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		<title>タグ“特許法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“特許法”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:05:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89929/thmb.jpg?s=s&r=1327575923&t=n" border="0"></a><br /><br />１．明細書の意義
（１）明細書とは、特許出願における発明を開示する書面をいう。
（２）特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする（特許法1条)。
　すなわち、特許制度は、新しい技術を開発し、公開した者に対し、一定期間・一定条件下に独占排他権（６８条）を付与することによって発明の保護を図る一方、第三者に対し、公開（６４条）により発明の内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。
　そして、このような発明の公開を行うために、特許権の付与を求める出願人は、発明の技術的内容を公開するための技術文献たる明細書によりなされる。
　また、発明を保護するためには、権利化前は特許出願の審査対象である発明を特定する必要があり、権利後には、特許権により保護を求める範囲を特定する役割の書面が必要となる。そのような役割の中心的な存在は特許請求の範囲でるが、その解釈に際して、明細書も参酌され、審査対象を特定する役割や権利書としての役割を発揮しうる。
　このように、発明の保護と利用を図るという特許制度の本質的な見地から、明細書は必須の存在..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[知的財産法第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/70541/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:34:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/70541/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/70541/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/70541/thmb.jpg?s=s&r=1282044870&t=n" border="0"></a><br /><br />知的財産法　第2課題
　特許出願において、特許明細書の提出を義務付けられる理由を説明しなさい。
　特許法は「書面主義」を採用している（特許法36条）。書面主義とは、発明品の現物を提出する「現物主義」に対する概念で、特許出願をする場合には書面を提出して行わなければならないという主義の事である。明細書は、特許請求の範囲に記載された発明がどのような発明であるかを、発明の出発点（目的）、出発点となった技術、その発明が解決する技術的な課題・効果を明らかにながら具体例を図示した図面を参照しながら説明するものである。特許出願に際し、明細書の添付が義務付けられる理由として、次の二つが考えられる。
第1に、特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明である。
しかし、発明は無体物であるから、技術思想というアイデアは、そのままでは他者に伝達することができない。そのため、同一の発明を2人以上の者が同時になし、その保護を主張することも十分考えられる。そうすると、誰もが特許権を取得済みの発明内容の詳細を知り、あるいは、特許権を取得済みの発明内容を広く知らしめる手段がなければ、第三者の重複研究..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特許法に関するレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/5508/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 22:27:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/5508/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/5508/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/5508/thmb.jpg?s=s&r=1137677277&t=n" border="0"></a><br /><br />課題１
　特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。（特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限（新規事項の追加の禁止）との関係についても触れること。）
　特許権の範囲は、「[356]<br />課題１
特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。（特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限（新規事項の追加の禁止）との関係についても触れること。）
特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。
特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。
明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。
図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。
　また、出願時の特許請求の範囲や明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明細書添付義務の理由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/51384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tetuneco]]></author>
			<category><![CDATA[tetunecoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:05:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/51384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/51384/" target="_blank"><img src="/docs/959187322540@hc09/51384/thmb.jpg?s=s&r=1245477957&t=n" border="0"></a><br /><br />特許出願に際し、明細書の添付が義務付けられる理由として、次の二つが考えられる。
１無体物である発明の他者との共有
　特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明である。
しかし、発明は無体物であるから、技術思想とい[348]<br />　特許出願に際し、明細書の添付が義務付けられる理由として、次の二つが考えられる。
１無体物である発明の他者との共有
　特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明である。
しかし、発明は無体物であるから、技術思想というアイデアは、そのままでは他社に伝達することができない。そのため、同一の発明を2人以上の者が同時になし、その保護を主張することも十分考えられる。
そうすると、誰もが特許権を取得済みの発明内容の詳細を知り、あるいは、特許権を取得済みの発明内容を広く知らしめる手段がなければ、第三者の重複研究・重複投資のリスクを回避できず、第三者の法的地位が不安定となることが想定される。
そこで、特許権においては、発明と同時にその権利が生ずるのではなく、発明者又はその正当な権利継承者による出願という要式行為を経て、生ずることとし、この要式行為をへて特許権を取得した発明についてのみ、他人の独自創作した同一の発明の実施さえも排除することのできる絶対的な独占権を付与して、保護することとしている。
特許法は、この出願において、願書に発明の詳細な説明を記載した明細書を添付して提出するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 著作権の消滅]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10455/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 19:16:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10455/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10455/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10455/thmb.jpg?s=s&r=1155377786&t=n" border="0"></a><br /><br />1．著作権の消滅原因
（１）保護期間の満了
?著作権
1.実名の著作物
明文（著51?）により著作者の死後50年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後50年。
2.無名･変名の著作物
明文（著52?）により、公表後50年。存続[300]<br />著作権の消滅について述べよ（紋谷35、サブノートP67~、半田P170、188）。
著作権の消滅原因
保護期間の満了
著作権
実名の著作物
明文（著51②）により著作者の死後50年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後50年。
無名･変名の著作物
明文（著52①）により、公表後50年。存続期間満了前に著作者の死後50年経過した場合は著作者の死後50年。
団体名義の著作物
明文（著53①）により、公表後50年。製作後50年以内に公表されなかったときは、公表後50年。
映画の著作物
明文（著54①）により公表後70年。製作後70年以内に公表されなかったときは、製作後70年。
条約などの特例
明文（著58）により、本国の存続期間が短い場合は、本国の存続期間
その他（参考）
著作者人格権:
明文による保護期間の定めはないが、著作権は一身専属権であるから（著59）、著作権者の死亡により消滅
出版権:
　明文（著83）により、設定時に定めた期間。期間の定めのないものは最初の出版から3年。
著作隣接権:
　明文（著101）により、実演を行ったときから50年
相続人の不存在
明文（著62）により、私..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[  利用許諾について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 18:05:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10453/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10453/thmb.jpg?s=s&r=1155373525&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）意義
著作物の利用を求める者に対し、一定の範囲ないし方法で著作物の利用を求める著作賢者の意思表示（63条1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」）である。
従って、保護期間の経過していない他人の著作物[344]<br />利用許諾について述べよ（紋谷30、半田P197)
意義
著作物の利用を求める者に対し、一定の範囲ないし方法で著作物の利用を求める著作賢者の意思表示（63条1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」）である。
従って、保護期間の経過していない他人の著作物を利用しようとする者は、著作権者から著作物の利用許諾を受けなければならない（著作物の自由利用が許される場合を除く）。許諾は著作権者と著作権の利用を求める者との間の著作物利用契約（債権契約）によって、著作者から与えられる。許諾の際には許諾料として著作権者は一定金額の経済的収入を得ることができる。
許諾の種類
排他的許諾と..]]></description>

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