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		<title>タグ“環境権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“環境権”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[環境権は認められるべきか（憲法・民法・行政法レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/77775/thmb.jpg?s=s&r=1295512155&t=n" border="0"></a><br /><br />国立市マンション訴訟の妥当性について
■はじめに
本稿では、国立市マンション訴訟を通じて、景観紛争を解決するためには、いかなる法的解決措置によることが最も適切か検討していく。
■景観紛争は民事訴訟により解決すべきか
景観権ないし景観利益（以下、景観利益）とは、「良好な景観を享受する権利」である。まず、かかる景観利益は、住民一人一人に個別具体的に帰属し行使することが可能な私的利益といえるかどうか検討していく。もしも私的利益性が認められれば、景観紛争は民事訴訟により解決することが可能となる。しかし認められなければ、別途の解決手段を考える必要がある。
この点、国立市マンション訴訟において最高裁は、「良好な景観に近接する地域内に居住し，その恵沢を日常的に享受している者は，良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり，これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は，法律上保護に値するものと解するのが相当である。」（最判平成18年3月30日民集60巻3号948頁）と述べ、その私的利益性を肯定している。しかし私はこの結論に疑問を覚える。
　①個人の身体や精神に何らかの異常を生じさせる生活妨害や健康妨害に対し、景観利益の侵害は、こうした異常を直ちに生じさせるものではなく、文字通り景観を享受する権利が侵害されるに過ぎない。よって、景観利益の侵害から個人を救済する必要性は、小さいものであるといえる。
②景観利益という権利の範囲が不明確である。ある地区の良好な景観といっても、いかなる点において良好かは主観的な判断に左右される。よって景観利益は抽象的な権利であり、この点からも法的保護に値するか価値は弱いと言える。
③景観利益侵害を理由に、他者の建物を建築する権利、すなわち財産権の自由な行使が制限されてしまうのは不平等である。①、②のように景観利益は不明確で、要保護性も大きくないのに関わらず、景観を守るために建築者が払うコストは莫大なもの・予測可能性が著しく困難なものとなり得るからである。
④さらに、景観利益が住民一人一人に帰属すると考えると、以下のような不都合が生じる可能性がある；ある建物の建築について、ほとんどの住民が反対していない、それどころか建物建築は景観利益に有益性をもたらすとして積極的に賛成しているにも関わらず、一部の者の景観利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境権について論ぜよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956516680187@hc10/64974/]]></link>
			<author><![CDATA[ by erementis]]></author>
			<category><![CDATA[erementisの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:20:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956516680187@hc10/64974/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956516680187@hc10/64974/" target="_blank"><img src="/docs/956516680187@hc10/64974/thmb.jpg?s=s&r=1269159657&t=n" border="0"></a><br /><br />環境権とはすなわち『個人は、大気、水、日照、静穏な自然環境、さらには文化遺産など、良好な環境を享受することができる』と主張することができる権利である。つまり『良い環境の下で生活できる権利』と言い換えることもできる。
1970年3月、東京で[346]<br />「環境権について論ぜよ。」
環境権とはすなわち『個人は、大気、水、日照、静穏な自然環境、さらには文化遺産など、良好な環境を享受することができる』と主張することができる権利である。つまり『良い環境の下で生活できる権利』と言い換えることもできる。
1970年3月、東京で開催された国際社会科学評議会外主催『公害国際会議』において、「環境を享受する権利と将来世代へ現在世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」との東京宣言を採択され、これが日本における環境権という概念の発生であると言える。
国際的な位置付けとしては1972年のストックホルムで開催された『国際人間環境会議』で採択された〔人間環境宣言〕において「人は尊厳と福祉を可能とする環境で、自由、平等、及び、充分な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のために環境を保護し改善する厳粛な責任を持つ」とある。この宣言以降環境権なり環境保護規定を憲法に位置付ける国は、急増している。現在欧米ではアメリカの一部の州、スペイン、ドイツ、北欧三国等。アジアにおいては中国、韓..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境権について論ぜよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21655/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:32:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21655/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21655/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21655/thmb.jpg?s=s&r=1212586345&t=n" border="0"></a><br /><br />｢環境権について論ぜよ｣
わが国は、第二次世界大戦終戦を契機に、1960年代には高度成長期を迎え、急激な経済発展を遂げてきた。工業化や都市化が進み、それにより私たちの衣食住に関する生活水準も向上し、豊かな生活を送る事が出来るようになってき[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 公害問題に対する意識向上について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563001@hc06/8440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by juki9090]]></author>
			<category><![CDATA[juki9090の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:32:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563001@hc06/8440/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563001@hc06/8440/" target="_blank"><img src="/docs/983430563001@hc06/8440/thmb.jpg?s=s&r=1147764738&t=n" border="0"></a><br /><br />環境問題について、近年どこでも討論されるようになって来ています。こうした中で、環境基本法では、環境の保全上の支障のうち、事業活動や、その他の人の活動に伴って生じた相当範囲にわたる大気の汚染や、水質の汚濁、水質以外の水の状態又は水底の底質が悪[360]<br />公害問題に対する意識向上について
環境問題について、近年どこでも討論されるようになって来ています。こうした中で、環境基本法では、環境の保全上の支障のうち、事業活動や、その他の人の活動に伴って生じた相当範囲にわたる大気の汚染や、水質の汚濁、水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することなどを公害問題として取り上げています。この他にも、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、及び悪臭によって、人の健康又は生活環境、人の生活に密接な関係のある財産や人の生活に密接な関係のある動植物など、その生育環境に係る被害が生じた問題を、公害と認識しています。この公害問題は、社会的、そして、経済的な実態に基づいて、より..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大阪空港事件について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431832501@hc05/3654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aa20171]]></author>
			<category><![CDATA[aa20171の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 13:37:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431832501@hc05/3654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431832501@hc05/3654/" target="_blank"><img src="/docs/983431832501@hc05/3654/thmb.jpg?s=s&r=1133757467&t=n" border="0"></a><br /><br />＜初めに＞
　国に対して提起される国家賠償訴訟の内容は，極めて多岐に渡る。その中でも主なものを例示すれば，
? ヒト乾燥硬膜の移植によりクロイツフェルト・ヤコブ病に罹患したのは，薬事法上の回収命令を発する等の行政権限の不行使に起因するも[348]<br />空港公害について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜初めに＞
国に対して提起される国家賠償訴訟の内容は，極めて多岐に渡る。その中でも主なものを例示すれば，
① ヒト乾燥硬膜の移植によりクロイツフェルト・ヤコブ病に罹患したのは，薬事法上の回収命令を発する等の行政権限の不行使に起因するものであるとするもの
② 裁判官による逮捕状・勾留状の発付や，検察官による起訴が違法であったと主張するもの
③ 国道等を通行する自動車から排出される大気汚染物質により健康被害等の損害を被ったとするもの
④ 基地・空港の騒音・振動等により環境権・人格権が侵害されたとするもの
⑤ 我が国に居住する外国人に地方参政権を認めないのは違法な立法の不作為であるとして，慰謝料等を請求するもの
等と様々であり、その対象は，国の行政のあらゆる分野に及んでいる。
その中でも今回は空港問題に関して論じていきたい。
＜判例＞
　
　大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件　　　最高裁昭和５６．１２．１６　大法廷判決
　【事実の概要】 　原告Ｘらは、大阪国際空港に隣接ないし近接する地域に居住するものである。大阪国際空港は、昭和１３年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[学習指導案・高校・政治経済「信教の自由〜新しい人権」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 02:35:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/632/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/632/thmb.jpg?s=s&r=1119893732&t=n" border="0"></a><br /><br />＊「知る権利」「情報公開条例・法について」
└&rarr;情報公開については、地域住民や市民に近い存在である、地方公共団体での「条例」の施行が先行する形で、各地に広がり、全国規模に広がった。やがて、国の管轄する行政機関についても、情報公開の必要性と[356]<br />＜学習指導案＞
指導詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1―Ｃ・３限
指導内容 学習活動 留意点 導入 前時の内容を振り返りつつ本時の話を繋ぐ。 
展
開 『信教の自由』（Co20）
人は何を信じても、何も信じなくても個人の自由である。
「政教分離の原則」
・靖国神社問題(前時の続き・補足)
・津地鎮祭訴訟
・愛媛玉ぐし料訴訟
『表現の自由』(Co21)
└&rarr;具体的内容の説明
・東京都公安条例事件
・タレント追っかけ本の出版差し止め
『学問の自由』(Co23)
・滝川事件
※精神の自由のまとめ
＜人身の自由＞
・戦前の警察による不当な逮捕・取調べの説明
└&rarr;・都合の悪い発言をする人の逮捕
└&rarr;・きちんとした捜査や明確な証拠なしでの逮捕
戦前の反省から憲法には人身の自由の規定があることを理解する。
・Co18 奴隷的拘束及び苦役からの自由
・Co31 法定手続の保障
└&rarr;罪刑法定主義――
・Co36 拷問及び残虐刑の禁止（絞首刑のみ）
・死刑制度（資Ｐ１３４）
&rarr;世界各国の動向
：多くの先進国で死刑制度が廃止されてきている。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境法生成の時期区分について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:17:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/163/thmb.jpg?s=s&r=1116602246&t=n" border="0"></a><br /><br />環境法生成時期は?公害・環境法生成期（明治期から戦後1960年代中頃）、?公害法体系形成期（1960年代から1970年代中頃）、?公害・環境法停滞期（1970年代中頃から1980年代末）、?環境法制確立期（1990年代以降）の4つに分けるこ[302]<br />環境法生成の時期区分について 
環境法生成時期は①公害・環境法生成期（明治期から戦後 1960 年代中頃）、
②公害法体系形成期（1960 年代から1970 年代中頃）、③公害・環境法停滞期
（1970 年代中頃から 1980 年代末）、④環境法制確立期（1990 年代以降）の 4
つに分けることができる。 
以下、それぞれの時期区分について論じる。 
①公害・環境法生成期 
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業
をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市
部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の
健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な
対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警
察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされた
りした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。 
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も
深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「環境権」についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/162/thmb.jpg?s=s&r=1116602144&t=n" border="0"></a><br /><br />1.環境権がはじめて提唱されたのは1960 年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境[346]<br />「環境権」についての考察 
1.環境権がはじめて提唱されたのは 1960 年代後半のことで、「環境に関す
る市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提
唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利
として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因
者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべ
きだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生
きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、ストックホ
ルムでの国連環境会議での宣言として採択され、全世界的にも承認される
ようになった。 
2.わが国における環境権に対する考え方には、二通りの考え方がある。 
(1)第一は、「健康な環境に生きる権利」とする考え方で、人間の生命・健
康あるいは快適な生活を確保するために、その条件である環境に対する個
人の権利を承認しようとするものである。この考え方は、人間の生命・健
康と環境汚染とは対応関係にあり、人間の生命・健康を保護するためには、
それに対応する程度の環境を維持・回復するための請求権が..]]></description>

		</item>

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