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		<title>タグ“法律”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E5%BE%8B/</link>
		<description>タグ“法律”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[国会単独立法と国民立法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:41:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14634/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14634/thmb.jpg?s=s&r=1194514863&t=n" border="0"></a><br /><br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題につい[360]<br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。＞
1．設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法（１分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:39:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21625/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/21625/thmb.jpg?s=s&r=1212305957&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学（2分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:35:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21618/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/21618/thmb.jpg?s=s&r=1212305753&t=n" border="0"></a><br /><br />法律の原案のことを法案といい、法案は衆議院、参議院の両議院で可決されることにより法律になる。近代以降の法律は、議会の議決を経て制定される。
国会が国の唯一の立法機関であるので、発案は議員の発議、他院の提出、内閣の提出の３種類があるといえる。[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際連合憲章にある「国連軍」なるものの要件を挙げよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/21501/]]></link>
			<author><![CDATA[ by anthem]]></author>
			<category><![CDATA[anthemの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 00:54:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/21501/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/21501/" target="_blank"><img src="/docs/962350986988@hc08/21501/thmb.jpg?s=s&r=1211558075&t=n" border="0"></a><br /><br />国際連合憲章にある「国連軍」なるものの要件を挙げよ
国連憲章には、国連軍という正規の部隊が到着するまで、「すべての加盟国は、自国を守ってもかまわない、そして、同盟国と一緒に自国を守ってもかまわない」書いてある。ということは、集団的自衛権とい[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害者雇用について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/21377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maromaro18]]></author>
			<category><![CDATA[maromaro18の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:37:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/21377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/21377/" target="_blank"><img src="/docs/983428506301@hc07/21377/thmb.jpg?s=s&r=1210592279&t=n" border="0"></a><br /><br />「障害者雇用の現状と課題について述べよ。」
障害を抱えている人にも可能な限り雇用や就業の場が与えられるべきであり、障害者が何らかの仕事に就く事は障害者自身の人生目標となるのと、同時に社会全体の利益と発達に結び付いていく。
1987年に身体障[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境関係犯罪とその対策について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20797/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:41:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20797/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20797/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20797/thmb.jpg?s=s&r=1206978113&t=n" border="0"></a><br /><br />環境関係犯罪とその対策について
環境関係犯罪とは、事業活動や人の活動によって、生活環境、自然環境、地球環境等を破壊することにより、人類生存の基礎である有限な環境が環境負担により損なわれ、人の生命、身体に相当範囲にわたる被害を生じさせる行為で[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[更正保護が犯罪者処遇において果たす役割について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20796/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:41:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20796/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20796/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20796/thmb.jpg?s=s&r=1206978081&t=n" border="0"></a><br /><br />更正保護が犯罪者処遇において果たす役割について
更生保護は、犯罪や非行に陥った者の改善更生を図るため、必要な指導監督、補導援護の措置を行い、また、一般社会における犯罪予防活動を助長することによって、犯罪や非行から社会を保護し、個人および公共[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不定期刑について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20795/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:40:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20795/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20795/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20795/thmb.jpg?s=s&r=1206978048&t=n" border="0"></a><br /><br />不定期刑について 　不定期刑とは、一般に裁判所において自由刑の期間を確定することなく、服役中の受刑者の改善の程度に応じて、裁判所または行政機関が釈放の時期を決定するものである。従って、行刑の成績が悪ければ拘禁期間が伸長され、反対に行刑成績が[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保護処分について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20794/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:39:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20794/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20794/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20794/thmb.jpg?s=s&r=1206977984&t=n" border="0"></a><br /><br />保護処分について
保護処分とは、家庭裁判所が非行少年（犯罪少年・触法少年・虞犯少年）に対して行う処分であって、少年の健全教育を目的とし、矯正と環境の調整等に関する教育的・社会福祉的な措置を内容とするものであり、通説的な見解によれば、保安処分[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ＳＯＸ法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431088501@hc06/20015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamabe]]></author>
			<category><![CDATA[yamabeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:50:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431088501@hc06/20015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431088501@hc06/20015/" target="_blank"><img src="/docs/983431088501@hc06/20015/thmb.jpg?s=s&r=1204185020&t=n" border="0"></a><br /><br />企業改革法（ＳＯＸ法）について
SOX法とは、サーベンス・オクスリー法、または企業改革法とも言い、企業に財務情報の透明性と正確性の確保を厳しく求めた法律である。併せて会計処理上の不正や誤謬を防ぐ仕組みとして、「内部統制」の整備及び評価を経営[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年問題研究報告書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963091141695@hc08/19623/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akiyomogi]]></author>
			<category><![CDATA[akiyomogiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:27:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963091141695@hc08/19623/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963091141695@hc08/19623/" target="_blank"><img src="/docs/963091141695@hc08/19623/thmb.jpg?s=s&r=1203560828&t=n" border="0"></a><br /><br />- Youth Issues 2005 -
青少年問題研究報告書
＜ 目次 ＞
１）青少年犯罪動向&emsp;&emsp;小学生が殺人を犯す時代
&emsp;&emsp;&emsp;・昨年の凶悪犯罪トピック
&emsp;&emsp;&emsp;・昨年の傾向（図表）
&emsp;&emsp;&emsp;・女子高生コンクリート事件で再犯
２）危険広がる[300]<br />- Youth Issues 2005 -
青少年問題研究報告書
＜ 目次 ＞
１）青少年犯罪動向&emsp;&emsp;小学生が殺人を犯す時代
&emsp;&emsp;&emsp;・昨年の凶悪犯罪トピック
&emsp;&emsp;&emsp;・昨年の傾向（図表）
&emsp;&emsp;&emsp;・女子高生コンクリート事件で再犯
２）危険広がる社会環境&emsp;&emsp;社会崩壊と「自分主義」の蔓延
&emsp;&emsp;&emsp;・奈良女子小１誘拐殺害事件、ネット関係の被害広がる
&emsp;&emsp;&emsp;・スーパーフリーの余韻&emsp;性関係強要の実態調査
&emsp;&emsp;&emsp;・検挙率 23％の現実
&emsp;&emsp;&emsp;・法務省が性犯罪前科者のデータ「公開」
３）学校教育&emsp;&emsp;&emsp;「ゆとり教育」の敗北
&emsp;&emsp;&emsp;・国際学力調査で明らかになった「ゆとり教育」失敗
&emsp;&emsp;&emsp;・道徳教育への認識広まる
&emsp;&emsp;&emsp;・教育基本法改正、「愛国心」めぐり足並み揃わず
&emsp;&emsp;&emsp;・深刻化する１０代の性行動、原因は個人の権利拡大解釈
４）家庭環境&emsp;&emsp;&emsp;少子化と「負け犬」の時代
&emsp;&emsp;&emsp;・パラサイトからニートへ、深刻化する家庭基盤の地盤沈下
５）思&emsp;想&emsp;&emsp;「ジェンダーフリー」は「怖くない」のか？
&emsp;&emsp;&emsp;・東京都教育委、「ジェンダーフリー」使用の禁止
&emsp;&emsp;&emsp;・荒川区は乱用防止案が阻止
&emsp;&emsp;&emsp;・「ジェンダーフリー」は和製英語？..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 学部]]></author>
			<category><![CDATA[学部の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 22:23:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19699/" target="_blank"><img src="/docs/983429267401@hc06/19699/thmb.jpg?s=s&r=1203859393&t=n" border="0"></a><br /><br />①生活保護の基本原理の具体的内容を以下に挙げる。
１国家責任の原理
　第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
２無差別平等の[352]<br />①生活保護の基本原理の具体的内容を以下に挙げる。
１国家責任の原理
　第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
２無差別平等の原理
　第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。
３健康で文化的な最低生活保障の原理
　第3条におい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務の執行を妨害する罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:04:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19099/thmb.jpg?s=s&r=1201968252&t=n" border="0"></a><br /><br />～公務の執行を妨害する罪～
【保護法益】
　公務すなわち国または地方公共団体の作用。ただし、強制執行妨害罪においては、一次的には債権者の利益にある（判例）。
★　要件
①　客体：「公務員」である。
②　行為：「公務員が職務を執行するに当たり[350]<br />～公務の執行を妨害する罪～
【保護法益】
　公務すなわち国または地方公共団体の作用。ただし、強制執行妨害罪においては、一次的には債権者の利益にある（判例）。
★　要件
①　客体：「公務員」である。
②　行為：「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える」ことである。
　　公務執行妨害罪の対象となる「職務」は、適法なものでなければならない（職務の適法性）。
③　結果：本罪は暴行・脅迫を加える行為をもって足り、暴行・脅迫の結果として公務員の職務執行が現実に害されたことを要しない（抽象的危険犯）。
④　因果関係
⑤　故意：職務の適法性の錯誤をどう扱うのかについては、争いがある。
⑥　罪数・他罪との関係：公務執行妨害罪が成立すると暴行・脅迫罪は成立しない。業務妨害罪との関係については争いがある。
一　職務の適法性
1　「職務」は適法なものであることが必要であり、職務の「適法性」は書かれざる構成要件要素（規範的構成要件要素）である（通説）。違法な公務員の公務を保護するとなれば公務員そのものの身分ないし地位を保護する結果となり本罪の趣旨に反するし、違法な公務員の行為はおよそ職..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現在の司法修習制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/19052/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:54:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/19052/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/19052/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/19052/thmb.jpg?s=s&r=1201870483&t=n" border="0"></a><br /><br />- -1
現在の司法修習制度について
第１ 司法修習制度の概要
○ 司法修習では，司法試験合格者である司法修習生に対し，法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識，技能のほか，法曹倫理などを養成
するため，実践的で体系的な専門職業教育[338]<br />- -1
現在の司法修習制度について
第１ 司法修習制度の概要
○ 司法修習では，司法試験合格者である司法修習生に対し，法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識，技能のほか，法曹倫理などを養成
するため，実践的で体系的な専門職業教育を行っている。
○ 司法修習は，１年６か月間行われ，導入教育である「前期集合修習」
（司法研修所で実施・３か月），実践的教育である「実務修習」（全国の
修習地で実施・１年），仕上げ教育である「後期集合修習」（司法研修所
で実施・３か月）から構成されている。最後に最終試験（司法修習生考
試）が行われ，これに合格すると法曹資格を取得する。
○ 現在，司法修習生の年間養成数は，約１０００人である。
１ 司法修習の位置付け
(1) 司法修習を終えたものは，一人前の法曹として活動を始めることになる。
そのため司法修習では，法律実務家として最低限必要とされる基礎的な法律
実務の知識，法的思考力，法曹としての倫理観と職業意識を養成することを
目的としており，実務における生の事実を対象とした実践的で体系的な法律
実務教育を行っている。
(2) 戦前は，司法官（裁判官..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18916/thmb.jpg?s=s&r=1201679891&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ[342]<br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ女は事実上の婚姻関係となった。
法律婚の届出をしなかったのは、当時Ｙ女が母方の叔父の養子となっていたため、
Ｙ女の代わりとなる養子に適当な人物が見つかるまでは法律婚を控えたいとい
う事情があったことによる。 
昭和４６年４月１７日、Ａ男はＡ男の実兄の孫に当たるＸと養子縁組を行った。 
昭和５３年１月２６日、Ａ男が死亡。在職していた私立Ｆ大学から死亡退職金
の給付がなされることとなった。当時のＦ大学の退職金規定には６条「（死亡退
職金は）遺族にこれを支給する」との定めがあるのみであった。この規定に従っ
て、Ｙ女が「遺族」にあたり死亡退職金の受給資格があるのか否かについてＸＹ
間で争いが起こった。Ｆ大学は債権者不確知を理由としてＡの死亡退職金を法務
局に供託した。ＸＹともに、退職金（供託金）の還付請求権が自分にあると主張
し出訴するに至った。 
＜原審判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意捜査と強制捜査の区別]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:47:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18908/thmb.jpg?s=s&r=1201679257&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規[332]<br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規定する。この規定の前段は、任意捜査（処分）を規定し、例
外として但書で強制捜査（処分）について定めるという形式を採っており、任意処分の原
則を表明したものであるということができる。聞き込みや証拠捜し、尾行、張り込みなど
は 196 条の捜査上の注意点を遵守し任意に行うことができる。また、強制処分は、法律に
定めるものに限り行うことができる強制処分法定主義が採..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「新旧過失論」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:44:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18906/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18906/thmb.jpg?s=s&r=1201679096&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
新旧過失論 
過失とは、不注意による犯罪事実の不認識をいう。これには違法性があり、責任がある
として犯罪が成立するととなる。刑法 38 条 1 項により、過失犯は「法律に定めのある場合」
に限り処罰される。過失犯の内容には、注意[334]<br />刑法総論 
新旧過失論 
過失とは、不注意による犯罪事実の不認識をいう。これには違法性があり、責任がある
として犯罪が成立するととなる。刑法 38 条 1 項により、過失犯は「法律に定めのある場合」
に限り処罰される。過失犯の内容には、注意義務違反であるとされるが、その内容につい
ては新旧２つの理論がある。 
旧過失論とは、第二次世界大戦後、結果無価値論の立場から主張された過失概念で、過
失は行為者の内部的側面（責任）に属すると携える。従って、故意犯と過失犯は構成要件
や違法性の段階では区別ができないものと考える（伝統的な旧過失論）。また、旧過失論で
は、過失行為は実質的に許されない危険行為として把握し、過失を予見可能性として把握
する。旧過失論では、違法性判断は、客観的に実質的で許されない危険と把握し、責任判
断の段階で初めて、故意を犯罪事実の認識と把握するのに対応して過失を予見可能性（非
難可能性）として勘案することとなる。たとえば、殺人罪と過失致死罪を比較すると、両
罪ともに、保護法益は人の生命であり、客観的に判断した場合には同一結果をもたらし、
違法性は同一と判断される。しかし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「刑法」と刑法の「効力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:37:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18900/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18900/thmb.jpg?s=s&r=1201678657&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
「刑法」と刑法の「効力」 
刑法とは、どのような行為を行えば、どのような刑罰を科されるかを規定した、刑罰を
方向かとする規範である。広義の意味での刑法とは、法効果として刑罰が科されるもので、
刑法以外でも罰則規定のある法令を含む[348]<br />刑法総論 
「刑法」と刑法の「効力」 
刑法とは、どのような行為を行えば、どのような刑罰を科されるかを規定した、刑罰を
方向かとする規範である。広義の意味での刑法とは、法効果として刑罰が科されるもので、
刑法以外でも罰則規定のある法令を含む。他方で、狭義の刑法とは、明治４６年に施行さ
れた刑法典そのものを意味する。また、刑法には、国家刑罰権の内容と範囲とを規定した
実質的刑法(刑法典・特別刑法)と、国家刑罰権を実現するために必要とする手続を規定した
ものがある。 
＜刑法の効力＞ 
１．時に関する効力（時的適用範囲） 
（１）行為時法によれば犯罪でなかった行為が、裁判時法によって犯罪となった場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高等学校教育実習　学習指導案「人身の自由」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18798/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:53:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18798/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18798/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18798/thmb.jpg?s=s&r=1201496004&t=n" border="0"></a><br /><br />1
高等学校教育実習・研究授業 
年 月 日・ 限： 
「自由権」・人身の自由 
＊人身の自由 
教科書３２ページ、資料集１３３ページを開いてください。 
がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある
ため[328]<br />1
高等学校教育実習・研究授業 
年 月 日・ 限： 
「自由権」・人身の自由 
＊人身の自由 
教科書３２ページ、資料集１３３ページを開いてください。 
がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある
ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は１８条で奴
隷的拘束の禁止、３６条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい
ます。また、３１条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経
験から、法定手続きの保障を定めています。 
資料集１５ページを開いてください。 
＊Co ３１ 法定手続の保障 
罪刑法定主義 
３１条を生徒に読ませる。 
憲法３１条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑
罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、
刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味
します。これが、法定手続きの保障です。
（逮捕や取調べ、裁判のやり方など）は刑事訴訟法という法律に定められています。 
また、手..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/18278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 01:23:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/18278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/18278/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/18278/thmb.jpg?s=s&r=1201105409&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;&lt;憲法・対策&gt;&gt;
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か？（04年問１）
参考：判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的[342]<br />&lt;&lt;憲法・対策&gt;&gt;
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か？（04年問１）
参考：判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
違憲である。
出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について（04年問１）
参考：判例
最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地方税]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148501@hc05/17834/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kejiro]]></author>
			<category><![CDATA[kejiroの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:26:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148501@hc05/17834/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148501@hc05/17834/" target="_blank"><img src="/docs/983432148501@hc05/17834/thmb.jpg?s=s&r=1200209194&t=n" border="0"></a><br /><br />地方税
地方税は、その収入道府県のものになる道府県税と市町村のものになる市町村税に大別できます。これらの地方税は、地方税法という一つの法律の中で規定されています。事業税のような都道府県税も固定資産税のような市町村税も、一緒に地方税法という一[358]<br />地方税
地方税は、その収入道府県のものになる道府県税と市町村のものになる市町村税に大別できます。これらの地方税は、地方税法という一つの法律の中で規定されています。事業税のような都道府県税も固定資産税のような市町村税も、一緒に地方税法という一つの法律の中で規定されています。この地方税法は直接私たちに納税義務を課すものではなく各自治体が税条例を制定する際のモデルなのです。新潟県の県税の種類は、19種類あります。県税の中には普通税と目的税に分けられます。（普通税&hellip;税金の使いみちが特定されていない税金をいいます。目的税&hellip;税金の使いみちが特定されている税金をいいます）さらに普通税と目的税の中でさらに直接税と間接税に分けられ、（直接税&hellip;税金を負担する人が直接国や県、市町村に納める税金をいいます。間接税&hellip;税金を負担する人が直接国や県、市町村に納めるのではなく、負担する人以外の人（経営者等）の手を経て納める税金をいいます）直接税は県民税と事業税にわけられます。県民税には5種類あり、個人県民税、法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割で、事業税には、個人事業税と法人事業税の2種類あ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宗教団体内部の紛争に対する司法審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aunt-mary]]></author>
			<category><![CDATA[aunt-maryの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/" target="_blank"><img src="/docs/983431588401@hc05/17499/thmb.jpg?s=s&r=1199638722&t=n" border="0"></a><br /><br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体[354]<br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであること、及び②法令の適用により終局的に解決できるものという二つの要件を備えたものを言うというのが通説である。ここで、宗教団体内部の紛争に対して司法審査が及ぶか、すなわち宗教団体内部の紛争は法律上の争訟に当たるかが問題となる。
　判例、通説は、純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活保護の基本原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 蜜]]></author>
			<category><![CDATA[蜜の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:00:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16872/" target="_blank"><img src="/docs/983428799301@hc07/16872/thmb.jpg?s=s&r=1199070016&t=n" border="0"></a><br /><br />生活保護の基本原理
現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。
次の4点が基本原理である。
国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障[346]<br />生活保護の基本原理
現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。
次の4点が基本原理である。
国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国がその責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることが出来るように自立援助を図ることも併せて規定している。
無差別平均の原理
救護法及び旧生活保護法においては、生活困窮に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていたが、現在の生活保護法は第2条において、「全て国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉国家の思想と原理について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 蜜]]></author>
			<category><![CDATA[蜜の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:56:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16868/" target="_blank"><img src="/docs/983428799301@hc07/16868/thmb.jpg?s=s&r=1199069789&t=n" border="0"></a><br /><br />「福祉国家の思想と原理について述べよ。」
「ゆりかごから墓場まで」という言葉は有名である。福祉国家を象徴する言葉であり、一生国民の最低限の生活を保障するという意味である。それは国民全体の福祉向上の為に国家が法律を作り、貧しい人々の所得を保[356]<br />「福祉国家の思想と原理について述べよ。」
「ゆりかごから墓場まで」という言葉は有名である。福祉国家を象徴する言葉であり、一生国民の最低限の生活を保障するという意味である。それは国民全体の福祉向上の為に国家が法律を作り、貧しい人々の所得を保障し、それにより国民の健康で文化的な最低限度の生活を維持させることにある。福祉国家は第二次世界大戦後の新しい型の社会体制であり、資本主義社会の欠陥を更正するために、国民全体の福祉向上を国家に義務づけた。
そのような福祉国家が挙げる目標は、全ての国民に安定した生活を保障し、最低限度の生活を維持するために、貧困の解消、生活の安定、所得の平等化と、生活費を得る為の就労や、よりよい収入を得る為によい教育を受ける、または技術を身につけるための機会の平等など、自立助長に対する国家責任の原理を定めている。
1942年、英国はベヴァリッジ報告書を提出した。これは、「社会保険及び関連諸サービス報告書」のことをいい、個々人の努力ではどうすることも出来ない一般的生活水準の維持向上と、全ての国民に出来る限りの安定した快適な生活を保障するために、提出されたものである。この成立の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:40:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16862/thmb.jpg?s=s&r=1199018437&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟[356]<br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。
　それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。
　捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である（憲法３４条前段、法３９条１項）。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業法特講Ⅰ(金融法入門)レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431251601@hc06/16820/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tennistennis]]></author>
			<category><![CDATA[tennistennisの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:59:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431251601@hc06/16820/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431251601@hc06/16820/" target="_blank"><img src="/docs/983431251601@hc06/16820/thmb.jpg?s=s&r=1198889948&t=n" border="0"></a><br /><br />銀行事務の機械化の進展はめざましいものであるが、なかでも現金自動支払機(ＣＤ機)や現金自動入出機(ＡＴＭ)を利用して預金の払い戻し等が可能となり、しかも銀行窓口営業時間に関係なく、さらに預金取引銀行以外の銀行店舗においても払い戻しが可能とな[352]<br />銀行事務の機械化の進展はめざましいものであるが、なかでも現金自動支払機(ＣＤ機)や現金自動入出機(ＡＴＭ)を利用して預金の払い戻し等が可能となり、しかも銀行窓口営業時間に関係なく、さらに預金取引銀行以外の銀行店舗においても払い戻しが可能となるなど預金者にとって多くの利便性をもたらしているところであるが、新たな法律問題も生じている。そのなかでも預金者以外の無権利者によりこれらの機器を利用して預金が払い戻された場合の銀行の免責の問題は、それが民法の予定していない人対機械との取引であるところから多くの問題点を含むものとして議論を呼んでいる。
　平成17年８月10日法律第94号である。「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」、として預金保護法＝偽造カード法が成立した。
この法律は、偽造や盗難されたキャッシュカードが現金自動預払機（ATM）で不正に使用され、預貯金の引出し・借入れが行われた場合、金融機関が原則として全額被害補償するというものである。具体的に金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、郵便局などを指す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形行為の一般的法律行為に対する特色(商法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:00:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16661/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16661/thmb.jpg?s=s&r=1198756803&t=n" border="0"></a><br /><br />１　手形の意義
　　手形は完全有価証券である。
　　有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利[352]<br />「手形行為の一般的法律行為に対する特色について述べなさい。」
１　手形の意義
手形は完全有価証券である。
　　有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手形を作成するだけで手形上の権利が発生するのであり、手形行為は原因行為と別個の法律行為であると言える。
２　手形の性質について
　　上述のように、原因関係上の法律関係とは別個に、手形を作成するだけで権利が発生してしまうことを、設権証券性と呼ぶ。そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない（手形の無因性）。
　　手形関係においては原因関係とは無関係に手形上の権利が発生し、発生した権利は原因関係の影響を受けないのであるから、手形上の権利の内容は手形に記載された内容・文言から決定するしかない（手形の文言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉制度と生存権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 蜜]]></author>
			<category><![CDATA[蜜の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:57:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16191/" target="_blank"><img src="/docs/983428799301@hc07/16191/thmb.jpg?s=s&r=1198076276&t=n" border="0"></a><br /><br />「社会福祉制度と生存権について」
近代国家における社会福祉法制の基本理念とは、一言で言えば生存権保障という考え方であり、憲法25条は生存権を規定している。生存権保障を具体化するものとして社会福祉法、社会福祉六法、その他の主要な法律を挙げるこ[354]<br />「社会福祉制度と生存権について」
近代国家における社会福祉法制の基本理念とは、一言で言えば生存権保障という考え方であり、憲法25条は生存権を規定している。生存権保障を具体化するものとして社会福祉法、社会福祉六法、その他の主要な法律を挙げることができる。
日本の社会福祉政策の理念は第二次大戦終了前と後ではどのように変わったのだろうか。第二次世界大戦前は、生存権思想がまだ明確に示されず、特に社会事業は国民に対してうえからの恩恵として与えられるべきものと考えられていた。第二次世界大戦終了後になると、諸法律や社会的政策は、少なくとも理念的には全て憲法25条の精神に根本を発しているものと見なければならな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MartinLutherKing,Jr]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 蜜]]></author>
			<category><![CDATA[蜜の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 01:47:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16168/" target="_blank"><img src="/docs/983428799301@hc07/16168/thmb.jpg?s=s&r=1197996477&t=n" border="0"></a><br /><br />第8章「Martin Luther King,Jr.」について日本語で要約した上であなたの考えを述べよ。 
＜要約＞ 
「私には夢がある」という演説をご存知だろうか。この演説は、アメリカ人の演説者によってなされた、最も素晴らしい演説の一[302]<br />第8章「Martin Luther King,Jr.」について日本語で要約した上であなたの考えを述べよ。
＜要約＞
「私には夢がある」という演説をご存知だろうか。この演説は、アメリカ人の演説者によってなされた、最も素晴らしい演説の一つとみなされている。誕生日がアメリカ国民の記念日となった、20世紀唯一のアメリカ人である。名前はマーティン・ルーサー・キング・ジュニア。何故、彼の誕生日が唯一記念日として残されているか。その理由は、彼の行ったことにある。
彼はジョージア州のアトランタに生まれた。15歳で高校を卒業後、アトランタのモアハウスに入学。学士号を取得し、ボストン大学で博士号を取る。大学院在学中に彼は結婚し、1955年に卒業。そして両親と同様、教会の牧師となる。彼はモハンダス・ガンディーという、非暴力抗議を指導しイギリスの支配からインドを解放したインドの聖人を崇拝していた。そのため、キング牧師の活動の実践的な方法はガンディーから、理念はキリスト教からの影響が強い。
キング牧師の名声は、とある事件をきっかけに高くなった。それは1955年に市バスの中で起こった。当時南部では市バスは法律によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育学論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16159/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 蜜]]></author>
			<category><![CDATA[蜜の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 01:34:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16159/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/16159/" target="_blank"><img src="/docs/983428799301@hc07/16159/thmb.jpg?s=s&r=1197995676&t=n" border="0"></a><br /><br />「わが国の教育基本法（昭和22年）の教育目的について考察し、『学校における教育目的』を具体的に設定せよ」 
第二次世界大戦後、わが国において教育目的を想定した最も基本的な法律が、1947年に公布された「教育基本法」である。この法律は、平和[342]<br />「わが国の教育基本法（昭和22年）の教育目的について考察し、『学校における教育目的』を具体的に設定せよ」
第二次世界大戦後、わが国において教育目的を想定した最も基本的な法律が、1947年に公布された「教育基本法」である。この法律は、平和的な国家及び社会の形成者としての国民の育成を強調し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとすることを信念とし、教育の力を借りてこれを実現することとされている。
教育基本法は、国家･社会の究極の課題と教育の目的とが固く結び付けられており、さらにこの教育の目的は、学校教育法において学校教育を段階別に細分化し、各段階の特徴を生かした目的が設定されている。例えば、小学校では「心身の発達に応じて初等普通教育を施す」高等学校では「心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施す」特殊教育であれば「幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補う為に必要な知識技術を授ける」といった具合である。
しかし、この目的を教育実践として導くには問題がある。例えば、教育基本法の第一条では「人格の完成をめざす」ことが示され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の法令遵守義務について az HC]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:00:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/16042/thmb.jpg?s=s&r=1197687607&t=n" border="0"></a><br /><br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関で[356]<br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関である取締役会の構成員の一人にすぎないが、これに対して、取締役会非設置会社における取締役は、会社の業務を執行し、原則として会社を代表することを任務とする、独任制の必要的機関である。348条1項は、取締役は会社の業務を執行するとしているが、取締役会設置会社を除く株式会社、としている。これは、取締役会非設置会社における取締役は会社の業務を執行する機関だということを意味すると共に、取締役会設置会社における取締役は会社の機関ではないという事をも意味している。
　また、取締役の選任・解任については株主総会の決議により選任する（329条1項）・いつでも株主総会の決議によって解任することができる（339条1項）。また、取締役と会社の関係は、取り締まる約が会社の実質的所有者である株主から会社の経営を委任されているという関係にある（330条）。委任とは、法律行為を成すこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神保健福祉施策の概要について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/15723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 蜜]]></author>
			<category><![CDATA[蜜の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 01:32:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/15723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799301@hc07/15723/" target="_blank"><img src="/docs/983428799301@hc07/15723/thmb.jpg?s=s&r=1197304338&t=n" border="0"></a><br /><br />精神保健福祉施策の概要について
精神保健活動には大別して二つの役割がある。その一つは狭義の精神障害に対するものであり、その早期発見、早期治療、社会復帰、アフターケアに至る一貫した医療と福祉の取組である。もう一つは、講義の精神保健を扱い、個[356]<br />精神保健福祉施策の概要について
精神保健活動には大別して二つの役割がある。その一つは狭義の精神障害に対するものであり、その早期発見、早期治療、社会復帰、アフターケアに至る一貫した医療と福祉の取組である。もう一つは、講義の精神保健を扱い、個人の精神的健康を保持･増進させるための活動であり、精神保健に関する相談、啓発、人間関係を含む環境調整などが含まれている。
わが国の精神保健施策は、1900年の精神病者監護法に基づく精神障害者の「監置」の時代から、1919年の精神病院法、1950年の精神衛生法による「医療」の時代へ、1965年の精神衛生法改正で求められた「入院医療から地域医療」へと展開してきた。
その後、1995年、精神保健法は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）」に法律名が改められるとともに、精神障害者の社会復帰等のための保健福祉施策の充実、よりよい精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等を主な内容とする改正が行われた。
さらに、2006年の障害者自立支援法の施行に併せて精神保健福祉法も大幅に改正され、精神障害者の自立を促すための福祉施策が強化された。以下..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bd]]></author>
			<category><![CDATA[bdの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:47:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15336/" target="_blank"><img src="/docs/983430040101@hc06/15336/thmb.jpg?s=s&r=1196164054&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または[358]<br />法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。
平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基本的人権の尊重について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seira]]></author>
			<category><![CDATA[seiraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 05:30:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15294/" target="_blank"><img src="/docs/983428477901@hc07/15294/thmb.jpg?s=s&r=1195936218&t=n" border="0"></a><br /><br />「基本的人権の尊重について述べよ」
1.基本的人権の成立した背景
基本的人権の概念は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて始まったといわれ、特にイギリスやフランスで生まれたというのが一般的な学説である。当時のヨーロッパは封建的な身分制社[344]<br />「基本的人権の尊重について述べよ」
1.基本的人権の成立した背景
基本的人権の概念は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて始まったといわれ、特にイギリスやフランスで生まれたというのが一般的な学説である。当時のヨーロッパは封建的な身分制社会であり、一定の身分に縛られ、身分に応じた生活しか許されなかった。身分が下位の者は、上位の者に対して服従しなければならず、その頂点に君主(国王)が君臨していたのである。君主こそが国家の主人であり、国民はその下僕であるという絶対君主の世の中であった。そして、君主権力の絶対性を擁護する為に、王権神授説という考えが生まれた。
一方、このころのヨーロッパでは、これに異議を唱えるような思想が生まれた。それは、ロックやルソーに代表される社会契約説である。市民は君主に対して異議を申し立て、抵抗することができると主張したものであった。これにより、絶対君主に対する不満が頂点に達したとき、君主の権力に力で抵抗する革命という形で一気に噴出したのである。イギリスでは清教徒革命(1649年)、フランスではフランス革命（1789年）、アメリカではアメリカ独立革命（1765年）が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Martin Luther King, Jrについて日本語で要約した上で、あなたの考えを述べよ.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seira]]></author>
			<category><![CDATA[seiraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 05:29:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15293/" target="_blank"><img src="/docs/983428477901@hc07/15293/thmb.jpg?s=s&r=1195936173&t=n" border="0"></a><br /><br />「8章『
1．要約
公民権運動指導者マーチン・ルーサー･キング･ジュニアの生涯の仕事は、平和的手段によって、アメリカ黒人のために社会的・政治的・経済的平等を獲得することであった。キング博士が中心となって指導した公民権運動は、黒人だけでな[348]<br />　「8章『Martin Luther King, Jr.』について日本語で要約した上で、あなたの考えを述べよ。」
1．要約
公民権運動指導者マーチン・ルーサー･キング･ジュニアの生涯の仕事は、平和的手段によって、アメリカ黒人のために社会的・政治的・経済的平等を獲得することであった。キング博士が中心となって指導した公民権運動は、黒人だけでなく、あらゆる人種の人々の人種間平等への意識を高めた。そして、キング博士は非暴力変革によって社会に貢献したとされ、1964年にノーベル平和賞を受賞した。しかし、公民権運動を推し進めるなか、キング博士は人種差別主義者によって酷く攻撃され、ついには1968年に暗殺された。
彼はジョージア州のアトランタで、バプティスト派牧師の家に生まれた。彼はモアハウス大学に入学し、将来、医者か弁護士のどちらかになるつもりでいた。しかし、結局は牧師の職を選んだ。モアハウス大学を卒業した後にボストン大学大学院に進学し、博士号を取得した。在学中、彼はイギリス支配からインドを非暴力抵抗運動によって解放したマハトマ・ガンジーを崇拝するようになった。後にキング博士は、公民権運動の「実践..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的扶助論　生活保護法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432372701@hc05/15225/]]></link>
			<author><![CDATA[ by オリーブ]]></author>
			<category><![CDATA[オリーブの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 21:35:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432372701@hc05/15225/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432372701@hc05/15225/" target="_blank"><img src="/docs/983432372701@hc05/15225/thmb.jpg?s=s&r=1195562120&t=n" border="0"></a><br /><br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 1.目的と基本原理 　現在の生活保護法（昭和25年施行）は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。　　　 この法律の解釈及[330]<br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
1.目的と基本原理
　現在の生活保護法（昭和25年施行）は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。　　　
この法律の解釈及び運用は「基本原理」に基づいてされなければならない。
1)国家責任の原理は、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
2)無差別平等の原理は、性別、社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを否定する。さらに生活困窮に陥った原因による差別を否定し経済的状態に着目して保護を行う。　
3)最低生活の原理は、第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定される。
4)保護の補足性の原理は、保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。費用が国民の税によって賄われていることから、各自がそのもてる能力に応じて、最善の努力をすることが先決である。そのような努力をしても、なおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行わ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法改正について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:47:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15171/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15171/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/15171/thmb.jpg?s=s&r=1195231620&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法改正について
Ⅰ 憲法改正の意義
１　はじめに
「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすこ[352]<br />憲法改正について
Ⅰ 憲法改正の意義
１　はじめに
「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすことをいう。このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し（部分改正）、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。後者の場合は新憲法の制定であって、通常法的連続性の断絶を意味する。ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある（1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記しその手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタイ2によれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる）。」
２ 憲法の最高法規性
（１）形式的最高性
「憲法が国法秩序の段階構造において最も強い形式的効力をもつ規範であることは、憲法の改正に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:45:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/15170/thmb.jpg?s=s&r=1195231535&t=n" border="0"></a><br /><br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できる[354]<br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できるか、という三点が問題となる。
二　債権者は誰に何を請求できるか（債権者取消権の法的性質）
詐害行為取消権を行使しようとする場合、債権者は具体的には誰を被告として何を請求できるのだろうか。特に、目的物が転得者のもとにある場合、受益者を相手に価格の賠償を求めることができるか、詐害行為取消権の法的性質に関連して問題となる。
どの考え方を採るかによって、この権利を誰に対して（誰を被告として）行使するか、いかなる請求をするか、取消権の効果をどのように解するか等の相違が出てくる。
三　学説の対立
１　取消権
詐害行為取消権は、債務者の行為（詐害行為）を取り消してこれを無効にすると考える説であり、ドイツの物権説及びわが国の形成権説がこれに当たる。
⑴　物権説
この説は、取消しを一般の法律行為の取消しに関する民法142条のそれと同一の意義に解し、その法律的な性質は形..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医学一般２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963939281384@hc07/15045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyoko]]></author>
			<category><![CDATA[kyokoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:26:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963939281384@hc07/15045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963939281384@hc07/15045/" target="_blank"><img src="/docs/963939281384@hc07/15045/thmb.jpg?s=s&r=1194938817&t=n" border="0"></a><br /><br />　精神保健福祉施策について述べよ。
　
　精神保健施策とは障害者プラン（平成８年〜平成14年制定）、新障害者プラン（平成15年改定）によって、精神障害者の社会復帰と自立、社会参加を促進するために保健医療と福祉の両面から支援を行う施策のことを[348]<br />　精神保健福祉施策について述べよ。
　
　精神保健施策とは障害者プラン（平成８年〜平成14年制定）、新障害者プラン（平成15年改定）によって、精神障害者の社会復帰と自立、社会参加を促進するために保健医療と福祉の両面から支援を行う施策のことをいう。精神障害者とは気分障害や統合失調症、アルコール、薬物などの中毒性精神病、精神遅滞、精神病質など、精神疾患を持つ人々のことである広い意味で老年性認知症なども含む。
　精神保健において2つの定義がある。ひとつは精神障害に対するものがあり、もうひとつは個人の精神的健康を保持増進させるものがある。また、精神保健福祉とは、精神障害者だけでなく、こころの健康を保とうとする全ての人々のためのものである。精神障害を予防・治療しようというだけでなく、こころの健康を保持・向上させる活動を進めていくことが望ましい。さらに様々な形での障害を抱えながらも、全ての人々が個人として尊厳を持って生きていくことにつながっているものである。
　現在、精神障害のある人たちが置かれている社会状況は、以前と比べるとかなり変化し改善されたといえる。それは、平成５年の障害者基本法の成立によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「わが国における障害者雇用の現状と課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430549201@hc06/15031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kurotetsuko]]></author>
			<category><![CDATA[kurotetsukoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 20:53:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430549201@hc06/15031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430549201@hc06/15031/" target="_blank"><img src="/docs/983430549201@hc06/15031/thmb.jpg?s=s&r=1194868405&t=n" border="0"></a><br /><br />　「わが国における障害者雇用の現状と課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。」　　1.障害者雇用の現状（1）障害者雇用率制度と雇用納付金制度障害者雇用率制度とは、一定以上の労働者を雇用している事業主に対して、一定の割合（法定雇[346]<br />　「わが国における障害者雇用の現状と課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。」
　
　1.障害者雇用の現状
（1）障害者雇用率制度と雇用納付金制度
障害者雇用率制度とは、一定以上の労働者を雇用している事業主に対して、一定の割合（法定雇用率）以上の障害者を雇用する義務を課す制度である。一般の民間企業では、1.8％、国・地方公共団体では、2.1％である。
この雇用率制度は、障害者の雇用の進展をはかるため1960年に「身体障害者雇用促進法」が制定された際、同法の理念を実現するための具体的な手段として定められた。この法律では、全雇用者（常用労働者）の1.3％を身体障害者とすることを「努力義務」とした。その後、1976年の法改正によって、法定雇用率が「努力義務」から「法定義務」となった。さらに1987年の法改正で「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、すべての障害者が対象となった。1993年には、重度知的障害者のダブルカウント制度（1人の雇用をもって2人の雇用とみなす）が導入され、また短時間労働（週の所定労働時間が20時間以上30時間未満）の重度身体・知的障害者が雇用率の対象となった。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[パリテ判決からみるフランスにおけるポジティブ・アクション.doc２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429235001@hc07/14935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by optimist0405]]></author>
			<category><![CDATA[optimist0405の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 22:23:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429235001@hc07/14935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429235001@hc07/14935/" target="_blank"><img src="/docs/983429235001@hc07/14935/thmb.jpg?s=s&r=1194787418&t=n" border="0"></a><br /><br />　　フランスにおけるポジティブ・アクション―パリテ判決―
　　　　　　　　　　　　　
ヨーロッパ諸国において、女性を優遇する規定を設ける立法措置がなされている。性差別解消のために女性を優遇すると、一定範囲の男性がその性別ゆえに不利益を受ける[356]<br />　　フランスにおけるポジティブ・アクション―パリテ判決―
　　　　　　　　　　　　　
ヨーロッパ諸国において、女性を優遇する規定を設ける立法措置がなされている。性差別解消のために女性を優遇すると、一定範囲の男性がその性別ゆえに不利益を受ける可能性があることは否定できない。男女平等の観点からパリテ導入の理論背景を探り、どのような過程をへて、ポジティブ・アクションが行われていったのか。
・フランス革命と女性の権利との関係性
フランス共和国は1792年に王位が廃止され、王制はより抽象的で合議的なシステムである共和制におきかえられた（p14 L.2）大革命の最初の果実である1789年の人権宣言「人および市民の権利宣言」は「すべての人」が自由かつ権利において平等であること(第１条)、あらゆる政治的結合(政府ないし国家)の目的が、人の永久不可侵の自然権の保全にあること定めているものだった。(p16 L７)しかし、「すべての市民」に保障されたはずの「自らまたはその代表によって」法律の制定に参加する権利が、1791年憲法体制の下で制度的表現を得たとき、それは男子制限選挙制にしかすぎなかった。(p18 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦後の我が国の社旗福祉の歴史的展開についてまとめ、今日の課題について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14928/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:51:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14928/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14928/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14928/thmb.jpg?s=s&r=1194785514&t=n" border="0"></a><br /><br />「戦後の我が国の社旗福祉の歴史的展開についてまとめ、今日の課題について述べなさい。」 
　わが国の社会福祉の発展について、ここでは、現在の社会福祉を支える社会福祉法及び福祉六法（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法、母子及[354]<br />「戦後の我が国の社旗福祉の歴史的展開についてまとめ、今日の課題について述べなさい。」
　わが国の社会福祉の発展について、ここでは、現在の社会福祉を支える社会福祉法及び福祉六法（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法）さらに介護保険法等の社会福祉関係法令の制定の歴史的展開過程を、時代区分とその背景を中心にして考察することにしたい。
　戦後の社会福祉関係法の制定の推移及び経過を、次のような時代区分によってまとめることができる。①占領期の社会福祉制度の確立期②高度経済成長と社会福祉制度の拡充期③低経済成長による社会福祉見直し期④社会福祉の改革期⑤社会福祉の新しい意展開期⑥社会福祉の今日的課題。
①の占領期の社会福祉制度の確立期だが、１９４５年８月、わが国は第二次世界大戦終了とともに敗戦国となり、連合国総司令部（GHQ）の占領下におかれ、社会福祉はGHQのもとで新たな施策が開始された。
戦後の混乱したわが国の社会情勢は、食料、住宅等あらゆる生活物資が不足し国民の日常生活の維持が困難な状況に加え、戦災孤児、浮浪者、復員軍人、海外引揚者、失業者等、生活能力を失った..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:22:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14913/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14913/thmb.jpg?s=s&r=1194783769&t=n" border="0"></a><br /><br />「地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ」 
　 
　社会福祉発展の過程における生活問題や貧困問題の解決方法や考え方は、日本の社会構造や固有な意識に影響され発展してきた。その過程には、高度産業社会への[348]<br />「地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ」
　
　社会福祉発展の過程における生活問題や貧困問題の解決方法や考え方は、日本の社会構造や固有な意識に影響され発展してきた。その過程には、高度産業社会への発展という歴史的・構造的な背景が根底にある。したがって、欧米の福祉思想の影響を受けながらも、わが国の社会事業・社会福祉は固有な特徴を持ってきたといえる。
　地域福祉の源流としての思想ては、セツルメント活動での、地域社会に「住み込み、問題解決を図る」という視点が挙げられる。戦後の社会福祉の理論化と実践において、欧米の理論の導入が積極的に図られた。戦後の福祉の成立を考えるとき、三浦文夫の整理が参考となる。それは、社会福祉（社会事業）の発展と拡大の過程における「社会福祉が救貧的なものから防貧的なものへと転換」するという視点と、「社会福祉の対象の拡大と社会福祉制度の拡大」という二つの視点である。さらに、社会福祉成立の第一段階では、&ldquo;救貧制度としての社会福祉&rdquo;から&ldquo;防貧制度としての社会福祉&rdquo;へと転換してきたことになる。第二段階では社会福祉ニードを&ldquo;貨幣的ニード&rdquo;から&ldquo;..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14910/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14910/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14910/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14910/thmb.jpg?s=s&r=1194783633&t=n" border="0"></a><br /><br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」 
　 
１　目的 
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生[338]<br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」
　
１　目的
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担（国民の税金で賄う）により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度（救貧機能、補完的機能）である。
　２　四つの基本原理
　現行の生活保護法（昭和25年）は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害者福祉施策の概要について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14909/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14909/thmb.jpg?s=s&r=1194783587&t=n" border="0"></a><br /><br />「障害者福祉施策の概要について述べよ」 
　障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身[354]<br />「障害者福祉施策の概要について述べよ」
　障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて行われている。以下では、それぞれの福祉施策について関連する法規と対応させながら述べ、今度のあり方について考察する。
１．身体障害者福祉
　身体障害者福祉法は、1949（昭和24）年に制定された。この法規の目的は、第1条に規定され、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」となっている。身体障害者の自立は、職業復帰のみのでなく、広く生活の安定に寄与することも含めて個人の権利と尊厳が重んぜられた社会の構成員として生きていくことである。身体障害者のための福祉施策は、利用者がその施策の対象者であることを明確にするために、身体障害者手帳の交付が行われている。
在宅福祉サービ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害者雇用の現状と課題について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:19:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14908/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14908/thmb.jpg?s=s&r=1194783546&t=n" border="0"></a><br /><br />「障害者雇用の現状と課題について述べよ」 
近年、駅の構内やデパート等の公共物におけるバリアフリー化が徐々に進み、障害者の公共施設・機関利用が円滑になり始めている一方で、わが国における障害者の社会参加状況は非常に厳しいものとなっており、今[354]<br />「障害者雇用の現状と課題について述べよ」
近年、駅の構内やデパート等の公共物におけるバリアフリー化が徐々に進み、障害者の公共施設・機関利用が円滑になり始めている一方で、わが国における障害者の社会参加状況は非常に厳しいものとなっており、今なお目に見えないバリアが存在している。このバリアを除去することが、障害者の職業という媒体を通した社会貢献につながり、障害者福祉の増進に発展することとなる。以下では、障害者雇用の現状と課題について述べる。
１　一般雇用の現状 　日本の障害者雇用施策の基本には、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」がある。この法律は、その名称からも分かるように対象者を身体障害者のみとしていたが、後の1987年の改正で「障害者の雇用の促進等に関する法律」と名称を改め、その対象・内容も身体障害者のみでなく、知的障害者や精神障害者も含めた雇用の促進・安定や職業リハビリテーション対策の推進を図ることと改められた。同法では国･地方自治体や民間企業等で就労する障害者の一定基準雇用を義務づける「障害者雇用率制度」が導入されており、一般民間企業なら1．8％（常用労働者数が56人以上..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代社会と裁判（最終レポ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by e0406928]]></author>
			<category><![CDATA[e0406928の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 13:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14826/" target="_blank"><img src="/docs/983428670301@hc07/14826/thmb.jpg?s=s&r=1194667573&t=n" border="0"></a><br /><br />現代社会と裁判
第1章　　はじめに
　日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(A[350]<br />現代社会と裁判
第1章　　はじめに
　日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。
第2章　　本書の要約
第一節　現代裁判をめぐる法状況
　わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、２１世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が｢認識論的危機｣に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by シーサー]]></author>
			<category><![CDATA[シーサーの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:32:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/" target="_blank"><img src="/docs/963973438585@hc07/14718/thmb.jpg?s=s&r=1194593571&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、[354]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
　近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
　では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の１つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法レポート(剣道実技拒否事件)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:56:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14660/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14660/thmb.jpg?s=s&r=1194515770&t=n" border="0"></a><br /><br />1．今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというもの[358]<br />1．今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。
2．行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。
(1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。
(2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:52:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14658/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14658/thmb.jpg?s=s&r=1194515543&t=n" border="0"></a><br /><br />『不真正不作為犯』
＜意義＞
　不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。
作為の形式で定められている構成要件も単に作為を標準として規定されているにすぎず、作為犯の禁止規範には一定の場合には一定の[354]<br />『不真正不作為犯』
＜意義＞
　不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。
作為の形式で定められている構成要件も単に作為を標準として規定されているにすぎず、作為犯の禁止規範には一定の場合には一定の作為をせよという命令規範も含まれ、禁止も命令もともに法益保護という目的に向けられた規範であるから、法益侵害ないし構成要件的結果発生の現実的な危険において同じであるから、不真正不作為犯も認められる(通説)。
＜不作為犯の理論～不作為の行為性・因果性・違法性～＞
①刑法における行為とは、人の意思によって支配可能な社会的意味のある身体の動静をいうから、不作為も作為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[クレジットカードの不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14653/thmb.jpg?s=s&r=1194515479&t=n" border="0"></a><br /><br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り[356]<br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り込むことによって立替払いを行い、後日その金額を会員の預金口座から取り立てる仕組みになっている。
クレジットカードの不正使用とは、クレジット会員が代金支払いの意思または能力がないのに、自己名義のクレジットカードを使用して、加盟店から物品を購入する行為である。このような行為が、詐欺罪を構成するかが問題となる。
2．詐欺罪成立の肯否
まず、加盟店はカードの有効性と署名の同一性を確認すれば信販会社(カード会社)から代金の支払を受けられるのだから、会員が支払意思・能力のないことを秘しても加盟店に錯誤はなく、騙取の手段としての欺罔行為はないとして詐欺罪の成立を否定する説がある。
　しかし、クレジットカードを利用して商品等を購入する制度は、中間では信販会社が加盟店に立替払いするが、最後には利用者が信販会社に代金を返済することが前提となっている。とすれば、利用客に代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等とアファーマティブ・アクション]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14652/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14652/thmb.jpg?s=s&r=1194515391&t=n" border="0"></a><br /><br />＜政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。＞
1．本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたもので[356]<br />＜政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。＞
1．本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条１項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子相続分差別事件決定についての分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14651/thmb.jpg?s=s&r=1194515368&t=n" border="0"></a><br /><br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続[356]<br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた。
２．判旨(反対意見を含む)
(1)本件でまず問題となったのは、14条1項の意味内容をどのように解釈するのかである。この点、本決定は、「憲法一四条一項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない（最高裁昭和三七年（オ）第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六七六頁、最高裁昭和三七年（あ）第九二七号同三九年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子の相続分と14条]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14650/thmb.jpg?s=s&r=1194515352&t=n" border="0"></a><br /><br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意[332]<br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そして、同条項の｢平等｣とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。
2．では、平等原則に違反しないをいかなる基準で判断すべきか、14条1項後段列挙事由の意味をいかに解するかとも関連して問題となる。
(1)この点、同条項後段列挙事由は、差別が禁止される事項について単に例示したとする見解もあるが、これらの事由は、歴史的な経緯に鑑み、特に保護すべきものとして法が列挙したと解すべきである。
(2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきものであって、その差..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定住外国人の選挙権・被選挙権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:47:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14648/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14648/thmb.jpg?s=s&r=1194515267&t=n" border="0"></a><br /><br />＜わが国に在留する定住外国人に選挙権、被選挙権を与えないことは憲法に反しないか。国会議員の場合と地方議会議員の場合とに分け、憲法上の論点をあげて論述せよ。＞
１．本問ではまず、日本国憲法が外国人の権利について明文の規定をもたないことから、そ[358]<br />＜わが国に在留する定住外国人に選挙権、被選挙権を与えないことは憲法に反しないか。国会議員の場合と地方議会議員の場合とに分け、憲法上の論点をあげて論述せよ。＞
１．本問ではまず、日本国憲法が外国人の権利について明文の規定をもたないことから、そもそも外国人に日本国憲法の規定する基本的人権の享有主体性が認められるかが問題となる。
　この点、外国人の人権享有主体性を否定する見解もある。しかし、日本国憲法は人権を前国家的なものとする自然権思想をとっており(11条，97条)、ゆえに人権は人であることをもって内・外国人の区別によらず保障されるべきであるし、また、憲法は国際協調主義の建前を採用しており(前文，98条2項)、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当であり、外国人の人権享有主体性を肯定すべきものと解する(判例に同旨)。
２．では、外国人に人権享有主体性が認められるとして、いかなる人権が外国人に保障されるか、外国人に保障される人権の範囲が問題となる。
　この点、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも人権は保障され、どこまで保障されるかは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条例制定権の限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14644/thmb.jpg?s=s&r=1194515176&t=n" border="0"></a><br /><br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例[346]<br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である」と抽象的に定義される。たた、実質論として、94条の｢条例｣の意味については争いがあるが、普通地方公共団体の議会の議決によって制定される条例、長の制定する規則、各種委員会の定める規則その他の規定が94条の｢条例｣であると解される(最広義の条例)。
　条例制定権の根拠をめぐっては、92条に求める見解、94条に求める見解、92条と94条を並列的にあげる見解などがある。最高裁(最判昭和37年5月30日)は、「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき（同九二条）、直接憲法九四条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法に外ならない」と述べて、94条説、あるいは92条94条並列説の立場に立っている。もっとも、憲法は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権制限]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:44:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14638/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14638/thmb.jpg?s=s&r=1194515041&t=n" border="0"></a><br /><br />＜拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。＞
１．本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基[358]<br />＜拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。＞
１．本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基づき在監者の人権制限は許容されるか。在監者の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。
(1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を｢特別権力関係｣という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。
(2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:43:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14637/thmb.jpg?s=s&r=1194515015&t=n" border="0"></a><br /><br />在監者の人権に関する判例(｢よど号｣新聞記事抹消事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる｢よど号｣ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、[352]<br />在監者の人権に関する判例(｢よど号｣新聞記事抹消事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる｢よど号｣ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。
2．本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。
　特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を｢特別権力関係｣という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国民投票による立法の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:41:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14635/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14635/thmb.jpg?s=s&r=1194514892&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法レポート
「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上[358]<br />憲法レポート
「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。
1．問題の所在
設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法41条は国会を「国の唯一の立法機関」と定めていることから、当該法律が同条に反しないかが問題となる。
(1)同条にいう「唯一の」とは、具体的には、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則の2つを意味する。
国会中心立法とは、国の立法はすべて国会を通し、国会を中心に行われること、すなわち国会が立法権を独占することを意味し、国会単独立法とは、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち国会の手続きのみでなされることをいう。
(2)本問法律は、国民が直接立法することを許容するものであり、この2つの原則のうち、国会単独立法に反するとも思われる。
思うに、同条は、国民主権主義、権力分留主義からの双方の要請に基づくものであ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会単独立法と国民立法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:40:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14633/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14633/thmb.jpg?s=s&r=1194514835&t=n" border="0"></a><br /><br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題につい[360]<br />＜「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。＞
1．設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。
確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員への命令委任の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:40:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14632/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14632/thmb.jpg?s=s&r=1194514819&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法レポート～国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか～
1．命令的委任の可否を考えるにあたって
　命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議[354]<br />憲法レポート～国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか～
1．命令的委任の可否を考えるにあたって
　命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法が代表民主制をいかに考えているかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
2．国民主権の意義
　「命令的委任」の制度を法律で定めることの可否について考える前提として、まず、国民主権の意義が問題となる。国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については、争いがある。
(1)第1の考えは、国民主権は、国家の意思力を構成する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員と命令委任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:40:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14631/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14631/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14631/thmb.jpg?s=s&r=1194514802&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる[356]<br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務員の人権制限]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:39:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14630/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14630/thmb.jpg?s=s&r=1194514781&t=n" border="0"></a><br /><br />＜公務員の基本的人権の制限につき、その事例及び憲法解釈上の論点を挙げて、説明せよ＞
１．公務員の基本的人権の制限については、政治活動の自由について問題となった最高裁判例(猿払事件判決)が存在する。この事例は、国家公務員(郵政事務官)が衆議院[350]<br />＜公務員の基本的人権の制限につき、その事例及び憲法解釈上の論点を挙げて、説明せよ＞
１．公務員の基本的人権の制限については、政治活動の自由について問題となった最高裁判例(猿払事件判決)が存在する。この事例は、国家公務員(郵政事務官)が衆議院議員選挙に際して勤務時間外に社会党のポスターを掲示・配布したことが、国家公務員法102条1項に基づく人事院規則14-7第6項13号に違反するとして国家公務員法110条1項19号により処罰されたため、これを不服として訴訟が提起されたものである。公務員の人権も憲法上保障されることが原則であり、以下、この事例をもとに公務員の人権制約の根拠について検討する。
２．公務員の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。
(1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を｢特別権力関係｣という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法の私人間効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14628/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:38:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14628/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14628/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14628/thmb.jpg?s=s&r=1194514735&t=n" border="0"></a><br /><br />＜基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか、若干の例を挙げて論ぜよ。＞
１．憲法の人権保障に関する規定は私人間にも適用されるか。本来、憲法は国または公共団体と私人との関係を規律したものであり、私人相互の関係は原則として[358]<br />＜基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか、若干の例を挙げて論ぜよ。＞
１．憲法の人権保障に関する規定は私人間にも適用されるか。本来、憲法は国または公共団体と私人との関係を規律したものであり、私人相互の関係は原則として私的自治に委ねられている。しかし、今日では一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合が存在することから、このような場合に憲法の基本的人権保障規定の適用により解決をはかれないかが問題となる。
(1)この点、憲法は単なる制度としての国家の枠組みではなく、国民の生活全般にわたる客観的価値秩序であり、憲法の定立する法原則は社会生活のあらゆる場面において全面的に尊重されるべきとして、憲法の人権保障規定をそのまま私人間に適用できるとする説がある(直接適用説)。
　しかし、このように解すると、国家の私的領域への介入を承認することになり、私的自治の原則がおびやかされ、かえって国家による人権規制が強化されるおそれがあるし、また、憲法の規定から、立法をまたずに直接私人に対して特別の義務が課されるおそれがあり、妥当でないと解する。
(2)..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:37:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14625/thmb.jpg?s=s&r=1194514673&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し[344]<br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2．本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
　この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
　日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[我が国における戦略的人事管理について.日]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963982198374@hc07/14611/]]></link>
			<author><![CDATA[ by milky]]></author>
			<category><![CDATA[milkyの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 15:27:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963982198374@hc07/14611/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963982198374@hc07/14611/" target="_blank"><img src="/docs/963982198374@hc07/14611/thmb.jpg?s=s&r=1194503227&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国における戦略的人事管理について
日本はヨーロッパが第一次世界大戦を行っている際に、武器を供給する国として大きな役割を果たした。この時に莫大な利益をあげたのが、安田、三井などの所謂「財閥」であり、またその他にも鉄鋼産業では八幡製鉄所など[358]<br />我が国における戦略的人事管理について
日本はヨーロッパが第一次世界大戦を行っている際に、武器を供給する国として大きな役割を果たした。この時に莫大な利益をあげたのが、安田、三井などの所謂「財閥」であり、またその他にも鉄鋼産業では八幡製鉄所などが挙げられる。これらの財閥、また産業部門が後の日本経済の柱となって行く。しかし当時は労働者の労働環境、賃金面などを一切考慮しない経営が採られていた。低賃金で働かされ、労働者不足になると、一人の労働者に一日２０時間以上働かせ、まるで会社の奴隷のごとく使われていたのは事実である。そしてこの悲惨な労働環境に終止符がついたきっかけとなったのは第二次世界大戦での日本の敗戦である。これを機会にアメリカ中心の下、劣悪な労働契約を企業が結んではならない諸法律が整備され、日本は戦前とは異なる経営をすることとなる。つまり人間を酷使してはならない、奴隷同様に扱ってはならないという理念が現実に適用されたのだ。人間を人間たる扱いをするのは至極当然である、また人間はどんな人であれ、一日は皆同じ２４時間であるので自ら働ける時間は決まってくるし、働くことが出来る体力も限界があること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医療事故と医事紛争]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428421901@hc07/14388/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shakara]]></author>
			<category><![CDATA[shakaraの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:51:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428421901@hc07/14388/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428421901@hc07/14388/" target="_blank"><img src="/docs/983428421901@hc07/14388/thmb.jpg?s=s&r=1190695893&t=n" border="0"></a><br /><br />「医療事故と医事紛争」
　医療事故とは、医療において生じた事故を指す。これは医療過誤によるものだけでなく、予測不能や回避不可能であったことなど患者、医療従事者すべてを含めた人身事故のことで、予期しない悪い結果の総称でもある。ここでは、「ヒヤ[358]<br />「医療事故と医事紛争」
　医療事故とは、医療において生じた事故を指す。これは医療過誤によるものだけでなく、予測不能や回避不可能であったことなど患者、医療従事者すべてを含めた人身事故のことで、予期しない悪い結果の総称でもある。ここでは、「ヒヤリ・ハット」と呼ばれる医療事故のニアミスについて考えていきたい。
　まず、医療事故の主たる原因の医療過誤（medical malpractive）とは、医療の過程において十分な注意を怠った結果、患者に損害が生じることである。具体的には、抗癌剤の投与量の確認を怠って処方したことで患者が死亡した（埼玉医大事件）など、命を扱うものとして必要な注意を払えば防げたかも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無権代理および表見代理について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13560/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13560/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13560/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13560/thmb.jpg?s=s&r=1175142093&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず無権代理とは、代理人としてした者に代理権がない場合をいう。似たようなケースで他人物売買という制度があるが、ここでは割愛する。
　次に制度の概要について述べていく。無権代理行為がなされても、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則である[358]<br />　まず無権代理とは、代理人としてした者に代理権がない場合をいう。似たようなケースで他人物売買という制度があるが、ここでは割愛する。
　次に制度の概要について述べていく。無権代理行為がなされても、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則である（１１３条１項）。また、代理意思をもってなされた行為であるから、無権代理人と相手方の間にも効力を生じない。しかし、場合によっては本人が無権代理の効果を欲する場合もある。そこで民法は、本人に追認権・追認根絶権の選択権を与えた（同条１項）。他方、本人の追認を待っていたのでは、相手方は不安定な状態になるので、民法は相手方に催告権（１１４条）と取消権（１１５条）を認めた。また、取引の安全という観点及び、代理制度の信用維持のため、一定の要件を満たす場合には、相手方は無権代理人に対し、責任を追及できる（１１７条１項）。また、これに加えて一定の要件をさらに満たす場合に表見代理を本人に対して主張することができる。これらの諸制度について考察していきたいと思う。
　まず、本人が取り得る手段である追認権だが、これは無権代理人がした行為について、有権代理の場合と同じような効..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実行の着手時期をめぐる学説の対立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13559/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13559/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13559/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13559/thmb.jpg?s=s&r=1175141973&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。
　構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、[358]<br />　まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。
　構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、共犯の場合は、その一人一人の行為をとってみれば構成要件の一部を充足しているにすぎないか、あるいは構成要件の周辺の行為にすぎないにもかかわらず、なお犯罪が成立する。これらは基本的構成要件を前提とし、これに変更が加えられ、新たな構成要件が作られる。基本的構成要件とは、刑法各本条や各種の刑罰法規においてここ敵に定められている構成要件をいう。殺人罪や窃盗罪の基本形である。これからは、この基本形を時間的・人的に変容した、修正された構成要件について検討していくことになる。
　単なる犯罪の決意は、「何人も思想のゆえに処罰されることはない」から、準備段階以後の行為が処罰の対象の問題となる。それには行為の発展段階に応じて、予備罪・陰謀罪・未遂罪・既遂罪の類型が考えられる。予備・陰謀は原則として処罰されず、例外的に処罰される規定があるにすぎない。
　予備とは、犯罪の実行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[内閣総理大臣の憲法上の地位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13555/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13555/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13555/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13555/thmb.jpg?s=s&r=1175141111&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている（６５条）。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他[360]<br />　日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている（６５条）。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する（６６条１項）。
そして内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うという文言から、議院内閣制を採用している（６６条３項）。以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。
　内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要となる。
　７３条１号、法律の誠実な失効と国務の総理。２号、外交関係の処理。３号、条約の締結。４号、官吏に関する事務の掌理。５号、予算の作成と国会への提出。６号、政令の制定。７号、恩赦の決定。
尚、７３条以外にも、天皇の国事行為に対する助言と承認（３条・７条）、最高裁判所長官の指名（６条２項）、その他の裁判官の任命（７９条１項・８０条）、国会の臨時会の召集（５３条）、予備費の支出（８７条）、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[議員の自律権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13554/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:02:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13554/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13554/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13554/thmb.jpg?s=s&r=1175140968&t=n" border="0"></a><br /><br />　議院自律権とは、各議員が内閣や裁判所など他の国家機関や他の議院からの監督や干渉を受けることなく、その内部組織および運営などに関し自主的に決定できる権能をいう。議院自律権と呼べるもので、特に重要なものを次のように分類して、考察していく。
　[358]<br />　議院自律権とは、各議員が内閣や裁判所など他の国家機関や他の議院からの監督や干渉を受けることなく、その内部組織および運営などに関し自主的に決定できる権能をいう。議院自律権と呼べるもので、特に重要なものを次のように分類して、考察していく。
　１つ目は、内部組織に関する自律権、２つ目は、運営に関する自律権である。前者には会期前に逮捕された議員の釈放請求権（５０条）、議員の資格争訟の裁判権（５５条）、役員選任権（５８条１項）である。後者が、議院規則制定権並びに議員懲罰権（５８条２項）である。
　さらに、国会議員が国政に関する十分な知識、正確な知識を獲得する必要性から認められる国政調査権（６２条）がある。
　ではまず、内部組織に関する自律権である５０条だが、これは逮捕・拘禁により議員が審議に参加できないという事態を防ぐ目的で認められた権能である。つまり、これにより会期前に逮捕されていた議員の釈放を議院は要求できるわけである。
　５５条は、各議院がそれぞれの議員の資格に関する争いについて裁判することができる、というものである。法律上の争いは原則として裁判所が取り扱うことになるが、これはその例外な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例の法源性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/13491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marica]]></author>
			<category><![CDATA[maricaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:05:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/13491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/13491/" target="_blank"><img src="/docs/983428947901@hc07/13491/thmb.jpg?s=s&r=1172844336&t=n" border="0"></a><br /><br />法は憲法や法律のような成文法と慣習法などの不文法と大きく二つにわける事ができる。これらは法の淵源となるものとして法源とよばれ、裁判の判決を決定する基準となっている。そこで本レポートでは、判例は法源として価値があるかとの課題に対し、判例の[356]<br />　法は憲法や法律のような成文法と慣習法などの不文法と大きく二つにわける事ができる。これらは法の淵源となるものとして法源とよばれ、裁判の判決を決定する基準となっている。そこで本レポートでは、判例は法源として価値があるかとの課題に対し、判例の法源性に関する議論を整理し、具体的に英国と日本の判例の位置づけを確認し、事例をあげながら述べていきたい。結論では事実上においての判例の法源性は存在するが将来の判決に絶対的拘束力はなく、判例の変更はあると展開する。
１判例の法源に関する議論
　判例とは裁判の先例のことであり、本来ならば裁判の判決は同一事件のみを拘束する。判例の法源性が問題になるのは、将来似た事件がおきた場合、判例が法源になるかという点である。
　判例を重視する理由は同じ類型の事件に同様の判断をすることにより、判例が統一性を保ち、みだりに変更されない事で法的安定性が生じることがとても重要である。一般の人にとって先例に従っている限り、安心して経済社会活動ができ、安定した社会発展が可能になる。また、同様の事件がおきた時の対応の際に、判決の予測ができるため対応しやすく無駄を省く事ができる。
　一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法―国民訴訟―]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432316201@hc05/13040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryozanpac]]></author>
			<category><![CDATA[ryozanpacの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 23:24:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432316201@hc05/13040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432316201@hc05/13040/" target="_blank"><img src="/docs/983432316201@hc05/13040/thmb.jpg?s=s&r=1170512691&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
分析
おわりに
【１、はじめに(テーマ)】
　今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた｢住民訴訟｣を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した[344]<br />はじめに
分析
おわりに
【１、はじめに(テーマ)】
　今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた｢住民訴訟｣を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条　「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【２、分析】
　【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人と道徳の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 05:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13015/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13015/thmb.jpg?s=s&r=1170449577&t=n" border="0"></a><br /><br />人が社会生活をする上で従うべき規準(ルール)のことを「社会規範」という。「法」も社会規範の一つだが、社会規範には、この他にも道徳、宗教、習俗などがある。今回は、「法」と「道徳」の違いを改めて考えてみたいと思う。
　法と道徳を比較考量するため[354]<br />人が社会生活をする上で従うべき規準(ルール)のことを「社会規範」という。「法」も社会規範の一つだが、社会規範には、この他にも道徳、宗教、習俗などがある。今回は、「法」と「道徳」の違いを改めて考えてみたいと思う。
　法と道徳を比較考量するためにはまず、それぞれの定義について考えなければならない。
　法というものを簡単に定義すると、「秩序のために作られた人の行動を規律するルール」と言える。社会集団の中で共存していくためには一定のルールを作り、その社会集団の構成員がそれを共通して遵守する事が必要であるルール遵守を維持していくためには、他人に強調しないでルールを乱し、また、ルールに従って生活している人に危害を加えるような者に対する制裁、ルール遵守の強制、などの法的サンクションの他に、それらを行うためのルールを定めてある刑事訴訟法や民事訴訟法などの『手続法』などがある。
そして道徳には『宗教』といったものや、心情でお年寄りに席を譲るといったものなどがある。しかし、ここで席を譲らなければ周りから白い目で見られるかもしれないが、法的サンクションの対象とはならない。
『人を殺してはいけない』、『人のも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度導入の意義と課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damdamzone]]></author>
			<category><![CDATA[damdamzoneの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 01:16:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/" target="_blank"><img src="/docs/983429901701@hc06/12765/thmb.jpg?s=s&r=1169482601&t=n" border="0"></a><br /><br />「裁判員制度導入の意義と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．裁判員制度導入の理由・経緯
２．制度の具体的内容
３．裁判員制度の問題点
４．裁判員制度に関する私見[262]<br />「裁判員制度導入の意義と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．裁判員制度導入の理由・経緯
　現行では資格を持った裁判官が法律の下に判決を下している。しかしながら近年、世間を揺るがすような凶悪な事件や、青少年による犯罪が多発し、現行の法律による判断では不足であるとの声が被害者家族や世論から次々と上がっている現状がある。そこで、国民の皆さんが裁判に参加することによって、法律の専門家ではない人たちの感覚が、裁判の内容に反映される、といわれるように、客観的に判断される裁判官の判断に、国民の世論と言う名の主体的な意見を取り入れ、より善と悪の観念を裁判という場に取り入れようというものである。また、国民の裁判への参加によって、国民の裁判への理解を深め、司法の信頼を深めようとする意図も含まれている。
２．制度の具体的内容
　国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう、といわれるように、裁判員制度は、現在のところ刑事裁判にのみ適用され、裁判官3名に裁判員6名によって裁判を行うものである。この裁判員は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Establishing a Constitutional Nation]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/12643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by duck]]></author>
			<category><![CDATA[duckの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 14:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/12643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/12643/" target="_blank"><img src="/docs/983431865301@hc05/12643/thmb.jpg?s=s&r=1169010373&t=n" border="0"></a><br /><br />President Bush announced how Iraq is going to establish a democratic nation by themselves with support from the United S[120]<br />President Bush announced how Iraq is going to establish a democratic nation by themselves with support from the United States and some other nations in his speech given on January 10th, 2007. The President mentioned some constitutional ideas. Constitutional ideas are not only important in Iraq but also in other countries. I am going to name two constitutional ideas that the President discussed applying current political and social situations in Iraq.
The first constitutional idea the President d..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑はなぜ存在するのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429157001@hc07/12599/]]></link>
			<author><![CDATA[ by makk1031]]></author>
			<category><![CDATA[makk1031の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 01:11:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429157001@hc07/12599/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429157001@hc07/12599/" target="_blank"><img src="/docs/983429157001@hc07/12599/thmb.jpg?s=s&r=1168791086&t=n" border="0"></a><br /><br />　私は、これまでに死刑制度に賛成であった。なぜなら、殺人などの凶悪な犯罪を犯したら、自分の命をもって償うのは当然だからである。殺された人のこれからの人生を壊したのだし、被害者の家族たちもやりきれない気持ちで犯人を憎んでいると容易に想像つくか[360]<br />　私は、これまでに死刑制度に賛成であった。なぜなら、殺人などの凶悪な犯罪を犯したら、自分の命をもって償うのは当然だからである。殺された人のこれからの人生を壊したのだし、被害者の家族たちもやりきれない気持ちで犯人を憎んでいると容易に想像つくからだ。
しかし、二〇〇一年に大阪教育大付属池田小学校殺人事件で児童八人を殺害した宅間守死刑囚が、死刑確定からたった一年で執行された。このニュースを聞いたとき、あ然とした。宅間死刑囚は自ら「早く死刑にして欲しい」と裁判所に申し込んでおり、被害者の遺族たちに対しては反省や謝罪の態度が見られない様子だったからである。これでは、罪を償うことにつながらないのではないだろうか。私は、そのときから「死刑制度は何のために存在しているのか？」と死刑制度の存在価値を問うようになった。
なぜ死刑制度が存在しているのか。その主な理由としては、人を殺したからその罪を償うのは当然、凶悪な犯罪の抑止力となっている、犯罪被害者の感情から必要である、国民世論の過半数が支持している、法律によって定められている、などの理由が考えられる。しかし、はたしてその数々の理由は決定的な根拠があるの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺産分割調停の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 05:06:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12381/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12381/thmb.jpg?s=s&r=1167422800&t=n" border="0"></a><br /><br />遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合（限定承認・財産分離・相続人不存在）を除き、共同相続関係の一般的な経過における[356]<br />遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合（限定承認・財産分離・相続人不存在）を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。
この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割（民９０７条）によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続（家審２１条、家審規１２９条以下）と審判手続がある。
本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。
本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自己決定権と死ぬ権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:15:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12174/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12174/thmb.jpg?s=s&r=1166868951&t=n" border="0"></a><br /><br />「自己決定権と死ぬ権利」
「自己決定権と死ぬ権利」について考えを述べる前に、「死ぬ権利」の意味について考えたい。私は「死ぬ権利」とは「生きること（生命維持）を放棄する権利」であると考えている。そのように考えると自殺はこの権利の中には含まれな[358]<br />「自己決定権と死ぬ権利」
「自己決定権と死ぬ権利」について考えを述べる前に、「死ぬ権利」の意味について考えたい。私は「死ぬ権利」とは「生きること（生命維持）を放棄する権利」であると考えている。そのように考えると自殺はこの権利の中には含まれない。（今回のレポートとは関係ないが私は自殺する権利は人間にはないと考えている。）そして、人間を生物として狭い範囲で見れば、生命維持、自然治癒の機能を備えており、自らその機能を放棄する事は不可能である。どんなに自分を傷付けようとも身体は生命を維持し回復しようと働くものだ。
このような視点から見ると「生きること（生命維持）を放棄する権利」（「死ね権利」）を認めることは出来ないと考える。しかし、この考えは必ずしも尊厳死や過剰な医療の強制を肯定するものではない。医療行為を「死ぬこと」からの視点で見た場合にはそれは死を防止するための手段のように考えてしまうが、生命維持の視点から見ると生命維持、自然治癒の機能の補助的な役割であると考えることができるからである。先にも述べたが人間は軽い負傷や病気であれば治療をしなくとも回復する。治療はより確実に早く回復するための手..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪に関する裁判]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10736/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sisisio]]></author>
			<category><![CDATA[sisisioの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 22:53:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10736/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10736/" target="_blank"><img src="/docs/983430110801@hc06/10736/thmb.jpg?s=s&r=1156082002&t=n" border="0"></a><br /><br />現代の犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条）。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結[352]<br />少年犯罪に関する裁判
現代の犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条）。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならないことになっています（同法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条）。つまり、捜査機関には微罪処分（刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条）や起訴猶予（刑事訴訟法248条）に相応する裁量がないと考えられています。
このように、少年の被疑事件において身柄拘束が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[京都君が代訴訟事件の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429787001@hc06/10184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by murabitok]]></author>
			<category><![CDATA[murabitokの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 04:32:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429787001@hc06/10184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429787001@hc06/10184/" target="_blank"><img src="/docs/983429787001@hc06/10184/thmb.jpg?s=s&r=1154374332&t=n" border="0"></a><br /><br />【出来事】
原告：京都市民Ａ氏
被告：教育委員会事務局総務課長B氏ならびに、テープを受け取った当時の各校長C氏ら
要求：テープの市への返還
経緯：「日の丸」の掲揚、「君が代」の斉唱率が全国平均を大きく下回っていた京都市は文部省の「日[340]<br />事件18　　京都君が代訴訟
最高裁（第３小法廷）1999＜平成11＞年１月２９日判決
【出来事】
原告：京都市民Ａ氏
被告：教育委員会事務局総務課長B氏ならびに、テープを受け取った当時の各校長C氏ら
要求：テープの市への返還
経緯：「日の丸」の掲揚、「君が代」の斉唱率が全国平均を大きく下回っていた京都市は文部省の「日の丸、君が代について適切な取り扱いをすること」という、強い指導を受けた。そこで京都市教育委員会は、入学式などで「君が代」を児童、生徒に斉唱させるように各校長に命じ、市の予算でカセットテープを購入し、「君が代」を録音した上で校長に1本ずつ配布した。これに対して京都市民であるAさんらは支出の責任者であるB氏にテープ代の損害賠償を請求し、C氏らには不当利得を理由にテープの市への返還を請求した。
【当事者の主張】
１　A氏らの主張
①「君が代」は歴史的にみても、法的根拠を欠くことからも、また国民主権の原理に反することからも、国歌ではない。
②そのような「君が代」の斉唱を強制する目的でテープを配布する行為は、天皇制イデオロギーで国民を統合し、精神的領域に踏み込んで「愛国心」を要求する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[利息制限法と出資法の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429787001@hc06/10183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by murabitok]]></author>
			<category><![CDATA[murabitokの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 04:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429787001@hc06/10183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429787001@hc06/10183/" target="_blank"><img src="/docs/983429787001@hc06/10183/thmb.jpg?s=s&r=1154373859&t=n" border="0"></a><br /><br />&minus;事例&minus;
Bさんは消費者金融から50万円を年利25％で借りた。しかし、返済が苦しくなり、50万円を借りた消費者金融に事情を話した。すると「毎月の利息を払えば元金は返済のめどがつくまで待ちますが、利息の支払いが一回でも滞れば残金を全額支払っ[342]<br />－事例－
Bさんは消費者金融から50万円を年利25％で借りた。しかし、返済が苦しくなり、50万円を借りた消費者金融に事情を話した。すると「毎月の利息を払えば元金は返済のめどがつくまで待ちますが、利息の支払いが一回でも滞れば残金を全額支払ってください。」と言われた。しかし、利息だけを払い続けても元金は減らず、勤務先の経営状態も良くなく、返済に困っている。 
－事例の問題点－
利息に関する法律は、「利息制限法」と「出資法」という２つの法律がある。２つの法律の違いは、「利息制限法」は市民間でのルールである「私法」であり、刑事罰が無い。一方、「出資法」は刑事罰を伴う「公法」であり、違反すると懲役５年以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429909401@hc06/9887/]]></link>
			<author><![CDATA[ by japanwala]]></author>
			<category><![CDATA[japanwalaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 21:05:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429909401@hc06/9887/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429909401@hc06/9887/" target="_blank"><img src="/docs/983429909401@hc06/9887/thmb.jpg?s=s&r=1153397115&t=n" border="0"></a><br /><br />１.定義
行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。
２．分類
行政指導は、意思表示があるかないかによって２つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示[346]<br />行政行為について論ぜよ
１.定義
行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。
２．分類
行政指導は、意思表示があるかないかによって２つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示に基づかない行政行為を準法律的行政行為と言う。
法律的行政行為は、さらに命令的行政行為と形成的行政行為に分けられる。命令的行政行為とは、国民が自然になし得る行為に関し、行政庁が特定の義務を命じ、またはこれを免ずる行政行為をいう。国民が本来なしうることに関わるものであるから、行政庁の裁量は狭い。命令的行政行為には、下命（禁止）、許可、免除の３つがある。
形成的行政行為とは、権利能力や特定の権利の付与または、包括的な法律関係の設定など、国家が国民に特別に法律上の力を発生、変更、消滅させる行政行為をいう。したがって、ここでは、行政庁に広い裁量が認められている。形成的行政行為には特許、認可、代理の３つがある。
　前述のように、準法律的行政行為は、行政庁の意思ではなく、法律にあらかじめ定められているとろこにより法的効果が付される行政行為で、こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 物権変動について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:39:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9635/thmb.jpg?s=s&r=1152848389&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動について

　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立して[336]<br />物権変動について
　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解（独自性肯定説）である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:35:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9634/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9634/thmb.jpg?s=s&r=1152848120&t=n" border="0"></a><br /><br />当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の[360]<br />土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について
当該判例が破棄に至るまでの経緯
当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優劣関係が争点となった事件である。
事案の概要は以下の通りである。原告X（株式会社シー・エル・シー・エンタープライズ）はA（宝化礦産業株式会社）に対して貸金債権を有していたところ、AからA所有の土地建物に貸金債権等を被担保債権とする共同抵当権の設定を受けた。その後、Aは建物を取り壊して新建物を再築し、Xのために新建物に土地と同順位の共同抵当権を設定した。そして、新建物はAの債務不履行を理由にXが申し立てた不動産競売事件により、新建物の敷地と同時に競売に付された。ところで、Aは当初の抵当権設定後から新建物に抵当権が設定されるまでの間に法定納期限が到来した国税を滞納していたため、被告Y（国）は執行裁判所にかかる国税について交付要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:24:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9631/thmb.jpg?s=s&r=1152847454&t=n" border="0"></a><br /><br />1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、こ[342]<br />連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
　Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期（1984年8月）が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て（同年10月26日）、競売開始決定正本をAに送達した（同年末）。
　この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した（1989年10月25日）。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効（商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する）を援用した。
2、論点所在
　Y1及びY2の債務が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:18:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9630/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9630/thmb.jpg?s=s&r=1152847131&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）土地明渡請求はできる。
?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当[352]<br />民事訴訟法　第21回　課題　　　　　　　　　　　　
民事訴訟法第21回課題
湯河原さんは下田さんに対する建物収去土地明渡訴訟で勝訴し、その判決は確定した。その後、下田さんは伊東ビルを草津さん（承継人）に譲渡した。
（１）湯河原さんは草津さんに対し、伊東ビルを収去し甲土地を明け渡すよう求めることができるか。
（２）草津さんが、基準時前に湯河原さんから土地の賃借権を得ていた場合、湯河原さんは草津さんに対して伊東ビルを収去し甲土地を明け渡すよう求めることができるか。
理由を述べつつ、上記各問に答えよ。解答の際には、判例の立場にも触れること。
解答は次ページからです。
（１）土地明渡請求はできる。
①前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、①前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、②裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法　法と道徳との関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by watanabesp]]></author>
			<category><![CDATA[watanabespの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 09:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/" target="_blank"><img src="/docs/983430220701@hc06/9097/thmb.jpg?s=s&r=1150851123&t=n" border="0"></a><br /><br />法と道徳の関係
法と道徳とは、互いに密接な関係がある。道徳が人間関係の内面的な価値原則であるならば、同じく行動規範である法も道徳によって規範内容を方向付けられているといえる。しかし、必ずしも、これはすべての場合には当てはまらない。法の中に[356]<br />法と道徳の関係
法と道徳とは、互いに密接な関係がある。道徳が人間関係の内面的な価値原則であるならば、同じく行動規範である法も道徳によって規範内容を方向付けられているといえる。しかし、必ずしも、これはすべての場合には当てはまらない。法の中には道徳とは全く異なる規範も多くある。法と道徳とは異なるものであるのだ。
それぞれの領域
　　まず、法と道徳とは、それぞれの領域が異なっている。ただ、それぞれの領域を持ちながらも、法と道徳がその実現を要求する価値が一致している場合もある。たとえば、「盗んではならない。」「人を殺してはならない。」という道徳的義務の要求は刑法の、殺人の罪（199条）、窃盗の罪（23..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 私にとっての「公共」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432179701@hc05/9046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riri210]]></author>
			<category><![CDATA[riri210の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 22:33:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432179701@hc05/9046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432179701@hc05/9046/" target="_blank"><img src="/docs/983432179701@hc05/9046/thmb.jpg?s=s&r=1150551221&t=n" border="0"></a><br /><br />一言で「公共」という言葉を使っても、その言葉自体は「社会一般、おおやけ」という意味を持っているが、その用途は様々である。社会一般という意味で言えば、自分を取り巻く環境のほとんどは公共ということになる。自分の部屋、自分の家などのプライベートな[360]<br />一言で「公共」という言葉を使っても、その言葉自体は「社会一般、おおやけ」という意味を持っているが、その用途は様々である。社会一般という意味で言えば、自分を取り巻く環境のほとんどは公共ということになる。自分の部屋、自分の家などのプライベートな環境以外はすべておおやけの場としての「公共」であるということだ。つまり、近所の公園、道端、駅などは公共の場ということになる。
しかし、一般的に「公共事業」という言葉を使った場合、主に国、地方公共団体の予算で行う土木工事や営繕工事の事業をさすことがある。つまり、この場合の「公共」は国、地方公共団体を主体にしている。
では、駅でのバリアフリー化の工事などは公共事業ではないのだろうか。駅は一般に「公共の場」といわれるような場所であるが、そこで行われる工事は、国の予算で行われているわけではない。例えば、私が普段利用する京王高幡不動の駅で延々と行われている工事は、京王電鉄の予算ではないのだろうか。これは公共の場で行われているが、一般的に言われる公共事業ではない。しかし、社会公共の利益を図るための事業としては公共事業である。
「公共」という言葉が持っている意味は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 知的財産論テスト課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7980/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a0027007]]></author>
			<category><![CDATA[a0027007の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 13:30:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7980/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7980/" target="_blank"><img src="/docs/983430541001@hc06/7980/thmb.jpg?s=s&r=1145161830&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：世界の経済発展に知的財産権は必要か。
　知的財産権は自然権ではなく、国が政策的に付与するものである。すなわち、情報は本来的には自由に使えるものであり、情報のもつこの性質と独占ということがそもそも相反するものである。しかし、この本来的[356]<br />課題：世界の経済発展に知的財産権は必要か。
　知的財産権は自然権ではなく、国が政策的に付与するものである。すなわち、情報は本来的には自由に使えるものであり、情報のもつこの性質と独占ということがそもそも相反するものである。しかし、この本来的な状態を放置した場合、発明や著作物について、フリーライドが横行することになる。すると、社会から開発意欲が後退し、全体として厚生を損なうことになる。そこで、開発段階でのインセンティブを確保するため、知的財産権を政策的に付与することとなった。これは、もはや権利というより制度である。
　このような制度の趣旨に鑑みれば、知的財産権は経済発展に必要である。しかし、この言説は、未だ、一国内における制度としての知的財産権に関する域を脱しない。では、世界に話を広げた場合も、なお、知的財産権は経済発展に寄与するものであると言えるであろうか。
　知的財産権については、属地主義がとられている。このような知的財産権は、国にとって、国内の発明を囲い込むための制度に他ならない。その当然の帰結として、情報に関する格差が地球上に登場することになる。これは、一つの南北格差である。情報を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  The Negative Effects of Cell Phones]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/7802/]]></link>
			<author><![CDATA[ by duck]]></author>
			<category><![CDATA[duckの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 11:37:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/7802/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/7802/" target="_blank"><img src="/docs/983431865301@hc05/7802/thmb.jpg?s=s&r=1144291036&t=n" border="0"></a><br /><br />How could people who lived one hundred years ago imagine the great improvement in technology today? One of the technolog[120]<br />How could people who lived one hundred years ago imagine the great improvement in technology today? One of the technological improvements people can directly feel is cellular phones since they seem to have become an integral part of people&#039;s lives. Cell phones (also called mobile phones) are portable phones, which first appeared in 1947 when researchers saw the crude mobile phones installed in cars. At that time, cell phones were very expensive so that they were out of reach for the majority of ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『解説＆批判　個人情報保護法』を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/6592/]]></link>
			<author><![CDATA[ by willzamurai]]></author>
			<category><![CDATA[willzamuraiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 00:46:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/6592/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/6592/" target="_blank"><img src="/docs/983430772801@hc06/6592/thmb.jpg?s=s&r=1139672781&t=n" border="0"></a><br /><br />個人情報保護法。非の打ち所のないネーミングである。住基ネットの稼動に伴う個人情報保護の必要性や、メディアによるプライバシー侵害の問題が大きな話題となっている現在、個人情報の保護そのものに異議を唱える人などいないだろう。
　しかし、成立した[356]<br />『解説＆批判　個人情報保護法』を読んで
個人情報保護法。非の打ち所のないネーミングである。住基ネットの稼動に伴う個人情報保護の必要性や、メディアによるプライバシー侵害の問題が大きな話題となっている現在、個人情報の保護そのものに異議を唱える人などいないだろう。
しかし、成立した個人情報保護法を見てみると、とても個人情報の保護を実効あらしめようとして制定した法律とは思えない。むしろ、個人情報の保護を名目として、国がメディアに対して、表現の自由の規制、情報流通の規制をすることができるように制度化しようとした意図が窺い知れる。
私は、この本を読んでみて、そのことを深く、具体的に知ることができた。それとともに、人権擁護法、青少年有害環境法とともに、メディア規制を強化している国の現状に対して危機感を感じた。
確かに、メディア機関は営利団体であるから、視聴率・購読数等の向上のため、過度な取材、センセーショナルな報道をする傾向があることは事実である。これは、機関に属しないフリーのジャーナリストやノンフィクション作家らも同様であろう。それによって、個人のプライバシーが侵害される事件も起こっている。
この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[飼養衛生管理基準についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430883801@hc06/6173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by windowsxp]]></author>
			<category><![CDATA[windowsxpの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 16:22:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430883801@hc06/6173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430883801@hc06/6173/" target="_blank"><img src="/docs/983430883801@hc06/6173/thmb.jpg?s=s&r=1138864963&t=n" border="0"></a><br /><br />　トレーサビリティシステムの導入により混乱した畜産農家に具体的な指針を示す指導基準と考えれば、納得がいく。飼養衛生管理基準とトレーサビリティシステムは、法律規制で負担をかけ畜産農家の不満をあおることを避け、自己責任を自覚させ畜産農家に自発的[360]<br />「家畜衛生行政の中で感染症対策に関わる獣医師の業務内容とその意義」 
講義では家畜保健衛生の概要（法律、家畜保健衛生所、防疫体制）を聞いた。これについては特に思うこ
とはないので、講義の後半で紹介された飼養衛生管理基準について少し考えたい。飼養衛生管理基準は去年
の 9 月に制定、12 月 1 日に施行された新しいもので、基準は 10 項目からなる。その 10 項目は農水省の Web
ページにあり、下である。 
１ 畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うとともに、家畜及び作業衣、作業靴等を清潔に保つこと。 
２ 畜舎に出入りする場合には、手指、作業衣、作業靴等について、家畜の伝染性疾病の病原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑制度と憲法を考える]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432205301@hc05/5999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 12w212w]]></author>
			<category><![CDATA[12w212wの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 02:17:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432205301@hc05/5999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432205301@hc05/5999/" target="_blank"><img src="/docs/983432205301@hc05/5999/thmb.jpg?s=s&r=1138641467&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
　死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守ら[356]<br />死刑制度と憲法を考える
１．はじめに
死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている。しかし本当にそうなのだろうか。死刑制度は憲法の十三条と三六条に矛盾しているといえないだろうか。その意味で日本では本当に人権が守られているのか疑問に思う。日本では２００４年には２人が死刑によって亡くなっている。
死刑制度と憲法、また人権について考えてみたい。 
２．死刑制度と憲法 　日本国憲法十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されており、三六条では、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定している。死刑は国家によって人の命を奪い、その存在を抹消する刑罰だ。死刑制度は「個人の尊重」と「生命権の保障」に反し、「残虐の刑罰」にあたる人権侵害なのではないかと思う。 ３．死刑..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[命あるものの意味について―副題；生きると言うこと]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/3217/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fearless]]></author>
			<category><![CDATA[fearlessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 09:49:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/3217/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/3217/" target="_blank"><img src="/docs/983432388301@hc05/3217/thmb.jpg?s=s&r=1132188568&t=n" border="0"></a><br /><br />Reno1
　生命倫理学（総合科目）を受講して最初の半期が経過した。どれも中身が濃く重い内容のもので、じっくりと考察させられた。今までにこのような重い内容に触れたことがなかったのでそう言った意味で、新鮮な新たな知識が得られるものだったこと[346]<br />　　　　　　　　　　　
『命あるものの意味について――――副題；生きると言うこと』
Reno1
生命倫理学（総合科目）を受講して最初の半期が経過した。どれも中身が濃く重い内容のもので、じっくりと考察させられた。今までにこのような重い内容に触れたことがなかったのでそう言った意味で、新鮮な新たな知識が得られるものだったことを述べておこう。
まず、この講義のテーマとして「命の対話――ふたたび生と死を考える――」とある。このテーマ&ldquo;生と死&rdquo;は人類の永遠のテーマであると言える。神の領域とまで言われていた&ldquo;いのち（生命）&rdquo;すなわち&ldquo;生と死&rdquo;を操れるようになる程に発達した人間の技術力。けれど、こういったものには必ず責任が伴う。人間は一人ではない。様々な考えがある。答えは決して一つとは限らない不確かなものでした。
Reno2
私が興味を持ったものとしては[遺伝子の希望と危険性、人工生殖、体をめぐる医療]でした。医療の発達に伴う人間の権利を倫理的にとらえることは手段の一つとして有効で有意義なものです。また、主な単語としてクローン、ES細胞、遺伝子情報、遺伝子診断、ヒトノゲノムの前塩基配列解読、臓器売買｛..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法概説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 21:01:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1297/thmb.jpg?s=s&r=1121947295&t=n" border="0"></a><br /><br />Formulation（明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。
これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払[320]<br />Formulation（明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。
これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。
それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである（借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである） 
Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。)
彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを｢行使｣したかについて｢説明(陳述)｣したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。
彼がそのように行ったか否かによって..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[男女雇用機会均等法　（卒論・大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432355201@hc05/496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by koyazi]]></author>
			<category><![CDATA[koyaziの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 17:12:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432355201@hc05/496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432355201@hc05/496/" target="_blank"><img src="/docs/983432355201@hc05/496/thmb.jpg?s=s&r=1119341562&t=n" border="0"></a><br /><br />男女雇用機会均等法（以下　均等法と略す）は、１９７２年７月１日に施行された 
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」の略である。 
均等法、第二章「雇用の分野における男女の均等な機会及び[348]<br />卒業論文　男女雇用機会均等法
＜目次＞ 
男女雇用機会均等法～男女格差の問題について～ 
はじめに 
第一章　男女雇用機会均等法の動向と実態 
　　　　第一節　男女雇用機会均等法について 
　　　　第二節　１９８５年の均等法改正について 
　　　　第三節　１９９７年の均等法改正について 
　　　　第四節　均等法の改正による企業への影響 
　　　　第五節　均等法の改正による労働者への影響 
第二章　現状の分析 
　　　　第一節　女性労働者の職業動向 
　　　　第二節　賃金格差の問題 
　　　　第三節　東京都の現状 
第三章　諸外国と日本の比較 
　　　　第一節　各国の男女賃金格差の実情 
　　　　第二節　法律の比較 
　　　　第三節　日本の課題 
おわりに 
男女雇用機会均等法～男女格差の問題について～ 
はじめに
　今年度、私自身就職活動を経験してみて、以前に授業で男女雇用機会均等法について取り扱ったことを思い出し、実体験を踏まえながら男女平等について取り上げたいと考え、卒業論文のテーマに選択した。
　男女平等社会について様々な問題が取り上げられている中で、私はとくに『男女同一賃金』と..]]></description>

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			<title><![CDATA[国家とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/479/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyabc]]></author>
			<category><![CDATA[happyabcの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 01:43:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/479/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/479/" target="_blank"><img src="/docs/983432357601@hc05/479/thmb.jpg?s=s&r=1119285837&t=n" border="0"></a><br /><br />さて、政治の話が出たついでに、「社会」を意味するsocietyという英語の語源を考えてみると、これは、ラテン語で「親交、友愛、絆」を意味するsocietas（ソキエタース）からできた言葉で、さらに遡れば「仲間」、「友」を表すsocius（ソ[318]<br />国家とは
コラムの「人が歴史から学ぶ最大の教訓は、人は決して歴史から学ばないということだ」この言葉に非常に感銘を受けた。確かに人は過去の戦争や民族紛争などといった戦いについて歴史から学んでいない。歴史をそれほど重要視していないのであろうか。疑問に思うところである。
さて、国家とは何を基準に国家というのかと問われても非常に難しいものである。国家という言葉で思い浮かぶのは国家権力という言葉である。例えば何か犯罪を犯し警察に捕まりそれ相当の罰を受けることを国家権力の世話になると言ったりする。これからも分かるように国家は権力を持ちそれを行使できるという存在であるということがいえる。私達が普段の生活をおくれるのも大きく言ってしまえば国家のおかげである。しかし毎日の中で国家というものを意識するということはまずないであろう。日本人はそれほどまでに国家に依存しておらず頼りきってもいないのだ。日本がひとつにまとまるということの例としてスポーツが挙げられる。「日本代表」という肩書きを背負った精鋭達が海外の国々と対戦する時、または中田やイチロー・新庄のように個人単位での海外で活躍している選手達を応援する時な..]]></description>

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			<title><![CDATA[日本近世の法規範と裁判規範の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:27:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/167/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/167/thmb.jpg?s=s&r=1116602865&t=n" border="0"></a><br /><br />武士の実力行使としてまず挙げられるのは、無礼討ちの制度である。この制度は武士が他の身分の者に対してその武力を行使できる法的身分特権であり、制定法である「公事方御定書」で認められている。また当時の道徳・倫理として、侵害された武士の名誉は死を持[360]<br />(1)武士の実力行使に関する日本近世の法規範と道徳（倫理）について 
武士の実力行使としてまず挙げられるのは、無礼討ちの制度である。この制度は武士が他の
身分の者に対してその武力を行使できる法的身分特権であり、制定法である「公事方御定書」で
認められている。また当時の道徳・倫理として、侵害された武士の名誉は死を持ってあがなうべき
であるという認識があり、それゆえ無礼討ちは「無礼」を受けた武士の義務であり、家の存続にか
かわれる一大事とされ、討ち損じたり、助太刀を怠ったりした武士にはそれに対する処罰も存在し
ていたため、無礼を受けた個々の武士には相手を許す選択肢など存在しなかった。 
次に挙げら..]]></description>

		</item>

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