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		<title>タグ“無権代理”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%84%A1%E6%A8%A9%E4%BB%A3%E7%90%86/</link>
		<description>タグ“無権代理”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

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			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107096/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 23:18:17 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107096/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/107096/thmb.jpg?s=s&r=1381328297&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅱ（科目コード0132９）合格レポート
課題：「即時取得」について説明せよ。

※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。[346]<br />即時取得は、取引の安全を保護するため、動産の専有に公信力を与える制度である。この制度について事例等を交えながら説明したいと思う。
　例えば、AはBに時計を売却し占有改定により引渡しをしたが、自分の手元にあるのをいいことに、さらにこの時計をCに現実の引渡しをしたとする。このような場合、外形上CはAが時計の所有者であることを信じてもおかしくはないだろう。しかし178条の引渡しには占有改定などの観念的引渡しも含まれるため（最判s30.6.2）、Cは対抗関係においてBに負けてしまう。これは動産物権変動の公示方法（引渡し）が公示方法として不完全であるため起こる事例である。しかしこのような場合にCの積極的信頼を保護する制度がなければ、取引の安全が害されることになる。そこで積極的信頼を保護するため動産の即時取得が認められている。この事例においてCがAに所有権があると信じて（善意）取引をした場合Cが時計の所有権を取得する。
　即時取得が成立するための要件は5つ存在する。
①目的物が動産であること。
　立木法による登記された立木や、道路運送車両法による登記を受けている自動車については登記・登録が公示方..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[2012]物権法 近畿大学通信教育レポート［平成25年4月～平成27年3月]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 22:31:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102640/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/102640/thmb.jpg?s=s&r=1366378301&t=n" border="0"></a><br /><br />動産の即時取得について意義と要件を説明せよ。[66]<br />1.即時取得とは
　即時取得とは、ある動産について、その占有している者が無権利者であることを知らずに、真の権利者であると誤信し、さらに、そのことに過失がなかった場合、その取引をした者に対して、その動産の完全な所有権、または質権を取得させる制度のことをいう。この制度は、民法第192条に規定がある。
2.即時取得の意義
　即時取得は、本来であれば、権利を持たない無権利者から、権利取得を目的として取引を行ったことに対して、その権利を取得することはできない。なぜなら、物権は、一物一権主義が取られているためである。一つの物に対して、複数の者が権利を取得することはできない。
しかし、動産を取引する場合に、その取引をする相手方が実際の権利者であることを確認できなければ、権利を取得できないというリスクを負う可能性があるとする場合、容易に取引を行うことができない。また、取引終了後に本来の権利者が現れた場合、その者に対して、すでに取得したはずの動産を返還しなければならないなど、取引に混乱が起きやすく、法的安定性が害されることとなる。
そのため、即時取得の制度では、動産については、一定の要件を満たした場合に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[2002]民法・民法総則 近畿大学通信教育レポート［平成25年4月～平成27年3月]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 23:00:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/102472/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/102472/thmb.jpg?s=s&r=1365343224&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理人の地位と本人の地位の同一化について論ぜよ。[78]<br />1.無権代理とは
無権代理とは、代理権を持たないにも関わらず、その者が本人の代理人であるようにふるまうことをいう。
その場合、民法第11 3条にある通り、原則として、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じることはない。
無権代理を行われた相手方は、民法第11 5条にある通り、本人に対して無権代理行為を追認するのかどうかを催告できる権利、および、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる権利を有する。
さらに、民法第11 7条にある通り、相手方から無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求を行うことができる。
　通常、無権代理の問題は、本人と代理人は別の者であるため、地位はそれぞれ異なった者であり、民法では、無権代理によって被害を被った本人または相手方を保護している。
2.無権代理人の地位と本人の地位の同一化
　先述したとおり、通常は本人と無権代理人の地位は別である。しかし、一定の状況により、同一の者がその双方の地位を得る場合がある。
例えば、無権代理人が無権代理行為によって売却した土地を本人から相続した場合は、本来は別の地位であった本人と無権代理人の双方の地位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１第２課題　代理権濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:43:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91983/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/91983/thmb.jpg?s=s&r=1333107795&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 民法１ 第２課題 Ａ評価合格レポート[90]<br />代理権濫用の法的効果につき論じなさい。
　１、問題提起
　まず、代理とは、私的自治能力の補充および拡張のため他人が本人の名において意思表示を行い、または意思表示を受領することによって権利義務の効果を本人に直接帰属させる制度である。代理人に代理権が与えられるのは、代理人の行為を通して本人が利益を得るためであり、代理人や第三者に利益を得させるためではない。従って、代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益をはかるために代理権を行使した場合は代理権濫用行為となる。
　このような代理権濫用の場合であっても、代理人は本人に法律効果を帰属させる意思（代理意思）をもって、その旨の表示（顕名）をしている以上、代理行為は有効であり本人に代理行為の効果が帰属するのが原則である（民法９９条）。しかし、相手方が代理人の代理権濫用の意図を知っていたか、または注意を払えば知ることができたような場合にまでその効果を本人に帰属させ、それに基づく権利主張を相手方に許すのは、本人に酷である。そこで、この問題を解決するための法律構成について、有権代理説から①９３条但書類推適用説、②信義則違反説、また③無権代理説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法１（総則） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:02:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90114/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/90114/thmb.jpg?s=s&r=1328007743&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
代理制度は、私的自治の拡張（任意代理）・制限された私的自治の補充（法定代理）として認められている。したがって、代理人が本人から与えられた代理権の範囲内で代理権を行使した場合、その代理人が行った意思表示は本人に対してその効力を生じるのが原則である（民法９９条）。
そして、民法は、代理人が行った意思表示の効力が及ばない場合として、本人のためにすることを示さない意思表示（１００条）、自己契約及び双方代理（１０８条）、権限外の行為の表見代理（１１０条）、無権代理（１１３条）といった規定を設けている。
本問では、代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益を図る目的で代理権を行使した場合を問題としている。このような代理権の行使は、本人のためにする意思表示であるといえるし、自己契約や双方代理でもない。また、代理権の行使ということは越権行為や無権代理でもなく代理権の範囲である。
よって、本問のような代理人の行為は、上述した代理人が行った意思表示の効力が及ばない場合の規定の何れにも該当しない。
そのため、客観的に代理権の範囲であれば、原則として代理権の効力は有効である。本人にもそのような..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形行為の表見代理と第三者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:57:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89644/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89644/thmb.jpg?s=s&r=1326909445&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形行為の表見代理と第三者～
【問題】
　Ａは、Ｙから依頼された物件の購入に際し、100万円を限度で約束手形を振り出す権限を与えられていたが、300万円の約束手形をＹ代理人ＡとしてＢに対して振り出し、ＢはこれをＸに裏書譲渡した。Ａの無権代理につき、Ｂは悪意であるが、Ｘは善意・無過失であった場合、ＸはＹに対して300万円全額の手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
　・・・本問では、100万円の限度では約束手形振出の代理権が存することから、これを基本代理権として表見代理（民110条）の成立を認めることができないであろうか。
　　&rarr;　Ｂは悪意であったから、表見代理を認めることができない。
　　&rArr;　Ｘは善意であるため、Ｘに対する関係で、表見代理の成立を認めることができないか、民法110条にいう「第三者」に、無権代理手形行為の直接の相手方に限らず、その後の第三取得者を含むことができるか、問題となる。
【見解】
１）肯定説
・・・第三取得者についても、表見代理の要件を満たす限り、「第三者」も含まれる。
２）否定説
・・・「第三者」は無権代理手形行為の直..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形偽造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89641/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89641/thmb.jpg?s=s&r=1326909111&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形偽造　被偽造者の表見責任～
【問題】
Ｚは、権限なくＹの署名を偽造してＸに対して約束手形を振り出した。ＸはＹに対して手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
・・・署名の代行権のない者が他人の署名を偽り、その他人あたかも手形行為をしたような外観を作り出すことを偽造という。この場合、被偽造者は、自ら手形に署名したのではなく、他人に署名の代行権も与えていないのであるから、原則として、手形上の責任を負わない。手形法7条も、名義人に「義務を負わしむること能はざる署名」として、偽造による署名を挙げている。
・・・手形行為は代理方式でなされたが、無権代理となる場合、表見代理の規定により、本人は手形上の責任を負い、手形取引の安全が図られている。偽造の場合、明文の規定はないが、一定の場合には、手形取引の安全のため、偽造者の表見責任を認める必要がある。
　&rarr;　被偽造者の表見責任をどのように法律構成するか。
（見解）
　１）表見代理規定の類推適用説
　・・・無権限者が機関方式（代行方式）で手形を振り出した場合、第三者に無権限者が本人名義での手形振出の権限を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習　手形流通の保護　善意取得の適用範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89639/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89639/thmb.jpg?s=s&r=1326909110&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形流通の保護
～善意取得の適用範囲～
【問題】
　Ｙは、Ａに対して約束手形を振り出したが、ＢがＡを無権代理してＸに手形を裏書譲渡した。ＸはＹに対して手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
　・・・譲渡人が無権利である場合に善意取得制度の適用があることに争いはないが、さりに、手形の流通性に鑑み手形取引の安全を図るために、譲渡人の無能力、無権代理（代理権の欠缺）、意思表示の欠缺・瑕疵など裏書行為自体に瑕疵がある場合にも善意取得の適用があるか。
（見解）
１）限定説（多数説）
　・・・善意取得制度の適用は、譲渡人の無権利の場合に限られ、裏書行為自体の瑕疵の場合には適用されない。
&uarr;
　　　　善意取得制度は、手形譲渡人が無権利者ではあるが裏書の連続により形式的資格を有する場合に、その権利者たる外観を信頼して手形を取得した者を保護する制度。
２）非限定説（有力説）
　・・・善意取得制度は、譲渡人が無権利の場合のみならず、裏書行為自体に瑕疵のある場合にも適用される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　&uarr;
　　　　善意取得制度は譲渡人に対する譲受人の信頼を保護する制度で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　第二説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89638/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89638/thmb.jpg?s=s&r=1326909109&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形行為の表見代理と第三者～
【問題】
　Ａは、Ｙから依頼された物件の購入に際し、100万円を限度で約束手形を振り出す権限を与えられていたが、300万円の約束手形をＹ代理人ＡとしてＢに対して振り出し、ＢはこれをＸに裏書譲渡した。Ａの無権代理につき、Ｂは悪意であるが、Ｘは善意・無過失であった場合、ＸはＹに対して300万円全額の手形金の支払を請求できるか。
第二説
&hellip;　創造説を前提に第三取得者の保護を図るもの。
　　&rarr;　つまり、本人が手形行為に関連して代理権を与えたと表示したか、またはそのように判断されるときは、本人の手形債務は成立し、これが対応する権利を直接の相手方が取得できるかどうかは、表見代理の要件によって判断し、（たとえ直接の相手方が表見代理の要件を満たさないときにおいても）第三取得者は善意取得によってこの権利を取得しうるとする。
【答案例】（第二説）
　ＡはＹから100万円を限度で約束手形を振り出す権限しか与えられていないから、300万円の約束手形の振出は無権代理となる。したがって、Ｘは原則として、Ｙに対して、300万円全額の手形金の支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　代理権限濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87874/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87874/thmb.jpg?s=s&r=1320558395&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～代理（代表）権限濫用～
【問題】
　Ｙ株式会社の代表取締役甲は、取締役会の承認を得ることなく、自己の債務を弁済するため乙に対してＹ会社名義の約束手形を振り出した。その後、乙は約束手形をＸに対して裏書譲渡し、ＸがＹ会社に対して手形金を請求した場合、Ｘの請求は認められるか。
【考え方】
　・・・代表権限濫用の効力をどのように解するかが問題となる。
　　&rarr;　代表（代理）権限濫用の場合、直接の相手方が善意である限り、代表取締役（代理人）の権限濫用行為も原則として会社（本人）に有効に帰属する。
　　　　なぜなら、たとえ代表取締役（代理人）が自己または第三者の利益を図る意図で行為したとしても、「本人のためにする」意思（代理意思）とは、本人の利益を図る意図ではなく、本人に法律効果を帰属させる意思をいうから、代表取締役（代理人）そのような意思が認められる限り、代理意思に欠けることはないからである。
　　&rArr;　特に権限濫用行為が手形行為の形式によってなされた場合、手形取引の安全を図るために権限濫用行為を有効とするべき要請は一般の法律行為の場合よりも一層強く働く。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[代理人の越権行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:44:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83393/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/83393/thmb.jpg?s=s&r=1311471892&t=n" border="0"></a><br /><br />１．代理とは、代理人という他人が独立に意思表示をし、または意思表示を受領することによって、本人が直接にその意思表示の法律効果を取得する制度である。
　代理人が必要とされる理由として、大きく二つに分けられる。
　①私的自治の補充
　単独で確定的な意思表示を行えない制限能力者の法律行為を補うため
　②私的自治の拡張
　代理人を使うことで、同時に異なった場所で法律行為を行い、その効果を自己に帰属させる。これによって、経済活動の範囲が広がることになる。
　２．代理行為の要件とその効果について、民法は９９条で以下のように規定している。
　「代理人がその与えられた権限の範囲内で代理人として行った意思表示は、すべて本人に直接、法律効果が帰属する。」（１項）
　「また、相手方が代理人に対して行った意思表示はすべて本人に効果が帰属するので、本人に直接、意思表示をした場合と同じ効果が生じることになる。」（２項）
　代理人のなした代理行為の効果（債権的効果、物権的効果）はすべて、本人に直接帰属することになるし、代理行為に瑕疵原因があれば、心裡留保、虚偽表示、錯誤による無効も本人に帰属する。本人が契約の当事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１　第2課題　民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:21:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68814/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68814/thmb.jpg?s=s&r=1277799699&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)
第2課題　民法110条の「代理人」の意義につき論じなさい。
　まず「代理」とは、代理人が本人のためにすることを示して、本人の名において相手方に対して意思表示をし、また、相手方から意思表示を受けることによってその法律的効果を債権的にも物権的にも、ことごとく直接本人に帰属させるという制度である。代理人としての代理権がない場合や、代理権の範囲を超えている場合を広義の「無権代理」という。無権代理行為は、本来、本人にも代理人にも何ら効果が生じないのが原則である。しかしこれでは取引安全の保護が不十分であり、代理制度に対する信頼を失うことになる。そこで民法は、無権代理の効果を当然に無効なものとはせず、本人の追認によって代理の効果を生ぜせしめる余地を残すとともに(113条1項)、追認がない場合に初めて無効なものとして、無権代理人に特別の責任を負わせることにしている(117条)。また、広義の無権代理に属するが、本人と無権代理人との間に、外観的に、相手方をして代理人の存在を信じさせるだけの特別な事情がある場合の代理行為を「表見代理」といい、本人は代理行為の効果帰属を拒めない。民法は表見代理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法手形法　約束手形]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:00:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54681/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54681/thmb.jpg?s=s&r=1251763209&t=n" border="0"></a><br /><br />以下の設問（１）及び設問（２）について答えなさい。
　（１）ＡはＢから、Ｂ名義で約束手形を振り出すよう委任され、Ｂの印鑑を用いて、振出人をＢ、受取人をＣとする約束手形を振り出した。ＣがＢに対して手形金の支払いを請求したところ、Ｂは「このよ[356]<br />　以下の設問（１）及び設問（２）について答えなさい。
　（１）ＡはＢから、Ｂ名義で約束手形を振り出すよう委任され、Ｂの印鑑を用いて、振出人をＢ、受取人をＣとする約束手形を振り出した。ＣがＢに対して手形金の支払いを請求したところ、Ｂは「このような手形振出は代理方式でないから無効である」と抗弁した。Ｂの主張は認められるか。
　（２）Ａは、Ｂから保管を依頼されたＢの印鑑を勝手に利用して、Ｂを振出人、Ｃを受取人とする約束手形を作成し、Ｃに交付した。ＣがＢに対して手形金の支払を請求したところ、ＢはＡによる偽造を理由として、支払を拒絶した。Ｃは、Ａによる偽造の事実を知らないで右手形を取得したから保護されるべきであると主張した。Ｃの主張は認められるか。
　　
　本問は、他人による手形行為における問題であり、（１）では、手形行為は署名を重要要素とする書面行為であること、また（２）では、手形行為をなした他人はそれをなす権限を有しなければならないという点を検討しなければならない。
　（１）①まず、他人による手形行為には「代理方式」と「機関方式（代行方式）」に分類される。代理方式とは、他人によってされること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　表見代理の成否をめぐって、本人の帰責自由はどのように考慮されているか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:26:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51283/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51283/thmb.jpg?s=s&r=1245209162&t=n" border="0"></a><br /><br />１１０条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。
一、表見代理とは、代理権の存在を信頼した相手方の保護を趣旨とし、無権代理行為による効果は原則として本人に帰属しない（広義の無権代理）が、そのうち無[356]<br />１１０条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。
一、表見代理とは、代理権の存在を信頼した相手方の保護を趣旨とし、無権代理行為による効果は原則として本人に帰属しない（広義の無権代理）が、そのうち無権代理人と本人との間に特別の関係があり、相手方が真実の代理人であると信じたときは、公平の立場からそれを保護し、本人に責任を認めるものである。民法は１０９～１１２条で表見代理を規定しているが、すべて本人に一定の帰責性、外観の存在、相手方の信頼を要求している。
　民法１１０条は、「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」と示し、権限外の行為の表見代理について規定している。これは、一応本人から権限を与えられていても、その範囲を超えて代理行為をすれば無権代理となるが、相手方が代理人にそこまでの権限があると信じ、また、そう信じたことに正当な理由があるときは表見代理が成立し、本人はその責任を負うことを示している。
　つまり、基本代理権が存在するかどうか、また、その権限..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:44:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16660/thmb.jpg?s=s&r=1198755880&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。す[352]<br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法８条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。
　３　また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。
第２　被偽造者（本人）の責任
　１　原則
　　　手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法110条について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428741001@hc07/13831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hauko127]]></author>
			<category><![CDATA[hauko127の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:06:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428741001@hc07/13831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428741001@hc07/13831/" target="_blank"><img src="/docs/983428741001@hc07/13831/thmb.jpg?s=s&r=1181754392&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は乙に対してコピー機の賃借に関する代理権を授与した。乙はその代理権の範囲を超えて、甲の代理人として丙との間でコピー機を買い受ける契約を終結した。
乙の行為は賃借の代理ではなく売買契約の代理となり、代理権を欠くから甲に対して効果を生じない。[358]<br />甲は乙に対してコピー機の賃借に関する代理権を授与した。乙はその代理権の範囲を超えて、甲の代理人として丙との間でコピー機を買い受ける契約を終結した。
乙の行為は賃借の代理ではなく売買契約の代理となり、代理権を欠くから甲に対して効果を生じない。
しかし、これでは代理権の存在を信じた丙は不測の損害を被ることになる。
そこで民法は、甲と乙との間に特別な関係がある場合には、代理権があったと同様の効果を認めることとした。これを表見代理という。つまり表見代理とは、本人と無権代理人との間に、相手からみて代理権の存在を推測させるような客観的事情のある場合につき、相手方の信頼を保護するために、代理権が存在していたと同様の効果を発生させる制度である。
広義の無権代理の中の特殊な場合を表見代理とし、表見代理に該当しない場合を狭義の無権代理とする考え方もある。しかし、明確な境界線があるわけではないので判例は、手方は表見代理の成立しうる場合であっても、それを主張しないで無権代理人の責任の追及ができるとしている（最判昭62・７・７）。
この表見代理には、代理権授与表示による表見代理（１０９条）、権限踰越による表見代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[本人による追認拒絶後の無権代理人の本人相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429753201@hc06/10386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by saori0419]]></author>
			<category><![CDATA[saori0419の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 01:41:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429753201@hc06/10386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429753201@hc06/10386/" target="_blank"><img src="/docs/983429753201@hc06/10386/thmb.jpg?s=s&r=1155055298&t=n" border="0"></a><br /><br />本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。けだし、本人の追認拒絶により無権代理行為は本人に効力が及ばないことに確定し、追認拒絶後は本人であっても追認により無[360]<br />ゼミレポート
本人による追認拒絶後の無権代理人の本人相続
《最高裁平成10年７月７日第二小法廷判決》
【事実】
Ａが意思能力を喪失。
Ａの長男Ｂが、Ａを無権代理して、Ｙらと本件物件につき根抵当権設定契約などを締結し、登記を経由。
Ｂ死亡。相続人である妻Ｃと子Ｘらが限定承認。
Ａが禁治産宣告を受け、Ｃが後見人に就職。
ＣがＡを代理して、Ｙらに登記抹消を求める本訴提起。
一審係属中にＡ死亡。Ｘらが代襲相続により本件物件を取得し、訴訟を承継。
【争点】
無権代理行為の追認拒絶の法的意義。
本人を相続した無権代理人による、本人のした追認拒絶後の援用の可否。
第三者が無権代理人・本人を相次いで相続した場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　無権代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:37:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8316/thmb.jpg?s=s&r=1147257422&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Ａの息子Ｂは、Ａが有する登記関係の書類等を利用して、Ａの代理人と称して、Ｂが経営する会社の運営資金のためＣ銀行から借り入れた１０００万円の担保としてＡ所有の土地に抵当権を設[360]<br />Ａは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Ａの息子Ｂは、Ａが有する登記関係の書類等を利用して、Ａの代理人と称して、Ｂが経営する会社の運営資金のためＣ銀行から借り入れた１０００万円の担保としてＡ所有の土地に抵当権を設定した。その後Ｂが死亡し、Ｂの相続人である子Ｄは相続を限定承認した。その後、Ａについて成年後見が開始し、Ｄが成年後見人としてＢの無権代理行為の追認を拒絶した後に、Ａが死亡した。ＤはＡの土地を代襲相続するとともに、Ｂの無権代理行為を理由に、Ｃに対して抵当権設定登記の抹消請求を行った。どう解すべきか。
Ⅰ　本事案はＤが無権代理行為を行ったＢの地位を相続し、その後本人であるＡを相続した場合にＢの行った無権代理行為の無効を主張し、Ｃに対して抵当権の抹消請求をしているというものである。
Ⅱ　Ｂの無権代理行為を有効とみなせるか
まず抵当権の抹消請求をするＤに対して、ＣとしてはＡＢ間に虚偽の概観があったのであるから94条2項の適用又は類推適用、そして表見代理（110条）により保護されると反論してくることが考えられる。もし適用されれば、本問Ｃは保護されＤの抵当権設定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[夫婦と取引した第三者の保護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8121/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 16:30:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8121/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8121/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8121/thmb.jpg?s=s&r=1145863848&t=n" border="0"></a><br /><br />夫婦の日常家事に関する代理権が１１０条の基本権限となるかが問題となる。
まず、法定代理権が１１０条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に１１０条の「権限」に含まれると解する。しか[356]<br />夫婦と取引した第三者の保護 
１．表見代理による第三者の保護 
事案：夫Ｈが勝手に妻Ｗの特有財産（Ｗ名義の土地）を処分した場合、日常家事の代
理権を基本権限として１１０条の表見代理が成立し第三者を保護することができない
だろうか。 
夫婦の日常家事に関する代理権が１１０条の基本権限となるかが問題となる。 
まず、法定代理権が１１０条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限
定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に１１０条の「権限」に含まれると
解する。しかし、７６１条の代理権が１１０条の「権限」にあたるとすると、相手方が
善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無権代理人と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1484/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rondechan]]></author>
			<category><![CDATA[rondechanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 17:20:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1484/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432351501@hc05/1484/" target="_blank"><img src="/docs/983432351501@hc05/1484/thmb.jpg?s=s&r=1122279604&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理が相続された場合の効果はいかなるものか、以下様々なケースから判例学説について事例をもって検討する。１　無権代理人による本人の相続　(1)Ａの子であるＡ1が、Ａの所有する土地を無権代理してＢへ売却する契約をした後にＡが死亡、Ａ1がＡを[350]<br />無権代理が相続された場合の効果はいかなるものか、以下様々なケースから判例学説について事例をもって検討する。
１　無権代理人による本人の相続 　(1)Ａの子であるＡ1が、Ａの所有する土地を無権代理してＢへ売却する契約をした後にＡが死亡、Ａ1がＡを相続したときの法律関係をどう考えるかについて、考え方は、大きく３つに分かれる。 　(a)　資格融合説：相続により本人としての地位と無権代理人の地位は融合し、Ａは、本人として有する追認拒絶権を失い、売買契約はＡとＢとの間に当然に有効なものとして成立する。 　(b)　資格併存信義則適用説：二つの地位は融合しないで併存するからＡは追認拒絶権を一応は有するが、その行使は信義則に反するから許されず、したがって売買契約は有効なものとなる。 　(c)　資格併存貫徹説：二つの地位は併存し、Ａは追認拒絶権を行使でき、他方、Ｂは、追認拒絶がなされた場合、原則としてＡに対し117条の責任を追及できる。 　(d)　判例 　　「無権代理人が本人の資格を相続し・・・資格が同一人に帰属するにいたった場合は、本人が法律行為を行ったと同様な法律上の地位を生じたもの」として（最判昭..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設立中の会社と発起人の権限]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/950/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2005 12:07:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/950/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/950/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/950/thmb.jpg?s=s&r=1121396847&t=n" border="0"></a><br /><br />問題）Ｂ株式会社が設立中に、発起人であったＡが行った行為に関し次の問いに答えよ。
（１）Ａは、Ｂ社のためにＣから設立のための事務所用の不動産賃貸借契約を締結した。Ｂ会社の設立登記がなされた後、賃借料が未払いの場合に、Ｃは誰に対して請求でき[356]<br />会社法Ⅰ
設立中の会社と発起人の権限
問題）Ｂ株式会社が設立中に、発起人であったＡが行った行為に関し次の問いに答えよ。
（１）Ａは、Ｂ社のためにＣから設立のための事務所用の不動産賃貸借契約を締結した。Ｂ会社の設立登記がなされた後、賃借料が未払いの場合に、Ｃは誰に対して請求できるか。
（２）Ａが開業後営業を開始するために、定款に記載されている甲土地の売買契約を締結した場合、売主Ｄは誰に代金請求できるか。もし甲土地の取得が定款に記載されていない場合はどうか。
１．総論
（１）設立費用
（２）開業準備行為
２．設立費用について
３．開業準備について
４．検討 
１．会社設立に際しては資本の充実（維持）が重要なのはもちろん、他方で、設立登記後、会社が営業を速やかに開始できるように、営業に必要な不動産や資材を入手する開業準備行為も大切である。開業準備行為について、法律行為を行う場合、「設立中の会社」には法人格がないために、発起人で構成される発起人組合が代わって行為することとなる。設立登記完了後、法人格を有するようになった会社は、設立中の会社の機関たる発起人組合の権限に属する部分の債務について責任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:夫婦の日常家事債務と代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/360/thmb.jpg?s=s&r=1119100387&t=n" border="0"></a><br /><br />1 本件において、A は、BC 間の売買の無効を主張し、C に対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。そのため本件ではC との関係で表見代理が成立するかどうかが問題となる。
2(1) この点、考えられるのは110 条の表[316]<br />民法課題レポート 7 
１．問題 
Aの長期にわたる海外出張中に、その妻 Bは、Aに無断で、Aの実印と権利証を利用して、A所有の
甲不動産を Cに売却した。 
①帰国した Aは、BC間の売買の無効を主張して、Cに対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹
消を請求している。この請求は認められるか。この請求が認められるとして、Cは誰に対して代
金の返還や損害の賠償を請求することができるか。 
②しばらくして Aは病気のため死亡し、Bとその子 Dが相続したが、間もなく Bが交通事故のため
死亡して、Dが相続した。この後に、Dが Cに対して上記①と同様の請求をした場合はどうか。 
③Aは海外出張に出かけるときに、Bに対して、生活費を捻出するために甲不動産を担保にして 1000
万円を借り入れる代理権を与えていたとする。Bが、この代理権を用いて金融業者 E社から A名義
で 1000 万円を借り入れ、甲不動産に抵当権を設定した。しかし、その借入金は全額 E社の代表者
と遊興するための費用として浪費してしまった。Aの帰国後、AB間に不和が生じて離婚した。Aも
Bも 1000 万円の借金を返さないの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:無権代理と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:12:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/359/thmb.jpg?s=s&r=1119100321&t=n" border="0"></a><br /><br />本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。
それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。
思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けが[336]<br />民法課題レポート 6 
１．問題 
Aの息子 Bは、父親 Aに無断で A代理人 Bとして Cと A所有の建物の売買契約を締結した。その後、 
父親 Aは追認を拒絶しないまま死亡し、Bが単独相続した。Cは建物の明け渡しを望んでいるが、B 
としては相続した以上明け渡したくないと思っている。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
②上記の事案で無権代理人 Bに弟 Dがいたとする。Dは父の遺産である本件建物を手放したくない
と考えて、追認を拒絶した。かかる場合において、Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
２．回答 
① 
本問で、Bは追認拒絶することがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:表見代理(110条)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:09:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/357/thmb.jpg?s=s&r=1119100195&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の[316]<br />民法課題レポート 4 
１．問題 
Ａの妻Ｂは、Ａ名義の不動産を勝手にＣに売却し、Ａの実印や必要書類を持ち出して登記を経由し
た。その後Ｂが死亡し、Ａと、ＡＢの子Ｄがこれを相続した。さらに、その後、Ａも死亡してＤが
相続した。Ｄは、当該不動産の取り戻しを望んでいる。認められるか。本件の争点を指摘し、検討
せよ。 
２．回答 
一 1 (1)本件では、妻 Bが夫 Aの土地を無断で Cに売却している。Cは土地所有権を取得できる
か。 
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、Cは 761 条に基づいて土地所
有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として..]]></description>

		</item>

	</channel>
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