期に、三重県四日市市の石油化学コンビナートから排出された大量の亜硫酸ガスにより気管支ぜんそく等の健康被害を受けた患者らが、加害企業であるコンビナート企業６社に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和42年9月に提起した損害賠償請求訴訟である。判決（津地四日市支判昭47年7月24日、判時672号30頁）は被告企業６社の共同不法行為による全部連帯責任を認め、原告患者１人当たり最高1475万円余、最低371万円余の損害賠償の支払を命じて、判決が確定した。

２．四日市大気汚染..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度第２課題 合格レポート〔評価：Ａ〕イタイイタイ病]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:29:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141373/thmb.jpg?s=s&r=1595975351&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第２課題　合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第２課題】
四大公害訴訟の１つ、イタイイタイ病訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[316]<br />＜問題＞　

【第２課題】
四大公害訴訟の１つ、イタイイタイ病訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

１．イタイイタイ病（以下「イ病」という。）訴訟と判決の概要
富山県神通川上流の神岡鉱業所の事業活動から排出されたカドミウムの慢性中毒により骨軟化症などの健康被害を受けたイ病患者と遺族が、加害企業に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和43年3月に提起した損害賠償請求訴訟であり、被害者が勝訴した。
(1)第１審の判決（富山地判昭46年6月30日、判時635号17頁）は、因果関係について疾病を統計学的見地から観察する疫学的立証法を導入し、被告企業が排出する廃水等に含まれたカドミウムとイ病との間に法的因果関係の存在を認定した。鉱業法109条による無過失責任を適用して原告の主張をほぼ全面的に肯定し、被告企業の責任を明確に認めた。
(2)被告企業は控訴を申し立てたが、控訴審判決でも住民側の主張が認められ、被告の控訴が棄却された。賠償金額が第１審から倍増（変更）され、判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 環境法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 07:39:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133756/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133756/thmb.jpg?s=s&r=1524523158&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はAになります。[71]<br />1 
第３課題 
１，未然防止原則と予防原則 
⑴未然防止原則 
経済活動が環境にどのような影響を及ぼすかについての科学的知見が十分に蓄積されて
いなかった時代の我が国の環境法においては，経済活動への過剰な規制が懸念されたこと
から，調和条項が各環境法の目的に置かれ，環境と経済はトレードオフの関係とされてい
た。そのため，この時代の公害対策は，被害が発生し，それに関する因果関係が明らかに
なってから対応するという事後的なものにとどまっていた。 
公害による甚大な被害及び数多くの公害訴訟を経て，環境の保全を目的とした環境基本
法が制定された。同法では環境の保全は「科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が
未然に防がれることを旨として，行われなければならない 。」 とされている（同法４条 ）。
環境への影響について，原因行為と結果との因果関係に関する科学的知見が存在する場合
には，それを踏まえて制度設計を行い，被害発生を防止すべきなのである。このように，
科学的知見に基づき，環境への支障が生ずる前に原因行為を規制すべきであるとする考え
方を「未然防止原則」という。 
⑵予防原則 
上記の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 環境法 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133584/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 19:04:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133584/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133584/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133584/thmb.jpg?s=s&r=1523527479&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はAになります。[71]<br />1 
第１課題 
１，廃棄物法制度の概要 
我が国の廃棄物法制度は，多くの法律に規定されている。廃棄物処理法１条は，その目
的として，廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別，保管，収集，運搬，再生，処分
等の処理をし，並びに生活環境を清潔にすることにより，生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図ることを定めている。同法は，高度経済成長期の我が国において，産業活動の拡
大・国民生活の向上等に伴い排出される廃棄物の量が飛躍的に増加し，それらが公害の原
因となっているという実態に鑑み制定された。同法は，事業者に産業廃棄物の処理責任が
あることを明確にし，廃棄物処理業・処理施設に関する規定を整備するとともに，収集・
運搬・処分といった廃棄物処理の体系を整えている。また，今日では，持続可能な発展を
実現するためにも，従来の非循環型社会から循環型社会への転換が廃棄物法制度において
重要な課題とされている。そのため，リサイクル関連の法律として，資源有効利用促進法
が定められ，家電リサイクル法，容器包装リサイクル法，自動車リサイクル法等の，個別
物品の特性に応じた規制を実施するための法律が制定されてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 環境法 第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 19:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133564/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133564/thmb.jpg?s=s&r=1523269755&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はAになります。[71]<br />1 
第２課題 
１，四大公害訴訟 
四大公害訴訟とは，①イタイイタイ病訴訟（名古屋高金沢支判昭４７・８・９判時６７
４・２５ ）， ②熊本水俣病第１次訴訟（熊本地判昭４８・３・２０判時６９６・１５ ），
③新潟水俣病第１次訴訟（新潟地判昭４６・９・２９判時６４２・９６ ）， ④四日市ぜん
そく訴訟（津地四日市支判昭４７・７・２４判時６７２・３０）をいう。これらは，健康
被害を受けた被害者が加害企業に対して民事上の不法行為責任に基づく損害賠償を求めた
ものであり，いずれも被害者が勝訴するに至っている。これらの各判決によって示された
法理論は，その後の不法行為法の領域における理論の発展を大いに促進した。以下では各
判決によって示された法理論について説明する。 
２，過失論 
不法行為に基づく損害賠償請求が認容されるには，加害者の故意・過失が要求されるが，
公害訴訟においては専ら過失の有無が争点となる。判例上，過失とは，予見可能性・結果
回避可能性を前提とした，予見義務・結果回避義務違反を意味するとされており，過失の
存在についての立証責任は被害者にある。しかし，公害訴訟においては，被害者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究行政法［行政法の基本課題］10問分の答案セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:40:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/110872/thmb.jpg?s=s&r=1393904407&t=n" border="0"></a><br /><br />特記：ロースクールではS評価でした。ただし、あくまで参考答案ですので、いわゆる叩き台としての活用をお勧めします。
[167]<br />［問題１］ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争
第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１０（自然公園の開発不許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107415/thmb.jpg?s=s&r=1382339331&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１&minus;１
　本問では、①環境大臣Bによる国定公園の指定、②C県知事Dによる第１種特別地域の指定がある。特別地域の指定により、財産を使用・収益する行為について許可制となる（法２０条）ことから、Xとしては、財産権の制限を顕在化させる②を争いたい。
　では、②の取消訴訟について、処分性（行訴法３条２項参照）が認められるか。
　まず、処分とは、対外的に具体的規律を直接に加える権力的法行為をいう。そして、行政庁の当該行為が処分かどうかは、行政庁に権限を授権する法律が抗告訴訟として争うことを予定しているか、仮に予定していない場合にも、権利救済の必要が高いか否かで判断すべきと考える。
　Xとしては、②の指定に処分性があると主張する。Xは甲山を所有する私人であり、対外的な存在である。また、C県知事Dの特別地域指定は、権力性を有する行政庁の単独かつ一方的な法行為である（法２０条１項、規則９条の２）。
　そこで、処分性について問題となるのは、行為の直接性・具体性である。すなわち、本件指定により、Xの土地所有権を具体的に規律することとなるのか、あるいは、不特定多数人に対する一般的抽象的な規律にすぎないのかという問題である。
　たしかに、法令の制定行為であれば、一般的抽象的な法効果であり、個々人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とは言い難い。
　しかし、本件のような特別地域の指定は、法令の制定行為とは異なる。とはいえ、地域指定といういわゆるゾーニングという手法は、個々人を対象とするのではなく、あくまで地域に着目している点で一般性抽象性を有するということもできないではない。
　もっとも、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該指定自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には、具体的規律に他ならないと考える。
　また、原告の権利救済の実効性の観点から、当該行為を抗告訴訟として争わせる合理性が認められてしかるべきである。
　本件では、特別地域の指定により、かかる地域内における様々な行為は、原則として禁止されることとなる（法２０条３項本文、４項、規則１１条）。すなわち、木竹の伐採など（同１号から１８号）、現状を変更する行為を許可なくして行うことができなくなるのである。仮に、２０条の指定を一般的・抽象的な法効果と解すると、法４条が、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題９（国立公園内での転落事故をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107414/thmb.jpg?s=s&r=1382339327&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題９］国立公園内での転落事故をめぐる紛争を論じる。
　本問では、安全確保のためになすべきことを怠ったという不作為の違法を捉え、国家賠償法１条責任を追及する余地もあるが、設問に従って、設置・管理の瑕疵における営造物管理責任（２条）、及び、費用負担者責任（３条）を検討する。
第１、甲県の責任
　甲県に対し、営造物管理者責任を追及するために、２条の要件に即して以下検討する。
１、公の営造物
　営造物責任の前提として、国又は公共団体の設置・管理の対象としての「営造物」が存在しなければならない。そして、「営造物」とは、国又は公共団体が直接に公の用に供する有体物をいい、土地工作物（民法７１７条）に限られず、広く動産も包含する。
　本件では、「海岸」及び「歩道」ないし「防護柵」がそれに該当しうる。
　「海岸」は自然公物ではあるが、２条が「河川」を明文で規定している以上、公の用に供する有体物にあたり、「営造物」あたる。
　ただ、本件事故の直接の原因となったのは、「防護柵」であると考えられるので、土地の定着物である「防護柵」を「営造物」として捉えることとする。
　なお、この点について、甲県の反論はないと考える。
２、設置・管理の瑕疵
　甲県は、「防護柵」の設置を県の事業として行っており、その管理も本来は甲県の業務である。したがって、甲県は、設置・管理の瑕疵を問い得る主体である。
　では、「瑕疵」が認められるか。
　ここで、「瑕疵」とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（高知落石事件判決を参照）。
　そして、かかる判断は、損害発生時における、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況などの諸般の事情を総合考慮して個別具体的に決せられる（道路防護柵子ども転落事故判決を参照）。
　本件では、Xとしては、防護柵が通常有すべき安全性を欠いている旨を主張する。
　すなわち、名勝は、海岸線に岩が多く、また、波も高く、海岸に近づき過ぎた観光客が波にさらわれるなどの被害の生じる危険な場所である。Xが負傷を負ったのは、そのような場所であり、岩場の約３メートル上の海岸である。このような地理的状況にかんがみれば、防護柵の設置が不十分であったと言わざるを得ない。また、上の金属パイプは高さ８０センチメートルと低く、成人男性の腰くらいの高さであることから、ベン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題８（飲食店における食中毒をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107413/thmb.jpg?s=s&r=1382339322&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題８］飲食店における食中毒をめぐる紛争を論じる。
第１、要件事実
　Xは、A県知事に対し、公権力の行使に基づく損害の賠償請求（国賠法１条１項）をしている。そこで、Xは、①公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失に基づき、④違法に損害を加えたことを主張するべきである。
　本件では、A県知事のPに対する食品衛生法に基づく規制権限の不行使が問題となるが、県知事は地方公共団体の代表・執行機関であり（地方自治法１４７条、１４８条参照）、作用法により行政処分権限を授権されているのであるから（食品衛生法（以下、「法」という。）５５条、５６条参照）、①②の要件は問題ない。
　では、③や④の主張をいかにするべきか。
　まず、主張の前提として、③故意又は過失という主観的要件と④違法という客観的要件について、当該公務員に課せられた職務上の注意義務の懈怠も違法性に加える見解（いわゆる職務行為基準説、一元説）と、自然人たる公務員を媒介としてなされる国家行為の客観的違法と当該公務員の故意又は過失を区別して違法を構成する見解（いわゆる公権力発動要件欠如説、二元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題７（指定管理者をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107412/thmb.jpg?s=s&r=1382339320&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題７］指定管理者をめぐる紛争を論じる。
第１、甲市に隣接する乙市の住民Bについて
１、訴訟選択
　まず、Bは２ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。
　そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例（以下、「条例」という。）１１条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」（行政手続法２条３号参照）であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟（行訴法３条６項２号）を提起するべきである。
　また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
　そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である（地方自治法２４４条２項、２４４条の４第３項）。
　したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである（行訴法３８条１項、１１条２項）。
２、違法事由
　そもそも、申請満足型義務付け訴訟の勝訴要件としては、①併合提起された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題６（住民票の記載をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107411/thmb.jpg?s=s&r=1382339317&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、訴訟類型の選択
１、まず、訴訟類型を選択する前提として、およそA、BおよびCにとって実効的な解決とは何か。
　原告によれば、戸籍法上の出生届に関する本件不受理処分を争う意図はない。しかし、Aに係る住民票の記載について、BおよびCは、例外的に住民票の記載をすべき場合にあたると考えている。住民票の記載は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録といった役割を担っており、基本的人権保障の不可欠の前提をなすものである。そこで、Aを住民票に記載することで、本件紛争は実効的に解決する。
２、では、いかなる訴訟類型が考えられるか。
（１）Dに対し、端的に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条６項２号、いわゆる申請満足型義務付け訴訟）が直截的である。本案審理の前提となる訴訟要件は、行訴法３８条が取消訴訟の規定を準用するほか、３６条以下に規定が置かれている。上記義務付けの訴えを提起する場合には、当該法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされたことを前提として、かかる処分に係る取消訴訟（行訴法３条２項、処分の取消しの訴え）、又は、無効等確認の訴え（行訴法３条４項）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
（２）効果は（１）と同様であるが、本件応答が処分ではないことを前提に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行訴法３条６項１号、いわゆる直接型義務付け訴訟）も考えられる。この場合には、不作為の違法確認の訴え（行訴法５条）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項１号、３７条の３第１項１号）。
（３）Dに対し、Aが甲市の住民票に記載されるべき地位にあることの確認を求める訴訟（行訴法４条、公法上の法律関係に関する確認の訴え）を提起することが可能である。なお、これは確認訴訟であるから、確認の利益との関係上、前記義務付け訴訟が認められない場合にのみ検討する。
３、訴訟類型の適切性
　まず、申請満足型義務付け訴訟、次に、直接型義務付け訴訟を検討する。
（１）取消訴訟と無効確認訴訟の訴訟要件
ア、処分性
　訴訟要件として、本件応答の「処分」性（行訴法３条２項）が重要である。
（ア）ここで、行政庁の「処分」とは、①規律性、②個別性、③法効果性、④外部性を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題５（パチンコ店の営業許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107410/thmb.jpg?s=s&r=1382339313&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />＜事例研究行政法［問題５］について＞
第１、設問１
１、原告適格の判定基準
　原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう（行訴法９条参照）。
　本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という９条１項の文言解釈を検討する。
　この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。
　たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。
　しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。
　他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。
　そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題４（ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107409/thmb.jpg?s=s&r=1382339310&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題４を論じる。
第１、設問１
　乙市市長の不同意（以下、「本件行為」という。）が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」（行政事件訴訟法（以下、略する。）３条２項）の意義を明らかにする必要がある。
１、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する（大田区ごみ焼却場設置事件判決参照）。
　そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
　もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
　そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
２、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業法などの国法と抵触していないものとする。」を前提とすると、作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題３（指定医師の指定取消しをめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107408/thmb.jpg?s=s&r=1382339307&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１
１、被告適格について検討する。
　Xとしては、指定医師の指定取消し行為（以下、「本件行為」という。）が「処分」（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条２項）であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格（行訴法１１条）と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。
　この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。
　また、被告適格を規定する行訴法１１条２項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。
　そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。
　本件では、母体保護法（以下、単に「法」という。）１４条が、医師の認定を医師会の権限として定めてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107407/thmb.jpg?s=s&r=1382339305&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）を論じる。
第１、設問１
１、設問前段について検討する。
　Xは、Y県の担当部署に対し、各種学校規程以外に、審査の基準がないかを予め問い合わせ、特にそのようなものはない旨返答を得ている。ところが、いざ申請をしてみると、地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置が考慮され、本件処分がなされている。そこで、Xは、申請の段階で何も知らされなかったことが、Xの公正な手続によって申請に対する処分を受けるべき法律上の利益を侵害しているため、違法であると主張することが考えられる。
　そもそも、行政手続法は、行政手続の公正さと透明性を確保し、国民の権利利益を保護すべく制定されている（行政手続法１条）。そこで、行政手続に関する違反は、処分の違法を構成する一要素となるはずである。
　では、いかなる行政手続に関する違法があるか。
　この点、学校教育法は、１３４条２項の準用する４条で、「学校の設置廃止は、都道府県知事の認可を受けなければならない。」とし、１３６条で、無認可の教育施設について、「各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１（ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107406/thmb.jpg?s=s&r=1382339303&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２条の２）、その交付の手続等を規制する規制規範にすぎな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18194/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:46:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18194/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18194/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18194/thmb.jpg?s=s&r=1200754002&t=n" border="0"></a><br /><br />環境法レポート 
論題:「廃棄物問題とリサイクル」 
第１ はじめに(廃棄物問題の現状) 
１ 高度経済成長期を経て、現代社会は、排出される廃棄物のことを考えずに商品を大量に
生産し、販売し、消費し、廃棄するといういわゆる大量生産社[328]<br />環境法レポート 
論題:「廃棄物問題とリサイクル」 

第１ はじめに(廃棄物問題の現状) 
１ 高度経済成長期を経て、現代社会は、排出される廃棄物のことを考えずに商品を大量に生産し、販売し、消費し、廃棄するといういわゆる大量生産社会となった。このような社会システム全体が廃棄物問題を発生させたといえる。 
環境白書(平成 18 年度版)によれば、廃棄物の排出量は、高度経済成長と共に急増し、1990 年(平成 2 年)以降は、減量化対策やバブル経済の崩壊によって横ばい傾向となっているものの、2003 年(平成 15 年)の一般廃棄物の総排出量は 5161 万トンであり、国民１人１日当たり約 1 キログラムの廃棄物を排出していることになる。一方、同年度の産業廃棄物の総排出量は約 4 億 1200 万トンであり、一般廃棄物の約 8 倍にあたる。 
２ このような廃棄物排出量の増加は、処理経費の増加、処理能力の限界、不法投棄の問題、広域処理の問題(農村部の市民が都市部の市民が出した廃棄物を押しつけられる)、資源の枯渇化、自然環境への悪影響など、様々な問題を引き起こす。そこで、法政策的観点からは、法律によって廃棄物排出量を減らす努力をすることが不可欠となる。そのためには、廃棄物を適切に処理するための法制度と、廃棄物そのものを発生させないようにするための法制度という 2 つの観点が重要となる。そこで、以下、それぞれの法制度についてその趣旨・仕組み、問題点等について検討する。 

第２ 廃棄物を適切に処理するための法制度 
１ 廃棄物処理法 
⑴概要 
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、1970(昭和 45)年のいわゆる公害国会で制定された法律であり、廃棄物についての処理の仕組みが規定されている。廃棄物処理法の前身として清掃法があるが、この法律は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」(清掃法 1 条)だけを目的としたものであった。これに対して、廃棄物処理法では「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」(廃棄物処理法 1 条)と規定されており、ここでは「生活環境の保全」が主たる目的となっている。さらに、近年においては廃棄物の処理よりも、廃棄物の排出を抑制することが重要であると考えられるようになり、かかる視点は 1991(平成 3)年の改..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境侵害による民事賠償及び「民法通則」第124条への改正提案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429517101@hc06/11513/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zzf1207]]></author>
			<category><![CDATA[zzf1207の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 02:47:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429517101@hc06/11513/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429517101@hc06/11513/" target="_blank"><img src="/docs/983429517101@hc06/11513/thmb.jpg?s=s&r=1163612855&t=n" border="0"></a><br /><br />環境侵害による民事賠償及び
「民法通則」第124条への改正提案
一、はじめに
　「世界の目が今、地球の未来に集まっている。人類を育んできた豊かな恵みのシステムが、人類自身の活動によって破壊されてしまうかもしれない。科学者たちの警告が、年とと[348]<br />環境侵害による民事賠償及び
「民法通則」第124条への改正提案
一、はじめに
　「世界の目が今、地球の未来に集まっている。人類を育んできた豊かな恵みのシステムが、人類自身の活動によって破壊されてしまうかもしれない。科学者たちの警告が、年とともに現実味を帯びてきた。」この危機をどう防ぐか。ハーグで開催された初の環境サミットをはじめ、対応を協議する国際会議が相次いだ。しかし、環境破壊の現実は楽観ではない。
　中国も同じ状況に立っている。1980年代の改革開放をして以来、政府は経済優先の政策を取ったおかげで、経済は高速に発展してきた。しかし、それに伴って、河川の汚染や酸性雨などの様々な環境破壊の問題が出てきた。幸いのはこれらの問題をこのまま放置するといずれに大変なことになりかねると国民とともに政府は気づいた。そのおかげで、これらの問題を解決するための対策または二度と同じような問題を発生させないように法的手段から法律、条文などが形成されつつある。
　「環境法」のレポートの作成にあたり、中国で発生した本当の事件を捕らえたが、本人は日本にいる限りで、事件の当事者或いは関係者に対して、聞き取りや確認..]]></description>

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			<title><![CDATA[環境法生成の時期区分について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:17:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/163/thmb.jpg?s=s&r=1116602246&t=n" border="0"></a><br /><br />環境法生成時期は?公害・環境法生成期（明治期から戦後1960年代中頃）、?公害法体系形成期（1960年代から1970年代中頃）、?公害・環境法停滞期（1970年代中頃から1980年代末）、?環境法制確立期（1990年代以降）の4つに分けるこ[302]<br />環境法生成の時期区分について 
環境法生成時期は①公害・環境法生成期（明治期から戦後 1960 年代中頃）、
②公害法体系形成期（1960 年代から1970 年代中頃）、③公害・環境法停滞期
（1970 年代中頃から 1980 年代末）、④環境法制確立期（1990 年代以降）の 4
つに分けることができる。 
以下、それぞれの時期区分について論じる。 
①公害・環境法生成期 
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業
をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市
部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の
健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な
対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警
察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされた
りした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。 
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も
深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ..]]></description>

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			<title><![CDATA[「環境権」についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/162/thmb.jpg?s=s&r=1116602144&t=n" border="0"></a><br /><br />1.環境権がはじめて提唱されたのは1960 年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境[346]<br />「環境権」についての考察 
1.環境権がはじめて提唱されたのは 1960 年代後半のことで、「環境に関す
る市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提
唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利
として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因
者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべ
きだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生
きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、ストックホ
ルムでの国連環境会議での宣言として採択され、全世界的にも承認される
ようになった。 
2.わが国における環境権に対する考え方には、二通りの考え方がある。 
(1)第一は、「健康な環境に生きる権利」とする考え方で、人間の生命・健
康あるいは快適な生活を確保するために、その条件である環境に対する個
人の権利を承認しようとするものである。この考え方は、人間の生命・健
康と環境汚染とは対応関係にあり、人間の生命・健康を保護するためには、
それに対応する程度の環境を維持・回復するための請求権が..]]></description>

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