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		<title>タグ“法学”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E5%AD%A6/</link>
		<description>タグ“法学”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[憲法;平和主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:41:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/385/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/385/thmb.jpg?s=s&r=1119102077&t=n" border="0"></a><br /><br />1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力で[340]<br />憲法課題レポート 3 
１．問題 
いわゆる戦力について論ぜよ。 
２．回答 
1 日本国憲法は 9 条 2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指す
と考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないという
ことになる。 
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつける
べきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法 9 条のもと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:司法権の独立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:40:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/384/thmb.jpg?s=s&r=1119102014&t=n" border="0"></a><br /><br />1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意[344]<br />憲法課題レポート２ 
１．問題 
司法権の独立とその限界について論ぜよ。 
２．回答 
1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言
う。 
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保
障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 
3 そして、その具体的には、①裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動
できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、②個々の裁判官が、その職務を行うに際して、
法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:38:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/383/thmb.jpg?s=s&r=1119101938&t=n" border="0"></a><br /><br />1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。
2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。
3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。
それは、個人が[330]<br />憲法課題レポート 1 
１．問題 
表現の自由について、その意義や制約について述べた上で、表現の自由とプライバシーの衝突につ
いて論じなさい。 
２．回答 
1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現で
きる自由をいう。 
2 かかる表現の自由は 21 条で保障されている。 
3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 
それは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を形成、発展させることができるという「自己実
現の価値」と表現活動によって国民が政治的意思決定をなす際の判断資料を提供するという「自
己統治の価値」が、民主政の過程の不可..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;原因において自由な行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/382/thmb.jpg?s=s&r=1119101862&t=n" border="0"></a><br /><br />1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。
2 もっと[346]<br />刑法課題レポート 15 
１．問題 
原因において自由な行為について論ぜよ。 
２．回答 
1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であ
っても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該
行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。 
2 もっとも、責任主義の観点から、実行行為時に行為者に責任能力が備わっていなければ行為者
は処罰できないという原則が導かれる（行為と責任の同時存在の原則）。 
3(1)では、この行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ、原因において自由な行為のような行為
者をどのような根拠に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;時効総説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/381/thmb.jpg?s=s&r=1119101740&t=n" border="0"></a><br /><br />時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。
時効制度の趣旨は、長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによって、社会の法律関係[356]<br />民法課題レポート 28 
１．問題 
時効制度の存在理由・時効学説について論じなさい。 
２．回答 
時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否
かを 
問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。 
時効制度の趣旨は、①長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによ
って、社会の法律関係全体の安定を図ること、②法は、権利の上に眠る者を保護しないこ
と、③権利関係が立証困難であることの救済にある。 
時効は、永続した事実状態の尊重と当事者の意思の尊重との調和との観点から、当事者
が時効を援用しないうちは、時効によって裁判をすることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/380/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:34:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/380/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/380/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/380/thmb.jpg?s=s&r=1119101667&t=n" border="0"></a><br /><br />錯誤とは表示意思と内心的効果意思とが一致しない意思表示で、そのことを表意者が知らないことを言う。
錯誤は95 条で「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得[350]<br />民法課題レポート 27 
１．問題 
「動機の錯誤」について論じなさい。 
２．回答 
錯誤とは表示意思と内心的効果意思とが一致しない意思表示で、そのことを表意者が知ら
ないことを言う。 
錯誤は 95 条で「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大
ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ズ」と規定している。ここ
から、表意者の保護と取引の安全との調和がその趣旨であることが分かる。 
錯誤が認められるには、①法律行為の｢要素｣に｢錯誤｣があること(95 条本文)と、②表意者
に｢重過失｣のないこと(95 条但書)の要件をみたす必要があり、これら要件を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:権利濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/379/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:33:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/379/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/379/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/379/thmb.jpg?s=s&r=1119101598&t=n" border="0"></a><br /><br />所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるのは権利の濫用にほかならない。（大判昭10・10・5 民集1[346]<br />民法課題レポート 26 
１．問題 
Ｘは、温泉を経営するＹ会社の引いた引湯管が、ある地主甲の土地を２坪程度かすめているのに目
をつけ、甲からその土地を安値で買い受けて、Ｙに時価の数十倍でその土地を売ろうとしたが、Ｙ
がこれを拒否すると、引湯管の撤去を求めた。 
この問題については、最初に該当判例を端的に紹介した上で、要件について知っていることを書き
なさい。 
２．回答 
所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去する
ことが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を
求めるのは権利の濫用にほかならない。（大判昭..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:短期賃貸借]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:32:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/378/thmb.jpg?s=s&r=1119101527&t=n" border="0"></a><br /><br />賃借人たるＣは抵当権者たるＢに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護（３９５条）を主張することが考えられる。
短期賃貸借による保護が認められるためには、?賃貸借の期間が６０２条に定める期間を超えないこと（建物は３年）、?賃貸借について「[352]<br />民法課題レポート 25 
１．問題 
ＡはＢから金銭を借入れ、その担保として、自己所有の家屋について、Ｂのために抵当権
を設定した。その後、Ａはこの家屋をＣに賃貸し、Ｃは同家屋に居住を開始した。 
（１）ＣはＢに対して自らの賃借権を対抗しうるか。 
（２）ＢはＡＣ間の賃貸借契約を解除しうるか。 
（３）賃貸借契約が解除されても、Ｃがこの家屋に居住し続けているときの法律関係を論
ぜよ。 
２．回答 
（１） 
賃借人たるＣは抵当権者たるＢに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護（３９５
条）を主張することが考えられる。 
短期賃貸借による保護が認められるためには、①賃貸借の期間が６０２条に定め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:物]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:30:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/377/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/377/thmb.jpg?s=s&r=1119101450&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けており、同じＡ所有者であるから従物である。
このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が及ぶのか問題となる。
思[352]<br />民法課題レポート 24 
１．問題 
Ａは、その所有の建物について、Ｂのために抵当権を設定し、その登記をした後、その建物に取り
つけられていた大型クーラーを新しいものに取りかえた。その後、Ａはそのクーラーを取り外し、
持ち出してＣに売却した。この場合のＢ・Ｃ間の法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けてお
り、同じＡ所有者であるから従物である。 
このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が
及ぶのか問題となる。 
思うに、抵当権設定時に存在した従物のみに抵当権の効力を認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:抵当権登記の流用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:29:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/376/thmb.jpg?s=s&r=1119101390&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ・ＢがＸ抵当権の登記をＺ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はＺ抵当権の公示手段としていかなる効力を有するか。
本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は無効のように思える。[326]<br />民法課題レポート 23 
１．問題 
Ｂは自己所有の不動産につきＡにＸ抵当権を、続いてＣにＹ抵当権を設定した。その後、
ＢはＡに弁済し、Ｘ抵当権は消滅したが、数日後Ｂは再びＡから同額を借り入れ、Ａのた
めにＺ抵当権を設定した。この抵当権設定登記はＸ抵当権設定登記を流用したものであっ
た。この場合のＡとＣの法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
Ａ・ＢがＸ抵当権の登記をＺ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はＺ抵当権
の公示手段としていかなる効力を有するか。 
本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は
無効のように思える。 
しかし、登記制度の最も重要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:相続と新権原]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:28:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/375/thmb.jpg?s=s&r=1119101314&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃはこの土地を時効取得できるか。Ａは他主占有であったところ、相続が１８５条の「新権原」にあたり、被相続人Ａの占有が自主占有となるかが問題となる。
この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないとする説[356]<br />民法課題レポート 22 
１．問題 
ＡはＢ所有の土地を賃借していたが、その後死亡した。そしてＡをＣが相続したが、Ｃはその土地
はＡのものだと信じて１０年もの間、その土地を使用し、その間公租などをＣ名義で支払っていた。
この場合のＢ・Ｃ間の法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
Ｃはこの土地を時効取得できるか。Ａは他主占有であったところ、相続が１８５条の「新権原」
にあたり、被相続人Ａの占有が自主占有となるかが問題となる。 
この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないと
する説がある。 
しかし、相続人は被相続人の占有を承継するだけでなく、新たに自己の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/374/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:27:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/374/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/374/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/374/thmb.jpg?s=s&r=1119101256&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃは真の権利者たるＡに対して、即時取得（１９２条）によって自己の所有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では指図による占有移転（１８４条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有していないところ、即時取得が成立するのか。指図による占有移転に[356]<br />民法課題レポート 21 
１．問題 
ＢはＡから絵画を預かっていた。自分の事業の資金繰りに困ったＢは、この絵画をＣに売却した。
その後、ＢがＡから預かったこの絵画をさらにＤに預けており、Ｃへ売却した後も、以後はＣのた
めに保管するようにとのＢの指図を受けて、Ｄが保管してきた。ＡがＢに絵画の返還を求めてきた
とき、Ｃはこの絵画の所有権を主張できるか。 
２．回答 
Ｃは真の権利者たるＡに対して、即時取得（１９２条）によって自己の所有権を主張すると考え
られる。 
しかし、本件では指図による占有移転（１８４条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有してい
ないところ、即時取得が成立するのか。指図による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;占有改定と即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:26:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/373/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/373/thmb.jpg?s=s&r=1119101196&t=n" border="0"></a><br /><br />真の権利者たるＡが絵画の返還を求めてきたとき、Ｃは即時取得（１９２条）によって自己の所有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では占有改定（１８３条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有していないところ、即時取得は成立するのか。占有改定に[356]<br />民法課題レポート 20 
１．問題 
ＢはＡから絵画を預かっていた。自分の事業の資金繰りに困ったＢは、この絵画をＣに売却した。
その後、この絵画は、Ｃから依頼を受けてＢのもとで保管されてきた。ＡがＢに絵画の返還を求め
てきたとき、Ｃはこの絵画の所有権を主張できるか。 
２．回答 
真の権利者たるＡが絵画の返還を求めてきたとき、Ｃは即時取得（１９２条）によって自己の所
有権を主張すると考えられる。 
しかし、本件では占有改定（１８３条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有していないところ、
即時取得は成立するのか。占有改定による占有取得が１９２条の「占有ヲ始メタル」にあたるのか
が問題となる。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/372/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:25:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/372/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/372/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/372/thmb.jpg?s=s&r=1119101138&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の民法は長時間継続した事実状態を尊重することが法律関係の安定のために必要であるとして、時効制度を採用している。
その一方で、不動産取引の安定を図るために登記制度を採用している。
そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登[352]<br />民法課題レポート 19 
１．問題 
我が国の登記制度と時効制度の関係について簡潔に説明せよ。 
２．回答 
日本の民法は長時間継続した事実状態を尊重することが法律関係の安定のために必要であ
るとして、時効制度を採用している。 
その一方で、不動産取引の安定を図るために登記制度を採用している。 
そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登記（１７７条）を要するか
問題となる。 
（１）時効完成前の譲受人について 
思うに、時効取得の反射として譲受人は権利を失い、その譲受人はあたかも当事
者同様の関係に立つ。 
また、時効完成前に登記を要求するのは、不可能を強いるものである。 
した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:177条の第三者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:24:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/371/thmb.jpg?s=s&r=1119101087&t=n" border="0"></a><br /><br />１７７条の「第三者」とはいかなる者をいうか。９４条２項や９６条３項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、１７７条の場合も限定されるのか問題となる。 
この点、１７７条の文言を卒然と読むと[354]<br />民法課題レポート 18 
１．問題 
民法１７７条における「第三者」の範囲について論ぜよ。いわゆる背信的悪意者論における諸問題
ついても論じること。 
２．回答 
１７７条の「第三者」とはいかなる者をいうか。９４条２項や９６条３項などの「第三者」につ
いては、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、１７７条の場合も限
定されるのか問題となる。 
この点、１７７条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制限もついていないから、「第三者」
には当事者とその包括承継人以外のものをすべて含むとする説がある（無制限説）。 
しかし、このように考えると、たとえば、不法行為者や無権利者に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:物権的請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:23:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/370/thmb.jpg?s=s&r=1119101033&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利である。
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するため[356]<br />民法課題レポート 17 
１．問題 
物権的請求権について述べた上で、費用負担の問題について論じなさい。 
２．回答 
物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権
利である。 
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利
であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認め
られるべきである。２０２条１項も、この権利の存在を予定しているとみることができる。 
それでは、物権的請求権の内容および費用負担をどのように解すべきか。 
この点、物権的請求権は物権の支配回復を目的とする以上、相手方の行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:94条2項の類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/369/thmb.jpg?s=s&r=1119100962&t=n" border="0"></a><br /><br />94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。
しかし、同条の趣旨は、真実[332]<br />民法課題レポート 16 
１．問題 
９４条２項の類推適用についてあなたが調べたことを書きなさい。 
２．回答 
94 条 2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条 2 項は直接適用で
きず、原則として善意の第三者は保護されない。 
しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責性がある場合
には、その外観を信頼して取引関係に入った第三者を保護して、取引の安全を図る点にあ
る（権利外観法理）。 
とすれば、①虚偽の意思表示はなくとも虚偽の外観が存在し、②通謀はなくとも虚偽の外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:法人の目的の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/368/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:21:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/368/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/368/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/368/thmb.jpg?s=s&r=1119100891&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙの行為（政治献金）は民法４３条の「目的の範囲内」にはあたらないから無効である。
しかし、そもそも法人に「政治活動の自由」など認められていないのではないか？
まず、法人にも人権が認められるか。人権は個人の権利であり、その主体は本来人間（[352]<br />民法課題レポート 15 
１．問題 
甲株式会社の代表取締役Ｙは、甲会社を代表して、乙政党に政治資金３５０万円を寄付した。甲会
社の定款には、「（甲会社は）鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業を行う」とあった。そ
こで、甲会社の株主であるＸは、乙政党ではなく丙政党を支持していたこともあって、この寄付行
為が甲会社の定款所定の目的外であるとして、当該政治献金の無効を主張している。 
（１） Ｘの主張はどのような条文によって根拠づけられるか（Ｙはいかなる条文に反すると考えら
れるか）。 
（２） Ｘの主張に対し、Ｙ側からはどのような反論が考えられるか。 
同様の事情で、団体の性質が税理士会や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;未成年者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/367/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:20:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/367/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/367/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/367/thmb.jpg?s=s&r=1119100828&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡはＢＣ間の契約を取り消すことができるか。
思うに、未成年者の法律行為は法定代理人（多くの場合は両親）の同意がない場合は取り消すことができる。取消権は未成年者本人だけでなく、法定代理人にもある。
ただし、例えば小遣いでまかなえる程度の行[352]<br />民法課題レポート 14 
１．問題 
母親Ａは最近、高校生の子Ｂが携帯電話を持っていることに気がついた。事情を聞いてみると、数
日前、Ｃ電気店で携帯電話のキャンペーンをしており、Ｂは無料で携帯電話の最新機種「Ｘ５０３
ｉ」がもらえるのというので契約したという。ＡはＢに携帯電話を持たせるのはまだ早いと思って
いるが、６カ月以内に解約した場合２万円もの違約金を払わなければならない旨が契約書に明記さ
れているため、困っている。 
（１）ＡはＢＣ間の契約を取り消すことができるか？できるとしてどのような法的主張ができるか。 
（２）Ｂが申し込みをする際に、自分は２０歳だと言っていた場合はどうか？以下の３..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;動機の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/366/thmb.jpg?s=s&r=1119100766&t=n" border="0"></a><br /><br />この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Ｘの意思表示の動機に錯誤がある。
それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法９５条本文の[356]<br />民法課題レポート 13 
１．問題 
Ｘは絵画甲を有名画家のＡの真作であると思い込み、所有者のＹに「やはり本物は違いますなぁ。
これを１０００万円で売ってください」と言って、甲を１０００万円で購入したが、実は贋作であ
った（有名画家のＡの作品は一般に贋作が多いことが知られている）。この場合、ＸはＹから代金
を返してもらうことができるか。 
２．回答 
１ 本問においてＸは錯誤無効を主張して、Ｙに対して代金の返還を請求すると考えられる。かか
るＸの主張は認められるか。 
２（１）この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契
約を締結しており、Ｘの意思表示の動機..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[演習民法クラス_レポート12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:18:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/365/thmb.jpg?s=s&r=1119100702&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総[348]<br />民法課題レポート 12 
１．問題 
権利能力なき社団とその債務の帰属について論ぜよ。 
２．回答 
１ 権利能力なき社団とは、社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団
体のことをいう。例えば町内会やサークルなどは権利能力なき社団である。 
２ 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 
思うに、法人格を欠いていたとしても、①団体としての組織を備えており、②多数決の原則が
行われ、③構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、④代表の方法、総会の運営、財産の
管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;胎児の権利能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:17:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/364/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/364/thmb.jpg?s=s&r=1119100633&t=n" border="0"></a><br /><br />解除条件説によれば、胎児は権利能力を有するものとして取り扱われることになり、死産であった場合に限って遡及的に権利能力を取得しなかったものとされる。したがって、胎児が生きて生まれる可能性と死産の可能性を比較するならば、死産の可能性が低いと考え[360]<br />民法課題レポート 11 
１．問題 
胎児の権利能力の始期をめぐる解除条件説と停止条件説について、それぞれの長所および短所を論
ぜよ。 
２．回答 
解除条件説によれば、胎児は権利能力を有するものとして取り扱われることになり、死産であっ
た場合に限って遡及的に権利能力を取得しなかったものとされる。したがって、胎児が生きて生ま
れる可能性と死産の可能性を比較するならば、死産の可能性が低いと考えられるため、出生前にお
いて、胎児が権利能力を有することを前提として権利義務関係を処理したとしても、死産の場合に
限りその処理を見直せばよいのであるから、そのような処理の見直しが必要となる事例は比較的少
な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:法人の不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:16:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/363/thmb.jpg?s=s&r=1119100581&t=n" border="0"></a><br /><br />法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。

まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の[348]<br />民法課題レポート 11 
１．問題 
法人の不法行為能力による相手方の保護について論ぜよ。 
２．回答 
１ 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 
２（１） まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理 
人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という相手方の善意無過失を要件とし
て、代理人に対して本来の履行を請求することができると規定している。 
この場合、不法行為によって生じた損害は、本来の履行によって回復される。 
（２）① 次に考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:15:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/362/thmb.jpg?s=s&r=1119100519&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。
権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組[350]<br />民法課題レポート 9 
１．問題 
Aは独身で寂しかったのであろうか、山に入ってきのこや山菜をみんなで探し、その場で食べて
味を批評し合うというサークル、「きのこの会」を設立した。スローフードがブームの昨今、思い
のほかこのサークルは人気となり、会員は 100 人を超えるほどになった。そこで、「きのこの会」
は会規約を作成し、創始者である Aが代表者に就任した。この「きのこの会」は、代表者や会計係
の選任の方法を定めるとともに、年会費を 3 千円と定め、会員による総会の多数決で組織運営を行
い、会計係 Bが財産の管理をし、財産に関する事項は総会に報告して承認を得るものとしていた。 
ところで「きのこの会」では、その場で食べるためのメニューに限界を感じていた。そこで、下山
後にすぐにきのこを食べて批評し合うことができるように、山の近くに位置する厨房を購入するこ
とにした（これを「甲不動産」と呼ぶ）。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①「甲不動産」の購入に際して、「きのこの会」では、総会の決議を得て、不動産代金の不足分を
会計係 Bの友人 Cから 100 万円を借りて補うことにし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:表見代理(109条)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:14:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/361/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/361/thmb.jpg?s=s&r=1119100446&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、X が代理権を与えた相手はC である以上、B は無権代理人である。しかし、Y から見ると、あたかもX がB に代理権を与えたかのように見える。
そこで、白紙委任状の交付を109 条の代理権の授与表示と解し、表見代理が成立するか。
[320]<br />民法課題レポート８ 
１．問題 
Xは、5000 万円の融資を受ける必要を生じ、Cに相談したところ、Cは Xの土地を担保に(抵当権を
付けて)A会社から融資を受けられるようにしてやろうと言ったので、Xは自分の土地に抵当権の設
定登記をするための必要書類と共に、代理人欄も委任事項欄も空白にした白紙委任状を交付した。 
ところで、A会社は他人に融資をするどころか、自分がすぐに融資を受けないと潰れかねない状態
であったが、担保として提供できる財産は一つもなかった。 
そこで、A会社の社長 Bは、かねてから誰か物上保証人になってくれる人を探してくれと Cに頼ん
でいた。実は、Cが Xに白紙委任状を交付..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:夫婦の日常家事債務と代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/360/thmb.jpg?s=s&r=1119100387&t=n" border="0"></a><br /><br />1 本件において、A は、BC 間の売買の無効を主張し、C に対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。そのため本件ではC との関係で表見代理が成立するかどうかが問題となる。
2(1) この点、考えられるのは110 条の表[316]<br />民法課題レポート 7 
１．問題 
Aの長期にわたる海外出張中に、その妻 Bは、Aに無断で、Aの実印と権利証を利用して、A所有の
甲不動産を Cに売却した。 
①帰国した Aは、BC間の売買の無効を主張して、Cに対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹
消を請求している。この請求は認められるか。この請求が認められるとして、Cは誰に対して代
金の返還や損害の賠償を請求することができるか。 
②しばらくして Aは病気のため死亡し、Bとその子 Dが相続したが、間もなく Bが交通事故のため
死亡して、Dが相続した。この後に、Dが Cに対して上記①と同様の請求をした場合はどうか。 
③Aは海外出張に出かけるときに、Bに対して、生活費を捻出するために甲不動産を担保にして 1000
万円を借り入れる代理権を与えていたとする。Bが、この代理権を用いて金融業者 E社から A名義
で 1000 万円を借り入れ、甲不動産に抵当権を設定した。しかし、その借入金は全額 E社の代表者
と遊興するための費用として浪費してしまった。Aの帰国後、AB間に不和が生じて離婚した。Aも
Bも 1000 万円の借金を返さないの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:無権代理と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:12:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/359/thmb.jpg?s=s&r=1119100321&t=n" border="0"></a><br /><br />本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。
それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。
思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けが[336]<br />民法課題レポート 6 
１．問題 
Aの息子 Bは、父親 Aに無断で A代理人 Bとして Cと A所有の建物の売買契約を締結した。その後、 
父親 Aは追認を拒絶しないまま死亡し、Bが単独相続した。Cは建物の明け渡しを望んでいるが、B 
としては相続した以上明け渡したくないと思っている。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
②上記の事案で無権代理人 Bに弟 Dがいたとする。Dは父の遺産である本件建物を手放したくない
と考えて、追認を拒絶した。かかる場合において、Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
２．回答 
① 
本問で、Bは追認拒絶することがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効の中断]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:10:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/358/thmb.jpg?s=s&r=1119100256&t=n" border="0"></a><br /><br />時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。
このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例[334]<br />民法課題レポート 5 
１．問題 
ＸはＹに対し弁済期を一年後として一００万円を貸したが、九年経過後に初めて請求した。その際
にＹから「返済を暫時待って戴きたい」との念書をもらった。Ｘ・Ｙの法律関係を論じなさい。 
２．回答 
1(1)我が民法では時効により不利益を被る者の保護を考え、「時効の中断」という制度を設けてい
る。 
(2)時効の中断とは、時効の進行中に、時効を覆すような事情が発生した場合に、それまでの時効
期間の経過をまったく無意味にすることであり、中断によって時効期間の進行は振り出しに戻
され、あらためて進行が開始する。 
(3)なお、本件のような確定期限付債権の場合は期限到来の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:表見代理(110条)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:09:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/357/thmb.jpg?s=s&r=1119100195&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の[316]<br />民法課題レポート 4 
１．問題 
Ａの妻Ｂは、Ａ名義の不動産を勝手にＣに売却し、Ａの実印や必要書類を持ち出して登記を経由し
た。その後Ｂが死亡し、Ａと、ＡＢの子Ｄがこれを相続した。さらに、その後、Ａも死亡してＤが
相続した。Ｄは、当該不動産の取り戻しを望んでいる。認められるか。本件の争点を指摘し、検討
せよ。 
２．回答 
一 1 (1)本件では、妻 Bが夫 Aの土地を無断で Cに売却している。Cは土地所有権を取得できる
か。 
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、Cは 761 条に基づいて土地所
有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効完成後の自認行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:08:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/356/thmb.jpg?s=s&r=1119100130&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。[330]<br />民法課題レポート 3 
１．問題 
飲み屋「青木屋」を経営する Bは、常連の客である Aにツケの飲み代を早く払うよう勧告したとこ
ろ、Aは、必ず払うから一週間待って欲しい旨の念書を入れた。ところが、その飲み代は一年以上
前のものであり、そのことを知った Aは、飲み代は消滅時効にかかっているから支払わないと主張
した。この主張は認められるか。 
２．回答 
1(1)Bが Aに支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時
効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効の援用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:07:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/355/thmb.jpg?s=s&r=1119100071&t=n" border="0"></a><br /><br />2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる（166 [310]<br />民法課題レポート 2 
１．問題 
丙は、1992 年 2 月１日、同年 3 月１日を弁済期として乙から1000 万円を借り、甲がその物上保証
人となって、自分の所有する A不動産に抵当権を設定した。ところが、丙は弁済期が到来した後も、
この債務を弁済することなく、また乙も何ら催告を行わないまま時が経過した。2002 年 4 月 1 日に
なって、乙は、突然甲に対して A不動産の抵当権を実行した。この場合、甲は抵当権の実行を免れ
ることができるか。 
２．回答 
1 2002 年 4 月 1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわ
ち履行期である 1992 年 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:代理権の濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/354/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/354/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/354/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/354/thmb.jpg?s=s&r=1119099999&t=n" border="0"></a><br /><br />丙は乙の背任的意図について悪意であり、このような丙を保護する必要はないといえる。
そこで、取引の相手方が悪意の場合に法律行為の効果を否定し、本人を保護するための法律構成ができないか、問題となる。
この点、「本人のため」(99 条1 項)[338]<br />民法課題レポート 1 
１．問題 
甲は自己所有の A土地を売却しようと考えていたが、なにぶん不動産取引の経験がないため、そ
の方面に詳しい友人の乙に、A土地の売却に関する代理権を与え、当該土地を代わりに売ってもら
うことにした。 
しかし、乙は借金で首が回らなくなっていた。そこで乙はこの機会をいいことに、代金を着服す
る目的で A土地を丙に売却し、登記を移転した。なお、丙は乙の意図を知っていた。 
丙は A土地を事情の知らない丁に売却した。甲は丁に対して、A土地の返還を請求している。こ
の請求は認められるか。 
２．回答 
1 甲が丁に対して A土地の返還請求をなし得るためには、甲が所有権を有していることが必
要である。 
2(1) しかし、丁は代理人乙を通じて、A土地を譲り受けた丙から土地を譲り受けており、A土地
を承継取得しているように思える。 
そこで、丁の承継取得の有無に関し、乙が代金を着服する意図でした乙丙間の売買契約の
効力が問 
題となる。 
(2) この点、乙は A土地の売却という甲から与えられた代理権の範囲内で行為しているところ、
その行為を無権代理と解することはで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:方法の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/353/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/353/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/353/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/353/thmb.jpg?s=s&r=1119099911&t=n" border="0"></a><br /><br />方法の錯誤とは行為者の攻撃の結果がその意図した客体とは別の客体に生じた場合をいう。
方法の錯誤があった場合、行為者の故意が阻却されるか否かが問題となる。
この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に一致していなければ故意を阻[352]<br />刑法課題レポート 18 
１．問題 
方法の錯誤について論じなさい。 
２．回答 
方法の錯誤とは行為者の攻撃の結果がその意図した客体とは別の客体に生じた場合をいう。 
方法の錯誤があった場合、行為者の故意が阻却されるか否かが問題となる。 
この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に一致していなければ故意を
阻却するという説がある(具体的符合説)。 
しかし、未遂や過失処罰規定が無い場合、行為者は無罪となるため妥当な解決が図れない。
また、この説は乙も丙も殺人罪(199 条)の構成要件上は同じ「人」である点を無視してい
ることから妥当でない。 
思うに、故意責任の本質は、規範の問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:04:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/352/thmb.jpg?s=s&r=1119099849&t=n" border="0"></a><br /><br />間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行行為を行うことである。
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。
したが[352]<br />刑法課題レポート 17 
１．問題 
（１）間接正犯について定義・要件をまとめなさい。 
（２）不真正不作為犯について定義・要件をまとめなさい 
２．回答 
（１） 
間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行
行為を行うことである。 
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思
通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。 
したがって、間接正犯も正犯の態様の 1 つと考えてよい。 
間接正犯の成立を認めるためには、 
① 主観的には、故意に加えて、他人を道具として利用し、自己の意思通りに犯罪を実
現する意思があるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:03:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/351/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/351/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/351/thmb.jpg?s=s&r=1119099793&t=n" border="0"></a><br /><br />一、甲の丙に対する罪責
1 甲の撃った弾丸がかたわらにいた丙に当たって、丙を死亡させたという点に対して甲に丙に対する殺人罪(199 条)が成立するか。甲は丙に対して殺意を持っていなかったことから、甲の丙に対する構成要件的故意（38 条）が[334]<br />刑法課題レポート 16 
１．問題 
甲は、乙を殺すつもりで、乙に向かってピストルを撃ったところ、弾丸は乙にかすり傷を与えた上に、かた
わらにいた丙に当たって、同人を死亡させた。この場合における甲の罪責につき、自説を述べ、あわせて
反対説を批判せよ。 
２．回答 
一、甲の丙に対する罪責 
1 甲の撃った弾丸がかたわらにいた丙に当たって、丙を死亡させたという点に対して甲に丙に
対する殺人罪(199 条)が成立するか。甲は丙に対して殺意を持っていなかったことから、甲の丙
に対する構成要件的故意（38 条）が認められるかが問題となる。 
2 この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:実行の着手]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:01:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/350/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/350/thmb.jpg?s=s&r=1119099686&t=n" border="0"></a><br /><br />1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。
2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至らなければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・陰謀[348]<br />刑法課題レポート 14 
１．問題 
実行の着手について一般的にその意義を述べた上、間接正犯の実行の着手について論ぜよ。 
２．回答 
1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。 
2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至ら
なければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・
陰謀罪を区別する基準として重要である。 
3(1)では、実行の着手をいかなる時点で認めるべきか。 
(2)この点、犯罪の意思が外部的に明らかになった時点で実行の着手を認めるとする説がある(主 
観説)。 
しかし、犯罪の意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;犯罪論・犯罪成立過程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/349/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:00:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/349/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/349/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/349/thmb.jpg?s=s&r=1119099630&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)犯罪論とは、a行為、b構成要件、c違法性、d責任性という4 つの要素を一定の原理に基づいて体系的認識を図る理論のことである。
(2)aについて、犯罪は行為であり、思想のゆえに処罰されない、つまり行為がなければ犯罪はない(行為主義)[324]<br />刑法課題レポート 13 
１．問題 
犯罪論の体系構成につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)犯罪論とは、①行為、②構成要件、③違法性、④責任性という 4 つの要素を一定の原理に基づ
いて体系的認識を図る理論のことである。 
(2)①について、犯罪は行為であり、思想のゆえに処罰されない、つまり行為がなければ犯罪はな
い(行為主義)。 
②について、構成要件とは、法律に規定された個別の犯罪類型のことである。 
③について、違法性とは、実質的に法秩序に違反する性質をいう。 
④について、責任を問うことができる性質をいう。 
(3)それでは、これら 4 つの要素をどう体系化すべきか。 
(4)この点、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:被害者の同意・被害者の承諾]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/348/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:59:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/348/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/348/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/348/thmb.jpg?s=s&r=1119099560&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。
(2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に被害者の同意が含まれる。
2(1)被害者の同意とは、[298]<br />刑法課題レポート 12 
１．問題 
被害者の同意について論ぜよ。 
２．回答 
1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。 
(2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に
被害者の同意が含まれる。 
2(1)被害者の同意とは、法益主体である被害者が自らの法益侵害に同意することをいう。 
(2)それでは違法性阻却の根拠をいかに解すべきか。 
(3)思うに、被害者の同意は社会的相当性判断の一資料として意味を持つから、諸般の事情を考慮
して、同意を得た行為が社会的相当な行為であれば、違法性が阻却されると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:誤想防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:58:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/347/thmb.jpg?s=s&r=1119099482&t=n" border="0"></a><br /><br />本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死について故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当防衛による違法性阻却はあるか。
この点、乙は興奮して[332]<br />刑法課題レポート 11 
１．問題 
甲は、乙と口論中、乙が興奮して手を振り上げたのを自分に殴りかかってくるものと誤信し、 
その難を避けようとして、たまたま所持していた日本刀で乙に切りつけたところ、乙は出血多量の
ため、即死した。甲の罪責を論ぜよ。 
２．回答 
本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死につい
て故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当
防衛による違法性阻却はあるか。 
この点、乙は興奮して手を振り上げたに過ぎないので、急迫不正の侵害はなく、誤信した侵害に 
対する防衛の相当性も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:56:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/346/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/346/thmb.jpg?s=s&r=1119099383&t=n" border="0"></a><br /><br />1 本件では、Ｘに業務上過失致死罪(211 条)が成立するのかどうか問題となる。この点、Ｘは甲に対する死傷の予見可能性は存在している。しかし、Ｘは乙についてはその存在すら知らなかったのであり、乙の死の結果は予見していなかったといえる。このよ[344]<br />刑法課題レポート 10 
１．問題 
配達員Ｘは、トラックを運転して制限速度 30 キロメートルの道路を時速約 65 キロメートルで
走行中、進路前方に突然 7 歳ぐらいの子供が歩いているのを発見したので、急にハンドルを左
に切ったところ、トラックは道路の左側にあった電柱に激突し、その衝撃によって助手席に同
乗していた甲に重傷を負わせ、また後部の荷台に乗っていた乙を道路上に転落させ、死亡させ
た。Ｘは乙が荷台に乗っていたことを知らなかった。この場合の Xの罪責を論ぜよ。 
２．回答 
1 本件では、Ｘに業務上過失致死罪(211 条)が成立するのかどうか問題となる。この点、Ｘは甲に
対する死傷の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;法律の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:54:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/345/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/345/thmb.jpg?s=s&r=1119099299&t=n" border="0"></a><br /><br />1 法律の錯誤とは犯罪の事実は正しくないと認識していたが、自己の行為は違法ではないと誤信することである。
2(1)では、法律の錯誤の場合、責任故意は阻却されるか。
(2)思うに、違法性の意識および違法性の意識可能性は故意の要素ではないか[334]<br />刑法課題レポート 9 
１．問題 
法律の錯誤につき論ぜよ。 
２．回答 
1 法律の錯誤とは犯罪の事実は正しくないと認識していたが、自己の行為は違法ではないと誤信す
ることである。 
2(1)では、法律の錯誤の場合、責任故意は阻却されるか。 
(2)思うに、違法性の意識および違法性の意識可能性は故意の要素ではないから、法律の錯誤は故
意とは無関係の問題である。 
したがって、責任故意はされず、違法性の意識可能性がない場合に責任が阻却されると解すべ
きである(責任説)。 
3(1)それでは、違法性の意識の可能性をいかに判断すべきか。 
(2)まず、法の不知、すなわち法律の存在を知らないで、自己..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:刑法上の因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:53:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/344/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/344/thmb.jpg?s=s&r=1119099237&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係のことをいう。
(2)挙動犯においては実行行為がなされれば直ちに構成要件該当性を認めうるが、犯罪の大部分を占める結果犯においては実行行為と構成要件的結[342]<br />刑法課題レポート 8 
１．問題 
因果関係の意義と機能につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係のこ
とをいう。 
(2)挙動犯においては実行行為がなされれば直ちに構成要件該当性を認めうるが、犯罪の大部分を
占める結果犯においては実行行為と構成要件的結果との間に因果関係がなければ、犯罪は未遂
にとどまる。 
2(1)因果関係の機能として挙げられるものは、構成要件的結果のうち、社会通念上偶発的に発生し
たとみられるものを、刑法的評価から除去し、処罰の適正化を図るというものである。 
この観点から、因果関係の成立には制限..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;共犯論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:52:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/343/thmb.jpg?s=s&r=1119099174&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。
(2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正[324]<br />刑法課題レポート 7 
１．問題 
共犯の従属性に関して実行従属性、罪名従属性及び要素従属性の三点につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。 
(2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、
また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正犯者の一定の行為を要
するのか(実行従属性)、さらにそれが必要であるとしても、その正犯者の行為がどの程度の犯
罪要素を備えていることが必要であるのか(要素従属性)については見解が分かれている。以下、
個別に検討する。 
2(1)まず、罪名従属性を必要とするかにつき、犯罪共同説と行為共同説の争いがある。犯罪共同説
は、2 人以上の者が特定の犯罪を共同して実現する場合が共犯であるとし、その帰結として共
犯は同一の犯罪についてしか成立しないことになる。もっとも、今日では犯罪共同説が緩和さ
れ、同質的に関わりあう部分については、異なる構成要件間であっても共犯の成立は肯定され
る(部分的犯罪共同説)。 
(2)他方、行為共同説は数人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:51:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/342/thmb.jpg?s=s&r=1119099097&t=n" border="0"></a><br /><br />1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするもの[334]<br />刑法課題レポート 6 
１．問題 
共同正犯につき論ぜよ。 
２．回答 
1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害と
なりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えるこ
とにする（行為共同説）。 
3 このように考えると、行為者は、自己の行った行為以外に、他人の行った行為を自己の行った行
為に取り込むことによって自己の犯罪を実現するものであるので、自己の行為から発生した結果
について責任を負うのは当然のことであるが、さらに、自己の行為に取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法：緊急避難]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/341/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:50:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/341/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/341/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/341/thmb.jpg?s=s&r=1119099031&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法益をやむなく侵害する行為である。
(2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係にあるので、正当防衛行為[342]<br />刑法課題レポート 5 
１．問題 
緊急避難の法的性格を踏まえ、緊急避難をめぐる諸問題について論ぜよ。 
２．回答 
1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法
益をやむなく侵害する行為である。 
(2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係に
あるので、正当防衛行為が適法行為であることに異論はない。 
しかし、緊急避難においては、危難の発生は無関係な第三者の法益が避難行為の対象となる(「正
対正」の関係)ので、緊急避難行為は適法行為なのかが問題となる。 
(3)思うに、37 条 1 項は他人のための..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:48:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/340/thmb.jpg?s=s&r=1119098935&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得[324]<br />刑法課題レポート 4 
１．問題 
正当防衛と緊急避難の類似点と相違点について論じなさい。 
２．回答 
1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ず
にした反撃行為(36 条 1 項)である。 
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避ける
ため、やむを得ずにした行為(37 条 1 項)である。 
(3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその
信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として
正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。 
(4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違
法性を阻却するものであると解する。 
なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解す
るところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠く
と考えられるからである。 
したがって、このように正当防衛・緊急避難はそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;違法性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/339/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/339/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/339/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/339/thmb.jpg?s=s&r=1119098853&t=n" border="0"></a><br /><br />1.主観的違法論と客観的違法論の対立について
(1)まず、主観的違法論とは、法規範は人の意思に対する命令・禁止であるとして、これに反することを違法とする考え方である。この考え方によれば、責任能力者、つまり事の善悪を判断できる者の行為でなけ[346]<br />刑法課題レポート 3 
１．問題 
主観的違法論と客観的違法論の対立について述べた上、主観的違法要素の是非について論じなさい。 
２．回答 
1.主観的違法論と客観的違法論の対立について 
(1)まず、主観的違法論とは、法規範は人の意思に対する命令・禁止であるとして、これに反する
ことを違法とする考え方である。この考え方によれば、責任能力者、つまり事の善悪を判断で
きる者の行為でなければ、その行為を違法とすることはできない。 
(2)これに対して、客観的違法論とは、法規範を評価規範と決定規範に区別し、評価規範違反を
違法、決定規範違反を責任とする考え方である。この考え方によれば、行為者に事の善..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:中止犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/338/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:46:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/338/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/338/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/338/thmb.jpg?s=s&r=1119098770&t=n" border="0"></a><br /><br />2(1) 中止犯が成立するには、a実行の着手があること、b結果の不発生、c自己の意思により、d犯罪を中止したことが必要である。
(2) 以上の点を踏まえて、本件を検討する。
(3) まず、甲はA を殺そうとしてピストルを発砲したから、実[314]<br />刑法課題レポート 2 
１．問題 
甲は Aを殺そうとして、Aに対してピストルを発砲し重傷を負わせたが、Aのあまりに苦しむ様子
を見てかわいそうに思い、速やかに Aを病院に運んだ。その結果、Aは一命を取り留めた。この場
合の甲の罪責につき論ぜよ。 
２．回答 
1 本件では、甲は Aを殺そうとして、Aに重傷を負わせたが、その後 Aを病院に運び、その結 
果、Aは一命を取り留めている。そこで、甲に殺人未遂罪(203 条)の中止犯(43 条但書)が成立す
るか問題となる。 
2(1) 中止犯が成立するには、①実行の着手があること、②結果の不発生、③自己の意思により、
④犯罪を中止したことが必要であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:44:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/337/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/337/thmb.jpg?s=s&r=1119098656&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1) 本件では甲に殺人罪(199 条)の不真正不作為犯が成立するように思える。そこで、甲がA を置き去りにしたという不作為が殺人罪(199 条)の実行行為と認められるか問題となる。
(2) 思うに、実行行為とは、構成要件的結果の直接的[310]<br />刑法課題レポート 1 
１．問題 
甲は自動車を運転中、誤って Aをはね、重傷を負わせてしまった。ところが甲は事故の発覚を恐れ
て、Aがそのまま死んでしまえばよいと思いつつ、Aに対して何の手当てもせずにその場に放置し
て Aを置き去りにした。その結果、Aは事故による傷が原因で死亡した。この場合の甲の罪責につ
き論ぜよ。 
２．回答 
1(1) 本件では甲に殺人罪(199 条)の不真正不作為犯が成立するように思える。そこで、甲が Aを
置き去りにしたという不作為が殺人罪(199 条)の実行行為と認められるか問題となる。 
(2) 思うに、実行行為とは、構成要件的結果の直接的・現実的危険性がある行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学科特演解答例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:23:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/331/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/331/thmb.jpg?s=s&r=1119093823&t=n" border="0"></a><br /><br />問?　中立公平な裁判とは　
一　中立、公正な裁判とは、両当事者に対し、組織・手続において偏りのない裁判をいう。
そして、中立、公正な裁判が保障は、適正な裁判による人権保障のために必要不可欠なものである。
それでは、このような中立、公正[346]<br />問Ⅰ　中立公平な裁判とは　
一　中立、公正な裁判とは、両当事者に対し、組織・手続において偏りのない裁判をいう。
　　そして、中立、公正な裁判が保障は、適正な裁判による人権保障のために必要不可欠なものである。
　　それでは、このような中立、公正な裁判の保障のために、どのような制度が設けられているか。　
二　この点、中立、公正な裁判の保障のためには、裁判所の組織自体の中立、公正と、裁判の手続の中立、公正が必要となると解する。
　１　裁判所の組織自体の中立、公正について
　　①　憲法は、裁判官の独立（憲76条2項）を保障している。
　　　裁判官の独立とは、裁判を担当する裁判官がいかなる外部からの圧力や干渉を受けずに公正無私の立場で職責を果たすことである。
　　　　これにより、外部的圧力、特に政治的圧力から裁判が保護され、中立公正な裁判が保障されることになる。
　　②　そして、刑事訴訟法は、裁判官について除斥（刑訴20条）、忌避（同21条）、回避（刑事訴訟法規則13条）を規定している。
　　　　ここで、除斥とは、裁判官を当然に職務の執行から排除する制度である。
　　　　　また、忌避とは、検察官..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:21:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/330/thmb.jpg?s=s&r=1119093666&t=n" border="0"></a><br /><br />空手三段のＸが夕刻帰宅する途中、ＡとＢ子がもつれ合い、突然Ｂ子が路上に転倒した。ＡはＢ子を介抱していたのであるが、ＸはＡがＢ子に暴行を加えているものと思い込み、Ｂ子を助けようとして近寄ったところ、ＡがＸに向かってファイティングポーズをとった[360]<br />問題１　
空手三段のＸが夕刻帰宅する途中、ＡとＢ子がもつれ合い、突然Ｂ子が路上に転倒した。ＡはＢ子を介抱していたのであるが、ＸはＡがＢ子に暴行を加えているものと思い込み、Ｂ子を助けようとして近寄ったところ、ＡがＸに向かってファイティングポーズをとったので、ＸはＡが自分にも殴りかかってくると誤信し、自分とＢ子を防衛する意思で空手の回し蹴りを加えたところ、その結果Ａは死亡した。Ｘの罪責はどうか。
＜通常＞　回し蹴りで死亡&rarr;傷害致死罪
＜正当防衛＞　回し蹴りで死亡&rarr;無罪（一審）
Ｘの行為は正当防衛にあたるのか？　　　
・急迫不正の侵害
実際は介抱していた&hArr;暴行　急迫不正の侵害にＸの誤信　
急迫不正の侵害がないのに、あると誤信して防衛行為をする&rarr;誤想防衛
・相当性
防衛行為が相当性を逸脱&rarr;過剰防衛
Ｘの回し蹴りは防衛行為の相当性があるか？
ファイティングポーズ&hArr;回し蹴り　　相当性アリ
ファイティングポーズ&hArr;空手三段外国人の回し蹴り　相当性アリ？？？
空手三段外国人の回し蹴りは兇器による殴打にも匹敵する攻撃力を有している。
&rarr;相当性を逸脱した行為
Ｘは急迫不正の侵害がないのにあると誤信して防衛行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[承継的共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:19:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/329/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/329/thmb.jpg?s=s&r=1119093552&t=n" border="0"></a><br /><br />承継的共同正犯とは、ある者（先行者）がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者（後行者）が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。　
この場合、後行者はど[356]<br />承継的共同正犯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　承継的共同正犯とは、ある者（先行者）がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者（後行者）が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。
　
この場合、後行者はどの範囲について先行者との共同正犯としての責任を負うのか、すなわち、後行者は介入する前の先行者の行為について帰責することができるかどうかが問題となる。
　
学説は主に肯定説、否定説、中間説の三つに大きく分かれている。介入前の先行者の行為を含めて全体について責任を負うとするのが肯定説であり、介入後の行為についてだけ責任を負うとするのが否定説である。中間説　犯罪の種類、先行者の行為の影響や後行者の意思などといった視点を考慮して一定の範囲について介入前の先行者の行為についても責任を負うとするのが中間説である。
　肯定説は、犯罪の不可分性や犯罪共同説犯罪共同説を根拠として、後行者は先行者の行為を了承した上で、それを利用する者であるから、共同意思で共同実行を認めることができるとしてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過失犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:17:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/328/thmb.jpg?s=s&r=1119093442&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。

「無謀とも言うべき自動車運転をすれ[352]<br />刑法演習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問題１　甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。
問題提起　甲は乙に対しての業務上過失傷害罪（211条）が成立するのに争いはない。それでは、丙丁に対する業務上過失致死罪（211条）も成立するのか？
問題点　甲に丙丁の死亡につき過失があったといえるかどうか？
過失　＝　客観的注意義務違反（実行行為）　＋　主観的注意義務違反（責任）
注意義務違反　＝　予見義務違反　＋　結果回避義務違反
　　１．予見義務違反　予見可能性が前提
　　　　具体的予見可能性（S51.3.18）&hArr;不安感（S48.11.28）※ドライミルク事件
　　　　&rarr;具体的予見可能性が必要　
∵　予見可能性を軽視し過失犯処罰を拡大することは過失が道義的責任をも基礎づけることを軽視し、責任主義に反する恐れがある。
　　　　&rarr;具体性　　　　cf．具体的事実の錯誤
・およそ人の死の予見性で十分（法定的符号説）
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:15:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/327/thmb.jpg?s=s&r=1119093348&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の[352]<br />刑法演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
事案Ⅰ　
＜事実の概要＞
登場人物　　加害者側　被告人（甲）、乙（不動産業者・首謀）、丙（共犯者）
　　　　　　被害者側　丁（不動産業）、戊（丁への出資者）、鈴木（仲介人）
　
不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の河川敷で甲乙丙は車で来た丁戊鈴木に暴行を加え、用意してあった4000万円の小切手を強取した。
＜争点＞
被告人（甲）は本件の共同正犯にあたるか、従犯（幇助）にあたるか。
＜共同正犯（60条の）の要件＞　　
主観的要件・共同実行意思　　相互に他人の行為を利用補充し合う意思
客観的要件・共同実行行為　　共同者が相互に他人の行為を利用補充し合う実行行為
＜従犯（62条）の要件＞
正犯を幇助　正犯者の実行行為を容易にすること（物理的・精神的・予備的・随伴的）
幇助の因果性
＜原審の事実認定＞
①共同実行意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[当事者の意思による訴訟の終了]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/326/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/326/thmb.jpg?s=s&r=1119093248&t=n" border="0"></a><br /><br />当事者の意思による訴訟の終了　　紛争解決基準を示さない　&rarr;　訴えの取り下げ(原告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　紛争解決基準を示す　　&rarr;　 請求の放棄・認諾(原告・被告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訴[340]<br />当事者の意思による訴訟の終了
終局判決による終了　
当事者の意思による訴訟の終了　　紛争解決基準を示さない　&rarr;　訴えの取り下げ(原告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　紛争解決基準を示す　　&rarr;　 請求の放棄・認諾(原告・被告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訴訟上の和解（当事者主導）
☆訴えの取下げ：審判要求を撤回する旨の裁判所に対する原告の意思表示
&lt;要件&gt; 原則　終局判決確定時までは、原告は自由に訴えを取り下げることができる(&sect;261Ⅰ)
例外　&sect;261Ⅱ被告の同意が必要　趣旨&rarr;訴えが取り下げられると紛争解決基準が得られないので、一定の準備
行為をした被告が請求棄却の本案判決を求める利益を保護する。
被告による反訴の取下げ　　原則：原告の同意が必要　　　例外：本訴の取下げが合った場合(&sect;262Ⅱ但)
&lt;効果&gt;①訴訟係属の遡及的消滅(&sect;262Ⅰ)　訴訟がはじめから存在しなかったことになる。
②再訴禁止効(&sect;262Ⅱ)
原則　訴え取下げ後に同一請求について別訴を提起することはできる
例外　本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁論主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/325/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:12:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/325/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/325/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/325/thmb.jpg?s=s&r=1119093120&t=n" border="0"></a><br /><br />弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられているのだから、判決内容もできるだけ当事者の意思を尊重した自主的解決を目指すものである(本[354]<br />19講　弁論主義
&lt;意義&gt;
弁論主義　事実の主張、証拠の申出を当事者の責任かつ権能とする建前
職権探知主義　裁判の資料の探索を裁判所の職責ともする建前
訴訟資料の収集・提出において、当事者と裁判所の役割分担がなされている。
　　
&lt;弁論主義の根拠&gt;
私的自治の訴訟法的反映
弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられているのだから、判決内容もできるだけ当事者の意思を尊重した自主的解決を目指すものである(本質説)。
※私的自治：国家権力の積極的・自発的介入を防ぎ、当事者側に訴訟における主導的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴訟手続における訴訟行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:10:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/324/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/324/thmb.jpg?s=s&r=1119093022&t=n" border="0"></a><br /><br />　	&lt;レベル&gt;	&lt;支配原理&gt;	&lt;例&gt;
本案の申立て	訴訟物	処分権主義	貸金返還請求権の存否
　	&uarr;		　
　	法律上の主張	法的判断は裁判所の職責	貸金返還請求権がある
攻撃防御方法	&uarr;		　
　	事実上の主張	弁論主義（第1、[292]<br />訴訟手続における訴訟行為
　 &lt;レベル&gt; &lt;支配原理&gt; &lt;例&gt; 本案の申立て 訴訟物 処分権主義 貸金返還請求権の存否 　 &uarr; 　 　 法律上の主張 法的判断は裁判所の職責 貸金返還請求権がある 攻撃防御方法 &uarr; 　 　 事実上の主張 弁論主義（第1、第2） 金銭授受・返還約束 　 &uarr; 　 立証 証拠の申出 弁論主義（第3）、自由心証主義 借用書 
①本案の申立て&hellip;当事者がどのような終局判決を求めるかについて行う陳述
争う？争わない？
&rarr;争わない場合 
＜訴訟の終了＞
訴えの取下げ(原告主導)&hellip;紛争解決基準ナシ
請求の放棄(原告主導),請求の認諾(被告主導),訴訟上の和解(当事者主導)&hellip;解決基..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[３８条１項について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/323/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/323/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/323/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/323/thmb.jpg?s=s&r=1119092907&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
原則　覚醒剤であるという認識が必要
一　　対象物が確定的なものとして認識される必要はない　
法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む[344]<br />刑法演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問題１　外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
　
問題提起　覚醒剤輸入罪の故意がAに認められるか。
問題点　Aは覚醒剤としての認識がない。輸入剤及び所持罪に「覚醒剤である」という認識が必要かどうか。　
38条1項　罪を犯す意思がない行為は、罰しない。　
「罪を犯す意思」＝　故意：犯罪事実を認識し認容すること
原則　覚醒剤であるという認識が必要
一　　対象物が確定的なものとして認識される必要はない
&darr;
　　　　法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む数種の薬物を認識予見したが、特定した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法制度改革]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fearless]]></author>
			<category><![CDATA[fearlessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 13:41:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/294/" target="_blank"><img src="/docs/983432388301@hc05/294/thmb.jpg?s=s&r=1118637664&t=n" border="0"></a><br /><br />司法制度の主な問題点として容量が小さく、仕組みが官僚的・硬直的である事。例えば現在の裁判官の組織は、給料の安い裁判官から高い裁判官まで23段階のピラミッドになっており、裁判官は人事権を掌握している最高裁の事務総局の評価を気にしながら昇進を目[356]<br />司法と法（司法制度改革）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　司法制度は時と共に改革されていく。それは社会の変化により現状の制度では不十分となり、社会の変化によって生み出される新たな問題が見出されるからである。本文は現時点での日本司法の問題点を分析し、その対処法において考察するものである。
司法制度の主な問題点として容量が小さく、仕組みが官僚的・硬直的である事。例えば現在の裁判官の組織は、給料の安い裁判官から高い裁判官まで23段階のピラミッドになっており、裁判官は人事権を掌握している最高裁の事務総局の評価を気にしながら昇進を目指す事になる。こういった官僚的なシステムでは、国民のことを考えるより自分の事を考えてしまう裁判官を生み出す危険性があり、現実にそういった問題が起きている。そのため現状の様々な問題に照らし合わせ、司法改革が行われる事になったのである。
司法制度改革で核となる概念は、「司法の効率性」である。司法制度の理念として第一に挙げられるのは「公正」であろう。途上国の中には司法の独立性や透明性が確立されておらず、腐敗が問題となっている国も少なくない。その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[告示の法的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:16:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/284/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/284/thmb.jpg?s=s&r=1118304974&t=n" border="0"></a><br /><br />告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための１つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである（内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項[350]<br />行政法
問題
　告示の法的性質について、分類・整理しなさい。
１　総論
　告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための１つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである（内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260条2項など）。そして、公表の方法については、国が発する場合には官報に（官報及び法令全書に関する内閣府令1条、国籍法10条など）、地方公共団体が発する場合には公報に、それぞれ掲載される。
　告示の内容としては、計画（例えば、都市計画法20条に基づく都市計画の告示）、行政指導の基準（例えば、国民生活安定法4条4項・9条4項に基づく主務大臣が行う標準価格の決定の告示）から、一般的規定（例えば、生活保護法8条1項に基づく生活保護基準の告示）まで、幅広く存在する。故に、一律に告示は法規範性を有する、有しないと定義づけることはできず、個別具体的に検討しなければならない。この点、真砂泰輔氏は告示の性質について次のように分類・整理している。すなわち、①一般処分ないし立法として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最判昭和48年6月21日第一小法廷判決&minus;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:11:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/283/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/283/thmb.jpg?s=s&r=1118304701&t=n" border="0"></a><br /><br />１　事案（最判昭和48年6月21日第一小法廷判決）
　本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁[334]<br />民事訴訟法
１　事案（最判昭和48年6月21日第一小法廷判決）
　本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、そのまま確定した（前訴）。Xは、Aに対する本件土地の不動産強制競売事件で、上の事情を知らずに善意で、本件土地を競落し、その旨の登記を経由した。Yは前訴確定判決にもとづいて、Xに対する承継執行文の付与をうけ、それにもとづいて、XからYへの所有権移転登記を経由した。これを不当として、XがYを相手方として本件土地の所有権確認と真正な登記名義回復のための所有権移転登記手続を求めた。１審、２審ともにX勝訴。Y上告。
２　争点
　本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」（民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする）にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そして前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:05:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/282/thmb.jpg?s=s&r=1118304359&t=n" border="0"></a><br /><br />東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を[354]<br />民事責任法
問題
　東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を稼いでいた。深夜、仕事を終えて帰宅途中、歩道橋の下の道路を横断していたところ、飲酒運転をしていたCの自動車にはねられ、救急車でD病院に運ばれた。たまたまD病院で夜勤をしていた医者Eは、内科が専門のインターンであったため、本人としてはできるだけの治療をしたものの、すぐにしなければならない薬剤の投与や外科手術等適切な治療をしなかったばかりか、反対に、必要のない薬液の注射をしたことで、Aの特異なアレルギー体質によるショック状態を引き起こし、それらの結果、Aには重い後遺症が残り、介護なくしては一人で生活することが困難となった。現在は、Aの内縁の夫F（日本人）がAの介護をしている。AやFは、誰に対してどのような請求をすることができるか。争点となりうる問題点に関する判例ないし反対説を踏まえつつ、あなたの見解を述べなさい。なお、自動車損害賠償保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[イラク派兵違憲訴訟について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 16:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/281/thmb.jpg?s=s&r=1118303577&t=n" border="0"></a><br /><br />１、イラク派兵違憲訴訟の会が裁判所に求めているのは、派兵に関して違憲立法審査権の発動である。では、そのためにはどのように訴訟を提起すればよいのだろうか。
まず、司法権とは具体的な争訟事件について法を適用し宣言することによってこれを解決する[356]<br />憲法訴訟論
問題
　イラク派兵違憲訴訟の訴えの趣旨を読み出し、（１）自衛隊のイラク派兵が決定されたがまだイラクに派兵される前の段階と、（２）自衛隊がイラクに派兵されて現に駐留している段階とに分けて、原告となると仮定した場合にどのような請求内容および理由を主張することが可能か、類似の訴訟・判決などを参考にしたうえで、まとめなさい。
１、イラク派兵違憲訴訟の会が裁判所に求めているのは、派兵に関して違憲立法審査権の発動である。では、そのためにはどのように訴訟を提起すればよいのだろうか。
　　まず、司法権とは具体的な争訟事件について法を適用し宣言することによってこれを解決する国家作用である。そして、具体的な争訟とは、「法律上の争訟」（裁判所法3条1項）と同義であり、当事者間の具体的な法律関係ないし権利関係の存否に関する争いであり、かつ、それが法令の適用により終局的に解決しうべきものであることをいう。なお、「その他法律において特に定める権限」（同法3条1項後段）をも有すると規定されており、法律で特に定める場合には、具体的な争訟に属さない訴訟であっても司法権を行使することができる。
　　次に、三権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:30:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/241/thmb.jpg?s=s&r=1117729815&t=n" border="0"></a><br /><br />国民には集会の自由が保障されており（憲法２１条）、原則として、その目的・時間・場所・方法・公開制の有無等の如何を問わず、集会を開催し、指導しまたは集会に参加するなどの行為につき、公権力が制限を加えることが禁止され、またはそのような行為を公権[360]<br />一．上尾市社会福祉会館事件（最判平成 8 年 3 月 15 日） 
１．事実の概要 
ＪＲ関係労働組合（原告・被控訴人・上告人）は、何者かに殺害されたＪＲ関係労働組合の連合体の総務
部長の合同葬を行うため、上尾市（被告・控訴人・被上告人）の福祉会館について使用許可申請を行った。 
本件会館の各施設は、上尾市の住民に限らず広く一般の使用にも供されていたが、過去に元市長の市民葬
等に使用されたほかは、従来一般の葬儀に用いられたことはなかった。 
申請の際、原告は、本件合同葬が追悼のための集会であること、上記殺害事件については、いわゆる内ゲ
バ事件ではないかとみて捜査がすすめられている旨を報じる新聞記事があるなどの説明をした。 
これに対し、管理者たる同会館館長は、①上記殺害事件は対立するセクトによるものではないかという報
道からして、ＪＲ関係労働組合に反対する者らが本件合同葬を妨害して混乱が生じる、②同会館内の結婚式
場等の施設使用にも支障が生じるとの予測から、本件使用は、上尾市の条例６条１項１号が使用を許可しな
い事由として定める「会館の管理上支障があると認められるとき」に当たるとして使..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信教の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:28:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/240/thmb.jpg?s=s&r=1117729713&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決（最大判昭和５２年７月１３日）がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決が従来の判例の枠[360]<br />一．愛媛玉串料訴訟（最大判平成９年４月２日） 
１．事実の概要 
愛媛県知事Ｙは、宗教法人靖国神社が挙行した春季または秋季の例大祭に際して、奉納する玉串料として
９回にわたり各５千円（計４万５千円）を、また靖国神社が挙行した「みたま祭」に際して、奉納する献灯
料として４回にわたり各７千円または８千円（計３万１千円）を、さらに宗教法人愛媛県護国神社の挙行し
た春季または秋期の慰霊大祭に際して、奉納する供物料として９回にわたり各１万円（計９万円）を、それ
ぞれ県の公金から支出した。 
これに対し、住民らＸは、上記支出を憲法２０条３項、８９条に反するとして、地方自治法２４２条の２
第１項４号に基づき、県に代位してＹに損害賠償を請求した（住民訴訟）。 
第一審（松山地判平成元年３月１７日）は、本件支出は、その目的が宗教的意義を持つことは否定できず、
その効果も靖国神社または護国神社の宗教活動を援助、助長、促進するものであり、本件支出によって生ず
る県と靖国神社または護国神社との結びつきは、もはや相当とされる限度を超えるものであるから、憲法２
０条３項に反し、違憲であると判断した。 
ところが、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:26:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/239/thmb.jpg?s=s&r=1117729582&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決においては、多数意見も反対意見も、差別の合理性の有無を違憲判断の基準としている点で共通するが、その判断のために適用した憲法の規定が異なっている。すなわち、多数意見は憲法２４条１項を根拠とする法律婚主義という観点から、非嫡出子の相続分差[360]<br />一．非嫡出子への法定相続分差別（最大判平成 7 年 7 月 5 日） 
１．事実の概要 
訴外Ａの死亡によって、その嫡出子３名、嫡出子の代襲相続人３名及び非嫡出子の代襲相続人３
名が相続人となった。相続人の一人であったＸは、非嫡出子の代襲相続人であることを理由に相続
分に差をつけられた。Ｘは、相続財産について非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分しか認め
ない民法９００条４号ただし書き前段の規定（以下、「本件規定」という）は、法の下の平等（憲
法１４条１項）に違反し無効であるとして、嫡出子との均等相続を主張し、静岡家裁熱海支部に遺
産分割審判を申し立てた。 
家裁は、法定相続分をいかに定めるかは国の立法政策の問題であり、本件規定は合憲であるとし
て、現行法に従った遺産分割をした。 
これを受けて、Ｘは東京高裁に即時抗告したが、抗告審においても家裁と同様の判断の下に抗告
を棄却されたため、さらに最高裁に特別抗告した。 
２．判旨 
最高裁大法廷は以下のように判示し、抗告を棄却した。 
憲法１４条１項は合理的理由のない差別を禁止するもので、各人に存する種々の事実関係上の差
異を理由としてそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[肖像権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:24:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/238/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/238/thmb.jpg?s=s&r=1117729496&t=n" border="0"></a><br /><br />集団行進のように本来公衆に向かってその存在を誇示する性質の行為については、参加者自らが肖像権を放棄している以上、その参加者を写真撮影したとしても何ら肖像権の侵害とはならない（違法という問題は生じない）という考え方がある。しかし、集団行進の参[360]<br />一．被疑者の写真撮影と肖像権／京都府学連デモ事件（最大判昭和 44 年 12 月
24 日） 
１．事実の概要 
当時学生であった被告人は、京都府学連主催のデモ行進に参加した。デモ隊は東山区
円山公園に向う途中、機動隊ともみ合いとなり、京都市公安条例の定めた許可条件に外
形的に違反する状況になった。そこで、許可条件違反等の違法状況の視察、採証の職務
に従事していた京都府警の巡査がこの状況を見て許可条件に違反したと判断し、被告人
の属する先頭集団の行進状況を撮影した。それに気づいた被告人は、「どこのカメラマン
か」と抗議し、同巡査が殊更にこれを無視する挙動に出たことから、憤慨しデモ隊員の
持っていた旗竿をとって、同巡査の下顎部を一突きし、全治約一週間の傷害を与えたた
め、傷害罪(刑法 204 条)および公務執行妨害罪(刑法 95 条 1 項)で起訴された。そこで、
被告人は同巡査の職務行為は不適法である、被告人の所為は自己の人格権ないし肖像権
の急迫不正の侵害に対する正当防衛であるとして争った。 
第一審（京都地裁昭和 39 年 7 月 4 日判決）は、巡査の写真撮影行為は捜査のため不必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権享有主体性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:23:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/237/thmb.jpg?s=s&r=1117729406&t=n" border="0"></a><br /><br />それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その[352]<br />一．地方自治と定住外国人の選挙権（最判平成 7 年 2 月 28 日） 
１．事実の概要 
原告（上告人）らは、いずれも日本で生まれ、日本（大阪市）に生活の本拠をおいて
いる永住資格を有する在日韓国人である。原告らは、自分達には地方公共団体における
選挙権が憲法上保証されているとして、選挙管理委員会を相手に、自分達を選挙人名簿
に登録することを求める異議の申出をした（公職選挙法 24 条）。しかし、選挙管理委員
会により却下されたので、原告らは却下決定の取消しを求めて訴えを提起した。 
原審は憲法 15 条により参政権を保障されている「国民」とは、「日本国籍を有する者」
に限られるので、定住外国人には参政権の内容である公務員の選定・罷免権は認められ
ないこと、憲法 93 条 2 項の「住民」と憲法 15 条 1 項の「国民」とを別個の概念でとら
えるのは適切ではなく、93 条 2 項の「住民」は「国民」であることが前提となっている
ことを理由に挙げ、よって憲法は日本国籍を有しない定住外国人に参政権を保障してい
ると認めることはできないとして原告らの訴えを却下した。これに対し、原告らは公..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:21:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/236/thmb.jpg?s=s&r=1117729274&t=n" border="0"></a><br /><br />在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている（憲法18 条、31 条、34 条）。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認[342]<br />一．在監者の人権・未決拘禁者の新聞閲読の自由の制限／「よど号ハイジャッ
ク記事抹消事件」(最大判昭和 58 年・6 月 22 日) 
１．事実の概要 
原告（控訴人・上告人）らは、国際反戦デー闘争、佐藤首相訪米阻止闘争に参加し、
凶器準備集合罪等で起訴され東京拘置所に勾留、収容されていた。原告らは私費で読売
新聞を定期購読してところ、たまたま発生した日航機「よど号」ハイジャック事件に関
する新聞記事を拘置所長が全面的に墨で抹消して配布したので、その抹消処分は「知る
権利」を侵害したとして処分の根拠となった監獄法 31 条 2 項等は違憲であるかが争われ
た。 
第一審は、本件記事の閲読が許された場合には、公安事件関係の在監者に影響を与え、
拘置所内の秩序維持に困難を来す蓋然性が相当程度存していたから、拘置所長が原告ら
の新聞閲読の権利を記事抹消により一時的に制限したことは必要かつ合理的な範囲に属
し裁量権の範囲の逸脱又は濫用はないと判示し、請求を棄却した。 
原審も、第一審判決を全面的に肯定し、控訴を棄却したため、原告らが上告した。 
２．判旨 
最高裁は、未決拘禁者には、逃走・罪証隠..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:19:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/235/thmb.jpg?s=s&r=1117729167&t=n" border="0"></a><br /><br /> 政治献金という曖昧な名目による「贈与」は、「賄賂」という実体を隠すために利用されがちであり、政治献金の性格は非常にきわどいものであると解する。政治献金は、その定	 
款目的との関連性、つまり会社の事業を遂行するにあたってその献金がどれだ[350]<br />１．八幡製鉄政治献金事件（最大判昭和 45 年 6 月 24 日） 
八幡製鉄の代表取締役が自由民主党に政治献金をした行為の責任（商法 266 上 1 項 5 号）
を追及するための株主代表訴訟（同 267 条）である。最高裁は、以下のように判示した。
憲法第３章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適
用されるから、会社は自然人たる国民と同様に政治献金等の政治的行為をなす自由を有す
る。また、腐敗政治の弊への対処は別途立法政策に待つべきことであり、会社の政治献金
は国民の参政権を侵害しない。会社の寄付は定款の目的の範囲内であり、取締役の忠実義
務違反（商法 254 条ノ 3）でもなく、民法 90 条違反でもない。 
２．南九州税理士会政治献金事件（最判平成 8 年 3 月 19 日） 
公益法人南九州税理士会が税理士法を有利に改正するため特定の政治団体に政治献金を
することにし、会員から特別会費 5000 円を徴収する決議を行ったところ、これに反対する
会員が会員納入義務不存在確認等を求めた事件である。最高裁は以下のように判示した。
税理士会の目的の範囲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪は凶悪化しているか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432396601@hc05/224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by salemyxz]]></author>
			<category><![CDATA[salemyxzの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 02:42:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432396601@hc05/224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432396601@hc05/224/" target="_blank"><img src="/docs/983432396601@hc05/224/thmb.jpg?s=s&r=1117561357&t=n" border="0"></a><br /><br />１――「凶悪化」という論調

　少年たちの凶悪な事件が続いている。神戸で中学二年生が小学生を惨殺する事件（一九九七年）がおこり、二〇〇〇年には、愛知県豊川市の主婦刺殺事件（五月一日)、佐賀バスジャック殺人事件（五月三日）、岡山の金属バッ[350]<br />ﾉﾙﾄ ｷｸﾗ は凶悪化しているか
Juvenile Crimes are Getting Vicious, Really?
奥平康照　本学人間関係学部教授
１――「凶悪化」という論調
　少年たちの凶悪な事件が続いている。神戸で中学二年生が小学生を惨殺する事件（一九九七年）がおこり、二〇〇〇年には、愛知県豊川市の主婦刺殺事件（五月一日)、佐賀バスジャック殺人事件（五月三日）、岡山の金属バット殺傷事件（六月二一日）、大分の一家六人殺傷事件（八月一四日）と続いた。いずれも高校生によるものだった。マスコミはその度に、少年犯罪が凶悪化していると言いたててきた。
　少年犯罪凶悪化報道は最近のことではない。一九八〇年代もつづけられていたことである。少年による凶悪な犯罪事件や、学校での暴力事件などが大きくとりあげられ、そして身近でクソババア・クソジジイなどと罵られる場面を体験すると、そういう見聞がいっしょになって、多くの人たちは「少年の凶悪化」を「実感」することになる。少し変わった風体の若者に出会うと、恐しくなる。
　しかし少年凶悪化現象の実態は非常に曖昧なままになっている。いくつかの部分的な事実や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法思想史対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432409501@hc05/190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by megumo]]></author>
			<category><![CDATA[megumoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 23:51:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432409501@hc05/190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432409501@hc05/190/" target="_blank"><img src="/docs/983432409501@hc05/190/thmb.jpg?s=s&r=1116687109&t=n" border="0"></a><br /><br />ソクラテスの弟子であるプラトンの理想主義哲学は，アリストテレスの経験主義，現実主義の哲学と並んで，西欧哲学思想史の全伝統を二分しつつ，はかりしれぬ影響と刺激を与えた。彼の思想の中で有名なものは「イデア論」であろう。[321]<br />法思想史　プラトン編
ソクラテスの弟子であるプラトンの理想主義哲学は，アリストテレスの経験主義，現実主義の哲学と並んで，西欧哲学思想史の全伝統を二分しつつ，はかりしれぬ影響と刺激を与えた。彼の思想の中で有名なものは「イデア論」であろう。
イデア論　
　それでは早速、イデア論について説明したい。例えば、兵士は勇敢であることを、裁判官は正義を貫くことを理想としている。彼らが具体的に行っていることは様々であり、彼らにも臆病だったり不正だったりする部分は存在しているだろう。だが勇気というもの、正義というものが目標とされている事実に変わりはない。この理想とする勇気、正義などのことをプラトンは勇気のイデア、正義のイデア等とよんだ。
永遠の真理・本質を求める
　勇気のイデアとはどんなものか、正義のイデアとはどんなものか。この問いに厳密に答えるのはとても困難かもしれない。だが、最低限、勇気のイデアや正義のイデアがどのような性質を持っているのかだけは私たちも語ることができる。例えば正義のイデアは、時代や地方、個人というどのような枠組みにおいても等しく理想とされる普遍的なものだ。だからこそ、個々の正義の行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[専門委員制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:42:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/189/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/189/thmb.jpg?s=s&r=1116607372&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１５年７月９日に、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立した。この法律においては、専門訴訟について、今まで以上に専門家の適切な協力を得られるように、訴訟手続のすべての段階において専門家の関与を求めることができる専門委員制度が創設され[360]<br />専門委員制度について 
（１）民事訴訟法の改正 
平成１５年７月９日に、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立した。この法律においては、専門訴訟につ
いて、今まで以上に専門家の適切な協力を得られるように、訴訟手続のすべての段階において専門家の関与を求
めることができる専門委員制度が創設され、また、専門家が鑑定を引き受けやすくするために、鑑定手続の改善が
図られた。以下、専門委員制度の内容と鑑定手続の改善の内容について述べる。 
（２）専門委員制度について 
従来の専門訴訟においては、裁判所と当事者だけで審理を行うことが多く、紛争における真の問題点等を把握す
るまでには、多くの困難を伴うこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代社会と犯罪についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:39:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/188/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/188/thmb.jpg?s=s&r=1116607192&t=n" border="0"></a><br /><br />当初、被害者についての研究（被害者学）は、犯罪を加害者と被害者の落ち度（有責性）による共同作品であると考えていた。しかし、この考え方は問題があると考える。なぜなら、例えば通り魔犯罪のような場合にも、被害者はそこにいるべきではなかったという有[360]<br />児童虐待の現状について 
① 児童虐待の種類としては以下の 4 つがある。1 つめに身体的虐待である。これは身体的外傷を与える暴力と定
義される。例えば、子どもの腕にたばこの火を押しつける行為などである。2 つめに心理的虐待である。これは
心理的外傷を与える暴力と定義される。例えば、子どもに「おまえを生むのではなかった」と言うなどである。 
3 つめに性的虐待である。これはわいせつな行為またはわいせつな行為の強要と定義される。例えば、性行為を
強要するなどである。4 つめにネグレクト(放任、無視)である。これは減食・放置などの監護の懈怠と定義され
る。例えば、食事を作らない不作為などである。 
② 日本では近年、児童虐待の相談件数が増加して社会問題化し、2000 年には児童虐待防止法が成立した。 
児童相談所における相談件数(実質的には通報件数)は、年々明らかに増加し、10 年で 20 倍以上になっている。
ただし、これは本当に実体として激増したのかどうかについては、疑問である。 
なぜ近年において日本では児童虐待が増えているのであろうか。まず、人々の意識の変化が挙げられる。従来、
他..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学における犯罪原因論の展開とその必要性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:35:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/187/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/187/thmb.jpg?s=s&r=1116606918&t=n" border="0"></a><br /><br />環境犯罪学は犯罪の事後予防から事前予防を実現するために提唱されたものである。
環境犯罪学は、犯罪発生の時間と空間に関する理論であり、犯罪はどのような状況で発生するかを考える（状況的犯罪予防）。なお、ここでは公害などの環境犯罪を扱うものでは[356]<br />犯罪学 学年末課題レポート 
「犯罪学における犯罪原因論の展開とその必要性」 
１． 犯罪原因論の成立前について 
２． 犯罪原因論の成立 
３． 犯罪原因論の衰退とその後の変化 
４． 新しい犯罪学（環境犯罪学）とその問題点 
５． 現在の状況に見る犯罪原因論の必要性 
１．犯罪原因論の成立前について 
近世以前においては「鬼神論」、「魔人論」が唱えられ、霊を出すために鞭で打つなどの
過酷な刑罰が科せられたり、私的復讐や報復を回避するために、封建領主によって迷信が
利用されたりしていた。この点において、近世以前は犯罪原因・犯罪予防について無関心
であったということができる。 
２．犯罪原因論の成立 
１９世紀中頃になると、イタリア・フランスなどのヨーロッパ諸国において、犯罪原因
論を中心とする犯罪学が発達した。つまり、犯罪はなぜ起きるのか、その原因は何なのか
が問われたのである。そこで、人間の生物的心理的原因、あるいは社会的原因など様々な
原因が指摘された。 
例えば、ロンブローゾによる生来的犯罪説がある。ダーウィンの進化論の影響を受けた
ロンブローゾは、殺人犯と一般兵士との比較にお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[割れ窓（ブロークンウィンドウズ）理論について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/186/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:32:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/186/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/186/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/186/thmb.jpg?s=s&r=1116606728&t=n" border="0"></a><br /><br />「割れ窓（ブロークンウィンドウズ）理論」とは、１９８２年、政治学者ジェームス・ウィルソンと犯罪学者ジョージ・ケリングの共著「Broken Windows」にて提唱された理論である。
　例えば、ビルの窓ガラスを割れたままに放置すると、さらに[328]<br />犯罪学 課題レポート 
「割れ窓（ブロークンウィンドウズ）理論」とその実践 
（１）「割れ窓（ブロークンウィンドウズ）理論」とは 
「割れ窓（ブロークンウィンドウズ）理論」とは、１９８２年、政治学者ジェームス・
ウィルソンと犯罪学者ジョージ・ケリングの共著「Broken Windows」にて提唱された理論
である。 
例えば、ビルの窓ガラスを割れたままに放置すると、さらに他の窓も割られ、次第にそ
の建物自体が壊されたり、落書きされたりして廃墟と化していく。そのような建物があち
こちに見られるようになると、犯罪者や非行少年、薬物中毒者の溜まり場となり、危険地
帯となり、地域社会全体が荒廃し、治安が悪化するというものである。 
つまり、「割れ窓理論」は、窓が壊されたような些細な事柄でも放置することなく、すぐ
に修復してきれいな窓を保持することが建物を健全に維持するのに必要であるという議論
で、地域社会において犯罪をなくす最善の方法は、落書き、物乞い、ごみの放置や、壊れ
た建物等の無秩序を、前もって手を打ち、その芽のうちに摘む事だと言うものだというも
のなのである。 
この理論が提唱された背..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「場面」と「社会」の関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/184/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/184/thmb.jpg?s=s&r=1116606259&t=n" border="0"></a><br /><br />私は、「場面」と「社会」の関係について、考えてみようと思う。というのも、これらはインターアクションを行うに際して、もっとも根本的なものだからである。
まずは、「場面」と「社会」のそれぞれの内容を考えた上で、結論として「場面」と「社会」の両[356]<br />私は、「場面」と「社会」の関係について、考えてみようと思う。というのも、これらはイン
ターアクションを行うに際して、もっとも根本的なものだからである。 
まずは、「場面」と「社会」のそれぞれの内容を考えた上で、結論として「場面」と「社会」
の両者の関係について考えてみたい。 
①「場面」について 
「場面」の定義は一般的な辞書をひくと、「ある事が行われているその場のようす。また、そ
の場所。」とある。この説明によれば、場面とは空間的なものであるが、決してそれだけにとど
まらないものであると考える。 
私は、主観的なフィルターを通して、個人の「場面」が決定されるのではないかなと思った。 
例えば「ある教室のある先生のある授業を受けている」というとき、自分は面白いと思ってい
ても、つまらないという人もいる。でも、自分はその「場面」を面白いと思っている。そして、
自分と同じようにその授業が面白いと思っている人（「場面」が同じ人）とは話が合うし、逆に
つまらない人には何を言っても、その授業のことに対して共感はできないのではないだろうか。 
ただし、その授業が面白いと思っている人が１００人いたと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地租改正はなぜなされたのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/178/thmb.jpg?s=s&r=1116605202&t=n" border="0"></a><br /><br />2 (1)  まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地によって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税するという方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が[346]<br />地租改正はなぜなされたのか 
1 明治政府が地租改正を行った目的はそれまでの税収入方式に問題が
あったためである。 
2 (1) まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地に
よって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税すると
いう方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、
生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が取れなかった。こ
の点、定期的に検地を行えばよいとも考えられるが、一揆、隠し田
畑、領土による課税の違いから、全国一律に実施するのは不可能で
あった。 
(2) 次に、税を「米」に換算してとるというシステムの矛盾である。米
はその年の気候..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴訟上の権能の濫用・忌避権の濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/177/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:03:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/177/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/177/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/177/thmb.jpg?s=s&r=1116605008&t=n" border="0"></a><br /><br />　適正・公平な裁判をするため、法は裁判官の任命資格を厳格に定めるとともに、その独立を保障している。しかし、具体的な事件における裁判の公正とこれに対する国民の信頼を確保するには、こうした一般的保障だけでは不十分である。
　例えば、訴訟を起こ[356]<br />訴訟上の権能の濫用 
1 
訴訟上の権能の濫用――忌避権の濫用 
【事件名】 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告申立事件 
【事件番号】 昭和５１年（行ス）第３号 
【裁判年月日】 札幌高裁昭和５１年１１月１２日第２部決定 
【抗告人】 苫和三 外５名 
【出典名】 判例タイムズ３４７号１９８頁 
＜事実の概要＞ 
北海道電力伊達火力発電所建設に反対するＸ１他６６名は、建設地公有水面の埋め立てを
免許した北海道知事を被告として、免許取消訴訟を提起した。 
第１審裁判所が弁論を終結した第１３回口頭弁論期日にＸ1～Ｘ6 を含む原告らは、受訴
裁判所が十分な審理を遂げず予断をもって心証を形成し弁論を終結したのは、裁判の公正を
妨げるべき事情にあたるとして、３裁判官に対して忌避を申し立てた。しかし、申立てから
１４日後、右申立ては却下された。 
その後、裁判所の判決言渡期日の指定に対して、原告らは弁論はまだ終結していないとし
て口頭弁論期日の指定を申立てたが、とくに応答がないまま判決言渡期日を迎えた。 
同期日において、Ｘ1～Ｘ6 は、判決言渡しに先立って、受訴裁判所の訴訟指揮は、原告
ら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文書提出命令についての諸問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/176/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:57:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/176/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/176/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/176/thmb.jpg?s=s&r=1116604636&t=n" border="0"></a><br /><br />自己の所有する情報を公開法廷の場に提出することは、所持者にとって何らかの不利益を生じることが多い。しかし、司法による正義の実現に協力することは、国民が裁判を受ける権利を実質的に保障するために不可欠の義務であり、法が特に提供を免除する場合を除[360]<br />- 1 - 
文書提出命令について 
一.旧法と新法の比較 
１.文書提出義務について 
①旧法 
(1)原則 
企業・私人が所持する文書については原則として提出義務はない。 
(2)例外 
(a)引用文書（旧法３１２条１号） 
文書を所持する当事者が訴訟において引用した文書のこと。 
(b)引渡・閲覧文書（同条２号） 
挙証者（ある事実を立証しようとする訴訟当事者）が、文書の所持者
に対し引渡または閲覧請求権を有する文書のこと。 
(c)利益文書（同条３号前段） 
挙証者の利益のために作成された文書。 
Ex.挙証者を受遺者とする遺言書、挙証者のためにする契約の契約
書、代理委任状、 
領収書、身分証明書など。 
(d)法律関係文書（同条３号後段） 
挙証者と文書の所持者との間の法律関係につき作成された文書。 
Ex. 契約書、契約申込書、契約締結の過程でやりとりされた手紙、
挙証者と所持者と 
の間の紛争について作成された判決の正本など。 
(旧民事訴訟法) 
第三百十二条 左ノ場合ニ於テハ文書ノ所持者ハ其ノ提出ヲ拒ムコトヲ
- 2 - 
得ス 
一 当事者カ訴訟ニ於テ引用シタル文..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:53:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/175/thmb.jpg?s=s&r=1116604425&t=n" border="0"></a><br /><br />事件は昭和５２年５月８日午後３時３０分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池（以下本件池という）で起こった。本件池は、新興住宅街にやや囲まれており、公簿面積９万９３７８平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と利用されており、事故当日はほぼ満水で、[360]<br />______________________ 
1 
いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察 
（民法および世間観との関係から） 
１．事実の概要 
（１）事件の経緯 
事件は昭和５２年５月８日午後３時３ ０分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池（以
下本件池という）で起こった。本件池 は、新興住宅街にやや囲まれており、
公簿面積９万９３７８平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と
利用されており、事故当日はほぼ満水で、岸辺から中央へ１．５メートルの
ところで水深２．５メートルに達する 急勾配の状態であるにもかかわらず、
防護柵などの設備もなく水難の危険の大きい状態のまま放置されていた。 
原告（以下Ｘ、父をＸ１、母をＸ２と いう）及び被告（以下Ｙ、父をＹ１、
母をＹ２という）一家は、いずれも昭和４９年７月ごろ、農業用溜池である
本件池の南部に隣接した団地に転居してきた。そして、両家は翌５０年に入
り、当初は町内会の隣組役員の関係から交際をは じめ、その後Ｘ子とＹ子が
遊び友達となり、昭和５４年４月からは共に幼稚園に通園するようになった
ことから交際を深め、両児も一緒に遊ぶことが多かった。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/174/thmb.jpg?s=s&r=1116603858&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;刑法典の編纂&gt;
明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
[340]<br />日本法史（憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察） 
&lt;刑法典の編纂&gt; 
・ 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳
せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。 
・ 律の中では、唐時代の「開元 25 年律」がもっともまとまっているとされる。 
・ ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された
注釈書「唐律疏議」は現存している。 
&lt;律令の特徴&gt; 
・ 律令は儒教的な身分関係、儒教的評価を含んだものになっている。具体的には、社会に
対してどれだけ悪影響を及ぼしたか、殺し方(武器の有無等)などで刑罰の程度が決定され
ている。 
・ また、下級役人が法を解釈するということはおそれ多いことだとされた。そのため、条
文を増やし、内容を具体的なものにして、解釈なしに適用できるようにした。 
&lt;明治初期当時の背景&gt; 
・ 当時は、政権がまだ不安定だったため、仮刑律のままでは不十分であり、政府は何とか
して早く完成した刑法典がほしいと考えていた。 
・ 旧幕府の五枚の高札を撤去し、代わりに明治政府が五枚..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法9条の解釈、首相公選制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:40:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/173/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/173/thmb.jpg?s=s&r=1116603638&t=n" border="0"></a><br /><br />自衛のための必要最小限度の実力という概念が先にきて、それは憲法の戦力ではないと解釈しているのである。さらに、自衛のための必要最小限度の実力か否かの基準は一定普遍ではなく、その時々の国際情勢によって変わりうるものと考えている。したがって、政府[360]<br />&lt;9 条の解釈&gt; 
1 日本国憲法は 9 条 2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考え
られている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。 
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだ
ろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法 9 条のもとでも否定されず、そ
して自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。 
4(1)では、この自衛権とは何のことを指すのか。 
(2)自衛権とは、外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の
実力を行使する権利と定義される。 
(3)この意味での自衛権は、独立国家であれば当然に有する権利であるため、日本国憲法もこのような自
衛権までは放棄したわけではないと解されている。 
5(1)ただ、自衛権が認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法9条と有事法制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/172/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:38:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/172/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/172/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/172/thmb.jpg?s=s&r=1116603496&t=n" border="0"></a><br /><br />平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第[360]<br />今回の講演会は、憲法 9 条と有事法制についてと国家による人権保障制度への疑問をテーマ
に行われた。このうち、国家による人権保障制度への疑問という横田先生の講演は、時間の関係
もあり、聞きたかった「社会権、精神的自由権の国家による人権保障」についての部分が省略さ
れてしまい、どちらかといえば日本における問題提起の部分が多くなっていてしまっていたので、
レポートでは「憲法 9 条と有事法制について」というテーマについて書くことにした。 
[憲法 9 条と有事法制について] 
和田先生は、前提として 21 世紀の国際社会について、米・ブッシュ政権のイラク攻撃準備と米
軍事戦略、国連憲章体制について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第８１回法学会大会レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:35:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/171/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/171/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/171/thmb.jpg?s=s&r=1116603351&t=n" border="0"></a><br /><br />人権に関する意識、感覚とは一体何なのか、また、憲法施行から半世紀以上をむかえているが、まだ人権の意識が低いと評価されているが、人権の意識が国民に根付くというのは一体どういうことなのか[273]<br />第８１回法学会大会レポート 
今回のパネルディスカッションの中で、先生が「人権の意識がまだ低い」
とおっしゃっていたのを受け、人権に関する意識、感覚とは一体何なのか、
また、憲法施行から半世紀以上をむかえているが、まだ人権の意識が低い
と評価されているが、人権の意識が国民に根付くというのは一体どういう
ことなのかについて、考えてみようと思った。 
それを考える際に参考としたのは、宮沢俊義先生の「平和と人権」（東
京大学出版会）である。この本は、日本国憲法が施行されてから、2 年後
に執筆されたものだか、「人権の感覚」について 2 つの事件（南フランス
で起こったカラス事件とアメリカで起こったド..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:34:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/170/thmb.jpg?s=s&r=1116603246&t=n" border="0"></a><br /><br />本件で主に争点となったのは以下の3つである。まず、目的の範囲（43条）とは何の範囲を定めたものなのか、言い換えると、何を制限したものなのかということである。次に、「目的の範囲」という文言の中の「目的」の意味についてである。さらに、政治献金は[354]<br />法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件) 
1.事実の概要と判旨 
まず、本件の事実の概要は以下の通りである。八幡製鉄株式会社の代表
取締役 Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を
寄付した。同会社の株主 Xは、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれ
に附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民に
のみ認められた参政権を侵害し、株主の政治的信条を無視することから株
主の参政権をも侵害するなど種々の点から民法９０条違反の行為であり、
取締役 Y1・Y2 は同会社に対する忠実義務に反し会社に上寄付額と同額の
損害を与えたので、同会社へこれを賠償する義務を負担しているとし、
Y1・Y2 に株主代表訴訟を提起し、Y1・Y2 が同会社に連帯して３５０万円
及びそれに対する遅延利息を支払うように求めた。 
最高裁は、上告を棄却した。判決の要旨は以下の通りである。「会社は、
自然人と等しく、社会の構成単位たる社会的自在であるから、それとして
の社会的作用を負担せざるを得ない。一見定款所定の目的と関係がない行
為でも、会社に、社会通念上、期待ないし要請され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宇奈月温泉事件判決について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:32:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/169/thmb.jpg?s=s&r=1116603137&t=n" border="0"></a><br /><br />権利濫用と判断されれば、権利の行使が制約される（1条3項）。いかなる場合に権利の行使が濫用になるかについて、初期の判例は、「他人を害する目的で権利を行使する」という主観的要件を重視したが、次第に、「権利の行使によって生ずる権利者の利益と相手[356]<br />宇奈月温泉事件 
&lt;事実の概要&gt; 
Ｘは、宇奈月温泉を経営するＹ電鉄会社の引いた引湯管が、ある地主甲の土地を 
２坪程度かすめているのに目をつけ、甲からその土地を廉価で買い受け、Ｙに不当 
な高値でその土地を売りつけてＹにこれを拒否されると、引湯管の撤去を求めた。 
&lt;判決の要旨と解釈&gt; 
所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが
著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるの
は権利の濫用にほかならない。（大判昭 10・10・5 民集 14-1965） 
所有者の側から見れば、自分の土地上に他人が勝手に物を置いているのであるから、それを撤去し
ろと請求する権利がある。この権利行使を許さないとする具体的な条文は、どこにも存在しない。しか
し、その権利行使は、会社の落ち度に目を付けて不当な利益を得る目的でなされているものであり、社
会通念上到底許容できるものではない。 
ただし、Ｘは時価相当額（正当な金額）でＹに土地を売りつけることは可能である。 
&lt;権利濫用の禁止&gt; 
(1)意義 
&rarr;形式的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネットオークションにおける被害について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/166/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:24:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/166/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/166/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/166/thmb.jpg?s=s&r=1116602658&t=n" border="0"></a><br /><br />1． インターネットオークションの仕組み
インターネットオークション（以下ネットオークションと呼ぶ）とは、WEB 上で行われるオークションのことである。この仕組みを簡単に説明すると、まず出品者側は商品の紹介文やその写真を掲載し、さらにオー[344]<br />インターネットオークションにおける被害について 
1． インターネットオークションの仕組み 
インターネットオークション（以下ネットオークションと呼ぶ）とは、WEB上で行われるオークションの
ことである。この仕組みを簡単に説明すると、まず出品者側は商品の紹介文やその写真を掲載し、
さらにオークションの終了時刻を告知する。入札者はこれを閲覧し、自分の欲しい商品に入札す
る。最終的にオークション終了時刻までに最高価格をつけたものが落札者としてこの商品をその
価格で買う権利を得るというものである。 
通常のオークションと違うのは、その後商品の受け取りや代金の支払方法などについて、Eメール
で連絡を取り合うということである。この時点から個人間の取引となるために、お金を払ったのに
商品が届かないとか、商品を送ったがお金を払ってもらえないなどの詐欺を中心としたトラブルが
相次いでいる。また、大規模なネットオークション運営サイトにおいては管理者の目の届かぬよう
な違法出品も相次いでいる。 
２．ネットオークションにおける詐欺事件の例(*1) 
・2001年 4 月 26 日:携帯電話のネットオークシ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット犯罪の現状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:21:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/165/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/165/thmb.jpg?s=s&r=1116602519&t=n" border="0"></a><br /><br />インターネット犯罪の特徴
特徴として挙げられるのはまず、犯罪のグローバル化である。インターネットという媒体自体が世界規模であるために一国での対策はほぼ無力となってしまう。
次に犯罪の拡散化である。これは犯罪被害が広範囲に及びまた同時多発[352]<br />インターネット犯罪の現状 
インターネット犯罪の特徴 
特徴として挙げられるのはまず、犯罪のグローバル化である。インターネットと
いう媒体自体が世界規模であるために一国での対策はほぼ無力となってしまう。
次に犯罪の拡散化である。これは犯罪被害が広範囲に及びまた同時多発性を
持つことで、被害が一層拡大してしまう。最後に犯罪の高度化である。パソコン
という高度精密機械を利用した犯罪であるため、取り締まる側・防止する側にも
パソコンに対してのある程度の知識が必要である。 
最近のインターネット犯罪の典型例 
コンピュータウイルス 
これは不特定個人をねらいとした場合の他、特定の企業攻撃をねらいとし
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[首相の靖国参拝は憲法違反か]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/164/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/164/thmb.jpg?s=s&r=1116602394&t=n" border="0"></a><br /><br />今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市[356]<br />1(2)「首相の靖国参拝は憲法違反か」 
8 月 13 日、小泉首相の靖国神社参拝が予定されていた 8 月 15 日より前倒しする形で
行われた。突然の参拝決定に当日の靖国神社周辺は騒然とし、上空には報道各社のヘリ
コプターが何機も飛び交い、境内では 1000 人を超える参拝客や参拝賛成・反対派の各
団体、警察官・機動隊員でひしめきあった。 
今回の靖国神社参拝問題の中で、問題となったことの一つに、それが政教分離を定め
た日本国憲法に違反するかどうかということである。 
政経分離の原則を定めた条文として、日本国憲法第 20 条第 3 項「国及びその機関は、
宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。」と、同第 89 条「公金その他の公
の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配
に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供し
てはならない。」が挙げられる。これらを見ても分かるように、宗教の国教化を防ぎ、
国民に対する特定の宗教の強制という事態が起こらないように、国家と宗教の関係を断
絶しようというのが政教分離の原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境法生成の時期区分について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:17:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/163/thmb.jpg?s=s&r=1116602246&t=n" border="0"></a><br /><br />環境法生成時期は?公害・環境法生成期（明治期から戦後1960年代中頃）、?公害法体系形成期（1960年代から1970年代中頃）、?公害・環境法停滞期（1970年代中頃から1980年代末）、?環境法制確立期（1990年代以降）の4つに分けるこ[302]<br />環境法生成の時期区分について 
環境法生成時期は①公害・環境法生成期（明治期から戦後 1960 年代中頃）、
②公害法体系形成期（1960 年代から1970 年代中頃）、③公害・環境法停滞期
（1970 年代中頃から 1980 年代末）、④環境法制確立期（1990 年代以降）の 4
つに分けることができる。 
以下、それぞれの時期区分について論じる。 
①公害・環境法生成期 
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業
をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市
部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の
健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な
対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警
察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされた
りした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。 
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も
深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「環境権」についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/162/thmb.jpg?s=s&r=1116602144&t=n" border="0"></a><br /><br />1.環境権がはじめて提唱されたのは1960 年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境[346]<br />「環境権」についての考察 
1.環境権がはじめて提唱されたのは 1960 年代後半のことで、「環境に関す
る市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提
唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利
として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因
者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべ
きだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生
きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、ストックホ
ルムでの国連環境会議での宣言として採択され、全世界的にも承認される
ようになった。 
2.わが国における環境権に対する考え方には、二通りの考え方がある。 
(1)第一は、「健康な環境に生きる権利」とする考え方で、人間の生命・健
康あるいは快適な生活を確保するために、その条件である環境に対する個
人の権利を承認しようとするものである。この考え方は、人間の生命・健
康と環境汚染とは対応関係にあり、人間の生命・健康を保護するためには、
それに対応する程度の環境を維持・回復するための請求権が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法94条2項の類推適用について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/158/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:01:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/158/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/158/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/158/thmb.jpg?s=s&r=1116601301&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;通謀虚偽表示-民法94 条-&gt; 
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。（意思表[340]<br />&lt;通謀虚偽表示-民法 94 条-&gt; 
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、
心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠
缺の一形態である。（意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と
同じであるが、相手方との通謀がある点で異なる。） 
*具体例 
多額の借金を抱えた者Ａは甲不動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられて、競売にかけら
れてしまうことをおそれて、知人Ｂと共謀し甲不動産をBに贈与したことにして登記名義を変えてしまった。(刑法96
条の 2「強制執行妨害罪」としても処罰される。) 
&lt;94 条①の規定&gt; 
94 条①では「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。先の具体例で挙げた
A・B間の贈与契約の場合では、「あげたい」という意思表示が 94 条①によって無効とされる。した
がって、所有権は Aのものであり、B名義の登記も不実の登記として無効ということになる。 
&lt;94 条②の規定&gt; 
94 条②では「前項の意思表示の無効は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法９４条の考察および時効学説について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 May 2005 23:59:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/157/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/157/thmb.jpg?s=s&r=1116601186&t=n" border="0"></a><br /><br />民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保（93 条）や錯誤（95 条）と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという[342]<br />①民法 94 条について 
②時効制度の存在理由と時効学説 
① 
民法 94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめ
し合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保（93 条）
や錯誤（95 条）と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思
の欠缼の一形態である。意思表示をした人自身が真意に反することを既に知っているとい
う点では心裡留保と同様であるが、相手方との通謀がある点で異なる。 
民法 94 条はこのような場合に適用されると考えられる。「多額の借金を抱えたＡが甲不
動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられ、競売にかけられてしまう
ことを恐れて、知人Ｂと共謀し当該不動産をＢに贈与したとして登記名義を変更し、債務
者でないＢに債権者は債権を主張することができないようにした。」（この場合、民法 94 条
が適用されるのはもちろんのことであるが、刑法 96 条の 2「強制執行妨害罪」として処罰
されうる。）また、この他脱税のために知人と架空の土地の売買契約書を交わすなどの行為
にも民法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/102/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 20:09:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/102/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/102/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/102/thmb.jpg?s=s&r=1113390595&t=n" border="0"></a><br /><br />当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の[360]<br />　　土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当該判例が破棄に至るまでの経緯
当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優劣関係が争点となった事件である。
事案の概要は以下の通りである。原告X（株式会社シー・エル・シー・エンタープライズ）はA（宝化礦産業株式会社）に対して貸金債権を有していたところ、AからA所有の土地建物に貸金債権等を被担保債権とする共同抵当権の設定を受けた。その後、Aは建物を取り壊して新建物を再築し、Xのために新建物に土地と同順位の共同抵当権を設定した。そして、新建物はAの債務不履行を理由にXが申し立てた不動産競売事件により、新建物の敷地と同時に競売に付された。ところで、Aは当初の抵当権設定後から新建物に抵当権が設定されるまでの間に法定納期限が到来した国税を滞..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 20:06:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/101/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/101/thmb.jpg?s=s&r=1113390418&t=n" border="0"></a><br /><br />連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行[338]<br />　　　　　　　　　　　民法特講レポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
　Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期（1984年8月）が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て（同年10月26日）、競売開始決定正本をAに送達した（同年末）。
　この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した（1989年10月25日）。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効（商法522条、商行為から生じた債権は原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[当座貸越取引の意義と特徴について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/99/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:56:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/99/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/99/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/99/thmb.jpg?s=s&r=1113389803&t=n" border="0"></a><br /><br />　銀行業務は預金業務と貸付業務に大別される。ここで、預金業務は銀行が預金者から信用を得て預金してもらうという意味から受信業務と、貸付業務は銀行が貸付先に対して信用を供与するという意味から与信業務と、それぞれ呼ばれている。この貸付業務あるいは[360]<br />企業法特講（銀行取引法）
　～当座貸越取引の意義と特徴について～
　銀行業務は預金業務と貸付業務に大別される。ここで、預金業務は銀行が預金者から信用を得て預金してもらうという意味から受信業務と、貸付業務は銀行が貸付先に対して信用を供与するという意味から与信業務と、それぞれ呼ばれている。この貸付業務あるいは与信業務を、銀行が貸付をしたときに経理処理する勘定科目によって分類した中に、当座貸越という取引がある。またその他に、証書貸付や手形貸付などがある。したがって、当座貸越の意義とその特徴を、証書貸付や手形貸付と比較しながら、以下検討する。
まず当座貸越の意義について。
当座貸越契約とは、当座勘定取引契約を締結している銀行と取引先との間で当座貸越契約によって定められた極度額まで、特別の理由がない限り、取引先が当座預金の残高を超えて振り出した約束手形や小切手または引き受けた為替手形を銀行が支払い義務を負うことを約束する契約のことで、銀行が手形、小切手または為替手形の支払い資金を貸し付ける貸付取引である。
この当座貸越取引は、貸付業務という性格から①資金媒介機能と②信用創造機能を果たしている。す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[銀行の秘密保持義務について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/98/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:52:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/98/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/98/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/98/thmb.jpg?s=s&r=1113389576&t=n" border="0"></a><br /><br />銀行の秘密保持義務とは文字通り、個人情報を外部に漏らすことなく保持し続ける義務を言う。ある銀行に勤務している社員がその銀行の内部情報を秘密にする義務ではなく、主体は銀行であり対象は個人のプライバシーに関するものである。ところでこの秘密保持義[360]<br />企業法特講（金融法務入門）
　～銀行の秘密保持義務について～
銀行の秘密保持義務とは文字通り、個人情報を外部に漏らすことなく保持し続ける義務を言う。ある銀行に勤務している社員がその銀行の内部情報を秘密にする義務ではなく、主体は銀行であり対象は個人のプライバシーに関するものである。ところでこの秘密保持義務を銀行に求める理由は何なのだろうか。如何なるものが犯罪かを規定している刑法によると、確かに秘密を漏らした者を処罰する旨が明記されているけれども、その主体は限定されており、銀行は含まれていない。このことからすると銀行が秘密保持義務を負わなくてもよいと導くことができるけれども、銀行に秘密保持義務を求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「犯罪学者のアメリカ通信」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:21:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/97/thmb.jpg?s=s&r=1113387706&t=n" border="0"></a><br /><br />犯罪大国のアメリカ。世界中を武力で抑えつけようとしているアメリカ。アメリカと言えば、そのような悪いイメージが瞬時に思いつくけれども、私はその地で生活してみたいという強い希望を抱いている。それは、英語圏であるから、そして事実上実質的に世界一の[360]<br />犯罪大国のアメリカ。世界中を武力で抑えつけようとしているアメリカ。アメリカと言えば、そのような悪いイメージが瞬時に思いつくけれども、私はその地で生活してみたいという強い希望を抱いている。それは、英語圏であるから、そして事実上実質的に世界一の国であるからである。もしかしたら日本より上位に位置する国はアメリカ以外にないと私が思っているからかもしれない。とにかく私はアメリカに関心を持っている。
　アメリカに関心を持っていたからこそ選びえた「犯罪学者のアメリカ通信」という本を読んで、アメリカに留学、あるいは滞在することが出来た藤本先生の娘さんに羨ましさを感じるとともに、二つの犯罪に関連する事柄を考えるきっかけを掴んだ。一つは、犯罪発生数減少のために罪を犯した者を長期間懲役させるというシステムの是非、もう一つは、一般人であっても銃を持つことのできる社会の是非である。この二つの是非とこれらを日本に適用したらどうなのかということを、私の感想として書いていきたいと思う。
　まず一つ目について。比較的安全である日本に対して、犯罪大国アメリカの政府にとって、国家の治安維持は重要な課題である。その課題をクリ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「犯罪学の散歩道」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/96/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:12:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/96/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/96/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/96/thmb.jpg?s=s&r=1113387157&t=n" border="0"></a><br /><br />「犯罪学の散歩道」という本の目次を開くと、無性に気になった題名が一つあった。それは確かに犯罪の一つの形態に過ぎないのだが、今の私にとっては最も注目してしまう題名であった。その題名は「少年少女向けポルノ・コミックについて考える」である。
つ[356]<br />「犯罪学の散歩道」という本の目次を開くと、無性に気になった題名が一つあった。それは確かに犯罪の一つの形態に過ぎないのだが、今の私にとっては最も注目してしまう題名であった。その題名は「少年少女向けポルノ・コミックについて考える」である。
つい先日、早稲田大学の大学生による集団レイプ事件が発覚し、異常なほど卑劣で残虐であったために週刊誌等で大きく取り上げられ、世間を騒がした。ある週刊誌には、容疑者である早稲田生の詳細、彼らの手口、さらには無理やり犯され妊娠してしまった被害者のインタビューが載せてあり、大勢がその彼女に対して同情したはずである。そして私自身も例外ではなく、彼女に同情した。こうした状況にある私は性犯罪に対して敏感になっていたのであろう。そのため、目次のページを開き、すぐに性犯罪についての題名が目に付いたわけである。したがって、以後性犯罪についての感想を書いていきたいと思う。
　性犯罪といっても多種多様な形態がある。刑法には強制わいせつ罪や強姦罪等があり、個人の性的自由を保障している。一般的にこうした罪を聞くと、加害者が男性で、被害者が女性であろうと考える傾向があると思う。しかし..]]></description>

		</item>

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