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		<title>タグ“瑕疵担保責任”の公開資料</title>
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		<description>タグ“瑕疵担保責任”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『債権各論』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123108/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123108/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123108/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123108/thmb.jpg?s=s&r=1451364280&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは事例に即して瑕疵担保責任について述べています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs[286]<br />■債権各論
１．前提
（１）隠れた瑕疵
　当事例における法的論点は民法570条〈売主の瑕疵担保責任〉にある。そこでまず同条に規定されている「隠れた瑕疵」について考察したい。
　一般に瑕疵が「隠れた」ものと見なされるには次の二点を満たされる必要がある。まず第一の要件は目的物の瑕疵が契約前から存在することである。また第二の要件は、その瑕疵について、善意の買主が「取引をする上で一般に要される程度の注意を払っても発見できない」ものでなければならないことである。　
　では当事例における中古車のブレーキ不良は「隠れた瑕疵」に該当するか。
　第一の要件についていえば、引渡し後にブレーキ不良が発生したか否かが問題となるであろう。しかし当事例を鑑みれば、引渡し後においてA・Bの過失等は見当たらない。したがって契約前から存すると考えられるので、この第一要件は満たすといえる。
　それでは第二の要件はどうか。この検討にあたっては、当事例と同じくネットオークションにおける中古車売買の紛争である、いわゆる「アルファロメオ事件」の判例（東京地裁判決平成16年4月15日判時1909号55頁）が示唆に富んでいると思われる。当判例によると、中古車はその性質上売買以前から損傷が生じていることは大いにありうるという。ゆえに中古車の損傷について、たとえ買主が善意であっても、修理代金を負担することが見込まれるような範囲のもの（すなわち走行自体に問題も危険も伴わないような軽微な損傷）であれば、「取引上一般に要求される程度の注意をもってして」想定できるため、「隠れた瑕疵」ではないとした。しかし走行自体が不可能であるとか危険を伴うような損傷ならばその限りではないとし、民法570条の「隠れた瑕疵」に当たると認定した。すなわち中古車として想定されるべき軽微な損傷であれば「隠れた瑕疵」に当たらないが、走行に危険を伴うような重度な損傷については中古車という性質を考慮しても「取引上一般に要求される程度の注意をもってして」の想定は難しいというほかなく、したがって「隠れた瑕疵」に当たるということである。
　私はこの判例を妥当であると見る。その最大の理由は、個人間の中古車売買契約における買主売主双方の委縮効果を阻止する点に求められる。つまり――ここからは私見であるが――中古車における軽微な損傷までも「隠れた瑕疵」に含めると、売..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯とその概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あきしも]]></author>
			<category><![CDATA[あきしもの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:16:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/" target="_blank"><img src="/docs/939885280965@hc15/120805/thmb.jpg?s=s&r=1435472169&t=n" border="0"></a><br /><br />住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯についてと特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の内容、実際の住宅の瑕疵とそれに対する補修費用を提示しつつ、私見を交え[240]<br />住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯とその概要
一．住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯について
　元来、新築住宅の建築業者及び宅地建物取引業者等、新築住宅の売主は、住宅品質確保法に基づき、住宅の基礎、床、壁、屋根、外壁、バルコニーの構造上の欠陥や、雨水の侵入等の瑕疵に対して、10年間の瑕疵担保責任を負っていた。しかし、2005年に発生した構造計算書偽造問題などを契機に、建築業界についての課題が明らかになり、その中でも消費者保護の観点として、瑕疵担保責任の履行の実効性が課題となった。上記の法において瑕疵担保責任が義務付けられたものの、売主が倒産した場合など、売主が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることである。
　それに対して第164回通常国会において、建築基準法等の一部改正が行われ、建築確認・検査の厳格化、指定確認検査機関の業務の適正化、建築士等の業務の適正化罰則の強化など建築業界に新たな基準が設けられ、消費者保護の課題としては、宅建業者等に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付けさせることを定めた。さらにその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権各論）　『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76663/thmb.jpg?s=s&r=1291969171&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』[183]<br />民法（債権各論）
『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』
1、瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に売主に課せられた責任のことである（570条）。ここでいう瑕疵とは、何らかの物質的な欠陥があって目的物の性質や性能が売買契約の趣旨に適合しないことを指す。瑕疵担保責任を追及するには、瑕疵が隠れたものであって取引間で要求される普通の注意を払っても発見されないこと、即ち、買主が瑕疵の存在を知らずかつ知らないことに過失の無いことが必要である。そして、そのために目的を達成することができない場合に、契約を解除することができ、解除できないときは損害賠償請求のみができる（566条）。尚、その権利を行使できるのは、その事実を知ったときから1年以内である（566条3項）。
2、錯誤とは
錯誤とは、勘違い等のことで、内心的効果意思と表示行為が一致していないことに表示者が気づいていない場合をいう。錯誤無効は、法律行為の要素に錯誤があったときで表意者に重過失がないことが要件となる（95条）。要素の錯誤は、意思表示の内容で重要な部分について、表示と真意の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[瑕疵担保責任と錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61962/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:52:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61962/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61962/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/61962/thmb.jpg?s=s&r=1263628324&t=n" border="0"></a><br /><br />～瑕疵担保責任と錯誤～
問題
　AはBから、B所有の甲土地を1億円で買う内容の売買契約を締結した。これに基づき、AはBに1億円を支払い、BはAに甲土地を引き渡した。ところが、Aが甲土地上に建物を建てるに際して土地利用の状況を調べたところ、甲土地は都市計画法に基づき市街化調整区域に指定されていて建築制限があることが判明し、甲土地の価格は5000万円くらいであることが分かった。
　上記の状況を前提にして、甲土地は、契約を締結した時点で既に上記のような建築制限を受けていた場合、および契約締結後に建築制限を受けた場合に分けて、AB間の売買契約を巡っての民法上の法的処理について全て検討した上、そのうちどの方法が最も妥当であるかについて説明せよ。
解答
１　甲土地が契約締結時において建築制限を受けていた場合
　この場合、契約成立以前の瑕疵が問題となるため、（１）瑕疵担保責任及び（２）錯誤について検討を要する。
（１）　瑕疵担保責任について
　瑕疵担保責任とは、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に、売主が買主に対して負う担保責任である。ここでいう「隠れた」とは、買主が目的物の欠陥について知らなか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売買契約・請負契約の瑕疵担保責任 瑕疵担保責任の法的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61960/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:51:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61960/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61960/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/61960/thmb.jpg?s=s&r=1263628317&t=n" border="0"></a><br /><br />売買契約・請負契約の瑕疵担保責任　瑕疵担保責任の法的性質
問題
　Aは、自己の所有地をBに賃貸し、Bは、この土地上に甲建物を建築して自己名義で保存登記を行った。Bは、Aの承諾を得て、甲建物をCに売却した。（各小問は独立している。）
（１）　その後、甲建物の敷地の一部に地盤沈下が発生した影響で甲建物が倒壊する危険が生じた（地盤沈下の原因そのものは、契約前に生じていたものとする。）。この場合におけるABC三者間の法律関係について検討せよ。
（２）　Cは数年後、Aの承諾を得た上で甲建物の別棟の乙建物を建てることにし、この建築工事をDに発注した。Dが乙建物の建築工事を完成させ、建物をCに引き渡した後、乙建物の主要な構造部分において、安全性および耐久性に影響を及ぼす建築工事上の重大な欠陥があることが判明した。このとき、Cは、Dに対し、どのような法的な主張をすることができるか検討せよ。
解答
１　小問（１）について
（ⅰ）BC間
　BC間では、甲建物の売買契約（民555条）が結ばれている。また、Aは承諾をしていることから、BC間でA所有の土地（以下、土地１とする。）の賃借権が譲渡されたと考えられる..]]></description>

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			<title><![CDATA[土壌汚染対策法制定がもたらしたもの]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54303/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/54303/thmb.jpg?s=s&r=1250842110&t=n" border="0"></a><br /><br />土壌汚染対策法制定がもたらしたもの１．土壌汚染対策法制定について　土壌汚染は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭といった典型七公害のうちの一つである。しかし、それにも拘らず、土壌汚染に関する法律は農作物の生産保護を第一と[352]<br />土壌汚染対策法制定がもたらしたもの
１．土壌汚染対策法制定について
　土壌汚染は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭といった典型七公害のうちの一つである。しかし、それにも拘らず、土壌汚染に関する法律は農作物の生産保護を第一とする農用地に限定されており、それ以外の市街地の土壌汚染に関する法規制がないと言われていた。そして近年、工場移転による跡地再開発が多くなり、これに伴い工場跡地において重金属類や揮発性有機化合物などの土壌汚染や地下水汚染が次々と発見されるようになったことを契機として具体的な土壌汚染対策に関する法制度の確立が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定される運びとなった。
　イタイイタイ病事件を契機として1970年に日本で制定された農用地土壌汚染防止法は世界に先駆けるものであったが、日本の市街地土壌汚染防止法である土壌汚染対策法は1980年のアメリカのスーパーファンド法、1994年のオランダの土壌保護法、1998年のドイツの連邦土壌保護法、2000年の台湾の土壌汚染防治法などに遅れて制定されたものとなった。
２．土壌汚染対策法による調査報告義務について
この土..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[債権総論レジュメ「債権の種類」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18896/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:30:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18896/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18896/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18896/thmb.jpg?s=s&r=1201678242&t=n" border="0"></a><br /><br />債権総論 
２．債権の種類 
２－１．特定物債権（＝特定債権） 
特定物債権･･･特定物の引渡を目的とする債権 
┗ &rarr;所有権の移転も含まれる。 
２－１－１．弁済場所（４８４条） 
特定物債権の弁済場所 
･･･債権発生の当時（契約締結時[330]<br />債権総論 
２．債権の種類 
２－１．特定物債権（＝特定債権） 
特定物債権･･･特定物の引渡を目的とする債権 
┗ &rarr;所有権の移転も含まれる。 
２－１－１．弁済場所（４８４条） 
特定物債権の弁済場所 
･･･債権発生の当時（契約締結時）いその特定物が存在していた場所 
&rarr;別段の意思表示・目次の意思表示があった場合は例外的 
２－１－２．現状での引渡債務（４８３条） 
民法４８３条 特定物の現状引渡 
･･･予め定められた引渡の時期の現状で引き渡せばよい。 
&rarr;壊れていても、壊れた状態で渡せばよい。 
&rarr;その物が滅失したら債務は消滅（代わりのものを探さなくても良い） 
しかし、債務者に過失があり物が滅失したのなら、債務者は損害賠償の責任を負う。 
２－１－３．善管注意義務（400 条） 
･特定物債権において、特定物を引き渡す債務を負う債務者は、引渡までの間は善
良なる管理者の注意をもって目的物を保管する義務を負う。 
&rarr;善管注意義務：普通の人が管理者として払う程度の注意を払う義務 
＊無償の管理の場合、注意義務は軽減される。 
＊善管注意義務に反して（＝債務者の過失によって）目的..]]></description>

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