<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“無催告失効条約”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%84%A1%E5%82%AC%E5%91%8A%E5%A4%B1%E5%8A%B9%E6%9D%A1%E7%B4%84/</link>
		<description>タグ“無催告失効条約”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あきしも]]></author>
			<category><![CDATA[あきしもの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:18:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/" target="_blank"><img src="/docs/939885280965@hc15/120806/thmb.jpg?s=s&r=1435472313&t=n" border="0"></a><br /><br />東京高裁平成21年9月30日判決および最高裁平成24年3月16日判決、同判決内の裁判官須藤正彦の反対意見を交えつつ、生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について検討し、いずれの考えを支持するか私見を交えつつ説明する。[327]<br />生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について
　一．東京高裁平成21年9月30日判決について
　結論：無催告失効条約は、消費者の利益を一方的に害するものであり、信義則違反である。理由は以下の通りである。
　
　(1).本件保険契約は消費者契約法10条の適用があり、その内容については信義則に反し、消費者の利益を一方的に害するものを無効とするものである。
　(2).民法が契約を解除するにはまず相当の期間を定めた履行の催告をし、その相当期間内に履行がないときに履行をしない者に対して解除の意思表示をするとしているのは、契約の解除をするために一定の要件を課し、履行遅滞に陥った債務者の権利の保護を図る趣旨であることが明らかであり、本件無催告失効条項は、保険契約者がその保険料支払虐務を履行しない場合に保険者がその履行の催告をすることを要しないとしている点や、保険者が保険契約者に対して契約解除の意思表示をすることを要しないとしている点において、民法540条1項及び541条に対して考えると、消費者である保険契約者の権利を制限しているものであることは、明らかである。
　(3).本件保険契約は保険者と保険契約者との間に長期間にわたって継続的な関係が形成されるものであり、保険契約者が疾病や高度障害になった際の生活を保障することを目的とするものであるから、本件保険契約者や保険金受取人にとって、本件保険契約が保険契約者の意に反して終了することとなった場合、不利益の度合いは極めて保険契約者側に大きいものであると言える。
　(4).本件保険契約による保険料の支払いは、今日において保険契約の原則的な支払い方法である口座振替の特約が付されており、このような支払いの方法は当日において振替口座に必要な金額以上の残高を保持していなければならない(今日では公共料金、ローン・クレジット、賃料や税金などにより残高の管理が難しくなっていることは周知の事実である)。さらに、一度滞納してしまった場合、次の引き落とし日には二ヶ月分の保険料の合計以上の残高がなければ振替不能となる事態が起こりうる。また、複数の保険契約をしていた場合は、一度にそれが失効するという、保険契約者にとって酷な事態が発生する可能性がある。
　(5).上記より、保険契約者にとって保険契約が意に反して終了することになった場合の不利益..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>