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		<title>タグ“物権的請求権”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E7%9A%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9/</link>
		<description>タグ“物権的請求権”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法2(物権)_物権的返還請求権／A評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147941/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:11:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147941/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147941/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147941/thmb.jpg?s=s&r=1648192276&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />１．物権的請求権の意義・態様・根拠
物権は、一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利とされている。物権の円満な状態が侵害されたときに、侵害者に対して、回復や保全そして予防を求める権利が物権的請求権の意義である。
物権的請求権は、次の3つに態様され、設問にならうと下記のように呼ぶ。
・物権的返還請求権（物権の目的物が自己の占有喪失によって侵害された場合に、返還を請求する権利）
・物権的妨害排除請求権（目的物が自己の占有喪失以外の方法で妨害されている場合に、妨害の排除を求める権利）
・物権的妨害予防請求権（将来的に物権の目的物への妨害が起こる恐れがある場合、予防措置を講ずるよう求める権利）
　物権的請求権に関する規定は民法にないが、存在の根拠としても複数の説がある。
（１）実定法上の根拠として：①事実上の支配に過ぎない占有権に197条以下で請求権を認めているから、さらに強い所有権等についても認めるべきである。②２０２条１項の「本権の訴え」が物権的請求権を含有している。等
（２）理論的根拠として：①物権の直接的支配により当然に発生する。②自力救済を禁ずるかわりに、物権に関する請求権を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法物権法2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:49:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100857/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100857/thmb.jpg?s=s&r=1360068546&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：物権的返還請求権の行使の相手方につき、不動産を中心に考察し論ぜよ。

要約：物権的返還請求権行使の相手方について、土地を不法占拠され明渡請求する場合、その相手方は、建物の真実の所有者なのか、登記名義人なのかという問題点を挙げて、判[352]<br />民法物権法2
課題：物権的返還請求権の行使の相手方につき、不動産を中心に考察し論ぜよ。
要旨：物権的返還請求権行使の相手方について、土地を不法占拠され明渡請求する場合、その相手方は、建物の真実の所有者なのか、登記名義人なのかという問題点を挙げて、判例の考え方に留意しつつ論述する。
答案：　まず初めに、我国の民法は、土地と建物を別個の不動産としているため、たとえ土地に対する無権限者であっても、その土地上の建物所有権を留保できる。そこで、他人の土地の上に権原無くして建物を所有する者がいる場合に、その土地の所有者は、建物収去に対し、所有権に基づく物権的請求権の行使として、誰を相手に建物収去明渡請求をすることができるかが問題となる。
　この点、民法に物権的請求権を直接規定した条文は存在しない。しかし、占有訴権の３形態の反対解釈として、それ以外の物権的請求権が予定されていると解されており、実定法上これは認められている。
　それでは、物権的請求権とはどのようなものであろうか。物権的請求権とは、物権が占有侵害により、物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める権利である。これは、占..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85039/thmb.jpg?s=s&r=1313761452&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。[96]<br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。
物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるため、その支配が妨げられたときは、これを取り除き、物権を正常な状態に回復することができる。そのための手段が物権的請求権である。
物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴え」の存在を前提としていること（２０２条１項）や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権的請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。物権的請求権には、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
物権的返還請求権とは、所有権が他人の占有によって侵害されているとき、たとえば、自己の所有地に他人が無断で建物を建てたり、時計を盗まれたようなときに、その目的物の返還を侵奪者に請求することができる権利であり、占有を内容としない地役権や抵当権などには成立しない。よって、この請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（物権）　『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76656/thmb.jpg?s=s&r=1291967979&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』[186]<br />民法（物権）
『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』
物権的請求権とは、物権の円満な状態が侵害されたとき、または侵害されるおそれのあるときに、その回復または保全のため侵害者に対して侵害の排除を請求する権利であり、物上請求権ともいう。
物権的請求権についての規定は民法には存在しないが、直接支配権である物権が侵害されたときに侵害者に対する請求権が発生することは当然に認められると考えられている。学説では、条文上の根拠として、単なる事実上の支配にすぎない占有については占有訴権（占有保持の訴え（198条）占有保全の訴え（199条）占有回収の訴え（200条））を認めているのだから、占有権よりもさらに強い物権についても当然に対応する請求権を認めるべきであると説く。さらに理論上の根拠として、物権の直接支配性に基づいて当然に認められるという見解、その他、物権の絶対性や、排他性、通有性としての不可侵性にもとづいて認められるという見解等があげられる。
　物権的請求権は、所有権に基づく所有物返還請求権、所有物妨害排除請求権、所有物妨害予防請求権がその代表的なものであるが、所有権に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　物権的返還請求権の行使の相手方について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:48:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/67496/thmb.jpg?s=s&r=1274240881&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。

　１、物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるが、その円満な支配状態が妨害にあったり、その危険にさらされた場合に、物権に基づいて本来のあるべき状態への回復や侵害の排除を求める権利を物権的請求権という。
　物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴」の存在を前提としていること（２０２条１項）や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。

　２、物権的請求権は、侵害される態様に応じて物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３類型があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
　物権的返還請求権とは、物権の目的物が他人に占有を奪われている場合に、物権者が目的物の返還を請求する権利であり、侵害者の責任を追求する制度ではなく、物件の内容が実現される状態を維持・回復することを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　物権的返還請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:27:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61406/thmb.jpg?s=s&r=1262532478&t=n" border="0"></a><br /><br />民法２（物権）　　第１課題
物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。　
１、物権的返還請求権とは、物権的請求権と呼ばれる権利の内容の一つである。
２、(1)物権的請求権とは、物権の円滑な実現に対する妨害又は妨害の危険性がある場合に、物権に基づいて、妨害者に対して妨害又はその危険の除去・予防を請求することが出来る権利のことである。物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種類があり、物上請求権とも呼ばれる。民法はこの請求権の具体的な明文規定を定めておらず、単に占有権に基づく占有訴権だけを明文規定（197条以下）しているが、物を直接・排他的に支配することを内容とする物権の性質から当然に認められる権利である。
(2)物権的請求権は、物権に基づく完全な支配が他人によって違法に妨害され、または妨害される危険がある場合に、現在妨害または妨害の危険を引き起こしている者に対して成立する。その妨害または妨害の危険が直接現在の妨害者によって引き起こされたか、第三者によるのか、また妨害者に故意・過失があるかどうかを問わない。もっとも、この者に支配を正当化させる法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60077/thmb.jpg?s=s&r=1259504544&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配する権利のことをいうが、その効力として、優先的効力と物権的請求権が認められている。他人からの不当な干渉を受けて、所有者の自由な支配が妨害されている場合には、その妨害を排除して、所有権の内容を実現させることができる。そのための救済手段を物権的請求権という。
　物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、判例・学説は、物権的請求権を認めている。この物権的請求権が認められる根拠として、（1）物権が直接、排他的な支配権であること、（2）いわば仮の権利にすぎない占有権にも、同様の場合につき占有訴権が認められるのであるから、これよりも強力な物権には、当然に物権的請求権が認められるべきこと、（3）形式的にも、民法は、占有訴権のほかに「本権の訴え」が存在することを前提としている（民法202条）。
　物権的請求権には、物権的排除請求権、物権的妨害予防請求権、物権的返還請求権の3類型がある。以下では、物権的返還請求権について考察する。
　物権的返還請求権とは、物権を有する者が物を奪われ、物の占有を全面的に排除された場合に、その物の引渡しや明渡しを請求する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的返還請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58649/thmb.jpg?s=s&r=1258180600&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　物権的請求権と占有訴権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50923/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50923/thmb.jpg?s=s&r=1244561288&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的請求権と占有訴権

占有訴権とは何か。その趣旨は？
①社会秩序の維持　②本権保護　③債権的利用権者保護
占有訴権の種類
①占有回収の訴え（200）②占有保持の訴え（198）③占有保全の訴え（199）
占有の訴えと本権の訴え[318]<br />物権的請求権と占有訴権
【基本的確認事項】
占有訴権とは何か。その趣旨は？
①社会秩序の維持　②本権保護　③債権的利用権者保護
占有訴権の種類
①占有回収の訴え（200）②占有保持の訴え（198）③占有保全の訴え（199）
占有の訴えと本権の訴え（202条）
202①：占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない
202②：占有の訴えについては、本権に冠する理由に基づいて裁判をすることができない
4　物権的請求権の内容は何か。なぜそのような請求が認められるのか。
①返還請求権　②妨害排除請求権　③妨害予防請求権　&larr;（侵害されている程度の問題）
所有権が根拠となって請求が認められる。
5　建物収去土地明渡請求とはどのようなものか。&hellip;妨害排除請求権
日本では土地と建物が別のもの。
土地明渡すだけの判決では土地を使いたいという目的が達せられない。建物収去する必要
6　物権的請求権の相手方は誰か。
【事例1】
　Ａは、自己所有の本件土地（Ａ名義の更地）について、Ｂとの間で建物所有のための賃貸借契約を締結し、権利金の受領と引換えに賃借権の設定登記をした。
ところが、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:36:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10780/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10780/thmb.jpg?s=s&r=1156091772&t=n" border="0"></a><br /><br />今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。
１．抵当権侵害とは
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき（例えば、抵当権が設定され[348]<br />抵当権侵害のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。 
１．抵当権侵害とは 
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき（例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が
伐採・搬出された場合）には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償
請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把
握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余
地がある。 
２．抵当権に基づく物権的請求権★ 
&lt;Ｃａｓｅ１０&gt; 
ＡはＢの山林に抵当権を設定していた。ところが、このＢ所有の山林の樹木をＭが伐採・搬出しようとして
いる。このとき、抵当権者Ａは伐採・搬出を差し止めることはできるか。 
&lt;Ｃａｓｅ１１&gt; 
&lt;Ｃａｓｅ１０&gt;で、Ｍはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Ａは樹木の返還
を請求することができるか。 
※ 抵当権設定者や第..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的請求権のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:23:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10771/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10771/thmb.jpg?s=s&r=1156090981&t=n" border="0"></a><br /><br />１． 物権的請求権とは
&lt;定義&gt;物権的請求権：物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権。
２． 根拠
（１） ２０２条１項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を[338]<br />物権的請求権のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
物権的請求権の内容と費用負担の問題が重要です。 
１． 物権的請求権とは 
&lt;定義&gt;物権的請求権：物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の
回復、または妨害の予防を求める請求権。 
２． 根拠 
（１） ２０２条１項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。 
（２） 占有権にすら占有訴権（１９７条以下）が認められているのだから、ましてや本権である物権には、
当然に認められるはずである。 
（３） 自力救済が禁止されている民法のもとで物の直接的支配を全うするため。 
土地の所有者が第三者に土地を奪われたという場合に、土地の所有者が第三者に対して暴力を用いて土地を
取り戻すということを認めてしまうと、社会は混乱してしまいます。このような自力救済は認められません
（自力救済の禁止）。 
３．法的性質 
論点１ 物権的請求権の法的性質をどう捉えるか。 
Ａ説（物権的効力説） 
結論：物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。 
Ｂ説（準債権説） 
結論：物権的請求権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権総論　基本事項のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10769/thmb.jpg?s=s&r=1156090833&t=n" border="0"></a><br /><br />１．「物権」とは
民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権利をいいます。
直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて土地を使用収益する[352]<br />物権総論 基本事項のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
物権法分野（担保物権を除く）でとりわけ重要なのは、費用負担、物権変動、占有権の部分です。所有権・
用益物権はそれ自体単独で聞かれることはあまりありません。 
１．「物権」とは 
民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権
利をいいます。 
直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて
土地を使用収益する場合、他人の協力がなければ使用収益が不可能ということはありません。 
排他性とは、同一物に対する同一内の物権は両立しないことをいいます。ある物の所有権がＡにありな
がら、Ｂの物であるということはないわけです。なお、物権の典型例は所有権なので、以下では所有権を
中心にみていくことにします。 
２．所有権の客体 
所有権の客体となる対象を「物」といい、「物」とは有体物（固体・液体・気体）をいいます（８５条）。 
物は土地や建物といった不動産とそれ以外の動産とに分けられます（８６条）。土地と建物はそれぞれ独立
の不動産として扱われます。土地に生..]]></description>

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			<title><![CDATA[民法・物権的請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 01:10:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2399/thmb.jpg?s=s&r=1129219804&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権&hellip;物権者が占有侵奪により物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める請求権。たとえば、土地占有者が不法占拠者に対して土地の明渡しを求める場合がこれにあたる。
物権的妨害排除請求権&hellip;物の占有侵奪以外の方法で[356]<br />物権的請求権
物権的請求権の定義・趣旨・根拠について述べよ
　物権的請求権とは、他人の不当な干渉により所有権の支配が妨害されている場合に、妨害を排除して、所有権の内容を実現するための救済手段である。
　これは、物権が物に対する直接的・排他的な支配をする権利であるが、法に訴えることなく自力でその妨害を排除することは認めない自力救済の原則の下、物の円満な支配を回復するための救済手段として必要となった対人的な権利である。
　根拠条文はないが、物権が目的物に対する直接の支配権であり、民法も占有の訴えのほかに「本件の訴え」の存することを前提としている（202条１項）から認められる。
３種類の物権的請求権につき、具体例をまじえて述べよ
物権的返還請求権&hellip;物権者が占有侵奪により物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める請求権。たとえば、土地占有者が不法占拠者に対して土地の明渡しを求める場合がこれにあたる。
物権的妨害排除請求権&hellip;物の占有侵奪以外の方法で物権侵害が生じている場合に、妨害物件の除去を求める請求権。たとえば、土地を他人が勝手に資材置き場に使っているので、所有者が資材の除..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[物権の一般的効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/747/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 21:07:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/747/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/747/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/747/thmb.jpg?s=s&r=1120651656&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の民法は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の５つの編から成り、私人の様々な関係について規定している。法律が元来予定している社会とは、社会の構成員全てが「自由・平等・独立」の人格を有する市民社会である。しかし、資本主義の発展と社会[360]<br />「物権法・担保物権法」レポート課題
『物権の一般的効力』
＜はじめに＞
我が国の民法は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の５つの編から成り、私人の様々な関係について規定している。法律が元来予定している社会とは、社会の構成員全てが「自由・平等・独立」の人格を有する市民社会である。しかし、資本主義の発展と社会の進展に伴い、こうした抽象的人格を想定する法律はその実際的効力を失いつつある。そこで、私人像の多様化に対応し、現実の私人紛争に適用可能であるように私法は、弱者保護と強者規制の規定を設けるに至った。その前提にあるのは、経済発展と社会構造の高度化に伴い、社会を構成する個人に経済的・社会的立場での多様性が存在する事の承認である。私人関係を総括する形で規定しているのが第一編の「総則」であり、経済的権利関係について規定しているのが第ニ編の「物権」と第三編の「債権」である。さらに第四編の「親族」と第五編の「相続」は社会的(身分的)権利関係について規定している。
民法は経済的利益をもたらす権利として「物権」と「債権」を設けている。「物権」は人の物に対する権利であり、「債権」は人の人に対する権利..]]></description>

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