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		<title>タグ“物権変動”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E5%A4%89%E5%8B%95/</link>
		<description>タグ“物権変動”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[第１課題　公示の原則と公信の原則とその関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/132409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 19:38:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/132409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/132409/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/132409/thmb.jpg?s=s&r=1516876721&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Ａを頂きました。参考資料になれば幸いです。[69]<br />日本の民法は意思主義が採用されている。物権変動においては、意思表示だけで物権変動が生じ、別に何らの形式も必要としないことを民法176条によって規定している。
これに対して、物権変動における形式主義とは、物権変動が生じるためには、意思表示の他に一定の形式、表象が必要とする考え方である。なぜならば、所有権の移転の時期を登記、引渡しの時にすることができるからである。このことは、登記、引渡しがあってはじめて所有権が移転するため、所有権の移転が外部から明確であり、取引の安全を担保するものとなるためである。
１．公示の原則
　物権という権利には、排他性があり、ある物の上に一つの物権が成立すると、これと両立しえない物権は、もはや適法には成立することを許さない。したがって、ある物の上に物権を取得しようとする者は、まず、その物の上にこれと両立しえないような物権が成立しているかどうかを確かめる必要がある。そこで、物の上の物権の状態を公示する制度が設けられた。これを民法177条、民法178条によって、その物につき取引関係に立とうとする者に対して、物の上の権利状態を知らせることにした。
　次に、このように、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　評価Ｂ　民法２　第２課題　「取消しと登記」の判例理論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 12:24:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130391/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/130391/thmb.jpg?s=s&r=1503717840&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　通信教育　民法総則　第２課題　未成年者の行為能力について  

中央大学通信教育２０１７年度課題です。 評価はＢでした。 参考資料として使用していただければ幸いです。[254]<br />１．取消しと登記
法律行為は、民法121条「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」とされ取消しによって遡及的に無効となる。その法律行為が物権変動の原因となるものであれば、当該法律行為の取消しによって、一度有効に生じた物権変動がなかったものとされる。このとき、法理行為の取消し者が第三者に対して、民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ない。」に基づき、「一度有効に生じた物権変動がなかったものとされる」という効果を主張するのに登記を必要とするかが問題である。判例は、第三者が取消し前か取消し後かで区別している。
　２．取消前の第三者
　取消前に第三者が利害関係を有するに至った場合は、法律行為を取り消したものは当該利害関係人に対して権利を主張するために登記は不要であると解している（大判昭和４年２月20日民集８巻59頁）。取消前の第三者との関係で取消権者は法律行為を取り消す前に、あらかじめ自己の権利を登記しておくことはできず、登記の具備を要求することは取消権者には..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の取消しと登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104144/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:55:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104144/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104144/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/104144/thmb.jpg?s=s&r=1371362121&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の取消しと登記
１．判例･通説
AB間の不動産譲渡契約が取消された目的不動産がCに転売されている場合のAC間の法律関係に対する問題について、判例では一般に2つに要約できるものとしている。
①Aは、目的不動産につき取消し前に利害関係を有するに至った第三者Cに対しては、96条3項の適用がある場合を除いて、登記なしに取消しの効果を対抗できる。
②Aは、取消し後に初めて利害関係を有するに至った第三者Cに対しては、登記なくして取消しによる所有権の復帰を対抗できない(96条3項、取消しの遡及効を制限する趣旨であり取消し後の第三者については適用にならない)。
学説においても、この判例理論と同旨を説く見解が通説的地位を占めてきた(我妻、末川、舟橋など)。
　判例･通説の実質的な理由は、取消しの効果を第三者に対抗するについて対抗要件の具備を不要とするならば、Aは「一度其の行為を取消したといふ事だけで、登記や占有を回復することなしに、永遠に第三者に其の所有権の回復を対抗し得る事となって、法律が対抗要件を規定してゐる趣旨は全然没却される結果を招来し、取引の安定を害すること」(末川)この上ない、とする..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権の公示と公信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:55:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/104143/thmb.jpg?s=s&r=1371362121&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動の意義
　物権変動とは、家屋を新築したり買い受けたりすれば所有権が取得され（所有権の発生）、この家屋を増築等行えば所有権の内容が変わり（所有権の内容の変更）、さらにこの家屋を取り壊しや譲渡をすれば所有権は失われる（所有権の消滅ないし喪失）。このように、所有権などの物権が発生、変更、消滅することをいう。
物権取引の安全と公示の必要
　例えば、ある人がある物について所有権を取得すると、所有権の排他性により別の人はこの物について同一内容の所有権を取得することができない。所有権に限らず、物権にはこのような排他性が認められており、物権取引の安全性を図るためには、その目的物の上に誰がいかなる内容の物権を持っているかを一般に知ることができるようにしておく必要がある。
　公示方法には、物の種類に応じて3つある。①不動産物権について「登記」、②動産物権について「占有」、③立木や未分離の果実などについて「明認方法」である。
公示の原則と公信の原則
　公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法にはふたつある。
1. 公示の原則、物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2013年度 民法２（物権）第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロ助]]></author>
			<category><![CDATA[コロ助の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:25:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102942/" target="_blank"><img src="/docs/951530295127@hc11/102942/thmb.jpg?s=s&r=1367205904&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価での合格でした。[31]<br />課題：物権変動における公示の原則と更新の原則を説明し，その関係について論じなさい。
１　公示の原則
　公示の原則とは，物権変動等の排他的な権利変動は，外形から認識できる表象を具備しなければ完全な効力は生じないとする原則をいう。物権には直接性があるから，権利者は他人の行為を介在せず，自己の意思のみに基づいて物を支配できる。また，物件は排他性を有するため，同一物につき他人の物権の成立を許さない。そこで，対外的に物権の存在を警告し，取引の安全を確保するために，物権の内容や帰属を外部から認識できるような工夫が必要とされる。
　わが国の民法は，不動産物権変動の公示について，民法177条は「登記をしなければ，第三者に対抗することができない」とする。登記制度は，不動産上の権利関係を公示することにより，物権取引の安全を確保することを目的とする。
登記にはいかなる効力が認められるか。条文上，対抗力があることは明白である。不動産物件変動は当事者の意思表示のみによって生ずるから（176条），登記は権利移転または設定の効力発生要件ではなく，第三者に対する対抗要件とされている。加えて，登記には権利推定力も認めら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、民法Ⅱ分冊、復帰的物権変動原稿、取り消しと登記の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99904/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99904/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99904/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99904/thmb.jpg?s=s&r=1357738231&t=n" border="0"></a><br /><br />２４年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は民法Ⅱ。分冊１です。「法律行為の取消しと登記の関係について説明せよ」
参考文献：コンメンタール民法　総則・物権・債権、ｐ333、日本評論社、1986.4.15
物権法第３版　理論と実際の体系[332]<br />１　初めに
　取消された法律行為は遡及的に無効として取り扱われる（民法121条）。
取消しと登記の問題を考えるに際して、法律行為は取り消されるとその効果として遡及効があり、最初からなかったことになるが、不動産の売買契約が取り消されたような場合にあっては、無権利者となった者から転売された第三者との関係が問題になる。
つまり、法律行為に基づきＡからＢに不動産とその登記を移転し、かつ、当該不動産をＢからＣに譲渡した場合において、Ａの法律行為に対して取消しが行われた事例を考える。この場合の取消の遡及的無効の効力の取り扱いが問題となる。　
３　物権変動
　民法第176条は物権変動の原因について意思主義を採用している。つまり物権変動を生じるには意思表示のみで足り、登記や占有などのなんらかの形式も表象も必要としていない。不動産売買契約の場合で、債権行為である売買契約することと区別して、物権行為である不動産の所有権を移転する合意も必要か、について判例・通説は物権行為の独自性を認めず、売買契約の効果として物権変動も生じるとしている。
　ゆえに、物権変動の時期は、有効な契約が成立した時点である。
４　対抗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:24:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98431/thmb.jpg?s=s&r=1352813051&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
物権の変動たる物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる（民法１７６条）。これは、私的自治の観点から、物権変動に関して意思主義をとることを明らかにしたものである。
　しかし、物権の変動たる物権の設定や移転は通常目で見ることはできない。そして、物権は物を直接排他的に支配する権利であり、第三者にも効力が及ぶ強力な権利である。そのため、第三者が物権変動を知ることができないと不測の損害を被る恐れがある。
そこで、物権変動においては取引の安全をいかに図るかが大きな問題となる。取引の安全を図るためには、外観に対する信頼を保護すればよい。そのため、その変動を登記・引き渡しによって外部に示す公示の原則を採用する。また、取引の安全を保護するための原則として、権利の外形を信頼して取引した者を保護するという公信の原則がある。
その一方で、取引の安全を余りに重要視すると、真の権利者が容易に権利を失うことにつながる。そのため、無条件に公信の原則を採用することは、真の権利者の保護に欠ける結果となる。
このように、公示の原則と公信の原則は、物権変動の外観に関する原則であるが、取引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（物権法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97092/thmb.jpg?s=s&r=1347720251&t=n" border="0"></a><br /><br />民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ。[60]<br />1.民法17 7条とは
　民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、（中略）その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされている。
　ここでいう不動産とは、民法86条で規定されている、①土地及び土地の定着物のことを指している。
　つまり、土地及び土地の定着物（建物等）の物権を得た、消滅した、変更した際（物権変動）には、その事項を登記しなければ、第三者に対抗できないと定めた条文である。
2.「物権変動」の範囲
　物権変動の範囲は、当初、意思表示限定説（旧判例・大判明治38 年12 月11 日民録11 輯17　36 頁）を採用していたが、最判昭和38 年2 月22 日民集17 巻1 号235 頁により変動原因無制限説の採用となった。
　意思表示限定説では、17 7 条は、意思表示による物権変動について定める17 6 条の次に配置されているため、17 6 条（意思主義の規定）との関係で存在しており、意思表示による物権変動に限って登記が対抗要件となる。と考えられていた。しかし、物権変動を登記なしに対抗できる場合が相当広範囲に認められることになるため。公示の原則が破..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　第１課題　公示と公信の原則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93636/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/93636/thmb.jpg?s=s&r=1337766376&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　通信課程　民法２　第１課題　（２０１２年度）
「物権変動における公示の原則と公信の原則を説明し、その関係について論じてください。」　Ｂ評価合格レポート[238]<br />民法物権　物権変動における公示と公信の原則
　１、公示の原則
　物権変動とは物権の発生、変更、消滅の総称である。物権は排他的・絶対的効力を持つ権利であるから、不測の損害から取引の安全を図るため、物権変動が生じた場合は、権利者や権利内容がいかなる状態にあるのかを外部から認識しうるような公示方法を講ずることが必要である。このように、物権の変動は外部から認識しうる何らかの表象を伴うことを要することを公示の原則という。
　公示方法とは原則として不動産では登記（１７７条）、動産に関する物権では引渡し（１７８条）によって行うが、重要な動産については登録や登記が必要とされている。また、立木や未分離果実には標識や墨書などの明認方法で所有者の公示を行えばよいとされている。
　
　日本民法では物権変動は当事者の意思表示のみで有効に成立するとして（１７６条）、登記は不動産物権変動の成立要件ではなく、対抗関係にある第三者への対抗要件であると規定している（１７７条）。従って、公示とは無関係に物権変動の効果が生じることを前提としているが、それに対応する公示がなされていない場合、第三者のその物権変動がないもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産の復帰的物権変動について（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81859/thmb.jpg?s=s&r=1306745523&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。物権変動において、行為能力の制限（5条2項、9条、13条4項、17条4項）または詐欺・強迫（96条）を理由として売買契約（555条、176条）など法律行為が取り消された場合、AB間の売買の取消しにより売主A[320]<br />物権変動において、行為能力の制限（5 条 2 項、9 条、13 条 4 項、17 条 4 項）または詐
欺・強迫（96 条）を理由として売買契約（555 条、176 条）など法律行為が取り消された場
合、AB 間の売買の取消しにより売主 A から買主 B への所有権の移転は遡及的に消滅（121
条）し、所有権は B から A に復帰すると解される
i。これが復帰的物権変動であり不動産物
権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向
きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそ
もそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える
ii 。 
法律行為の取消しの場合、はじめから無効であったとみなす（121 条）ため、取り消され
た取引はそもそも存在しなかったこととなり、従って所有権の移転も存在しなかったこと
となる。このことが取消しの場合の復帰的物権変動がないとする説の支えとなっているが、
取消しも解除もその原因こそ違うものの原状回復という効果を導き出すための手段であり、
一旦なされた行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産売買における考慮]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:40:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58650/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58650/thmb.jpg?s=s&r=1258180843&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第24講　不動産物権変動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57768/thmb.jpg?s=s&r=1257671318&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　動産物権変動と即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:44:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52099/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/52099/thmb.jpg?s=s&r=1246891468&t=n" border="0"></a><br /><br />動産物権変動と即時取得
1　178条：動産の引渡しが対抗要件
2　「引渡し」の方法：現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
3　動産譲渡登記制度の創設
2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実[324]<br />動産物権変動と即時取得
1　178条：動産の引渡しが対抗要件
2　「引渡し」の方法：現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
3　動産譲渡登記制度の創設
2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実効性を向上させ、企業の資金調達の円滑化を図るという目的から、登記の対象を法人がする動産譲渡に限定して、動産譲渡登記制度を創設した。
そして、民法178条の特例として、動産譲渡につき登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあったものとみなすこととし、外見上明確な公示方法である登記によって対抗要件を具備することを可能にした。
4　即時取得（善意取得）の意義；公信の原則
5　即時取得の要件
①目的物が動産であること
②取引行為によって取得したこと
③占有を取得したこと　　&rArr;　　占有改定ではどうか？
④平穏・公然・善意・無過失
186条によって占有から平穏・公然・善意が推定される。
188条によって無過失が推定される－前主の占有の適法性が推定され、それを信じた者の無過失が推定される。
⑤前主が無権利者であること
6　盗品・遺失物に関する特則
7　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権変動のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:24:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10772/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10772/thmb.jpg?s=s&r=1156091095&t=n" border="0"></a><br /><br />ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
１． 物権変動とは
物権の変動とは[350]<br />物権変動のまとめレポート 
総説 
ＰＯＩＮＴ！ 
ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変
動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。こ
の分野では物権行為の独自性の論点が重要です。 
１． 物権変動とは 
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。 
例えば、Ａが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し（発生）、その建物を増築すれば所有権の内
容が変わり（変更）、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する（消滅）。これを物権の主体の問題と
して捉えてＡについてみれば、Ａは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失
すれば、その所有権を喪失するということになる。 
２． 意思主義と形式主義 
（１） 意思主義 
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としない
とする立法例をいう。 
（２） 形式主義 
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・物権変動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 23:22:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2633/thmb.jpg?s=s&r=1130422939&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生&hellip;建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所[352]<br />物権変動総論
物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生&hellip;建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。
物権の変更&hellip;地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。
物権の消滅&hellip;建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。
承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。
承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。
　原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付（付合・混和・加工）・即時取得がある。
公示の原則と公信の原則について述べよ
公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権変動について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432318901@hc05/670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by infantile527]]></author>
			<category><![CDATA[infantile527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 20:42:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432318901@hc05/670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432318901@hc05/670/" target="_blank"><img src="/docs/983432318901@hc05/670/thmb.jpg?s=s&r=1120131754&t=n" border="0"></a><br /><br />民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義[344]<br />　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解（独自性肯定説）である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意思表示を示すとする..]]></description>

		</item>

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