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		<title>タグ“海商法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“海商法”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　海商法2021年度第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/144486/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuoji]]></author>
			<category><![CDATA[chuojiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 09:44:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/144486/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/144486/" target="_blank"><img src="/docs/926577675733@hc19/144486/thmb.jpg?s=s&r=1623545070&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学の2021年課題です。C評価でした。[56]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 3 
202104-1 
ホチキス 
&hellip; &hellip;
&hellip; 
ホチキス 
&hellip; &hellip; 
1.危険物の通知義務明文化 
改正前商法に運送品が危険物である場合の荷送人の運送人に対する通知義務の規定が
なかったため、個別事案における具体的な事情の下で、信義則上、荷送人がそのような義
務を負う場合があると解されるにとどまっていた。 
しかしながら、現代においては危険物の種類が多様化し、封印されたコンテナによる
運送が一般的となるなど、危険物の取扱いが困難になる中で、船舶を始めとする運送機関
の大型化等に伴い、危険物の取扱いを誤った場合の損害は極めて大きいものとなってきて
いた。そこで、改正法では、危険物の適切な取扱いによる運送の安全確保を図るため、荷
送人の運送人に対する私法上の通知義務を新設し、危険物の安全な運送に必要な情報を通
知しなければならない事とした（商法 572 条）。 
海上物品運送において、荷送人との間で運送契約を締結した海運事業者が、必要な船
腹量を調達するため、他の船舶所有者との間で定期傭船契約を締結..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[近畿大学通信教育]海商法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141770/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大卒法学者]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大卒法学者の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 22:33:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141770/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141770/" target="_blank"><img src="/docs/923932486193@hc20/141770/thmb.jpg?s=s&r=1599226391&t=n" border="0"></a><br /><br />海上運送人の損害賠償責任について、約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。[175]<br />海商法 
海上運送人の損害賠償責任について論じなさい。 
海上運送人の損害賠償責任について、物品運送契約の債務不履行（過失によって自分の債
務を履行しないこと）にもとづく損害賠償責任は、「内航船」又は「外航船」のどちらかに
よって大きく異なってくる。「内航船」とは、日本国内だけの港を貨物輸送する船のことで
あり、「外航船」とは、日本国内にとどまらず、外国の港にも寄港する船のことである。 
まず、前者の「内航船」での債務不履行による損害賠償の責任は、商法が適用される。海
上運送人は自己若しくは、運送取扱人又はその使用人その他運送のために使用した者が、
運送品の扱いに関して注意を怠らなかったことを証明しなければ、運送品の滅失、毀損、
延着につき損害賠償の請求を免れることができないとしている（商法７６６条、５７７条）。
これは民法４１５条の、「海上運送人は善良な管理者の注意をもって運送品を運送する義務
を負う。これに違反した場合には、債務不履行として、その損害賠償の責任を負わなけれ
ばならない」の責任についての規定である。そして、ここでいう運送取扱人とは、荷送人
が委託した運送取扱人を含まな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【海商法】合格レポート： 国際海上物品運送法の適用範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 15:15:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141393/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141393/thmb.jpg?s=s&r=1596176113&t=n" border="0"></a><br /><br />【海商法】中央大学法学部　通信課程
2020年度　合格レポート〔評価：Ｂ〕

＜問題＞　（3,000字程度）
国際海上物品運送法の適用範囲について説明しなさい。[218]<br />【海商法】　　合格レポート

＜問題＞　（3,000字程度）
国際海上物品運送法の適用範囲について説明しなさい。

１．国際海上物品運送法の制定および改正の経緯について
国際海上物品運送法は、国際海上物品運送（船舶による物品運送で船積港または陸揚港が本邦外にあるもの）における運送人およびその被用者の不法行為に基づく損害賠償責任について定める日本の法律である。わが国は1957年に、船荷証券統一条約（船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約）を批准するための批准書をベルギー政府に寄託した。それに伴い、船荷証券統一条約を国内法化し国際海上物品運送についての法整備をするために、同年に「国際海上物品運送法」を制定した。制定時に定めた附則において、本法の施行期日につき「この法律は、1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する」旨を規定しており、本法は1958年1月1日から施行された。なお、同附則に、本法の施行前に締結された運送契約には本法が適用されない旨が規定された。その後、1992年には、1968年の船..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【海商法】合格レポート「運送人が負担する責任」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 18:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141365/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141365/thmb.jpg?s=s&r=1595928259&t=n" border="0"></a><br /><br />【海商法】中央大学法学部　通信課程
2017年度　第２課題　合格レポート

＜問題＞
積荷に損害が生じた場合に、船荷証券の所持人で積荷の所有者であるＸに対して、海上運送人Ｙが負担する契約責任と不法行為責任の関係について論じなさい。（[336]<br />【海商法】 　合格レポート

＜問題＞
積荷に損害が生じた場合に、船荷証券の所持人で積荷の所有者であるＸに対して、海上運送人Ｙが負担する契約責任と不法行為責任の関係について論じなさい。（2,000字程度）

１．運送人が負う責任
運送人は、船積港で運送品を受け取ってから、これを目的港で引き渡すまで、運送契約の本旨に従って善良なる管理者の注意をもって運送品を保管、運送すべき基本的な義務を負っている。この義務に反した場合の、運送人の債務不履行にもとづく損害賠償責任（契約責任）の原則は国際海上物品運送法の条文に明らかになっている。
国際海上物品運送法３条1項：運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
一方、運送人が自己または使用人の過失によって積荷に損害を与えた場合には、積荷（運送品）の所有権侵害などとして、民法が定める不法行為の要件を満たすことがある（民法709条（不法行為による損害賠償）、715条（使用者等の責任））。つまり、契約責任と不法行為責任との競合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【海商法】 保証渡しが生ずる背景と法的問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 15:45:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141314/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141314/thmb.jpg?s=s&r=1595573157&t=n" border="0"></a><br /><br />【海商法】中央大学法学部　通信課程
2017年度　第1課題　合格レポート
※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。
＜問題＞
いわゆる保証渡しについて、それが生ずる背景と法的問題点を説明しなさい。（2,000[324]<br />【海商法】 　　合格レポート

＜問題＞
いわゆる保証渡しについて、それが生ずる背景と法的問題点を説明しなさい。（2,000字程度）

１．保証渡しとは
　海上運送契約の正当な手続きでは、輸出者は、貨物の船積みを終えると、運送人が発行した船荷証券を受け取り、一般的な信用状決済（L/C決済）の場合は、船積書類（商業送り状 (Commercial Invoice)など）を添えて銀行に買取（代金の代理支払い）を依頼する。銀行が買い取った船荷証券および添付の船積書類は、輸入者の国の銀行に送付され、輸入者が貨物代金と引き換えに入手する。輸入者が入手した船荷証券は貨物の引換証となり、貨物を受け取ることができる。
ところが、貨物が目的地へ到着しているのに船荷証券が輸入者へ未着の場合があり、その際に船荷証券の提出なしに運送人が輸入者へ貨物を引き渡すことがある。この商慣習を保証渡しと呼ぶ。
保証渡しは、輸入者が後日船荷証券を入手しだい運送人に渡すこと、および証券と引換えでない貨物の引渡しにかかる一切の結果について責任を負うことを内容とする保証状（Letter of Guarantee、Ｌ／Ｇ）を運送人に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 海商法 第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130696/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 20:01:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130696/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130696/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/130696/thmb.jpg?s=s&r=1505991712&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBになります。[72]<br />第２課題 
１，契約責任 
海上運送人（以下「運送人」という）の責任について，商法上は，陸上運送人の責任原則
を準用するかたちで定めている。すなわち，内航船の運送人は，自己またはその使用する者
が運送品の受取り，引渡し，保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明しなけれ
ば，運送品の滅失，毀損につき損害賠償の責任を免れることができない（商法７６６条，５
７７条）。 
一方，外航船の運送人の責任は国際海上物品運送法（以下「運送法」という。）に定めら
れている。同法３条１項は，運送人は，自己又はその使用する者が，運送品の受取り，運送
等につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失，損傷について損害賠償責任を負う
としており，同法４条１項において，運送人は法３条の注意が尽くされたことを証明しなけ
れば同条の責任を免れることができないとしている。以上より，内航船であれ，外航船であ
れ，運送人は自己又はその使用する者の過失によって運送品に損害が生じた場合には，契約
責任を負い，自己又はその使用する者の無過失の立証責任を負うことになる。 
２，不法行為責任 
運送法及び商法の定める運送人の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 海商法 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130624/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 19:20:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130624/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/130624/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/130624/thmb.jpg?s=s&r=1505211649&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はAになります。[72]<br />第１課題 
１，保証渡しが生ずる背景 
海上運送契約において船荷証券が発行された場合には，船荷証券と引き換えでなければ
運送品の引渡しを請求することができないとされており（商法７７６条，５８４条，国際海
上物品運送法（以下「運送法」という。）１０条），船荷証券を所持することなく運送品の引
渡しを求める者に対しては，運送人はその引渡しを拒むことができる。しかし，実際の取引
においては，運送品が港に到着しても，荷受人がまだ船荷証券を入手していないということ
がある。このような場合に，船荷証券の到着前に荷受人が運送品を転売するため，運送人の
保管費用の軽減のため，荷為替手形の資金手当のため，また，積荷の迅速な処理のためなど，
様々な理由から運送人が船荷証券と引き換えることなく運送品を引き渡すことが行われて
おり，これを仮渡しという。もっとも，仮渡しを行うと，のちに船荷証券の正当な所持人（証
券所持人）が現れ，運送人がこの者に対して損害賠償責任を負うという危険もある。そこで，
運送人は無条件で仮渡しに応じるわけではなく，船荷証券と引き換えでない運送品の引渡
しによる一切の責任を賠償する旨を約定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート海商法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/115607/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 10:22:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/115607/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/115607/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/115607/thmb.jpg?s=s&r=1410312127&t=n" border="0"></a><br /><br />海商法 第1課題 
海上運送人の損害賠償責任に関する高価品の免責規定について、その趣旨及び内容を論じなさい。
1 海上運送人の運送品に関する損害賠償責任については、いわゆる外航船による国際物品運送の
場合に関して国際海上物品運送法が、運送人は自己又はその使用する者が運送品の受取・船積・
積付運送・保管・荷揚及び引渡しにつき注意を怠ったことによって生じた運送品の滅失・損傷又
は延着について損害賠償の責を負い、運送人は注意を尽くしたことを証明しなければその責任を
免れることができないと規定している（国際海上物品運送法（以下、国際海運という）3条1項・4
条1項）。また、いわゆる内航船の場合、すなわち日本国内港間の物品運送についても、商法が、
外航海上運送人の責任と本質的に異ならない内容の規定をおいている（商法（以下略）766条・
577条）。つまり、海上の運送人は、自身又は直接に自己が雇用する者であると否とを問わず、運
送に関して使用した履行補助者の故意・過失により運送品に生じた損害について、その選任・監
督につき過失がなくとも賠償責任を負わねばならず（大判昭和5年9月13日新聞3182号..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海商法-02_(20 条の 2)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55566/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55566/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55566/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55566/thmb.jpg?s=s&r=1253715010&t=n" border="0"></a><br /><br />海商法 
国際海上物品運送法 20 条の２が設けられている趣旨について説明しなさい。 
--------------------- 
はじめに 
国際海上物品運送法（以下、国際海運法）は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ[284]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海商法-01_(船荷証券所持人)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55565/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55565/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55565/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55565/thmb.jpg?s=s&r=1253715009&t=n" border="0"></a><br /><br />海商法 
外船舶において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任に
ついて論じなさい。 
--------------------- 
はじめに 
海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞[290]<br />]]></description>

		</item>

	</channel>
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