<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“法学部試験対策”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%AF%BE%E7%AD%96/</link>
		<description>タグ“法学部試験対策”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[訴訟物論争について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/5094/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 14:38:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/5094/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/5094/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/5094/thmb.jpg?s=s&r=1137130705&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟物とは審判の対象となる権利関係のことをいう（狭義の訴訟上の請求）。
法は、裁判所は当事者の申し立てた事項についてのみ審判できる（民事訴訟法２４６条）と規定しているところ、訴訟物が特定されなければ裁判所は審理を開始することができない。こ[356]<br />訴訟物論争について 
第一 訴訟物とは 
訴訟物とは審判の対象となる権利関係のことをいう（狭義の訴訟上の請求）。 
法は、裁判所は当事者の申し立てた事項についてのみ審判できる（民事訴訟法２４６条）
と規定しているところ、訴訟物が特定されなければ裁判所は審理を開始することができな
い。この趣旨は当事者の不意打ちを防止する点にある。すなわち、訴訟物が特定されるこ
とによって、審理の目標が設定され、当事者はいかなる攻撃防御方法を展開すればよいの
かが明確になるため、訴訟物に合わせた訴訟追行が可能となり、もって当事者権が十分に
保障されるのである。 
また、訴訟物は客観的併合（１３６条）、訴えの変更（１４３条）、二重起訴の禁止（１
４２条）、既判力の客観的範囲（１１４条１項）等の訴訟上の制度における判断基準として
機能している（特に、上記４つについては、訴訟物の４つの試金石といわれている）。 
第二 旧訴訟物理論と新訴訟物理論 
一 給付訴訟と形成訴訟の訴訟物の特定基準をめぐって、いわゆる旧訴訟物理論と新訴訟
物理論の対立がある（なお、確認訴訟については、訴訟物は実体法上の権利・法律関係の
主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法・行政裁量についての考察〜最判平成８年３月８日判決を素材として]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/5089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 14:31:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/5089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/5089/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/5089/thmb.jpg?s=s&r=1137130290&t=n" border="0"></a><br /><br />１．事案の概要と裁判所の判断
Ｘが通う公立高専においては剣道が必須科目とされていた、Ｘは「戦いを学ばず」という教えのあるエホバの証人の信者であったため、格技たる剣道には参加できないとして、代替措置を求めたところ、学校側はそれを認めなかった[356]<br />行政法・行政裁量についての考察～最判平成８年３月８日判決を素材として 
１．事案の概要と裁判所の判断 
Ｘが通う公立高専においては剣道が必須科目とされていたが、Ｘは「戦いを学ばず」という教えのあ
るエホバの証人の信者であったため、格技たる剣道には参加できないとして、代替措置を求めたところ、
学校側はそれを認めなかった。そして、Ｘは単位不十分のため退学処分となったため、Ｘは原級留置処
分と退学処分の取消訴訟をそれぞれ提起した。各一審ではいずれもＸの請求を棄却したが、原審ではこ
れらを併合審理し、各処分を裁量権の逸脱と認めて、Ｘの請求を認容した。これに対して校長が上告し
たが、上告審は、校長は代替措置の検討・導入が不可能でもないのに、退学処分をなし、Ｘに著しい不
利益を与えているとして、原審の判断を支持し、上告を棄却した。 
２．退学処分・原級留置処分の処分性 
まず、退学処分については、市民としての公の教育施設の利用関係から私人たる学生を排除するもの
であるから、処分性があるといえ、司法審査の対象となる。 
次に、原級留置処分については、学校側の教育的裁量判断に基づく教育上の措置として学..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18歳選挙権の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 17:04:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/643/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/643/thmb.jpg?s=s&r=1120032277&t=n" border="0"></a><br /><br />世界的に見て18歳選挙権は実現されているのだろうか。日本民主青年同盟の調査によると、現在１８歳選挙権は、世界的には常識のものであるとのことである。世界１９１か国中、すでに１４４か国で１８歳選挙権（一部は１５〜１７歳）が実施されており、サミッ[356]<br />地球市民レポート 
１）日本における１８歳選挙権の是非 
はじめに自分の意見を述べると、18 歳選挙権は当然のものであり、早急な改正をし、実
施すべきであると思う。 
課題レポートの記述にもあったが、日本も批准した国連の「子どもの権利条約」にある
「子ども」の定義が、「１８歳未満」となっているのにも関わらず、１８歳、つまりおとな
になっても選挙権が認められないというのはおかしいと思う。 
世界的に見て 18 歳選挙権は実現されているのだろうか。日本民主青年同盟の調査による
と、現在１８歳選挙権は、世界的には常識のものであるとのことである。世界１９１か国
中、すでに１４４か国で１８歳選挙権（一部は１５～１７歳）が実施されており、サミッ
ト参加国の中を見ても、実施していないのは日本だけとなっている。このように世界全体
の視点から日本を見たとしてもサミットに参加するような先進国でありながら未だに18 歳
選挙権を与えていないことに疑問を感じる。 
なぜ日本の選挙権は 20 歳からなのか。元をたどっていくことによって次のようなことが
分かった。現在の満 20 歳以上の選挙権を定める公職選挙法は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融法の展開]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:19:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/626/thmb.jpg?s=s&r=1119874791&t=n" border="0"></a><br /><br />１９８０年代、日本の経済は絶頂期だった。その絶頂期の中で、金融機関が融資の際に抵当権制度を積極的に利用した。
ところが１９９０年代にバブル経済は崩壊し、急激に低成長経済になった。
そこで、各金融機関が多額の不良債権を抱えるようになってい[352]<br />1 
金融法まとめレポート 
１．抵当権制度の変遷 
１９８０年代、日本の経済は絶頂期だった。その絶頂期の中で、金融機関が融資の際に抵 
当権制度を積極的に利用した。 
ところが１９９０年代にバブル経済は崩壊し、急激に低成長経済になった。 
そこで、各金融機関が多額の不良債権を抱えるようになっていき、不良債権の処理が大き
な問題となるに至った。 
そして、抵当権の実行における執行妨害が社会問題化し、抵当制度が機能しなくなってし
まった。 
もちろん、執行妨害を排除しようと試みがなされたが、その試みはなかなか上手くいかな
かった。そこで、最高裁はついに実体法の規範の基準を変える方向へと至ったのである。 
２．民法改正・１９９０年代に生じた問題の処理としてなされたもの 
現行民法は１２０年前に作られたものであり、現在とまったく異なる経済態様を基に規定
が作られた。 
９０年度の抵当制度の展開としては、滌除制度（封建時代の名残を色濃く残した制度、用
益権を非常に保護する形）の廃止や、短期賃貸借制度の廃止がなされた。 
なお、短期賃貸借制度が廃止後、新たに建物の明渡猶予制度が導入された。 
こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;遺産分割と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:02:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/625/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/625/thmb.jpg?s=s&r=1119873750&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題
Aの嫡出子であるBとCが相続開始の直後である6月13日に持分を2分の1ずつとする相続登記を行った。8月13日になってBとCの間の遺産分割協議が調い、問題の土地はBの単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分をXに譲渡し、[324]<br />民法ゼミナール検討課題 
１．問題 
Aの嫡出子である Bと Cが相続開始の直後である 6 月 13 日に持分を 2 分の 1 ずつとする
相続登記を行った。8 月 13 日になって Bと Cの間の遺産分割協議が調い、問題の土地は B
の単独所有とすることが決まったとする。Cが自己の持分を Xに譲渡し、持分権移転登記を
完了した場合の Bと Xとの間の法律関係はどうなるか。持分権の譲渡が 7 月になされたとき
と 9 月になされたときとで結論が異なるか。 
２．遺産分割について 
複数の相続人がいる場合には、相続財産は共同相続人の共有となるが、最終的にはどの財
産が誰の物になるのか確定しなければならない。このことを遺産分割という。分割の方法に
ついては、まず、遺言に分割方法の指定がなされていればこれに従い（指定分割）、それが
なければ相続人の協議による（協議分割）。さらに、これらが不可能であれば裁判所の手続
きにより分割がなされる（調停分割・審判分割）。 
遺産分割がなされれば、その効力は被相続人が死亡したときまで遡るとされ、最初からそ
のような相続が行われたものとして扱われる（909..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生命倫理の一般論とそれが実際に問題となる場合について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/589/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2005 19:05:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/589/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/589/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/589/thmb.jpg?s=s&r=1119607516&t=n" border="0"></a><br /><br />近代においては、人間中心主義、科学万能主義が発達した。そこでは自分の身体は自分の領域であり、したがって生命の自己決定権は明確にあった。しかし、現代においては科学が進歩し、自然と人間との関わりが変化したことで、人間万能主義・科学万能主義に疑問[360]<br />生命倫理の一般論とそれが実際に問題となる場合について 
近代においては、人間中心主義、科学万能主義が発達した。そこでは自分の身体は自分
の領域であり、したがって生命の自己決定権は明確にあった。しかし、現代においては科
学が進歩し、自然と人間との関わりが変化したことで、人間万能主義・科学万能主義に疑
問が生じている。例えば、科学技術による環境破壊がその例である。このような状況の下
では自分の身体は技術によって左右でき、自分の領域ではなくなった。したがって、自己
決定権の存在が不明確になり、代わって公と私の問題が生じるようになった。すなわち、
現代では自分の身体を自分の望むとおりにする（してもらう）ことができない場合が生じ
てきているのである。例えば、「代理母」、「遺伝子治療（遺伝子組み換え）」、「クローン人
間」などの問題である。 
生命倫理が問題となる事例としては、次のようなケースが想定できよう。 
＜前提＞ 
臓器移植の中でも、心臓や肝臓は心臓死の死体から取り出しても、移植患者に生着させる
ことは困難である。したがって、（心臓死ではない）脳死患者からの移植が必要となる。 
脳死患者で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[臓器移植の諸問題(骨髄移植のための子供を例にして)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2005 18:55:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/588/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/588/thmb.jpg?s=s&r=1119606907&t=n" border="0"></a><br /><br />今回は、長女の骨髄移植のために子供（次女）をもうけることについて、親（夫婦）と子供（次女）の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第2子のＨＬＡ型にかけたということからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バン[358]<br />1 
ディベート論題「骨髄移植のための子供」まとめレポート 
今回は、長女の骨髄移植のために子供（次女）をもうけることについて、親（夫婦）と子供（次
女）の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第 2 子のＨＬＡ型にかけたという
ことからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バンクがまだまだ充実
していないということが挙げられる。 
そこで、まとめとして骨髄バンクの問題点をいくつか挙げておきたいと思う。 
まず、ドナーの側の負担について、特に時間的な負担と経済的な負担が大きい。例えば、病院
に行く時間はドナーの都合だけでは決められない。一応考慮はされるようであるが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;訴訟と非訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/571/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 20:17:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/571/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/571/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/571/thmb.jpg?s=s&r=1119525478&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法８２条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。
そこで、憲法３２条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけでは[356]<br />訴訟と非訟 
１．問題の所在 
憲法８２条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのよ
うに、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 
そこで、憲法３２条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、
また、常にすべての裁判が憲法８２条によって公開されなければならないわけではないと
解することになる。 
他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場
面も増えてきた（夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよい
か等）。 
つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をす
るのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められ
るに至ったのである。&rArr;このような事件処理を非訟事件という。 
それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法３２条で保障されて
いるか。 
この点、通説は公開・対審は３２条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対では
なく、すべての裁判について、その事件の性質・内容..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[忌避権の濫用・判例を通じてその意義を知る]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/570/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 20:17:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/570/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/570/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/570/thmb.jpg?s=s&r=1119525428&t=n" border="0"></a><br /><br />適正・公平な裁判をするため、法は裁判官の任命資格を厳格に定めるとともに、その独立を保障している。しかし、具体的な事件における裁判の公正とこれに対する国民の信頼を確保するには、こうした一般的保障だけでは不十分である。
例えば、訴訟を起こした[356]<br />訴訟上の権能の濫用（忌避権の濫用）―判例を通じてその意義を知る― 
＜目次＞ 
一．事実の概要 
二．判決 
三．訴訟上の権能の濫用とは 
四. 除斥、忌避、回避の申立の実情 
五. 忌避権の濫用に関する判例の展開 
六. 忌避権の濫用への対処をめぐる学説の展開 
一．事実の概要 
北海道電力伊達火力発電所建設に反対するＸ１他６６名は、建設地公有水面の埋め立て
を免許した北海道知事を被告として、免許取消訴訟を提起した。 
第１審裁判所が弁論を終結した第１３回口頭弁論期日にＸ1～Ｘ6 を含む原告らは、受訴
裁判所が十分な審理を遂げず予断をもって心証を形成し弁論を終結したのは、裁判の公正
を妨げるべき事情にあたるとして、３裁判官に対して忌避を申し立てた。しかし、申立て
から１４日後、右申立ては却下された。 
その後、裁判所の判決言渡期日の指定に対して、原告らは弁論はまだ終結していないと
して口頭弁論期日の指定を申立てたが、とくに応答がないまま判決言渡期日を迎えた。 
同期日において、Ｘ1～Ｘ6 は、判決言渡しに先立って、受訴裁判所の訴訟指揮は、原告
らの期日指定の申立てに応答しないなど不公..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民訴法:文書提出命令について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/569/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 20:10:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/569/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/569/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/569/thmb.jpg?s=s&r=1119525009&t=n" border="0"></a><br /><br />公害・環境・医療事故・薬害・製造物責任等のいわゆる現代型訴訟では、証拠が一方当事者に偏在しており、そのことが事案の真相解明を阻む要因となっていた。確かに、旧法下でも利益文書・法律関係文書の範囲を拡張することにより、当事者間の証拠についての実[360]<br />文書提出命令について 
１．はじめに 
公害・環境・医療事故・薬害・製造物責任等のいわゆる現代型訴訟では、証拠が一方当
事者に偏在しており、そのことが事案の真相解明を阻む要因となっていた。確かに、旧
法下でも利益文書・法律関係文書の範囲を拡張することにより、当事者間の証拠につい
ての実質的平等を図っていたが、解釈論としては限界があった。そこで、新法では、文
書提出義務についても証人義務と同様の取り扱いを認めて、旧法における原則と例外を
逆転させた。 
まず、企業・私人が所持する文書については原則として提出義務がある（新法２２０
条４号）とした。 
また、平成１３年改正により、公務員または公務員であった者がその職務に関し保管
し又は所持する文書(公務文書)の文書提出義務が一般化された。平成８年改正の際には、
私人が所持する文書の提出義務について２２０条４号で一般義務化されたが、公務文書
については除外して規定していた。これは当時政府部内で進められていた行政情報公開
制度に関する検討と平行して総合的な検討を行う必要があるとされたためであり、附則
にて必要な措置をとる旨を定めて一般化を先送り..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;議員定数不均衡問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/567/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 13:30:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/567/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/567/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/567/thmb.jpg?s=s&r=1119501025&t=n" border="0"></a><br /><br />１　現行法上は一人一票の原則が保障されている。しかし、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、人口数との比率において、選挙人の投票価値に不平等が生じている。
そこで、憲法は一人一票という投票資格の平等のみならず、投票価値の平等をも保障して[356]<br />演習民法クラス_レポート 29 
問題 
Ｘは自宅の屋根が壊れたので、修理業者を探していた。Ｘ宅の屋根の損傷は
相当に激しく、今度雨が降れば、家中が水浸しになってしまうほどであったの
で、Ｘは一日も早く修理したいと考えていた。 
ある日、Ｘ宅の話を偶然聞いたＹが４５０万円で工事を引き受けると言って
きた。そしてＹは、工事代金が２００万円以上であれば赤字にはならないと思
っていたが、折からの不景気もあり、取れるところからは取っておこう、と思
って４５０万円の価格を提示した。Ｙとしては、Ｘが工事を急いでいる様子な
ので、相場よりも高くても仕事が取れそうだという読みもあった。もちろん、
客が逃げては困るので、Ｘが「高い」と言ってきたら値引き交渉に応じるつも
りであった。 
ところが、世間知らずのＸは、Ｙの頼もしい態度を見て、直ちにＹは４５０
万円で屋根の修理を依頼する内容の契約を締結した。Ｘは、費用が少し高いと
も思ったが、なにぶんこのような取引の経験がないので、４５０万円くらいか
かるのもやむを得ないだろう、と自分を納得させたのだった。 
ところが、その後Ｘは同様の工事代金の相場が２００万..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;詐欺・錯誤・暴利行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/562/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 13:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/562/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/562/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/562/thmb.jpg?s=s&r=1119500048&t=n" border="0"></a><br /><br />一　ＸがＹとの間の契約をなかったことにするために考えられる法律上の根拠としては、a詐欺（９６条）、b錯誤（９５条）、c暴利行為（９０条）が挙げられる。以下、これらにつき検討する。

a詐欺（９６条）
１ ＸはＹの詐欺による取消を主張す[338]<br />演習民法クラス_レポート 29 
問題 
Ｘは自宅の屋根が壊れたので、修理業者を探していた。Ｘ宅の屋根の損傷は
相当に激しく、今度雨が降れば、家中が水浸しになってしまうほどであったの
で、Ｘは一日も早く修理したいと考えていた。 
ある日、Ｘ宅の話を偶然聞いたＹが４５０万円で工事を引き受けると言って
きた。そしてＹは、工事代金が２００万円以上であれば赤字にはならないと思
っていたが、折からの不景気もあり、取れるところからは取っておこう、と思
って４５０万円の価格を提示した。Ｙとしては、Ｘが工事を急いでいる様子な
ので、相場よりも高くても仕事が取れそうだという読みもあった。もちろん、
客が逃げては困るので、Ｘが「高い」と言ってきたら値引き交渉に応じるつも
りであった。 
ところが、世間知らずのＸは、Ｙの頼もしい態度を見て、直ちにＹは４５０
万円で屋根の修理を依頼する内容の契約を締結した。Ｘは、費用が少し高いと
も思ったが、なにぶんこのような取引の経験がないので、４５０万円くらいか
かるのもやむを得ないだろう、と自分を納得させたのだった。 
ところが、その後Ｘは同様の工事代金の相場が２００万..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;検閲禁止について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:54:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/550/thmb.jpg?s=s&r=1119441278&t=n" border="0"></a><br /><br />１　「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるかが問題となる。
２　まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止する必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。[354]<br />憲法課題レポート 21 
１．問題 
検閲の禁止について論ぜよ。 
※関連判例の結論についても別途、触れること。 
２．回答 
１ 「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるか
が問題となる。 
２ まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止す
る必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。 
また、審査の対象を思想内容とすることは、表現の自由が事実伝達の自由をも含むこ
とから妥当でない。したがって、検閲の対象は広く表現内容とすべきである。 
さらに、表現の自由は表現を受け取る自由をも含むから、検閲は表現の伝達のみな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;報道の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:50:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/549/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/549/thmb.jpg?s=s&r=1119441040&t=n" border="0"></a><br /><br />報道の自由は憲法２１条の表現の自由の保障に含まれるか。報道は事実を知らせるものであり、特定の思想を表明するものではないことから問題となる。

思うに、事実の伝達と思想や意見の表明を厳密に区別することは難しい。また、報道
をなす際には、[348]<br />憲法課題レポート 20 
１．問題 
（１）報道の自由と取材の自由について論ぜよ。 
（２）裁判所による取材フィルムの提出命令は取材の自由を侵害し違憲とならないか。 
２．回答 
（１）について 
１ 報道の自由は憲法２１条の表現の自由の保障に含まれるか。報道は事実を知らせるも
のであり、特定の思想を表明するものではないことから問題となる。 
２ 思うに、事実の伝達と思想や意見の表明を厳密に区別することは難しい。また、報道
をなす際には、報道内容の編集という知的な作業が行われている。さらに、報道機関に
よる報道は、国民の知る権利に奉仕するものとして重要な意義を持つ。 
３ 以上の点にかんがみて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;知る権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:46:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/548/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/548/thmb.jpg?s=s&r=1119440818&t=n" border="0"></a><br /><br />国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法２１条１項によって保障されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題となる。

思うに、２１条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統[352]<br />憲法課題レポート 19 
問題 
知る権利について論ぜよ。 
回答 
１ 国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法２１条１項によって保障
されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題と
なる。 
２ 思うに、２１条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統治の
ために不可欠の前提をなすからである。そして、従来は全ての情報が国民の前に開かれ
ており、情報の送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取れると考えられていた。 
３ しかし、現代社会においては、マス・メディアの発達によって情報の送り手と受け手
が分離し、国民の大多数は情報の受..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;修正された構成要件（未遂・予備）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 17:14:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/497/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/497/thmb.jpg?s=s&r=1119341658&t=n" border="0"></a><br /><br />構成要件は、1人に人間が単独で犯罪を実現する場合(単独犯・既遂犯)を原則型としている。例えば、殺人罪(199条)の構成要件は「人を殺した」と定められている。
しかし、現実における犯罪の形態は多種多様で、こうした単独犯・既遂犯の型だけで到底[340]<br />修正された構成要件について 
構成要件は、1 人に人間が単独で犯罪を実現する場合(単独犯・
既遂犯)を原則型としている。例えば、殺人罪(199 条)の構成要件
は「人を殺した」と定められている。 
しかし、現実における犯罪の形態は多種多様で、こうした単独
犯・既遂犯の型だけで到底処理できるものではない。そこで、刑
法には先ほど述べたような原則型としての構成要件を「基本的構
成要件」として、それに修正を加えた犯罪類型が設けられている。
これが「修正された構成要件」である。 
未遂犯について 
例えば、Aがいきなりナイフで襲ってきて Bを殺そうとしたと
する。Bはかろうじてナイフをかわすことができ、命を失わずに
すんだ。しかし、この場合、Bを殺そうとした Aを、殺人罪につ
いて規定した 199 条で処罰することはできない。 
なぜなら、199 条は「殺した」場合に適用されるのであって、
殺すことができなかった場合には適用されないからである。では
Aは何の処罰も受けないのか? 
このように、行為者が実行行為に着手しながらも、その行為を
完成することができなかった、つまり犯罪の目的を遂げること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;犯罪の転移]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:15:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/414/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/414/thmb.jpg?s=s&r=1119104124&t=n" border="0"></a><br /><br />まず犯罪のやりにくい場所になったとしても、犯罪自体は犯罪のやりやすい場所へと移動するに過ぎない(犯罪の転移)という問題がある。
次に、対象犯罪が財産犯のみに制約されるのではないかという問題がある。
さらに、環境犯罪学を徹底することで、か[348]<br />犯罪学 中間レポート 4 
選択問題番号 18.環境犯罪学の人間観についてまとめよ。 
環境犯罪学の人間観として、性悪説と合理的選択理論が挙げられる。性悪説とは、人は
機会があれば犯罪を犯す存在であり、犯罪の機会を作らなければ諦めるという考え方であ
る。一方、合理的選択理論とは、人は損得勘定に従って行動する動物であるから、犯罪利
益を手に入れる(得をする)ことがあったとしても犯罪利益がなかったり、捕まったり、刑
罰を受けたりする(損をする)ことはしないという考え方である。 
選択問題番号 19.環境犯罪学の理論や具体例を挙げよ。 
環境犯罪学の理論としては、クラークの「合理的選択理論」やフェル..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:ハイテク犯罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:14:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/413/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/413/thmb.jpg?s=s&r=1119104058&t=n" border="0"></a><br /><br />ハイテク犯罪の問題の一つとして、インターネットとわいせつ（サイバーポルノ）の問題がある。刑法１７５条はわいせつ物頒布等の罪を定めている。判例は、わいせつ画像をプロバイダーを通じて配信した場合、わいせつ画像を記録してあるハードディスクは、アク[360]<br />犯罪学 過去問研究レポート 3 
ハイテク犯罪 
① ハイテク犯罪はサイバー犯罪とも言われ、以下の３つの範疇がある。１つ目にネット
ワーク犯罪である。２つ目にコンピューターを対象とした犯罪である。３つ目に不正ア
クセス禁止法違反である。 
このうち、ネットワーク犯罪は、詐欺や名誉毀損等刑法上・特別法上の犯罪であり、サ
イバー犯罪の検挙件数の中で約９割を占めている。 
② ハイテク犯罪の特徴として、匿名性、被害が甚大であること、国境を越える犯罪である
ことが挙げられる。 
③ ハイテク犯罪の問題の一つとして、インターネットとわいせつ（サイバーポルノ）の問
題がある。刑法 
１７５条はわいせつ物頒..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;暴力団犯罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:13:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/412/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/412/thmb.jpg?s=s&r=1119103999&t=n" border="0"></a><br /><br />暴力団対策法はすべての暴力団を規制するものではなく、「指定暴力団」のみを規制する。
まず、一定の要件を満たす暴力団を「指定」する。そして、公安委員会が暴力団を「指定暴力団」に指定する。そして、指定暴力団の活動(民事介入暴力)を規制する。こ[352]<br />犯罪学 過去問研究レポート 2 
暴力団犯罪 
① 暴力団とは集団の暴力・威力を背景に資金獲得を行う組織のことをいう。この点、「弱気を助
け、強気をくじく」という任侠道を重んじ、日本古来の文化・伝統を維持する社会団体であるや
くざとは異なる。 
② 1960 年代まではいわゆる農村型「やくざ」で親分が資金獲得活動を行って子分達に与えるとい
う形態がとられていた。その後、都市化・高度経済成長によって都市型「暴力団」へと形態が変
化した。この形態は大規模なやくざが小規模なやくざを取り込むもので、小規模なやくざは大規
模なやくざに守ってもらう分、お金を集めるという上納金システムがとられていた。これに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:児童虐待]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:12:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/411/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/411/thmb.jpg?s=s&r=1119103922&t=n" border="0"></a><br /><br />日本では近年、児童虐待の相談件数が増加して社会問題化し、2000 年には児童虐待防止法が成立した。
児童相談所における相談件数(実質的には通報件数)は、年々明らかに増加し、10 年で20 倍以上になっている。ただし、これは本当に実体として[330]<br />犯罪学 過去問研究レポート 1 
児童虐待 
① 児童虐待の種類としては以下の 4 つがある。1 つめに身体的虐待である。これは身体的外傷を
与える暴力と定義される。例えば、子どもの腕にたばこの火を押しつける行為などである。2 つ
めに心理的虐待である。これは心理的外傷を与える暴力と定義される。例えば、子どもに「おま
えを生むのではなかった」と言うなどである。 
3 つめに性的虐待である。これはわいせつな行為またはわいせつな行為の強要と定義される。例
えば、性行為を強要するなどである。4 つめにネグレクト(放任、無視)である。これは減食・放
置などの監護の懈怠と定義される。例えば、食事を作らない不作為などである。 
② 日本では近年、児童虐待の相談件数が増加して社会問題化し、2000 年には児童虐待防止法が成
立した。 
児童相談所における相談件数(実質的には通報件数)は、年々明らかに増加し、10 年で 20 倍以上
になっている。ただし、これは本当に実体として激増したのかどうかについては、疑問である。 
なぜ近年において日本では児童虐待が増えているのであろうか。まず、人々の意識の変化..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:犯罪予防の方法論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:10:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/410/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/410/thmb.jpg?s=s&r=1119103827&t=n" border="0"></a><br /><br />状況的予防の手段として、まずＣＣＴＶ（監視カメラ）が挙げられる。ＣＣＴＶは私的統制、機器による監視という点に特徴がある。ＣＣＴＶの機能としては、犯罪予防機能、犯人検挙機能、犯罪不安感減少機能の3 つが挙げられる。
ＣＣＴＶを実践した例とし[352]<br />犯罪学 中間レポート 10 
選択問題番号 39.状況的予防の手段について、具体例を複数挙げて説明せよ。 
状況的予防の手段として、まずＣＣＴＶ（監視カメラ）が挙げられる。ＣＣＴＶは私的
統制、機器による監視という点に特徴がある。ＣＣＴＶの機能としては、犯罪予防機能、
犯人検挙機能、犯罪不安感減少機能の 3 つが挙げられる。 
ＣＣＴＶを実践した例としては新宿歌舞伎町があるが、設置 2 年後には犯罪が設置前よ
りも増加したという統計がある。これは、ＣＣＴＶをつけていないところ（死角となると
ころ）へ犯罪が移動したためである（犯罪の転移）。この結果からも分かるように、犯罪予
防機能を主たる目的と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:児童虐待の諸問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:08:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/409/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/409/thmb.jpg?s=s&r=1119103737&t=n" border="0"></a><br /><br />虐待の影響は個人のレベルに留まらない。虐待は連鎖するという問題がある。
これは、親から虐待を受けた子どもが仲間に対して非行を行い、その仲間がまた非行を行うというように非行が連鎖するというものである。
(補足:世代間の連鎖)
また、世代[342]<br />犯罪学 中間レポート 9 
選択問題番号 35.児童虐待と少年非行との関係について述べよ。 
虐待の影響は個人のレベルに留まらない。虐待は連鎖するという問題がある。 
これは、親から虐待を受けた子どもが仲間に対して非行を行い、その仲間がまた非行を行うとい
うように非行が連鎖するというものである。 
(補足:世代間の連鎖) 
また、世代間の連鎖という問題がある。これは親から虐待を受けた子は自分の子(孫)を虐待し、
子から虐待を受けた孫は自分の子(曾孫)を虐待するというように虐待が連鎖するというものであ
る。このような連鎖が起こる原因として、自分が暴力を受けることで、暴力というもの自体に慣れ
てし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;児童虐待防止のために]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:07:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/408/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/408/thmb.jpg?s=s&r=1119103679&t=n" border="0"></a><br /><br />欧米では子どもを危険状態に置くこと自体が「虐待」とされる。したがって、真夏日に子どもを車の中で寝かせたままパチンコに行く行為などは、欧米では虐待になりうる。
また、児童虐待防止の理念として、欧米では「虐待経験者」の存在自体が「危険状態」で[356]<br />犯罪学 中間レポート 8 
選択問題番号 32.わが国における児童虐待の現状について述べよ。] &rArr;ノート 21 
日本では近年、児童虐待の相談件数が増加して社会問題化し、2000 年には児童虐待防止法が成立
した。 
児童相談所における相談件数(実質的には通報件数)は、年々明らかに増加し、10 年で 20 倍以上
になっている。ただし、これは本当に実体として激増したのかどうかについては、疑問である。 
それでは、なぜ近年において児童虐待が増えているのであろうか。 
まず、人々の意識の変化が挙げられる。従来、他人の家には口出しすべきではないという意識が
強かったが、現在では他人の家のことだからと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;交通犯罪の歴史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:06:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/407/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/407/thmb.jpg?s=s&r=1119103576&t=n" border="0"></a><br /><br />交通犯罪者に対する対応としては刑事処分と行政処分がある。従来は刑事処分においては大半が罰金刑(略式)であり、行政処分については交通反則通告制度によって、刑罰の回避(非犯罪化)がなされていた。
このように、伝統型犯罪とは異なり一般的に寛容な[348]<br />犯罪学 中間レポート 7 
選択問題番号 29.交通犯罪の態様について説明せよ。 
交通犯罪には 2 種類の態様がある。 
1 つ目に、業務上過失致死傷罪(刑法)である。この場合の特徴としては、過失犯であること、再
犯が少ないこと、被害が甚大であることが挙げられる。しかし、近年においては本当に過失犯なと
か疑わしいほどの悪質化の傾向が見られるようになってきている。 
2 つ目に、道路交通法違反である。この場合の特徴としては、大半がスピード違反などの故意犯
であること、再犯が増加傾向にあること、被害が僅少であることが挙げられる。また、近年交通刑
務所には、道交法違反の再犯者が増加する傾向にある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;交通犯罪の特殊性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:05:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/406/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/406/thmb.jpg?s=s&r=1119103500&t=n" border="0"></a><br /><br />交通犯罪は他の伝統型犯罪と比べて、以下の4つの点で異なる。
　1つめに、過失犯が中心であることである。2つめに、加害者・被害者双方にとって悲劇であることである。3つめに、再犯の可能性が低いことである。4つめに、社会的被害が甚大であることで[346]<br />犯罪学 中間レポート 6 
選択問題番号 26. 暴力団対策法施行後の傾向と今後の課題について説明せよ。 
暴力団対策法施行後の傾向としては以下の 3 つがある。 
1 つめに暴力団の潜在化である。例えば事務所の代紋、提灯、当番表をはずすなど活動を隠蔽す
るようになった。 
2 つめに暴力団の仮装化である。例えば右翼、同和の活動の形をとるようになるなど身分を曖昧
にするようになった。 
3 つめに暴力団の高齢化である。これは平成 5 年改正法によって、離脱阻害の規制や加入強要の
規制、離脱・社会復帰の促進ないし支援が盛り込まれた影響からであり、20 代・40 代が減少した。 
今後の課題として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:組織犯罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:03:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/405/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/405/thmb.jpg?s=s&r=1119103414&t=n" border="0"></a><br /><br />組織犯罪はどの国にも存在するが、なぜ存在するのか。
　組織犯罪の存在理由として、まず?法治主義と社会現実の乖離がある。紛争解決のために司法制度を利用する際、手続・費用の面で限界がある。そこで別の解決手段として組織を使うのである。
　次に[350]<br />犯罪学 中間レポート 5 
選択問題番号 23.組織犯罪はなぜ存在するのか説明せよ。 
組織犯罪はどの国にも存在するが、なぜ存在するのか。 
組織犯罪の存在理由として、まず①法治主義と社会現実の乖離がある。紛争解決のために司法制
度を利用する際、手続・費用の面で限界がある。そこで別の解決手段として組織を使うのである。 
次に、②人間本能に根ざす快楽の社会的ニーズがある。麻薬などの禁制品は高額化しこれらを手
に入れるには多額のお金が必要である。この高額さに目をつけるのが組織である。 
さらに、③所属文化・伝統の維持に対する共感がある。これはやくざ、マフィア映画が興隆し、
組織(やくざ)の義理人情..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:犯罪学の展開]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/404/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:02:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/404/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/404/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/404/thmb.jpg?s=s&r=1119103327&t=n" border="0"></a><br /><br />まず犯罪のやりにくい場所になったとしても、犯罪自体は犯罪のやりやすい場所へと移動するに過ぎない(犯罪の転移)という問題がある。
次に、対象犯罪が財産犯のみに制約されるのではないかという問題がある。
　さらに、環境犯罪学を徹底することで、[348]<br />犯罪学 中間レポート 4 
選択問題番号 18.環境犯罪学の人間観についてまとめよ。 
環境犯罪学の人間観として、性悪説と合理的選択理論が挙げられる。性悪説とは、人は
機会があれば犯罪を犯す存在であり、犯罪の機会を作らなければ諦めるという考え方であ
る。一方、合理的選択理論とは、人は損得勘定に従って行動する動物であるから、犯罪利
益を手に入れる(得をする)ことがあったとしても犯罪利益がなかったり、捕まったり、刑
罰を受けたりする(損をする)ことはしないという考え方である。 
選択問題番号 19.環境犯罪学の理論や具体例を挙げよ。 
環境犯罪学の理論としては、クラークの「合理的選択理論」やフェル..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;新たな犯罪学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:01:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/403/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/403/thmb.jpg?s=s&r=1119103266&t=n" border="0"></a><br /><br />環境犯罪学は、犯罪の発生と空間に関する理論であり、犯罪はどのような状況で発生するかを考える(状況的犯罪予防)。
かかる環境犯罪学の実践的側面として3 つのポイントを挙げることができる。
1 つめに、犯罪を行うものに対していっそうの犯行努[340]<br />犯罪学 中間レポート３ 
選択問題番号 11.社会学的原因論の背景 
環境原因論は主として社会学的原因論であり、非行少年には罪はなく処罰よりも処遇によって対
処すべきと考える。 
かかる見解が誕生した背景としては、政府・政治への批判の姿勢や処罰を重視する考え方への疑
問を挙げることができる。 
選択問題番号 13.新しい犯罪学はどのような背景の下で誕生したか。 
従来の犯罪学は、犯罪者ないしその周辺に原因があるとして、犯罪者研究に固執しすぎていると
いう批判があった。すなわち、被害が発生してから、犯罪者がなぜ犯罪を行ったのかしか考えてお
らず、言わば事後的な措置によって解決を図ろうとしていた。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学:古典的犯罪学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/402/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:00:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/402/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/402/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/402/thmb.jpg?s=s&r=1119103203&t=n" border="0"></a><br /><br />18世紀のベッカリーア、ベンサムらに代表される古典学派は、犯罪は個人の行為であって、その「行為」は人間の自由な意思によって選択されたものであると考える。しかし、この考えについては犯罪行動の説明というよりも刑事司法制度のあり方の提言であるとい[356]<br />犯罪学 中間レポート２ 
選択問題番号 7 犯罪原因については古来より様々な説明がなされていた。その内容について述べ
よ。 
犯罪がなぜ起こるかについては古来より様々な説明がなされていた。 
まず、近世以前は鬼神論、魔人論が唱えられ、霊を出すためにムチで打つなどの過酷な刑罰がな
されたり、私的復讐・報復を回避するために封建領主によって迷信が利用されたりするなど、犯罪
原因、犯罪予防については無関心だった。 
近世以降になると、犯罪は個人の行為であると考えられた。そして、「行為」は人間の自由な意
思によって選択されたものであるとする古典学派と、「行為」は人間の自由意思とは無関係に引き
起こされた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学の歴史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:58:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/401/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/401/thmb.jpg?s=s&r=1119103137&t=n" border="0"></a><br /><br />犯罪学の関心のスタートは犯罪者に対する刑罰についてであった。すなわち、「何をしたか」ではなく、「誰がしたか」に関心が持たれたのである。そして、かかる犯罪者の処分をいかに行うかについて、犯罪者の境遇や性格などが研究された。
しかし、犯罪者へ[356]<br />犯罪学 中間レポート１ 
選択問題番号 1 犯罪学の関心の変遷について説明せよ。 
犯罪学の関心のスタートは犯罪者に対する刑罰についてであった。すなわち、「何をしたか」で
はなく、「誰がしたか」に関心が持たれたのである。そして、かかる犯罪者の処分をいかに行うか
について、犯罪者の境遇や性格などが研究された。 
しかし、犯罪者への関心は 1970 年代アメリカから急速に衰退した。なぜなら、犯罪の原因が分
かったからといって、なんらの対策も講じることができない、犯罪原因というものが本当に分かる
のか疑問であるなどの批判がなされたからである。 
そして、次に被害者の問題へと関心が高まるようになった。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;政教分離]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:56:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/400/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/400/thmb.jpg?s=s&r=1119103017&t=n" border="0"></a><br /><br />1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。
かかる政教分離の原則は、20 条1 項、20 条3 項、89 条で規定されている。
2 そ[318]<br />憲法課題レポート 18 
１．問題 
政教分離の原則について一般的意義を述べよ。また、政教分離に関する判例の見解を述べた上で、
自分の見解を述べよ。 
２．回答 
1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、
つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。 
かかる政教分離の原則は、20 条 1 項、20 条 3 項、89 条で規定されている。 
2 それでは、日本国憲法に政教分離の原則がもりこまれているのはなぜか。 
明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が
行われるなど、事実上神道が国教とし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;信教の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:55:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/399/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/399/thmb.jpg?s=s&r=1119102959&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 信教の自由とは、a信仰の自由b宗教的行為の自由c宗教的結社の自由を意味する。
a信仰の自由とは、どのような宗教を信仰しようともよく、またいかなる宗教を信仰しなくともよいということである。
b宗教的行為の自由とは、宗教活動を自由にする[340]<br />憲法課題レポート 17 
１．問題 
信教の自由について、具体的な事件に言及しながら、その意義について論ぜよ。 
２．回答 
１ 信教の自由とは、①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由を意味する。 
①信仰の自由とは、どのような宗教を信仰しようともよく、またいかなる宗教を信仰しなく
ともよいということである。 
②宗教的行為の自由とは、宗教活動を自由にすることができるということである。 
③宗教的結社の自由とは、宗教団体を自由に作ることができるということである。 
かかる信教の自由は 20 条 1 項で保障されている。 
２ それではなぜ日本国憲法では信教の自由が認められているのか。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;司法制度改革]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:54:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/398/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/398/thmb.jpg?s=s&r=1119102885&t=n" border="0"></a><br /><br />司法改革審の最終意見書には、司法制度改革の三つの柱がある。
一つ目に「国民の期待に応える司法制度の構築」である。これは、裁判の充実・迅速化、費用負担の軽減などに現れている。特に日本の現行の民事裁判は時間がかかりすぎるとされており、大きな問[356]<br />憲法課題レポート 16 
１．問題 
司法制度改革について論ぜよ。 
２．回答 
司法改革審の最終意見書には、司法制度改革の三つの柱がある。 
一つ目に「国民の期待に応える司法制度の構築」である。これは、裁判の充実・迅速化、費用負担
の軽減などに現れている。特に日本の現行の民事裁判は時間がかかりすぎるとされており、大きな
問題となっている。ただ、最終意見書には実現のための具体的な案が示されていない。単なるスロ
ーガンにとどまることのないように、何らかの具体案を打ち出すべきである。そうしないと短縮の
方針のみがひとり歩きして、一律・形式的な計画審理が進められる危険性もある。 
二つ目に「司法制度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;報道と人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:53:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/397/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/397/thmb.jpg?s=s&r=1119102821&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、１９９８年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。
この法案の中でとり[352]<br />憲法課題レポート 15 
１．問題 
人権擁護法案と表現の自由について論ぜよ。 
２．回答 
まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、１９９８年に国連規約人権委員会が日
本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内
人権救済機関の設置が挙げられたのである。 
この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法
案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏
せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規
定されている。 
また電話をかけたり、FAXを送信することも同様の扱いを受ける。 
この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その
線引きが曖昧であるとして批判している。 
また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話や FAXは具体的に何回すると違
法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいち
いち考えな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;平和的生存権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/396/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:52:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/396/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/396/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/396/thmb.jpg?s=s&r=1119102771&t=n" border="0"></a><br /><br />平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第[360]<br />憲法課題レポート 14 
１．問題 
日本国憲法における平和主義と有事法制について論ぜよ。 
２．回答 
平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界
の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と
いう文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあと
に生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」
のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力
による発動でしか起こりえず、いったん戦争..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:首相公選制の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:51:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/395/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/395/thmb.jpg?s=s&r=1119102713&t=n" border="0"></a><br /><br />1 首相公選制とは、国民の直接投票によって首相を選ぶという制度である。
2 日本国憲法67 条1 項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しているので、首相公選制は憲法改正によらなければ実現不可能で[338]<br />憲法課題レポート 13 
１．問題 
首相公選制について、意義やメリット・デメリットを述べた上で、議院内閣制を前提とした首相公
選制について論ぜよ。 
２．回答 
1 首相公選制とは、国民の直接投票によって首相を選ぶという制度である。 
2 日本国憲法 67 条 1 項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名
する」と規定しているので、首相公選制は憲法改正によらなければ実現不可能である。 
3 首相公選制のメリットとして、①高度な民主的正当性がとられ、首相のリーダーシップ性がお
しみなく発揮されること、②政治に民意が反映されやすくなること、③政治に関して有権者た
る国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:在監者の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/394/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:50:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/394/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/394/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/394/thmb.jpg?s=s&r=1119102657&t=n" border="0"></a><br /><br />1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。
2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。
(2)この点、特別権力関係[334]<br />憲法課題レポート 12 
１．問題 
在監者の人権について論ぜよ。 
２．回答 
1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。 
2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、そ
の根拠について、いかに解すべきか。 
(2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持され
た理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法
にそのまま妥当するとはいえない。 
(3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;私人間効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:49:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/393/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/393/thmb.jpg?s=s&r=1119102594&t=n" border="0"></a><br /><br />1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。
2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。
(2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無[324]<br />憲法課題レポート 11 
１．問題 
人権の私人間効力について論ぜよ。 
２．回答 
1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。 
2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。 
(2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、
解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。 
(3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。 
しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方を
とるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;二重の基準]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/392/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:48:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/392/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/392/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/392/thmb.jpg?s=s&r=1119102534&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)二重の基準論とは、人権を規制する法律の違憲審査に際して、経済的自由の規制立法に関して適用される合理性の基準は緩やかに、精神的自由の規制立法に関して適用される合理性の基準は厳しく審査することをいう。かかる基準を認める根拠は、議会と裁判所[354]<br />憲法課題レポート 10 
１．問題 
次のことばにつき、説明せよ。 
(1)二重の基準論の機能論的アプローチ (2)自己決定権 (3)報道の自由と取材の自由 (4)アフ
ァマティブアクション (5)司法制度改革における法曹一元化案 
２．回答 
(1)二重の基準論とは、人権を規制する法律の違憲審査に際して、経済的自由の規制立法に関して
適用される合理性の基準は緩やかに、精神的自由の規制立法に関して適用される合理性の基準
は厳しく審査することをいう。かかる基準を認める根拠は、議会と裁判所の制度的・機能的権
限分配を重視して、裁判所が議会の民主的判断を尊重すべきことを前提として、経済的自由に
関す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:国会単独立法の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/391/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/391/thmb.jpg?s=s&r=1119102453&t=n" border="0"></a><br /><br />1 内閣に法律の発案権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。
2 思うに、議院内閣制の建前からは、内閣にも法律案提出権を認めるべきである。
また、[334]<br />憲法課題レポート 9 
１．問題 
内閣法 5 条は、内閣に法律案提出権を認めている。国会は、これに加えて、最高裁判所の法 
律案提出権および内閣の憲法改正権を認める法律を制定した。 
&lt;参考 内閣法 5 条&gt; 
「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一
般国務及び外交関係について国会に報告する。」 
(1)内閣に法律の発議権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としな
いで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。 
(2)最高裁判所に法律の発案権を認めることは、国会単独立法の原則に反しないか。 
(3)内閣に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:教育権の所在]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/390/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/390/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/390/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/390/thmb.jpg?s=s&r=1119102395&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教[338]<br />憲法課題レポート 8 
１．問題 
大学教授 Xが執筆した教科書用図書を、文部大臣 Yは検定不合格処分とした。そこで、Xはかかる 
教科書検定は 26 条の教育を受ける権利の保障に反し違憲であると主張した。このような事例で X 
の主張が認められるかどうかについて論ぜよ。 
２．回答 
1(1)かかる Xの主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国
家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教
育権があるのか。教育権の所在が問題となる。 
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;違憲審査制]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/389/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:45:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/389/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/389/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/389/thmb.jpg?s=s&r=1119102334&t=n" border="0"></a><br /><br />1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を[348]<br />憲法課題レポート 7 
１．問題 
違憲審査制の法的性格について論ぜよ。 
２．回答 
1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。 
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立
を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条 1 項、97 条)、
その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。 
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離
れて一般 
的抽象的に行使されるものか。 
(2)この点、憲法保障..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/388/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:44:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/388/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/388/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/388/thmb.jpg?s=s&r=1119102272&t=n" border="0"></a><br /><br />2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって&hellip;差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
[328]<br />憲法課題レポート 6 
１．問題 
「法の下の平等」の意義について論ぜよ。 
２．回答 
1 14 条の規定は、国家は国民を不合理に差別してはならないという原則を定めたものであり、そ
の原則は直接的な法規範として、立法・行政・司法のすべての国家行為を拘束するものである。
それと同時に、個々の国民に対しては、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合
理な差別をされない権利を保障したものである。 
2(1)14 条 1 項は「法の下に平等であって&hellip;差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等
は保障するものである。 
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:外国人の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/387/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:43:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/387/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/387/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/387/thmb.jpg?s=s&r=1119102219&t=n" border="0"></a><br /><br />1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。
2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。
(2)思うに、人権は前国家的性格[334]<br />憲法課題レポート 5 
１．問題 
外国人の地方参政権について論ぜよ。 
２．回答 
1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。 
2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」
となっていることから問題となる。 
(2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる（前文 3 段、98
条 2 項）ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。 
(3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異な
る取扱いを受ける。 
そして、いかなる人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;政党]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:42:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/386/thmb.jpg?s=s&r=1119102155&t=n" border="0"></a><br /><br />1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条[314]<br />憲法課題レポート 4 
１．問題 
一.政党の憲法上の地位に関して、以下の諸点に答えよ。 
(1)政党の憲法上の地位について説明し、政党に対する国庫助成が合憲かどうかについて論ぜよ。 
(2)内部組織が民主的ではない政党には国庫助成を与えない、とする法律は合憲か。 
(3)政党が党員に対してした除名処分の効力について、裁判所は判断できるか。 
２．回答 
(1) 
1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のこ
とをいう。 
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条 1 項)を保障し、
議院内閣制(66 条 3 項、6..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;平和主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:41:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/385/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/385/thmb.jpg?s=s&r=1119102077&t=n" border="0"></a><br /><br />1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力で[340]<br />憲法課題レポート 3 
１．問題 
いわゆる戦力について論ぜよ。 
２．回答 
1 日本国憲法は 9 条 2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指す
と考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないという
ことになる。 
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつける
べきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法 9 条のもと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:司法権の独立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:40:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/384/thmb.jpg?s=s&r=1119102014&t=n" border="0"></a><br /><br />1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意[344]<br />憲法課題レポート２ 
１．問題 
司法権の独立とその限界について論ぜよ。 
２．回答 
1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言
う。 
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保
障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 
3 そして、その具体的には、①裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動
できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、②個々の裁判官が、その職務を行うに際して、
法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:38:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/383/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/383/thmb.jpg?s=s&r=1119101938&t=n" border="0"></a><br /><br />1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。
2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。
3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。
それは、個人が[330]<br />憲法課題レポート 1 
１．問題 
表現の自由について、その意義や制約について述べた上で、表現の自由とプライバシーの衝突につ
いて論じなさい。 
２．回答 
1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現で
きる自由をいう。 
2 かかる表現の自由は 21 条で保障されている。 
3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 
それは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を形成、発展させることができるという「自己実
現の価値」と表現活動によって国民が政治的意思決定をなす際の判断資料を提供するという「自
己統治の価値」が、民主政の過程の不可..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;原因において自由な行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/382/thmb.jpg?s=s&r=1119101862&t=n" border="0"></a><br /><br />1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。
2 もっと[346]<br />刑法課題レポート 15 
１．問題 
原因において自由な行為について論ぜよ。 
２．回答 
1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であ
っても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該
行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。 
2 もっとも、責任主義の観点から、実行行為時に行為者に責任能力が備わっていなければ行為者
は処罰できないという原則が導かれる（行為と責任の同時存在の原則）。 
3(1)では、この行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ、原因において自由な行為のような行為
者をどのような根拠に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;時効総説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/381/thmb.jpg?s=s&r=1119101740&t=n" border="0"></a><br /><br />時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。
時効制度の趣旨は、長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによって、社会の法律関係[356]<br />民法課題レポート 28 
１．問題 
時効制度の存在理由・時効学説について論じなさい。 
２．回答 
時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否
かを 
問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。 
時効制度の趣旨は、①長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによ
って、社会の法律関係全体の安定を図ること、②法は、権利の上に眠る者を保護しないこ
と、③権利関係が立証困難であることの救済にある。 
時効は、永続した事実状態の尊重と当事者の意思の尊重との調和との観点から、当事者
が時効を援用しないうちは、時効によって裁判をすることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/380/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:34:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/380/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/380/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/380/thmb.jpg?s=s&r=1119101667&t=n" border="0"></a><br /><br />錯誤とは表示意思と内心的効果意思とが一致しない意思表示で、そのことを表意者が知らないことを言う。
錯誤は95 条で「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得[350]<br />民法課題レポート 27 
１．問題 
「動機の錯誤」について論じなさい。 
２．回答 
錯誤とは表示意思と内心的効果意思とが一致しない意思表示で、そのことを表意者が知ら
ないことを言う。 
錯誤は 95 条で「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大
ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ズ」と規定している。ここ
から、表意者の保護と取引の安全との調和がその趣旨であることが分かる。 
錯誤が認められるには、①法律行為の｢要素｣に｢錯誤｣があること(95 条本文)と、②表意者
に｢重過失｣のないこと(95 条但書)の要件をみたす必要があり、これら要件を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:短期賃貸借]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:32:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/378/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/378/thmb.jpg?s=s&r=1119101527&t=n" border="0"></a><br /><br />賃借人たるＣは抵当権者たるＢに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護（３９５条）を主張することが考えられる。
短期賃貸借による保護が認められるためには、?賃貸借の期間が６０２条に定める期間を超えないこと（建物は３年）、?賃貸借について「[352]<br />民法課題レポート 25 
１．問題 
ＡはＢから金銭を借入れ、その担保として、自己所有の家屋について、Ｂのために抵当権
を設定した。その後、Ａはこの家屋をＣに賃貸し、Ｃは同家屋に居住を開始した。 
（１）ＣはＢに対して自らの賃借権を対抗しうるか。 
（２）ＢはＡＣ間の賃貸借契約を解除しうるか。 
（３）賃貸借契約が解除されても、Ｃがこの家屋に居住し続けているときの法律関係を論
ぜよ。 
２．回答 
（１） 
賃借人たるＣは抵当権者たるＢに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護（３９５
条）を主張することが考えられる。 
短期賃貸借による保護が認められるためには、①賃貸借の期間が６０２条に定め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:物]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:30:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/377/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/377/thmb.jpg?s=s&r=1119101450&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けており、同じＡ所有者であるから従物である。
このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が及ぶのか問題となる。
思[352]<br />民法課題レポート 24 
１．問題 
Ａは、その所有の建物について、Ｂのために抵当権を設定し、その登記をした後、その建物に取り
つけられていた大型クーラーを新しいものに取りかえた。その後、Ａはそのクーラーを取り外し、
持ち出してＣに売却した。この場合のＢ・Ｃ間の法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けてお
り、同じＡ所有者であるから従物である。 
このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が
及ぶのか問題となる。 
思うに、抵当権設定時に存在した従物のみに抵当権の効力を認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:抵当権登記の流用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:29:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/376/thmb.jpg?s=s&r=1119101390&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ・ＢがＸ抵当権の登記をＺ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はＺ抵当権の公示手段としていかなる効力を有するか。
本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は無効のように思える。[326]<br />民法課題レポート 23 
１．問題 
Ｂは自己所有の不動産につきＡにＸ抵当権を、続いてＣにＹ抵当権を設定した。その後、
ＢはＡに弁済し、Ｘ抵当権は消滅したが、数日後Ｂは再びＡから同額を借り入れ、Ａのた
めにＺ抵当権を設定した。この抵当権設定登記はＸ抵当権設定登記を流用したものであっ
た。この場合のＡとＣの法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
Ａ・ＢがＸ抵当権の登記をＺ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はＺ抵当権
の公示手段としていかなる効力を有するか。 
本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は
無効のように思える。 
しかし、登記制度の最も重要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:相続と新権原]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:28:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/375/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/375/thmb.jpg?s=s&r=1119101314&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃはこの土地を時効取得できるか。Ａは他主占有であったところ、相続が１８５条の「新権原」にあたり、被相続人Ａの占有が自主占有となるかが問題となる。
この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないとする説[356]<br />民法課題レポート 22 
１．問題 
ＡはＢ所有の土地を賃借していたが、その後死亡した。そしてＡをＣが相続したが、Ｃはその土地
はＡのものだと信じて１０年もの間、その土地を使用し、その間公租などをＣ名義で支払っていた。
この場合のＢ・Ｃ間の法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
Ｃはこの土地を時効取得できるか。Ａは他主占有であったところ、相続が１８５条の「新権原」
にあたり、被相続人Ａの占有が自主占有となるかが問題となる。 
この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないと
する説がある。 
しかし、相続人は被相続人の占有を承継するだけでなく、新たに自己の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/374/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:27:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/374/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/374/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/374/thmb.jpg?s=s&r=1119101256&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃは真の権利者たるＡに対して、即時取得（１９２条）によって自己の所有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では指図による占有移転（１８４条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有していないところ、即時取得が成立するのか。指図による占有移転に[356]<br />民法課題レポート 21 
１．問題 
ＢはＡから絵画を預かっていた。自分の事業の資金繰りに困ったＢは、この絵画をＣに売却した。
その後、ＢがＡから預かったこの絵画をさらにＤに預けており、Ｃへ売却した後も、以後はＣのた
めに保管するようにとのＢの指図を受けて、Ｄが保管してきた。ＡがＢに絵画の返還を求めてきた
とき、Ｃはこの絵画の所有権を主張できるか。 
２．回答 
Ｃは真の権利者たるＡに対して、即時取得（１９２条）によって自己の所有権を主張すると考え
られる。 
しかし、本件では指図による占有移転（１８４条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有してい
ないところ、即時取得が成立するのか。指図による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;占有改定と即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:26:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/373/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/373/thmb.jpg?s=s&r=1119101196&t=n" border="0"></a><br /><br />真の権利者たるＡが絵画の返還を求めてきたとき、Ｃは即時取得（１９２条）によって自己の所有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では占有改定（１８３条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有していないところ、即時取得は成立するのか。占有改定に[356]<br />民法課題レポート 20 
１．問題 
ＢはＡから絵画を預かっていた。自分の事業の資金繰りに困ったＢは、この絵画をＣに売却した。
その後、この絵画は、Ｃから依頼を受けてＢのもとで保管されてきた。ＡがＢに絵画の返還を求め
てきたとき、Ｃはこの絵画の所有権を主張できるか。 
２．回答 
真の権利者たるＡが絵画の返還を求めてきたとき、Ｃは即時取得（１９２条）によって自己の所
有権を主張すると考えられる。 
しかし、本件では占有改定（１８３条）がなされており、Ｃは直接絵画を占有していないところ、
即時取得は成立するのか。占有改定による占有取得が１９２条の「占有ヲ始メタル」にあたるのか
が問題となる。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/372/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:25:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/372/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/372/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/372/thmb.jpg?s=s&r=1119101138&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の民法は長時間継続した事実状態を尊重することが法律関係の安定のために必要であるとして、時効制度を採用している。
その一方で、不動産取引の安定を図るために登記制度を採用している。
そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登[352]<br />民法課題レポート 19 
１．問題 
我が国の登記制度と時効制度の関係について簡潔に説明せよ。 
２．回答 
日本の民法は長時間継続した事実状態を尊重することが法律関係の安定のために必要であ
るとして、時効制度を採用している。 
その一方で、不動産取引の安定を図るために登記制度を採用している。 
そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登記（１７７条）を要するか
問題となる。 
（１）時効完成前の譲受人について 
思うに、時効取得の反射として譲受人は権利を失い、その譲受人はあたかも当事
者同様の関係に立つ。 
また、時効完成前に登記を要求するのは、不可能を強いるものである。 
した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:177条の第三者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:24:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/371/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/371/thmb.jpg?s=s&r=1119101087&t=n" border="0"></a><br /><br />１７７条の「第三者」とはいかなる者をいうか。９４条２項や９６条３項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、１７７条の場合も限定されるのか問題となる。 
この点、１７７条の文言を卒然と読むと[354]<br />民法課題レポート 18 
１．問題 
民法１７７条における「第三者」の範囲について論ぜよ。いわゆる背信的悪意者論における諸問題
ついても論じること。 
２．回答 
１７７条の「第三者」とはいかなる者をいうか。９４条２項や９６条３項などの「第三者」につ
いては、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、１７７条の場合も限
定されるのか問題となる。 
この点、１７７条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制限もついていないから、「第三者」
には当事者とその包括承継人以外のものをすべて含むとする説がある（無制限説）。 
しかし、このように考えると、たとえば、不法行為者や無権利者に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:物権的請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:23:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/370/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/370/thmb.jpg?s=s&r=1119101033&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利である。
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するため[356]<br />民法課題レポート 17 
１．問題 
物権的請求権について述べた上で、費用負担の問題について論じなさい。 
２．回答 
物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権
利である。 
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利
であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認め
られるべきである。２０２条１項も、この権利の存在を予定しているとみることができる。 
それでは、物権的請求権の内容および費用負担をどのように解すべきか。 
この点、物権的請求権は物権の支配回復を目的とする以上、相手方の行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:94条2項の類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/369/thmb.jpg?s=s&r=1119100962&t=n" border="0"></a><br /><br />94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。
しかし、同条の趣旨は、真実[332]<br />民法課題レポート 16 
１．問題 
９４条２項の類推適用についてあなたが調べたことを書きなさい。 
２．回答 
94 条 2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条 2 項は直接適用で
きず、原則として善意の第三者は保護されない。 
しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責性がある場合
には、その外観を信頼して取引関係に入った第三者を保護して、取引の安全を図る点にあ
る（権利外観法理）。 
とすれば、①虚偽の意思表示はなくとも虚偽の外観が存在し、②通謀はなくとも虚偽の外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:法人の目的の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/368/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:21:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/368/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/368/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/368/thmb.jpg?s=s&r=1119100891&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙの行為（政治献金）は民法４３条の「目的の範囲内」にはあたらないから無効である。
しかし、そもそも法人に「政治活動の自由」など認められていないのではないか？
まず、法人にも人権が認められるか。人権は個人の権利であり、その主体は本来人間（[352]<br />民法課題レポート 15 
１．問題 
甲株式会社の代表取締役Ｙは、甲会社を代表して、乙政党に政治資金３５０万円を寄付した。甲会
社の定款には、「（甲会社は）鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業を行う」とあった。そ
こで、甲会社の株主であるＸは、乙政党ではなく丙政党を支持していたこともあって、この寄付行
為が甲会社の定款所定の目的外であるとして、当該政治献金の無効を主張している。 
（１） Ｘの主張はどのような条文によって根拠づけられるか（Ｙはいかなる条文に反すると考えら
れるか）。 
（２） Ｘの主張に対し、Ｙ側からはどのような反論が考えられるか。 
同様の事情で、団体の性質が税理士会や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;未成年者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/367/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:20:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/367/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/367/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/367/thmb.jpg?s=s&r=1119100828&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡはＢＣ間の契約を取り消すことができるか。
思うに、未成年者の法律行為は法定代理人（多くの場合は両親）の同意がない場合は取り消すことができる。取消権は未成年者本人だけでなく、法定代理人にもある。
ただし、例えば小遣いでまかなえる程度の行[352]<br />民法課題レポート 14 
１．問題 
母親Ａは最近、高校生の子Ｂが携帯電話を持っていることに気がついた。事情を聞いてみると、数
日前、Ｃ電気店で携帯電話のキャンペーンをしており、Ｂは無料で携帯電話の最新機種「Ｘ５０３
ｉ」がもらえるのというので契約したという。ＡはＢに携帯電話を持たせるのはまだ早いと思って
いるが、６カ月以内に解約した場合２万円もの違約金を払わなければならない旨が契約書に明記さ
れているため、困っている。 
（１）ＡはＢＣ間の契約を取り消すことができるか？できるとしてどのような法的主張ができるか。 
（２）Ｂが申し込みをする際に、自分は２０歳だと言っていた場合はどうか？以下の３..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;動機の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/366/thmb.jpg?s=s&r=1119100766&t=n" border="0"></a><br /><br />この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Ｘの意思表示の動機に錯誤がある。
それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法９５条本文の[356]<br />民法課題レポート 13 
１．問題 
Ｘは絵画甲を有名画家のＡの真作であると思い込み、所有者のＹに「やはり本物は違いますなぁ。
これを１０００万円で売ってください」と言って、甲を１０００万円で購入したが、実は贋作であ
った（有名画家のＡの作品は一般に贋作が多いことが知られている）。この場合、ＸはＹから代金
を返してもらうことができるか。 
２．回答 
１ 本問においてＸは錯誤無効を主張して、Ｙに対して代金の返還を請求すると考えられる。かか
るＸの主張は認められるか。 
２（１）この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契
約を締結しており、Ｘの意思表示の動機..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[演習民法クラス_レポート12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:18:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/365/thmb.jpg?s=s&r=1119100702&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総[348]<br />民法課題レポート 12 
１．問題 
権利能力なき社団とその債務の帰属について論ぜよ。 
２．回答 
１ 権利能力なき社団とは、社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団
体のことをいう。例えば町内会やサークルなどは権利能力なき社団である。 
２ 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 
思うに、法人格を欠いていたとしても、①団体としての組織を備えており、②多数決の原則が
行われ、③構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、④代表の方法、総会の運営、財産の
管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;胎児の権利能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:17:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/364/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/364/thmb.jpg?s=s&r=1119100633&t=n" border="0"></a><br /><br />解除条件説によれば、胎児は権利能力を有するものとして取り扱われることになり、死産であった場合に限って遡及的に権利能力を取得しなかったものとされる。したがって、胎児が生きて生まれる可能性と死産の可能性を比較するならば、死産の可能性が低いと考え[360]<br />民法課題レポート 11 
１．問題 
胎児の権利能力の始期をめぐる解除条件説と停止条件説について、それぞれの長所および短所を論
ぜよ。 
２．回答 
解除条件説によれば、胎児は権利能力を有するものとして取り扱われることになり、死産であっ
た場合に限って遡及的に権利能力を取得しなかったものとされる。したがって、胎児が生きて生ま
れる可能性と死産の可能性を比較するならば、死産の可能性が低いと考えられるため、出生前にお
いて、胎児が権利能力を有することを前提として権利義務関係を処理したとしても、死産の場合に
限りその処理を見直せばよいのであるから、そのような処理の見直しが必要となる事例は比較的少
な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:法人の不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:16:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/363/thmb.jpg?s=s&r=1119100581&t=n" border="0"></a><br /><br />法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。

まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の[348]<br />民法課題レポート 11 
１．問題 
法人の不法行為能力による相手方の保護について論ぜよ。 
２．回答 
１ 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 
２（１） まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理 
人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という相手方の善意無過失を要件とし
て、代理人に対して本来の履行を請求することができると規定している。 
この場合、不法行為によって生じた損害は、本来の履行によって回復される。 
（２）① 次に考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:15:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/362/thmb.jpg?s=s&r=1119100519&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。
権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組[350]<br />民法課題レポート 9 
１．問題 
Aは独身で寂しかったのであろうか、山に入ってきのこや山菜をみんなで探し、その場で食べて
味を批評し合うというサークル、「きのこの会」を設立した。スローフードがブームの昨今、思い
のほかこのサークルは人気となり、会員は 100 人を超えるほどになった。そこで、「きのこの会」
は会規約を作成し、創始者である Aが代表者に就任した。この「きのこの会」は、代表者や会計係
の選任の方法を定めるとともに、年会費を 3 千円と定め、会員による総会の多数決で組織運営を行
い、会計係 Bが財産の管理をし、財産に関する事項は総会に報告して承認を得るものとしていた。 
ところで「きのこの会」では、その場で食べるためのメニューに限界を感じていた。そこで、下山
後にすぐにきのこを食べて批評し合うことができるように、山の近くに位置する厨房を購入するこ
とにした（これを「甲不動産」と呼ぶ）。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①「甲不動産」の購入に際して、「きのこの会」では、総会の決議を得て、不動産代金の不足分を
会計係 Bの友人 Cから 100 万円を借りて補うことにし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:表見代理(109条)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:14:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/361/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/361/thmb.jpg?s=s&r=1119100446&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、X が代理権を与えた相手はC である以上、B は無権代理人である。しかし、Y から見ると、あたかもX がB に代理権を与えたかのように見える。
そこで、白紙委任状の交付を109 条の代理権の授与表示と解し、表見代理が成立するか。
[320]<br />民法課題レポート８ 
１．問題 
Xは、5000 万円の融資を受ける必要を生じ、Cに相談したところ、Cは Xの土地を担保に(抵当権を
付けて)A会社から融資を受けられるようにしてやろうと言ったので、Xは自分の土地に抵当権の設
定登記をするための必要書類と共に、代理人欄も委任事項欄も空白にした白紙委任状を交付した。 
ところで、A会社は他人に融資をするどころか、自分がすぐに融資を受けないと潰れかねない状態
であったが、担保として提供できる財産は一つもなかった。 
そこで、A会社の社長 Bは、かねてから誰か物上保証人になってくれる人を探してくれと Cに頼ん
でいた。実は、Cが Xに白紙委任状を交付..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:夫婦の日常家事債務と代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/360/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/360/thmb.jpg?s=s&r=1119100387&t=n" border="0"></a><br /><br />1 本件において、A は、BC 間の売買の無効を主張し、C に対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。そのため本件ではC との関係で表見代理が成立するかどうかが問題となる。
2(1) この点、考えられるのは110 条の表[316]<br />民法課題レポート 7 
１．問題 
Aの長期にわたる海外出張中に、その妻 Bは、Aに無断で、Aの実印と権利証を利用して、A所有の
甲不動産を Cに売却した。 
①帰国した Aは、BC間の売買の無効を主張して、Cに対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹
消を請求している。この請求は認められるか。この請求が認められるとして、Cは誰に対して代
金の返還や損害の賠償を請求することができるか。 
②しばらくして Aは病気のため死亡し、Bとその子 Dが相続したが、間もなく Bが交通事故のため
死亡して、Dが相続した。この後に、Dが Cに対して上記①と同様の請求をした場合はどうか。 
③Aは海外出張に出かけるときに、Bに対して、生活費を捻出するために甲不動産を担保にして 1000
万円を借り入れる代理権を与えていたとする。Bが、この代理権を用いて金融業者 E社から A名義
で 1000 万円を借り入れ、甲不動産に抵当権を設定した。しかし、その借入金は全額 E社の代表者
と遊興するための費用として浪費してしまった。Aの帰国後、AB間に不和が生じて離婚した。Aも
Bも 1000 万円の借金を返さないの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:無権代理と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:12:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/359/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/359/thmb.jpg?s=s&r=1119100321&t=n" border="0"></a><br /><br />本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。
それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。
思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けが[336]<br />民法課題レポート 6 
１．問題 
Aの息子 Bは、父親 Aに無断で A代理人 Bとして Cと A所有の建物の売買契約を締結した。その後、 
父親 Aは追認を拒絶しないまま死亡し、Bが単独相続した。Cは建物の明け渡しを望んでいるが、B 
としては相続した以上明け渡したくないと思っている。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
②上記の事案で無権代理人 Bに弟 Dがいたとする。Dは父の遺産である本件建物を手放したくない
と考えて、追認を拒絶した。かかる場合において、Cは建物の明け渡しを請求できるか。 
２．回答 
① 
本問で、Bは追認拒絶することがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効の中断]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:10:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/358/thmb.jpg?s=s&r=1119100256&t=n" border="0"></a><br /><br />時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。
このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例[334]<br />民法課題レポート 5 
１．問題 
ＸはＹに対し弁済期を一年後として一００万円を貸したが、九年経過後に初めて請求した。その際
にＹから「返済を暫時待って戴きたい」との念書をもらった。Ｘ・Ｙの法律関係を論じなさい。 
２．回答 
1(1)我が民法では時効により不利益を被る者の保護を考え、「時効の中断」という制度を設けてい
る。 
(2)時効の中断とは、時効の進行中に、時効を覆すような事情が発生した場合に、それまでの時効
期間の経過をまったく無意味にすることであり、中断によって時効期間の進行は振り出しに戻
され、あらためて進行が開始する。 
(3)なお、本件のような確定期限付債権の場合は期限到来の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:表見代理(110条)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:09:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/357/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/357/thmb.jpg?s=s&r=1119100195&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の[316]<br />民法課題レポート 4 
１．問題 
Ａの妻Ｂは、Ａ名義の不動産を勝手にＣに売却し、Ａの実印や必要書類を持ち出して登記を経由し
た。その後Ｂが死亡し、Ａと、ＡＢの子Ｄがこれを相続した。さらに、その後、Ａも死亡してＤが
相続した。Ｄは、当該不動産の取り戻しを望んでいる。認められるか。本件の争点を指摘し、検討
せよ。 
２．回答 
一 1 (1)本件では、妻 Bが夫 Aの土地を無断で Cに売却している。Cは土地所有権を取得できる
か。 
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、Cは 761 条に基づいて土地所
有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効完成後の自認行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:08:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/356/thmb.jpg?s=s&r=1119100130&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。[330]<br />民法課題レポート 3 
１．問題 
飲み屋「青木屋」を経営する Bは、常連の客である Aにツケの飲み代を早く払うよう勧告したとこ
ろ、Aは、必ず払うから一週間待って欲しい旨の念書を入れた。ところが、その飲み代は一年以上
前のものであり、そのことを知った Aは、飲み代は消滅時効にかかっているから支払わないと主張
した。この主張は認められるか。 
２．回答 
1(1)Bが Aに支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時
効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効の援用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:07:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/355/thmb.jpg?s=s&r=1119100071&t=n" border="0"></a><br /><br />2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる（166 [310]<br />民法課題レポート 2 
１．問題 
丙は、1992 年 2 月１日、同年 3 月１日を弁済期として乙から1000 万円を借り、甲がその物上保証
人となって、自分の所有する A不動産に抵当権を設定した。ところが、丙は弁済期が到来した後も、
この債務を弁済することなく、また乙も何ら催告を行わないまま時が経過した。2002 年 4 月 1 日に
なって、乙は、突然甲に対して A不動産の抵当権を実行した。この場合、甲は抵当権の実行を免れ
ることができるか。 
２．回答 
1 2002 年 4 月 1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわ
ち履行期である 1992 年 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:代理権の濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/354/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/354/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/354/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/354/thmb.jpg?s=s&r=1119099999&t=n" border="0"></a><br /><br />丙は乙の背任的意図について悪意であり、このような丙を保護する必要はないといえる。
そこで、取引の相手方が悪意の場合に法律行為の効果を否定し、本人を保護するための法律構成ができないか、問題となる。
この点、「本人のため」(99 条1 項)[338]<br />民法課題レポート 1 
１．問題 
甲は自己所有の A土地を売却しようと考えていたが、なにぶん不動産取引の経験がないため、そ
の方面に詳しい友人の乙に、A土地の売却に関する代理権を与え、当該土地を代わりに売ってもら
うことにした。 
しかし、乙は借金で首が回らなくなっていた。そこで乙はこの機会をいいことに、代金を着服す
る目的で A土地を丙に売却し、登記を移転した。なお、丙は乙の意図を知っていた。 
丙は A土地を事情の知らない丁に売却した。甲は丁に対して、A土地の返還を請求している。こ
の請求は認められるか。 
２．回答 
1 甲が丁に対して A土地の返還請求をなし得るためには、甲が所有権を有していることが必
要である。 
2(1) しかし、丁は代理人乙を通じて、A土地を譲り受けた丙から土地を譲り受けており、A土地
を承継取得しているように思える。 
そこで、丁の承継取得の有無に関し、乙が代金を着服する意図でした乙丙間の売買契約の
効力が問 
題となる。 
(2) この点、乙は A土地の売却という甲から与えられた代理権の範囲内で行為しているところ、
その行為を無権代理と解することはで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:方法の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/353/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/353/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/353/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/353/thmb.jpg?s=s&r=1119099911&t=n" border="0"></a><br /><br />方法の錯誤とは行為者の攻撃の結果がその意図した客体とは別の客体に生じた場合をいう。
方法の錯誤があった場合、行為者の故意が阻却されるか否かが問題となる。
この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に一致していなければ故意を阻[352]<br />刑法課題レポート 18 
１．問題 
方法の錯誤について論じなさい。 
２．回答 
方法の錯誤とは行為者の攻撃の結果がその意図した客体とは別の客体に生じた場合をいう。 
方法の錯誤があった場合、行為者の故意が阻却されるか否かが問題となる。 
この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に一致していなければ故意を
阻却するという説がある(具体的符合説)。 
しかし、未遂や過失処罰規定が無い場合、行為者は無罪となるため妥当な解決が図れない。
また、この説は乙も丙も殺人罪(199 条)の構成要件上は同じ「人」である点を無視してい
ることから妥当でない。 
思うに、故意責任の本質は、規範の問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:04:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/352/thmb.jpg?s=s&r=1119099849&t=n" border="0"></a><br /><br />間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行行為を行うことである。
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。
したが[352]<br />刑法課題レポート 17 
１．問題 
（１）間接正犯について定義・要件をまとめなさい。 
（２）不真正不作為犯について定義・要件をまとめなさい 
２．回答 
（１） 
間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行
行為を行うことである。 
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思
通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。 
したがって、間接正犯も正犯の態様の 1 つと考えてよい。 
間接正犯の成立を認めるためには、 
① 主観的には、故意に加えて、他人を道具として利用し、自己の意思通りに犯罪を実
現する意思があるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:03:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/351/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/351/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/351/thmb.jpg?s=s&r=1119099793&t=n" border="0"></a><br /><br />一、甲の丙に対する罪責
1 甲の撃った弾丸がかたわらにいた丙に当たって、丙を死亡させたという点に対して甲に丙に対する殺人罪(199 条)が成立するか。甲は丙に対して殺意を持っていなかったことから、甲の丙に対する構成要件的故意（38 条）が[334]<br />刑法課題レポート 16 
１．問題 
甲は、乙を殺すつもりで、乙に向かってピストルを撃ったところ、弾丸は乙にかすり傷を与えた上に、かた
わらにいた丙に当たって、同人を死亡させた。この場合における甲の罪責につき、自説を述べ、あわせて
反対説を批判せよ。 
２．回答 
一、甲の丙に対する罪責 
1 甲の撃った弾丸がかたわらにいた丙に当たって、丙を死亡させたという点に対して甲に丙に
対する殺人罪(199 条)が成立するか。甲は丙に対して殺意を持っていなかったことから、甲の丙
に対する構成要件的故意（38 条）が認められるかが問題となる。 
2 この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:実行の着手]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:01:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/350/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/350/thmb.jpg?s=s&r=1119099686&t=n" border="0"></a><br /><br />1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。
2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至らなければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・陰謀[348]<br />刑法課題レポート 14 
１．問題 
実行の着手について一般的にその意義を述べた上、間接正犯の実行の着手について論ぜよ。 
２．回答 
1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。 
2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至ら
なければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・
陰謀罪を区別する基準として重要である。 
3(1)では、実行の着手をいかなる時点で認めるべきか。 
(2)この点、犯罪の意思が外部的に明らかになった時点で実行の着手を認めるとする説がある(主 
観説)。 
しかし、犯罪の意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;犯罪論・犯罪成立過程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/349/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:00:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/349/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/349/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/349/thmb.jpg?s=s&r=1119099630&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)犯罪論とは、a行為、b構成要件、c違法性、d責任性という4 つの要素を一定の原理に基づいて体系的認識を図る理論のことである。
(2)aについて、犯罪は行為であり、思想のゆえに処罰されない、つまり行為がなければ犯罪はない(行為主義)[324]<br />刑法課題レポート 13 
１．問題 
犯罪論の体系構成につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)犯罪論とは、①行為、②構成要件、③違法性、④責任性という 4 つの要素を一定の原理に基づ
いて体系的認識を図る理論のことである。 
(2)①について、犯罪は行為であり、思想のゆえに処罰されない、つまり行為がなければ犯罪はな
い(行為主義)。 
②について、構成要件とは、法律に規定された個別の犯罪類型のことである。 
③について、違法性とは、実質的に法秩序に違反する性質をいう。 
④について、責任を問うことができる性質をいう。 
(3)それでは、これら 4 つの要素をどう体系化すべきか。 
(4)この点、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:被害者の同意・被害者の承諾]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/348/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:59:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/348/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/348/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/348/thmb.jpg?s=s&r=1119099560&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。
(2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に被害者の同意が含まれる。
2(1)被害者の同意とは、[298]<br />刑法課題レポート 12 
１．問題 
被害者の同意について論ぜよ。 
２．回答 
1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。 
(2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に
被害者の同意が含まれる。 
2(1)被害者の同意とは、法益主体である被害者が自らの法益侵害に同意することをいう。 
(2)それでは違法性阻却の根拠をいかに解すべきか。 
(3)思うに、被害者の同意は社会的相当性判断の一資料として意味を持つから、諸般の事情を考慮
して、同意を得た行為が社会的相当な行為であれば、違法性が阻却されると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:誤想防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:58:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/347/thmb.jpg?s=s&r=1119099482&t=n" border="0"></a><br /><br />本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死について故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当防衛による違法性阻却はあるか。
この点、乙は興奮して[332]<br />刑法課題レポート 11 
１．問題 
甲は、乙と口論中、乙が興奮して手を振り上げたのを自分に殴りかかってくるものと誤信し、 
その難を避けようとして、たまたま所持していた日本刀で乙に切りつけたところ、乙は出血多量の
ため、即死した。甲の罪責を論ぜよ。 
２．回答 
本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死につい
て故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当
防衛による違法性阻却はあるか。 
この点、乙は興奮して手を振り上げたに過ぎないので、急迫不正の侵害はなく、誤信した侵害に 
対する防衛の相当性も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:56:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/346/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/346/thmb.jpg?s=s&r=1119099383&t=n" border="0"></a><br /><br />1 本件では、Ｘに業務上過失致死罪(211 条)が成立するのかどうか問題となる。この点、Ｘは甲に対する死傷の予見可能性は存在している。しかし、Ｘは乙についてはその存在すら知らなかったのであり、乙の死の結果は予見していなかったといえる。このよ[344]<br />刑法課題レポート 10 
１．問題 
配達員Ｘは、トラックを運転して制限速度 30 キロメートルの道路を時速約 65 キロメートルで
走行中、進路前方に突然 7 歳ぐらいの子供が歩いているのを発見したので、急にハンドルを左
に切ったところ、トラックは道路の左側にあった電柱に激突し、その衝撃によって助手席に同
乗していた甲に重傷を負わせ、また後部の荷台に乗っていた乙を道路上に転落させ、死亡させ
た。Ｘは乙が荷台に乗っていたことを知らなかった。この場合の Xの罪責を論ぜよ。 
２．回答 
1 本件では、Ｘに業務上過失致死罪(211 条)が成立するのかどうか問題となる。この点、Ｘは甲に
対する死傷の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;法律の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:54:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/345/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/345/thmb.jpg?s=s&r=1119099299&t=n" border="0"></a><br /><br />1 法律の錯誤とは犯罪の事実は正しくないと認識していたが、自己の行為は違法ではないと誤信することである。
2(1)では、法律の錯誤の場合、責任故意は阻却されるか。
(2)思うに、違法性の意識および違法性の意識可能性は故意の要素ではないか[334]<br />刑法課題レポート 9 
１．問題 
法律の錯誤につき論ぜよ。 
２．回答 
1 法律の錯誤とは犯罪の事実は正しくないと認識していたが、自己の行為は違法ではないと誤信す
ることである。 
2(1)では、法律の錯誤の場合、責任故意は阻却されるか。 
(2)思うに、違法性の意識および違法性の意識可能性は故意の要素ではないから、法律の錯誤は故
意とは無関係の問題である。 
したがって、責任故意はされず、違法性の意識可能性がない場合に責任が阻却されると解すべ
きである(責任説)。 
3(1)それでは、違法性の意識の可能性をいかに判断すべきか。 
(2)まず、法の不知、すなわち法律の存在を知らないで、自己..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:刑法上の因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:53:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/344/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/344/thmb.jpg?s=s&r=1119099237&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係のことをいう。
(2)挙動犯においては実行行為がなされれば直ちに構成要件該当性を認めうるが、犯罪の大部分を占める結果犯においては実行行為と構成要件的結[342]<br />刑法課題レポート 8 
１．問題 
因果関係の意義と機能につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係のこ
とをいう。 
(2)挙動犯においては実行行為がなされれば直ちに構成要件該当性を認めうるが、犯罪の大部分を
占める結果犯においては実行行為と構成要件的結果との間に因果関係がなければ、犯罪は未遂
にとどまる。 
2(1)因果関係の機能として挙げられるものは、構成要件的結果のうち、社会通念上偶発的に発生し
たとみられるものを、刑法的評価から除去し、処罰の適正化を図るというものである。 
この観点から、因果関係の成立には制限..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;共犯論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:52:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/343/thmb.jpg?s=s&r=1119099174&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。
(2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正[324]<br />刑法課題レポート 7 
１．問題 
共犯の従属性に関して実行従属性、罪名従属性及び要素従属性の三点につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。 
(2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、
また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正犯者の一定の行為を要
するのか(実行従属性)、さらにそれが必要であるとしても、その正犯者の行為がどの程度の犯
罪要素を備えていることが必要であるのか(要素従属性)については見解が分かれている。以下、
個別に検討する。 
2(1)まず、罪名従属性を必要とするかにつき、犯罪共同説と行為共同説の争いがある。犯罪共同説
は、2 人以上の者が特定の犯罪を共同して実現する場合が共犯であるとし、その帰結として共
犯は同一の犯罪についてしか成立しないことになる。もっとも、今日では犯罪共同説が緩和さ
れ、同質的に関わりあう部分については、異なる構成要件間であっても共犯の成立は肯定され
る(部分的犯罪共同説)。 
(2)他方、行為共同説は数人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:51:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/342/thmb.jpg?s=s&r=1119099097&t=n" border="0"></a><br /><br />1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするもの[334]<br />刑法課題レポート 6 
１．問題 
共同正犯につき論ぜよ。 
２．回答 
1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害と
なりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えるこ
とにする（行為共同説）。 
3 このように考えると、行為者は、自己の行った行為以外に、他人の行った行為を自己の行った行
為に取り込むことによって自己の犯罪を実現するものであるので、自己の行為から発生した結果
について責任を負うのは当然のことであるが、さらに、自己の行為に取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法：緊急避難]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/341/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:50:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/341/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/341/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/341/thmb.jpg?s=s&r=1119099031&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法益をやむなく侵害する行為である。
(2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係にあるので、正当防衛行為[342]<br />刑法課題レポート 5 
１．問題 
緊急避難の法的性格を踏まえ、緊急避難をめぐる諸問題について論ぜよ。 
２．回答 
1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法
益をやむなく侵害する行為である。 
(2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係に
あるので、正当防衛行為が適法行為であることに異論はない。 
しかし、緊急避難においては、危難の発生は無関係な第三者の法益が避難行為の対象となる(「正
対正」の関係)ので、緊急避難行為は適法行為なのかが問題となる。 
(3)思うに、37 条 1 項は他人のための..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:48:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/340/thmb.jpg?s=s&r=1119098935&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得[324]<br />刑法課題レポート 4 
１．問題 
正当防衛と緊急避難の類似点と相違点について論じなさい。 
２．回答 
1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ず
にした反撃行為(36 条 1 項)である。 
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避ける
ため、やむを得ずにした行為(37 条 1 項)である。 
(3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその
信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として
正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。 
(4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違
法性を阻却するものであると解する。 
なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解す
るところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠く
と考えられるからである。 
したがって、このように正当防衛・緊急避難はそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;違法性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/339/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/339/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/339/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/339/thmb.jpg?s=s&r=1119098853&t=n" border="0"></a><br /><br />1.主観的違法論と客観的違法論の対立について
(1)まず、主観的違法論とは、法規範は人の意思に対する命令・禁止であるとして、これに反することを違法とする考え方である。この考え方によれば、責任能力者、つまり事の善悪を判断できる者の行為でなけ[346]<br />刑法課題レポート 3 
１．問題 
主観的違法論と客観的違法論の対立について述べた上、主観的違法要素の是非について論じなさい。 
２．回答 
1.主観的違法論と客観的違法論の対立について 
(1)まず、主観的違法論とは、法規範は人の意思に対する命令・禁止であるとして、これに反する
ことを違法とする考え方である。この考え方によれば、責任能力者、つまり事の善悪を判断で
きる者の行為でなければ、その行為を違法とすることはできない。 
(2)これに対して、客観的違法論とは、法規範を評価規範と決定規範に区別し、評価規範違反を
違法、決定規範違反を責任とする考え方である。この考え方によれば、行為者に事の善..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:中止犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/338/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:46:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/338/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/338/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/338/thmb.jpg?s=s&r=1119098770&t=n" border="0"></a><br /><br />2(1) 中止犯が成立するには、a実行の着手があること、b結果の不発生、c自己の意思により、d犯罪を中止したことが必要である。
(2) 以上の点を踏まえて、本件を検討する。
(3) まず、甲はA を殺そうとしてピストルを発砲したから、実[314]<br />刑法課題レポート 2 
１．問題 
甲は Aを殺そうとして、Aに対してピストルを発砲し重傷を負わせたが、Aのあまりに苦しむ様子
を見てかわいそうに思い、速やかに Aを病院に運んだ。その結果、Aは一命を取り留めた。この場
合の甲の罪責につき論ぜよ。 
２．回答 
1 本件では、甲は Aを殺そうとして、Aに重傷を負わせたが、その後 Aを病院に運び、その結 
果、Aは一命を取り留めている。そこで、甲に殺人未遂罪(203 条)の中止犯(43 条但書)が成立す
るか問題となる。 
2(1) 中止犯が成立するには、①実行の着手があること、②結果の不発生、③自己の意思により、
④犯罪を中止したことが必要であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:44:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/337/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/337/thmb.jpg?s=s&r=1119098656&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1) 本件では甲に殺人罪(199 条)の不真正不作為犯が成立するように思える。そこで、甲がA を置き去りにしたという不作為が殺人罪(199 条)の実行行為と認められるか問題となる。
(2) 思うに、実行行為とは、構成要件的結果の直接的[310]<br />刑法課題レポート 1 
１．問題 
甲は自動車を運転中、誤って Aをはね、重傷を負わせてしまった。ところが甲は事故の発覚を恐れ
て、Aがそのまま死んでしまえばよいと思いつつ、Aに対して何の手当てもせずにその場に放置し
て Aを置き去りにした。その結果、Aは事故による傷が原因で死亡した。この場合の甲の罪責につ
き論ぜよ。 
２．回答 
1(1) 本件では甲に殺人罪(199 条)の不真正不作為犯が成立するように思える。そこで、甲が Aを
置き去りにしたという不作為が殺人罪(199 条)の実行行為と認められるか問題となる。 
(2) 思うに、実行行為とは、構成要件的結果の直接的・現実的危険性がある行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賠償医学:DNA鑑定の可能性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:40:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/336/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/336/thmb.jpg?s=s&r=1119098430&t=n" border="0"></a><br /><br />ヒトのＤＮＡの基本的な構造や遺伝子の種類は同じだが、塩基配列は人によって違いがある。この違いをＤＮＡレベルで見つけ出すのがＤＮＡ鑑定である。ＤＮＡ鑑定に使われているのは遺伝子以外にある、「繰り返し配列」と呼ばれる部分である。ヒトのＤＮＡには[360]<br />賠償医学 小レポート 4 
１．ＤＮＡ鑑定と人権について論説しなさい。 
２．入浴時の突然死を防ぐための８か条を挙げなさい。 
１． 
３． ヒトのＤＮＡの基本的な構造や遺伝子の種類は同じだが、塩基配列は人によって違いがあ
る。この違いをＤＮＡレベルで見つけ出すのがＤＮＡ鑑定である。ＤＮＡ鑑定に使われている
のは遺伝子以外にある、「繰り返し配列」と呼ばれる部分である。ヒトのＤＮＡには決まった
塩基配列が繰り返し連なっている「繰り返し配列」という部分が何カ所もある。そして、その
繰り返しの回数が個人個人で違うのである。 
この方法によって、親子鑑定が行われる場合がある。例えば、子どもから父親への..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賠償医学:交通事故について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:39:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/335/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/335/thmb.jpg?s=s&r=1119098370&t=n" border="0"></a><br /><br />交通事故における起訴率は昭和６２年以降低下し、平成１２年には起訴率は１２．９％になるに至った。この原因としては、国民皆免許時代となり自動車が大衆化したことで、国民多数が軽微な事案で刑罰を受けるべきではないとされたこと、刑事事件において無罪判[360]<br />賠償医学 小レポート３ 
１．以下のテーマについて論説せよ。 
１）交通事故と交通違反の起訴率と最近の傾向 
２）異状死体届出の義務について 
３）同時死亡の推定と相続について 
１． 
１） 交通事故における起訴率は昭和６２年以降低下し、平成１２年には起訴率は１２．９％にな
るに至った。この原因としては、国民皆免許時代となり自動車が大衆化したことで、国民多数
が軽微な事案で刑罰を受けるべきではないとされたこと、刑事事件において無罪判決が相次い
だことが挙げられる。 
一方、交通違反についての起訴率は高く、よって人身事故については刑事責任を課さない傾
向にあるということができる。 
しかし、近年においては、運転免許取得者の増加に伴う必然的状況として、法遵守の精神が
欠如した悪質な市民が増えてきた。このような市民は悪質な道路交通法違反を行い、さらには
業務上過失犯罪という重大な結果を引き起こしかねない。さらに、被害者の厳罰化を求める運
動の影響から、交通犯罪者においても厳罰化をなすべきであるという認識が高まった。 
そこで、最近の交通犯罪に対する法的対応として、まず刑事処分においては危険..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賠償医学:SIDS、PTSDについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/334/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:38:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/334/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/334/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/334/thmb.jpg?s=s&r=1119098285&t=n" border="0"></a><br /><br />ＳＩＤＳとは、乳幼児突然死症候群のことで、死亡状況および剖検によっても原因が不詳であるものをいう。ＳＩＤＳの原因はまだはっきりとは分かっていないが、脳の呼吸中枢の異常によるのではないかという考えが有力である。ＳＩＤＳの予防策として、うつ伏せ[360]<br />賠償医学 小レポート２ 
１．生命保険による告知義務違反とはなにか。 
２．損害保険で医学的判断が求められるのはどんな場合か。例を挙げて説明せよ。 
３．以下の語句を賠償医学的観点から論説せよ。 
１）大腿四頭筋拘縮症 
２）ＰＴＳＤについて 
３）鞭打ち症について 
４）ＳＩＤＳについて 
１． 生命保険加入時には審査を受けるが、このとき加入者は保険会社に対して、持病が
あるか、他の保険会社に加入しているかなどを告知する義務がある。この告知義務に
違反すると保険会社は、保険解約を解除して、保険金の支払いを免れることができる。 
２． 自殺であれば損害保険金は支払われない。そこで、例えば自殺か事故かで死体検案
書と警察による認定事実が異なる場合について、医学的判断が求められる場合がある。 
３．１） 大腿四頭筋拘縮症とは、注射剤の異常なｐＨ、組織障害性、溶血性により、筋
肉組織の障害、壊死、線維化・瘢痕化が生じるもので、成長にともなって筋肉が相対
的に短縮し、関節が曲がらなくなるという症状である。 
この症状が１９７３年、山梨県鰍沢の子どもに集団発生し、問題となった。この集
団発生の原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賠償医学・法医学における諸論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:36:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/333/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/333/thmb.jpg?s=s&r=1119098202&t=n" border="0"></a><br /><br />１．自覚的所見と他覚的所見とはなにか。簡単に説明せよ。
２．大腿四頭筋拘縮症の原因はなにか。
３．生命保険と損害保険において自殺の取り扱いの違いはなにか。
４．むち打ち症における西高東低とはなにか。
５．医療事故は以下の三つに分類す[344]<br />賠償医学 小レポート 
１．自覚的所見と他覚的所見とはなにか。簡単に説明せよ。 
２．大腿四頭筋拘縮症の原因はなにか。 
３．生命保険と損害保険において自殺の取り扱いの違いはなにか。 
４．むち打ち症における西高東低とはなにか。 
５．医療事故は以下の三つに分類することができる。それぞれ簡単な例を挙げて説明せよ。 
・不可抗力的事故 
・見かけ上の医療事故 
・過誤のある医療事故 
６．筋拘縮症において、注射剤のどのような性状が問題となったのか。 
７．生命保険におけるモラルリスクとはなにか。 
８．死亡診断書を書いた患者の遺族から、死因を「気管支喘息」から「急性肺炎」に変更するよう
に依頼された。生命保険がからんでいるようなのだがどのようなことが考えられるか。 
９．縊頸の死体検案をした死者の遺族から死因の種類を「自殺」から「不慮の窒息」に変更するよ
う求められた。その背景にどのようなことが考えられるか。また、その際の医師の対応としてどの
ようなことが望まれるか。 
１：他覚的所見とは本人（負傷者、病人）以外の第三者（医師など）が見てわかる事実のことをい
う。例としては、レントゲン写..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:30:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/241/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/241/thmb.jpg?s=s&r=1117729815&t=n" border="0"></a><br /><br />国民には集会の自由が保障されており（憲法２１条）、原則として、その目的・時間・場所・方法・公開制の有無等の如何を問わず、集会を開催し、指導しまたは集会に参加するなどの行為につき、公権力が制限を加えることが禁止され、またはそのような行為を公権[360]<br />一．上尾市社会福祉会館事件（最判平成 8 年 3 月 15 日） 
１．事実の概要 
ＪＲ関係労働組合（原告・被控訴人・上告人）は、何者かに殺害されたＪＲ関係労働組合の連合体の総務
部長の合同葬を行うため、上尾市（被告・控訴人・被上告人）の福祉会館について使用許可申請を行った。 
本件会館の各施設は、上尾市の住民に限らず広く一般の使用にも供されていたが、過去に元市長の市民葬
等に使用されたほかは、従来一般の葬儀に用いられたことはなかった。 
申請の際、原告は、本件合同葬が追悼のための集会であること、上記殺害事件については、いわゆる内ゲ
バ事件ではないかとみて捜査がすすめられている旨を報じる新聞記事があるなどの説明をした。 
これに対し、管理者たる同会館館長は、①上記殺害事件は対立するセクトによるものではないかという報
道からして、ＪＲ関係労働組合に反対する者らが本件合同葬を妨害して混乱が生じる、②同会館内の結婚式
場等の施設使用にも支障が生じるとの予測から、本件使用は、上尾市の条例６条１項１号が使用を許可しな
い事由として定める「会館の管理上支障があると認められるとき」に当たるとして使..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信教の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:28:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/240/thmb.jpg?s=s&r=1117729713&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決（最大判昭和５２年７月１３日）がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決が従来の判例の枠[360]<br />一．愛媛玉串料訴訟（最大判平成９年４月２日） 
１．事実の概要 
愛媛県知事Ｙは、宗教法人靖国神社が挙行した春季または秋季の例大祭に際して、奉納する玉串料として
９回にわたり各５千円（計４万５千円）を、また靖国神社が挙行した「みたま祭」に際して、奉納する献灯
料として４回にわたり各７千円または８千円（計３万１千円）を、さらに宗教法人愛媛県護国神社の挙行し
た春季または秋期の慰霊大祭に際して、奉納する供物料として９回にわたり各１万円（計９万円）を、それ
ぞれ県の公金から支出した。 
これに対し、住民らＸは、上記支出を憲法２０条３項、８９条に反するとして、地方自治法２４２条の２
第１項４号に基づき、県に代位してＹに損害賠償を請求した（住民訴訟）。 
第一審（松山地判平成元年３月１７日）は、本件支出は、その目的が宗教的意義を持つことは否定できず、
その効果も靖国神社または護国神社の宗教活動を援助、助長、促進するものであり、本件支出によって生ず
る県と靖国神社または護国神社との結びつきは、もはや相当とされる限度を超えるものであるから、憲法２
０条３項に反し、違憲であると判断した。 
ところが、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本語は本当にあいまいか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:21:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/183/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/183/thmb.jpg?s=s&r=1116606111&t=n" border="0"></a><br /><br />例えば、ある人の所業を見て、「普通の人ならばこんなことはしない」と言った人がいるとしよう。この場合、その人が考えている「普通」というのは、そう言われた相手にとっては「普通ではない」かも知れないのである。この「普通」という日本語のあいまいさか[360]<br />「日本語は本当にあいまいか」 
(1)私はこの講義の春学期を履修しており、その時に提出したレポートは「社会」や「場面」
という概念的なものに拘ってしまったという反省があった。そこで、今回は「日本語」、と
りわけ「普段日常的に使われている日本語」をもっと考えてみようと思った。 
(2)具体的には、「日本語はあいまいである」という仮説を立て、その仮説が果たして正しい
かどうか、あるいはどこまで正しいかということについて、インターアクションを通じて
考えていきたいと思った。なぜなら、私は春学期の講義を通じて、「自分の考えていること
を相手に対して丁寧に伝えようとする意思と努力」の必要性を強く感じたのであるが、さ
らに、日本語は自分の考えていることを相手に対して丁寧に伝えるという意思と努力がよ
り一層必要なのではないかと思ったからである。 
例えば、ある人の所業を見て、「普通の人ならばこんなことはしない」と言った人がいる
としよう。この場合、その人が考えている「普通」というのは、そう言われた相手にとっ
ては「普通ではない」かも知れないのである。この「普通」という日本語のあいまいさか
ら故に生ま..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>