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		<title>タグ“物権”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%89%A9%E6%A8%A9/</link>
		<description>タグ“物権”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法物権１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100168/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100168/thmb.jpg?s=s&r=1358435317&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：ＡがＢ銀行から5000万円の融資を受けるにあたり、自己所有の土地に抵当権を設定した。その後Ａが返済を遅滞したため、Ｂ銀行が抵当権を実行した場合、当該土地上に存するＡ所有の建物の取扱はどのようになるか。建物物の建築が抵当権設定前の場合と[352]<br />民法物権１
課題：ＡがＢ銀行から5000万円の融資を受けるにあたり、自己所有の土地に抵当権を設定した。その後Ａが返済を遅滞したため、Ｂ銀行が抵当権を実行した場合、当該土地上に存するＡ所有の建物の取扱はどのようになるか。建物物の建築が抵当権設定前の場合と抵当権設定後の場合とを比較しつつ検討せよ。
要約：土地に担保として抵当権が設定されており、債務者が債務不履行に陥っていることより、債権保全のため抵当権の実行が考えられる。このような場合に、抵当権の範囲はどのようになるのであろうか。建物に対しても抵当権の範囲が及ぶならば、抵当権設定者は建物収去の義務を負うことになる。このような場合に建物収去の義務を免れる方法として、法定地上権という制度があるが、これが成立するかを検討する。
答案：　
本件の場合、抵当権者Ｂが当該土地の抵当権を実行した場合に、その土地上にあるＡの建物に法定地上権が成立するか否かという論点から論ずる必要がある。
我国の法律では、土地とその地上の建物とは別個の不動産とされている。そのため、土地と建物が同一の所有者に属する場合にも、それぞれが別々の抵当権の対象となる。仮に抵当権が実..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の取消しと登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104144/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:55:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104144/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104144/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/104144/thmb.jpg?s=s&r=1371362121&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の取消しと登記
１．判例･通説
AB間の不動産譲渡契約が取消された目的不動産がCに転売されている場合のAC間の法律関係に対する問題について、判例では一般に2つに要約できるものとしている。
①Aは、目的不動産につき取消し前に利害関係を有するに至った第三者Cに対しては、96条3項の適用がある場合を除いて、登記なしに取消しの効果を対抗できる。
②Aは、取消し後に初めて利害関係を有するに至った第三者Cに対しては、登記なくして取消しによる所有権の復帰を対抗できない(96条3項、取消しの遡及効を制限する趣旨であり取消し後の第三者については適用にならない)。
学説においても、この判例理論と同旨を説く見解が通説的地位を占めてきた(我妻、末川、舟橋など)。
　判例･通説の実質的な理由は、取消しの効果を第三者に対抗するについて対抗要件の具備を不要とするならば、Aは「一度其の行為を取消したといふ事だけで、登記や占有を回復することなしに、永遠に第三者に其の所有権の回復を対抗し得る事となって、法律が対抗要件を規定してゐる趣旨は全然没却される結果を招来し、取引の安定を害すること」(末川)この上ない、とする..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権の公示と公信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:55:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/104143/thmb.jpg?s=s&r=1371362121&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動の意義
　物権変動とは、家屋を新築したり買い受けたりすれば所有権が取得され（所有権の発生）、この家屋を増築等行えば所有権の内容が変わり（所有権の内容の変更）、さらにこの家屋を取り壊しや譲渡をすれば所有権は失われる（所有権の消滅ないし喪失）。このように、所有権などの物権が発生、変更、消滅することをいう。
物権取引の安全と公示の必要
　例えば、ある人がある物について所有権を取得すると、所有権の排他性により別の人はこの物について同一内容の所有権を取得することができない。所有権に限らず、物権にはこのような排他性が認められており、物権取引の安全性を図るためには、その目的物の上に誰がいかなる内容の物権を持っているかを一般に知ることができるようにしておく必要がある。
　公示方法には、物の種類に応じて3つある。①不動産物権について「登記」、②動産物権について「占有」、③立木や未分離の果実などについて「明認方法」である。
公示の原則と公信の原則
　公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法にはふたつある。
1. 公示の原則、物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権法（2000字用）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955477709240@hc10/103530/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hiro2058]]></author>
			<category><![CDATA[hiro2058の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:28:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955477709240@hc10/103530/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955477709240@hc10/103530/" target="_blank"><img src="/docs/955477709240@hc10/103530/thmb.jpg?s=s&r=1368790133&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />1　即時取得と要件
　取引を行う場合、無権利者から取引をしても、権利取得ができないというのが原則である。即時取得は、動産の取引で動産を占有している者を信頼して取引関係に入った者は、その占有者が無権利者であっても、その動産について有効に権利を取得する制度である。通常、無権利者の占有による権利取得には、民法162条により20年もしくは、10年の占有継続が必要であるが、民法192条は、占有時点で即時に占有者の権利取得を認めるとした。この制度は、即時時効と呼ばれていたが、2004年民法で明文化されたものである。　
2　占有の開始
　即時取得は、前主の占有を信頼した者を保護する趣旨であり、譲受人が前主の占有を信頼すれば、物権変動は意思表示のみでもなされうると考えることもできる。しかし、占有取得なしに権利取得するとなると、原権利者に対して、見知らぬ第三者からの引渡しの際に、対抗要件を備えていない権利を認めるかどうかという問題を生じる。
民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときには、即座にその動産について行使する権利を取得する」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｒ0711 法律学概論　第１設題　物権と債権の違いについて（A評価）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952834128587@hc11/103203/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ishimasa38]]></author>
			<category><![CDATA[ishimasa38の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:32:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952834128587@hc11/103203/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952834128587@hc11/103203/" target="_blank"><img src="/docs/952834128587@hc11/103203/thmb.jpg?s=s&r=1367847140&t=n" border="0"></a><br /><br />第1設題　物権と債権の違いについて
　　　　　　　　　　　　　　　序
　現代社会におけるわれわれの日常社会生活に最も関わる民法の財産法における「物に」に関する権利の確定に関する物権と契約に基づく権利の発生と義務の履行に関する債権との相互関係について論じていきたい。そこで組み立てとして、まず（１）「民法における財産権とは何か」（２）「物権の特質」（３）「債権の特質」、最後に結論として（４）「物権と債権の相関関係」から物権と債券の違いを述べることとする。
本論
（１）民法における財産権とは何か
　民法上、財産権を統一的に定義した規定はないが、おおまかにいうと、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利を財産権という。これは、人格権、身分権や国家、社会の秩序に関する利益と財産権を区別するのに有用である。また、民法は、財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。
（２）物権の特質
　物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。
　たとえば、所有権の内容、民法２０６条「所有者は、法令の制限内において..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2013粘土 民法2（物権）第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102943/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロ助]]></author>
			<category><![CDATA[コロ助の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:30:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102943/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102943/" target="_blank"><img src="/docs/951530295127@hc11/102943/thmb.jpg?s=s&r=1367206204&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価での合格でした。[31]<br />課題：動産の売買契約において，売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としてどのようなものが考えられるか？
１　物的担保の意義
　民法は，債権回収を確実にする手段として物的担保を規定している。物的担保とは，債務者又は第三者の個々の財産上の担保をいい，民法の規定する担保物権，特別法の定める担保物権，慣習法上あるいは判例法上の物的担保がある。動産売買契約の場合，売主はいかなる物的担保を活用しうるか。以下，留置権，先取特権，所有権留保の3つを取り上げ，各々，任意履行時と強制履行時にどのように機能するかを検討する。
２　任意履行時における動産担保物権
まず，売主による留置権の行使が考えられる。留置権とは，他人の物を占有している者が，その物に関して生じた債権を有する場合に，その債権の弁済を受けるまでその物を留置して，債務者の弁済を間接的に強制する担保物権をいう。留置権の成立要件として，295条は①他人の物を占有していること，②被担保債権と留置目的物との牽連関係，③債権を有し，かつその債権が弁済期にあること，④占有が不法行為によって始まったものではないことを規定している。留置目的物は動産で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2013年度 民法２（物権）第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロ助]]></author>
			<category><![CDATA[コロ助の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:25:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102942/" target="_blank"><img src="/docs/951530295127@hc11/102942/thmb.jpg?s=s&r=1367205904&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価での合格でした。[31]<br />課題：物権変動における公示の原則と更新の原則を説明し，その関係について論じなさい。
１　公示の原則
　公示の原則とは，物権変動等の排他的な権利変動は，外形から認識できる表象を具備しなければ完全な効力は生じないとする原則をいう。物権には直接性があるから，権利者は他人の行為を介在せず，自己の意思のみに基づいて物を支配できる。また，物件は排他性を有するため，同一物につき他人の物権の成立を許さない。そこで，対外的に物権の存在を警告し，取引の安全を確保するために，物権の内容や帰属を外部から認識できるような工夫が必要とされる。
　わが国の民法は，不動産物権変動の公示について，民法177条は「登記をしなければ，第三者に対抗することができない」とする。登記制度は，不動産上の権利関係を公示することにより，物権取引の安全を確保することを目的とする。
登記にはいかなる効力が認められるか。条文上，対抗力があることは明白である。不動産物件変動は当事者の意思表示のみによって生ずるから（176条），登記は権利移転または設定の効力発生要件ではなく，第三者に対する対抗要件とされている。加えて，登記には権利推定力も認めら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[2002]民法・民法総則 近畿大学通信教育レポート［平成25年4月～平成27年3月]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:00:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/102472/thmb.jpg?s=s&r=1365343224&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理人の地位と本人の地位の同一化について論ぜよ。[78]<br />1.無権代理とは
無権代理とは、代理権を持たないにも関わらず、その者が本人の代理人であるようにふるまうことをいう。
その場合、民法第11 3条にある通り、原則として、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じることはない。
無権代理を行われた相手方は、民法第11 5条にある通り、本人に対して無権代理行為を追認するのかどうかを催告できる権利、および、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる権利を有する。
さらに、民法第11 7条にある通り、相手方から無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求を行うことができる。
　通常、無権代理の問題は、本人と代理人は別の者であるため、地位はそれぞれ異なった者であり、民法では、無権代理によって被害を被った本人または相手方を保護している。
2.無権代理人の地位と本人の地位の同一化
　先述したとおり、通常は本人と無権代理人の地位は別である。しかし、一定の状況により、同一の者がその双方の地位を得る場合がある。
例えば、無権代理人が無権代理行為によって売却した土地を本人から相続した場合は、本来は別の地位であった本人と無権代理人の双方の地位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:24:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98432/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98432/thmb.jpg?s=s&r=1352813051&t=n" border="0"></a><br /><br />問題の所在
　民法上、取消された法律行為は遡及的に無効として取り扱われる（民法121条）。
　ここで、取消しと登記の問題を考えるに際して、法律行為に基づき甲から乙に不動産とその登記を移転し、かつ、当該不動産を乙から丙に譲渡した場合において、甲の法律行為に対して取消しが行われた事例を考える。この場合における取消の遡及的無効の効力の取り扱いが問題となる。
　すなわち、取消の遡及効によって、不動産を譲り受けた乙は全くの無権利者となる（121条）。そして、登記には公信力が認められていないのだから、その無権利者たる乙から、不動産を譲り受けた丙も無権利者となるのが原則である。
しかし、甲から直接不動産を譲り受けたわけではない丙は、甲の取消事由を知らず、乙の登記を信頼した場合が多いと考えられる。よって、取引の安全の観点から全く丙を保護しないのも妥当しない。そこで、甲と丙をどのように保護するべきかが問題となり、この点についていくつかの判例が出されている。そこで、この点について、以下で論述する。
第２．取消しと登記の問題
１．判例理論（１７７条適用説）
（１）大判昭和４・２・２０判決
昭和４年判決では、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:24:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98431/thmb.jpg?s=s&r=1352813051&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
物権の変動たる物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる（民法１７６条）。これは、私的自治の観点から、物権変動に関して意思主義をとることを明らかにしたものである。
　しかし、物権の変動たる物権の設定や移転は通常目で見ることはできない。そして、物権は物を直接排他的に支配する権利であり、第三者にも効力が及ぶ強力な権利である。そのため、第三者が物権変動を知ることができないと不測の損害を被る恐れがある。
そこで、物権変動においては取引の安全をいかに図るかが大きな問題となる。取引の安全を図るためには、外観に対する信頼を保護すればよい。そのため、その変動を登記・引き渡しによって外部に示す公示の原則を採用する。また、取引の安全を保護するための原則として、権利の外形を信頼して取引した者を保護するという公信の原則がある。
その一方で、取引の安全を余りに重要視すると、真の権利者が容易に権利を失うことにつながる。そのため、無条件に公信の原則を採用することは、真の権利者の保護に欠ける結果となる。
このように、公示の原則と公信の原則は、物権変動の外観に関する原則であるが、取引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2011年度　海商法第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98258/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:34:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98258/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98258/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98258/thmb.jpg?s=s&r=1352180079&t=n" border="0"></a><br /><br />船荷証券の物権的効力について、具体例を示しながら論じなさい。[90]<br />海商法 第二課題船荷証券の物権的効力について、具体例を示しながら論じなさい。　船荷証券の物権的効力とは、船荷証券の引渡が運送品自体の引渡と同一の効力を有することをいう(商７７６条、５７６条、国際海運物品運送法(以下、国際海運)１０条)。これを船荷証券の物権的効力といい、船荷証券の引渡は運送品の占有を移転した場合と同一の効果がもたらされる。船荷証券にこのような効力が認められると、運送人の直接占有のもとにある運送中の物品についても、荷送人は船荷証券の引渡をすることで譲渡や質入をすることが可能となり、運送が終了しなくとも代金の回収が可能となるため、商取引にとって都合がよい。この効力は、民法の占有移転の原則との関係で、どのように法律構成するべきかについて相対説と絶対説の２つに学説が分かれている。以下に２つの説について述べる。　まず、相対説であるが、運送品の直接占有は運送人にあり、船荷証券の移転によって、運送品の間接占有のみが移転するという民法の占有移転の理論を前提とした考え方である。この相対説には厳正相対説と代表説の２つ存在している。　　厳正相対説は船荷証券による運送品の間接占有及びその移転が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法5（親族・相続） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:51:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97821/thmb.jpg?s=s&r=1350294666&t=n" border="0"></a><br /><br />１．相続回復請求権の意義
　表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものをいう。相続回復請求権が行使されると、真正相続人が相続開始の時に遡って相続財産上の権利を回復することとなる。
　そして、民法884条は、表見相続状態の継続による取引の安全を考慮して、相続回復請求権の短期消滅時効を定めている。すなわち、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するとする。相続開始時から20年経過したときも、同様とする（884条）。
２．法的性質
　ここで、相続回復請求権の法的性質について、相続請求権が個別的請求権の集合か、別個独立のものかという議論がある。
相続請求権は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な請求権であるとする独立説がある。この説を論理的に貫くと、相続権さえ立証すれば個別的な権原の主張・立証をしないで回復請求ができることになる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（物権法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97092/thmb.jpg?s=s&r=1347720251&t=n" border="0"></a><br /><br />民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ。[60]<br />1.民法17 7条とは
　民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、（中略）その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされている。
　ここでいう不動産とは、民法86条で規定されている、①土地及び土地の定着物のことを指している。
　つまり、土地及び土地の定着物（建物等）の物権を得た、消滅した、変更した際（物権変動）には、その事項を登記しなければ、第三者に対抗できないと定めた条文である。
2.「物権変動」の範囲
　物権変動の範囲は、当初、意思表示限定説（旧判例・大判明治38 年12 月11 日民録11 輯17　36 頁）を採用していたが、最判昭和38 年2 月22 日民集17 巻1 号235 頁により変動原因無制限説の採用となった。
　意思表示限定説では、17 7 条は、意思表示による物権変動について定める17 6 条の次に配置されているため、17 6 条（意思主義の規定）との関係で存在しており、意思表示による物権変動に限って登記が対抗要件となる。と考えられていた。しかし、物権変動を登記なしに対抗できる場合が相当広範囲に認められることになるため。公示の原則が破..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育2012年民法2物権第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97035/]]></link>
			<author><![CDATA[ by う～ん]]></author>
			<category><![CDATA[う～んの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:47:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97035/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97035/" target="_blank"><img src="/docs/955309232187@hc10/97035/thmb.jpg?s=s&r=1347522446&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。（参考程度・論点把握用）[174]<br />2012年民法2物権
第4課題
評価D
抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶか？賃料債権が譲渡された場合はどうか？ １はじめに、抵当権とは、債務者または第3者が、占有を移転することなしに、債権の担保として提供した不動産から、債務者の債務不履行の場合に、他の債権者に先立って優先的に自己の債権の弁済を受けうる権利である（民法369条）。質権とならんで民法が規定する約定担保物権の一つであるが、質権では目的物の占有が質権者に移転されるのに対して、抵当権では設定者のもとに留められるという点で大きな差異がある。抵当権は占有の移転を必要としないから、抵当権設定者は抵当目的物を引続き使用・収益し、そこから得た利益を自己の債務の弁済に充てることができる。この意味で、抵当権は生産信用のための担保制度ということができる。
２①抵当権の目的物は、不動産（369条）採掘権（鉱業法13条但書）漁業権（漁業法24条）立木（立木法2条2項）財団が抵当権の対象となる。地上権・永小作権も抵当権の目的物となる。その目的は登記・登録などの公示方法のあるものに限定されている。
②抵当権の設定要件は、当事者の合意のみによって成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育2012年民法2物権第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97034/]]></link>
			<author><![CDATA[ by う～ん]]></author>
			<category><![CDATA[う～んの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:47:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97034/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97034/" target="_blank"><img src="/docs/955309232187@hc10/97034/thmb.jpg?s=s&r=1347522444&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。（参考程度・論点把握用）[174]<br />2012年民法2物権
第1課題
評価D
物権変動における公示の原則を説明し、その関係について論じてください。 １物権変動には様々な態様がある。物権じたいに即して物権変動を総称すれば、物権の発生・変更・消滅となる。物権の主体の側から言えば、物権の取得・喪失（得喪）・変更をいう。物権取得の分類は、原始取得・継承取得がある。野生の鳥や魚を捕らえる無主物占有（民法239条）、木になった蜜柑をとる天然果実の取得（88条1項）のように、世の中にあらたに物権が発生することを原始取得という。さらに、時効取得（162条以下）や即時取得（192条）のように、前主の権利を前提とせず、これとは無関係に物権を取得する場合も原始取得である。これに対して、前主の権利を前提として、その権利の瑕疵や負担もあわせて承継するのが承継取得である。売買や相続などによって前主の物権をそのまま譲り受ける移転的継承と、他人の物の上に地上権や抵当権を取得するように、前主の権利内容の一部を承継する設定的継承がある。
物権の変動は、一定の原因があってその結果として生ずる。このような原因としての法律要件を構成する法律事実には様々なものがある。これをつぎの二つに大きくわけることができる。
①法律行為に基ずく物権変動（176条）意思表示を要素とする法律行為による。遺言や物権の放棄のように単独行為としてなされる場合もあるが、最も重要なものは、売買・贈与などによる所有権の譲渡や、地上権あるいは抵当権の設定のような契約による場合である。
②法律行為によらざる物権変動は、例えば、時の経過や、物の自然的な発生・消滅あるいは果実の分離など、人の行為によらないたんなる事実によっても分離変動を生ずる。また、人の行為によるとしても法律行為とはいえないようなものによっても物権変動を生ずる。これらの場合について民法が規定しているものは、時効（162条以下）、混同（179条）、先占（239条）、遺失物収得（240条）、埋蔵物発見（241条）、付合・混和・加工（242条以下）、相続（882条）などである。
２物権変動に関する法律行為の方式には、ドイツ法流の形式主義とフランス法流の意思主義がある。形式主義では、物権の変動が生ずるためには当事者の意思表示のほかに、不動産については「登記」、動産については「引渡し」という形式が必要とされている。したがっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0711 法律学概論　第１設題　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950691198591@hc12/95222/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sanjyushi001]]></author>
			<category><![CDATA[sanjyushi001の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 01:09:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950691198591@hc12/95222/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950691198591@hc12/95222/" target="_blank"><img src="/docs/950691198591@hc12/95222/thmb.jpg?s=s&r=1343059752&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて。
　民法は社会における個人の相互間の関係についてのルールであり、社会における個人の相互間の関係は大きく、財産上の関係と身分上の関係とに分けることができる。そのうちの財産上の関係は、財産的取引の関係や加害者の被害者に対する損害賠償の関係などを意味し、打算に基づく合理性が支配する関係である。こうした関係に適用されるルールは、民法のうちの「財産法」と呼ばれる。また財産上の関係、すなわち財産法において現れる権利は「財産権」と呼ばれる。財産上の関係は身分上の関係と比較して多様であるあることから、財産権の種類も多様なものとなっている。そうした財産権を、その関連する内容で分類したときに、その中心の位置を占めるのが「物権」と「債権」である。
　物権とは土地の所有権などの物の支配を内容とする権利のことをいい、言い換えれば、人が物に対して持つことができる権利のことを指す。物権はその支配の根拠を一切問わずに、事実上支配していることによる占有という事実状態のみを根拠として認められる占有権と、事実状態とは無関係に物の支配の権原を根拠として認められる本権とに分けることができる。次に、本権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　法律学概論　　設題１・２セット　Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955990722919@hc10/94997/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みっちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[みっちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 11:11:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955990722919@hc10/94997/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955990722919@hc10/94997/" target="_blank"><img src="/docs/955990722919@hc10/94997/thmb.jpg?s=s&r=1342404683&t=n" border="0"></a><br /><br />教科書・参考資料・ネット資料を参考に作成したオリジナルレポートです。レポート作成の参考にして下さい。丸写し不可でお願い致します。[192]<br />第１設題『物権と債権の違いについて』
第２設題『医療をめぐる法律問題について。』
第１設題
民法における財産権
民法は、数ある法律の中で最も私達の生活に直結した法であり、その内容は①民法総則②物権③債権④親族⑤相続の５つの概念から成り立っている。その中に、財産権という「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利（人格権・身分権、国家・社会の秩序に関する利益とは区別する）」というものがあり、民法における財産権は、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権に大きく二分されている。下章では、この物権と債権に焦点を当てて論じていく事とする。
物権の特質
　物権とは、人と物との権利であり、特定の物に対する支配権を有する事を意味する。そして、物権の中でも最も基本となる所有権は、物を全面的に支配（使用・収益・処分）出来る権利となる。例えば、テレビの所有権を有している場合は、法律の範囲内でそのテレビを使う事も、売る事も、貸す事も自由に出来、それらの行為に際して誰の承諾を得る必要もない。つまり①直接性（権利の実現は人を介在せず、自分だけで利益享受が可能）②絶対性（権利の主張は万人に対して可能）③排他性（一物一権主義で、同一内容の権利の成立は不可）を持った強力な権利であり、この３つが物権の大きな特質であると言えるだろう。それゆえ、法律で定められた以外に勝手に新しい物権をつくる事は禁じられており、これを「物権法定主義」と呼ぶ。この他、民法上の物権には本権である所有権の他に、物に対する支配（占有）の事実状態を保護する占有権と、物の使用価値の一部を支配する事を内容とした「用益物権」と呼ばれる地上権・入会権・永小作権・地役権、そして、物の交換価値の全てあるいは一部を支配する事を内容とした「担保物件」と呼ばれる留置権・先取特権・質権・抵当権の９つの権利がある。また総則には、物権法定主義、物権変動（物権の設定や移転）、物権変動の対抗力が定められており、特に不動産物権の対抗要件である登記や、動産での引渡し、立木での明認方法は、所有権を外部に公示する手続きとして大変重要なものとなる（公示の原則）。なぜなら絶対性・排他性をもつ権利でも、物権変動に対抗要件が欠けていると、例外として物権の主張が出来なくなる場合があるからである。例えば、不動産売買を例にすると、買主が売買契約にサインしても..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　第１課題　公示と公信の原則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93636/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/93636/thmb.jpg?s=s&r=1337766376&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　通信課程　民法２　第１課題　（２０１２年度）
「物権変動における公示の原則と公信の原則を説明し、その関係について論じてください。」　Ｂ評価合格レポート[238]<br />民法物権　物権変動における公示と公信の原則
　１、公示の原則
　物権変動とは物権の発生、変更、消滅の総称である。物権は排他的・絶対的効力を持つ権利であるから、不測の損害から取引の安全を図るため、物権変動が生じた場合は、権利者や権利内容がいかなる状態にあるのかを外部から認識しうるような公示方法を講ずることが必要である。このように、物権の変動は外部から認識しうる何らかの表象を伴うことを要することを公示の原則という。
　公示方法とは原則として不動産では登記（１７７条）、動産に関する物権では引渡し（１７８条）によって行うが、重要な動産については登録や登記が必要とされている。また、立木や未分離果実には標識や墨書などの明認方法で所有者の公示を行えばよいとされている。
　
　日本民法では物権変動は当事者の意思表示のみで有効に成立するとして（１７６条）、登記は不動産物権変動の成立要件ではなく、対抗関係にある第三者への対抗要件であると規定している（１７７条）。従って、公示とは無関係に物権変動の効果が生じることを前提としているが、それに対応する公示がなされていない場合、第三者のその物権変動がないもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法4（債権各論） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:41:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93364/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93364/thmb.jpg?s=s&r=1336704074&t=n" border="0"></a><br /><br />課題概要
　所有権留保売買、他人の物の売買および二重売買の諸ケースにつき、生じえる危険負担（民法534条以下）の問題を論じなさい。
[188]<br />第１　総論（危険負担）
　危険負担とは、双務契約成立後、一方の債務が債務者の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合、他方の債務も当然に消滅するか、という問題である。なお、契約成立前に不能となっていれば、原始的不能の問題であり、危険負担の問題ではない。
　ここで、民法は、双務契約における当事者双方の債務は密接な関係をもつので、一方の債務が不能となったときには、他方の債務も消滅するとみる方が公平に適すると考え、消滅した債務の債務者が危険を負担する考え方である債務者主義を原則として採用する。
　すなわち、民法は、当事者双方の責めに帰することのできない事由によって債務を履行できなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を有しないという原則を定めている（民法536条1項）。
　その一方で、民法は、債務者主義の例外の場合を定めており、特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の場合には、消滅した債務の債権者が危険を負担するという債権者主義を採用する（民法534条1項）。
　これが民法が規定する債権者主義と債務者主義の規定であるが、上記債権者主義をそのまま事例に当ては..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93083/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:39:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93083/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93083/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93083/thmb.jpg?s=s&r=1336408740&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
動産の売買契約において、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法として、どのようなものがあるか。
[164]<br />総論
　動産を目的物とする担保物権としては、留置権、先取特権、質権、譲渡担保、所有権留保が挙げられる。
　そして、売買契約では、買主に目的物たる動産の占有を引き渡すのが通常である。そのため、代金債権の債権者たる買主に当該動産の占有を留めておく留置権や質権を設定することは、動産の売買契約における担保の方法として利用しがたい。代金弁済まで売主に動産の占有を留めておくならば、一時金で売買代金を支払って所有権を取得した場合と何ら変わりがなく、買主にとって何ら利便性がないからである。
そのため、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としては、先取特権・譲渡担保・所有権留保が一般的である。そこで、次に、これらの担保物権について説明する。
　
第２　各々の担保の概要
１．動産の売買の先取特権
（１）動産の先取特権
　先取特権者は、法定担保物権の一つであり、債務者の財産について、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利である（303条）。本事例では、動産売買の先取特権（311条5号）が適用される。
動産の売買の先取特権は、動産の売価およびその利息に関し、その動産について認められる（3..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　第２課題　取消しと登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93082/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:43:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93082/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/93082/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/93082/thmb.jpg?s=s&r=1336380197&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大通信教育課程　民法２　第２課題　Ａ評価合格レポート　（２０１２年度）
「取消しと登記をめぐる判例理論を説明し、それを論評せよ。」　
[203]<br />物権　第２課題　取消しと登記をめぐる判例理論を説明、論評せよ。
　１、問題提起
　「取消しと登記」の問題とは、法律行為によって生じた物権変動が、取消しによって遡及的に効力を失う結果（１２１条）、物権が復帰する場合にも登記を必要とするかということが論点となる。すなわち、ＡがＢに不動産を売却し、その旨の登記もなされたが、制限能力・脅迫・詐欺などの理由によってＡがこの売買契約を取り消した。しかしＢはその不動産を登記をしたうえでＣに売却していた。このような場合においてＡはＣに権利を主張することができるかが問題となる。
　２、判例の見解
　この問題の解決について判例は、Ｃの出現時期が取消しの前か後かによって法律構成を区別している。
　まず、取消し前にＣが利害関係を有した場合では、Ａの取消しによってＢの権利は遡及的に消滅し、Ｂは無権利者として扱われるため、ＡはＣに対して原則として登記なしで権利を主張できると解されている（大判昭４・２・２０民集８・５９）。ただし例外的に、ＡＢ間の取消しの原因が詐欺に基づくものである場合のように、第三者保護規定によって取消しの遡及効が制限されるときには、善意の第三..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　設題１，２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＊＊るか＊＊]]></author>
			<category><![CDATA[＊＊るか＊＊の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:52:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89845/" target="_blank"><img src="/docs/950915929819@hc11/89845/thmb.jpg?s=s&r=1327312371&t=n" border="0"></a><br /><br />法律学概論設題1,2のセットです。2011年度A評価レポート。
テキストに沿ってまとめています。参考文献一覧も付けています。
そのまま出せる状態ですが、アレンジして使ってください。

第一設題：物件と債権の違いについて

第二設題：医療をめ[332]<br />法律学概論
第1設題：物権と債権の違いについて
1.　はじめに ―民法における財産権とは何か―
　財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利であると定義することができ、人格権・身分権や国家・社会の秩序に関する利益とは区別される。私法の基本である民法は、財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。
2.　物件の特質
物権は特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。たとえば所有権を持つ者は、法律の範囲内で、所有物を自分の意のままにどのようにでも処分することができ、権利の実現が自分だけでできる。このような性質を物権の直接性という。また、物権は誰に対しても主張することができる絶対性を有しており、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない他の物権は同一物の上に成立しないという排他性も有している。物権はこのように強力な権利であるため、物権法定主義をとり、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられる。
しかし、物権の取得を主張するためには、公示をする必要がある、たとえば、あるものをその所有者から買ったはずなのに、所有者がすでに別の人に同じものを売っていて、引き渡してもらえないようなことになれば、買主は予期しない損害を受ける。そこで、売買による所有権の移転のように物権の設定や移転などのように物権変動を外部に見えるようにする手続きを行うこと、つまり公示(不動産では登記、動産では引き渡し)をしなければ、先に物権を得ていても、後から同じ物権を得た者など一定の者に対しては、物権の取得を主張できないという仕組みになっている。この場合の登記や引き渡しを対抗要件といい、物権取得の先後ではなく、対抗要件を先に備えたほうが物権の取得を主張することができる。つまり、物権変動に対抗要件が欠けていると、自分に物権があることを主張できない場合があり、このような物権は、絶対性や排他性がなく、債権に近い扱いを受ける。
3.　債権の特質
　これに対して債権は、特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利であり、それに対応する義務を債務という。債権は、事務管理・不当利得・不法行為のように法律の規定により発生する場合もあるが、当事者の意思に基づいて発生する契約の場合が最も重要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法２（物権） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89758/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:21:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89758/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89758/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89758/thmb.jpg?s=s&r=1327148475&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権の効力が抵当不動産の賃料に及ぶか
問題の所在
　まず、賃料債権が物上代位 (372条・ 304条１項)の客体となるかが問題となる。この点、民法372条は、先取特権の物上代位に関する規定（民法304条）を準用しており、民法304条も「賃貸によって債務者が受けるべき金銭」に対する物上代位を規定していることから、条文の文言からすると、抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶと解するようにも思われる。
　しかし、抵当権は、抵当権設定者の下に目的物の占有を残して、抵当権設定者による目的物の私用収益することを妨げない非占有担保物権である（民法369条）。そして、抵当不動産の賃料は抵当目的物たる抵当不動産の使用収益の対価としての側面を有するものである。よって、抵当権の目的物に対する使用収益権能が抵当権設定者に留保されている抵当権において，抵当権の効力は賃料に及ぶとすると、抵当権の非占有担保物権としての性質に反することになるのではないかという問題が生じる。
　さらに、民法371条は、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばない旨を規定している。この規定との関係からも、原則的に抵当権の効力は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為について説明せよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:08:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89403/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/89403/thmb.jpg?s=s&r=1326442100&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />Ⅰ　法律行為とは
　法律行為とは、行為者が意欲したとおりの法律効果が認められる行為のことをいう。
例えば、行為者が相手方に対し、ある物を「売りたい」と意思表示する場合など、その意思表示が法律行為となる。
民法において、法律行為は、「第1編総則 第5章法律行為」に記載されている。（条文は、第90条（公序良俗）～第13 7条（期限の利益の喪失）が該当する）
法律行為には、意思表示が不可欠であり、その方向や数により、単独行為、双方行為、合同行為に分類することができる。
Ⅱ　法律行為の分類
１．意思表示の態様による分類
①単独行為
　単独行為とは、１個の意思表示を要素とする行為のことをいい、遺言や寄付行為がこれにあたる。遺言や寄付行為は、相手方の意思表示を必要とせず、その効果が発生するためである。
　なお、遺言や寄付行為のように相手方のない単独行為のほかに、取消し、解除、追認、許可、同意、相殺といった相手方があるが、意思表示は１個の場合も単独行為として取り扱う。
②双方行為（契約）
　双方行為（契約）とは、相対立する意思表示の合致が必要な行為のことをいう。一般的な「契約」は、大抵、双方行為であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:03:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88071/thmb.jpg?s=s&r=1321113839&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0132第三者の範囲[38]<br />AからB、Cへの二重譲渡があったとして、Bにとって第２譲受人Cは発記しなければ対抗できない第三者である。この場合にB Cのように、料率でいない物権相互間で優劣を争う者が第三者ということになるが、その第三者の範囲について問題が存在する。17７条は、「物権の得喪及ぶ変更」は「登記をしなければ、第三者に対抗することはできない」と規定し、「第三者」について何の制限も付けていない。したがって、原則的に、登記のない物権変動は、すべての第三者に対抗できないものと考えられる。この原則からすると、第三者とは、物権変動の当事者及びその包括承継人以外のすべての者ということになる。これを第三者の範囲に関する無制限説といい、古くは通説、判例だった。しかし、BがAから土地を譲り受けた後に、Aが虚偽表示でCに移転登記をしたという場合、Bが登記なしにはCに所有権を対抗できないとは不当である。Cは全くの無権利者なのだから、Bと対抗関係に立つ理由が無いのである。そこで、大連判明41・12・15（民録14＿1276）は、第三者とは、「登記の欠鈍を主張するにつき政党の利益を有する者」をいうとして、制限説をとった。この説による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0711法律学概論１（Ａ判定レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/87399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkkk]]></author>
			<category><![CDATA[akkkkの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:01:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/87399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/87399/" target="_blank"><img src="/docs/952708106395@hc11/87399/thmb.jpg?s=s&r=1320289310&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度佛教大学通信課程のレポートです。
「物権と債権の違いについて」
参考：中川淳 編『現代法学を学ぶ人のために（第二版）』（世界思想社、2008年）[212]<br />物権と債権の違いについて。
はじめに　〜財産権とは何か〜
　財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である、と定義でき、人格権・身分権や国家・社会の秩序に関する利益とは区別される。私法の基本法である民法は、財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。では、以下で民法による物権と債権の特徴や相互関係について考察する。
物権と債権の概要
　まず、物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が典型的である。例えば所有権を持つ者は、所有物の処分など、権利の実現が自分だけでできる。このような性質を物権の直接性という。また、物権は万人に主張できる絶対性を有し、同一物の上には他の物権が成立しない排他性をもつ。物権はこのような強力な権利なので、物権法定主義をとり新しい物権をつくることは法律が限定している。しかし、この権利の設定や移転については、原則的に外部に見えるよう公示する必要がある。例えば、不動産所有権の移転における登記、動産移転における引き渡しなどの対抗要件が備わっていなければ、先に物権を得ていても後から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３（債権総論)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85041/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85041/thmb.jpg?s=s&r=1313761454&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ・Ｂ間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるＡが当該不動産をＣに売却し、Ｃが所有権を取得した。この場合における借主Ｂと買主Ｃの関係について、ＢがＣに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。[345]<br />A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後貸主であるAが当該
A・C間の賃貸人の地位の移転の際に、Bに対して承諾が必要であるかが問題となる。すなわち、賃貸人たる地位の移転は、単に賃料等の賃貸人としての権利の移転だけではなく、目的物を使用収益させる義務の移転という側面も有するため、この点についての債権者である賃借人Bの承諾はいらないのか、ということである。
まず、Bが借地権の対抗力を有していない場合は、賃貸人たる地位もAからCに移転しない。しかし、Bが借地権の対抗力を備えている場合には賃貸人たる地位は当然に移転すると解されている（最判平１１．３．２５裁時１２４０号７頁）。では、このように賃貸人たる地位が移転するとして、賃借人Bの承諾は必要であろうか。この点で、賃借人Bの承諾は、特段の事情のない限り不要と解すべきである。というのは、賃貸人Aの使用収益させる債務は目的物の所有者であればなしうる没個性的な債務であり、賃借人Bにとっては所有者が誰であるかは重要な問題とはいえないからである。また、賃借人Bにとってもそのまま使用収益できる方が有利ともいえる。
一方で、新所有者Cが賃..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85039/thmb.jpg?s=s&r=1313761452&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。[96]<br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。
物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるため、その支配が妨げられたときは、これを取り除き、物権を正常な状態に回復することができる。そのための手段が物権的請求権である。
物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴え」の存在を前提としていること（２０２条１項）や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権的請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。物権的請求権には、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
物権的返還請求権とは、所有権が他人の占有によって侵害されているとき、たとえば、自己の所有地に他人が無断で建物を建てたり、時計を盗まれたようなときに、その目的物の返還を侵奪者に請求することができる権利であり、占有を内容としない地役権や抵当権などには成立しない。よって、この請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85038/thmb.jpg?s=s&r=1313761451&t=n" border="0"></a><br /><br />先取特権者が物上代位権を行使するためには、なぜ、払い渡しまたは引渡し前に「差押え」することが必要であるかを論じなさい。[177]<br />先取特権者が物上代位権を行使する場合には、払渡し又は引渡しの前に「差押え」をしなければならない（民法３０４条１項但書）。
　先取特権に物上代位を認める理由は、追及効がないことから（民法３３３条）、転売後の目的物に対して行使できないためとされる。一方で、先取特権は公示を伴わないため、他の債権者など第三者を害するおそれがある。ただ、一般先取特権は債務者の全財産を対象とするので、物上代位は問題とならない。また、不動産先取特権は、登記によって追及効があるため、抵当権と同様、売買代金に物上代位する必要はないという説が有力である。よって、動産先取特権が差押えの中心問題となる。
　差押えの意義については学説の対立があり、特定性維持説、優先権保全説、第三債務者保護説など、見解は様々である。まず、特定性維持説とは、担保物権の効力は代償物にも当然に及ぶとする価値権説を前提とする。その上で、３０４条１項但書で差押えが要求されるのは、代償物が債務者の一般財産に混入すると、そのうちどの部分に担保権の効力が及んでいるかが不明になることから、特定性維持のためであると解する。つまり、物上代位の対象が特定されていれば..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法３　第4課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:20:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85054/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85054/thmb.jpg?s=s&r=1313763653&t=n" border="0"></a><br /><br />本問ように、不法占有するCに対して、Aが明渡しも求める法的構成について、①占有訴権、②債権者代位権、③妨害排除請求権の権利を主張した場合にどのような差異が生じるかについて考察したい。
　①占有訴権について
　占有訴権とは、占有者が占有を妨害されまたは妨害されるおそれがある場合に、妨害者に妨害の排除を請求する権利である（民197条以下）。占有訴権には、「占有回収の訴え」、「占有保持の訴え」、「占有保全の訴え」の３つがある。占有訴権の請求権者は、およそ占有者であればよく、権限の有無・善意悪意は問わない。従って、悪意の占有者でも占有権を有する。そもそも占有権とは、「自己のためにする意思をもって物を保持することによって取得する」（民180条）。よって、本問のように、BからAへすでに不動産の引渡しがされており、占有が開始されている状態であれば、AはCに対して占有訴権によってCを排除することは可能である。
　②債権者代位権について
　債権者代位権とは、債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって債務者の第三者に対する権利を行使できる権利をいう（民423条）。債権者代位権を行使でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テスト対策；　重要ポイント（物権法)(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:36:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/82858/thmb.jpg?s=s&r=1309941406&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験に合格した暗記用の重要ポイントです。個人利用だったため形式のばらつきや多少変な言い回しがある点はご了承下さい。多くの重要ポイントを短期間で確認・習得したい方にお勧めです。 特に重要な34のポイントを論述形式で収録してこの価格！手間を[354]<br />共有
複数人が共同して無主物を先占し、共に遺失物拾得をし、埋蔵物を
発見した場合など。
&rarr;持ち分、持分権
&rarr;持ち分件処分の自由
&rarr;使用権（持ち分に応じて部分利用可能）
&rarr;具体的な利益関係は当事者同士の話し合い
目的物の保存は共有者であれば誰も単独でできる。この保存には物
質的な保存や保護、登記義務者の協力を得て登記をしたり抹消を求
めることなども含まれる。共有物の管理行為は共同で行うか、持分の
価格に応じて過半数を有するもので決する。
遺失物
占有者の意思に寄らず所持を離れた盗品以外のもののこと。
遺失物を発見した者は7日以内にこれを請求権を持つ者は、警察など
遺失物管理者に返還。
6カ月以内に持ち主が出てこないと拾った者に所有権移転。
謝礼は５～２０％まで。
また、埋蔵物については遺失物を同じ扱い。
相隣規定
所有権は全面的に支配する権利であるが、他の所有権との関わりか
らは様々な制限がある。
民法は相近接する不動産所有権の利益調整のため細かい調整規定
を置いている。これを相隣規定と言う。
また、他に所有権の場合だけではなく、地上権の場合についても準
用される。また、解釈上、永小作権や不動産賃借権についても類推
適用される。
①隣地使用・立ち入り権
&rarr;建物の建築や修繕のため、隣人の承諾があれば立ち入や作業が
可能。許諾がなければ立ち入り禁止
②隣地通行権
&rarr;他人の土地に囲まれているため公路にまで通じない土地の所有者
は、公路に通ずるまでの間当該土地を通行できる
③自然流水受忍義務
&rarr;自然の川の流れを妨げられない
④疎通工事件
&rarr;川の流れが人為的に止められてしまった場合は自費で疎通に必
要なコストで直すこと
⑤雨水を隣地に注ぐ工作物の設置禁止
⑥流水変更権
&rarr;溝や堀、その他流水地の所有者は、その対岸の土地が他人の所
有である場合は水路または幅員を変更できない。両岸の土地の所有
者が水流地の所有者に帰属する場合は制限はないがその場合でも
河口は元の水路に戻すことが要求される
⑦余水排泄権
&rarr;高地の所有者は浸水地を乾かす目的化農業水の排泄のため家用
もしくは農業用の水を公流まで通過させることができる
⑧水流用工作物の使用権
⑨堰（せき）の設置・利用権
&rarr;水流地の所有者は堰の設置の必要がある場合は対岸に付着させ
ることができるが、これによって損害場発生した場合の賠償責..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１１　民法２（物権）第４課題　賃料債権に対する物上代位権行使の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:12:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82667/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/82667/thmb.jpg?s=s&r=1309227151&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 、抵当権が及ぶ範囲
まず、抵当権の効力は、原則として果実には及ばないと解される。これは、抵当権は、目的物の占有を抵当権設定者のもとにとどめて、抵当権設定者が使用・収益をして被担保債権の弁済を容易にすることをその趣旨としているから、果実も抵当権設定者に収取されるべきとの考えである。
仮に、抵当権の効力が法定果実にも及ぶと解すると、抵当権者が賃料収益をことごとく吸い上げてしまうため、抵当権の趣旨を没却しかねない。この問題に関して判例は、法定果実には３７０条の適用がなく３７０条の例外規定である改正前３７１条も法定果実には適用がないとしていた（大判大正２年６月２１日民録１９　４８１頁）。
しかし、１９８０年代のバブル経済が崩壊に伴い、抵当目的物の価格が暴落し、売却代金のみでは被担保債権の回収が困難となったことから、物上代位による被担保債権を回収する手法が急増した。
そこで、平成１５年の改正により、抵当権の実行方法の一つとして担保不動産収益執行（民事執行法１８０条２号）の方法が採用され、被担保債権につき不履行が生じたときは、抵当権者は担保不動産収益執行を申し立てて、賃料債権から優先弁済を受け..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産の復帰的物権変動について（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81859/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81859/thmb.jpg?s=s&r=1306745523&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。物権変動において、行為能力の制限（5条2項、9条、13条4項、17条4項）または詐欺・強迫（96条）を理由として売買契約（555条、176条）など法律行為が取り消された場合、AB間の売買の取消しにより売主A[320]<br />物権変動において、行為能力の制限（5 条 2 項、9 条、13 条 4 項、17 条 4 項）または詐
欺・強迫（96 条）を理由として売買契約（555 条、176 条）など法律行為が取り消された場
合、AB 間の売買の取消しにより売主 A から買主 B への所有権の移転は遡及的に消滅（121
条）し、所有権は B から A に復帰すると解される
i。これが復帰的物権変動であり不動産物
権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向
きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそ
もそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える
ii 。 
法律行為の取消しの場合、はじめから無効であったとみなす（121 条）ため、取り消され
た取引はそもそも存在しなかったこととなり、従って所有権の移転も存在しなかったこと
となる。このことが取消しの場合の復帰的物権変動がないとする説の支えとなっているが、
取消しも解除もその原因こそ違うものの原状回復という効果を導き出すための手段であり、
一旦なされた行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のケーススタディ（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81853/thmb.jpg?s=s&r=1306745516&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵[360]<br />抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者に よるものと、債務者・設定者によるもの
とがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大
別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であ
るため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には
期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる
1。このように、抵当権の侵害は、抵当権の
価値権としての性格によりその内容が定まる。 
債務者・設定者以外の者による抵当権侵害について、目的物の毀損・分離・搬出に対
する物権的請求権が生じ、抵当権はその請求権行使について、目的物価格が被担保債権
額を下回ることをその要件としない（通説、不可分性。372 条、296 条）。抵抗権の効力
が及ぶ目的物が搬出された場合、抵当権者は元の所在場所への返還請求できるが、これ
で目的を達しえない場合、直接自己への返還請求をできるとする説もある。抵当の目的
である立木が伐採、搬出されるケースにおいて、判例（大判大正 5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant]]></author>
			<category><![CDATA[kantの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/" target="_blank"><img src="/docs/955047804614@hc10/78220/thmb.jpg?s=s&r=1296265880&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて。」
私法上の財産権には二つのタイプがある。それぞれの特質について述べ、続いて、各々の権利保護のシステムについて述べたい。
まずは二つの財産権について述べる。財産権を法律上統一的に定義したものはないが、ここでは物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である、と定義する。私法上の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である「物権」と、人に対する権利である「債権」とに大きく二分している。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。たとえば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができ、権利の実現が自分だけでできる（直接性）。物権は、だれに対しても主張でき（絶対性）、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない物権は成立しない（排他性）。物権は、このように強力な権利なので、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられている。これを物権法定主義という。
ただし、これらの特徴には例外がある。たとえば、先に物権を得ていても、不動産では登記、動産では引渡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第1設題　A判定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by collaborate]]></author>
			<category><![CDATA[collaborateの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:58:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/" target="_blank"><img src="/docs/955297788195@hc10/78451/thmb.jpg?s=s&r=1296554286&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />物権と債権の違いについて。
物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の４点から考察する。
Ⅰ.民法における財産権とは何か
　民法における財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である。財産的価値を持つ私権で、物権、債権無体財産権等がある。民法では、物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれ、これらをまとめて財産法と呼ぶ 。財産とは、家や自動車などの物（不動産、動産）である場合も、株式や預金や著作権などの権利である場合もある。こうした財産上の私権を財産権といい、これを大別すれば物権、債権および無体財産権（知的財産権）に分けられる。
Ⅱ.物権の特質
　物権とは、物に対する権利であり、特定の物を直接に支配できる権利である 。定型的な物権とは９つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる所有権である。法律の範囲内で所有物を使用・収益（貸して賃貸料をとるなど）・処分（壊したり売ったりする）できる。他には、地上権、永小作権、地役権、抵当権、質権、留置権、先取特権、占有権があり、他人の所有権上に存在したり、使..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ドイツ法における物権と債権の分離について・日本法との比較]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77327/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkb666]]></author>
			<category><![CDATA[tkb666の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:29:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77327/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77327/" target="_blank"><img src="/docs/953948286764@hc11/77327/thmb.jpg?s=s&r=1294842584&t=n" border="0"></a><br /><br />ドイツ法における物権と債権の分離について、日本法の物権法や債権法と比較してまとめたものです。[138]<br />「ドイツ法における物権と債権の分離について・日本法との比較」
　
ドイツ法と日本法における物権と債権の違いに関して考えるとき、まず真っ先に目に付くのは、日本法とドイツ法とで物権法と債権法との順番が異なる、ということである。日本民法においては第二編が債権法、第三編が物権法であるが、ドイツ民法典においてはその順番が逆(しかも債権法ではなく債務法)である。
このように、ドイツ法と日本法においては物権と債権との関係についての考えが異なっている。日本法においては債権と物権の区別こそあれ、それほど徹底したものではないのに対し、ドイツ法においては債権と物権は完全に分離されているのである。以下にその詳細についてみていこう。
そもそも、債権と物権とはなんであろうか？債権とはその法的効力が当事者にしか及ばない財産権であるが代わりに公示を必要としないのに対し、物権は公示を必要とするものの、当事者ではない第三者にも、すなわち誰にでも効力が及ぶ排他的・優先的効力を持った財産権である。
あらゆる者に対して効力が及ぶことから、物権は第三者保護のため様々な規定がある。すなわち物権の種類の限定、物権法定主義、公示など..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（物権）　『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76656/thmb.jpg?s=s&r=1291967979&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』[186]<br />民法（物権）
『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』
物権的請求権とは、物権の円満な状態が侵害されたとき、または侵害されるおそれのあるときに、その回復または保全のため侵害者に対して侵害の排除を請求する権利であり、物上請求権ともいう。
物権的請求権についての規定は民法には存在しないが、直接支配権である物権が侵害されたときに侵害者に対する請求権が発生することは当然に認められると考えられている。学説では、条文上の根拠として、単なる事実上の支配にすぎない占有については占有訴権（占有保持の訴え（198条）占有保全の訴え（199条）占有回収の訴え（200条））を認めているのだから、占有権よりもさらに強い物権についても当然に対応する請求権を認めるべきであると説く。さらに理論上の根拠として、物権の直接支配性に基づいて当然に認められるという見解、その他、物権の絶対性や、排他性、通有性としての不可侵性にもとづいて認められるという見解等があげられる。
　物権的請求権は、所有権に基づく所有物返還請求権、所有物妨害排除請求権、所有物妨害予防請求権がその代表的なものであるが、所有権に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76337/thmb.jpg?s=s&r=1291120604&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動２
【中間省略登記】
１中間省略登記がすでになされてしまった場合、現在の利益関係に符合しており、かつ中間者の同意があるならば完全に有効であると解されている。
２中間者が中間省略登記に同意していない場合であっても、すでになされた中間省略登記は現在の権利関係に符合している限り、一応有効と考え、登記の抹消を求める政党の利益を有する者のみ抹消請求を認める。
【不動産物権変動】
１ＡからＢ、ＢからＣへ土地が順次売却された後、ＡＢ間の売買契約が合意解除された場合、Ｃは所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をＡに対して主張することができる。
&times;判例は、合意解除については、解除前後を問わず、常に対抗要件となるとする。合意解除は契約後の新たな合意に基づくもので、かつ遡及効がないからである。この判例を前提とすると、解除後のＡは177条の「第三者」にあたり、Ｃは登記なくして土地所有権をＡに対抗できない。
【登記の要否】
２Ａが所有する甲土地をＦに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Ａの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたＧに対し、Ｆは所有権移転登記をしなくても、甲土地..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:48:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76325/thmb.jpg?s=s&r=1291117712&t=n" border="0"></a><br /><br />【物権変動】
１Ａは所有する甲建物をＢに売る契約を結び、代金の一部を受領した。ＡＢ間の契約締結後、Ｂが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全壊した場合、Ｂは残代金をＡに支払う必要があるか。
&times;本肢では、契約の目的物が債務者に帰責性なくして滅失した場合、反対債権も消滅するかという危険負担が問題となっている。Ｂが残代金をＡに支払う必要があるかどうかも、この危険負担の問題として債権者主義を形式的に適用するか否かで決まるものである。よって、単に所有権が移転しているか否かによってだけでは結論が決まらないことになる。
２ＡＢ間の契約締結後、Ｂが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に、ＡＢのいずれにも無断で甲建物に住み込んだＦがいる場合、Ａ自身がＦに明け渡しを求めていても、ＢはＦに対して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるか。
○本肢でＦのような不動産の不法占有者に対し、自己への明け渡しを請求できるのは不動産の所有者であるから、Ｂがかかる請求をなしえるかは、Ｂに所有権が移転しているか否かによって決まる。Ｂに所有権が移転しないとしても、Ｂは所有者であるＡの権利を代位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4（債権各論）第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:34:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76190/thmb.jpg?s=s&r=1291091643&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』[249]<br />民法４（債権各論）　第３課題
『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』
請負の目的が物の制作であるときは、請負人は完成した目的物を注文者に引き渡すべき義務を負う。引渡し後の目的物の所有権は注文者になるが、引渡し前の完成した建物の所有権は、誰に帰属するかについては、見解が分かれている。
判例では、
①注文者が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、所有者は原始的に注文者に帰属する（大判昭和7・5・9）。
②請負人が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、請負人が所有権を取得し、引渡しによって注文者に帰属する（大判大正3・12・26）。
③請負人が材料を提供していても、特約によって所有権の帰属を決めることもできる（大判昭和18・7・20）。
④注文者が代金の全部または大部分を支払っているときは合意の推認によらず、特段の事情のない限り完成と同時に原始的に注文者に帰属する（最判昭和44・9・12）。
等々、通説の見解と同様に、材料の提供者、当事者間の特約があったかどうか、注文者の支払いの関係などから所有権の帰属を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権と債権の違いについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956000710775@hc10/70133/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kenboy]]></author>
			<category><![CDATA[kenboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:52:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956000710775@hc10/70133/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956000710775@hc10/70133/" target="_blank"><img src="/docs/956000710775@hc10/70133/thmb.jpg?s=s&r=1280573527&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて
　民法における財産権とは、物やサービス（まとめて財貨）がもたらす経済的利益を内容とする権利人格権・身分権や国家・社会の秩序に関する利益と財産権との区別に有用される権利である。
　財産権は大きく二つ、物権と債権に分ける事ができる。
　物権は特定の物を直接支配できる権利で、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。
　その特質は、法律の範囲内で所有物を自分の意のままにどのようにでも処分可（民法二〇六条）。権利の実現が自分だけでできる（直接性）。誰にでも主張できる（絶対性）。一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない他の物権は同一物の上に成立しない（排他性）。法律に定められた以外、勝手に新しい物件を作る事は不可（民法一七五条、物権法定主義）。というものがある。
　しかし先に述べた物権の絶対性と排他性には例外がある。それは、物権変動に対抗要件が欠けていると、自分に物権があると主張できず、こういう物権は絶対性や排他性がなく、債権に近い扱いを受ける事になる。この場合のポイントは物権取得の先後よりも、対抗要件をどちらが先にそろえるか、ということになるので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１　第2課題　民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:21:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68814/thmb.jpg?s=s&r=1277799699&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)
第2課題　民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。
　まず「代理」とは、代理人が本人のためにすることを示して、本人の名において相手方に対して意思表示をし、また、相手方から意思表示を受けることによってその法律的効果を債権的にも物権的にも、ことごとく直接本人に帰属させるという制度である。代理人としての代理権がない場合や、代理権の範囲を超えている場合を広義の「無権代理」という。無権代理行為は、本来、本人にも代理人にも何ら効果が生じないのが原則である。しかしこれでは取引安全の保護が不十分であり、代理制度に対する信頼を失うことになる。そこで民法は、無権代理の効果を当然に無効なものとはせず、本人の追認によって代理の効果を生ぜせしめる余地を残すとともに(113条1項)、追認がない場合に初めて無効なものとして、無権代理人に特別の責任を負わせることにしている(117条)。また、広義の無権代理に属するが、本人と無権代理人との間に、外観的に、相手方をして代理人の存在を信じさせるだけの特別な事情がある場合の代理行為を「表見代理」といい、本人は代理行為の効果帰属を拒めない。民法は表見代理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A判定　佛教大学　法律学概論リポート　第一設題「物権と債権の違いについて」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ga90]]></author>
			<category><![CDATA[ga90の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:13:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68025/" target="_blank"><img src="/docs/955979215523@hc10/68025/thmb.jpg?s=s&r=1274663602&t=n" border="0"></a><br /><br />A判定合格のリポートです。[37]<br />『物権と債権の違いについて。』
「私人相互の間の関係を規律する」私法の基本法である民法は、物権と債権が、財産権を二分するものとしている。財産権の統一的な定義は法律上存在しないが、テキストでは便宜上、「物やサービス（これらをまとめて財貨ということがある）がもたらす経済的利益を内容とする権利である」と定義している。このような財産権を二分する物権と債権にはどのような違いがあるのだろうか。それぞれの特質を挙げながら考察していこうと思う。
　文字通り、「物に対する権利」である物権は、「特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権」をその典型としている。物権の主な特質として、有体物支配権、直接性、絶対性、排他性、物権法定主義などが挙げられる。
　有体物支配権とは、物権の対象となるのが、有体物、すなわち、「一定の空間を占める物（～中略～液体や気体も含まれる）に限」られることを意味している。直接性とは、「権利の実現が自分だけでできる」ということであり、絶対性とは、その権利を、「だれに対しても主張でき」るといったものである。さらに、「一つの物の上に物権が成立すると、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　物権的返還請求権の行使の相手方について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:48:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/67496/thmb.jpg?s=s&r=1274240881&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。

　１、物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるが、その円満な支配状態が妨害にあったり、その危険にさらされた場合に、物権に基づいて本来のあるべき状態への回復や侵害の排除を求める権利を物権的請求権という。
　物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴」の存在を前提としていること（２０２条１項）や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。

　２、物権的請求権は、侵害される態様に応じて物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３類型があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
　物権的返還請求権とは、物権の目的物が他人に占有を奪われている場合に、物権者が目的物の返還を請求する権利であり、侵害者の責任を追求する制度ではなく、物件の内容が実現される状態を維持・回復することを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売掛金回収の重要問題（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67291/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67291/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67291/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67291/thmb.jpg?s=s&r=1273972659&t=n" border="0"></a><br /><br />売掛金回収の重要問題
（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）
参考判例
１　最判昭和59年2月2日（判時1113号65頁）
２　大阪高決昭和61年7月14日（判時1215号59頁）
３　名古屋高決昭和62年6月23日（判時1244号89頁）
４　最決平成10年12月18日（民集52巻9号2024頁）
５　最判平成17年2月22日（民集59巻2号314頁）
１．いわゆる保全処分による権利確保の可能性
（１）保全処分の意義・類型
民事保全処分：判決が得られるまでの時間経過によって権利実現が不能or困難になる危険から
　　　　　　　権利者を保護するために、裁判所が暫定的措置を講ずる制度
【強制執行の保全を目的とする保全処分の類型】 
①仮差押え：金銭債権の強制執行を保全する目的で、債務者の処分権を制限
②係争物に関する仮処分：物に関する給付請求権（物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記手続請求権等）　
　　　　　　　　　　　　の強制執行を保全するため、目的物の現状を維持する処分
【強制執行の保全を目的としない】 
仮の地位を求め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　不動産取引においては善意・悪意または過失の有無をあわせて検討しなければならないという見解]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:43:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66876/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/66876/thmb.jpg?s=s&r=1273563823&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評しなさい。

　１、民法１７６条によると、物権の変動は「意思表示」のみで成立するが、他方で１７７条は登記がなければ第三者にそれを対抗できないと規定している。つまり、登記は権利移転または設定の効力発生要件ではなく、第三者に対する「対抗要件」とされている。このことは、公示に対する信頼を保護する（公示の原則）という点と、先に物権を取得した者は登記をすることができる状態であったにもかかわらずそれをしなかった以上、その倦怠を責められても仕方がないという点から、物権の優劣は成立の時期ではなく、対抗要件の具備で決定すると説明される（対抗要件主義）。

　２、しかし、このような登記による一元的な対抗要件制度は、現在において大きく揺らいでおり、借地借家法は、借地権の対抗要件につき登記（６０８条）に代えて借地上の建物所有権の（保存）登記をもって第三者対抗要件とし、また、建物賃借権についても、「引渡」を対抗要件とし、さらに、農地法も農地につき「引渡」を対抗要件としている。この点については、現地見分に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学通信教育部　法律学概論R0711 レポート第1設題 物権と債権の違いについて A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956294359609@hc10/65826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まきまき先生]]></author>
			<category><![CDATA[まきまき先生の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:25:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956294359609@hc10/65826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956294359609@hc10/65826/" target="_blank"><img src="/docs/956294359609@hc10/65826/thmb.jpg?s=s&r=1271384747&t=n" border="0"></a><br /><br />この資料について

資料名：　「法律学概論R0711  レポート
　2009年度 第１設題　物権と債権の違いについて」

この資料は、佛教大学通信教育部の2009年度のレポート課題に沿って作成したもので、みなさまのレポート作成の参考資料とし[318]<br />この資料について
資料名：　「法律学概論レポート
　2009年度第１設題　物権と債権の違いについて」
この資料は、佛教大学通信教育部の2009年度のレポート課題に沿って作成したもので、みなさまのレポート作成の参考資料として役立ててもらいたいと思っております。
通信教部に在籍している方は、仕事と勉学の両立に苦労されている方が多いと思いますので、時間を有効に使い、勉学を進められるように、参考資料を提供いたします。
なお、この資料は、実際にレポートとして合格したものです。
他にも、教科教育法公民・哲学概論・社会学概論・経済学概論・国際政治学概論等のレポートや科目最終試験問題なども、ありますのでぜひ、ぜひ勉学の参考にして下さい。
法律学概論
第1設題　　物権と債権の違いについて
　まずはじめに、財産権の定義についてだが、法律上、財産権というものを統一的に定義した規定はない。しかし、おおまかに、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利であると定義することができる。そして、私法の基本法である民法では、財産権を大きく２つに分けている。ひとつは、物に対する権利で、物を直接的に支配する権利である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程；民法2（物権）不動産取引]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62517/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62517/thmb.jpg?s=s&r=1264341523&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの[326]<br />民法２（物権）
≪課題≫
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評せよ。
≪検討≫
不動産取引においては、その権利を主張するために原則登記を必要とする。
これは、物権が支配性・絶対性・排他性的性質を持つことから、不動産取引でも権利関係を公示する必要が生じ、それを表す手段が登記であるためと考えられる。
だが、実際のところ、取引では詐欺や強迫行為等から、登記のみで不動産取引のすべての安全性を保障することは難しい。従って、不動産取引では登記だけでなく他事情を考慮することが、どのように取引上の安全に関わってくるかを以下の条文や事例から解釈したい。
（１）取引上の保護
不動産取引での問題点として、動産で取引上の安全の保護作用をもつ公信の原則がないことが挙げられる。つまり、動産では取引で問題が生じた際は、この制度を用いて第三者を保護するが、不動産取引ではそれが欠如する。
よって、取引の安全を保護するために、不動産取引では動産での公信の原則に代わり、民法第96条3項・第94条2項の類推適用及び第177条から、第三者の保護を行なう。
前者2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法2（物権）担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:36:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62205/thmb.jpg?s=s&r=1263994614&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。
評価は5での合格レポートです。
もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保[318]<br />民法２（物権）
≪課題≫
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保を徴求しようと考えている。
A所有の動産を担保とする場合、どのような方法が考えうるか。
≪検討≫
前提
担保とは付従性・不可分性（通有性）といった性質や、効力として優先的弁済的効力・留置的効力をもつ。従ってBは、A所有の動産（目的物）を担保とすることにより、Aに返済を間接的・心理的に強制することや、他者より優先的に弁済を受けることができるようになる。
Bの徴求方法について
約定担保物権の質権による方法
Aの担保を徴求にあたり担保方法を考えると、第一に約定担保物権の質権による方法が考えられる。なぜなら、質権ではその対象とする目的物の中に動産を含むことから、Bはこの方法により弁済が受けられるのである。ただ、質権による動産担保は、債権者への目的物の引渡しを必要とし、弁済が終了するまでは代理占有も禁止する（民法344条・同法345条）。
従って、仮にAがその目的物を使用しその収益からBに代金の返済を考えた場合には、この方法は利用できない。
非典型担保の譲渡担保による方法
第二に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法3（債権総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:47:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/61780/thmb.jpg?s=s&r=1263217652&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は5での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆

&amp;Lt;課題&amp;Gt;
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB（Aの債権[316]<br />民法3（債権総論）
≪課題≫
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB（Aの債権者）が、代物弁済によって当該建物をAから取得、更にYへと転売し、登記も移転してしまった。
この場合、XはA・B間の代物弁済の取り消しと、移転登記の抹消請求ができるか。
≪検討≫
XがA・B・Yに上記の請求をするためには、代物弁済等が適切に行なわれたものでないこと、Xにこそ当該建物における権利があることを主張しなければならない。従って、Aの二重譲渡は適法であるか、Xの権利はB・Yに優先するか、そしてA・B・Yの行為が詐害行為に該当するか否かを検討する。
　（１）Aの二重譲渡について
物権の設定及び移転は、当事者の意思に基づくと定める（民法第176条）。
故にAの二重譲渡は、X及びBの両者に当該建物を売却する意思を示したことになり、民法第176条に違反する。だが、同法第177条は、更に登記をしない限りは第三者に対抗できないと定めている。
つまり、物権の移転は当事者間のみ意思表示で成立するが、第三者に対しては取引上の安全より、外部から物権の変動が認知できるよう登記を備えなけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　物権的返還請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:27:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61406/thmb.jpg?s=s&r=1262532478&t=n" border="0"></a><br /><br />民法２（物権）　　第１課題
物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。　
１、物権的返還請求権とは、物権的請求権と呼ばれる権利の内容の一つである。
２、(1)物権的請求権とは、物権の円滑な実現に対する妨害又は妨害の危険性がある場合に、物権に基づいて、妨害者に対して妨害又はその危険の除去・予防を請求することが出来る権利のことである。物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種類があり、物上請求権とも呼ばれる。民法はこの請求権の具体的な明文規定を定めておらず、単に占有権に基づく占有訴権だけを明文規定（197条以下）しているが、物を直接・排他的に支配することを内容とする物権の性質から当然に認められる権利である。
(2)物権的請求権は、物権に基づく完全な支配が他人によって違法に妨害され、または妨害される危険がある場合に、現在妨害または妨害の危険を引き起こしている者に対して成立する。その妨害または妨害の危険が直接現在の妨害者によって引き起こされたか、第三者によるのか、また妨害者に故意・過失があるかどうかを問わない。もっとも、この者に支配を正当化させる法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0711　法律学概論　第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959258203909@hc09/60409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gokaku]]></author>
			<category><![CDATA[gokakuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:38:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959258203909@hc09/60409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959258203909@hc09/60409/" target="_blank"><img src="/docs/959258203909@hc09/60409/thmb.jpg?s=s&r=1259966307&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて述べよ」[51]<br />「物権と債権の違いについて」述べよ
　財産権の定義というものは法律上、規定去れていないが、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と考えられている。こうした考え方は人格権や身分権、国家・社会の秩序に関する利益と財産権を区別する時に有用である。法の体系は、大きく公法と私法にわけられる。こうした法体系にそって財産権も重層的な保護をされている。私法の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。では、物権と債権とはそれぞれどのような特質を持っているのだろうか。
　物件は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。権利の実現のためには、債権の場合には債務者による履行という他人の行為が必要となるが、物権においては、裁判所の手続きを要することはあっても基本的には不要である。このような性質を物権の直接性という。同一物に対しては、同一内容の物権は一つしか成立しない。同一の物に対して同一内容の物権が複数に成立すると、物への直接的支配が失われるからである。このような性質を物権の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60078/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60078/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60078/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60078/thmb.jpg?s=s&r=1259504547&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />不動産取引は、当事者間では意思表示のみによって効力を生ずる（民法176条）。しかし、第三者に対する関係では、その登記をしなければこれを第三者に対抗することができない（民法177条）。例えば、ＢがＡからその所有する不動産を購入した場合であるが、ＡＢ間（当事者間）では合意のみで所有権移転の効力が生ずる。しかし、第三者Ｃに対してＢが所有権を取得したことを主張するためにはＢはその登記をしておかなければならない。要するに、日本の民法は、登記を不動産物権変動の成立要件とはせずに、第三者に対する対抗要件としている。
登記の効力には、対抗要件のほかに公信力（公示を信頼した者の信頼を保護する公示の力）がある。日本民法は、動産の占有には公信力を認めたが、不動産の登記には公信力を認めなかったのである（判例・通説）。そのため、第三者が登記を信頼して取引をしても、その登記に伴う実体的な権利が存在しない場合、第三者は保護されない。日本における不動産取引は、善意の第三者の保護よりも真の権利者の保護の方が重視されたためである。今日では、この不動産登記に公信力が認められていないことから、不動産登記の信頼性は低いとも考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60077/thmb.jpg?s=s&r=1259504544&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配する権利のことをいうが、その効力として、優先的効力と物権的請求権が認められている。他人からの不当な干渉を受けて、所有者の自由な支配が妨害されている場合には、その妨害を排除して、所有権の内容を実現させることができる。そのための救済手段を物権的請求権という。
　物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、判例・学説は、物権的請求権を認めている。この物権的請求権が認められる根拠として、（1）物権が直接、排他的な支配権であること、（2）いわば仮の権利にすぎない占有権にも、同様の場合につき占有訴権が認められるのであるから、これよりも強力な物権には、当然に物権的請求権が認められるべきこと、（3）形式的にも、民法は、占有訴権のほかに「本権の訴え」が存在することを前提としている（民法202条）。
　物権的請求権には、物権的排除請求権、物権的妨害予防請求権、物権的返還請求権の3類型がある。以下では、物権的返還請求権について考察する。
　物権的返還請求権とは、物権を有する者が物を奪われ、物の占有を全面的に排除された場合に、その物の引渡しや明渡しを請求する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[所有権の時効取得と地役権の時効取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/59364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:46:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/59364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/59364/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/59364/thmb.jpg?s=s&r=1258883172&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（第三者の債権侵害と妨害排除、不信正連帯債務）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58673/thmb.jpg?s=s&r=1258183362&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[先取特権者が物上代位権を]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58651/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58651/thmb.jpg?s=s&r=1258180979&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産売買における考慮]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:40:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58650/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58650/thmb.jpg?s=s&r=1258180843&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的返還請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58649/thmb.jpg?s=s&r=1258180600&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第24講　不動産物権変動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57768/thmb.jpg?s=s&r=1257671318&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第22講　取得時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57767/thmb.jpg?s=s&r=1257671316&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法177条の第三者の範囲について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958426482057@hc09/56258/]]></link>
			<author><![CDATA[ by katsupoohn]]></author>
			<category><![CDATA[katsupoohnの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:48:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958426482057@hc09/56258/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958426482057@hc09/56258/" target="_blank"><img src="/docs/958426482057@hc09/56258/thmb.jpg?s=s&r=1255524481&t=n" border="0"></a><br /><br />■民法177条の第三者の範囲について説明せよ。

民法１７７条の「第三者」とは、いかなる者を指すのか。民法９４条２項や９６条３項などの「第三者」は、それぞれの制度や趣旨に応じて、範囲が限定されており、１７７条の場合も限定されるのか問題となる[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959219204131@hc09/55634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takatan77]]></author>
			<category><![CDATA[takatan77の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:51:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959219204131@hc09/55634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959219204131@hc09/55634/" target="_blank"><img src="/docs/959219204131@hc09/55634/thmb.jpg?s=s&r=1253973118&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて。
　
（１）民法における財産権とは何か
　最初に，民法における財産権とは何かをまとめる。前提として，テキストより財産権を｢物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である｣と定義する。また，ここでは私法[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　動産物権変動と即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:44:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52099/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/52099/thmb.jpg?s=s&r=1246891468&t=n" border="0"></a><br /><br />動産物権変動と即時取得
1　178条：動産の引渡しが対抗要件
2　「引渡し」の方法：現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
3　動産譲渡登記制度の創設
2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実[324]<br />動産物権変動と即時取得
1　178条：動産の引渡しが対抗要件
2　「引渡し」の方法：現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
3　動産譲渡登記制度の創設
2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実効性を向上させ、企業の資金調達の円滑化を図るという目的から、登記の対象を法人がする動産譲渡に限定して、動産譲渡登記制度を創設した。
そして、民法178条の特例として、動産譲渡につき登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあったものとみなすこととし、外見上明確な公示方法である登記によって対抗要件を具備することを可能にした。
4　即時取得（善意取得）の意義；公信の原則
5　即時取得の要件
①目的物が動産であること
②取引行為によって取得したこと
③占有を取得したこと　　&rArr;　　占有改定ではどうか？
④平穏・公然・善意・無過失
186条によって占有から平穏・公然・善意が推定される。
188条によって無過失が推定される－前主の占有の適法性が推定され、それを信じた者の無過失が推定される。
⑤前主が無権利者であること
6　盗品・遺失物に関する特則
7　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条件期限（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51439/thmb.jpg?s=s&r=1245659560&t=n" border="0"></a><br /><br />条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅[350]<br />　　
　　　　　　　　　　　　　　　条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅行に行けるかは不明&rarr; Ｂ
この場合、Ｂが大学合格をすれば、ＡはＢを旅行に連れて行くという法律行為を発生させる債務がある。逆にＢが合格しなければ、Ａには債務が発生しない。
　「～したら、&hellip;する」という、状況を予め提示し、その通りの状況になったときにのみ、法律行為の効力の発生・消滅などを約束すること。
期限とは&hellip;法律行為の効力..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[用益物権（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51430/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51430/thmb.jpg?s=s&r=1245659548&t=n" border="0"></a><br /><br />用 益 物 権 　
　１．用益物権の定義　
・用益物権とは、他人の土地を一定の目的のために使用収益する制限物権（所有権のように目的物を全面的に支配するのではなく、一定の限られた目的のために使用する物権）の一種である。
この用益物権には、４種[346]<br />　　　　　　　　　　　　　　　 　用 益 物 権 　
　１．用益物権の定義　
・用益物権とは、他人の土地を一定の目的のために使用収益する制限物権（所有権のように目的物を全面的に支配するのではなく、一定の限られた目的のために使用する物権）の一種である。
この用益物権には、４種類に分かれ、いずれも、土地に関する権利である。用益物権はどれも現代ではそれほどよく使われる制度ではないが、物権における典型例の一つとして重要なものである。
　　&larr;用益物権の種類
　２．用益物権の種類　
　①　地上権　地上権とは、他人の土地において工作物や竹林を所有するためその土地をしようする権利である。構造物としては建物が代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　民法９４条２項の類推適用法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50925/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50925/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50925/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50925/thmb.jpg?s=s&r=1244561290&t=n" border="0"></a><br /><br />民法９４条２項の類推適用法理1　94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は？94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外[332]<br />民法９４条２項の類推適用法理
【基本的確認事項】
1　94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。
この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は？
94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考えられる場面で類推適用される。
要件：権利者本人に虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要
　（偽りの登記などを単に消極的に放置していたというだけでは不十分で、積極的に承認したといえる程度の関与が必要）
対抗問題　　　　　　　94条2項類推　
Ａ（権利者）&rarr;Ｃ　　Ａ（無権利者）&rarr;Ｃ　・無権利者から譲受けた人の問題
&darr;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・不動産の問題ばかり。登記を信じた人の保護のため
Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・動産の問題は出てこない。動産は別の権利外観法理（即時取得）で保護
★2　94条2項の類推適用の法理は、登記の公信力を認める考え方と、どこが異なるのか。
動産の取引&hellip;占有に公信力あり
不動産の取引&hellip;登記に公信力なし
∵価値の大きな財産については動的安全よりも静的安全を保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50924/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50924/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50924/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50924/thmb.jpg?s=s&r=1244561289&t=n" border="0"></a><br /><br />物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期

物権法定主義が採用された理由はなぜか？
歴史的理由：民法制定前は権利関係が複雑&rarr;自由な所有権を確立&rarr;権利関係が再び複雑にならないように
実質的理由：物権は排他[344]<br />物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期
【基本的確認事項】
物権法定主義が採用された理由はなぜか？
歴史的理由：民法制定前は権利関係が複雑&rarr;自由な所有権を確立&rarr;権利関係が再び複雑にならないように
実質的理由：物権は排他性のある権利&rarr;他者の行動の自由を保障する必要&rarr;権利の種類を自由に創設できるとすると公示方法を用意するのが難しくなる&rarr;種類内容を限定
物権法定主義に対する問題・批判はどのようなものか？
物権の種類内容を限定すると社会のニーズに応えられないおそれ&rarr;次の条件が充たされれば物権的効力を承認してもよいのでは　　　　①その権利が自由な所有権に対する支障となるような封建的権利でないこと
②社会的に承認を受けている程に固まっている権利であること
③その権利の存在と内容を公示する適当な方法があること
譲渡担保の存在意義は、どのような点に認められるか？　物権法定主義との関係は？
担保物権：債権者に債権回収の確保のために認められる、他人の物の主として交換価値を支配する物権
&rarr;この物権を取得すれば債権者平等の原則を排除して弁済を受けることができる
　慣習法上から認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　物権的請求権と占有訴権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50923/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50923/thmb.jpg?s=s&r=1244561288&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的請求権と占有訴権

占有訴権とは何か。その趣旨は？
①社会秩序の維持　②本権保護　③債権的利用権者保護
占有訴権の種類
①占有回収の訴え（200）②占有保持の訴え（198）③占有保全の訴え（199）
占有の訴えと本権の訴え[318]<br />物権的請求権と占有訴権
【基本的確認事項】
占有訴権とは何か。その趣旨は？
①社会秩序の維持　②本権保護　③債権的利用権者保護
占有訴権の種類
①占有回収の訴え（200）②占有保持の訴え（198）③占有保全の訴え（199）
占有の訴えと本権の訴え（202条）
202①：占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない
202②：占有の訴えについては、本権に冠する理由に基づいて裁判をすることができない
4　物権的請求権の内容は何か。なぜそのような請求が認められるのか。
①返還請求権　②妨害排除請求権　③妨害予防請求権　&larr;（侵害されている程度の問題）
所有権が根拠となって請求が認められる。
5　建物収去土地明渡請求とはどのようなものか。&hellip;妨害排除請求権
日本では土地と建物が別のもの。
土地明渡すだけの判決では土地を使いたいという目的が達せられない。建物収去する必要
6　物権的請求権の相手方は誰か。
【事例1】
　Ａは、自己所有の本件土地（Ａ名義の更地）について、Ｂとの間で建物所有のための賃貸借契約を締結し、権利金の受領と引換えに賃借権の設定登記をした。
ところが、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　不動産の二重譲渡と背信的悪意者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50922/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50922/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50922/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50922/thmb.jpg?s=s&r=1244561287&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産の二重譲渡と背信的悪意者

物権変動の意思主義と対抗要件主義
意思主義：176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」
対抗要件主義：177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法[332]<br />不動産の二重譲渡と背信的悪意者
【基本的確認事項】
物権変動の意思主義と対抗要件主義
意思主義：176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」
対抗要件主義：177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
当事者間では契約だけで物権移転するが、第三者との関係ではそれだけでは完全でなく、登記がなければ失権してしまう可能性がある
2　「第三者に対抗することができない」；対抗関係とは？どのような例があるか？
ある法律事実や法律効果が発生していても、その事実や効果を他人に向かって積極的に主張することができない
3　登記がなければ対抗できない物権変動―（変動原因）制限説から無制限説へ
・意思表示限定説：177条が適用される物権変動には制限あり（旧判例）
・無制限説：制限なし　大連判明治41・12・15民録14-1301（百選Ⅰ・51事件）
4　「第三者」の範囲－無制限説から制限説へ（前掲大連判明治41・12・15民録14-1276）
無制限説：177条の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　取得時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50920/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50920/thmb.jpg?s=s&r=1244561285&t=n" border="0"></a><br /><br />取得時効と登記

1　自主占有と他主占有
権原の性質上占有者に所有の意思がある場合&rarr;自主占有
　　　　　　　　　　　　　　　　ない場合&rarr;他主占有
2　「所有の意思」（162条）の有無
所有の意思：自分のものにしようという内心の意[326]<br />取得時効と登記
【基本的確認事項】　
1　自主占有と他主占有
権原の性質上占有者に所有の意思がある場合&rarr;自主占有
　　　　　　　　　　　　　　　　ない場合&rarr;他主占有
2　「所有の意思」（162条）の有無
所有の意思：自分のものにしようという内心の意思ではなく、
権利の性質から客観的に判断して、所有者としての所持であること
相続が開始すると、被相続人の占有は、相続人に現実の占有がなくても、相続人の占有に移るか？
観念的占有でよい
4　他主占有から自主占有への転換（185条）
　相続による占有の承継があれば、当然に、被相続人の占有の性質が相続人の下で変化するか？
事故に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示すること
新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めること
5　相続の際の新権原の立証責任
占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されるか？
占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されず、相続人の側で所有の意思を立証しなければならない。
&rarr;「事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情」の立証責任を負う
6　取得時効の要件（16..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　取消・解除と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50919/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50919/thmb.jpg?s=s&r=1244561284&t=n" border="0"></a><br /><br />取消・解除と登記
　 【問題】
　Ｘは、建売分譲等を主たる業務とする不動産業者であるが、将来の建売分譲用地として甲土地を所有していた。2008年当時、Ｘが建売分譲を予定して保有していた用地は、甲土地しかなく、Ｘとしては、甲土地において建[342]<br />取消・解除と登記
　 【問題】
　Ｘは、建売分譲等を主たる業務とする不動産業者であるが、将来の建売分譲用地として甲土地を所有していた。2008年当時、Ｘが建売分譲を予定して保有していた用地は、甲土地しかなく、Ｘとしては、甲土地において建売分譲する建物の利益を2008年度の収益の柱として見込んでいた。ところが、2008年5月、取引先の大手マンション業者が倒産し、1000万円の請負代金債権が回収不能となり、当面の資金繰りにも窮する事態となった。このため、Ｘは、さしあたり甲土地を他の不動産業者に売却し、その売却代金で当座をしのぎ、資金繰りの目途がついた段階で、金融機関から借入をして甲土地を買い戻し、当初の予定通り、同地で建売分譲を行うことを決断した。
2008年7月7日、Ｘと不動産業者Ｂとの間で、甲土地を代金1500万円で売買する話がまとまり、同日、契約書の作成、代金（内金）1000万円のＢからＸへの支払い、ＸからＢへの売買を原因とする甲土地の所有権移転登記およびＢへの引渡しがされた。残代金は、同年8月20日に支払われるものと約定された。その際、Ｘは、Ｂに対し、甲土地は代金1500万円では安..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：不動産譲渡担保・仮登記担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48276/thmb.jpg?s=s&r=1242058415&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産譲渡担保・仮登記担保
1　Q譲渡担保とは何か。
債権者が有する債権（被担保債権）を担保するために、債務者または第三者（設定者）が有する権利を、債権者に移転し、①被担保債権が履行されれば、その権利は設定者に復帰し、②被担保債権が履行[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：動産売買先取特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48275/thmb.jpg?s=s&r=1242058414&t=n" border="0"></a><br /><br />動産売買先取特権
1　先取特権の意義・根拠・性質
　留置権と同様に法律上当然に発生する法定担保物権（303）
　効力は留置権より強力で約定担保物権なみ
　第三者に公示されないため（不動産上の先取特権は別）他の債権者にとって脅威
2[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962565630823@hc08/48259/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yutyan0304]]></author>
			<category><![CDATA[yutyan0304の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962565630823@hc08/48259/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962565630823@hc08/48259/" target="_blank"><img src="/docs/962565630823@hc08/48259/thmb.jpg?s=s&r=1242044840&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて。
本論では、シラバスの留意点に従い４つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。
第１章　民法における財産権とは何か
財産権を法律上統一的に定義したものはないが、本論では物やサービスがもたらす経済的な利[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：差止請求　論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48041/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />差止請求 　★損害賠償との違いは、将来の危険の解消・侵害原因の排除にある。 　・実定法法上の根拠（不正競争3条、特許100条など）がない場合が問題。 　　法律構成
①物権的請求権説：被侵害利益が物権である場合は物権に基づいて妨害排除ないし[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganpon]]></author>
			<category><![CDATA[ganponの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:50:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/" target="_blank"><img src="/docs/959784554071@hc09/47520/thmb.jpg?s=s&r=1241351436&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて
　
法律上、財産権は統一的には定義されてないが、概要とすれば物やサービスなどの財貨がもたらす経済的利益を内容とする権利である。民法では財産権を物に対する権利である「物権」と人に対する権利である「債権」とに大きく二分[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意規定の存在意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/37552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:44:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/37552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/37552/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/37552/thmb.jpg?s=s&r=1235911452&t=n" border="0"></a><br /><br />設題 任意規定の存在意義につき、契約を取り上げて論ぜよ。 
１．はじめに 
任意規定とは、法令中の公の秩序に関しない規定をいい、法律行為(契約・単独行為・合
同行為)の標準を定めている。本稿では、任意規定の存在意義を論じるが、その前提[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36248/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichan]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:38:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36248/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36248/" target="_blank"><img src="/docs/kazuki/36248/thmb.jpg?s=s&r=1234193921&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて。」
物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の４点から考察したい。
1、「民法における財産権とは何か」
　テキストにおいては、「物やサービ[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権譲渡レジュメ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35133/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35133/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35133/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35133/thmb.jpg?s=s&r=1233047002&t=n" border="0"></a><br /><br />債権譲渡
債権も財産権の一つなので売買の対象となりうる。今回は、債権を移転（譲渡）した場合にそこで生じる問題について見ていく。
財産権&hellip;経済的取引の客体を目的とする権利の総称。人格権や身分権に対する対立する意味で用いられる。「物権」「債権」[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上代位と相殺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/31774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:51:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/31774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/31774/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/31774/thmb.jpg?s=s&r=1228927886&t=n" border="0"></a><br /><br />物上代位と相殺
１、賃料債権への物上代位について
　ＸはＡ所有の甲土地および乙建物に、Ａに対する貸付債権を被担保債権とする抵当権を設定し、登記を経由したが、Ａが債務不履行に陥ったため、抵当権に基づく物上代位（民法372条、304条）とし[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法ゼミ：レジュメ「債権総論-１．債権の種類と効力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:42:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18847/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18847/thmb.jpg?s=s&r=1201588929&t=n" border="0"></a><br /><br />債権総論 
１．総説 
１．債権とは何か？ 
債権･･･債務者に対して一定の行為（給付）を請求し、それを受領・保有する権利 
債務･･･債権者に対して一定の行為をする（しない）義務 
１－１．債権の効力 
給付請求力：予定された内容の給付を[336]<br />債権総論 
１．総説 
１．債権とは何か？ 
債権･･･債務者に対して一定の行為（給付）を請求し、それを受領・保有する権利 
債務･･･債権者に対して一定の行為をする（しない）義務 
１－１．債権の効力 
給付請求力：予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力 
給付保持力：債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務 
完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で
きる力 
&rarr;給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。 
訴求力：債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力 
（訴力、本案判決請求権） 
&rarr;債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権
の特質 
貫徹力：強制執行による債権の実現を正当化する力 
･･･原告（債権者）勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行
しない場合には、強制的に履行させることができる。 
&rarr;間接履行：債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に
支払わせること 
&rarr;行政執行：債権者に代わり、行政機関（裁判所）が公権力をもって履行を
強制さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 法定地上権の成立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 07:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12429/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12429/thmb.jpg?s=s&r=1167519473&t=n" border="0"></a><br /><br />法定地上権
１、法定地上権とは
土地と建物が別個の不動産であることから、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物のみ、またはその双方に抵当権が設定され、これが競売等によって実行されたため、土地と建物の[356]<br />法定地上権
１、法定地上権とは
土地と建物が別個の不動産であることから、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物のみ、またはその双方に抵当権が設定され、これが競売等によって実行されたため、土地と建物の所有者が異なるに至ったときに法律の規定によって生ずる地上権を言う（３８８）。
２、法定地上権が認められる背景
このような法定地上権が認められる背景としては、わが国の民法では、土地が建物のと別個の不動産であるということと、自己借地権が認められない、すなわち、自分の所有の土地の上に自分の為に借地権を設定することは認められない（１７９）ということの二つがある。この法定地上権が認められなかった場合、同一人所有の土地建物のうち、建物が競売された場合において、それを買い受けた者は土地所有者から立退請求をされれば立ち退かなければならないことになる。そうなると、このような建物を買受ける者もいなくなり、また、建物に抵当権を設定してくれる抵当権者もいなくなるという弊害が生じる。
よって、このような社会経済上不利益であるため、抵当権を設定する当事者の意思に鑑み、法定地上権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権における物上代位の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12418/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 03:34:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12418/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12418/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12418/thmb.jpg?s=s&r=1167503686&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権における物上代位の問題点
１．差押が要求される趣旨（平成１０年１月３０日参考）
そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵[356]<br />抵当権における物上代位の問題点
１．差押が要求される趣旨（平成１０年１月３０日参考）
そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵当権の登記により公示されているといえる。
にもかかわらず、「払渡または引渡」前の差押が要求されている趣旨を考える必要がある。思うに、かかる差押が要求されている趣旨は、担保権者に対し代位目的物の支払義務を直接負う第３債務者の地位の保護にあると解する。すなわち、登記により公示されていれば他の者の差押により抵当権者が優位するとすれば、誰かから差押がなされれば、第３債務者がその「払渡引渡」まえに、担保権の有無・順位・被担保債権額・物上代位権行使の意思の有無等を調査すべきこととなってしまい、第３債務者にとって著しく酷な結果が生じてしまう。したがって、法は抵当権者に「払渡または引渡」前の差押により物上代位権行使の意思を明らかにすることを要求して、（かかる差押がなされた場合に抵当権者に支払うべきとすることで）第３債務者の不安定な地位を保護しようとしたのである。
短..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の取消と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:52:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12178/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12178/thmb.jpg?s=s&r=1166871130&t=n" border="0"></a><br /><br />「法律行為の取消と登記」
法律行為の取消と登記の意義・問題点
法律行為の取消においては、一度契約が成立した法律行為を、制限能力・脅迫・詐欺等の条文に定められた理由において、意思表示を行うことによって遡及的に物件の変動が行われることであり、取[356]<br />「法律行為の取消と登記」
法律行為の取消と登記の意義・問題点
法律行為の取消においては、一度契約が成立した法律行為を、制限能力・脅迫・詐欺等の条文に定められた理由において、意思表示を行うことによって遡及的に物件の変動が行われることであり、取消権者は原則として登記によらず第３者に対抗することができる。しかし、取消により物件が遡及的に変動する前には、現実には物件移動は行われており、登記の移転も行われている。そのため、取消時に登記が本人にないため、取消後も登記の移転が起こる可能性があり、不動産においては取消権者と第３者の対抗関係に登記が問題となる場合がある。また、詐欺による法律行為の取消においては、他の場合と異なり第３者保護規定があるため、登記の有無が問題となる場合がある。
以上のように、法律行為の取消には第３者の登記が取消前か後かによって対抗関係が変わる問題と、詐欺における法律行為の取消において対抗関係が変わる問題がある。
法律行為の取消と登記の論点と判例
　前提条件として、A（取消権者）からBへ不動産の売却が行われ、登記の移動も行われているとする。その後にBからC（第３者）へこの不動産が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取得時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12176/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:36:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12176/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12176/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12176/thmb.jpg?s=s&r=1166870206&t=n" border="0"></a><br /><br />「取得時効と登記」
氏名：
報告年月日：　　年　月　日
取得時効と登記の問題点
　民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効の要件は占有のみであり登記を要件[346]<br />「取得時効と登記」
氏名：
報告年月日：　　年　月　日
取得時効と登記の問題点
　民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効の要件は占有のみであり登記を要件とはしていない。そして、占有者の時効による取得は原始取得にあたる。この取得時効においては第三者（C）が所有者（A）より不動産の譲渡を受けて登記をしたときに、第三者（C）と取得時効にした占有者(B)との関係が問題となる。この場合、B・Cは二重譲渡類似の関係にあり、Bが登記なくしてCに対抗できない（民法177条）こと、また、Bの原始取得を無条件に認めて登記を信頼して譲渡を受けたCの権利を疎かにすることが問題となる。よってB・C間の関係に登記が必要かということが問題点となる。
取得時効と登記の判例
　判例は、時効取得前に目的物が取り引きされた場合と時効取得後に目的物が取り引きされた場合の大きく2つの場合に分けた立場をとっており、この問題点について5つの原則を挙げている。
①　Bは所有者A（Aは時効完成時の所有者・包括承継人であり、Bの取得時効の進行中に譲渡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的請求権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:08:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12173/thmb.jpg?s=s&r=1166868480&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権的請求権について」
論点
物権的請求件における所有権の範囲と請求権の適用の問題
所有権の所在と責任（費用負担）の問題
判例・学説
物権的請求権は所有者の範囲を法令の制限内に定めている。例えば大判昭10.10.5民集14巻1965頁では[324]<br />「物権的請求権について」
論点
物権的請求件における所有権の範囲と請求権の適用の問題
所有権の所在と責任（費用負担）の問題
判例・学説
物権的請求権は所有者の範囲を法令の制限内に定めている。例えば大判昭10.10.5民集14巻1965頁では所有権の侵害の事実を認めながら、侵害の除去が困難なこと、請求が不当な利益を目的とするものとして権利の濫用との判例が出ている。又、大判昭11.7.17民集15巻1481ページでは、妨害排除がすでに不能であるとし、仮に排除を行った場合に莫大な費用がかかり、社会経済上の損失が大きいことを挙げ、排除請求は不能との判例を出している。これらは所有権とはなにかを示して、さらに請求権のあり方を示した判例である。学説もこれに対しては妥当な判断と考えているようである。
物権的請求権を行使する場合の相手（侵害を起こしている物権所有者）の特定と責任の範囲（費用負担）についてであるが、判例では判例では大判昭12.11.19民集16巻1881頁、最判昭35.6.17民集14巻8号1396頁、最判平6.2.8民集48巻2号373頁の3つの判例を通して、侵害している物権の所有者を特..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権と債権の違いについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429737201@hc06/10869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by orange25]]></author>
			<category><![CDATA[orange25の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 23:00:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429737201@hc06/10869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429737201@hc06/10869/" target="_blank"><img src="/docs/983429737201@hc06/10869/thmb.jpg?s=s&r=1157119208&t=n" border="0"></a><br /><br />民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本[356]<br />物権と債権の違いについて
　&rarr;
民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。
このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。 
「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権総論　基本事項のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10769/thmb.jpg?s=s&r=1156090833&t=n" border="0"></a><br /><br />１．「物権」とは
民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権利をいいます。
直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて土地を使用収益する[352]<br />物権総論 基本事項のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
物権法分野（担保物権を除く）でとりわけ重要なのは、費用負担、物権変動、占有権の部分です。所有権・
用益物権はそれ自体単独で聞かれることはあまりありません。 
１．「物権」とは 
民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権
利をいいます。 
直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて
土地を使用収益する場合、他人の協力がなければ使用収益が不可能ということはありません。 
排他性とは、同一物に対する同一内の物権は両立しないことをいいます。ある物の所有権がＡにありな
がら、Ｂの物であるということはないわけです。なお、物権の典型例は所有権なので、以下では所有権を
中心にみていくことにします。 
２．所有権の客体 
所有権の客体となる対象を「物」といい、「物」とは有体物（固体・液体・気体）をいいます（８５条）。 
物は土地や建物といった不動産とそれ以外の動産とに分けられます（８６条）。土地と建物はそれぞれ独立
の不動産として扱われます。土地に生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 物権変動について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:39:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9635/thmb.jpg?s=s&r=1152848389&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動について

　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立して[336]<br />物権変動について
　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解（独自性肯定説）である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 債券譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/9356/]]></link>
			<author><![CDATA[ by quattroporte]]></author>
			<category><![CDATA[quattroporteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 14:48:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/9356/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/9356/" target="_blank"><img src="/docs/983430967701@hc06/9356/thmb.jpg?s=s&r=1152078484&t=n" border="0"></a><br /><br />AはBに対して1000万円の債券を有している。BはCに対して300万円のX債券と、500万円のY債券を有している。Y債券を担保するためにC所有の土地上にBの抵当権が設定されている。
（1）BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡され[304]<br />債券譲渡
　AはBに対して1000万円の債券を有している。BはCに対して300万円のX債券と、500万円のY債券を有している。Y債券を担保するためにC所有の土地上にBの抵当権が設定されている。
（1）BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡された旨の5月1日付の確定日付のある証書による通知がBからCになされた。その通知は5月4日にCの自宅に到達した。一方、AはX債券を差し押さえ、5月2日付の差押通知が裁判所から発信され、5月3日にCの自宅に到達した。Cは5月5日にDに対して300万円を弁済した。Cの弁済は有効か。
（2）Cは6月1日にY債権の弁済として500万円をBに支払った。Cは7月1日に土地をEに売却した。ところが、その1年後、Bは弁済により消滅したはずのY債権をFに譲渡した。FがCに対してY債権の弁済として500万の支払いを請願したところ、CはFに対して「Y債権の弁済については1ヶ月待ってくれ」と懇願した。1ヶ月後、再度、FがCに対して支払を請求したが、Cは弁済を拒絶した。そこで、FはEに売却された土地について抵当権を実行し、土地の競売を申し立てた。Fの土地競売の申立は許さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　動産の即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8318/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8318/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8318/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8318/thmb.jpg?s=s&r=1147257779&t=n" border="0"></a><br /><br />A会社はB業者から中古工作機械を５台１００万円で購入した。ところがそれから１年半後、実はこの機械はC会社の工場からDにより盗まれたものであり、DがこれをBに売却したものを、さらにBがAに転売したことがわかった。CはAに対してこの機械を返還を[340]<br />A会社はB業者から中古工作機械を５台１００万円で購入した。ところがそれから１年半後、実はこの機械はC会社の工場からDにより盗まれたものであり、DがこれをBに売却したものを、さらにBがAに転売したことがわかった。CはAに対してこの機械を返還を請求するとともに、この１年半分の機械の使用料もCに支払うべきだと主張している。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。
Ⅰ
　本事案では、工作機械5台（以下、本件動産と記述）を盗まれたCが、その転得者たるAに対して本件動産の返還請求および使用料の支払いを求めたことが主軸である。よって、CのAに対する本件動産の返還請求、CのAに対する１年半分の本件動産の使用料支払い請求、その他の請求の順に以下、ABCDの法律関係について論じていく。
Ⅱ　CのAに対する本件動産の返還請求について
　（１）CはDにより本件動産を盗まれている。したがって、現占有者であるAに対して所有権に基づく返還請求をするものであると考えられる。
　これに対して、Aとしては即時取得（192条）を主張することが考えられる。これは認められるか。
　　　　即時取得の趣旨は動産の取引において、占..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:24:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5832/thmb.jpg?s=s&r=1138375458&t=n" border="0"></a><br /><br />《本文》
　以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。
　まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物[352]<br />　物権法
《本文》
以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。
　まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物権の本来の目的物の売却・賃貸・滅失・毀損などによって目的物所有者が得る債権（代償物とか代位物と呼ぶが、ほとんどすべてが金銭債権である）に対して、元の担保権の優先弁済受領権を行使できることを認める制度（304・350・372条）である。また、意義とは372条、304条に掲げられているように、『抵当権は、抵当目的物の、「売却」「賃貸」「滅失・毀損」「設定したる物権の対価」によって、債務者が「受けるべき金銭その他の物」（代位物）の上にもその効力を及ぼすことができるものである。
物上代位制度の本質について、通説は、抵当権は目的物の交換価値を把握する権利だから、その交換価値が現実化したときに、その具体化された交換価値に抵当権の効力を及ぼすのが物上代位制度であり、価値権としての抵当権の性質上むしろ当然の制度である、としている（特定性維持説）。
これに対して、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2004年度 オリジナル試験対策 民法?阿久沢 過去問＆予想問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jjkururinpa]]></author>
			<category><![CDATA[jjkururinpaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 15:43:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4335/" target="_blank"><img src="/docs/983431330501@hc05/4335/thmb.jpg?s=s&r=1135579413&t=n" border="0"></a><br /><br />2002年度
1.	中間省略登記の論証
- 中間省略登記の効力 (学説)
　確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続き[324]<br />2002年度
中間省略登記の論証
- 中間省略登記の効力 (学説)
確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続きの煩雑さを避けるため、中間省略登記は現実にはよく行われる。そして、現在の権利関係と一致し、公示機能を果たすことができる以上、取引安全の見地から、既になされた中間省略登記も有効と解すべきである。もっとも、中間者の承諾なしに行われた場合で、代金未払いなど中間者に抹消の利益があるときには、中間者による抹消請求を認めるべきである。
- 中間省略登記請求権の問題 (判例、学説)
　確かに、権利変動の過程を忠実に公示しようとする登記法の理想からすれば、実体的権利変動の過程とは異なる中間省略登記は好ましいものではない。しかし、わが国の取引慣行上、中間省略登記を認める必要性は強い。また、中間省略登記でも現在の権利関係は正確に公示できる。ただしこの場合においても、中間者の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことは許されない。そこで、権利変動の当事者全員の合意がある場合に限り、中間省略登記..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・物権変動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 23:22:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2633/thmb.jpg?s=s&r=1130422939&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生&hellip;建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所[352]<br />物権変動総論
物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生&hellip;建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。
物権の変更&hellip;地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。
物権の消滅&hellip;建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。
承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。
承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。
　原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付（付合・混和・加工）・即時取得がある。
公示の原則と公信の原則について述べよ
公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・物権的請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 01:10:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2399/thmb.jpg?s=s&r=1129219804&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権&hellip;物権者が占有侵奪により物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める請求権。たとえば、土地占有者が不法占拠者に対して土地の明渡しを求める場合がこれにあたる。
物権的妨害排除請求権&hellip;物の占有侵奪以外の方法で[356]<br />物権的請求権
物権的請求権の定義・趣旨・根拠について述べよ
　物権的請求権とは、他人の不当な干渉により所有権の支配が妨害されている場合に、妨害を排除して、所有権の内容を実現するための救済手段である。
　これは、物権が物に対する直接的・排他的な支配をする権利であるが、法に訴えることなく自力でその妨害を排除することは認めない自力救済の原則の下、物の円満な支配を回復するための救済手段として必要となった対人的な権利である。
　根拠条文はないが、物権が目的物に対する直接の支配権であり、民法も占有の訴えのほかに「本件の訴え」の存することを前提としている（202条１項）から認められる。
３種類の物権的請求権につき、具体例をまじえて述べよ
物権的返還請求権&hellip;物権者が占有侵奪により物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める請求権。たとえば、土地占有者が不法占拠者に対して土地の明渡しを求める場合がこれにあたる。
物権的妨害排除請求権&hellip;物の占有侵奪以外の方法で物権侵害が生じている場合に、妨害物件の除去を求める請求権。たとえば、土地を他人が勝手に資材置き場に使っているので、所有者が資材の除..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;遺産分割と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:02:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/625/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/625/thmb.jpg?s=s&r=1119873750&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題
Aの嫡出子であるBとCが相続開始の直後である6月13日に持分を2分の1ずつとする相続登記を行った。8月13日になってBとCの間の遺産分割協議が調い、問題の土地はBの単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分をXに譲渡し、[324]<br />民法ゼミナール検討課題 
１．問題 
Aの嫡出子である Bと Cが相続開始の直後である 6 月 13 日に持分を 2 分の 1 ずつとする
相続登記を行った。8 月 13 日になって Bと Cの間の遺産分割協議が調い、問題の土地は B
の単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分を Xに譲渡し、持分権移転登記を
完了した場合の Bと Xとの間の法律関係はどうなるか。持分権の譲渡が 7 月になされたとき
と 9 月になされたときとで結論が異なるか。 
２．遺産分割について 
複数の相続人がいる場合には、相続財産は共同相続人の共有となるが、最終的にはどの財
産が誰の物になるのか確定しなければならない。このことを遺産分割という。分割の方法に
ついては、まず、遺言に分割方法の指定がなされていればこれに従い（指定分割）、それが
なければ相続人の協議による（協議分割）。さらに、これらが不可能であれば裁判所の手続
きにより分割がなされる（調停分割・審判分割）。 
遺産分割がなされれば、その効力は被相続人が死亡したときまで遡るとされ、最初からそ
のような相続が行われたものとして扱われる（909..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:短期賃貸借]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:32:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/378/thmb.jpg?s=s&r=1119101527&t=n" border="0"></a><br /><br />賃借人たるＣは抵当権者たるＢに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護（３９５条）を主張することが考えられる。
短期賃貸借による保護が認められるためには、?賃貸借の期間が６０２条に定める期間を超えないこと（建物は３年）、?賃貸借について「[352]<br />民法課題レポート 25 
１．問題 
ＡはＢから金銭を借入れ、その担保として、自己所有の家屋について、Ｂのために抵当権
を設定した。その後、Ａはこの家屋をＣに賃貸し、Ｃは同家屋に居住を開始した。 
（１）ＣはＢに対して自らの賃借権を対抗しうるか。 
（２）ＢはＡＣ間の賃貸借契約を解除しうるか。 
（３）賃貸借契約が解除されても、Ｃがこの家屋に居住し続けているときの法律関係を論
ぜよ。 
２．回答 
（１） 
賃借人たるＣは抵当権者たるＢに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護（３９５
条）を主張することが考えられる。 
短期賃貸借による保護が認められるためには、①賃貸借の期間が６０２条に定め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:物権的請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:23:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/370/thmb.jpg?s=s&r=1119101033&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利である。
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するため[356]<br />民法課題レポート 17 
１．問題 
物権的請求権について述べた上で、費用負担の問題について論じなさい。 
２．回答 
物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権
利である。 
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利
であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認め
られるべきである。２０２条１項も、この権利の存在を予定しているとみることができる。 
それでは、物権的請求権の内容および費用負担をどのように解すべきか。 
この点、物権的請求権は物権の支配回復を目的とする以上、相手方の行為..]]></description>

		</item>

	</channel>
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