<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】2019～2022年度　漢文学Ⅰ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926362783876@hc19/138615/]]></link>
			<author><![CDATA[ by knk2]]></author>
			<category><![CDATA[knk2の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 10:53:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926362783876@hc19/138615/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926362783876@hc19/138615/" target="_blank"><img src="/docs/926362783876@hc19/138615/thmb.jpg?s=s&r=1571190793&t=n" border="0"></a><br /><br />2019～2022年度　漢文学Ⅰ　分冊2　合格レポートです。
A評価をいただきました。
丸写しは控え、参考程度にお使いください。  


韓非子の思想について論述しなさい。 

〈ポイント〉　 
教材の該当箇所をよく読んでま[300]<br />2019～2022年度　漢文学Ⅰ　分冊2　合格レポート

韓非子の思想について論述しなさい。
〈ポイント〉　
教材の該当箇所をよく読んでまとめること。
〈キーワード〉　
法・術・勢（ちから）
〈参考文献〉
日大通信テキスト
本当にわかる漢文入門（講談社学術文庫　２０１８）
 
 
『韓非子』とは法家の太宗である韓非子の著作集である。紀元前272～233年に韓の国の諸公子であった韓非子は、自分の祖国のために専制君主制や所を奉って諫めようとしたが受け入れられず楚で荀子に学んだ。
『韓非子』は五十五篇あり、「孤憤篇」「五蠹篇」「内儲説篇」「外儲説篇」「説林篇」「説難篇」はおおむね韓非子の自著であると考えられる。その哲学思想の内容は彼の冷酷な人柄を伝えるものである。&quot;政治理論&quot;は哲学体系において&quot;最終章&quot;をなすべき重大な一要訣であり哲学的思惟が最終的に目指す&quot;実践論&quot;の終極だと考えられている。
　韓非子の政治理論は＜法＞・＜術＞・＜勢＞の3概念から構成されている。
＜法＞とは政治を行う場合の基準、＜術＞はその具体的な方法、＜勢＞は政治的権力のことをさす。これら三概念のつながりについて詳しく見て..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際経済法レポート（早稲田/社会科学部）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938427119006@hc15/122969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by midorichan]]></author>
			<category><![CDATA[midorichanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:51:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938427119006@hc15/122969/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938427119006@hc15/122969/" target="_blank"><img src="/docs/938427119006@hc15/122969/thmb.jpg?s=s&r=1450241486&t=n" border="0"></a><br /><br />早稲田大学/社会科学部/講義「国際経済法」レポート&times;２+おまけ点がつくレポートのセット
Ａ評価[132]<br />国際経済法レポート
テーマ１：第4回講義
衣服及びワインを日本に輸入する場合に問題となる関税障壁と非関税障壁について
　衣服やワインなどの物品を輸入するときは2種類の貿易障壁にぶつかる。それが関税障壁と非関税障壁である。関税障壁はその名前の通り物品の輸入の際にかかる関税が障壁となることを指す。非関税障壁は輸出入の数量制限や国内規制による差別的措置などのことを指す。近年では非関税障壁が問題となっている。
　日本が衣服を輸入する場合は、貿易相手国によって関税障壁の程度が変化する。たとえば、中国から輸入する場合はWTO協定に定められた関税10%が課税される。ベトナムは日本との二国間FTAにより関税は0%である。また、バングラデシュも後発発展途上国への特恵関税として0%となっている。一方、カザフスタンはWTOに未加入でありFTAなどの協定も日本と締結していないため15%の関税がかけられる。このように、どの国から輸入されるかによって関税のかかり方は異なる。しかし、近年では原産地規則の問題やFTAの増加により複雑化している。このことで輸入業者が行う手続きが煩雑化するという問題もある。
また、衣服を輸入する際には非関税障壁も存在する。衣服の洗濯絵表示が身近な例として挙げられる。現在国内で使われている衣料品の洗濯絵表示は日本工業規格(JIS)だが、経済産業省は平成26年度以降に国際標準化機構(ISO)が定めた国際規格に合わせる方針である。現在は日本に衣服を輸出する際にはJIS表示をつける必要があったが、変更されればISO表示のみで輸出が可能となる。規格の統一により、海外から日本への輸出だけでなく、日本から海外への輸出の際にもタグを付け替えるといった手間が省けるといったメリットがあると考えられる。
　次に、ワインの日本への輸入する場合の問題を考えてみる。ワインはWTO協定により15%または125円/Lのうちいずれか低い税率がかけられる。しかし、チリ・スイス・オーストラリアはFTAを結んでいて関税は0%となっている。近年ではEUもFTAに参入しようとしている。これはワインに関してチリ・オーストラリアと競争関係にあるEUが日本において関税障壁を取り払い、競争力をつけたいという思惑があるのではないか。ワインでも衣服の場合と同じく貿易相手国によって関税障壁の程度は異なっている。
　ワイン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[作成論文]代理母出産と法的母子関係に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 14:40:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/99681/thmb.jpg?s=s&r=1356759624&t=n" border="0"></a><br /><br />C大学法学部において発表した研究論文で、教授に「A」の評価を頂けたものです。
目次　本文（序論・本論・結論）　参考文献　の順に約2万字にて作成してあります。
Ⅰ．はじめに
生殖補助医療と法

Ⅱ．代理母出産（代理懐胎）の実際
１[330]<br />目次
Ⅰ．はじめに
　　生殖補助医療と法
Ⅱ．代理母出産（代理懐胎）の実際
１．代理出産に関する基礎知識
２．諸外国における代理出産の現状
３．わが国における代理出産の現状
４．代理出産をめぐる法と倫理（公序良俗・自己決定・契約の効力）
Ⅲ．判例・学説の検討
１．母子関係に関する判例と学説の変遷
２．代理懐胎によって生まれた子の母をめぐる訴訟
Ⅳ．判例評釈の検討
１．樋口評釈（「人工授精で生まれた子の親子関係」法教322号132頁）について
２．早川評釈（「外国判決の承認における公序要件」判タ1225号58頁）について
Ⅴ．おわりに
　　代理母出産の場合において、「法律上の母」をいかに確定しうるか
本文
Ⅰ．はじめに
近年わが国においては、女性の高学歴化や就労率の上昇、晩婚化や自然環境の劣化などの影響により不妊人口が増加している。このような状況において、急速に進歩・普及してきた生殖補助医療技術は、現在では考えられうるありとあらゆる技術が、科学的・倫理的・法的に十分な検討を経ることなく実施されている。本稿で扱う代理母出産（代理出産・代理懐胎）は、数ある生殖補助医療技術のなかでも、特に複雑な問題を内包していることから、厚生労働省（注：厚生科学審議会生殖補助医療部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」2003年4月）においても法務省（注：法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会「精子・卵子・胚の提供等により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」2003年7月）においても一律禁止の方向で検討が進んでいる。しかし、生殖補助医療がはらむ問題の抜本的な検討を先送りする形で医療実務が先行してきたことも事実であり、生まれた子の親子関係をめぐる問題が法廷でも争われるようになった。
たしかに、生殖補助医療によって挙児を得るという幸福追求の権利（リプロダクティブライツ）は、不妊カップルに対して十分に尊重され保障されるべき権利ではあるものの、だからといって、どのような医療技術を使ってでも子を得ようとする者の権利までをも保障するものではない（注：二宮周平「認知制度は誰のためにあるのか」戸時607号25頁）。しかし、本当に心から「子どもがほしい」と願う夫婦にとって代理出産は最後の手段となっていることも事実である。個人には幸福追求権（生殖の自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1001　日本国憲法　レポート（合格済み）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948746779245@hc12/96695/]]></link>
			<author><![CDATA[ by BBQ-Chicken]]></author>
			<category><![CDATA[BBQ-Chickenの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 00:27:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948746779245@hc12/96695/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948746779245@hc12/96695/" target="_blank"><img src="/docs/948746779245@hc12/96695/thmb.jpg?s=s&r=1346858872&t=n" border="0"></a><br /><br />設題：法の下の平等について
テキスト：憲法入門（第４版補訂板）、井上修一[106]<br />法の下の平等について
　法の下の平等について述べる前に、まずは人権の歴史について述べ、その後法の下の平等について考えたいと思う。
　近代憲法における人権は、すべての人間が生まれながらにして固有の、奪うことのできない権利をもつという考え方に立っている。この考え方が生まれるにあたって、ジョン・ロックの提唱した近世自然法の思想的背景をもとに、アメリカ諸邦の人権宣言が生まれ、さらに、世界に影響を与えたフランス人権宣言が生み出された。
　これらの人権宣言は、個人主義、自由主義のうえに立ち、国家権力からの自由を中心におくものであった。十八・十九世紀の憲法は、人権を何らかの程度で保障する点で共通性をもっており、また、それらの自由権も、人身の自由、表現の自由、財産権の不可侵など、ほぼ同様の内容をもっていた。そして、市民層の勢力の伸長とともに、参政権もやがて国民の権利として保障をうけるようになった。
　十九世紀は自由放任を基礎とする資本制社会の発展期であった。そこで、自由権のうちでも、財産の私的所有の自由と契約の自由が最も重視された。しかし、資本主義が高度化し、自由競争が貧困と失業を生みだすと、社会国家..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の解釈について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:15:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88263/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/88263/thmb.jpg?s=s&r=1322036141&t=n" border="0"></a><br /><br />法の解釈について、具体的事例を挙げながら論じなさい。（2011年度第4課題、評価C）[114]<br />１、法の解釈とは
　法は、その効果を実現するため、具体的事実に当て嵌めて運用しなければならない。これを法の適用という。原則としてわが国でこれを主たる任務としているのは裁判所である。
　法の適用は二つの段階から成る。第1に事実の認定、すなわち法の適用の前段階として客観的事実を人証・物証に基づき再構成する作業で、これにより具体的事実を確定させる。民事訴訟の場合、原則として証人・証書・その他証拠資料の提出は当事者の自由で、裁判所は提出された証拠のみを調べれば足りる。これに対し刑事訴訟の場合、犯罪事実の認定にはただ証拠があればよいのではなく、実体的真実主義の立場から証拠能力があるか調べる必要がある。過去の事実は証拠により証明される。事実をどのように再構成するかにより適用する法が同じでも全く異なる結論になる場合や適用されるべき法の原則そのものが異なる場合もあるので、具体的事実を確定させる上で、証拠は非常に重要なものになる。
　第2に法の解釈である。その確定された具体的事実に当て嵌める法を見出し、解釈し、その法を適用させる。法の解釈とは、一般に成文法を中心とした実定法に含まれている法規範の意味を明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法と道徳の峻別について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:15:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88262/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/88262/thmb.jpg?s=s&r=1322036139&t=n" border="0"></a><br /><br />「法と道徳は峻別されなければならない」とする考えの是非について論じなさい。（2011年度第2課題、評価C）[147]<br />１、法も道徳も社会生活を規律する客観的な社会規範である。近代西欧国家以前において、ローマ法以外の法体系は、法と道徳との区別がされていなかった。
　しかし、近代市民法のように「人の支配」から「法の支配」の確立と身分的・非法律的な拘束から脱するため、法実証主義を中心に近代の合理主義的論理と無矛盾性の原理に基づいて、法と道徳は峻別されていった。
　ところが、資本主義経済の高度な発展は、形式論理的に法を適用するだけでは処理しきれない社会問題が累積し、資本主義のエゴイズムに奉仕する近代法に歯止めをかけるためにも、解決手段として、法と道徳との積極的結合、法の倫理化・社会化が要請され、あらためて「法とは何か」、「法を法たらしめているものは何か」という、法の本質に関する議論がされるようになった。
２、法も道徳もともに社会に存在する客観的な規範であり、経験的・相対的な社会規範である。以下、これらの認識の上で比較検討していく。
　(1)法の外面性と内面性
　法は、外面的行為に対する規範であり、反対に道徳は、人間の内心意思に対する規範であるというものである。しかし、刑法第38条のように、法も内心意思に関わり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1001 日本国憲法 レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953433943220@hc11/86601/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せーぴよ]]></author>
			<category><![CDATA[せーぴよの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:45:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953433943220@hc11/86601/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953433943220@hc11/86601/" target="_blank"><img src="/docs/953433943220@hc11/86601/thmb.jpg?s=s&r=1317869117&t=n" border="0"></a><br /><br />設題名『法の下の平等について』　佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開していま[332]<br />『法の下の平等について』
現代憲法で中核を担う人間の尊厳と自律にとって最も重要な「基本的人権」の保障は、全ての人間が生まれながらにして固有の、奪うことのできない権利を持つという考え方のもと成り立っている。現代では当たり前のように周知されている人権保障は、中世から市民層が旧勢力を打倒して得てきたものである。まず、基本権の変遷について述べていきたい。
中世のイギリスにおいて法の支配の原理が生まれ、国家権力が憲法によって制約されるようになった。すなわち、「人による政治」から「法による政治」への変化である。そして、近代憲法が、自由主義を基調とする１９世紀の政治原理のもと典型的な形として現れた。多大な変貌を遂げた２０世紀の現代社会において、政治・経済・社会の要請に応ずる憲法として展開されている。
このように、基本的人権は自由権から始まり、市民層の勢力の拡大とともに参政権が国民の権利として保障されるようになった。加えて、社会保障を受ける権利として社会権をも保障する内容に至っている。この人権保障の変化の中で注目する点を以下に述べる。
①時代とともに、憲法の保障する人権が量的に拡大してきた。
②人権が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際機構の法主体性について（単位取得）(2009年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81844/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81844/thmb.jpg?s=s&r=1306745507&t=n" border="0"></a><br /><br />法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの法[360]<br />法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関
係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家
はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの
法主体性の違いが明確になされるべきである。国家はその存立の事実によって原初的法主
体性が認められるという意味で国際法の第一次的な主体であると言える。これに対し、個
人や国際機構の法主体性は、原則として国家間の条約によってその地位が認められるもの
であるから第二次的主体として位置づけられる。また、国家は包括的な法主体、すなわち
国際法の全領域において主体性を享受するのに対し、個人や国際機構は諸国家が合意する
範囲内でその主体性が認められる。その意味では限定的な主体であると言える
i。 
国際機構は国際組織、国際機関、国際団体とも言われ、政府間機構、非政府間機構、国
際協同企業、多国籍企業などを包含するものとして理解される。国際法上特に重要である
のは、国際連合や各種の常設的な専門機関のように、複数の国家が条約によって設立する
政府間国際機構である
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際情報法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954413856219@hc10/76812/]]></link>
			<author><![CDATA[ by usanin]]></author>
			<category><![CDATA[usaninの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 02:30:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954413856219@hc10/76812/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954413856219@hc10/76812/" target="_blank"><img src="/docs/954413856219@hc10/76812/thmb.jpg?s=s&r=1292693407&t=n" border="0"></a><br /><br />千葉大学法経学部　経済・総合政策学科　国際情報法のレポート　個人情報、プライバシーに関するレポートとなってます[165]<br />近年インターネットによるブログやソーシャルネットなどが普及してきている。その場合においての個人情報の取り扱いというのは注目しなければならないところである。そのブログなどで個人が日記を記し誰でも自由に閲覧することが可能となっている。誰でも見られることができる場において個人の日常や身の上などの個人情報が容易に流出しやすくなっているのである。実際その点における問題も多数上がってきている。ファイル共有ソフトを使用していたものがウイルスに感染し、個人情報が流失して、その知人の情報までも流出してしまい、さらにブログにおいて本名で登録し公開されていたなどというケースもある。こうなってしまってからでは遅く、個人情報を防ぐためには事前の対策が必要となってくるのである。まず自分がネットという世界においても個人として存在していることをしっかりと認識しておかなければならない。ネットにおける世界では利用するものは匿名性が強いものだと思い気軽に使いがちである。そういった意識でネットを使うことによって個人の情報を漏らしていることを無意識にしているのである。本人は誰も見ないであろうとおもっていることが色々な人の目に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神保健福祉法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by JAM-NEKO]]></author>
			<category><![CDATA[JAM-NEKOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:33:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72684/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72684/" target="_blank"><img src="/docs/956813613950@hc10/72684/thmb.jpg?s=s&r=1287329598&t=n" border="0"></a><br /><br />精神保健福祉法
精神保健法から精神保健福祉法へ
1)精神保健法成立の背景
地域ケア体制が導入されはしたものの、入院中心の治療の実態は容易に変化せず、しかも入院患者の人権が十分に保障されない状況が依然として続くなか、1984(昭和59)年、宇都宮病院事件が発生した。
この事件は、当時の看護士による不当な監禁や暴力などが問題となったもので、医療従事者はもとより、多くの国民に衝撃を与えたばかりでなく、国外から強い批判を受けることとなった。
このような背景をもとに、1987(昭和62)年、精神衛生法は改正され、名称も精神保健法と変更された。この法では、国民の精神保健の向上、精神障害者の人権擁護と適正な精神医療の確保、社会復帰の促進が、主とした柱であつた。
2)新たな精神保健制度の推進
障害者基本法や地域保健法の成立などを受けて、1995(平成7)年に、精神保健法は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)に改正され、精神障害者保健福祉手帳の創設、精神障害者の自立・社会参加への援助、などが盛り込まれることとなった。
そして1999(平成11)年の見直しによって、医療保護入院や応..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害者自立支援法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by JAM-NEKO]]></author>
			<category><![CDATA[JAM-NEKOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:33:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72681/" target="_blank"><img src="/docs/956813613950@hc10/72681/thmb.jpg?s=s&r=1287329594&t=n" border="0"></a><br /><br />障害者自立支援法
1)目的
この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律その他障害者および障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者および障害児がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉にかかわる給付その他の支援を行い、もつて障害者および障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2)市町村等の責務
市町村(特別区を含む)は、この法律の実施に関し、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[知的障害者福祉法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by JAM-NEKO]]></author>
			<category><![CDATA[JAM-NEKOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:33:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956813613950@hc10/72680/" target="_blank"><img src="/docs/956813613950@hc10/72680/thmb.jpg?s=s&r=1287329593&t=n" border="0"></a><br /><br />知的障害者福祉法
1)目的
この法律は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助し、そのために必要な保護を行い、知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
2)国および地方公共団体の責務
国および地方公共団体は、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護の実施に努めなければならない。
3)知的障害者援護施設
知的障害者援護施設には次のものがある。
①知的障害者デイサービスセンター：手芸、工作その他創作的活動、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等を必要とする18歳以上の知的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法総論レポート「海の紛争と国際裁判」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955390874553@hc10/70019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sai.]]></author>
			<category><![CDATA[Sai.の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:12:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955390874553@hc10/70019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955390874553@hc10/70019/" target="_blank"><img src="/docs/955390874553@hc10/70019/thmb.jpg?s=s&r=1280423526&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法総論の海の紛争と国際裁判に関する問題について整理しました。様々な海の領域について、歴史的な観点から整理し、その後に紛争解決手続きについてICJ・ITLOS・仲裁裁判所を中心に整理しました。国際法総論のレポート課題の参考にどうぞ。[335]<br />海の紛争と国際裁判
国際法総論
2010/07/20
海の国際法
従来から海の支配と自由に関しては「閉鎖海論」と「自由海論（グロティウス、1609年）」の対立があったが、第二次世界大戦後に各国の海洋資源への関心が強まったこともあり、海洋法の在り方を明確にするため、1958年国際連合の主導で第一次国連海洋法会議が開催され、「ジュネーブ海洋諸条約」（具体的には、「領海及び接続水域に関する条約」、「公海に関する条約」、「漁業及び公海の資源の保存に関する条約」、「大陸棚に関する条約」の４つ）が採択された。
その後、領海の幅員を巡って1960年の第ニ次国連海洋法会議が開催された他、1967年の第22回国際連合総会におけるパルド・マルタ共和国大使の新提案（深海底を「人類の共同遺産（common heritage of mankind）」とし、国際機関による管理を企図）をきっかけとして1973年には第三次国連海洋法会議が招集され、長い議論の末、1982年、現行の国連海洋法条約の草案が可決され、1994年発効した。
様々な海の領域
(1)　1958年にジュネーブ海洋諸条約採択される以前は、内水、領海、公海の三つに区分されていた。この点、内水とは領海の基線より陸地側の全ての水域のこと（海洋法条約第8条1）であり、これは領土と完全に同様の管轄権（主権）が行使できる。また、その外側の領海は19世紀末までは慣習国際法で、基線から3海里と定められていた。そしてそのさらに外側は公海とされ、いずれの国の主権のもとにもおかれず、すべての国の自由な使用のために解放されている（公海自由の原則）。
ここで、領海が3海里とされている根拠は、諸説あるが、昔の大砲の射程距離が3海里（＝5.559㎞）程度しかなかったため、仮にそれより先の沿岸に外国の軍艦等が無断で侵入してきたとしても大砲が届かないため沿岸国の管理権は3海里までで十分であるとされたことにあるといわれている。
(2)　1958年ジュネーブ海洋諸条約以後は、内水、領海、公海に加え、接続水域、大陸棚の区分が採用された。もっとも、領海に関しては、全世界の海で操業していた自国の漁業の利益を守りたい先進漁業諸国が領海を狭く維持しようと主張した（特に日本は終始3海里を主張）のに対して、沿岸漁業を規制して食糧不足解消図ろうとした発展途上国が領海の拡大を主張し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「法と道徳は峻別しなければならない」とする考えについて論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:09:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36263/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/36263/thmb.jpg?s=s&r=1234199341&t=n" border="0"></a><br /><br />法も道徳もともに社会生活において我々の行為を規律する客観的な社会規範である。この二つの社会規範を論及すべき意義は何か。それは、法と道徳の問題は法の本質に関わる問題であるからだ。本問を論ずることで法の本質の理解に繋がるといえるのである。以下、[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[housei]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:33:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22942/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/22942/thmb.jpg?s=s&r=1219170829&t=n" border="0"></a><br /><br />法政大・文、法（国際）、経営（経営）
http://www.geocities.jp/eigojyukudesu/jyouhousyori.html
　　解説ページ[132]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[wasehou]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:23:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22916/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/22916/thmb.jpg?s=s&r=1218867835&t=n" border="0"></a><br /><br />早稲田大学法学部　
長文問題　
分析と
対策
　
問題編
　　　　　　　　　　　　　　　　　
1
　
R
e
a
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
s
s
a
g
e
a
n
d
a
n
s
w
e
r
t
h
e[202]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962539305156@hc08/21146/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 名大生の書庫]]></author>
			<category><![CDATA[名大生の書庫の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:40:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962539305156@hc08/21146/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962539305156@hc08/21146/" target="_blank"><img src="/docs/962539305156@hc08/21146/thmb.jpg?s=s&r=1208932801&t=n" border="0"></a><br /><br />死刑について
もっとも残虐で重い罪を犯したものには死刑という宣告が待っている。これは人の生命にかかわる非常に重要で、かつ最も深く考えなければならないことである。世界中で死刑に対するさまざまな論議が飛び交っている現代にはたして正しい意見はあ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学レポート 心理学は法学にどのように役立てられるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18189/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18189/thmb.jpg?s=s&r=1200753714&t=n" border="0"></a><br /><br />心理学レポート 心理学は法学にどのように役立てられるか。 
１ 心理学が法学に役立てられている顕著な例として、犯罪心理学を挙げることができる。 
犯罪心理学とは、犯罪に関する様々な問題について心理学的方法論を用いて研究し、そこで得られ[342]<br />心理学レポート 心理学は法学にどのように役立てられるか。 
１ 心理学が法学に役立てられている顕著な例として、犯罪心理学を挙げることができる。 
犯罪心理学とは、犯罪に関する様々な問題について心理学的方法論を用いて研究し、そこで得られた法則を司法や行政に応用していく学問分野をいう。 
犯罪心理学の対象としては、大別すると、犯罪原因論、捜査心理学、裁判心理学、矯正心理学、被害者心理学がある。以下、それぞれが法学にどのように役立てられるかを述べる。 
２⑴ 犯罪原因論 
誰が、いかなる原因で犯罪者となるのかという研究が犯罪原因論である。犯罪原因論の心理学的アプローチとして、例えば、両親の養育態度、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学レポート 法的熟達について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:31:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18188/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18188/thmb.jpg?s=s&r=1200753060&t=n" border="0"></a><br /><br />心理学レポート 法的熟達について 
１ 法的熟達とは、法律の領域において、長期にわたる学習や練習を積むことにより、数多くの
知識や優れた技能を習得することをいう。そして、これらを習得した者を法的熟達者と呼ぶ。
一方、学習や練習を始めた[342]<br />心理学レポート 法的熟達について 
１ 法的熟達とは、法律の領域において、長期にわたる学習や練習を積むことにより、数多くの
知識や優れた技能を習得することをいう。そして、これらを習得した者を法的熟達者と呼ぶ。
一方、学習や練習を始めたばかりで、まだ未熟な知識や技能の段階にある者を初心者と呼ぶ。 
２⑴ 一般に熟達者には、初心者と比較して、以下のような特徴があるとされる。 
第１に、下位技能の習熟である。すなわち、熟達者の遂行は、多くの下位技能によって支
えられている。熟達者は長期の練習を積み重ねることで、それぞれの下位技能は少ない資源
しか使わずに速く正確な作業を行なうことができるよう訓練され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安楽死合法化をめぐる様々な立場]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428899801@hc07/14594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rythemelody]]></author>
			<category><![CDATA[rythemelodyの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:00:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428899801@hc07/14594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428899801@hc07/14594/" target="_blank"><img src="/docs/983428899801@hc07/14594/thmb.jpg?s=s&r=1194274849&t=n" border="0"></a><br /><br />現代では医学が発達していくにつれ、飛躍しすぎた技術に対して疑問や矛盾が生じ、生命倫理をめぐる新たな問題が生まれてきている。そうして生まれてきた生命倫理の問題の中から「死」について議論する。その際に、頻繁に取り上げられながらも、個人間、国家間[360]<br />　現代では医学が発達していくにつれ、飛躍しすぎた技術に対して疑問や矛盾が生じ、生命倫理をめぐる新たな問題が生まれてきている。そうして生まれてきた生命倫理の問題の中から「死」について議論する。その際に、頻繁に取り上げられながらも、個人間、国家間でも意見の違いが顕著に表れている「安楽死・尊厳死・治療停止」というテーマに着目した。特に、「安楽死は合法化されてよいか」という議論について、個人の立場（賛成派・反対派）、国家の立場（アメリカ・オランダ・ベルギー・スイス・日本）を明らかにしながら、そこから見える「耐え難い苦痛」と「自己決定権」の判断基準がどうあるべきかを論じていく。
まず、個人の立場としての安楽死について考えるために、ディベートでよく議論される安楽死賛成派と反対派の議論を見ていく。
賛成派の主張の一つは、患者が自分の人生の終え方にも自己決定権を持っていて、その選択肢の中に安楽死も認められるということである。これに対して、反対派は患者が他者からの圧力を受けることで自己の意思決定に影響を及ぼすと反論している。また、自己決定権については、自分の体をどうするかは自分の勝手だと考えていて、自己..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[グローバリゼーション下での法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430076301@hc06/13964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by daruina]]></author>
			<category><![CDATA[daruinaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 00:25:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430076301@hc06/13964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430076301@hc06/13964/" target="_blank"><img src="/docs/983430076301@hc06/13964/thmb.jpg?s=s&r=1183649105&t=n" border="0"></a><br /><br />第４章　グローバリゼーション下での政治と法
　　　　　
　　　　　　　　　１９世紀　　市場国家
経済活動については市場の自律性にゆだね,それへの政府介入は最小限に限られるべきとする国家。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　[348]<br />第４章　グローバリゼーション下での政治と法
　　　　　
　　　　　　　　　１９世紀　　市場国家
経済活動については市場の自律性にゆだね,それへの政府介入は最小限に限られるべきとする国家。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　　　　　&darr;　　経済力の集中や貧富の差の増大など市場
　　　　　　　　　　　　&darr;　　国家の限界
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　２０世紀　　社会主義国家と福祉国家
20世紀後半に独立を達成した非西欧諸国も政治・経済および共同社会領域に積極的に介入「開発国家」を創設した。
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　　　　　&darr;
　　　　　　　　現在　　　　新市場国家
　規制緩和や民営化にみられるように政府の規制・介入を大幅に後退させるという意味で「新市場国家」とでも特徴づけられるが、これは１９世紀市民国家の核とされた「主権」概念自体が揺らぎに直面している。
EX)　　　NGO、国連、世界銀行、IMF、WTO、　等
国家..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  臓器移植と法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429950601@hc06/10072/]]></link>
			<author><![CDATA[ by natumame]]></author>
			<category><![CDATA[natumameの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 15:49:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429950601@hc06/10072/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429950601@hc06/10072/" target="_blank"><img src="/docs/983429950601@hc06/10072/thmb.jpg?s=s&r=1154069376&t=n" border="0"></a><br /><br />【はじめに】　
移植には同一固体（自分）の一部分を別の一部に移植する自家移植と、第三者の一部から移植する同種移植がある。この第三者を巻き込んで行われる移植については、特に人権上の問題など法的に検討すべき点がある。よって私は今回の法学概論の[356]<br />【はじめに】　
移植には同一固体（自分）の一部分を別の一部に移植する自家移植と、第三者の一部から移植する同種移植がある。この第三者を巻き込んで行われる移植については、特に人権上の問題など法的に検討すべき点がある。よって私は今回の法学概論のレポートに『臓器移植と法』というテーマを取り上げ、調べることにした。
わが国では『角膜及び臓器の移植に関する法律』（1972年12月公布）の施行によってすでに死体からの眼球や眼球の摘出が法的に許容されており、これまで多くの移植が行われてきた。その他の臓器についても心臓、肝臓、小腸などの移植が『臓器の移植に関する法律』（1997年7月公布）の施行以前にすでに行われており、さらに最近では肺移植が行われるなど、医療技術の急速な進歩に伴い、必ずしも社会的合意が得られないままでこの臓器移植は徐々に拡大されてきたと言える。
　この移植治療のなかで重要な点は、移植技術の安全性はもちろん移植後の臓器受容者（レシピエント）の生存率と、移植手術および手術後の高額医療負担の問題、また第三者である臓器提供者（ドナー）の法律的地位、さらにその臓器提供者が生死にかかわる場合の倫理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431243401@hc06/10067/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kakaka2188]]></author>
			<category><![CDATA[kakaka2188の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 01:44:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431243401@hc06/10067/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431243401@hc06/10067/" target="_blank"><img src="/docs/983431243401@hc06/10067/thmb.jpg?s=s&r=1154018677&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
日本国憲法第１ ４ 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」  1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最[344]<br />「 法 の 下 の 平 等 に つ い て 」 
日 本 国 憲 法 第 １ ４ 条 で は 、「す べ て 国 民 は 、法 の 下 に 平
等 で あ つ て 、 人 種 、 信 条 、 性 別 、 社 会 的 身 分 又 は 門 地 に
よ り 、 政 治 的 、 経 済 的 又 は 社 会 的 関 係 に お い て 、 差 別 さ
れ な い 。」
1 と あ る 。 こ の 考 え 方 は 、「 個 人 の 尊 重 」 を 最
も 重 要 な も の と し 、 現 在 の 「 民 主 主 義 」 の 基 盤 と も な っ
た 。 
近 代 よ り 長 く 続 く 平 等 思 想 は 時 代 に よ り 大 き く 変 化 し
て い っ た 。近 代 初 頭 で は 、「 生 ま れ 」に よ る 差 別 を 不 合 理
と し 、「生 ま れ 」に よ る 差 別 を 禁 止 す る 平 等 原 則 が 保 障 さ
れ た 。 こ の こ と に よ り 、 そ れ ま で 長 く 続 い て い た 封 建 的
身 分 制 度 か ら 解 放 さ れ 、 人 び と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法　法と道徳との関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by watanabesp]]></author>
			<category><![CDATA[watanabespの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 09:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/" target="_blank"><img src="/docs/983430220701@hc06/9097/thmb.jpg?s=s&r=1150851123&t=n" border="0"></a><br /><br />法と道徳の関係
法と道徳とは、互いに密接な関係がある。道徳が人間関係の内面的な価値原則であるならば、同じく行動規範である法も道徳によって規範内容を方向付けられているといえる。しかし、必ずしも、これはすべての場合には当てはまらない。法の中に[356]<br />法と道徳の関係
法と道徳とは、互いに密接な関係がある。道徳が人間関係の内面的な価値原則であるならば、同じく行動規範である法も道徳によって規範内容を方向付けられているといえる。しかし、必ずしも、これはすべての場合には当てはまらない。法の中には道徳とは全く異なる規範も多くある。法と道徳とは異なるものであるのだ。
それぞれの領域
　　まず、法と道徳とは、それぞれの領域が異なっている。ただ、それぞれの領域を持ちながらも、法と道徳がその実現を要求する価値が一致している場合もある。たとえば、「盗んではならない。」「人を殺してはならない。」という道徳的義務の要求は刑法の、殺人の罪（199条）、窃盗の罪（23..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[学問の自由　　憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 04:14:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7057/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/7057/thmb.jpg?s=s&r=1140549286&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。
今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。
学問の自由には学問研究[352]<br />　　　　　学　問　の　自　由
　日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。
　今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。
　学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。
　さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。
　学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。
　前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政訴訟法　【取消訴訟】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5840/]]></link>
			<author><![CDATA[ by userid503]]></author>
			<category><![CDATA[userid503の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 03:13:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5840/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5840/" target="_blank"><img src="/docs/983430923101@hc06/5840/thmb.jpg?s=s&r=1138385595&t=n" border="0"></a><br /><br />取消訴訟の要件
?定義：取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば&hellip;&hellip;
『不適法に為された行政処分』を取り消す（取消訴訟）ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件（訴訟要件）のことである。
　*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不[344]<br />行政訴訟法
取消訴訟の要件
①定義：取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば&hellip;&hellip;
『不適法に為された行政処分』を取り消す（取消訴訟）ために、
適法な訴えを提起・維持するために必要な要件（訴訟要件）のことである。
　　　　　　　　　　*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
②主な要件は以下に示す。
処分性　・原告適格　・被告適格　・狭義の訴えの利益　・出訴期間
③内容
　ⅰ）処分性
　　『行政庁の処分』とは&hellip;
　　　　　定義：公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
　　　　　　　　　　　*公権力の主体：国・公共団体など　　　行政事件訴訟法３条２項
ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---＊公定力？
処分性が認められたものは
法律行為的行政処分　準法律行為的行政処分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際環境法・政策の推移（英文）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431698601@hc05/3274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hiyohiyo]]></author>
			<category><![CDATA[hiyohiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 15:55:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431698601@hc05/3274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431698601@hc05/3274/" target="_blank"><img src="/docs/983431698601@hc05/3274/thmb.jpg?s=s&r=1132383332&t=n" border="0"></a><br /><br />1.Political Trend in 80s 
Politic changes through 1980s
  ・The collapse of communist countries
  ・The end of bipolar [124]<br />Global Environmental Laws &amp; Policies 
2005.4.27 
1.Political Trend in 80s 
Politic changes through 1980s
・The collapse of communist countries
・The end of bipolar world
&rarr;Studies of the relationship between environment and democracy 
lost decade (1980s) for the developing countries
Africa(UNHCR, 2000), the Caribbean, Latin America, South and west Asia 
* terms of trade: 
the ratio of an index of a country&#039;s export prices to an index of its import prices
Environmental problems in developing countri..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神医療と法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431757301@hc05/3096/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cattyann320]]></author>
			<category><![CDATA[cattyann320の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 16:09:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431757301@hc05/3096/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431757301@hc05/3096/" target="_blank"><img src="/docs/983431757301@hc05/3096/thmb.jpg?s=s&r=1131692993&t=n" border="0"></a><br /><br />１、精神障害者の強制入院
Ａ、日本における精神障害者の取り扱いの概略史
　わが国における最初の精神障害者の取り扱いに関する法律は１９００年の精神病者監護法である。その内容は、主に治安の要請のために精神障害者の私宅監置室、公的監置室または[352]<br />要旨
流れ
精神障害者福祉と法　　岩井宣子　著
精神医療と法　　
精神障害者の強制入院
A日本における精神障害者の取り扱いの概略史
B強制入院の根拠
Ⅰパレンス・パトリエにもとづくもの
Ⅱポリス・パワーにもとづくもの
Ⅲ最も拘束の少ない代替策の検討の必要性
Ⅳ基準の明確性
Ⅴ修正８条との関係
Ⅵ「障害をもつアメリカ人に関する法律（ADA）」
C入退院手続き
Ⅰ入院手続き
Ⅱ退院手続き
精神医療と法について、岩井宣子著の「精神障害者福祉と司法」をよんで、第二次世界大戦後、精神障害者の憲法上持つ権利の擁護を巡って発展してきたアメリカの判例を参考としつつ、精神障害者の人権の意味、内容、その実質的保護のための手続きのあり方、社会の保安の要請との調和などの問題について、検討し、わが国の法制とその運用方法の改善可能性について探る。
まず、精神障害者の強制入院からその問題点を読み取る。まず強制入院の根拠として、パレンス・パトリエとポリス・パワーについてとりあげ、それに関係する様々な条件について考察する。
次に強制入院の条件、手続きと法との関係について、入院手続き、退院手続きにおいての法や判例から論ず..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神病者の歴史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431973701@hc05/2264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nanashi774]]></author>
			<category><![CDATA[nanashi774の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 13:08:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431973701@hc05/2264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431973701@hc05/2264/" target="_blank"><img src="/docs/983431973701@hc05/2264/thmb.jpg?s=s&r=1127102901&t=n" border="0"></a><br /><br />西暦六一四年作られた養老律令では、
?　一眼の視力障害の「一目盲（ひとつめみず）」、聴覚障害の「両耳聾（ふたつみみきかず）」などの「残疾（ぜんしち）」、
?　重度の精神障害・精神病と思われる「癡（おろかひと）」、言語障害をもった「 （お[346]<br />まえがき
２００２年「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」（心神喪失者等医療観察法）」が可決され、翌年から公布・施行された。これは、２００１年、精神病院の通院歴のある男が小学校に乱入し、児童を殺傷した事件がきっかけとなって作られた法律だという。「心神喪失の状態で、重大犯罪にあたる行為を行った者」を裁判官と精神保健審判員が審議して「再犯の恐れがある」と判断した者を、本人の同意なく「措置入院」･･･実質的な監禁するもので、心神喪失者への「刑罰」の意味合いが濃い。
私はこの法案が、心神喪失者を犯罪者予備軍のように扱っているような気がして、また、この法案が精神障害者への不理解を反映しているように思え、そして新たな偏見や差別を植えつけてしまうのではないかと心配に思う。そこで、精神病・精神障害者の差別の歴史について調べたい。
なお、授業でさまざま上げられたように、精神病にも様々あり、またその様々なもののうちにも程度の軽いものや重いもの、治りやすいものや治りにくいもの等、さまざまであるがここでは一括して「精神病」とする。
律令時代の精神病
西暦六一四年作られた養老..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法思想史対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432409501@hc05/190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by megumo]]></author>
			<category><![CDATA[megumoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 23:51:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432409501@hc05/190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432409501@hc05/190/" target="_blank"><img src="/docs/983432409501@hc05/190/thmb.jpg?s=s&r=1116687109&t=n" border="0"></a><br /><br />ソクラテスの弟子であるプラトンの理想主義哲学は，アリストテレスの経験主義，現実主義の哲学と並んで，西欧哲学思想史の全伝統を二分しつつ，はかりしれぬ影響と刺激を与えた。彼の思想の中で有名なものは「イデア論」であろう。[321]<br />法思想史　プラトン編
ソクラテスの弟子であるプラトンの理想主義哲学は，アリストテレスの経験主義，現実主義の哲学と並んで，西欧哲学思想史の全伝統を二分しつつ，はかりしれぬ影響と刺激を与えた。彼の思想の中で有名なものは「イデア論」であろう。
イデア論　
　それでは早速、イデア論について説明したい。例えば、兵士は勇敢であることを、裁判官は正義を貫くことを理想としている。彼らが具体的に行っていることは様々であり、彼らにも臆病だったり不正だったりする部分は存在しているだろう。だが勇気というもの、正義というものが目標とされている事実に変わりはない。この理想とする勇気、正義などのことをプラトンは勇気のイデア、正義のイデア等とよんだ。
永遠の真理・本質を求める
　勇気のイデアとはどんなものか、正義のイデアとはどんなものか。この問いに厳密に答えるのはとても困難かもしれない。だが、最低限、勇気のイデアや正義のイデアがどのような性質を持っているのかだけは私たちも語ることができる。例えば正義のイデアは、時代や地方、個人というどのような枠組みにおいても等しく理想とされる普遍的なものだ。だからこそ、個々の正義の行..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>